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令和8年度京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務について

京都府京都市の入札公告「令和8年度京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/04/06です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務の入札

年度:令和8年度、契約形態:総価契約、入札方式:参加希望型指名競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:京都市
  • 仕様:令和8年度京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務について(建物清掃)
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 納入期限:令和8年6月1日から令和9年3月31日まで
  • 納入場所:仕様書のとおり
  • 入札期限:2026年4月14日 午後5時(提出期限)、2026年4月15日 9:00以降(開札)
  • 問い合わせ先:行財政局 総務部 庁舎管理課、電話番号:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 全省庁統一資格:記載なし
  • 建設工事の資格:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:市内大企業可
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:清掃・建物清掃の入札を経て京都市長名で契約締結した総価契約で、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績
  • 例外規定:共同企業体の可否:記載なし
  • その他の重要条件:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者であること。

【参考:推測情報】

  • 区分:役務
公告全文を表示
令和8年度京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.04.07 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 401782 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務について 履行期限 令和 8年 6月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,853,112円 最低制限価格(税抜き) 1,236,000円 入札期間開始日時 2026.04.10 09:00から 入札期間締切日時 2026.04.14 17:00まで 開札日 2026.04.15 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 建物清掃 要求課 行財政局 総務部 庁舎管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・建物清掃」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が令和3年4月1日から令和8年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年04月20日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年04月22日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年04月22日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書行財政局総務部庁舎管理課(担当:谷口、高瀨 電話:075-222-3046)件 名 令和8年度京都市監査事務局(旧きた下水道管路管理センター)清掃管理業務契 約期間 令和8年6月1日~令和9年3月31日契約条件「令和8年度京都市監査事務局(旧上下水道局きた下水道管路管理センター)清掃管理業務仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。- 1 -令和8年度京都市監査事務局(旧上下水道局きた下水道管路管理センター)清掃管理業務仕様書第1 業務内容本業務は、京都市市庁舎の清掃管理業務を委託することにより、庁舎の衛生的環境の確保、美観の保持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸を資することを目的とする。なお、受託者は建築物衛生法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、適正に業務を実施しなければならない。また、本仕様書は作業の大要を示すものであり、現場の状況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても、本市が施設管理上必要と認めた作業・業務は委託金額の範囲内で実施するものとする。第2 業務場所(1)対象施設令和8年5月下旬に京都市監査事務局が移転を予定している元きた下水道管路管理センター東部支所(2)所在地京都市左京区川端通丸太町下ル下堤町94番地の8(3)概要構造:鉄筋鉄骨コンクリート造規模:地上2階敷地面積:約706㎡延床面積:約485㎡(1階332㎡、2階153㎡)第3 履行期間令和8年6月1日から令和9年3月31日まで第4 委託する事項本市は、受託者に対し、次の事項を委託する(詳細は「第12委託内容」による。)(1) 日常清掃に関すること。(2) 定期清掃に関すること。(3) 臨時清掃に関すること。(4) 配置換え及び移転による執務室の清掃に関すること。(5) 改修工事等を行った箇所の清掃に関すること。(6) 事故その他の非常時等における応急措置に関すること。(7) 災害等における応急措置に関すること。第5 業務体制受託者は、業務を円滑に実施するために、本市との連絡調整を行う者で、責任者となる「業務責任者」1名及び現地の清掃業務に従事する「業務従事者」からなる業務体制を組織し、業務計画書に基づき業務を実施すること。なお、業務責任者は、1級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務に- 2 -おいて作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者を選定すること。第6 業務の報告及び検査(1)業務の報告業務責任者は業務終了後、次の書類等をまとめ、検査員へ提出すること。なお、情報共有すべき事項等があれば都度報告すること。履行内容については、受託者において、本市の支払が完了するまで履行状況を証する資料を保管し、それらを本市の求めに応じて提出すること。ア 月間作業報告書※1回/月検査員まで提出すること。イ 作業日報書(1日の作業内容を記録し報告するもの)※1回/10日検査員まで提出すること。なお、情報共有すべき事項等があれば都度報告すること。(2)検査ア 受託者は、前項「(1)業務の報告」に基づいて提出する書類によって、検査員の検査を受けること。イ 受託者は検査により不適当な場所又は瑕疵の指摘を受けた際は、該当箇所の手直しを行うこと。第7 負担区分(1)次の各号に掲げるものは、本市の負担とする。ア トイレットペーパー「めぐレット」イ 業務関係者控室(契約期間中に控室の場所が変更となる可能性がある。)ウ 本委託業務の実施に伴い発生する光熱水費(2)次の各号に掲げるものは、受託者の負担とする。ア 本委託業務の実施で使用する器材イ 清掃薬品等(洗面台や便器等の陶器を清掃する際には、中性洗剤を使用すること。)ウ 本委託業務に伴う以下の消耗物品(ア) ゴミ回収用ゴミ袋(市販の90リットルまでの容易に破れない丈夫な袋で無色透明又は白色透明のものを使用すること)(イ) 手洗い石鹸液※手洗い石鹸液年間予定使用量 40リットル/年(予定であり変動の可能性あり)エ ガラス清掃に係る用具及び薬品第8 支払い月払いとし、履行完了した月の翌月1日以降に、受託者からの請求に基づき支払う。なお、円未満の端数が生じた場合は、その端数は令和9年3月分に合算して支払う。第9 業務管理(1)業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行うこと。- 3 -(2)受託者は、業務現場における受託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じて保安設備を設ける等の措置を講じ、事故の防止に努めること。(3)受託者は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い適切に処置すること。(4)受託者は、業務の実施により、機器等で汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行うこと。(5)受託者は、業務の完了及び部分完了に際して、当該業務に関連する部分の後片付けを行うこと。第 1 0 秘密保持義務(1)受託者は、業務のために提出された秘密書類及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。(2)受託者は、業務の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏洩してはならない。なお、履行期間終了後及び契約解除後も同様とする。第11 再委託の制限(1)受託者は、業務を第三者に再委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により事前に本市の承諾を得た場合は、この限りではない。(2)受託者が、再委託により契約を履行する時は、本市に再委託申請書を提出しなければならない。この場合、本市は再委託承諾書により受託者の再委託を承諾するものとする。(3)受託者は、再委託をする場合には、全ての再委託の相手先から暴力団又は暴力団員に該当しておらず又は関係していない旨の誓約書を徴収し、速やかに本市へ提出しなければならない。第12 委託内容(1)日常清掃ア 専用部分専用部分の対象箇所は以下のとおり(ア) 執務室(イ) 会議室(ウ) 倉庫(エ) 更衣室兼倉庫① 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。なお、清掃場所の使用用途の変更により、作業内容を変更することがある。(例:会議室スペースを執務室に変更等)② 月曜日から金曜日の開庁日(以下、「平日」という。)に実施すること。③ 清掃は、原則午前9時から午後5時までに実施すること。 イ 共用部分共用部分の対象箇所は以下のとおり(オ) 廊下(カ) 玄関・風除室(キ) 階段- 4 -(ク) 特定屋外喫煙場所(ケ) 給湯室(コ) トイレ(サ) 駐車スペース、屋上(シ) ごみ集積庫(ス) 窓ガラス① 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。② 平日に実施することを③ 清掃は、原則午前9時から午後5時までに実施すること。ウ 上下水道局部分(セ) ユニットトイレ① 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。② 週1回、平日に実施すること。③ 清掃は、原則午前9時から午後5時までに実施すること。(2)定期清掃定期清掃は、床面のワックス塗りやカーペット洗浄等が該当し、上記(ア)から(ス)の全ての清掃場所で実施すること。ア 清掃場所については、(別紙1)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙2)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。イ 土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定される休日及び12月29日から1月3日までの日(以下、「閉庁日」という。)に実施すること。ウ 作業実施日及び工程については、事前に監督員(※)に報告すること。※監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約においては京都市行財政局総務部庁舎管理課に所属する職員をいい、庁舎管理課長の指定する職員も含むものとする。(3)臨時清掃臨時清掃は、上記(ア)から(セ)の全ての清掃場所で適宜必要に応じて実施すること。ア 1日1回以上、市庁舎及び敷地内を巡回し、汚れ等の発見に努めること。イ 著しい汚れや汚物、塵芥等があった場合は、その都度速やかに清掃を行うこと。(4)配置換え及び移転による執務室の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。(5)改修工事等を行った箇所の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。(6)事故その他の非常時における応急措置については、次によること。ア 事故その他の非常時においては、適切な処置を講じるとともに、その旨を監督員に報告すること。イ 作業中は、特に人災、盗難その他の事故防止について十分注意すること。ウ 作業の実施に当たり、建物又は付属物を滅失又は破損した場合は、速やかに監督員まで報告するとともに、受託者の責任において賠償すること。エ 作業の実施に当たり、業務従事者に事故が発生した場合は、速やかに監督員まで報告- 5 -するとともに、受託者の責任において処置すること。オ 作業中に施設の破損や落書き等を発見した場合は、速やかに監督員まで報告すること。カ 作業中に不審者又は不審物等を発見した場合は、直ちに監督員又は警備室まで報告すること。(7)災害時における応急措置については、次によること。ア 市役所自衛消防組織へ参画するとともに、本市が主催する防災訓練等に参加すること。イ 火災を発見した時又は火災の通報を受けた場合は、初期消火に当たること。ウ その他、適切な措置を講じ、その旨を監督員に報告すること。(8)備考(別紙1)に記載の内容について、変更があった場合には、その時々の現状を優先すること。また、清掃方法等の判断ができない場合は、監督者と受託者とで協議すること。第13 業務の実施(1)受託者は、業務の実施に先立ち、施設等の現状及び仕様書に基づく業務内容を業務従事者(業務関係者を含む。以下、同じ。)に周知徹底させること。(2)各執務室等の出入口の鍵の受渡しは、別途本市から指示する。第14 業務の引継(1) 前任受託者から責任をもって各業務の引継を契約期間の1箇月前までに受けること。また、引継にあたっては、前任受託者と調整し、出席者・日程の承認を得ること。(2) 次年度の業務に支障が出ることがないよう責任をもって後任受託者へ業務を引き継ぐこと。第 1 5 留意事項(1)受託者は、業務の実施に必要な業務従事者を不足なく配置すること。(2)受託者は、業務従事者に労働安全衛生法に規定する安全教育等を履修させること。(3)受託者は、本仕様書に基づき、効果的かつ適正なシフト、機動性を発揮した流動的な対応が出来る人員配置及び業務体制を整備すること。(4)受託者は、緊急時の増員及び従業員の急病等の欠員時には、概ね1時間以内に対応できるよう、人員体制を整えておくこと。(5)受託者は、清掃業務中、制服、名札を着用すること。なお、制服、名札等にかかる費用については、受託者の負担とする。(6)受託者は、清掃場所の材質及び汚れの程度に適した清掃器具を最も効果的に使用すること。また、可能な限り清掃業務の機械化を図り、合理的かつ効率的な作業に努めること。(7)受託者は、人流の多い区域やエリア等の汚染状況を半期ごとに調査し、清掃内容、回数の見直しを行い、改善が必要であれば本市へ提案すること。(8)受託者は、市庁舎において京都市地球温暖化対策条例及び環境マネジメントシステム(KYOMS)の内容を考慮し、環境に配慮した業務実施に努めること。(9)受託者は、清掃業務の遂行に当たって、業務責任者、業務従事者すべてを指揮監督し、労働基準法等の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として全ての責任を負うこと。(10)受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、本市の設備、建物等に損害を与えた場- 6 -合、受託者は直ちにその旨を本市に届け出るとともに、損害を賠償すること。また、受託者が第三者に損害を与えた場合についても同様とすること。(11)受託者は、仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない場合については、本市と協議すること。(12)受託者は、仕様書に基づくことが困難な場合又は不都合な場合については、本市と協議すること。

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