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若者の転出入理由基礎調査

京都府京都市の入札公告「若者の転出入理由基礎調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/04/06です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市による若者の転出入理由基礎調査の入札

年度:令和8年度

契約形態:総価契約

入札方式:参加希望型指名競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:京都市
  • 仕様:京都市総合企画局人口戦略室における若者の転出入理由基礎調査
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 納入期限:契約の日の翌日から令和8年7月31日まで
  • 納入場所:京都市総合企画局人口戦略室
  • 入札期限:2026年4月14日 午後5時(提出期限)、2026年4月15日 午前9時以降(開札)
  • 問い合わせ先:総合企画局 人口戦略室、電話番号は公告に記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 全省庁統一資格:記載なし
  • 建設工事の一般競争参加資格:該当なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:市外企業可
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 共同企業体:記載なし
  • 例外規定:落札後の辞退によるペナルティ規定あり(契約辞退の場合、3か月の競争入札参加停止、違約金徴収)
  • その他の重要条件:入札金額は消費税等を加味したものとする。落札者は、入札後に他の入札者から必要な物件や役務を調達してはならない。

【参考:推測情報】

  • 物品・役務の分類:役務の提供等
公告全文を表示
若者の転出入理由基礎調査 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.04.07 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 402186 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 若者の転出入理由基礎調査 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 7月31日まで 履行場所 総合企画局 人口戦略室 予定価格(税抜き) 2,590,909円 入札期間開始日時 2026.04.10 09:00から 入札期間締切日時 2026.04.14 17:00まで 開札日 2026.04.15 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 総合企画局 人口戦略室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年04月15日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年04月15日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書総合企画局人口戦略室(担当 冨田、宇野 電話075-222-3978)件 名 若者の転出入理由基礎調査契約期間 契約締結の日の翌日から令和8年7月31日契約条件1 委託業務名若者の転出入理由基礎調査2 内容別紙仕様書のとおり3 支払条件等委託業務終了後、成果品の納入等を確認し次第、本事業に係る経費を支払うものとする。4 注意事項⑴ 落札後、速やかに人口戦略室担当者に連絡すること。⑵ その他、本市要所に定めのない事項については、京都市契約事務規則によるほか、本市の指示によるものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。若者の転出入理由基礎調査業務委託仕様書京都市総合企画局人口戦略室(担当:冨田、野 電話:075-222-3978)1 件名若者の転出入理由基礎調査2 調査目的本市人口減少の要因の1つである日本人の社会減(特に、「就職期」(20-24歳)、「結婚・子育て期」(25-39歳)の転出超過)について、無作為抽出による転出理由・転入理由等に係る基礎調査を行い、直近の異動理由等を把握し、今後の施策立案の基礎資料とする。3 調査内容若者の転出入理由基礎調査(以下「本調査」という。)を実施する。⑴ 調査対象・転出者、転入者(満20歳~39歳の男女(令和8年4月1日時点))※令和7年1月1日~令和7年12月31日に転出(国内移動)、転入を本市に届け出た日本国籍を有する者・市内在住者(満20歳~39歳の男女(令和8年4月1日時点))※上記転出者及び転入者を除く、日本国籍を有する者⑵ 調査はがき送付人数転出者、転入者、在住者 各 10,000 人(計30,000 人)※回答率は約20%を目標とする。⑶ 調査手法郵送はがきによるWEBアンケート(郵送はがきの二次元コードから回答)4 業務委託内容⑴ WEB調査画面の作成と郵送はがきの作成に係る業務等・ WEB調査画面の作成※調査画面の冒頭に、本調査の趣旨を記載する欄を設けること。※調査項目については別紙1のとおり予定しており、選択肢も含め、契約締結後に別途本市から指示する。※設問数は、25問程度(予定)とする。・ 郵送はがきへの印刷※宛名データについては、契約締結後に本市から提供する。※縦14.8㎝×横10㎝(郵送はがきサイズ)、両面カラー印刷とすること。私製はがきとし、料金後納郵便とすること。※郵送はがき通信面のデザインについては、本市と相談のうえ決定し、デザインに工夫を講じるなど、回答率の向上に努めること。・ 郵送はがきの箱詰め、本市への納入※郵便局への持込みは本市で対応するため、受託者での対応は不要。郵送代は本市で負担する。⑵ 調査の取りまとめ作業及び集計等・ 調査データの回収作業及びデータの保存・ 調査結果のローデータ作成及び納入※作成に当たっては、転出者、転入者、在住者それぞれ任意の回答者No.を設定すること。※複数回答がある調査項目は、回答ごとに行や列を分けるなど、選択肢ごとに回答数をカウントできる形で、エクセル形式のローデータを作成すること。※自由記述は、全ての回答について一覧表を作成すること。・ 上記を踏まえたクロス集計表(※1)、集計結果報告書(※2)の作成及び納入(※1)年代・性別・家族構成・京都市における行政区別でのクロス集計(※2)質問項目ごとの単純集計結果を記載した集計結果報告書⑶ 本市職員との打合せ等・4⑴及び4⑵について、それぞれ最低2回の校正作業を含む。5 納入成果物納入物 納期 納入場所郵送はがき(30,000枚)令和8年5月28日(木)9時~12時京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市総合企画局人口戦略室※京都市役所本庁舎4階)ローデータ(※3) 令和8年6月30日(火) 電子ファイルで提出クロス集計表(※3)、集計結果報告書(※4)令和8年7月31日(金) 電子ファイルで提出(※3) 電子ファイルで提出すること。電子ファイルは、エクセル形式のファイルを提出すること。(※4) 電子ファイルで提出すること。電子ファイルは、ワード又はパワーポイントのいずれかの形式のファイルを提出すること。6 契約期間契約締結の日の翌日から令和8年7月31日(金)まで(参考)今後のスケジュール4月 中 受託者選定~5月27日(水)本市との調整(WEB画面作成等)5月28日(木) 調査はがきの納入6月1日(月)~21日(日)調査期間6月30日(火) ローデータの納入7月第2週 第1回校正 ※集計結果報告書7月第3週 第2回校正 ※集計結果報告書7月31日(金) 集計結果報告書(校正後)の納入7 留意事項⑴ 業務の実施にあたっては、本市担当職員と十分に協議すること。⑵ 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の内容に関し疑義が生じたときは、両者協議のうえ、これを定め、協議が整わない場合は本市が定めるものとする。⑶ 本業務の実施により得られた成果は本市に帰属する。⑷ 本調査に関する、郵送はがき送付先からの問合せについては本市で対応する。⑸ 個人情報を取り扱う業務のため、契約前に「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出するなど、本市の指示する個人情報保護に必要な措置を講ずること。(「別紙2個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」のとおり)⑹ 委託業務の遂行に当たり、個人情報の保護に関する法律、地方公務員法第34条の「守秘義務」規定及び「京都市個人情報保護条例」を理解し、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の不適切な使用、紛失、流出等が、信用失墜につながる重大な行為であると認識すること。また、その認識のもと、個人情報の厳格な管理及び適切な運用のために必要な万全の体制を整備し、これを維持すること。⑺ 委託業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び業務遂行に際し遅延が生じた又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに本市へ報告し、協議すること。また、前述の場合のほか、個人情報を保護することができなかったことに伴い生じた損害(第三者に及ぼした損害に含む。)については、すべて受託者が責を負うこととする。場合によっては、本市は契約の一部不履行、粗雑履行として契約金額の減額、契約の解除の措置をとるとともに損害賠償を請求することがある。1 あなたについて 転出時の年代について2 あなたについて 性別について3 あなたについて 転出前の居住地について4 あなたについて 現在の居住地について5 あなたについて 現在のあなたの家族構成について6 あなたについて 現在のあなたの職業について7 あなたについて 現在の配偶者の職業について8 転出理由について 京都市から転出した理由について9 転出理由について今後、京都市に戻る予定はありますか。 最も近いものを回答してください。 15 お住まいについて 転出前の住居形態について16 お住まいについて 現在の住居形態について17 お住まいについて 現在の住居について、最寄り駅(電車)までの徒歩時間について18 お住まいについて現在の月々の住居費(家賃、住宅ローン等)について※共益費は含み、光熱水費は除く。 19 お住まいについて 引越し先を探す際に、引越し先以外に居住を検討した地域20 お住まいについて 転出時の住居を探す際、戸建てか集合住宅どちらを重視しましたか21 お住まいについて 転出時の住居を探す際、新築か中古どちらを重視しましたか22 お住まいについて引っ越し先を決める際、住居価格(家賃、物件価格)以外で重視した条件はなんですか。 23 お住まいについてもし京都市内での転居を検討できた場合、あなたの理想とする住居はどのタイプが最も近いですか?24 その他 今後の京都市との関わりについて25 その他若者世代から選ばれるまちになるために、京都市に期待する支援や取組があればお聞かせください。 また、本アンケートへのご意見などがあればお聞かせください。 ※黄色網掛け部分は複数回答を想定No. セクション 転出者 設問(予定) 備考別紙11 あなたについて 転入時の年代について2 あなたについて 性別について3 あなたについて 現在の居住地について4 あなたについて 転入前の居住地について5 あなたについて 現在のあなたの家族構成について6 あなたについて 現在のあなたの職業について7 あなたについて 現在の配偶者の職業について8 転入理由について 京都市へ転入した理由について9 転入理由について今後も京都市に住み続ける予定ですか。最も近いものを回答してください。 【更問あり】10 転出理由について【更問】どのようなタイミングで京都市から転出する予定ですかまた、転出することを検討しますか11 転入理由について 京都で暮らす中で、あなたが思う京都市の魅力について5段階評価(そう思う、どちらかといえばそう思う、どちらかといえばそう思わない、思わない、わからない)12 お仕事等について 現在の勤務先・通学先所在地について13 お仕事等について 現在の配偶者の勤務先・通学先所在地について14 お仕事等について なぜ今の仕事を選びましたか。あなたの価値観で最も近いものはなんですか。 15 お住まいについて 転入前の住居形態について16 お住まいについて 現在の住居形態について17 お住まいについて 現在の住居について、最寄り駅(電車)までの徒歩時間について18 お住まいについて現在の住居費(家賃、住宅ローン等)について※共益費は含み、光熱水費は除いてください。 19 お住まいについて 引越し先を探す際に、引越し先以外に居住を検討した地域20 お住まいについて 転出時の住居を探す際、戸建てか集合住宅どちらを重視しましたか21 お住まいについて 転出時の住居を探す際、新築か中古どちらを重視しましたか22 お住まいについて引っ越し先を決める際、住居価格(家賃、物件価格)以外で重視した条件はなんですか。 23 お住まいについて住居を検討するに当たり、あなたの理想とする住居はどのタイプが最も近いですか?24 その他若者世代から選ばれるまちになるために、京都市に期待する支援や取組があればお聞かせください。 また、本アンケートへのご意見などがあればお聞かせください。 ※黄色網掛け部分は複数回答を想定No. セクション 転入者 設問(予定) 備考1 あなたについて 現在の年代について2 あなたについて 性別について3 あなたについて 現在の居住地について4 あなたについて 京都市での居住年数について5 あなたについて 現在のあなたの家族構成について6 あなたについて 現在のあなたの職業について7 あなたについて 現在の配偶者の職業について8 居住理由について今後も京都市に住み続ける予定ですか。最も近いものを回答してください。【更問あり】9 居住理由について【更問】どのようなタイミングで京都市から転出する予定ですかまた、転出することを検討しますか10 居住理由について 京都で暮らす中で、あなたが思う京都市の魅力について5段階評価(そう思う、どちらかといえばそう思う、どちらかといえばそう思わない、思わない、わからない)11 お仕事等について 現在の勤務先・通学先所在地について12 お仕事等について 現在の配偶者の勤務先・通学先所在地について13 お仕事等について なぜ今の仕事を選びましたか。あなたの価値観で最も近いものはなんですか。 14 お住まいについて 現在の住居形態について15 お住まいについて 現在の住居を探す際の条件について16 お住まいについて 現在の住居について、最寄り駅(電車)までの徒歩時間について17 お住まいについて現在の住居費(家賃、住宅ローン等)について※共益費は含み、光熱水費は除いてください。 18 お住まいについて引っ越し先を決める際、住居価格(家賃、物件価格)以外で重視した条件はなんですか。 19 お住まいについて 今の住まいになる際は、区内での転居や、京都市内での転居でしたか。【更問あり】20 お住まいについて 【更問】市外へ転居されなかった理由を教えてください21 お住まいについて住居を検討するに当たり、あなたの理想とする転出先の住居はどのタイプが最も近いですか?22 その他若者世代から選ばれるまちになるために、京都市に期待する支援や取組があればお聞かせください。 また、本アンケートへのご意見などがあればお聞かせください。 ※黄色網掛け部分は複数回答を想定備考 No. セクション 在住者 設問(予定)個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)別紙2第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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