重金属固定材購入
神奈川県逗子市の入札公告「重金属固定材購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/04/06です。
新着
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
逗子市による重金属固定材購入の入札
年度・契約形態:令和7・8年度逗子市一般競争入札
入札方式:条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:逗子市
- ・仕様:逗子市環境クリーンセンター内における重金属固定剤(ミヨシ油脂株式会社製 NEWエポルバ810S)の購入・納入、11,000kg
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)
- ・入札期限:令和8年4月22日 午後5時00分(提出期限)、令和8年4月23日 午前9時35分(開札)
- ・問い合わせ先:逗子市役所 3階 管財契約課、電話番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・建設工事の資格:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:入札日以前の過去3年以内に、本契約の物品納入業務について官公庁からの受注実績があること
- ・例外規定:共同企業体の可否 記載なし
- ・その他の重要条件:
- ・逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準に基づく停止措置を受けていないこと
- ・経営不振の状態にないこと
- ・神奈川県暴力団排除条例及び逗子市暴力団排除条例に該当しないこと
- ・逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けていること
- ・物品「産業用薬品」に登録されていること
【参考:推測情報】
- ・物品
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重金属固定材購入
重金属固定剤購入・使用目的 ごみ焼却処理における焼却灰・飛灰中の重金属固定用・予定納入量 11,000kg・製品名 ミヨシ油脂株式会社製 NEWエポルバ810S(1)件 名(2)納 品 場 所(4)概 要(3)3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項令和8年4月7日(火) 令和8年4月22日(水) から まで1.入札に付する事項逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)8670 円 (税抜)・入札金額は、1kg当たりの単価となります。
<事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告>逗子市公告契第 号次のとおり条件付一般競争入札を行います。
4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
契 約 期 間(5)契約方法 単価契約によるまで令和8年4月7日9 3 31 令和 年 月 日・仕様書6「受注者の資格要件等」を満たすこと。
6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年4月23日(木)逗子市役所 3階 管財契約課午前 9時35分9.入札書提出締切日時 令和8年4月22日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
8.内訳書の提出 無令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 物品 「産業用薬品」) に登録されていること。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
令和8年4月14日(火) 午後 3時00分入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 14.入札保証金15.契約保証金16.そ の 他 ・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
11.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
免除12.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
13.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
1重金属固定剤購入仕様書発注者である逗子市が、受注者から納入される重金属固定剤の仕様及び、納入作業等について、次のとおり必要な事項を定める。
1 物品名 重金属固定剤(キレート剤)2 納入場所 逗子市池子4丁目956番地 (逗子市環境クリーンセンター内)3 契約期間 契約日から令和9年3月31日まで。
4 契約金額 1kg当たりの単価契約とする。
5 予定納入量 契約期間中、11,000 kgとする。
1回当たりの納入数量は、原則約2,000kgとする。
ただし、ごみ焼却施設の運転状況等により増減することを受注者は承諾するものとする。
6 受注者の資格要件等(1)受注者は、入札日以前の過去3年以内に、本契約の物品納入業務について官公庁からの受注実績があること。
(2)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。
(3)本項の規定は、下請負事業者を含むすべての業務関係者についても同様とする7 納入薬剤仕様納入する薬剤の仕様は次のとおりとする。
(1)薬剤の名称 重金属固定剤(キレート剤)製品名:ミヨシ油脂株式会社製 NEWエポルバ810S(2)使用目的 ごみ焼却処理における焼却灰・飛灰中の重金属固定用(3)製品仕様 主成分:ピペラジン系ジチオカルバミン酸塩系化合物pH:12.0(10%水溶液)比重:1.23(25℃)2(4)受注者は、発注者に製品が所定の成分を有していることを、納入毎に分析成績書等を提出することにより証明するものとする。
(5)1回当たりの納入数量は、原則約2,000kgとするが、やむを得ず施設の運転状況及び、薬剤貯留状況により必要が生じた場合はこの限りではない。
(6)ガス対策品とし、不快な臭気が発生しないもの。特に、二硫化炭素臭、アンモニア臭の発生が無いものとする。(7)ガスの発生により、中毒、爆発事故等の恐れが無いものとする。(8)適正な添加量において、薬剤処理後の灰は環境庁告示第13号試験による検査結果が、重金属溶出基準を満たすことができるものとする。
(9)厚生労働省労働基準局安全衛生部通達(平成14年2月18日付、基安化発第0218001号「廃棄物焼却施設における飛灰処理剤による二硫化炭素の発生について」)に基づき、二硫化炭素が発生しにくいものとする。
(10)灰の処理過程において発生する有害物質について、薬剤貯留タンク、各混練機周辺における管理濃度が作業環境評価基準(昭和63年9月1日労働省告示第79号)に適合するものとする。
8 重金属固定剤性能確認試験(1)受注者は、薬品の初回納入前に重金属固定剤の有効な添加濃度算定のため、薬品添加率の試験を第三者機関にて実施し、書面による測定結果の提出をもって、適正な添加濃度の提案を発注者にしなければならない。
(2)受注者は、次のとおり公定法または環境庁告示などに基づく検査方法により第三者機関にて分析測定を行い、分析結果報告書を提出しなければならない。
(3)臭気測定については、各混練機周辺にて検知管を使用した濃度測定を行い、測定結果報告書を提出しなければならない。
(4)本仕様書に定める、試料採取、測定、試験にかかる費用等は、すべて受注者の負担とし、試料採取の日時は、事前に発注者、受注者で協議し、決定するものとする。
①実施時期:3ヵ月毎に1回②分析測定対象物:飛灰、ガス冷却灰③試験の種類と分析項目(ア)原灰含有量試験:分析項目は鉛とする。
(イ)原灰及び処理灰溶出試験分析項目は、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、pHとする。
(ウ)臭気測定試験:分析項目は、二硫化炭素、アンモニアとする。
3(5)受注者は、前項の測定、試験の結果、異常値がみられた場合は、速やかに発注者に報告のうえ、適切な対応をしなければならない。
9 納入方法等(1)薬剤の納入日時は、事前に発注者、受注者で協議し決定するものとする。
(2)薬剤の納入は、祝日を含む火曜日から金曜日までの午後9時から翌午前4時までの間で行うものとする。
(3)受注者は、火曜日から金曜日までの午前4時から午後9時までの間及び、土曜日、日曜日、月曜日の終日の納入は、他の大型搬出入車両が作業を行っており、構内通行に支障が生じるため、発注者から特段の指示が無い限り、当該時間の納入を避けるものとする。
(4)受注者は、納入場所における構造物、他の作業車両等との接触事故に十分注意するものとする。
(5)受注者は、納入に延着が見込まれる場合は、速やかに発注者の指定する電話番号に架電し、連絡をしなければならない。
(6)受注者は、車両が正門を通過する際は、車両と門扉の接触事故防止のため、両側門扉を開放して落としかんぬきをセットの上、通過するものとし、正門通過後は、通過前と同様の状態にするものとする。
(7)受注者が、本条に定めた行為を怠り、門扉に損傷を与えた場合及び、侵入者、侵入車両により、発注者が損害を被った場合は、受注者の責任と負担において、原状復旧及び、損害賠償等の責めを負うものとする。
(8)受注者は、発注者が指定する場内指定通路を徐行して通行し、納入場所内の職員駐車場、植木置場付近に一旦駐車した後、中央操作室内に来訪し、職員に薬剤名を告げて納入のため来訪した旨を申告して当該職員に車両誘導を求めるものとし、受注者は、当該職員による車両誘導のもと納入場所へ移動するものとする。
(9)受注者は、接続口を確認してからホース等を接続し、当該職員に納入開始の旨報告し、当該職員の承諾を得てから納入を開始し、納入完了の確認を受けるものとする。
(10)受注者は、薬剤の納入時は原則、接続口直近に納入車両を駐車できるものとするが、工事等で離れた場所に駐車しなければならない場合には、受注者は事前確認を行い、接続ホースの延長等準備対応を行うものとする。
10 運搬車両(1)受注者は、薬剤専用車両で納入するものとする。
(2)受注者は、本業務に大型車両を使用する際は、納入場所の接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署より通行許可を受けるものとし、当該区間を通行する際は前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できる4よう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。
(3)受注者は、前項の通行許可申請をする際は、署轄交通課より指示事項があるため、事前に申請書類を発注者に提出し、審査を受けるものとする。
(4)受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する車両を使用してはならない。
(5)受注者は、納入場所までの搬出入路は、急勾配かつ幅員が狭いため、納入に際して支障が生じないよう留意するものとし、納入場所への搬出入可能な寸法・規格の運搬車両等を使用しなければならない。
(6)発注者は、受注者の運搬における事故、違反については一切の責めを負わない。
11 提出書類(1)受注者は、発注者に、契約後速やかに、次の書類を各1部提出するものとする。
変更があった場合は、速やかに変更後の書類を提出するものとする。
①製品安全データシート②製造元の薬剤分析試験報告書③通行禁止道路通行許可証の写し(大型車で納入する場合)④本業務に使用する計量証明事業登録証(事業の区分:質量)の写しまたは、計量器法定検査合格証明書の写し(2)受注者は、発注者に納入の都度、次の書類を提出するものとする。
①出荷証明書等(日付、製造工場名称、連絡先、薬剤名及び数量等記載のもの)②分析報告書等(分析日付、分析機関名称、連絡先及び主成分名称等記載のもの)③計量票(日付、計量証明機関名称、薬剤名及び重量等記載のもの)12 安全管理(1)受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具等を確実に着用のうえ、安全作業をしなければならない。
(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次災害防止措置を行い、発注者に口答にて報告し、その後書面により報告しなければならない。
(3)受注者が、発注者の施設、車両又は第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。
原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。
513 支払方法(1)受注者は、月末締めで納入数量を集計し、翌月以降に前月分を発注者に請求するものとする。
(2)受注者は、納入数量に契約単価を乗じて算定した金額に、取引に係る消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加算して請求するものとする。
この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(3)納入数量は、受注者が発注者に提出する計量証明書の記載数値を使用するものとする。
(4)発注者は、受注者から正当な支払請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
ただし、これにより難いときは、45日以内とする。
14 品質保証(1)受注者は、本契約により納品した薬剤を使用することにより規制値を超過するなど異常が見られた場合は、直ちにその原因を究明し、規制値以下となるよう適切な対応を行わなければならない。
なお、本対応にかかる費用等はすべて受注者の負担とする。
(2)受注者は、使用薬剤が原因とする発注者の設備の不調、故障、事故等が発生した場合には、直ちに原因調査を行い、受注者の負担と責任において、原状回復しなければならない。
この場合において、発注者が損害を受けた場合は、受注者は損害賠償の責めを負うものとする。
(3)受注者は、薬剤の適正添加率の設定、良好な処理状態の維持等について発注者に全面的に協力しなければならない。
15 受注者の費用負担(1)本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料・消耗品等一切(2)本業務上必要とする運搬車両等及びこれに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、維持管理費用等の経費一切16 その他(1)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成 23 年逗子市条例第 15 号。)の他、関係法令等を遵守しなければならない。
下請負事業者についても同様とする。
(2) 受注者は、納入場所においては車内を含め全面禁煙とする。
(3)受注者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反した場合、または受注者がこの契約を完全に履行する見込みがないと発注者が認めた場合は、発注者はこの契約を解除することができるものとする。
6(4)前項の規定により契約が解除され、発注者に損害が生じたときは、受注者は損害賠償の責めを負う。
また、前項の解除により受注者に生じた損害については、発注者はその責めを負わない。
(5)発注者及び受注者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項及び、個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(6)市場変動等により、契約単価を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議して定める。
(7)本契約にあたり本仕様書に明示されていない事項または疑義が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度、発注者受注者協議のうえ定めるものとする。