鉄屑等資源化業務委託
神奈川県逗子市の入札公告「鉄屑等資源化業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/04/06です。
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- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
逗子市における令和7・8年度鉄屑等資源化業務委託
年度・契約形態:令和7・8年度一般競争入札・委託
入札方式:条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:逗子市
- ・仕様:逗子市環境クリーンセンター内の鉄屑等を資源化事業者に収集運搬する業務
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:逗子市環境クリーンセンター内
- ・入札期限:令和8年4月22日 午後5時00分(提出期限)、令和8年4月14日 午前10時10分(開札)
- ・問い合わせ先:逗子市役所 3階 管財契約課、電話番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・建設工事の資格:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:逗子市一般競争入札参加資格者名簿(一般委託「廃棄物処理の請負」)に登録されていること
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:中小企業特例、共同企業体の可否は記載なし
- ・その他の重要条件:
- ・逗子市財務規則第122条の規定により入札参加制限を受けていないこと
- ・逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準に基づく停止措置を受けていないこと
- ・経営不振の状態にないこと
- ・神奈川県暴力団排除条例及び逗子市暴力団排除条例に該当しないこと(下請業者を含む)
- ・受注者は、逗子市一般廃棄物収集運搬業許可を有していること
- ・受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1項、第2項の規定に適合していること
【参考:推測情報】
- ・本件は、廃棄物処理に関連する業務委託であるため、環境関連の許可・資格が必要となる可能性が高い。
公告全文を表示
鉄屑等資源化業務委託
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
鉄屑等資源化業務委託令和8年4月7日発注者が受注者に引渡す鉄屑等を、関係法令に基づき、適正に収集運搬し、資源化事業者へ引渡すことを目的に委託するもの。
令和8年7月1日3,150,020令和8年4月7日(火) 令和8年4月22日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)15次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年4月14日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年4月23日(木) 午前10時10分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年4月22日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「廃棄物処理の請負」 ) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・仕様書「2 受注者の資格要件の(1)」に定める要件を満たすこと。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
鉄屑等資源化業務委託仕様書本仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が、受注者に、逗子市環境クリーンセンター(以下「センター」という。)に集積、選別、処理後のシュレッダー鉄屑、鉄スクラップ、非鉄系スクラップ、電線類、雑品、綿付スプリング(以下、「鉄屑等」という。)を資源化事業所まで収集運搬する業務(以下「業務」という。)に適用する。
1 目 的本業務は、発注者が受注者に引渡す鉄屑等を、関係法令等に基づき適正に収集運搬し、資源化事業者へ引渡すことを目的とする。
2 受注者の資格要件(1)受注者は、逗子市一般廃棄物収集運搬業許可を有してなければならない。
(2)受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1項、第2項の規定に適合しなければならない。
(3)受注者は、本業務に適した運搬車両等を用意し、かつ、確実に履行するための作業員を確保していなければならない。
(4)受注者は、発注者から引渡しを受けた鉄屑等は、古物商許可を有する事業者または、有効な事業範囲を有する廃棄物処理業許可を取得している事業者へ速やかに運搬するものとし、品目別に運搬先を確立していなければならない。
(5)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。
下請負事業者を含むすべての業務関係者についても同様とする。
3 業務の内容(1)受注者は、引渡場所内において発注者が指示する場所に脱着式コンテナまたは収集運搬車両(以下、「運搬車両等」という。)を常置し、発注者から引渡しを受けた鉄屑等を、関係法令等を遵守したうえで、受注者が指定した有効な許可を有し、環境保全対策に万全を期している資源化を行う事業者へ全量引渡すものとし、収集した状態のまま国外輸出及び、不適正保管並びに、不法投棄をしてはならない。
(2)発注者は、引渡場所に集積した鉄屑等を品目別に分別後、受注者が常置した運搬車両等へ投入または、指定場所へ貯留し、受注者は、発注者の業務に支障が無いように鉄屑等の積載量、貯留量に応じて運搬車両等の入替えまたは、運搬車両等に積載することにより収集し、資源化事業者へ運搬するものとする。
4 鉄屑等の引渡予定数量(1) 契約品目合計約145トンとする。
(2) 集積状況等により、数量が増減することを受注者は承諾するものとする。
5 契約期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで。
6 引渡場所所在地:逗子市池子4丁目956番地名 称:逗子市環境クリーンセンター7 受注者の費用負担(1)業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料・消耗品等一切(2)業務上必要とする運搬車両等及びこれに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、維持管理費用等の経費一切(3)本業務にあたり、契約以降、新たに生じた費用等については発注者、受注者で協議するものとする。
8 支払方法(1)委託料は、業務に係るすべての費用を含むものとする。
(2)委託料は、契約品目毎の1kg当たりの単価契約とし、受注者は、実施月の翌月以降、速やかに発注者に業務完了届等の書類を添付し、請求するものとする。
(3) 請求金額の算定を行うための搬出数量は、発注者または、鉄屑等の搬入先資源化事業所発行の計量伝票に基づいて決定するものとする。
(4)委託料は、契約品目毎の契約単価に当該契約品目の搬出数量を乗じて算定した金額に、消費税法の規定に基づく消費税及び、地方消費税の額を加算して請求するものとする。
この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
委託料=(契約品目毎の契約単価×当該契約品目の搬出数量)+消費税相当額(5)受注者は、業務完了後、適法な手続きに従って発注者に契約金額の支払いを請求することができるものとし、発注者は、受注者から支払請求があったときは、請求の日から30日以内に支払うものとする。
ただし、これにより難いときは、45日以内とする。
9 運搬車両等(1)受注者は、引渡場所に設置した運搬車両等に鉄屑等を積載するものとし、当該運搬車両等は受注者が用意するものとする。
また、契約終了時は速やかに当該運搬車両等を引渡場所外へ搬出するものとする。
(2) 受注者は、センターへの搬出入及び、設置可能な寸法・規格の運搬車両等を使用しなければならない。
(3)受注者は、発注者に引渡場所に常置した運搬車両等の鍵を無償貸与するものとし、発注者による運搬車両等の移動について承諾するものとする。
(4) 発注者は、発注者の責めによらない運搬車両等の第三者による盗難、破損等の損害補償は行わないものとする。
(5) 受注者は、本業務に大型車両を使用する場合は、センター接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署より通行許可を受けるものとし、当該区間を通行する際は、前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できるよう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。
(6) 受注者は、運搬車両等の洗浄を行い、常に車両を衛生的に保たなければならないものとし、発注者は、運搬車両等の汚損を原因とする鉄屑等の汚損については、責任を負わないものとする。
(7) 受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する運搬車両等を使用してはならない。
10 引渡す鉄屑等の種類及び、貯留状態、積載方法等(1)受注者は、運搬車両等を発注者が指示する場所に常置するものとする。
(2)鉄屑等は、受注者が、運搬車両等に積載するものとする。
(3)発注者が、受注者に引渡す鉄屑等の種類及び、収集方法は次のとおりとする。
①シュレッダー鉄屑類センター内の粗大ごみ処理施設にて破砕、磁力選別後、施設内鉄分ホッパから排出されるシュレッダー鉄屑類(非鉄異物等の混入あり)全高約1.5m以下の脱着式コンテナをホッパ下に常置し、ホッパを開放し積載するものとする。
②鉄スクラップ(自転車を含む)破砕処理前の鉄屑、スプリングマットレス(布、スポンジ等を除去したもの)及び、自転車(現状有姿。サドル、ハンドルグリップ未除去、タイヤ、チューブ除去済のもの)6m3以上12m3以下の常置した脱着式コンテナに発注者が投入または、発注者が指定する場所に貯留したもの。
③非鉄系スクラップ(ステンレス、アルミ、銅、真鍮等)破砕処理前の非鉄系スクラップ(スクラップ本体の付属品を含む)発注者が指定する場所に貯留したもの。
④電線類電源コードとし、プラグ部分を除去したもの。
同軸ケーブルは含まない。
発注者が指定する場所に貯留したもの。
⑤雑品受注者が資源化可能と判断したもの。
発注者が指定する場所に貯留したもの。
⑥綿付スプリングポケットコイル型スプリングマットレス(布、スポンジ等を一部除去したもの)発注者が指定する場所に貯留したもの。
11 収集運搬方法(1)鉄屑等の搬出日時は、祝日を含む月曜日から金曜日の午前8時30分から正午までと、午後1時00分から午後5時00分までとする。
ただし、施設運転状況によりこれにより難い場合及び、年末年始は発注者、受注者で協議するものとする。
(2)受注者は、鉄屑等の発生量を把握し、施設の運転に支障のないよう、搬出を行わなければならないものとし、施設の運転状況、搬入量等により著しく鉄屑等の発生量が増減する際も確実に対応しなければならない。
(3)鉄屑等の貯留スペースは限られているため、周囲に影響が生じる前に、計画的かつ確実に搬出を行うものとする。
(4)受注者は、シュレッダー鉄屑類を除き、適宜鉄屑等の分別等の作業を行い、搬出の際に周囲に散乱した場合は、清掃するものとする。
(5)受注者は、センター出発後、鉄屑等を積替え保管または、混載することなく、資源化事業者へ運搬しなければならない。
ただし、特段の理由がある場合で、発注者が必要と認める場合は、この限りではない。
(6) 受注者は、運搬時は鉄屑等の飛散流出防止に万全を期するとともに、道路交通法の他、関係法令等を遵守しなければならない。
(7)運搬中に発生した、事故違反等はすべて受注者の責任とする。
12 計量(1)受注者は、過積載防止のため、発注者の計量器にて計量を行うものとする。
(2)発注者は、年末年始を除き、祝日を含む月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間は、引取車両の空車、実車計量及び、計量票の発行をするものとする。
(3)受注者は、計量の結果、過積載である場合は、引渡場所へ積載物を降ろした後、再度計量を行い、過積載でないことを確認した後でなければ、運搬を開始してはならない。
13 提出書類(1)受注者は、発注者に契約後速やかに、現に有する以下の各項に掲げる書類を各1部提出しなければならない。
①受注者の一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写し②鉄屑等運搬先の一般廃棄物及び産業廃棄物処分業許可証の写し並びに古物商許可証の写し③鉄屑等運搬先の事業所一覧表(鉄屑等の種類、事業者名、所在地が記載されているもの)④鉄屑等運搬先の計量証明事業登録証(事業の区分:質量)の写し⑤鉄屑等運搬先の計量器法定検査合格証明書の写し⑥通行許可証の写し(本業務に大型車両を使用する場合に限る。)⑦その他、発注者が指示する書類14 安全管理(1) 受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具等を着用の上、安全作業をしなければならない。
(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び、二次災害防止措置を行い、発注者に口答にて報告し、その後、書面により報告しなければならない。
(3)受注者が、発注者の施設、車両又は第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。
原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。
15業務の調査等発注者は、受注者に対して業務上必要な現地確認及び、調査または報告を求めることができるものとし、受注者は正当な理由なくこの調査を拒否してはならない。
16 発注者への報告義務(1) 受注者は、次の規定に該当した場合は、発注者に対し速やかにその旨を通知しなければならないものとし、鉄屑等運搬先事業者が、次の規定に該当したことを把握したときも同様に、発注者に通知しなければならない。
①本業務に関係する許可の全部または一部を廃止または休止することにより、本業務の履行が不可能となったとき。
②事故等により鉄屑等運搬先への搬入ができなくなったとき。
③法に定める欠格要件に該当するとき。
④官公庁等から法令に基づく許可取消または事業停止等の処分、改善または措置命令等の行政処分を受けたとき。
(2) 受注者は、自治体等の立入調査、指導があった場合は、その内容、結果、対策等について発注者に速やかに報告しなければならない。
(3) 発注者が、受注者から本条に定める通知報告が無かった場合または、遅延したことにより損害等を受けた場合は、受注者はその損害を賠償しなければならない。
(4) 発注者は、受注者から本条に定める通知連絡が無かった場合または、遅延したことにより受注者が被った損害を賠償する義務を負わないものとする。
17 契約の解除発注者及び受注者は、相手方が本契約条項に違反した時は、催告の上、本業務を解除することができる。
ただし、引渡しを受けた鉄屑等の処理が完了していない場合は、発注者、受注者双方の責任において当該鉄屑等の処理が完了しなければ、本契約の解除はできないものとする。
18 その他(1)受注者は、本業務の履行に当たり、関係法令の他、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)を遵守しなければならない。
(2)受注者は、引渡場所内では車内を含め、全面禁煙とする。
(3)発注者は、本業務内容について市民等に公表できるものとし、受注者は、これに同意するものとする。
(4)受注者は、本業務上知り得た秘密事項及び、個人情報を他人に洩らしてはならない。
(5)市場変動等により、契約単価を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(6)契約書、仕様書等に記載無き事項が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。