逗子市都市計画基礎調査業務委託
神奈川県逗子市の入札公告「逗子市都市計画基礎調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/04/06です。
新着
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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逗子市都市計画基礎調査業務委託 逗子市による令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定に基づく都市計画基礎調査業務の入札
【入札の概要】
- ・発注者:逗子市
- ・仕様:逗子市における都市計画に関する基礎調査業務(人口規模、産業分類別の就業人口、土地利用、交通量等の調査)。委託期間は令和8年4月7日まで。
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和8年4月7日まで(委託期間)
- ・納入場所:逗子市内の場所
- ・入札期限:令和8年4月22日 午後5時00分(提出期限)、令和8年4月14日(開札)
- ・問い合わせ先:逗子市役所 3階 管財契約課、電話番号は公告に記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・建設工事の参加資格:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店、支店または営業所を神奈川県内に有すること
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:
- ・神奈川県内の地方自治体において、第11回都市計画基礎調査業務を完了した実績
- ・神奈川県内の地方自治体において、過去10年以内に都市計画基本図の作成または修正業務を完了した実績
- ・過去10年以内に、3D都市モデル作成業務を完了した実績
- ・共同企業体の可否:記載なし
- ・その他の重要条件:
- ・逗子市財務規則第122条の規定により入札参加制限を受けていないこと
- ・逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準に基づく停止措置を受けていないこと
- ・経営不振の状態にないこと
- ・令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿(コンサル「都市計画及び地方計画」)に登録されていること
- ・特記仕様書「(資格要件)第4条」に定める要件を満たすこと
- ・ISO/JIS Q 9001、ISO/JIS Q 14001、JIS Q 15001、ISO/IEC/JIS Q 20000-1、ISO/IEC/JIS Q 27001の資格を取得していること
【参考:推測情報】
- ・測量・コンサルタント業務に関連する案件である可能性
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逗子市都市計画基礎調査業務委託
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
逗子市都市計画基礎調査業務委託令和8年4月7日都市計画法第6条に基づき、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地面積、土地利用、交通量等の現況及び将来の見通しについて調査するもの。
契 約 の 日12,680,000令和8年4月7日(火) 令和8年4月22日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市内14次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和 9 年 2 月 26 日6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年4月14日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年4月23日(木) 午前10時05分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年4月22日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( コンサル「都市計画及び地方計画」) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分特記仕様書「(資格要件)第4条」に定める要件を満たすこと。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
逗子市都市計画基礎調査業務委託仕様書逗子市環境都市部環境都市課1逗子市都市計画基礎調査業務委託特記仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は逗子市(以下「発注者」という。)」が実施する「逗子市都市計画基礎調査業務委託」(以下「本業務」という。)について適用するものである。
(業務目的)第2条 本業務は、都市計画法第6条に基づき、都市政策の企画、立案及び都市計画の運用に資するため、土地利用現況、建物現況、都市施設、市街地整備の状況等について調査し、都市の現況及び動向等の基礎資料作成に必要な各種主題項目のデータ入力等、情報更新を目的とする。
(準拠する法令及び規定等)第3条 本業務は、本仕様書によるほか、以下に示す関係法令・規程等に準拠して行うものとする。
(1)都市計画法(2)都市計画法施行規則(3)地理空間情報活用推進基本法(4)地理空間情報活用推進基本計画(5)第12回都市計画基礎調査の手引き(令和7年度8月【令和8年2月一部修正】神奈川県県土整備局都市部都市計画課)(以下「手引き」という。)(6)第12回都市計画基礎調査の手引き(オープンデータ化編)(令和7年度8月【令和8年2月一部修正】神奈川県県土整備局都市部都市計画課)(以下「オープンデータ化手引き」という。)(7)都市計画基礎調査GIS活用マニュアル(令和8年2月神奈川県県土整備局都市部都市計画課)(以下「GIS 活用マニュアル」という。)(8)利用・提供の観点を踏まえた都市計画基礎調査実施要領及び都市計画基礎調査情報の利用・提供ガイドラインに係る技術資料(第2版)(以下「技術資料」という。)(9)品質の要求、評価及び報告のための規則(10)災害レッドゾーンにおける逆線引きに関するQ&A(令和4年12月神奈川県県土整備局都市部都市計画課)2(11)個人情報の保護に関する法律(12)逗子市関係法規(13)その他関係法令及び通達等(資格要件)第4条 受注者は、次の事項を満たすものとする。
(1)神奈川県内に本店、支店または営業所を有すること。
(2)次に掲げる業務実績をすべて有すること。
・神奈川県内の地方自治体において、第 11 回都市計画基礎調査(以下「第 11回調査」)業務を完了した実績を有すること・神奈川県内の地方自治体において、過去10年以内に、都市計画基本図の作成または修正業務を完了した実績を有すること・過去10年以内に、3D都市モデル作成業務を完了した実績を有すること(3)測量法に基づく測量業者(4)受注者は、適切かつ厳格な情報管理及び品質管理を行う為、関係法令、規則等を正しく遵守するほか、次に示す資格を取得していなければならない。
・ISO/JIS Q 9001 (品質マネジメントシステム)・ISO/JIS Q 14001 (環境マネジメントシステム)・JIS Q 15001 (プライバシーマーク)・ISO/IEC/JIS Q 20000-1 (情報技術サービスマネジメントシステム)・ISO/IEC/JIS Q 27001 (情報セキュリティマネジメントシステム)(提出書類)第5条 本業務着手前に、受注者は次の書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。
(1)業務着手届(2)業務工程表(3)業務実施計画書(4)業務委託主任技術者等選任届(業務経歴書を含む)(5)第4条に示す実績等を示す契約書等の写し(6)第4条に示す技術者資格及び法人認証を有することを証する証明書等の写し(7)その他、発注者が必要と認める書類(関係者及び関係官公署等との折衝)第6条 受注者は、本業務実施中に関係者及び関係官公署等との折衝を受けた場合は、発注者へ報告し発注者の指示のもと対応するものとする。
3(損害賠償)第7条 本業務遂行中に第三者に与えた損害及び第三者より受けた損害は、全て受注者の責任において処理解決するものとし、その発生原因、経過、並びに被害状況等を発注者へ正確かつ迅速に報告するものとする。
(秘密の保持及び個人情報保護)第8条 受注者は、業務の遂行上知り得た全ての情報を他に洩らしてはならない。
また、この契約が終了または、解除された後においても同様とする。
2 個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律に則り、その内容の保護に努めるものとする。
3 個人情報を含む資料の貸与は、より安全に資料の授受を行うため、LGWAN-ASPによるデータ転送サービスを利用し、資料の提供を受けるものとする。
(中間検査・完了検査)第9条 受注者は、令和9年1月下旬に事前に発注者の中間検査を受けるものとする。
中間検査での指摘事項を補修した上で、納入期限までに成果品とともに委託業務完了届・成果品納品書を提出し発注者の完了検査を受けるものとし、検査の合格をもって業務の完了とする。
また、発注者は、成果品の検査の結果、仕様書または協議にて決定・変更した事項等との相違があると認めた場合には、期日を定めて受注者に成果品を再提出させることができる。
この場合、受注者は速やかに修正を行い再検査の合格をもって完了とし、再提出に要する費用は受注者の負担とする。
(納入期限及び納入場所)第10条 本業務の納入期限及び納入場所は以下のとおりとする。
(1)納入期限 令和9年2月26日(県提出のため、別途中間納品あり)(2)納入場所 逗子市役所 環境都市部 環境都市課(成果品の帰属)第11条 業務で得られた成果(データ含む)は全て発注者に帰属し、受注者は、発注者の許可なく第三者に公表・貸与してはならない。
また、受注者において管理することが望ましい成果品については、協議の上、保管書等の提出により受注者が管理するものとする。
4(データの消去)第12条 受注者は、本業務により作成されたデータ等を業務完了後にはすべて消去しなければならない。
ただし、発注者が特に保管管理を指示したデータについては、この限りではない。
この場合、受注者は保管書を発注者に提出しなければならない。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、成果品について契約内容に適合しない事項や不良な箇所(以下、「契約不適合」という。)がある場合、受注者は、本業務の完了後といえども、速やかに発注者の必要と認める修正、その他必要な作業を受注者の負担において行うものとする。
(疑義)第14条 本仕様書及び準拠法令等に明示のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者受注者協議の上、受注者は発注者の指示に従い業務を遂行しなければならない。
第2章 業務概要(業務概要)第15条 本業務における概要は、次のとおりとする。
(1)都市計画基礎調査は逗子市行政区域全域(17.28㎢)を対象に実施するものとする。
(2)準拠する測地系は、世界測地系(測地成果2024)とする。
(貸与資料)第16条 本業務の実施にあたり、発注者は既存の都市計画基本図の成果とその他必要となる資料を貸与する。
なお、電子データ等の授受については、原則LGWAN回線を利用したデータ交換サービスを利用するものとする。
受注者は貸与を受けた資料の所在及び管理状況を明らかにし、紛失、破損、汚損等のなきよう十分な管理を行わなければならない。
万一、事故のあった場合には、受注者の責任において現状に復さなければならない。
また、作業終了後は速やかに発注者に返却しなければならない。
(1)令和7年度 都市計画基本図修正等業務委託成果①数値地形図データファイル(地図情報レベル2500) 1式②数値地形図データファイル(地図情報レベル10000) 1式③数値地形図データファイル(地図情報レベル25000) 1式5④都市計画情報データ 1式⑤1/10,000都市計画図 1式(2)第11回調査 逗子市業務委託成果(デジタルデータを含む) 1式(3)令和5年度 航空写真撮影成果 1式(4)過去5年間の都市計画及び事業に関わる資料 1式(5)路線網図及び現況平面図データ(GISデータ) 1式(6)行政界・町名等の資料 1式(7)神奈川県提供図形データ・調書等Excelデータ 1式(第11回調査 土地利用現況データ、建物現況データ、ゾーンデータ及び過年度県整備各種主題図データ等)(8)地番図及び土地課税マスタ 1式(9)家屋図及び家屋課税マスタ 1式(10)都市計画道路、都市公園、下水道、土地区画整理事業等の整備状況の図面 1式(11)手引き(オープンデータ化手引きを含む) 1式(12)GIS活用マニュアル 1式(13)災害レッドゾーンにおける逆線引きに関するQ&A 1式(14)その他、本業務に必要な資料 1式(打合せ協議)第17条 本業務の全般について発注者と受注者で十分な協議を行い、業務の内容、工程等について相互理解を得て、業務を遂行する上での計画・立案を行うものとする。
打合せ協議は、初回・中間・納品時を原則とし、必要に応じて適時に中間協議を実施する。
なお,効率的かつ定期的な開催を図るため、中間協議等については,WEB会議等を有効に活用するものとする。
また、打合せ実施後は速やかに協議打合せ簿を作成し、発注者の承認を得たうえで提出を行うものとする。
第3章 都市計画基礎調査(業務実施方針)第18条 本章の作業実施にあたっては、都市計画基礎調査の手引きに準拠して調査作業を行うものとし、調査対象区域は別に定めのあるもの以外は業務対象範囲全域とする。
なお、面積については、手引きの面積補正の基本方針を原則としつつ、発注者と受注者協議の上決定する。
62 調査においては、手引き、GIS活用マニュアル及びオープンデータ化手引きに基づいて実施するほか、庁内の各種地理情報システム上にて運用可能となるシェープファイル等のデータにより作成するものとする。
(業務実施計画)第19条 受注者は必要となる作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な業務実施計画を立案し、次の事項を記載した業務実施計画書を発注者に提出するものとする。
①業務概要②実施方針③業務工程④業務組織計画⑤成果物の内容、部数⑥連絡体制⑦その他(報告の義務)第20条 受注者は業務計画書に従った適切な工程管理を行うともに、原則として月1回程度、発注者へ進捗報告を行うものとする。
(実施体制)第21条 受注者は、本業務に係る作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、管理技術者を選任しなければならない。
配置する管理技術者は、次の要件を 全て満たすものとする。
・神奈川県内の地方自治体において、第11回調査業務を完了した実績を有すること。
・技術士(建設部門「都市及び地方計画」)の資格を有する。
・認定都市プランナー(一般社団法人都市計画コンサルタント協会)の資格を有する。
2 受注者は、照査技術者を選任しなければならない。
照査技術者は次の資格を有するものとする。
なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。
・空間情報総括監理技術者・技術士(建設部門「都市及び地方計画」)・認定都市プランナー(一般社団法人都市計画コンサルタント協会)の資格を有する。
(調査内容)第22条 本業務では、手引きに基づき、次に掲げる表1調査項目及び表3独自項目につい7て調査を行うとともに、表2オープンデータ化項目についてデータ整備を行うものとする。
本市においては立地適正化計画が整備済みとなるため、誘導区域に係る調査も対象とする。
また、調査の方法、調書及び作成図面の様式等は、手引き及びオープンデータ化手引き、GIS活用マニュアル、技術資料に準拠して作成するものとする。
なお、独自項目として、第10回調査まで細ゾーン単位での調査を実施していた調査項目においては、小ゾーン単位に加えて細ゾーン単位でも図面・調書を作成する。
2 「B1 都市計画の状況」(図 3a 都市計画図)は発注者が実施済みのため、調査対象外とする。
表1 調査項目番号 調査項目 番号 図面・調書名縮尺・集計単位A1 調査区及びその特性図1a 都市計画基礎調査・調査区図 1/10,000様式1a調査区名称(大中ゾーン) 大中ゾーン様式1a1b調査区名称及びその特徴 小ゾーン様式1c新旧調査区対応表 大中小ゾーン様式1d小ゾーン別面積及びその特性 小ゾーンB2 線引き図4 線引き変更経緯図 1/10,000様式1a1b線引き変更経緯 小ゾーンB4 誘導区域図68 誘導区域変遷図 1/10,000様式69誘導区域の状況 市町村D2 建物用途の現況図10建物用途別現況図 1/5,000D3 建物構造・階数の現況 図11 建物構造・階数別現況図 1/5,000D4 土地利用現況図12 土地利用現況図 1/5,000様式9a土地利用分類別面積 小ゾーン様式9b誘導区域内 市町村8D6市街地内の農地・未利用地等図15市街地内農地・未利用地等現況図1/5,000様式11a市街地内農地・未利用地等 個別D9 建物用途別床面積様式14建物用途別床面積 小ゾーンD11 木造率、老朽度様式16a木造率の状況 小ゾーン様式16b建物年齢別現況 小ゾーン様式16c誘導区域内建物年齢別現況 市町村D14 建物高さの現況図69建物高さ現況図 1/5,000E2都市計画道路の整備状況図23 都市計画道路整備状況図 1/10,000E3 道路率図24 幅員別道路現況図 1/10,000様式21a道路網密度・道路率 小ゾーン様式21b区域区分・誘導区域別道路網密度・道路率市町村F2 都市公園の整備状況図 27a都市公園整備状況図 1/10,000G2 下水道の整備状況図 30a下水道整備状況図(汚水) 1/10,000図 30b下水道整備状況図(雨水) 1/10,000H1 土地区画整理事業図32土地区画整理事業箇所図 1/10,000L4 防災拠点・避難場所図 54b避難所・避難場所・防災拠点等位置図1/20,000様式51b避難場所・津波避難ビル等の指定状況個別様式51c防災拠点の指定状況 個別9表2 オープンデータ化項目番号 調査項目 番号 図面・調書名 データ形式A1 調査区及びその特性様式1a1b調査区名称及びその特徴 Shape・CSVB4 誘導区域 図68 誘導区域変遷図 Shape・CSVD2 建物用途の現況 図10 建物用途別現況図 Shape・CSVD3建物構造・階数の現況図11 建物構造・階数別現況図 Shape・CSVD4 土地利用現況図12 土地利用現況図 Shape・CSV様式9b誘導区域内土地利用分類面積 CSVD11 木造率、老朽度図20a木造率現況図 Shape・CSVⅮ14 建物高さの現況 図69 建物高さ現況図 Shape・CSVE3 道路率様式21a道路網密度・道路率 Shape・CSV様式21b区域区分・誘導区域別道路網密度・道路率CSV(A 調査区の設定)第23条 「A 調査区の設定」に関する作業は次のとおりとする。
・ A1 調査区及びその特性本作業は、人口、土地、建物および都市施設等に関する数値データの集計単位を確定するために市街化の動向や都市基盤整備の状況を整理し、地区診断等の分析を行うための基礎資料となる図面及び調書の作成を行うものとする。
本調査の集計の基本単位となる調査区(大・中・小ゾーン)の設定し、図面及び調書の作成を行う。
なお、調査の継続性を確保するため、第11回調査の調査区から原則変更しないものとするが、変更の必要性が生じた場合は発注者と受注者の協議により判断する。
(B 都市計画決定)第24条 「B 都市計画決定」に関する作業は次のとおりとする。
(1)B2 線引き本作業は線引き(市街化区域及び市街化調整区域の区分)の変更、見直し経緯を取りまとめ、今後の見直しの基礎資料となる図面及び調書の作成を行うものとする。
10(2)B4 誘導区域立地適正化計画において定める誘導区域(都市機能誘導区域、居住誘導区域)の状況と見直しの変遷を取りまとめる。
(D 土地利用)第25条 「D 土地利用」に関する作業は次のとおりとする。
(1)D2 建物用途の現況本作業は、土地利用の実態を建物の用途によって詳細に把握し、線引き、用途地域の見直し、地域地区の指定及び各種事業の導入などの土地利用の整序のための諸施策を検討するための基礎資料を作成するものとする。
(2)D3 建物構造・階数の現況本作業は土地利用の実態と市街地の形態を建物の構造・階数によって詳細に把握し、土地利用の整序のための施策のうち、都市防災・不燃化・住環境及び建築の形態規制を検討するための基礎資料の作成を行うものとする。
なお、第12回調査より建物階数別棟数に加えて建物構造別棟数についてもオープンデータ化の対象となるため留意すること。
(3)D4 土地利用現況本作業は、都市計画に関する構想、計画決定の基礎となる土地利用現況を詳細に把握し対策を講ずるための基礎資料となる図面及び調書の作成を行うものとする。
(4)D6 市街地内の農地・未利用地等本作業は、市街化区域内の農地・未利用地の分布と転用状況を把握し、今後の計画的な市街化促進、または市街地のオープンスペースの確保、緑の適正配置、都市農業対策にあたっての基礎資料となる図面及び調書の作成を行うものとする。
(5)D9 建物用途別床面積本作業は小ゾーンごとに、建物用途別の一階床面積及び延床面積を調査し、建物の利用状況及び市街地の形態を把握するための基礎資料となる調書の作成をおこなうものとする。
なお、独自項目として細ゾーン別建物床面積についても調査を実施すること。
(6)D11 木造率、老朽度本作業は、不良住宅地の抽出、市街地の居住環境や防災性を判定する指標となる調査であり、住環境整備事業の適用、防火地域・準防火地域の変更、都市防災計画等の検討にあたっての基礎資料の作成を目的とし、小ゾーンごとに地区内の建物の木造・非木造の状況、建物の建築年数の状況を把握するための基礎資料について作成を行うものとする。
建物別年齢現況については、家屋課税マスタを用いて、小ゾーン単位に建物の課税対象床面積を木造、非木造及び建物年齢別に区分集計し、調書の作成を行うものとす11る。
また、非課税となる建物は調査対象から除外する。
なお、細ゾーン別木造率状況の集計については独自項目として調査を継続する。
(7)D14 建物高さの現況土地利用の実態と市街地の形態を建物の高さによって詳細に把握し、土地利用の整序のための諸施策、とりわけ都市防災、都市景観、建築の形態規制の検討にあたっての基礎資料として作成する。
調査手法については原則階高係数を用いた算出方法とする。
(E 道路)第26条 「E 道路」に関する作業は次のとおりとする。
(1)E2 都市計画道路の整備状況本作業は、都市計画道路の整備状況を区間ごとに取りまとめ、事業の進捗状況を把握し、今後の整備プログラムの改定等にあたっての基礎資料となる図面の作成を行うものとする。
(2)E3 道路率本作業は道路の幅員別現況は、都市基盤整備の進捗を判定する巡洋な指標となるため、道路の幅員別の現況、延長及び道路面積を把握し、道路整備計画と住環境整備計画の基礎資料となる図面及び調書の作成を行うものとする。
2 道路については、道路法の道路とともにそれ以外の道路(農道、私道等)も含めて道路用地として、また4m未満の道路も道路用地として扱うものとし、次の区分にて図上で幅員を判定し、手引き通りの道路区分を行うものとする。
なお、施設用地内の道路、通路は施設用地の一部として扱い、本調査の道路としては扱わない。
①自動車専用道路(高速自動車国道、都市高速道路、出入制限のある高規格道路、道路運送法の一般自動車道)②一般道路(幅員22m以上)③一般道路(幅員15m以上~22m未満)④一般道路(幅員12m以上~15m未満)⑤一般道路(幅員6m以上~12m未満)⑥一般道路(幅員4m以上~6m未満)⑦一般道路(幅員4m未満)⑧駅前広場また、道路についてはポリゴンデータとして作成し、「D4 土地利用現況」と一体のものとして作成するものとし、面積においても「D4 土地利用現況」の成果の「様式9a 土地利用分類別面積」と一致させるものとする。
12なお、第12回調査より作成資料に「様式21b 区域区分・誘導区域別道路網密度・道路率」が加わり、オープンデータ化の対象ともなるため留意すること。
(F 公園緑地)第27条 「F 公園緑地」に関する作業は次のとおりとする。
・ F2 都市公園の整備状況本作業は、都市における環境の改善、都市防災及びレクリエーションなどの機能を有する重要な都市施設である都市公園について、その整備状況と整備水準の把握と、都市公園の整備事業の推進状況を把握する基礎資料となる図面の作成を行うものとする。
(G 下水道)第28条 「G 下水道」に関する作業は次のとおりとする。
・ G2 下水道の整備状況本作業は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的とする公共下水道についての普及状況を把握する基礎資料となる図面の作成を行うものとする。
また、本業務作業時点で下水道台帳が更新中の場合は、発注者と受注者が協議・調整の上、その時点で最新のデータベースの抽出を行うものとする。
(H 宅地開発)第29条 「H 宅地開発」に関する作業は次のとおりとする。
・ H1 土地区画整理事業本作業は、面整備の代表的な手法である土地区画整理事業について、その実施状況をまとめた基礎資料となる図面の作成を行うものとする。
(L 災害)第30条 「L 災害」に関する作業は次のとおりとする。
・ L4 防災拠点・避難場所本作業は、発注者が指定する防災拠点や避難場所等の情報をとりまとめ、避難路の検討など防災対策にあたっての基礎資料となる図面及び調書の作成を行うものとする。
(独自項目)第31条 独自項目に関する作業は次のとおりとする。
(1)細ゾーン整備本作業は表3に示す各項目について細ゾーンに係る調査を独自調査として実施す13る。
調査方法については、手引き、GIS活用マニュアル等を踏まえて実施する。
表3 独自項目(細ゾーン整備)番号 調査項目 番号 作成資料項目A1 調査区及びその特性図1a-2細ゾーン別都市計画基礎調査・細ゾーン調査区図様 式1d-2細ゾーン別面積及びその特性D4 土地利用現況様 式9a-2細ゾーン別土地利用分類別面積D9 建物用途別床面積様 式14-2細ゾーン別建物用途別床面積D11 木造率、老朽度様 式16a-2細ゾーン別木造率の状況(2)独自調査(建物現況詳細調査等)本作業は発注者の都市計画行政検討の基礎資料となる以下の調査を実施し、いずれも出力図及びQGISにて利用可能なプロジェクトファイルに整理したGISデータを作成するものとする。
なお、現況調査成果については課内のみで取扱うことを前提とし、個人情報等へ配慮した上で他の本業務成果品とは区別した取扱いとし、別に作成する現況調査のみの報告書を取りまとめ提出すること。
① レッドゾーン及びイエローゾーン等における建物現況調査として、本業務で調査した建物用途、構造及び階数に加えて貸与する家屋課税マスタより建築年数及び建物年数の特定・非特定の判定結果を全ての建物に付与したシェープファイルを整理し、レッドゾーン及びイエローゾーン等の発注者と協議の上決定した情報を重ね合わせた表示として整理するものとする。
② 今後検討が見込まれる線引き見直し業務にて利用可能となる土地利用の現況調査として、神奈川県県土整備局都市部都市計画課による「災害レッドゾーンにおける逆線引きに関するQ&A」(令和4年12月策定)を基準に逆線引きの候補地を抽出するものとする。
(背景図)第32条 使用する背景図は、令和7年度逗子市都市計画基本図データを標準とする。
(GISデータ中間確認)第33条 本業務にて作成するGISデータは、県への中間報告(令和8年10月予定)があるため、発注者は受注者に対して、作成済み及び作成中データの中間確認を実施する。
なお、その構成については発注者と協議の上、決定するものとする。
(品質評価)第37条 作成した成果品については、県の提供する市町村調書パースソフトにより、データの品質評価を行うものとする。
評価の結果、データの不可がある場合には、データの訂正を行い、調書とともに市町村調書パースソフト及び品質評価報告書を提出する。
(メタデータ)第38条 メタデータは、日本版メタデータプロファイル(JMP2.0)に準拠しXML形式で作成するものとし、対象となるデータのレイヤ単位に整理する。
2 GIS活用マニュアルに規定されている項目については、その規定に従わなければならない。
第4章 成果品(成果品)第39条 本業務の成果品は次の通りとする。
なお、成果品データは電子記録媒体に格納し、提出するものとする。
(1)表1及び表2の調査項目を記録した県及び市提出用電子記録媒体 2部①調書データ(Excel形式)②図形データ(ファイルジオデータベース形式またはShapeファイル)③オープンデータ(Shapeファイル・CSV形式)④図面データ(PDF形式)⑤市町村調書パースソフト及び品質評価報告書(EXCEL形式)⑥メタデータ(XML形式)⑦打合せ記録簿⑧業務報告書⑨その他発注者が必要と認める資料(2)独自項目を記録した市提出用電子記録媒体 1部①データ定義書(独自項目)②QGISプロジェクトファイル及び搭載データセット③細ゾーン整備に係る調書及び図形データ16④独自調査(建物現況詳細調査等)に係る図面及び図形データ⑤打合せ記録簿⑥業務報告書⑦その他発注者が必要と認める資料(3)調査報告書(A4チューブファイル) 1冊①業務報告書②図面・調書・品質評価報告書 紙出力(独自項目含む)- 以下、余白 ―[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報を含む。
以下同じ。
)を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律、番号法、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、番号法第10条の規定に基づき、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得る事無く複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法及び番号法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施し、その記録を報告しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(別紙)暴力団等排除に係る特記仕様書(暴力団等排除に係る契約の解除)第1条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知等に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が個人である場合にあっては、その者が逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は受注者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合にあっては、当該法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)第2条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに管轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、しゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに管轄の警察署に通報しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害によりしゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。
*工事請負契約の場合は「しゅん工期限」、業務委託契約の場合は「履行期限」、物件供給契約の場合は「納入期限」、長期継続契約又は賃貸借契約の場合は「賃貸借期間開始時」と読み替えます。