びん資源化業務委託
神奈川県逗子市の入札公告「びん資源化業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/04/06です。
新着
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
逗子市における令和7・8年度びん資源化業務委託
年度・契約形態:令和7・8年度一般競争入札
入札方式:条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:逗子市
- ・仕様:逗子市環境クリーンセンターに集積してある袋入りびんを収集運搬及び資源化処理
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和8年7月1日まで
- ・納入場所:逗子市環境クリーンセンター内
- ・入札期限:令和8年4月22日 午後5時00分(提出期限)、令和8年4月14日 午前9時50分(開札)
- ・問い合わせ先:逗子市役所 3階 管財契約課、電話番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・○○省(庁・局)一般競争参加資格:記載なし
- ・自治体の入札参加資格者名簿:逗子市一般競争入札参加資格者名簿(一般委託「廃棄物処理の請負」)に登録
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店所在地や営業所の要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:入札日以前3年以内に官公庁発注の一般廃棄物であるびんの収集及び資源化処理の元請実績を1回以上
- ・例外規定:共同企業体の可否:記載なし
- ・その他の重要条件:
- ・逗子市財務規則第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと
- ・逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準に基づく停止措置を受けていないこと
- ・経営不振の状態にないこと
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設設置許可を有すること
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づき、空き瓶の再生業及びガラスくずの再生業における廃棄物再生事業者登録をすること
- ・資源化処理は下請負させてはならない
- ・収集運搬業務に限り下請負させることができるが、有効な運送事業許可等及び一般または産業廃棄物収集運搬業許可(許可品目:廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず)を有する事業者でなければならない
【参考:推測情報】
- ・物品・役務の分類:廃棄物処理業務に該当する可能性が高い
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びん資源化業務委託
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
びん資源化業務委託令和8年4月7日センターに集積してある袋入りびんを、関係法令等に基づき適正に収集運搬及び、資源化処理することを目的に実施するもの。
令和8年7月1日9,045,000令和8年4月7日(火) 令和8年4月22日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)11次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年4月14日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年4月23日(木) 午前 9時50分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年4月22日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「廃棄物処理の請負」 ) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・仕様書「2 受注者の資格要件の(1)(2)(3)(5)」に定める要件を満たすこと。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
びん資源化業務委託仕様書本仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が、受注者に委託する逗子市環境クリーンセンター(以下、「センター」という。)に集積されたびんの収集運搬及び、資源化処理(以下「本業務」という。)について必要な事項を定める。
1 目 的本業務は、センターに集積してある袋入りびんを、関係法令等に基づき適正に収集運搬及び、資源化処理することを目的とする。
2 受注者の資格要件(1) 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設設置許可を有し、または同法第15条の2の5第1項に基づく、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理の届出済でなければならないものとし、施設の種類として「ごみ処理施設(破砕施設)」、処理する一般廃棄物の種類として「ガラス(ビン等)」の許可を有していなければならない。
(2)受注者は、処理施設を設置する自治体の「一般廃棄物処理業許可」を有し、取扱廃棄物の種類として「ごみ、ガラス」、業務内容として「中間処理施設による分別、破砕(ガラス)」の許可を有していなければならない。
(3)受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第20条の2第1項の規定に基づき、空き瓶の再生業及び、ガラスくずの再生業における廃棄物再生事業者登録をしていなければならない。
(4)受注者は、発注者が引渡すびんを受注者の施設にて全量資源化処理するものとし、国土交通省の新技術情報登録の実績があること及び、エコマーク認定されている再生資源物を生産しなければならない。
(5)受注者は、入札日以前3年以内に官公庁発注の一般廃棄物であるびんの収集及び、当該びんの資源化処理の元請実績を1回以上有していなければならない。
(6)受注者は、現に稼働し、処理能力に十分な余裕があるびんの資源化処理施設を保有し、当該処理施設における、びんの資源化処理実績を有していなければならない。
また、資源化処理は下請負させてはならない。
(7)受注者は、発注者が一般廃棄物として収集した、袋入、異物等が混入しているびんを、現状のまま資源化処理施設まで収集運搬し、袋、異物等を分別した後、びんを資源化処理するものとし、分別した袋、異物等の適正な処理先を確保していなければならない。
これらの費用は受注者の負担とする。
(8)受注者は、本業務に適した運搬車両を受注者の負担により用意し、発注者が引渡すびんを受注者の資源化処理施設まで収集運搬を行わなければならない。
(9)受注者は、発注者が引渡すびんを引渡場所において運搬車両に積載するものとし、受注者の負担により用意した積載用重機を引渡場所に常置または、積載型クレーン付き運搬車両を用意しなければならない。
(10)受注者は、収集運搬業務に限り下請負させることができるが、有効な運送事業許可等及び、一般または産業廃棄物収集運搬業許可(許可品目:廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず)を有し、本業務に精通している事業者でなければならない。
(11)受注者は、収集運搬業務を下請負させる場合は、着手前に「請負工事(委託業務)一部下請承認届(第73号様式)」に運送事業許可証等の写し及び、廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付のうえ、発注者に提出し、承認を得なければならない。
(12)受注者は、発注者が引渡したびんを、積替え保管することなく、受注者の処理施設へ収集運搬するものとし、収集運搬業務を確実に履行するための車両、運転員及び、処理施設への確実な受入体制の確立、作業員を確保していなければならない。
(13)受注者は、契約年度の公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のガラスびん再生処理事業者登録をしていなければならない。
(14)受注者は、発注者が引渡すびんから「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」第2条第6項に規定する「分別基準適合物」を抽出し、無色、茶色、その他色各 10 トンを、受注者の負担により、センター内の発注者が指定する場所へ搬入することが可能でなければならない。
搬入日等については、発注者受注者で協議するものとする。
(15)受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号及び、第2号の規定に適合しなければならない。
下請負事業者についても同様とする。
(16)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。
下請負事業者を含むすべての業務関係者についても同様とする。
3 引渡対象物、保管状態(1)発注者の引渡場所に集積した袋入及び、バラ状態のびん(2)キャップ等がついたまま、異物が混入した状態で屋外保管とする。
4 業務の内容(1)受注者は、発注者の引渡場所にあるびんの積載及び、受注者の資源化処理施設までの運搬並びに、資源化処理、処理時に発生する廃棄物の最終処分までの一連の業務について関係法令等を遵守し、衛生的かつ適正、確実に行うものとする。
(2) 受注者は、発注者から引渡しを受けたびんは、受注者の処理施設において資源化処理するものとし、引渡した状態のまま第三者への引渡し、国外輸出、不適正な保管、不法投棄をしてはならない。
5 処理施設を管轄する自治体との事前協議等について(1)本契約にあたり、受注者の処理施設を管轄する自治体に対し、法令等に基づく、一般廃棄物の区域外搬入に関する事前協議等の手続きは、発注者が行うものとし、協議不成立の場合は、本契約の締結は行わない。
(2)受注者は、発注者が行う事前協議等について、提出書類等の作成について協力するものとする。
(3)発注者は、搬出量が増加する場合は、搬出先地元自治体の法令等に基づく事前協議等の承諾を事前に得るものとする。
6 びんの引渡予定数量(1)契約期間中約250トンとする。
(2)収集状況等により、数量が増減することを受注者は承諾するものとする。
7 契約期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで。
8 引渡場所所在地:逗子市池子4丁目956番地名 称:逗子市環境クリーンセンター9 受注者の費用負担(1)本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料・消耗品等一切(2)本業務上必要とする運搬車両等及びこれに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、維持管理費用等の経費一切(3)資源化処理できない一般廃棄物の運搬、処分経費一切(4)本業務にあたり、契約以降、新たに生じた費用等については発注者、受注者で協議するものとする。
10 契約金額1トン当たりの単価契約とする。
11 支払方法(1)委託料は、月払いとし、実施月の翌月以降、速やかに発注者に業務完了届等の書類を添付して請求するものとする。
(2)請求金額の算定を行うための搬出数量は、発注者または、受注者発行の計量伝票に基づいて決定するものとする。
(3)委託料は、契約単価に搬出数量を乗じて算定した金額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加算して請求するものとする。
この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
委託料 =(契約単価 × 搬出数量)+ 消費税相当額(4)発注者は、受注者に前項に基づき算出された請求額を一括して支払うものとし、受注者は、発注者から受領した委託料のうち、運搬費に当たる費用を受注者以外の運搬事業者へ速やかに支払うものとする。
(5)受注者は、業務完了後、適法な手続きに従って発注者に契約金額の支払いを請求することができるものとし、発注者は、受注者から支払請求があったときは、請求の日から30日以内に支払うものとする。
ただし、これにより難いときは、45日以内とする。
12 積載作業等(1)受注者は、年末年始及び、第5週を除き、祝日を含む毎週木曜日の午前4時00分頃から午前6時00分頃の間に、びんの積載作業を行うものとし、この間に入場、積載作業、清掃、計量、退場までを行うものとする。
(2)発注者は、受注者に対し、前項の規定に関わらず、びんの滞積量が多くなった場合は、臨時でびんの搬出を依頼するものとし、積載日は調整するものとする。
(3)受注者は、引渡場所には、他の大型車両等が出入りしているので、十分注意するものとする。
(4)受注者は、車両が正門を通過する際は、車両と門扉の接触事故防止のため、両側門扉を開放し、落としかんぬきをセットの上、通過するものとする。
(5)受注者は、車両が正門を通過した後は、通過前と同様の状態にするものとする。
(6)受注者が、本条に定めた行為を怠り、門扉に損傷を与えた場合及び、侵入者、侵入車両により、発注者が損害を被った場合は、受注者の責任と負担において、原状復旧及び、損害賠償等の責めを負うものとする。
(7)受注者は、積載作業の際は、中央操作室職員に作業開始及び、作業完了退場の旨、口頭報告するものとし、事故等が発生した場合には、直ちに当該職員に報告するものとする。
(8)受注者は、積載作業終了後、びんストックヤード内に置いてある竹ほうき等を使用し、車体及び、周辺に散乱したガラス等を掃き集めて清掃し、集積したガラス等は、びんストックヤード内に返戻するものとする。
13 計量(1)受注者は、過積載防止のため、発注者の計量器にて空車、実車計量を行うものとする。
ただし、計量台に車両全長が収まらない場合は、この限りではない。
(2)受注者の引取車両運転員は、計量室外壁に設置してある計量表示器の表示数量を記録することにより、空車、実車計量を行うものとする。
(3)受注者は、計量の結果、過積載である場合は、引渡場所へ積載物を降ろし、再度計量の上、過積載でないことを確認した後でなければ、運搬を開始してはならない。
14 運搬方法(1)受注者は、運搬途中に積替え保管、混載することなく処理施設まで直接運搬しなければならない。
ただし、特段の理由がある場合で、発注者が必要と認めた場合については、この限りではない。
(2)受注者は、運搬時はびんの飛散流出防止に万全を期するとともに、道路交通法の他、関係法令等を遵守しなければならない。
(3)運搬中に発生した、事故違反等はすべて受注者の責任とする。
15 積載用重機等(1)受注者は、発注者に事前の承諾を得て、引渡場所へ積載用重機を常置することができるものとするが、当該重機及び、搬出入に係る費用等はすべて受注者の負担とする。
(2)積載用重機の搬出入の日時、常置場所については、事前に双方で協議するものとし、常置場所は発注者の指示によるものとする。
また、契約終了時は速やかに当該積載用重機を引渡場所から搬出するものとする。
(3)受注者は、積載用重機等を使用する場合は、当該重機等の運転操作に必要な有資格者に従事させなければならない。
(4)受注者は、発注者へ当該積載用重機の鍵を無償貸与するものとし、発注者による積載用重機の移動、軽微な作業使用について承諾するものとする。
(5)発注者は、発注者の責めによらない当該重機の第三者による盗難、破損等の損害補償は行わないものとする。
16 運搬車両等(1)本業務に使用する運搬車両等は、受注者の負担により用意するものとし、センターへ搬出入可能な寸法・規格の運搬車両等を使用しなければならない。
(2)受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する運搬車両等を使用してはならない。
(3)受注者は、本業務に大型車両を使用する場合は、センター接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署より通行許可を受けるものとし、当該区間を通行する際は、前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できるよう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。
(4)受注者は、運搬車両等の洗浄を行い、常に車両を衛生的に保たなければならない。
17 処理の方法(1)受注者は、発注者から引渡されたびんは、受注者が保有する中間処理施設において、全量資源化処理するものとする。
(2)受注者は、前項のびんに混在している袋、異物等の一般廃棄物についても関係法令等に基づき適正に処分するものとする。
(3) 受注者は、前項の一般廃棄物が処分できない場合は、発注者が指定する分別をしたうえで、引渡場所内の発注者が指定する場所まで返戻するものとし、その費用等は受注者の負担とする。
18 提出書類(1)受注者は、発注者に契約後速やかに、現に有する以下の書類を各1部ファイルにまとめて提出しなければならない。
(2)収集運搬関係①一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写し②運搬車両の車検証の写し③通行許可証の写し(大型車両を使用する場合に限る。)④一部下請承認届(収集運搬業務を第三者に請け負わす場合。逗子市財務規則第73号様式 運送事業許可証等及び、廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付のこと)(3)処理関係①一般廃棄物及び産業廃棄物処分業許可証の写し②一般廃棄物処理施設設置許可証の写し③廃棄物再生事業者登録証明書の写し④びんの処理過程等を記載したフローシート⑤前年度の受入量、資源化量、廃棄物処分量の一覧表⑥本業務に使用する計量証明事業登録証(事業の区分:質量)の写し⑦計量器法定検査合格証明書の写し(4)その他、発注者が指示する書類19 安全管理(1)受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具等を着用の上、安全作業をしなければならない。
(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び、二次災害防止措置を行い、発注者に口答にて報告し、その後、書面により報告しなければならない。
(3)受注者が、発注者の施設、車両又は第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。
原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。
20 発注者の義務と責任発注者は、委託する廃棄物の処理に支障を生じさせる恐れのある物質が混入しないようにしなければならない。
万一混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、または生ずる恐れのあるときは、受注者は、委託物の引き取りを拒むことができる。
受注者の業務に支障を生じた場合、発注者は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。
21 受注者の義務と責任(1) 受注者は、発注者から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から受注者の事業場における処理の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。
この間に発生した事故については、発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者が責任を負うものとする。
(2)受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるようにしなければならない。
22 業務の調査等発注者は、受注者に対して業務上必要な現地確認及び、調査または報告を求めることができるものとし、受注者は正当な理由なくこの調査を拒否してはならない。
23 発注者への報告義務(1)受注者は、次の事由が生じた場合には、発注者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
①本業務に関係する許可の全部または一部を廃止または休止することにより、本業務の履行が不可能となったとき。
②事故等により資源化処理施設への搬入ができなくなったとき。
③法に定める欠格要件に該当するとき。
④自治体等から法令に基づく許可取消または事業停止等の処分、改善または措置命令等の行政処分を受けたとき。
(2)受注者は、自治体等の立入調査、指導があった場合は、その内容、結果、対策等について発注者に速やかに報告しなければならない。
(3)発注者が、受注者から本条に定める通知報告が無かった場合または、遅延したことにより損害等を受けた場合は、受注者はその損害を賠償しなければならない。
(4)発注者は、受注者から本条に定める通知連絡が無かった場合または、遅延したことにより受注者が被った損害を賠償する義務を負わないものとする。
24 契約の解除発注者及び受注者は、相手方が本契約条項に違反した時は、催告の上、本契約を解除することができる。
ただし、引渡しを受けたびんの処理が完了していない場合は、発注者、受注者双方の責任において当該びんの処理が完了しなければ、本契約の解除はできないものとする。
25 その他(1)受注者は、本業務の履行に当たり、関係法令の他、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)を遵守しなければならない。
(2)受注者は、引渡場所内では車内を含め、全面禁煙とする。
(3)発注者は、本業務内容について市民等に公表できるものとし、受注者は、これに同意するものとする。
(4)受注者は、委託業務上知り得た秘密事項及び、個人情報を他人に洩らしてはならない。
(5)市場変動等により、契約単価を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(6)業務委託契約書、仕様書等に記載無き事項が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。