ずし市議会だより作成業務委託
神奈川県逗子市の入札公告「ずし市議会だより作成業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/04/06です。
新着
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
逗子市によるずし市議会だより作成業務委託
年度・契約形態・入札方式:令和7・8年度・一般競争入札(条件付)
【入札の概要】
- ・発注者:逗子市
- ・仕様:令和8年4月7日~令和9年3月31日、「ずし市議会だより」の編集・製作、校正作業及び印刷・製本等の業務
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:逗子市役所 3階 管財契約課
- ・入札期限:令和8年4月22日 午後 5時00分(提出期限)、令和8年4月14日 午前 9時20分(開札)
- ・問い合わせ先:管財契約課、電話番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・○○省(庁・局)一般競争参加資格:記載なし
- ・都道府県/市区町村の入札参加資格者名簿:逗子市一般競争入札参加資格者名簿(一般委託「デザイン製作委託」及び「広告・宣伝委託」)に登録されていること
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店所在地や営業所の要件は記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること
- ・例外規定:中小企業特例、共同企業体の可否は記載なし
- ・その他の重要条件:逗子市財務規則第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと、措置基準に基づく停止措置を受けていないこと、経営不振の状態にないこと
【参考:推測情報】
- ・区分:役務
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ずし市議会だより作成業務委託
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
ずし市議会だより作成業務委託令和8年4月7日市議会広報紙「ずし市議会だより」の編集・製作、校正作業及び印刷・製本等の業務を委託するもの。
令和8年6月1日164令和8年4月7日(火) 令和8年4月22日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる発注者の指定する場所5次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
(5)契約方法 単価契約による(総額)・入札はA4判折丁合各単価の合計金額(切り捨て)になります。
・内訳それぞれに予定価格を設定しています。
合計の入札金額が予定価格以内であっても、内訳それぞれで予定価格を超えた場合、その入札は無効になります。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年4月14日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年4月23日(木) 午前 9時20分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年4月22日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託「デザイン製作委託」及び「広告・宣伝委託」 ) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
ずし市議会だより作成業務仕様書1 業務名称 ずし市議会だより作成業務(以下「本業務」という)2 概 要 市議会広報誌「ずし市議会だより」の編集・製作、校正作業及び印刷・製本等の業務を委託するもの3 履行期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで4 契 約 単価契約(6頁、8頁、10頁、12頁、14頁、16頁、18頁の1部当たり)5 発行回数及び発行日程(1) 発行回数 発行は市議会定例会開催ごととし、予定以上に市議会(臨時会を含む。)が開催された場合については、その都度協議し決定する。
(2) 発行日程 発注者が作成した各号の発行計画のとおりとする。
発行計画の作成にあたっては協議の上、決定する。
6 業務概要(1) 編集・製作及び校正作業等業務編集、デザイン・レイアウト、校正作業、版下データ・デジタル納品物の作成(2) 印刷・製本等業務印刷製本、仕分け梱包・納品7 業務の内容(1) 編集・製作及び校正作業等業務ア 紙面レイアウト及び編集内容については、現行仕様を基本とし(市ホームページで確認可)、発注者との協議により決定するが、議会の広報としての役割を十分に理解し、議会だよりの表紙や特集記事のデザイン・レイアウト制作及び紙面改善のために、新たな提案をもって協議に応じること。
なお、作成に至るまでの協議は、来庁して行うものとするが、協議及び協議後の決定事項については、発注者の指示に従い、迅速に対応をすること。
イ ずし市議会だよりの原稿(割付を含む。以下「作成原稿等」という。)は受注者に引き渡すとともに、作成原稿等の電子データを受注者に送信すること。
ウ 文字校正及び色校正は、初校、2校、3校、校了まで行う。
なお、最終校正の確認については、PDF版等の電子データ(以下「電子データ」という。)を電子メールにて送信し、発注者が行う。
エ ゲラ刷りは、初校5部、2校7部、3校20部を、直接、発注者へ提出すること。
なお、3校のゲラ刷りは、発行時と同様の形態で提出するとともに、表紙から裏表紙まで通した電子データも併せて送信すること。
また、緊急の記事の追加、修正等に迅速に対応すること。
オ 引き渡した作成原稿等は、印刷終了後に発注者へ返却すること。
カ 完成紙面の電子データは発注者へ速やかに送信すること。
(2) 印刷・製本等業務ア 規格等(ア) 仕上寸法 A4判折丁合(イ) 文 字 14級正体を基本とする。
(ウ) 段行数等 13字詰 33行 5段 及び 11字詰 33行 6段(エ) 紙 質 マットコート A判44.5㎏(オ) 頁 数 6頁、8頁、10頁、12頁、14頁、16頁、18頁(カ) 印 刷 両面4色カラー印刷イ 印刷部数 26,850部/回ウ 印刷・製本全ての紙面において、汚れ、印刷ムラ、版ズレなどがなく鮮明に印刷すること。
また、突発的な事由により、校了後に原稿の差替え、変更や印刷の中止が生じた場合、迅速に対応すること。
エ 納品(ア) 納品は、校了後6日以内(土、日及び祝日を除く。)の発注者が指示する期限までに行うこと。
(イ) 納品に当たっては、発注者の検査を受け、検査合格後、400部を発注者へ、各戸配布分26,450部を別途指示する配布委託会社へ、発注者が指示する期限までに納入すること。
なお、納入に係る送料等については受注者の負担とすること。
8 支払い方法 受注者からの請求に応じ、発行ごとに行うものとする。
9 特 記 事 項(1) 著作権作成した印刷物及びデータ(イラスト、写真、地図、表、カット、ロゴ、タイトル類を含む)の著作権は、すべて発注者に帰属するものとする。
(2) 秘密の保持受注者は、業務を行う上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(3) 個人情報の適正な維持管理受注者は、業務を行う上で個人情報を取り扱う場合は、別添の個人情報の取扱いに関する特記仕様書のとおり、適正な維持管理を行わなければならない。
10 その他(1) 受注者は、紙質、紙色について、必ず発注者と事前に協議する。
(2) 送付したデータは、毎月業務終了後に破棄する。
(3) その他必要事項は、逗子市財務規則によるほか、両者で協議する。
[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、逗子市議会の個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、条例の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。