メインコンテンツにスキップ

【出納局】移動式エアコン(避難所用)《(特定調達)一般競争入札》

岩手県の入札公告「【出納局】移動式エアコン(避難所用)《(特定調達)一般競争入札》」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/06です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岩手県による移動式エアコン(避難所用)の入札

年度:令和8年度、契約形態:調達契約、入札方式:一般競争入札(特定調達)

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県
  • 仕様:移動式エアコン68台を岩手県知事の指定する場所へ納入
  • 入札方式:一般競争入札(特定調達)
  • 納入期限:令和8年9月24日まで
  • 納入場所:岩手県知事の指定する場所
  • 入札期限:令和8年5月21日 午後5時(郵便書留必着)、令和8年5月22日(入札日)
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし(全省庁統一資格の等級は記載なし)
  • 資格制度:令和8年度岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。
  • その他の重要条件:仕様書等の提出が必要。提出した仕様書等について説明を求められた場合はこれに応じる必要あり。

【参考:推測情報】

  • 物品の製造、物品の販売
公告全文を表示
【出納局】移動式エアコン(避難所用)《(特定調達)一般競争入札》 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 移動式エアコン(避難所用) 68台(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年9月24日(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和8年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。 ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。 イ 提出期限令和8年5月7日(木)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年5月7日(木)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。 なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。 ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。 (イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。 イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。 ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。 )(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。 )(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年5月15日(金)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和8年5月19日(火)までにFAXにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年5月21日(木)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。 また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和8年5月22日入札 移動式エアコン(避難所用)の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年5月22日(金)午前10時00分(2) 場所岩手県庁舎5階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。 (4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。 なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。 (3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (5) 本件調達に係る契約は、岩手県議会において、当該契約に係る議案が可決された時をもって締結する。 (6) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様に関する照会先及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県教育委員会事務局教育企画室施設整備管財担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-6152(契約書書式例)物 品 売 買 仮 契 約 書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名 移動式エアコン(避難所用)(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 68台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。 なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 (1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。 (1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和8年9月24日(木)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第4に定めるところによる。 第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。 第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。 第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 なお、この仮契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年岩手県条例第30号)第3条の規定により、岩手県議会において当該契約に係る議案が可決された時をもって、本契約の効力が生ずるものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印 移動式エアコン(避難所用)仕 様 書令和8年2月仕 様 書1.件 名 移動式エアコン(避難所用)の購入2.目 的 県立学校及び特別支援学校の体育館のうち指定避難所に指定されている施設に移動式エアコンを整備するもの。 災害時においては、避難所における熱中症対策等として活用するとともに、平時においては、体育館等を活用した授業や行事等における熱中症対策等として活用するもの。 3.納品期限 令和8年9月 24日(木)納入は全2回とし、以下のとおりとする。 第1回:令和8年7月 31 日までに 22 台を別紙に示す沿岸市町村に位置する11校に納入すること。 第2回:令和8年9月 24 日までに 46 台を別紙に示す内陸市町村に位置する23校に納入すること。 4.納入場所 別紙のとおり5.数 量 68台6.規 格以下の規格に適うものとする。 (1)品名:信越空調株式会社 ヒエスポ(MAC284CG)その他の製品に関しては、同等品での申請を可とする。 なお同等品については、日本国内(公共)での納入実績を有し現品確認が出来ること。 (2)製品規格・内容①電源全国各地で使用出来るよう、単相 100V 50/60Hz とすること②外形寸法高さ 1,302 ㎜×幅 882 ㎜×奥行 437 ㎜程度③フレーム仕様材質はアルミニウム又は同等以上の素材とし、厚さ 3 ㎜以上であること④パネル仕様材質はアルミニウム又は同等以上の素材とし、厚さ 2 ㎜以上であること⑤吹出しルーバー仕様材質はアルミニウム又は同等以上の素材とし、厚さ 2 ㎜以上であること⑥相当馬力1.0 馬力以上⑦冷房能力2.8kw(0.9kw~3.3kw)であり、インバーターを内蔵すること⑧暖房能力3.6kw(0.9kw~4.7kw)であり、インバーターを内蔵すること⑨重量105 ㎏程度⑩冷房吹出風量12.5 ㎥/min 以上⑪暖房吹出風量13.5 ㎥/min 以上⑫運転範囲冷房:約 21℃~30℃(除湿含む)、暖房:約 00℃~20℃⑬消費電力805W(最大 1030W)程度⑭消費効率APF5.8 程度⑮運転電流9.5A(最大 15A)程度⑯圧縮機出力750W 程度⑰運転音64 ㏈以下⑱冷媒R32(封入量 0.68 ㎏)⑲除霜水排水ポンプを内蔵していること(3)本体付属品(製品1台につき、以下の構成品一式を付属すること)① 専用風向調整ルーバ:2個② 不織布エアフィルター(350 ㎜×750 ㎜):1枚③ ドレンホース接続用 L ホースニップル:1個④ ドレン用ホースバンド:1個⑤ ドレンホース(水道用ホース)3m 程度:1本⑥ 2.0SQ-3C 電源ケーブル(機外 10m):1本⑦ コンセントプラグ(接地付125V15A):1個⑧ 液晶保護パネル(本体リモコン部保護用)⑨ ドレンタンクセット(排水キャップ付 100L タンク,台車,φ15 ドレンホース) 1セット(4)その他① 製品に対して日本国内(沖縄県含む)にサービス網(修理・部品提供)が確立していること。 ② 受注者は、岩手県内にアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有すること。 7.保証(1)提案の資機材についての保証期間は、納入の日から1年間とする。 ただし、保証期間に関わらず、設計不良、工作不良に起因する不具合が発生した場合は、無償にて補修、部品の取替、製品の交換等、発注者の求める対応を速やかに行うこと。 (2) 上記期間に関わらず、別に定めた保証期間が1年以上に渡る場合にはそれを適用する。 8.納 入(1) 納入先は発注者が指定する納入場所とし、指定した個数を指定の方法で納入すること。 (2)契約締結後に発注者に対して指定した期日までに納品計画書(納品計画スケジュール)を提出すること。 (3)納入場所における保管場所までの荷役作業を受注者の負担で実施すること。 (4)納入作業及び荷役作業にかかる人工や資機材は受注者の負担で用意すること。 (5)納入に際し、人力での運搬が必要になることを前提とすること。 (6)納品先のバースの高さにより、納入に際し、パワーゲート付のトラックを使用する等の対応が必要となる。 納入先の県立学校関係者と協議の上、必要な対応を受注者の負担で行うこと。 (7)納品に際しては発注者及び納入先の県立学校関係者の指示に従うこと。 (8)納品の際に、搬入経路及び納品施設の保護のために養生等の対応が必要な場合は受注者の負担で実施することとし、使用した資材等は受注者の負担で処分すること。 (9)納品時、納入先の県立学校関係者立会いの下製品の検証を実施し、製品の外観上・機能上問題が無いことを確認するとともに、付属品の有無を確認すること。 (10)再納入が必要な場合、再納入作業に伴う費用の一切を受注者が負担すること。 9.提出書類納入にあたっては、次の書類を提出すること。 ① 納品書② 取扱説明書(日本語によること)③ 保証書④ その他、発注者の指示するもの10.運用サポート(1)受注者は納入先の県立学校関係者に対し、本資機材に関する取扱い説明を実施すること。 なお、実施日等については別途納入先の県立学校関係者と協議の上決定すること。 (2)上記サポートにかかる費用については受注者の負担とする。 11.その他(1)受注者は製品を新品で調達し、発注者に納入すること。 (2)納入品の回送にあたっては、事故防止に万全の注意を払い、万一事故が発生した場合には、速やかに発注者に連絡するとともに、その被害の一切の責任を受注者が負うこと。 (3)受注者が、発注者の確認又は指示を受けずに施行した結果、当該仕様と異なるため、修正を求められた場合は、受注者の責任と負担により実施すること。 (4)本仕様に定めのない事項については、担当者の指示に従うものとする。 (5) 本仕様書に明示していない事項又は疑義が生じたときは、協議して定めるものとする。 12.受注者の責務(1)関係者等に対しコミュニケーションツールにより連絡を行う場合にあっては、他の受信者の情報が閲覧できないよう適切な設定(例:メールであれば BCC)を行うとともに、送信に当たり、適切に宛先等が設定されていることを複数の従業者で確認するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。 別紙納入場所 住所 台数 納期1 岩手県立高田高等学校 陸前高田市高田町字長砂78番地12 2 R8.7.312 岩手県立大船渡高等学校 大船渡市猪川町字長洞7番地1 2 R8.7.313 岩手県立大船渡東高等学校 大船渡市立根町字冷清水1番 1 2 R8.7.314 岩手県立釜石祥雲支援学校 釜石市平田町3丁目1700番 2 R8.7.315 岩手県立山田高等学校 下閉伊郡山田町織笠第8地割6番地2 2 R8.7.316 岩手県立大槌高等学校 上閉伊郡大槌町大槌第15地割71番1号2 R8.7.317 岩手県立宮古北高等学校 宮古市田老字八幡水神43番 2 2 R8.7.318 岩手県立久慈高等学校 久慈市畑田第26地割96番 2 R8.7.319 岩手県立久慈高等学校長内校 久慈市川崎町1番 15号 2 R8.7.3110 岩手県立久慈翔北高等学校(門前校舎)久慈市門前第36地割10番地 2 R8.7.3111 岩手県立種市高等学校 九戸郡洋野町種市第38地割94番地1102 R8.7.3112 岩手県立沼宮内高等学校 岩手郡岩手町五日市10地割4番地 2 R8.9.2413 岩手県立葛巻高等学校 岩手郡葛巻町葛巻第5地割178番地1 2 R8.9.2414 岩手県立平舘高等学校 八幡平市平舘第25地割6番地 2 R8.9.2415 岩手県立雫石高等学校 岩手郡雫石町柿木36番 1 2 R8.9.2416 岩手県立紫波総合高等学校 紫波郡紫波町日詰字朝日田1番地 2 R8.9.2417 岩手県立花巻南高等学校 花巻市中北万丁目288番 1 2 R8.9.2418 岩手県立花巻農業高等学校 花巻市葛第1地割68番地 2 R8.9.2419 岩手県立花巻北高等学校 花巻市本館54番地 2 R8.9.2420 岩手県立大迫高等学校 花巻市大迫町大迫第9地割19番 1 2 R8.9.2421 岩手県立⿊沢尻北高等学校 北上市常盤台一丁目1番 69号 2 R8.9.2422 岩手県立⿊沢尻工業高等学校 北上市村崎野24地割19番地 2 R8.9.2423 岩手県立北上翔南高等学校 北上市相去町高前檀13番地 2 R8.9.2424 岩手県立水沢高等学校 奥州市水沢字龍ヶ馬場5番 1 2 R8.9.2425 岩手県立水沢工業高等学校 奥州市水沢佐倉河字道下100番 1 2 R8.9.2426 岩手県立水沢商業高等学校 奥州市水沢字土器田1番地 2 R8.9.2427 岩手県立前沢高等学校 奥州市前沢字狐石36番地1 2 R8.9.2428 岩手県立岩谷堂高等学校 奥州市江刺岩谷堂字根岸116 2 R8.9.2429 岩手県立前沢明峰支援学校 奥州市前沢字田畠18番地1 2 R8.9.2430 岩手県立住田高等学校 気仙郡住田町世田米字川口12番 1 2 R8.9.2431 岩手県立遠野高等学校 遠野市六日町3番 17号 2 R8.9.2432 岩手県立遠野緑峰高等学校 遠野市松崎町白岩第21地割14番地1 2 R8.9.2433 岩手県立福岡高等学校 二戸市福岡字上平10番地 2 R8.9.2434 岩手県立軽米高等学校 九戸郡軽米町大字軽米第9地割34番地 12 R8.9.24

岩手県の他の入札公告

岩手県の販売の入札公告

案件名公告日
砕石購入(プラント渡し)2026/04/05
消防ポンプ自動車(第1分団第2部)購入に係る条件付一般競争入札の公告について2026/03/31
建設機械等チャーター単価契約(岩泉地区)2026/03/24
入札番号4号 岩手南部森林管理署 令和8年度収穫調査委託(仙人担当区外)2026/03/24
【県】入札公告(令和8年3月3日公表)運転免許証更新時講習等用地方版資料単価契約2026/03/02
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています