【電子入札】【電子契約】A棟フード解体撤去等作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】A棟フード解体撤去等作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/06です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構によるA棟フード解体撤去等作業の入札
年度・契約形態・入札方式:令和8年度・役務契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:茨城県東海村核燃料サイクル工学研究所A棟におけるフード(23基)の解体撤去等作業。令和8年6月から令和10年3月までの作業予定。
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札)
- ・納入期限:令和10年3月17日(作業の完遂および提出図書の提出)
- ・納入場所:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所A棟(管理区域含む)
- ・入札期限:令和8年5月29日 13時15分(電子入札システムを通じて)
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課 福富 春花 (内線:803-41088、電話:080-9424-4406)
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D等級
- ・全省庁統一資格:全省庁統一資格の「役務の提供等」におけるA、B、C、D等級に格付けされていること。
- ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格の「役務の提供等」におけるA、B、C、D等級に格付けされていること。
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:共同企業体の可否は記載なし
- ・その他の重要条件:警察当局からの排除要請状況、原子力機構の「ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度」に基づく教育受講・認定が必要。
【参考:推測情報】
- ・本件は役務契約であるため、建設工事に関する資格要件は適用されない。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】A棟フード解体撤去等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年5月29日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和10年03月17日納 入(実 施)場 所 A棟契 約 条 項 役務契約条項①令和9年3月19日 ②令和10年3月17日入札期限及び場所令和8年5月29日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年5月29日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 A棟フード解体撤去等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C00924一 般 競 争 入 札 公 告令和8年4月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
A棟フード解体撤去等作業仕様書1. 件名A棟フード解体撤去等作業2. 目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所が実施する原子力施設廃止措置促進事業「核燃料サイクル工学研究所施設の廃止措置」に関するA棟管理区域内のフードについて解体撤去作業を行うためのものである。
本作業は核燃料物質等を取り扱っていた設備等の解体撤去作業であり、受注者は作業を安全かつ的確に実施するために必要な対象設備の構造、取扱い方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画を立案し、実施するものとする。
3. 作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松4-33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課A棟(管理区域含む)4. 作業予定期間及び納期4.1 作業予定期間令和8年6月~令和10年3月作業期間の詳細については、原子力機構担当者と打ち合わせのうえ決定することとする。
なお、当該期間中に建屋給排気停止等作業実施不可日が含まれることを受注者は事前に承知するものとする。
4.2 納期(1) 令和9年3月19日対象フードのうち維持管理中の12基(別添-1参照)を対象に、「5.3.(3) 対象設備の解体撤去①~⑤」の終了を以って検収とする。
(2) 令和10年3月17日「5.作業内容」に示す作業の完遂および「8.提出図書」に示す図書の提出を以って検収とする。
5. 作業内容5.1 対象設備(1) フード :23基(別添-1参照)5.2 作業範囲及び項目(1) 資機材等の準備作業(2) エリア養生、対象設備の汚染検査及び除染(3) 対象設備の解体撤去(4) 解体作業エリアの清掃(5) 上記に係る提出図書の作成5.3 作業内容及び方法本作業の実施場所となるA棟管理区域は給排気設備の定期点検やPIT/PIV対応に伴い作業を行えない期間が発生する。
そのため、別添-2「A棟年間スケジュール」を参考に作業計画を検討し、原子力機構と協議すること。
A 棟管理区域の作業可能期間について原子力機構と調整のうえ、マスター工程表を作成・提出する。
作業手順の作成にあたっては、周辺設備との取合い及び他設備の運転に影響を与えないように十分配慮することとする。
なお、A 棟管理区域内で他のスポット役務作業と干渉する恐れがある場合はその受注者及び原子力機構が出席する工程会議に参加し、作業の調整を行うこと。
対象となるフードは維持管理中が12基、使用中が11基あるため、維持管理中のフードから着手する計画を立案すること。
なお、令和8年度中に維持管理中の12基の解体を着手および完了、令和 9 年度中に使用中の 11 基を着手ならびに完了すること。
(1) 資機材等の準備作業① 放射線作業計画書の作成に必要な作業員名簿、作業要領書等本仕様書で定められた提出図書を作成・提出するとともに原子力機構 核燃料サイクル工学研究所の実施する「ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度」に基づく教育を受講し認定を取得する(既に認定を受け、本作業における作業期間が有効期間内である場合は不要)。
② 「7.支給品及び貸与品」に示す資機材の他、作業に必要な資機材を準備する。
なお、廃棄物容器等原子力機構指定の仕様があるものは原子力機構に確認すること。
(2) エリア養生、対象設備の汚染検査及び除染① 本作業の対象となる作業エリア(資機材の仮置きエリアを含む)の床をビニルシートで養生し、簡易ハウス※1および解体用グリーンハウス※2を設営する。
対象物品であるフードは内部が放射性物質で汚染しているため、解体用グリーンハウスへ搬入して解体する。
なお、養生したエリア及び各ハウスは作業管理を行うエリアとし、エリア間移動時には汚染拡大防止に努めること。
※1. フードと排気ダクトの切り離し作業時に使用するグリーンハウス。
受注者側で準備すること。
※2. 切り離したフードを解体する際に使用するグリーンハウス。
② 対象フードは移設前に内外の汚染検査を行う。
フード外面に汚染が確認された場合はアルコール等による除染を行う。
除染しきれない場合は汚染の性状に合わせ、汚染固定用塗料や養生テープ等による固定を行う。
フード内面の汚染については、解体前にアルコール等による除染を行い、汚染レベルを可能な限り下げること。
(3) 対象設備の解体撤去① 対象フードの内容物の搬出※1② 対象フードの排気ダクト※2および電源ケーブル等の切り離し③ 簡易ハウスからの搬出④ 解体用グリーンハウスへの搬入⑤ 設備の解体・粗分解⑥ 解体廃棄物の分別※3⑦ 解体廃棄物の廃棄物容器への収納(又は梱包)※4⑧ 解体廃棄物の搬出に必要な情報の記録※5※1. 搬出した内容物はフードと同様の流れで廃棄物容器へ収納する。
※2. 排気ダクトは切り離し前に養生し、切り離し後に高周波シーラーで封をしたうえで接着部を切断する※3. 原子力機構 核燃料サイクル工学研究所が定める「ウラン系固体廃棄物受入基準について」に従って分別・収納する。
※4. 放射性廃棄物の施設内保管可能数量は 200L ドラム缶換算で 50 本である。
保管可能数量を超過しないよう、作業は原子力機構の実施する放射性廃棄物の施設からの搬出作業と工程を調整しつつ実施すること。
※5. 廃棄物容器への収納物及び梱包物については原子力機構作業担当者の指示のもと、分類・内容物・重量・βγ線量を記録する。
(4) 解体作業エリアの清掃① 簡易ハウスは当日の作業終了時に汚染検査を行い、必要に応じて拭き取り除染を実施する。
② 解体作業終了後、作業エリア全域の表面密度の汚染検査を行い、汚染の有無を確認する。
汚染が検出された場合は当該箇所の除染、剥離措置、固定処置を実施後、再度作業エリア全域の汚染検査を行う。
汚染がないことを確認後、床養生を撤去する。
床などの養生材についても分別及び廃棄物容器への収納又は梱包を行うこと。
③ 貸与品の返却を行う。
貸与品の中で補修が必要となった場合は、その旨を原子力機構へ報告し、補修した上で指定場所に返却すること。
④ 使用した資機材の汚染検査を行い、搬出する。
汚染が検出されたものは放射性廃棄物または再使用物品として原子力機構指定場所に保管する。
(5) 上記に係る提出図書の作成① 「8.提出図書」に示す提出図書を作成すること。
6. 業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者※1(2) 現場責任者教育修了者※2(3) ウラン系固体廃棄物分別作業者※3(4) その他使用する解体工具に関する取扱い資格※1. 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。
※2. 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業要領の「A-6 作業責任者認定制度の責任者の運用要領」に従う教育を受講し、認定書を交付された者。
作業責任者等認定制度現場責任者は、作業現場に常駐し、作業管理、規律維持及び労働災害防止にあたる。
また、作業管理を適切に実施するため、自らの判断で作業者を兼務してはならない。
なお、作業責任者認定制度に係る認定者がいない場合、原子力機構に受講申請を行い業務開始までに認定を受けること。
※3. BE資源・処分システム開発部 ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度に基づく認定書が発行されたもの。
なお、本認定は作業者全員が保有すること。
7. 支給品及び貸与品受注者の仮設事務所(待機所・休憩室)については原則として受注者側で準備することとし、予め原子力機構担当者と設置場所および時期・期間について協議すること。
7.1 支給品(1) 必要な水、電気等の作業に必要なユーティリティは無償支給する。
(2) 廃棄物収納容器7.2 貸与品(1) 本作業遂行にあたり必要な規定、基準等の資料 1式(2) 管理区域内で着用する衣服類※1 必要数(3) 半面マスク(又は全面マスク) 必要数(4) 放射線管理機器類 1式(5) 設備解体用グリーンハウス 1張(6) 局所排気装置 1台(7) その他、協議の上決定したもの※1. カバーオール、管理区域用靴下、作業帽、綿手袋、ゴム手袋、管理区域用シューズ8. 提出図書 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。
「確認要」の文章は原子力機構の確認を得るものとする。
「確認要」の図書以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書についても原子力機構の確認を得ること。
提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却用1部を加え提出し、「確認要」「返却用」を明記すること。
提出図書は原則としてA4版、図面はA系列とし、あわせて電子データも提出すること。
様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
(1) 品質保証計画書 契約後速やかに 2部(確認要)(2) 全体工程表 契約後速やかに 2部(確認要)(3) 四半期工程表 作業開始4週間前および適宜 1部(確認要)(4) 作業要領書 契約後速やかに 2部(確認要)(5) 作業計画書 作業開始4週間前 1部(確認要)(6) 委任先又は中小受託事業者等の承認について作業開始2週間前 1部(確認要)(7) 作業者名簿 作業開始4週間前 1部(確認要)(8) 必要な資格の写し 作業開始4週間前 1部(確認要)(9) 放射線管理手帳 放射線業務従事者指名申請前 1部(10) 公的身分証明書写し※1 放射線業務従事者指名申請前 1部(11) 健康診断結果写し※2 放射線業務従事者指名申請前 1部(12) 特別教育修了届 放射線業務従事者指名申請前 1部(13) 作業日報 作業終了後速やかに 1部(確認要)(14) 作業報告書 作業終了後速やかに 2部(確認要)(15) 打合せ議事録 作成の都度 1部(確認要)(16) その他の書類(必要に応じて)(提出場所)原子力機構 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課※1. 放射線業務従事者指名時における当該者の身分確認のため、自動車運転免許やパスポート等の公的身分証明書の写し。
また、実際の作業開始前に原本の確認も行う。
なお、知り得た個人情報は適正に記録保管するとともに、当該目的以外に使用しない。
※2. 健康診断結果の写しとは、問診及び検査又は検診記録(電離則様式一号参照)のコピーをいう。
健康診断結果の写しについて、適正に記録保管するとともに放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用しない。
9. 検収条件「5.作業内容」に示す作業のうち、以下の終了条件を満たし、「8.提出図書」に示す図書の提出をもって、検収を実施するものとする。
(1) 第1期作業範囲(納期:令和9年3月19日)対象フードのうち維持管理中の12基(別添-1参照)を対象に、「5.3.(3) 対象設備の解体撤去①~⑤」の終了を以って検収とする。
(2) 第2期作業範囲(納期:令和10年3月17日)「5.作業内容」に示す作業の完遂および「8.提出図書」に示す図書の提出を以って検収とする。
10. 適用法令・基準等(1) 日本産業規格(JIS)(2) 安全衛生管理規則(3) 日本電機工業規格(JIM)(4) 電気事業法(5) 電気工作物保安規定(6) 原子炉等規制法(7) 共通安全作業基準・要領(8) BE資源・処分システム開発部 安全作業基準(9) その他受注業務に関し適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準及び、原子力機構の定める諸規則、基準等11. 特記事項11.1 保証11.1.1 保証範囲及び方法(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証すること。
(2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
11.1.2 保証期間原則として検収後1年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。
11.2 一般事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し業務を遂行しうる能力を有する従事者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果そのたの全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して、発表もしくは公開し、または特定の第三者に評価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はその限りではない。
(3) 受注者は、原子力機構の作業責任者認定制度で認定された現場責任者、分任責任者を現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、作業の監督を行なわせ、安全確保に努めること。
また、現場責任者は、各種点検項目等の確認を行うこと。
なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。
(4) 本作業における作業者は原子力機構の実施する「ウラン系固体廃棄物の分別作業者等の資格認定制度」に基づく教育を受講し認定を取得すること。
作業で発生する放射性廃棄物の取り扱いは認定を有する作業に限定し、放射性廃棄物の品質管理を確実に行うこと。
なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。
(5) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。
作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。
(6) 本作業の責任者は、作業開始前に原子力機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに、施設内に支障を来さないように努めること。
また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により原子力機構の了解後に実施すること。
(7) 作業に当たっては、定められた保護具を着用し、安全を確保すること。
(8) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。
異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。
(9) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。
(10) 受注者は作業者を放射線業務従事者に指定するにあたり、あらかじめ原子力機構の指定の施設別課程教育を実施すること。
(11) 受注者は当日の作業前に作業手順、危険ポイントを作業者全員で行うTBM/KYで周知すること。
KY実施結果はホワイトボード等を用い、現場に掲示すること。
(12) 1月以上連続作業となる場合、週1回工程会議を実施し、原子力機構と作業の進捗や予定、管理状況の確認を行うこと。
また、作業エリアが別のスポット役務作業と干渉する恐れがある場合は両受注者も含めた工程会議を同様の頻度で実施すること。
11.3 放射線管理(1) 受注者は管理区域より物品を搬出入する場合は、原子力機構担当者を経由し、事前に放射線管理担当者による持出しサーベイ、搬出許可を受け、当該物品の汚染が無いことを確認した後、搬出すること。
作業上、汚染の可能性が否定できない物品は管理区域外に搬出することはできないことを認識し、作業を実施すること。
(2) 本作業は、半面マスク等の呼吸保護具を着用し。
使用する呼吸保護具の交換部品(マスクフィルタ、マスク排気弁、マスク吸気弁、マスクゴムバンド、高性能フィルタ等)は貸与時を除き受注者が用意すること。
(3) 本作業における放射線業務従事者は以下の要件を満たすものであること。
受注者が実施する労働安全衛規則第 36 条 28 の 2 に基づく特別教育を受講し、またはその有効期限内であること。
電離則に定める放射線業務従事者指名を受けていること。
被ばく歴が「放射線管理基準」に定める実行線量限度以及び等価線量限度を超えていないこと。
作業中に超えない値であること。
一般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し、異常がなく、かつ健康診断有効期間内であること。
指定する放射線業務従事者は指定期間中、他原子力施設において放射線業務従事者指定を原則受けていないこと。
(4) 放射線業務従事者指定する作業員について、原子力機構の実施する施設別課程の教育を受講すること。
当該年度中に同施設の施設別課程を受講している場合は免除とする。
(5) 受注者は本作業を行うにあたって、作業エリア間の物品や工具の移動及び部屋の入退域に際してはサーベイを十分行い、汚染のないことを確認すること。
11.4 受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。
なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。
また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。
(3) 受注者は、安全確保のための原子力機構の指示に従うこと。
指示に従わないことにより、生じた原子力機構の損害については、全ての責任を負うこと。
(4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
(5) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(6) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。
(7) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。
(8) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。
11.5 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」またはJISQ9001「品質マネジメントシステム-要求事項」で述べる品質管理項目等を参考に作成すること。
(3) 受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質保証計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
11.6 不適合の処理(1) 受注者は、放射線防護器材、グリーンハウス等の点検作業時に不具合等が確認された場合は、その都度原子力機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。
なお、その費用については、原子力機構と協議し、別途清算するものとする。
(2) 受注者は、作業中に発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
11.7 下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
12. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査管財担当課長(2) 監督員「5.2作業範囲及び項目」に係る検査BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課長13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用する。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)についてはグリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以上別添-1フード位置(維持管理中のフード)A-25A-3A-46A-15A-12A-39A-18A-16A-45A-21A-20A-19A-17A-13A-14A-23A-22 A-24A-11A-10A-9A-8A-37A-2 A-40A-4排気口A-5A-47A-44A-42A-26 A-28 A-30A-31 A-32 A-34 A-35 A-38 A-1A-7A-6凡例排管理区域フード(維持管理中の設備):12基1 ※出入口は省略別添-1フード仕様(維持管理中のフード)2フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式アクリル製パネルA-9室設置のフード仕様(1/12)正面図 側面図210cm120cm 75cm別添-1フード仕様(維持管理中のフード)3フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1510×D1000×H1770mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 左右開閉式強化ガラス製パネルA-10室設置のフード仕様(2/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)4フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1500×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式アクリル製パネル納入年月日 昭和49年3月31日A-14室設置のフード仕様(3/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)5フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2100cm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式強化ガラス製パネルA-14室設置のフード仕様:2基(4/12、5/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)6フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式強化ガラス製パネルA-9室設置のフード仕様(6/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)7フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W2100×D1000×H1560mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 左右開閉式強化ガラス製パネルA-15室設置のフード仕様(7/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)8フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W2100×D1000×H1560mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 左右開閉式アクリル製パネルA-15室設置のフード仕様(8/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)9フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W2100×D1000×H1560mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 左右開閉式アクリル製パネルA-15室設置のフード仕様(9/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)10フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D880×H2050mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 左右開閉式アクリル製パネルA-16室設置のフード仕様(10/12)別添-1フード仕様(維持管理中のフード)11フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2100cm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式強化ガラス製パネルA-19室設置のフード仕様(11/12)正面図 側面図別添-1フード仕様(維持管理中のフード)12フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W2150×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式強化ガラス製パネルA-21室設置のフード仕様(12/12)正面図 側面図別添-1フード位置(使用中のフード)A-25A-3A-46A-15A-12A-39A-18A-16A-45A-21A-20A-19A-17A-13A-14A-23A-22 A-24A-11A-10A-9A-8A-37A-2 A-40A-4排気口A-5A-47A-44A-42A-26 A-28 A-30A-31 A-32 A-34 A-35 A-38 A-1A-7A-6凡例排管理区域フード(使用中の設備):11基13 ※出入口は省略別添-1フード仕様(使用中のフード)14フード型式 局所排気装置寸法 W300×D300×H220mm内装 SUS304外装 ー開口部 ーA-4室設置のフード(局所排気装置)仕様(1/11)別添-1フード仕様(使用中のフード)15フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2350mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版、木開口部 上下開閉式ガラス製パネルA-5室設置のフード仕様:2基(2/11、3/11)別添-1フード仕様(使用中のフード)16フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式アクリル製パネルA-5室設置のフード仕様(4/11)別添-1フード仕様(使用中のフード)17フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式アクリル製パネルA-8室設置のフード仕様:4基(5/11、6/11、7/11、8/11 )別添-1フード仕様(使用中のフード)18フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1500×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式アクリル製パネルA-8室設置のフード仕様(9/11 )別添-1フード仕様(使用中のフード)19フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1500×D750×H2100mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式強化ガラス製パネルA-12室設置のフード仕様(10/11 )別添-1フード仕様(使用中のフード)20フード型式 ドラフトチャンバー型寸法 W1200×D750×H2350mm内装 SUS304外装 亜鉛鉄鋼版開口部 上下開閉式強化ガラス製パネルA-23室設置のフード仕様(11/11 )別添-2 A棟年度スケジュールR8年度、R9年度年月週 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 412 1 7 8 9 10 11 2数週間程前後あり数週間程前後あり数週間程前後あり数週間程前後あり備考 3R102 3 10 11 12 項目 1 4 5 6 7R98 9R84 5 6長期休暇のため作業不可(各1週間程)給排気設備点検のため作業不可(1週間程度/1年)ルーツブロワ点検のため作業不可(3日程度/1年)停電のため作業不可(1週間程度/1年)PIT準備のため作業不可(2ヶ月程度:1月中旬~3月中旬)干渉作業:分析装置・分電盤解体作業(2ヶ月程度)年度初めに停電の時期が確定する