【電子入札システム対応】国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務
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入 札 説 明 書【電子入札システム対応】国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務令和8年1月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和8年1月27日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務(2)契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)その他、次に定める資格を有することを証明した者であること。1.(1)の業務に係る執行体制が整備され、確実に業務を履行できること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600また、同システム使用にあたっては、業者番号が発行されている必要があり、8.(1)①の提出の際に必要になる。業者番号発行の手続きについては、以下 URL の「電子入札システムの導入について」を参照のこと。・https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/なお、同システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。5.入札及び開札の日時及び場所令和8年3月19日(木)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書、添付資料等に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書を提出すること。①提出期間:令和8年1月27日(火)から令和8年2月10日(火)16時00分まで。②提出場所:〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2321 (担当:門川)③提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務)(担当:門川)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和8年2月17日(火)10時00分から令和8年3月19日(木)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.入札参加資格証明書類等の提出入札に参加しようとする者は、本入札説明書2.(1)及び(6)の証明書類を次に従い提出すること。なお、(6)については、業務体制等に係る報告書(別添1参考様式)を提出すること。(1)提出期限:令和8年3月9日(月)16時00分持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時を除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 6.(1)②の場所ウ.提出部数 2部(提出書類を綴じ込んだ一式)(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メールで送信。メールの件名は【入札参加資格証明書類の提出(国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務)(担当:門川)】とすること。イ.提出場所 chotatsu@nies.go.jp(4)提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。①期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分。8.入札及び開札(1)電子入札の場合①電子入札システムにより入札をする予定の者については、同システムにより、入札者又は代理人等の電話連絡先(開札時、開札執行員等からの電話を確実に受けられる番号とすること。)が記載された書類をPDF化し添付の上、7.(1)の日時までに提出すること②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(2)紙入札の場合①紙入札での参加については、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)の日時までに6.(1)②の場所へ持参、郵送又は電子メール(chotatsu@nies.go.jp)により提出すること。②入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。③入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。④入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。⑤落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑥入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑦入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑧当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書6.(1)②と同じ⑨入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑩入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。なお、⑧により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑪入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑫開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑬入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑭提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑮入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.低入札価格調査制度の実施(1)本調達は、落札者となるべき者の入札価格が国立環境研究所の規定する基準価格より下回った場合に低入札価格調査を行う。(2)落札者となるべき者の入札価格が、基準価格を下回った場合、開札執行者は入札者に対して「保留」の旨宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて開札を終了する。(3)その後、国立環境研究所において、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。入札者は、事情聴取及び当所から求められた書類の提出について協力すること。(4)(3)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに(2)の落札者となるべき者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、(2)の落札者となるべき者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。13.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。
電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。14.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は、可能な限り詳細に記載し、業務契約期間中における月ごとの契約金額が分かるようにすること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。15.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16.その他(1)再委託等の制限落札者は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。17.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀18.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システム及び入札情報公開システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のWEBサイトにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のWEBサイトで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)19.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)・(参考) 紙入札に当たっての留意事項・別添1 業務体制等に係る報告書・別添2 契約書(案)・別添3 仕様書(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円※仕様書で示す業務内容及び業務契約期間に係る一切の費用を記載(電子入札システムでは入力)すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。
××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和8年1月27日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和8年1月27日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。
なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。(別添1)参考様式業務体制等に係る報告書社名:1 執行体制組織図(連絡体制図)2 日常清掃の人員体制3 定期清掃の人員体制4 作業員欠勤時等のバックアップ体制以 上(注意事項)1 別紙に記載することも可とする。2 1執行体制組織図(連絡体制図)、2日常清掃の人員体制、3定期清掃の人員体制、について、清掃作業責任者を明記した上で、各体制を記載すること。(別添2)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務2.契約金額 総額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)(月ごとの契約金額は別紙内訳書のとおり)3.契約期間 自 令和8年4月1日 至 令和11年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、仕様書で示す業務量と実際の業務量に著しい差異が生じる等、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第 10 条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、毎月の作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第12条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第13条 乙は、前条の検査に合格したときは、別紙内訳書に基づき、甲に当該業務実施月に係る契約金の支払を請求するものとする。ただし、業務を履行しない日が発生した場合は、日割り計算により算出した額を控除の上、請求するものとする。2 甲は、前項の規定により、乙から適法な契約金の請求を受けたときは、請求書を受理した日から60日以内に支払うものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。
「水拭き」b. により行う。⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。⑪樹脂床維持剤の塗布回数は、原則3回(格子塗り)とする。⑫移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。適宜②硬質床作業項目 作業内容 周期1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵(3-2)①の1.「除塵」a. による。1D2.水拭きa.部分水拭き (3-2)①の2.「水拭き」a. による。1Db.全面水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b. による。1W23.洗浄a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)(3-2)①の4.「洗浄」a. による。4M1b.剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)(3-2)①の4.「洗浄」b. による。適宜c.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)①椅子等軽微な什器の移動を行う。②床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」による。③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で、汚れを洗浄する。⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。4M1③繊維床作業項目 作業内容 周期1.除塵a.真空掃除機による除塵 真空掃除機で吸塵する。1Db.カーペットスイーパーによる除塵床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。適宜2.しみ取りしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。1W23.補修バフィングパッド方式又はパウダ一方式によりクリーニングを行う。適宜4.洗浄a.全面クリーニング カーペット床全面を洗浄し、適切な方法で丁寧に汚れを除去する。1Y1(3-3)建物内部の清掃清掃対象施設に該当箇所がある場合は以下の作業項目、作業内容及び周期のとおりに清掃を行うこと。なお、周期の記載がない項目は別紙1「日常清掃・定期清掃内訳表」記載の周期によること。①玄関(a)玄関の日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 除塵 (3-2)①の1.「除塵」a. による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」a. による。b.硬質床除塵 (3-2)①の1.「除塵」a. による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」a. による。2.床以外の清掃a.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。b.扉ガラス 部分拭き汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。c.什器備品 除塵 タオル・ダストクロス等でほこりを取る。d.金属部分 除塵 タオル・ダストクロス等でほこりを取る。(b)玄関の定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床洗浄(3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜b.硬質床洗浄(3-2)②の4.「洗浄」a.またはc.による。(3-2)②の4.「洗浄」b.による。適宜2.床以外の清掃a.壁除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。b.フロアマット 全面洗浄適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。c.什器備品 拭き タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。1Y1d.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1e.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。1Y2・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。②事務室・研究室等(更衣室・実験室・解析室を含む。)(a)事務室等の日常清掃※実験室についてはNIESの担当研究者の指示を優先すること。作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。b.繊維床 除塵 (3-2)③の1.「除塵」a.による。2.床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。1Db.窓台 除塵拭きタオル・ダストクロス等でほこりを取る。タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1Y2(b)事務室等の定期清掃※放射線管理区域・震災放射線研究エリアも同様の清掃方法とする。作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜補修 (3-2)①の5.「補修」a.による。b.繊維床 洗浄 (3-2)③の4.「洗浄」a.による。2.床以外の清掃a.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1b.吹出口・吸込口拭き次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。1Y2③会議室等(大山記念ホールを含む。)(a)会議室等の日常清掃※大山記念ホールも同様の清掃を行うこととする。ただし、高所の電灯は除く。作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。b.繊維床 除塵 (3-2)③の1.「除塵」a.による。2.床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。1Db.什器備品拭きタオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。c.窓台除塵 タオル・ダストクロス等でほこりを取る。1Y2拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。1Y2(b)会議室等の定期清掃※大山記念ホールも同様の清掃を行うこととする。ただし、高所の電灯は除く。作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜補修 (3-2)①の5.「補修」a.による。b.繊維床 洗浄 (3-2)③の4.「洗浄」a.による。2.床以外の清掃a.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1b.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2④廊下(a)廊下の日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床・硬質床除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。b.繊維床 除塵 (3-2)③の1.「除塵」a.による。2.床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。b.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。c.扉ガラス 部分拭き汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。(b)廊下の定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜b.硬質床 洗浄 (3-2)②の4.「洗浄」a.またはc.による。(3-2)②の4.「洗浄」b.による。適宜c.繊維床 洗浄 (3-2)③の4.「洗浄」a.による。2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。b.フロアマット 全面洗浄適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。c.什器備品 拭き タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。d.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1e.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。1Y2⑤便所・洗面所便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いること。(a)便所・洗面所の日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床・硬質床除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。2.床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。b.扉及び便所面台のへだて部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。c.洗面台・水栓 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。d.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。e.衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。f.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。g.汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。(b)便所・洗面所の定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜b.硬質床 洗浄 (3-2)②の4.「洗浄」a.またはc.による。(3-2)②の4.「洗浄」b.による。適宜2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。b.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1c.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。1Y2d.換気扇 拭き 次の作業を行う。・換気扇下の床面を養生する。・換気扇及びその周辺を除塵する。・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。1Y2⑥湯沸室(a)湯沸室の日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。2.床以外の清掃a.流し台 洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。b.厨芥容器 厨芥収集 次の作業を行う・厨芥を収集する。・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。(b)湯沸室の定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜b.硬質床 洗浄 (3-2)②の4.「洗浄」a.またはc.による。(3-2)②の4.「洗浄」b.による。適宜2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。b.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1c.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。d.換気扇 拭き 次の作業を行う。・換気扇下の床面を養生する。・換気扇及びその周辺を除塵する。・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。⑦エレベータ(a)エレベータの日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 除塵 真空掃除機で吸塵する。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。b.硬質床 除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。c.フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤部分拭き汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。b.扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。(b)エレベータの定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜b.硬質床 洗浄 (3-2)②の4.「洗浄」a.またはc.による。(3-2)②の4.「洗浄」b.による。適宜c.フロアマット 洗浄 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤全面拭き適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。b.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1c.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2⑧階段(a)階段の日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床・硬質床除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。b.繊維床 除塵 (3-2)③の1.「除塵」a.による。2.床以外の清掃a.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。b.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。2M1(b) 階段の定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜b.硬質床 洗浄 (3-2)②の4.「洗浄」a.またはc.による。(3-2)②の4.「洗浄」b.による。適宜c.繊維床 洗浄 (3-2)③の4.「洗浄」a.による。2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。1Y1部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。1Y1b.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダストクロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。1Y1⑨食堂(a)食堂の日常清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 除塵 (3-2)①の1.「除塵」a.による。水拭き (3-2)①の2.「水拭き」b.による。2.床以外の清掃a.洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。b.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。c.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。(b)食堂の定期清掃作業項目 作業内容 周期1.床の清掃a.弾性床 洗浄 (3-2)①の4.「洗浄」a.による。(3-2)①の4.「洗浄」b.による。適宜2.床以外の清掃a.窓台 拭き 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。b.扉 洗浄 除塵後、汚れの強い部分は適正洗剤を用いて洗浄する。適宜c.照明器具 拭き 管球、反射板、カバーなどを、タオル・ダスト 1Y1クロス等を用いて除塵する。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。d.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター) 及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて 除去し、水拭きして仕上げる。1Y2⑩屋上清掃(b)屋上の定期清掃※屋上清掃は年10~15回程度行うものとし、NIES担当者が指示をした時、又は請負者が清掃状況を考慮し適切な時期に行うものとする。作業項目 作業内容 周期1.床の清掃掃き 箒で掃き、落ち葉等を適宜掻き出すとともに、ごみを集めて所定の場所に運ぶ。※2.床以外の清掃a.排水口 排水口から雨水が適切に排水されるよう、排水口・排水溝付近の落ち葉や、堆積した泥等を除去する。排水口やルーフドレンに目詰まりがあるときは併せて除去する。※⑪研究本館Ⅱ(共同利用棟)1F資試料庫内床氷結物除去作業(各冷凍庫:-20℃・前室:-10℃)本作業においては、別紙3「研究本館Ⅱ(共同利用棟)1F資試料庫内清掃に関する連絡事項」にも留意のうえ、以下の作業を行うこと。ただし、NIES担当者から作業状況の不備の指摘があった場合は下記作業周期に関わりなく、即刻に作業を行うこと。なお各冷凍庫は、順番に回る形で実施すること。作業項目 作業内容 周期1.床の清掃掃き 箒で掃き、ごみを集めて所定の場所に運ぶ。各冷凍庫:3W1前室:1W1結露の除去結露をNIESから貸与する耐水性掃除機にて除去する。氷結物除去スクレイパーを用いて氷結物を削り、乾湿両用の掃除機にて付着物を吸い取り、乾いたモップ等で床面を拭き上げる。(3-4)建物外部の清掃該当する箇所は全て以下の作業項目、作業内容及び周期のとおりに清掃を行うこと。なお、周期の記載がない項目は別紙1「日常清掃・定期清掃内訳表」記載の周期によること。①道路路面、駐車場の清掃作業項目 作業内容 周期床 掃き 箒で掃き、ごみを集めて所定の場所に運ぶ。②道路側溝作業項目 作業内容 周期床 掃き 箒で掃き、ごみを集めて所定の場所に運ぶ。③喫煙所作業項目 作業内容 周期1.床の清掃除塵 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。2.床以外の清掃a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。④玄関周り作業項目 作業内容 周期床 除塵自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。水拭き 汚れの強い床面をモップで水拭きする。洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。適宜⑤ベランダ・バルコニーの清掃清掃対象施設のベランダ・バルコニーのうち、NIES担当者からの要望があった箇所について、必要最低限の範囲で箒での掃き掃除を行うこと。⑥ごみ運搬処理ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は区別してNIESが指定する集積所まで運搬すること。(4)清掃資機材①清掃業務に必要な掃除機等の機械は請負者において負担するものとする。ただし、放射線に係わる区域に使用する機械はNIESから支給する。② デッキブラシ、モップ等((3-3)⑪の資試料庫内床氷結物除去作業を実施する際の長靴、防寒着、帽子、手袋含む)、箒、熊手等の器具は、NIESから支給する。なお、これらの器具は、品質良好で基本方針を満たし、かつ、請負者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用すること。③洗剤、ワックス等の清掃消耗品はNIESから支給する。なお、これらの消耗品は、品質良好で基本方針を満たし、かつ、請負者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用すること。④③以外の消耗品(トイレットペーパー、ゴム手袋、水切り、ゴミ袋、雑巾等)はNIESから支給する。なお、これらの消耗品は、品質良好で基本方針を満たし、かつ、請負者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用すること。(5)請負者の責務①清掃作業にあたっては、研究に支障のないように留意するとともに、常に衛生的かつ良好な環境の保持に努め、業務を行うこと。②清掃作業にあたっては、常に火災、盗難、その他の事故が発生することのないよう十分注意すること。③清掃は静粛かつ丁寧に行い、職員、壁等に塵、ほこり、清掃用水等を飛散させたり、また騒音及び刺激臭等が発生したりしないよう十分注意し実施すること。④清掃作業にあたっては、必要以外の場所への立ち入りや、みだりに機械器具、書類等にさわる等不必要な行為を行わないこと。なお、建物や備品等を破損した場合には、速やかにNIES担当者に報告し、その指示に従うこと。⑤請負者は、身元確実で本書に定める作業内容を十分に行い得る従業者を配置するとともに、清掃について十分な経験を有すること。
⑥請負者は、業務遂行に遅滞ないよう必要な人員を配置し、常に適切な措置を講ずること。⑦請負者は、緊急、臨時、その他特に清掃を必要とする場合には、NIES担当者の指示に従い、清掃を実施するものとする。⑧請負者は、清掃作業責任者を定め、清掃員に対する監督・指示を行い、常に完全な業務を実施すること。⑨請負者は、契約締結後速やかに清掃員名簿を提出すること。なお、清掃員に異動があった場合は、その都度、清掃員名簿を提出すること。⑩請負者は、清掃員の服装を常に清潔に保ち、ユニフォーム及び入構証を着用させること。⑪請負者は、清掃作業にあたって、電気、水道の使用は最小限にすること。⑫(3-3)⑪の資試料庫内床氷結物除去作業について、作業箇所の保管庫は-20℃、ならびに前室-10℃となっていることから、作業に当たっては入室から1時間以内を超えないように注意すること。またその他注意事項等は別紙のとおりとする。(6)便宜供与①上記(5)⑨の清掃員名簿に記載された者に対し、NIESは常時入構証及び必要に応じ入退館用ICカードを貸与する。また、自家用車による通勤の申請があったときは、NIESは駐車証についても同様に貸与する。請負者は、貸与を受けた者が本業務に従事しなくなったときは、それらを速やかにNIES担当者に返却させるものとする。②NIESは、清掃員の控え室兼休憩室を貸与する。当該室の鍵は守衛所にて受取、返却するものとし、NIES敷地外への持ち出しは行わないこと。(7)業務時間①日常清掃は、原則として平日8時~16時の時間内に行うものとする。②定期清掃は、原則として土日祝日の8時~15時の時間内に行うものとする。7 損害賠償請負者は、請負者の故意又は過失により、NIES等に損害を与えた時は、その損害相当額を賠償すること。8 作業報告書等の提出請負者は、以下の業務に係る作業報告書等を NIES担当者へ提出するものとする。NIES担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会うこと。(1)日常清掃業務作業報告書 1部清掃作業責任者は、毎日、清掃業務日誌に作業状況を記入し、月末にNIES担当者に提出し、作業内容の検査確認を受けること。仕様の内容を満たさないとNIES担当者が認める場合には、NIES担当者が指定する期限内に対処すること。(2)定期清掃業務作業実施計画書 1部作業報告書 1部清掃作業責任者は、毎月、作業実施計画表を作成し、NIES担当者の承認を得ること。
※2 清掃周期の記号は仕様書6(3-1)清掃周期(凡例)に基づき記載。
日常 日常 日常 日常 日常1D 1W3 1W3 1W3 1D⑥湯沸室 ⑦エレベータ ⑧階段 ⑨食堂①道路及び駐車場 ②道路側溝 ③喫煙所 ④玄関周り ⑤ごみ運搬処理①玄関 ②事務室・研究室等 ③会議室等 ④廊下 ⑤便所・洗面所場所名建物外部No水環境保全再生研究ステーション(茨城県稲敷郡美浦村大字大山)国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)建物名(過去契約での記載名) 建物番号・建物通称名別紙2 清掃数量表(単位:㎡)食堂弾性床 弾性床 硬質床 繊維床 弾性床 硬質床 繊維床 弾性床 硬質床 繊維床 弾性床 硬質床 繊維床 弾性床 硬質床 繊維床 弾性床 硬質床 繊維床34,1161 B-01 研究本館I(研究第1棟) 研究第1棟 3,589 0 1,752 0 613 0 0 187 669 0 169 17 36 0 4 0 0 142 0 0 12 B-02 研究本館I(管理棟) 管理棟 904 0 307 0 324 0 0 116 133 0 0 0 17 0 4 0 0 3 0 0 03 C-01 共通設備棟 共通設備棟 551 0 228 52 97 12 0 11 131 0 0 5 3 0 4 0 0 8 0 0 04 B-05 ワークショップ ワークショップ 82 0 47 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 06 E-04 電気室・分析室 電機室・分析室 81 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 012 C-08 生物環境調節実験施設(バイオトロン) 植物実験棟 1,200 0 726 0 0 15 0 0 363 10 0 14 24 0 4 0 0 44 0 0 117 C-03 動物実験棟I 動物実験棟 1,838 0 1,089 3 0 18 0 0 411 12 0 92 2 0 2 0 0 204 5 0 218 A-05 大気化学実験棟 大気化学実験棟 289 0 153 0 0 0 0 0 128 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 020 C-12 水環境実験施設(アクアトロン) 水生生物実験棟 928 0 43 595 10 0 0 0 136 112 0 11 0 0 1 0 0 20 0 0 121 C-15 水質水理実験棟 水質水理実験棟 984 0 250 81 127 0 0 0 515 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 022 C-04 中動物棟 中動物棟 242 0 181 23 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 B-01 研究本館I(研究第2棟) 研究第2棟 4,423 128 2,174 13 954 0 0 65 937 0 0 70 25 6 0 0 0 51 0 0 124 B-07 車庫棟 車 庫 24 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 025 A-09 守衛所 守衛所 34 0 11 0 0 0 0 13 5 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 031 C-09 土壌環境実験棟 土壌実験棟 931 0 544 87 0 0 0 0 239 0 0 23 0 0 0 0 0 38 0 0 133 D-01 RI・遺伝子工学実験棟(ラジオアイソトープ実験棟) 特殊計測棟 472 0 111 0 139 0 0 0 164 13 0 17 0 0 4 0 0 24 0 0 0*放射線管理区域・震災放射線研究エリア 165 0 94 0 0 0 0 0 64 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 034 D-01 RI・遺伝子工学実験棟(ラジオアイソトープ実験棟)(増築部) 特殊計測棟(増築部) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 0 035 B-09 大気モニター棟 大気モニター棟 70 0 59 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 038 D-05 生態系研究フィールド(エコフィールド)管理棟 生物系野外施設管理棟 212 0 160 0 0 0 0 0 23 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 0 039 E-01 管理分析棟 管理分析棟 321 0 215 0 0 4 0 16 3 31 0 26 3 0 0 0 0 23 0 0 041 A-06 大気汚染質実験棟 多目的実験棟 876 0 598 0 78 0 0 0 106 0 0 7 8 0 2 0 0 77 0 0 144 B-03 研究本館II(共同利用棟) 会議棟 2,558 0 141 0 829 0 0 401 362 27 621 65 0 0 4 0 0 54 0 54 145 C-05 動物実験棟II 動物2棟 921 0 488 2 0 0 0 0 246 0 0 4 0 0 3 0 0 178 0 0 046 C-13 環境放射線研究施設(旧アクア・フリースペース) アクア・フリースペース 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*震災放射線研究エリア 35 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 050 D-02 生態系実験施設・環境保健研究棟 植物2騒音実験棟 1,888 0 817 68 461 0 0 0 303 0 0 48 0 0 0 0 0 191 0 0 151 B-03 研究本館II(共同研究棟) 共同実験棟 1,074 0 794 0 0 0 0 0 186 0 0 49 0 0 12 0 0 33 0 0 153 C-14 環境生物保存棟(系統微生物棟1) 系統微生物棟1 343 0 200 20 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 054 A-04 大気共同実験棟 大気共同研究棟 401 0 337 0 0 0 0 0 43 0 0 0 6 0 0 0 0 15 0 0 055 B-01 研究本館I(系統微生物棟2) 系統微生物棟2 184 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 056 C-06 ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 D-01 RI・遺伝子工学実験棟(環境遺伝子工学実験棟) 環境遺伝子工学実験棟 809 0 436 121 0 0 0 0 182 0 0 21 0 0 0 0 0 49 0 0 1*放射線管理区域・震災放射線研究エリア 364 0 261 1 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 058 B-04 研究本館III 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 1,347 0 77 200 616 0 0 0 335 0 0 25 0 0 6 0 0 88 0 0 1*放射線管理区域 345 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060 D-03 環境リスク研究棟 環境ホルモン総合研究棟 2,613 0 1,745 15 90 76 0 0 541 14 0 55 0 0 11 0 0 43 4 19 161 A-01 地球温暖化研究棟 地球温暖化研究棟 2,521 0 299 411 979 0 0 219 337 0 175 62 0 0 1 0 0 38 0 0 162 A-02 地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部) 419 0 69 7 123 4 0 0 140 0 0 12 0 2 2 0 0 60 0 0 063 B-06 循環・廃棄物研究棟 循環・廃棄物研究棟 2,861 0 904 90 1,009 0 0 93 592 23 0 56 0 0 11 0 0 83 0 0 164 C-14 環境生物保存棟 環境生物保存棟 1,008 0 363 64 144 59 0 0 308 0 0 32 0 0 6 0 0 32 0 0 167 C-10 環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟 788 0 334 27 0 0 0 0 304 67 0 25 0 0 0 0 0 31 0 0 168D-04 震災放射線影響実験棟(旧鳥飼育舎)*震災放射線研究エリア鳥飼育棟 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 069 C-07 ナノ粒子健康影響実験棟 ナノ粒子健康影響実験施設 357 0 74 10 0 0 0 0 182 0 0 15 0 0 0 0 0 76 0 0 174 A-03 GOSAT-2電算機・執務棟 GOSAT-2 236 0 0 0 215 0 0 0 8 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 075 A-07 エコチル試料保存棟 エコチル試料保存棟 51 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0水環境保全再生研究ステーション 水環境保全再生研究ステーション 2,133 0 1,152 231 0 265 0 8 263 78 0 77 18 0 4 0 0 18 19 0 0 8,10241,764 128 17,849 2,149 7,041 453 0 1,129 8,624 412 965 904 166 8 95 2 3 1,706 57 73 19 42,218※番号は図面番号を意味する。 電球類 3,852個直管類 18,684本エレベータ(台)水環境保全再生研究ステーション(茨城県稲敷郡美浦村大字大山) 合計清掃数量 事務室・研究室 会議室場 所 別国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)階段 建物名(過去契約での記載名) 建物番号・建物通称名 No屋外(道路及び駐車場)廊下・エレベータ 便所・洗面所 湯沸室別紙3研究本館Ⅱ(共同利用棟)1F資試料庫内清掃に関する連絡事項【連絡事項】・入退室にはカードキーが必要となります。カードキーは企画部研究推進室(研究本館 1 棟 2 階 企画部)にてお渡ししますので、お手数ではございますが取りに来ていただきますようお願いいたします。・清掃道具(箒、掃除機)は、NIES で用意しておりますので、そちらをご使用ください。・防寒着(長靴、防寒着、帽子、手袋)は、それぞれ入り口付近のロッカーにあります。それぞれ「共用」のものを使用し、使用後はロッカーに戻してください。・清掃内容は箒による掃き掃除と、耐水性掃除機による床面の掃除です。特に床面は濡れていると滑るので、それをふき取る意味で掃除機をかけてください。【注意事項】・入室の際は、入り口付近の警報ランプがついていないことを確認してから入室してください。・入室の際は必ず 2 名でお願いします。併せて入り口部分のホワイトボードに「床面清掃中」と記載されたマグネットシート(NIES貸与)を添付してください。
・入退室の際は2人一緒に入退室せずに、必ず別々に入退室してください。・退出の際は、入り口付近の入出中のランプがついていないことを確認し、「床面清掃中」と記したマグネットシートを外してください。なお、他の方が資試料庫内で作業中の場合は、マグネットシートのみ対応してください。・前室や冷凍庫の扉は開放厳禁となります。・正面扉を開けてから入室後30分で警報ランプが灯り、60分経過すると守衛所の警備員が駆け付けます。作業は60分以内に終えるようにお願いします。・床面が濡れていると滑りやすい床材のため、清掃の際はご注意ください。・各冷凍庫内入り口付近に、扉が凍って空かなくなった際に救助を呼ぶための緊急ボタンがあります。緊急時には押していただくのは当然ですが、作業の際に誤って押してしまうと守衛所の警備員が駆け付けますので、作業の際はご注意ください。