石狩湾新港 東地区浚渫工事
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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石狩湾新港 東地区浚渫工事
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・申請書の提出は、令和8年2月5日(木)16時00分まで・入札書、資料、施工計画及び工事費内訳書の提出は、令和8年2月17日(火)11時00分までとなります。
入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年1月27日支出負担行為担当官北海道開発局小樽開発建設部長 中島 州一1 工事概要(1) 工 事 名 石狩湾新港 東地区浚渫工事(電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道石狩市(3) 工事内容 本工事は、石狩湾新港東地区において、鉄スクラップの輸出による国際競争力の向上を図るため、航路・泊地(-12m)及び泊地(-12m)の浚渫を行うものである。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年8月25日まで。(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムにより行う。ただし、電子契約システムによりがたいものは、紙契約方式に代えることができる。(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画(当該工事での留意事項等)(以下「施工計画」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。(8) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(9) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(10) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(11) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価2合意方式実施要領の解説」によるものとする。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。(13) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(14) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(15) 本工事は、工程提示型+休日確保評価型(契約後に発注者が想定する標準工程表を受注者に提示し、受注者は提示された標準工程表を参考に休日確保の方針を示して、休日確保に向けた取り組みを推進するもの)の試行工事である。(16) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。(17)本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るた め、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の 記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。(18) 本工事は、NETIS登録技術等の新技術の現場での活用のため、発注時に新技術の活用に係る技術提案等を求める新技術導入促進(Ⅰ)型工事である。(19) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(20)本工事は、建設業における中長期的な担い手確保を目的に、受注者からの申し出により本工事を通じたインターンシップを受け入れた際には、これに要した経費を設計変更にて 計上できるインターンシップ支援試行工事である。(21)本工事は、北海道開発局発注工事で主作業船を使用した一次下請けの施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。(22) 本工事は、入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。なお、本試行の効果の検証に関するアンケート調査を、工事受注者に対し実施する。(23) 本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。(24)本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。(25) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(26) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海 道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 北海道開発局における工事区分「しゅんせつ」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を単体又は経常建設共同企業体として受けていること。
ただし、経常建設共同企業体として決定を受けており、かつ、経常建設共同企業体として小樽開発建設部に競争参加を希望している者は、単体として参加できない(経常建設共同企業体の他の構成員が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたことにより、経常建設共同企業体として参加できない場合を除く)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 次のア又はイの要件を満たす施工実績を有すること。ア 平成22年度以降に、下記同種工事の要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに3限る。)。イ アの元請けとしての施工実績がない場合において、平成22年度以降に、下記同種工事の要件を満たす北海道開発局発注の工事を一次下請けとして自社保有又は共同保有している主作業船(入札説明書に記載の対象作業船に限る。)を使用し、施工した実績を有すること。同種工事:港湾又は漁港において、浚渫工事の施工実績を有すること。なお、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社がア又はイの要件を満たす工事を施工した実績を有すること。また、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。(5) 施工計画が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。イ 次の①又は②の要件を満たす工事の経験を有する者であること。① 平成22年度以降に、上記(4)本文に掲げる同種工事の要件を満たし、元請けとして施工した工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。② ①の元請けとして施工した工事の経験がない場合において、平成22年度以降に、上記(4)本文に掲げる同種工事の要件を満たす北海道開発局発注の工事を一次下請けとして自社保有又は共同保有している主作業船(入札説明書に記載の対象作業船に限る。)を使用し、施工した工事において主任技術者として従事した経験を有する者であること。なお、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が①又は②に掲げる工事の経験を有していればよい。対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。また、配置予定技術者が対象期間中に国等発注による事業促進PPP又はCM(施工段階に限る)に従事していた場合、その従事期間を除いて対象年度を遡ることができる。遡りは、全従事期間の1年未満を切り捨てた期間とする。また、当該経験が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(ただし、資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続き中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習にあっては受講証明書の写し等を添付すること。なお、開札までに、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出す4ること。)。(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。ア 単体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。更に過去4年度に上記の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
更に過去6年度に上記の受注実績がない場合は、平成29年度及び平成30年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。更に過去8年度に上記の受注実績がない場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。イ 共同企業体令和5年度及び令和6年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。更に過去4年度に上記の受注実績がない場合は、令和元年度及び令和2年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。更に過去6年度に上記の受注実績がない場合は、平成29年度及び平成30年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。更に過去8年度に上記の受注実績がない場合は、平成27年度及び平成28年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。(9) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(11) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。(14) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者」(専任特例2号)という。)の配置を認めない。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、「標準点」100点を付与する。イ 資料に示された実績、施工計画により最高48.5点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 企業の能力等に関する事項(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 施工計画に関する事項(エ) 賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、5評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。4 入札手続等(1) 担当部局 〒047-8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号 北海道開発局小樽開発建設部契約課 専門官(入札手続担当) 電話 0134-23-5176(ダイヤルイン)(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和8年1月27日から令和8年2月17日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、8時30分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)の担当部局へ簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書令和8年1月27日8時30分から令和8年2月5日16時00分までに、原則として電子入札システムにより提出する。イ 資料4(4)【入札日時】に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年2月17日11時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。(5) 開札は、令和8年3月6日9時30分 北海道開発局小樽開発建設部入札室にて行う。5 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行小樽市内代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。6(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。(6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(コリンズ)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(8) 契約書作成の要否 要(9) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(11) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(13) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(14) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(15) 詳細は入札説明書による。