令和8、9、10年度広島県庁舎東館機械・電気設備保全業務の入札について
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8、9、10年度広島県庁舎東館機械・電気設備保全業務の入札について
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年1月 27 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名 令和8、9、10 年度広島県庁舎東館機械・電気設備保全業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 広島市中区基町9-42 広島県庁舎東館(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52A給水設備の点検・清掃」、「52B排水設備の点検・清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「52Mポンプの保守点検」及び「52D電気設備の保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 令和5年 4 月 1 日から令和8年1月 23 日までの間において、2,996KVA 以上の受電設備容量である電気設備の保守点検業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。)を有する者であること。(6) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者(1名)を選任できること。(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の 2第 1 項第 8 号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島県知事(広島県内市町の長を含む。)から受けている者であること。(8) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 44 条に規定する第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者を配置できること。(9) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(10) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(11) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「52A給水設備の点検・清掃」、「52B排水設備の点検・清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「52Mポンプの保守点検」及び「52D電気設備の保守点検」のいずれの業務についても契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(12) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年1月 27 日(火)から令和8年2月6日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和8年2月6日(金) 午後5時 00 分 エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年2月 12 日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和8年2月 26 日(木) 午前 10 時 30 分 イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室 ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「52A給水設備の点検・清掃」、「52B排水設備の点検・清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「52Mポンプの保守点検」及び「52D電気設備の保守点検」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項 この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 入札の延期及び中止 本件調達に係る令和8年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(7) 契約書作成の要否 要(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(9) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513‐2301 FAX:(050)3156-3479業務名 令和8、9、10年度広島県庁舎東館機械・電気設備保全業務委託 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日履行場所広島県庁舎東館広島市中区基町9-42入札参加資格確認申請書提出期限令和8年2月6日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年2月17日(火) 入札日時令和8年2月26日(木)10時30分入札場所広県庁本館地下1階入札室広島市中区基町10-52注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に 要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「52A給水設備の点検・清掃」、「52B排水設備の点検・清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「52Mポンプの保守点検」及び「52D電気設備の保守点検」のいずれかの業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類□ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式□ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式□ 仕様書等に対する質問書の様式□ 入札辞退届の様式□ 電気設備保全業務実績申告書□ 環境衛生管理技術者選任予定者一覧表 □ 配置予定技術者一覧表【電気設備保全業務】 □ 機密データの保存等に関する申出書□ 契約書(案)□ 仕様書ア 建築物環境衛生総合管理業の登録を証する書面イ 電気設備保全業務実績申告書ウ 建築物環境衛生管理技術者選任予定者一覧表エ 配置予定技術者一覧表【電気設備保全業務】オ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納が無いことを証明する書類(令和7年度1期、令和7年度2期、令和7年度3期分の労働保険料納付書等)の写しカ 機密データの保存等に関する申出書
1 令和8、9、10年度広島県庁舎東館機械・電気設備保全業務2 3 令和8年4月1日 から令和11年3月31日 まで4 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6令和8年 月 日発注者 住所広島県氏名 代表者 広島県知事横田 美香 印受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料 円 円契約保証金特 約 事 項広島県広島市中区基町10番52号業 務 委 託 契 約 書(案)広島市中区基町9-42(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和8年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。
(2)履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳3 支払方法 (1)委託料の支払は月払とする。 (2)各月の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年4月から令和11年3月までの各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。
)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。
ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。 カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。
□ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無
- 1 -庁舎総合管理業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 令和8、9、10年度広島県庁舎東館機械・電気設備保全業務2 履行場所: 広島市中区基町9-42 広島県庁舎東館3 履行期間: 令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(質問回答書、現場説明書、特記仕様書、共通仕様書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 本仕様書は機械設備・電気設備の保全業務の概要を示すもので、明記していない業務でも他との関連性から判断して、発注者が必要と認めた業務はその指示により実施するものとする。(7) この仕様書に定めのない事項について実施する必要がある場合及びこの仕様書の内容に疑義が生じた場合には、事前に施設管理担当者と協議すること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】・建築 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。○・電気設備 : 対象部位及び数量は別紙3【東館電気設備概要】による。○・機械設備 : 対象部位及び数量は別紙1・別図1【東館機械設備概要】による。○・監視制御設備 : 対象部位及び数量は別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇自動制御装置」と別紙3【東館電気設備概要】による。○・防災設備 : 対象部位及び数量は別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇消防用設備類」と別紙3【東館電気設備概要】による。・搬送設備 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。○・工作物・外構等 : 数量は別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇外構」による。(2) 12条点検業務 【Ⅱ1.2.2 ~ Ⅴ3.2.1】・建築物の敷地及び構造 :対象部位一覧は別紙 及び別図 による。- 2 -・建築物の昇降機 :対象設備一覧は別紙 及び別図 による。○・換気設備 :対象設備は東館の換気設備全て。○・排煙設備 :対象設備は東館の排煙設備全て。○・非常用の照明装置 :対象設備は東館の非常用の照明装置全て。○・給水設備及び排水設備 :対象設備は東館の給水設備及び排水設備全て。○・防火設備 :対象設備は東館の防火設備全て。(3) 運転・監視及び日常点検・保守業務【Ⅲ1.1.1 ~ 6.1.1】・建築 : 対象部位は別紙 及び別図 による。○・電気設備 : 対象部位は別紙3【東館電気設備概要】による。○・機械設備 : 対象部位は別紙1・別図1【東館機械設備概要】による。○・監視制御設備 : 対象部位は別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇自動制御装置」と別紙3【東館電気設備概要】による。○・搬送設備 : 対象設備一覧は別紙3【東館電気設備概要】による。(4) 執務環境等測定等業務 【Ⅴ1.1.1~5.3.3】○・空気環境測定 : 位置及び数量は別紙2【機械設備特記事項】による。・照度測定 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。・吹付けアスベスト等の点検 :位置及び処理状況は別紙 及び別図 による。・ねずみ等の調査 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。・ねずみ等の防除 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。(5) その他の業務ア 発注者が別に契約する業務又は工事等の立会業務イ 危険物取扱責任者の選任に係る業務ウ 災害時又は故障時の緊急対応業務エ 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により制定したエネルギー管理標準による、運転管理及び保守点検業務オ 管理上必要な図面・資料等の作成・修正カ 監督官庁の検査及び本保全業務以外の業務・修繕工事のための機器操作、立会及び報告キ 業務で使用する薬品類の管理、記録作成、台帳作成、保管責任者の専任第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 安全用具(絶縁手袋、フック棒、検電器など)は受注者で用意し、その費用は受注者の負担とする。なお受注者の用意によらず、発注者からの貸与品を使用する場合は、貸与品について、労働安全衛生規則第351条、第352条による定期検査及び使用前点検を行う等、受注者により適正に管理するものとし、貸与品の管理に係る費用は受注者の負担とする。ウ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者で用意し、その費用は受注者の負担とする。エ ただし、次の支給材料を除く。また、支給材料は、常に整理整頓して保管すること。(ア) ランプ、ヒューズ類(イ) パッキン、Oリング類(ウ) フィルター類(エ) Vベルト(オ) 乾電池類(カ) 原動機用の潤滑油及び燃料(キ) 冷温水・冷却水の防錆材等、水質維持用薬剤類(ク) バルブ類(ケ) その他発注者が必要と認めたもの(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。- 3 -○・「建築保全業務報告書作成の手引き」○・令和5年版「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」の点検様式1-1~4-4○・その他 施設管理担当者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。
)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※なお、内容に変更が生じた場合、その都度提出すること。○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】ア 実施体制イ 年間計画(毎年度)ウ 月間計画(毎月)エ 業務責任者氏名及び資格等オ 法定資格者氏名及び資格等カ 業務担当者名及び資格等キ 災害及び緊急時の体制ク 安全衛生計画※ 安全衛生計画は必要に応じて下記について記載すること。緊急時の連絡体制フロー図受注者の体制フロー図安全対策(転落・怪我等の災害予防及び停電事故や故障等の予防について)KY活動・新規入場者教育の実施等ケ 再委託業務名及び会社名称等コ 請負賠償責任保険証書の写し○※作業計画書【Ⅰ1.2.2】業務責任者は、重要機器類の点検整備等について、業務計画書に基づき作業別に実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、作業責任者名、作業員名簿、安全管理、資格証明書類の写し等のうち必要事項を具体的にまとめた作業計画書を作成し、事前に施設管理担当者の承諾を受けること。特に、執務室等にある設備の点検や停電・断水を伴う作業等、関係機関への調整が必要な場合、上記作業計画書へ作業内容及び作業を行うに際し発生する影響内容とその範囲を具体的に記載し、点検実施15日前までに提出すること。(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、業務終了後速やかに返却すること。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管すること。また、施設管理担当者より請求された場合は、提出または提示すること。( ○※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画、報告書類○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿- 4 -○・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する者を業務責任者として選任し、氏名、生年月日、経歴、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)業務責任者の途中交代は、原則認められない。ただし、やむを得ない事情により交代の必要が生じた場合は、約1ヶ月前までに書面により提出し、施設管理担当者の承諾を得て1ヶ月間は業務の引継ぎを行うこと。また、急病等による場合は、速やかに書面により提出し、承諾を得ること。・定期点検及び保守業務の実務経験 年以上○・運転監視業務の実務経験10年以上 保全技師補相当・執務環境測定業務の実務経験 年以上・ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験 年以上(2) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 業務を行う日及び時間開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)8時15分 ~ 17時30分※ただし下記の業務は閉庁日または時間外に実施すること。□水槽清掃・停電作業、断水作業等の開庁日に実施した場合、庁舎運営に支障をきたす業務及び立会。□その他、施設管理担当者が必要と判断した場合。イ 冷暖房の運転期間及び運転時間冷 房 5月末 ~ 10月中旬8時20分 ~ 17時15分 の間※ただし、冷房期間中の7月中旬~9月末のうち施設管理担当者が指定した期間の運転時間は下記の時間に実施すること。8時20分 ~ 19時15分 の間暖 房 11月中旬 ~ 3月末8時20分 ~ 17時15分 の間冷暖房の運転期間は、冷温水発生機予熱運転等の空調運転準備作業のため、業務開始時間より1時間程度の早出出勤を要する。上記の他、施設管理担当者が必要と判断した場合は臨時で空調運転を行うこと。ウ 業務体制について保守点検従事者以外に、中央監視盤室へ運転監視業務従事者を1名以上常駐させること。保守点検、定期点検、小修繕時も同様とする。やむを得ず中央監視室を空ける場合は、庁内作業中の担当者が業務用携帯電話を所持する等、常時連絡が取れる体制とすること。エ 時間外業務について時間外業務の対応及び必要な増員等の負担は、本契約に含むものとする。(ア) 保守点検・定期点検等以外の時間外業務a 緊急時対応等について上記ア・イの業務日及び時間以外においては、事故等連絡があり次第ただちに登庁し対処すること。また、緊急時対応等において適切な判断ができる技術力を有する者(「建築保全業務積算要領」保全技師補程度以上)の指示により、対応できる体制を構築すること。b 保守点検・定期点検等以外の時間外業務の例○開庁日□業務時間外の故障・事故等の対応(発生時)□業務時間外の臨時に行う冷暖房空調運転及びそれに伴う準備作業(随時)○閉庁日□汚水雑排水槽・湧水槽・屋外排水桝等清掃の準備、立会及び後片付け等(3回/年)□本保全業務以外の業務・修繕工事等のための機器の操作、立会(随時)□閉庁日の行事等に伴う臨時空調運転(随時)- 5 -□災害対策本部設置等に伴う空調運転(災害発生時)□国政選挙・職員採用試験等の実施に伴う空調運転(随時)□平和祈念式典等の実施による県警の警戒本部設置に伴う空調運転□故障・事故等の対応(発生時)※なお、過去2年間における保守点検・定期点検等以外の時間外業務の実績は、約260時間/年である。(イ) 空調設備運転監視業務における早出出勤に伴う時間外業務(3) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】電気事業法の保安規程の適用○・有り (「保安規程」は別紙3【東館電気設備概要】による。) ・なし(4) 環境衛生管理体制 【Ⅰ1.3.5】建築物衛生法による建築物環境衛生管理技術者の適用 ○・有り ・なし4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験等を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。ア 作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。イ 業務計画書に記載された業務担当者のうち、半数以上は次に示す(ア)又は(イ)の資格及び(ウ)の実務経験を有する者であること。
(ア) ボイラー技士2級、ボイラー技士1級、ボイラー技士特級、高圧ガス製造保安責任者第3種冷凍機械、高圧ガス製造保安責任者第2種冷凍機械、高圧ガス製造保安責任者第1種冷凍機械、建築物環境衛生管理技術者、2級ビル設備管理技能士、1級ビル設備管理技能士のいずれか1つ以上の資格を有する者又は同等以上と認められる者。(イ) 電気主任技術者、電気工事士のいずれか1つ以上の資格を有する者又は同等以上と認められる者。(ウ) 電気設備又は機械設備に係る技術的業務の実務経験を5年以上有する者。ウ 電気工事士の資格を有する者を配置すること。エ 法令等により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが該当作業を行うこと。また、法令等に定めのあるものは適正な人員を配置すること。オ 業務担当者の交代が必要な場合は、事前に書面により提出し、施設管理担当者の承諾を得ること。ただし、急病等による場合は、速やかに書面により提出し、承諾を得ること。カ 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。キ 業務関係者は、名札又は腕章をつけて業務を行う。(2) 別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】○・有り(項目6(15ページ)、別紙2【機械設備特記事項】及び別紙4【電気設備特記事項】による。) ・なし(3) 行事への立合い 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。ア 保全業務日誌(毎日朝9:00までに提出し、前日の報告をすること。又、原則対面とするが発注者の指示によりWEBでの報告が行えるよう受注者の負担で環境を整えること。)(ア) 日常点検・保守・修繕報告(イ) 運転、計測記録(ウ) 事故、修繕報告(エ) 特記事項イ 月間保全業務報告書(翌月最初の開庁日) 3部提出ウ 月間修繕作業記録 (翌月最初の開庁日) 3部提出エ 不具合・故障報告書(発生の都度)オ 打合せ記録簿(発生の都度)- 6 -カ 定期点検実施報告書(各定期点検の作業終了後、写真とともに速やかに)キ 月間業務体制計画表(業務実施月の前月25日まで)運転・監視及び日常点検・保守作業等。変更があった場合には都度提出のこと。ク 月間保全業務計画表(業務実施月の前月25日まで)日常点検(周期1週間以上)、定期点検の月間計画日程ケ 消防法及び建築基準法に関する点検及び試験記録(実施日翌月の末日まで)消防用設備等点検結果報告書は4部提出する。コ 業務責任者は次の場合、施設管理担当者に報告又は連絡するものとする。(ア) 業務関係者(業務責任者、業務担当者)に事故があったとき(イ) 業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき(ウ) 機器及び装置に異常が生じたとき(エ) 施設管理上、危険な状況が生じたとき又は生ずるおそれがあるとき(オ) 設備、機器の事故及び故障、地震その他の災害に対して取った緊急対策経過状況及び特別点検(5) 定期点検時及び改修工事の立会いア 業務関係者は、発注者が必要と認めた場合、別契約の定期点検に立ち会うこと。イ 業務関係者は、発注者が必要と認めた場合、電気設備・機械設備改修工事に立ち会うこと。(6) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・国等による環境物品等の推進等に関する法律(グリーン購入法)の適用:国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。HPアドレス https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/b-b5-green-index-h23.html(7) 定期点検等作業責任者定期点検等による作業責任者(定期点検等の作業を指揮監督する者)は、下記の条件と同等以上の能力があると発注者が認めるものとする。法令等により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが該当作業を行うこと。また、法令等に定めのあるものは適正な人員を配置すること。ア パッケージ形空気調和設備定期点検及び保守パッケージ形空気調和設備定期点検及び保守作業の実務経験を10年程度有する者。イ 自動制御機器定期点検及び保守自動制御機器定期点検及び保守の実務経験を5年程度有する者。ウ 冷温水発生機設備定期点検及び保守冷温水発生機設備定期点検及び保守作業の実務経験を10年程度有する者。エ 消防用設備定期点検及び保守消防用設備定期点検及び保守作業の実務経験を5年程度有する者。(誘導灯の場合、「消防用設備定期点検実務経験を5年程度有する者」は除外する)オ 自家用発電設備定期点検及び保守電気事業法令による定期点検については自家用発電設備専門技術者の資格を有する者。カ 中央監視設備定期点検及び保守自動制御機器定期点検及び保守の実務経験を5年程度有する者。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。○・別途指示による。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。○・東館地下2階中央監視盤室他(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・適用無- 7 -7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。○・必要な場合、別途協議とする。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1) 一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】○・その他の保守の範囲(別紙2【機械設備特記事項】及び別紙4【電気設備特記事項】)イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。エ 点検に使用する足場等(作業床高さ2m以上)【Ⅱ1.1.9】(・移動式組立て足場 ・タワーリフト ・ )オ 本編各章に定めがない法定点検の実施【Ⅱ1.2.1】(※なし ・あり(法令名: ))カ 12条点検の実施【Ⅱ1.2.2】(※以下の点検項目により実施する(※点検項目A ・点検項目B) ・実施しない )(2) 建築 :該当なし(3) 電気設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項電灯・動力設備受変電設備自家発電設備○・照明器具【Ⅱ3.2.1】なお、部品点検の抜き取り数は(・ 台 ○・なし )○・分電盤、開閉器箱、照明制御盤【Ⅱ3.2.2】・耐熱形分電盤【Ⅱ3.2.3】(※周期6M(2回) ※周期1Y)○・制御盤【Ⅱ3.2.4】・電気自動車用充電装置【Ⅱ3.2.5】○・幹線【Ⅱ3.2.6】○・配電盤等(内部機器を除く)【Ⅱ3.3.1】○・変圧器【Ⅱ3.3.2】なお、(※周期1Y ・周期3Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。
○・交流遮断器【Ⅱ3.3.3】なお、(※周期1Y ・周期3Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。○・断路器【Ⅱ3.3.4】○・計器用変圧器.変流器【Ⅱ3.3.5】○・避雷器【Ⅱ3.3.6】なお、(※周期1Y ・周期3Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。○・高圧負荷開閉器【Ⅱ3.3.7】なお、(※周期1Y ・周期3Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。○・高圧カットアウト【Ⅱ3.3.8】○・高圧電磁接触器【Ⅱ3.3.9】なお、(※周期1Y ・周期3Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。○・力率改善装置【Ⅱ3.3.10】○・指示計器・保護継電器【Ⅱ3.3.11】○・低圧開閉器類【Ⅱ3.3.12】・特別高圧ガス絶縁スイッチギア【Ⅱ3.3.13】なお、(※周期1Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。・その他の特別高圧関連機器【Ⅱ3.3.14】・非常用予備電源(自家発電設備)との切替試験【Ⅱ3.3.15】○・自家発電装置【Ⅱ3.4.1】なお、(※周期6M(2回) ※周期1Y ・周期6Y)の作業内容を実施する。- 8 -直流電源設備交流無停電電源設備太陽光発電設備風力発電設備通信・情報設備外灯航空障害灯雷保護設備構内配電線路実負荷運転及び調速機の点検(・実施する ※実施しない)予防的な保全策(※実施する ・実施しない)交換部品(※実施する(詳細は別紙 による。) ・実施しない)地下貯蔵タンクの点検(実施する(詳細は別紙 による。)・実施しない。)○・整流装置【Ⅱ3.5.2】なお、(※周期6M(2回) ※周期1Y)の作業内容を実施する。○・蓄電池【Ⅱ3.5.3】なお、(※周期6M(2回) ※周期1Y)の作業内容を実施する。・交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)【Ⅱ3.6.2】・交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)【Ⅱ3.6.3】・太陽光発電装置【Ⅱ3.7.1】・風力発電装置【Ⅱ3.8.1】・構内情報通信網装置【Ⅱ3.9.1】・構内交換装置【Ⅱ3.9.2】内線回線数( 回線)なお、(※周期6M(2回) ※周期1Y)の作業内容を実施する。停電対応(・実施する ・実施しない)、回数 回○・拡声装置【Ⅱ3.9.3】○・誘導支援装置【Ⅱ3.9.4】・映像・音響装置【Ⅱ3.9.5】・情報表示装置(マルチサイン装置及び出退表示装置)【Ⅱ3.9.6(A)】○・情報表示装置(時刻表示装置)【Ⅱ3.9.6(B)】○・テレビ共同受信装置【Ⅱ3.9.7】・テレビ電波障害防除装置【Ⅱ3.9.8】・監視カメラ装置【Ⅱ3.9.9】・駐車場管制装置【Ⅱ3.9.10】・防犯・入退室管理装置【Ⅱ3.9.11】○・外灯【Ⅱ3.10.1】○・航空障害灯【Ⅱ3.11.1】○・雷保護【Ⅱ3.12.1】○・構内配電線路・構内通信線路【Ⅱ3.13.1】(4) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容及び清掃・消毒は以下による。項 目 特記事項温熱源機器冷熱源機器・鋳鉄製ボイラー等【Ⅱ4.2.1】性能検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)・鋼製ボイラー等【Ⅱ4.2.2】性能検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)ボイラー用水の水質管理(・実施する ・実施しない)・真空式温水発生機 ・無圧式温水発生機【Ⅱ4.2.3】・温風暖房機【Ⅱ4.2.4】シーズンオン点検(・実施する ・実施しない)・チリングユニット【Ⅱ4.3.1】保安検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)フロン排出抑制法による定期点検(・実施する ・実施しない)○・空気熱源ヒートポンプユニット【Ⅱ4.3.2】保安検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)○・実施しない)フロン排出抑制法による定期点検(○・実施する ・実施しない)・遠心冷凍機【Ⅱ4.3.3】保安検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)フロン排出抑制法による定期点検(・実施する ・実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ・実施しない)- 9 -空気調和等関連機器給排水衛生機器機器用水の水質管理(・実施する ・実施しない)・吸収式冷凍機【Ⅱ4.3.4】性能検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ・実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ・実施しない)○・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW以上)【Ⅱ表4.3.5(A)】伝熱管のブラシ洗浄(○・実施する ・実施しない)機器用水の水質管理(○・実施する ・実施しない)・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW未満)及び吸収冷温水機ユニット【Ⅱ表4.3.5.(B)】なお、シーズンオフ点検(・実施する ・実施しない)○・パッケージ形空気調和機【Ⅱ4.3.6】フロン排出抑制法による定期点検(○・実施する ・実施しない)加湿器の点検(○・実施する ・実施しない)補助加熱器(暖房用電気ヒーター等)の点検(○・実施する ・実施しない)・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機【Ⅱ4.3.7】フロン排出抑制法による定期点検(・実施する ・実施しない)加湿器の点検(・実施する ・実施しない)原動機の精密点検(・実施する ・実施しない)温水取出機能の点検(・実施する ・実施しない)電源自立型消費電力自給装置の点検(・実施する ・実施しない)蓄電池を備える機器の点検(・実施する ・実施しない)・氷蓄熱ユニット【Ⅱ4.3.8】保安検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)性能検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)・実施しない)フロン排出抑制法による定期点検(・実施する ・実施しない)○・冷却塔【Ⅱ4.3.9】冷却水及び補給水の水質管理 (○・実施する ・実施しない)本体及び冷却水配管の消毒等(・実施する ・実施しない ○・薬剤投入等)・地下オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(A)】 周期(※1Y ・ )・屋内オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(B)】 周期(※1Y ・ )・オイルサービスタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(C)】周期(※1Y ・ )○・熱交換器・ヘッダー・密閉型隔膜式膨張タンク【Ⅱ4.4.2】性能検査(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)○・実施しない)・還水タンク○・開放形膨張タンク【Ⅱ4.4.3】○・ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機【Ⅱ4.4.4】○・ファンコイルユニット・ファンコンベクター【Ⅱ4.4.5】○・空気清浄装置【Ⅱ4.4.6】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)ろ材交換 (・実施する ○・実施しない)○・ポンプ【Ⅱ4.4.7】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・送風機【Ⅱ4.4.8】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・天井扇・有圧換気扇【Ⅱ4.4.9】○・回転形.静止形全熱交換器【Ⅱ表4.4.10(A)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・天井隠ぺい形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(B)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・床置形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(C)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・受水タンク○・高置タンク【Ⅱ4.5.1】○・受水タンク○・高置タンクの清掃【Ⅱ4.5.2】 周期(※1Y ・ )・貯湯タンク【Ⅱ4.5.3】・貯湯タンクの清掃【Ⅱ4.5.4】○・汚水槽○・雑排水槽【Ⅱ4.5.5】(清掃の準備、立会作業等は本業務に含む。
)(・汚水槽・雑排水槽)の清掃【Ⅱ4.5.6】○・陸上ポンプ【Ⅱ4.5.7(A)】周期(※Ⅰ ・Ⅱ)- 10 -ダクト及び配管水質管理浄化槽井 戸雨水利用設備○・深井戸ポンプ【Ⅱ4.5.7(B)】周期(※Ⅰ ・Ⅱ)○・排水ポンプ【Ⅱ4.5.7(C)】周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・ガス湯沸器(・ガス湯沸器・潜熱回収型給湯器)【Ⅱ4.5.8】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・電気温水器【Ⅱ4.5.9】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・循環ろ過装置【Ⅱ4.5.10】周期(・ )○・衛生器具【Ⅱ4.5.11】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・ダクト【Ⅱ4.6.1】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・配管類【Ⅱ4.6.2】○・空調機器用水【Ⅱ4.7.1】なお、b.シーズンオン作業(※① ・② ○・③ ○・④ ○・⑤)を実施する。レジオネラ症防止作業(○・実施する ・実施しない)・ボイラー用水の水質管理【Ⅱ4.7.2】○・飲料水の水質管理【Ⅱ4.7.3】・雑用水の水質管理【Ⅱ4.7.4】・点検・保守【Ⅱ4.8.2】・清掃【Ⅱ4.8.3】・定期検査【Ⅱ4.8.4】・井戸【Ⅱ4.9.1】・雨水利用設備【Ⅱ4.10.1】水槽等の清掃(・実施する ・実施しない)ろ材の点検 (・実施する ・実施しない)制御盤の点検 (・実施する ・実施しない)(5) 監視制御設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項中央監視制御装置 ○・中央監視制御装置【Ⅱ5.2.1】なお、(※周期6M(2回) ※周期1Y)の作業内容を実施する。○・自動制御装置(○・電気式又は電子式 ○・デジタル式)【Ⅱ表5.3.1(A)(B)】(6) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項消防法関係建築基準法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】○・消火設備 (・消火器具 ○・屋内消火栓設備 ○・スプリンクラー設備○・不活性ガス消火設備備 ○・泡消火設備○・ハロゲン化物消火設備 )○・警報設備 (・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備 ○・漏電火災警報器 )○・避難設備 (・避難器具( ) ○・誘導灯及び誘導標識・ )・消防用水○・消火活動上必要な施設 (○・排煙設備 ○・連結送水管 ・連結散水設備・非常コンセント設備 ・ )○・非常用電源・配線等 (・非常電源専用受電設備 ○・蓄電池設備○・自家発電設備○・配線 ・総合操作盤 ・ )屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の総合点検の電源の種別※常用電源 ・非常電源(自家発電設備)○・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定個所数( 個所)○・防火戸・防火シャッター【Ⅱ6.3.3(A)】・耐火クロススクリーン【Ⅱ6.3.3(B)】・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備【Ⅱ6.3.3(C)】・防火ダンパー(FD・SD)【Ⅱ6.3.4】・排煙設備(自然排煙口(排煙窓)【Ⅱ表6.3.5(A)】○・排煙設備(機械排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(B)】- 11 -・排煙設備(特殊な構造の排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(C)】・排煙設備(加圧防排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(D)】○・予備電源(自家発電装置)【Ⅱ表6.3.5(E)】・予備電源(直結エンジン)【Ⅱ表6.3.5(F)】・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】(7) 搬送設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。ア 共通事項性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。修理、取替え、交換等【Ⅱ7.2.2】・ Ⅱ表7.2.2の△印の実施する設備(・ ・ ・ )項 目 特記事項エレベーターエスカレーター小荷物専用昇降機機械式駐車設備・ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ7.2.7】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)テストウェイト(・手配する ・手配しない) ・実施しない)⑥ 非常用エレベーター(・兼ねる ・兼ねない)・ロープ式エレベーター(機械室なし)【Ⅱ7.2.6】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)テストウェイト(・手配する ・手配しない) ・実施しない)⑥ 非常用エレベーター(・兼ねる ・兼ねない)・油圧式エレベーター(開放式)【Ⅱ7.2.8】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する(申請料(・負担する・負担しない)テストウェイト(・手配する ・手配しない) ・実施しない)・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する ・実施しない)・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する ・実施しない)・二段方式機械式駐車装置【Ⅱ7.5.1】(8) 工作物・外構等 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項工作物 ・鉄塔【Ⅱ8.2.1】- 12 -外 構植栽・緑地・設備架台・囲障【Ⅱ8.2.2】・煙突【Ⅱ8.2.3】・擁壁【Ⅱ8.2.4】・敷地【Ⅱ8.3.1】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・へい【Ⅱ8.3.2】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・門【Ⅱ8.3.3】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)○・排水桝○・マンホール○・側溝・街きょ【Ⅱ8.3.4】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・植栽.緑地【Ⅱ8.4.1】・屋上緑化システム【Ⅱ8.4.2】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)2 12条点検業務の実施【Ⅱ1.2.2】 (建築物及び設備の定期点検業務)・ 建築物の敷地及び構造 点検項目 (※A ・B )・ 建築物の昇降機 点検項目 (※A ・B )○・ 換気設備 点検項目 (※A ○・B )○・ 排煙設備 点検項目 (※A ○・B )○・ 非常用の照明装置 点検項目 (※A ○・B )○・ 給水設備及び排水設備 点検項目 (※A ○・B )○・ 防火設備 点検項目 (※A ・B )3 運転・監視及び日常点検・保守業務(1) 一般事項ア 保守の範囲【Ⅲ1.1.6】 ○・その他の保守の範囲(・なし ○・下記の通り )下記の事項に類する軽微な修繕(例) □ラバーカップ、薬品、ワイヤーなどを使用した雑排水管、汚水管の詰り除去□ピストンバルブ・フラッシュバルブ・蛇口など衛生消耗品の交換、清掃□空調設備の配管の詰り除去(ストレーナーの清掃等)□ドレンパンなどのコーキング等による腐食修繕□衛生、空調、消防設備改修における水抜き、水張り作業□グランドパッキンの増し締め□バルブの交換(軽微なもの)□漏水箇所の調査、特定□各種バルブ類の清掃□ベルト、軽微な部品類の交換□蛍光灯及び安定器の交換□擬音発生装置の電池交換□排水ドレン等の防虫網清掃□空調設備の加湿器清掃※築40年程度の建物であり、臨時点検・保守作業が100回/月程度発生する場合があるため、本業務を適切に履行できる人員の配置に留意すること。イ 支給材料【Ⅲ1.1.9】 ・記載以外の支給材料(※なし ・あり: )ウ 臨機の措置等【Ⅲ1.1.12】・防災マニュアル 協議のうえ業務開始後 日以内までに提出する。(2) 建 築 :該当なし(3) 電気設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項電灯・動力設備受変電設備自家発電設備直流電源設備交流無停電電源設備○・電灯.動力【Ⅲ3.2.1】○・受変電【Ⅲ3.3.1】○・自家発電装置【Ⅲ3.4.1】○・直流電源装置【Ⅲ3.5.1】- 13 -太陽光発電設備風力発電装設備外灯航空障害灯雷保護設備構内配電線路・構内通信線路・交流無停電電源装置【Ⅲ3.6.1】・太陽光発電装置【Ⅲ3.7.1】・風力発電装置【Ⅲ3.8.1】○・外灯【Ⅲ3.9.1】○・航空障害灯【Ⅲ3.10.1】○・雷保護【Ⅲ3.11.1】○・構内配電線路・構内通信線路 【Ⅲ3.12.1】(4) 機械設備ア 運転・監視記録 【Ⅲ4.1.2】イ 本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項温熱源機器冷熱源機器空気調和等関連機器給排水衛生機器・鋳鉄製ボイラー ・鋼製ボイラー【Ⅲ4.1.3】ボイラー運転中の水質試験(・実施する ・実施しない)・真空式温水発生機・無圧式温水発生機【Ⅲ4.1.4】・温風暖房機【Ⅲ4.1.5】○・冷熱源機器【Ⅲ4.2.3】(・チリングユニット ○・空気熱源ヒートポンプユニット ・遠心冷凍機 ・吸収冷凍機 ○・吸収冷温水機(冷凍能力186Kw以上) ・吸収冷温水機(冷凍能力186Kw未満)・吸収冷温水機ユニット ・氷蓄熱ユニット )○・空気調和等関連機器【Ⅲ4.3.2】(・オイルサービスタンク ・熱交換器 ○・ヘッダー ○・冷却塔 ○・ユニット形空気調和機 ・コンパクト形空気調和機 ○・ファンコイルユニット(日常点検は不要。イン点検に合わせてフィルター交換清掃実施)○・空気清浄装置※ユニット形空気調和機附属分も含む。(電気集じん器のフィルター交換(○・実施する ・実施しない) ○・ポンプ ○・送風機(点検周期1M) ○・全熱交換器(日常点検は不要。定期点検に合わせてフィルター交換清掃実施) ・氷蓄熱ユニット )・地下オイルタンク【Ⅲ4.3.3】○・給排水衛生機器【Ⅲ4.4.2】(○・陸上ポンプ ○・水中ポンプ ○・受水タンク ○・高置タンク ・貯湯タンク ○・汚水槽 ○・雑排水槽 ○・湧水槽 )○・水質の維持(○・飲料水 ・給湯水 ・雑用水)・循環ろ過装置【Ⅲ4.4.3】 浴槽水の換水 周期(※1D ・ )(5) 監視制御設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項中央監視制御設備 ○・中央監視制御装置【Ⅲ5.1.1】(6) 搬送設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項昇降機 昇降機【Ⅲ6.1.1】(○・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機 )付加装置の運転・監視及び日常点検・保守(○・実施する ・実施しない)4 執務環境測定等業務(1) 空気環境測定 【Ⅴ2.2.1】ア 床上約75㎝から約150㎝までの温度測定 (・実施する ○・実施しない)イ 測定点数 (○・別紙2【機械設備特記事項】による・表2.2.2による)(2) 照度測定 【Ⅴ3.2.1】ア 測定箇所 Ⅰ業務概要による。- 14 -(3) 吹付け石綿等の点検 【Ⅴ4.2.1】本業務では該当なし。(4) ねずみ等の調査及び防除本業務では該当なし。5 その他注意事項(1) 電気室・機械室・パイプシャフト・中央監視盤室等の内部には関係者以外は絶対に入れないこと。ただし、施設管理担当者が認めた場合はこの限りではない。(2) 発注者は保全業務において、契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは、受注者に対してその業務の内容変更及び手直しを命ずることができる。(3) 発注者は保全業務において、下記のものが不適任と認められた場合は、受注者とその者について協議し、交代または変更を命ずることが出来る。ア 業務責任者イ 業務担当者ウ 再委託業者又は作業責任者(4) 台風・地震・大雨その他の気象変化の場合で、災害の恐れが考えられるときは巡回監視を厳重に行い、施設管理担当者の指示に従って災害防止に努めること。(5) 受注者の変更がある場合は、受注者は契約後に前任の受注者と調整して、速やかに十分な業務の引継ぎを行い、新年度当初からの円滑な業務執行体制を整備すること。また、前任の受注者は契約期間終了後であっても従事者を常駐させる等、本業務に支障をきたさないよう十分な引継ぎを行なわなければならない。(6) 受注者側の重大過失により発注者または第三者に損害を与えた時は、その賠償の責めを負うものとする。(7)(6)の賠償責任に対し、受注者は請負者賠償責任保険に加入し、証書等の写しを提出すること。(8) 中央監視盤監視業務中に防災上の警報を確認した場合は、直ちに東館警備員に連絡すること。(9) 業務関係者の作業服は統一並びに清潔な服装及び名札を着用し、業務関係者であることを明瞭にすること。(10) 受注者等は、業務担当者に労働安全衛生法に基づく安全教育などの措置を講じなければならない。
また、機械室・電気室・天井内・高所等、設備との接触や転倒・転落、感電等の危険のある場所での作業においては保護帽を着用するなどして安全には十分注意すること。(11) 庁舎・設備機器・備品その他の破損及び異常箇所を発見したときは、直ちに発注者へ報告すること。(12) 他契約業務との関連部分はいずれの業務も円滑に実施されるように関係者と調整を図ること。(13) 完成図面・機器承諾図・取扱説明書等の資料を借り受ける必要があるときは、発注者が許可する期間を限度に借り受けることができる。(14) 官公署への諸届けは受注者が発注者の指示により行うものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。(15) 受注者は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(令和5年版)を中央監視室に常備し、これに基づき点検すること。(16) 休日・夜間の緊急呼出があった場合は、速やかに登庁して現地に出向き対応・復旧が出来る体制をとっておくこと。(17) 受注者は、本業務委託対象施設等が公共施設であることを考慮し、職員及び来庁者等の施設利用者への挨拶やマナー等に十分配慮するとともに、作業実施に当たってはこれらの者の施設の利用に支障のないように注意すること。(18) 受注者は、本業務の実施に当たっては、契約図書に示す業務を完遂することができるよう、業務内容に応じた適切な人員確保及び人員配置を行うこと。(19) 保全業務に関する質疑等は、文書にて提出すること。(20) 「建築保全業務共通仕様書」「建築保全業務報告書作成の手引き」は、契約時から改訂があった箇所について、必要に応じて別途協議し対応する。(21) 定期点検周期が本業務委託期間である3年を超える項目については、特記仕様書に記載のあるもの及び法令等が定めるものを除き、本業務に含まないものとする。(22) 本業務における各種提出書類は紙資料での提出を基本とするが、県から指示のあったものについてはメール等により迅速に電子データでの提出を行うこと。なお、そのための体制は受注者に- 15 -より整備すること。(23) 前日の報告についてWEBにて実施できる体制とすること。・発注者がWEBで実施するよう指示した場合に適用する。・WEBにより報告する場合は、Zoomを使用すること。・WEBによる報告の主催者は受注者とする。・必要な費用は受注者負担とする。
【東館機械設備概要】 別紙1・別図1建物及び設備機器〇建物概要延床面積竣工 階数 m2東館 S59 SRC、一部RC 20F/B2F 30,629.83 十五項消防法施工令別表第一の区分 構造 建物名称東館ダクト系統図(空調)東館ダクト系統図(換気、排煙)東館配管系統図(空調)東館配管系統図(給水、ガス、油)東館配管系統図(一般消火)東館配管系統図(泡消火)東館配管系統図(ハロン消火-1)東館配管系統図(ハロン消火-2)18階 換気ダクト図(H13年 総合通信指令室移設)18階 空調ダクト図(H13年 総合通信指令室移設)東館19階室外機置場、17階平面図(H13年 総合通信指令室移設)東館配管系統図(空調・一部改修-1)東館配管系統図(空調・一部改修-2)東館配管系統図(窒素消火)東館1階外構図東館地下1階外構図○給水用水槽(1)上水系水槽設置場所 名 称 性能・寸法 数量 系 統水槽清掃対象有効水量 140m3 (容積171.5㎥)外形寸法 7.0×7.0×3.5m有効水量:13.5m3 (容積17.5㎥)外形寸法 2.5×3.5×2.0m緊急遮断弁 150A 2緊急遮断システム制御盤地震感知作動型AC100V電子式感震器内蔵無停電電源装置1有効水量:22.5m3 (容積28.0㎥)外形寸法 3.5×4.0×2.0m計 6 台○11F水槽室20F水槽室低層階高層階 上水受水槽 2○ B2F水槽室 全館上水受水槽 2上水受水槽 2○○ 給水用ポンプ設置場所 設備名称 仕 様 台数 設置年地下2階 テラル(株) SM100-3-618-e SM型ステンレス製多段ポンプ 1 2024水槽室 65m×800L/min×18.5kW 2台交互運転地下2階 テラル(株) SM100-4-637-e SM型ステンレス製多段ポンプ 1 2024水槽室 102m×1200L/min×37.0kW 2台交互運転地下2階 テラル(株) SM100-3-618-e SM型ステンレス製多段ポンプ 1 2023水槽室 65m×800L/min×18.5kW 2台交互運転地下2階 テラル(株) SM100-4-637-e SM型ステンレス製多段ポンプ 1 2023水槽室 102m×1200L/min×37.0kW 2台交互運転20階 川本製作所 カワエース N2形 1 2008水槽室 19m×30L/min×0.25kW地下2階 極東機械製作所 SMF-80 標準渦巻ポンプ 1 1984水槽室 16m×750L/min×3.7kW計 6 台○ 消火ポンプ設置場所 設備名称 仕 様 台数 設置年地下2階 極東機械製作所 MF-100-Ⅲ-1 1 1984機械室7 86m×750L/min×22.0kW地下2階 極東機械製作所 MF-65-Ⅵ-2 1 1984機械室7 121m×350L/min×18.5kW地下2階 極東機械製作所 MF-150-Ⅱ-3 1 1984機械室7 78m×2700L/min×55kW地下2階 極東機械製作所 MF-150-Ⅲ-3 1 1984機械室7 145m×2700L/min×110kW地下2階 泡消火ポンプ テラル(株) NKP-KBC-MKF1252-630A-e 1 2022機械室7 (地下1階駐車場系統) 70m×980L/min×30kW地下2階 極東機械製作所 MF-150-Ⅱ-3 1 1984機械室7 95m×2400L/min×75kW計 6 台低層階用上水揚水ポンプ高層階用上水揚水ポンプ連結送水管ブースターポンプ低層階用スプリンクラーポンプ高層階用スプリンクラーポンプ低層階用上水揚水ポンプ高層階用上水揚水ポンプ消防補給水槽用ラインポンプ自家発冷却水用揚水ポンプ低層階用屋内消火栓ポンプ高層階用屋内消火栓ポンプ○電気温水器1階 湯沸室(県警) EW-12BJR207C0 12壁掛貯湯式電気温水器単相200V0.75kW 11階 湯沸室(知事部局) EWR-12BJR207C1 12壁掛貯湯式電気温水器単相200V0.75kW 11階 湯沸室(守衛室) EWR-12BJL207C1 12壁掛貯湯式電気温水器単相200V0.75kW 12、3、7、8階 湯沸室 REKB25A2 25.4床置貯湯式電気温水器単相200V2.0kW 44~6階 湯沸室 EWR45BJL230C1 45壁掛貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 39、12、14~16階 湯沸室 EWR45BJR230B0 45壁掛貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 510、11階 湯沸室 EWR45BJR230C0 45壁掛貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 213階 湯沸室 EWR45BJR230A0 45壁掛貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 117階 湯沸室 EW-45N4BJR-BT 45壁掛貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 118階 湯沸室 EW-45NB 45壁掛貯湯式電気温水器単相200V5.0kW 118階 休憩コーナー EW-20N3C-BT 20壁掛貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 118階 機械室2 ES-200RB-T 200床置貯湯式電気温水器単相200V3.1kW 118階 機械室3 ES-200RB-T 200床置貯湯式電気温水器単相200V3.1kW 19階 健康管理推進室 ES-30N3 30床置貯湯式電気温水器単相200V3.0kW 19階 機械室3 ES-1500F 1500床置貯湯式電気温水器三相200V35kW 1合 計 25台数 仕 様 設 置 場 所 型 番 容量 (L) 形 式○汚水雑排水槽、湧水槽 【槽内清掃は本業務に含まない】建物 設 置 場 所 名 称 性能・寸法 数量 系 統地下2階 機械室7 湧水槽 34m3 1 湧水地下2階 水槽室 湧水槽 42m3 1 湧水・地下1、2階排水地下2階 機械室3 湧水槽 42m3 1 湧水・地下1、2階排水地下2階 機械室7 汚水雑排水槽 24m3 1 1階、地下1、2階汚水雑排水計 4○衛生器具項 目 数 量洗面器、手洗器、掃除流し 124大便器 95小便器 55東館○汚水雑排水槽、
湧水槽ポンプ設置場所 設備名称 仕 様 台数 設置年地下2階 機械室7 北 湧水ポンプ テラル(株) 100SCU-611-S 3 2001水中ポンプ20m×1400L/min×11kW20201984地下2階 水槽室 西 湧水ポンプ テラル(株) 100SCU-611-S 3 1984水中ポンプ20m×1400L/min×11kW19841984地下2階 機械室3 東 湧水ポンプ テラル(株) 100SCU-611-S 3 1984水中ポンプ20m×1400L/min×11kW19841984地下2階 機械室7 湧水ポンプ テラル(株) 100KO-67.5-C 3 1984水中ポンプ15m×1800L/min×7.5kW20112021計 12 台○ 消防用設備類(1) スプリンクラー設備電動機の制御装置(制御盤) 1 式始動用水圧閉鎖装置 2 台閉鎖型感知ヘッド 1,566 個加圧送水装置(ポンプ及び電動機) 2 組呼水装置 2 台流水検知装置 14 台送水口 2 個一斉開放弁 14 台補給水槽 3 台(2) 泡消火設備電動機の制御装置(制御盤) 1 式始動用水圧閉鎖装置(圧力検知器付) 1 台閉鎖型感知ヘッド 268 個加圧送水装置(ポンプ及び電動機) 1 組呼水装置 1 台流水検知装置 1 台送水口 1 個一斉開放弁 52 台手動起動弁 52 台泡放出ヘッド 461 台泡原液タンク(400L) 1 台(3) ハロゲン化物消火設備消火薬剤貯蔵器(容器弁付) 26 本起動用ガス容器(スターター) 16 本容器弁開放器(ソレノイド型) 17 本選択弁 16 本手動式起動装置(操作盤) 17 本制御盤(専用蓄電池電源含む) 3 面音声警報装置(警報盤) 3 面スピーカー 25 個放出表示灯 38 個圧力スイッチ 17 個ヘッド(標準品,三角ヘッド) 48 個定温式スポット型感知器 45 個ハロン区画用排気ダンパー 67 個名称 数 量名称 数 量名称 数 量(4) 窒素ガス消火設備窒素ガス容器 31 本 (1本は加圧用窒素容器)避圧口 4 台容器弁開放器(ソレノイド型) 30 本起動用小容器 5 本起動容器開放装置(ソレノイド型) 5 本起動用操作函 4 台ダンパー復旧弁 4 台選択弁(電気式) 5 台圧力スイッチ 2 個不環弁 4 個スピーカー 10 個連動盤 1 台音声装置 1 台電源装置 1 台放出表示灯 10 個噴出ヘッド 23 個ピストンレリーザー・ダンパー用 15 個煙感知器 13 個(5)防災・排煙設備防煙・防火ダンパー 179 台排煙機 2 台(6)屋内消火栓設備電動機の制御装置(制御盤) 2 式加圧送水装置(ポンプ及び電動機) 2 組操作盤 2 面消火栓 47 個起動用スイッチ 1 個音響装置 1 組表示盤 1 面呼水装置 2 組表示灯 47 個名称 数 量名称 数 量名 称 数 量(7)連結送水管 ※耐圧性能点検実施電動機の制御装置(制御盤) 1 式加圧送水装置(ポンプ及び電動機) 1 組操作盤 1 面放水用器具格納箱 10 個起動用スイッチ 1 個表示灯 22 個表示盤 1 面送水口 2 口放水口 22 口選択弁 6 個放水ヘッド 68 個名 称 数 量○冷温水発生機及び付属機器名称 形 式 性能及び寸法 台数 設置場所冷温水発生機 三洋電機㈱ 直焚き2重効用(40%省エネ型) 2TSA-AWU- 冷凍能力 563kWPE180FG 暖房能力 367kW燃料消費量 都市ガス13A 35.47m3/h冷温水発生機 パナソニック㈱ 直焚き2重効用(42%省エネ型) 1QAW-CP180FG 冷凍能力 585kW暖房能力 424kW燃料消費量 都市ガス13A 36.00m3/h膨張タンク冷温水用SUS4441,000×1,000×1,000 1 東館20階冷温水ヘッダー亜鉛ドブ漬けメッキ250φ×5783mm×3000mm×2331mm最高使用圧力:16kg/cm21 地下2階機械室ドレンヘッダー亜鉛ドブ漬けメッキ150φ×2240mm最高使用圧力:5kg/cm21 地下2階機械室○警察部局24時間系統空気熱源ヒートポンプユニット名 称 形 式 性能及び寸法 数量 設置場所三菱電機 冷房 150kW 2 東館19階南側MCHV- 暖房 125kWP1500A-Rクッションタンク SUS304 1TE-500冷温水管、
制御盤他 1式地下2階機械室空気熱源 ヒートポンプユニット容量 500L 600W×1070L×1000H架台 2000H○冷却塔系 統 形 式 性能及び寸法 台数 設置場所冷温水発生機 空研工業 31,2,3号機用冷却塔 SKB169 SUS型警察部局系統 三菱樹脂㈱ 冷却能力 198.1kW 1水冷パッケージ用冷却塔 HT-50SQb 冷却水量:568L/minFRP製 電動機容量:1.1kW発電機室 三菱樹脂㈱ 冷却能力 181.4kW 1水冷パッケージ用冷却塔 HT-40SQb 冷却水量:520L/minFRP製 電動機容量:0.75kW発電機用冷却塔 冷却能力 691.1kW 1冷却水量:623L/min電動機容量:1.5kW水冷パッケージ用冷却塔 空研工業 冷却能力 318kW 1(予備機) SKV60F 冷却水量:780L/min冷却水水質管理装置 東西化学産業(株) 防錆剤タンク200L 2式防食剤注入ポンプスライムコントロール剤ポンプスライムコントロール剤タンク20L自動ブロー装置冷却能力 925,650kcal/h(1076kW)冷却水量 2,805L/min電動機容量 7.5kW屋上(19階)〇空調用ポンプ記号 機器名称 系統 製造メーカー 製造番号 重量[kg] 口径[φ] 水量[L/min] 揚程[m]電気容量[kW](3φ200V)極数[P] 設置年ポンプ GDM1256M4ME30 ㈱川本製作所 181831246 175モーター SF-PR 三菱電機㈱ ICXKB382012防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ポンプ GDM1256M4ME30 ㈱川本製作所 180901582 175モーター 30kWTFO-LKK4P ㈱日立製作所 G1031618防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ポンプ GDM1256M4ME30 ㈱川本製作所 181831244 175モーター SF-PR 三菱電機㈱ 1CXKB382013防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ポンプ SJ4-125×100JC630-e テラル(株) 387モーター防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ 295ポンプ GDM1256M4ME30 ㈱川本製作所 181831245 175モーター SF-PR 三菱電機㈱ ICXKB384013防振架台 PX-S146Zポンプ SJ4-125×100JC630 テラル㈱ A13M136334モーター MHA-30K4 テラル㈱ 91260016防振架台PC-5-1 冷却水ポンプ CT-5 警察部局系統 ポンプ テラル(株) 80×65 568 32 7.5 4 2011PC-5-2 冷却水ポンプ CT-5 警察部局系統 ポンプ テラル(株) 80×65 568 32 7.5 4 2011PC-7 冷却水ポンプ CT-7 発電機室系統 ポンプ テラル(株) 80×65 520 26 5.5 4 2011PC-8-1 冷却水ポンプ CT-8 発電機系統 ポンプ LS2-65×50B テラル(株) 65×50 670 112 22 4 1984PC-8-2 冷却水ポンプ CT-8 発電機系統 ポンプ LS2-65×50B テラル(株) 65×50 670 112 22 4 1984ポンプ GDL1256M4ME15 ㈱川本製作所 181831247 120モーター SF-PR 三菱電機㈱ 1CYJS086001防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ 202ポンプ SJ4-125×100K615-e テラル(株) A20A234215 294モーター MHE-15K4 テラル(株) TW19N022367防振架台 PX-S146ZT03 特許機器㈱ 202ポンプ SJ4-125×100K615-e テラル(株) 294モーター防振架台 PX-130Z 特許機器㈱ 202ポンプ SJ4-125×100K615-e テラル(株) 294モーター防振架台 PX-130Z 特許機器㈱ 202ポンプ GDL1256M4ME15 ㈱川本製作所 180901583 120モーター TFO-LKK 4P ㈱日立製作所 D1675218防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ 202ポンプ LS-125×100A ㈱極東機械製作所 754750 125モーター SF-E 三菱電機㈱ C91300008防振架台ポンプ LS-80×65B ㈱極東機械製作所 754746 66モーター SF-E 三菱電機㈱ C91300164防振架台 PBSV110-607-01 倉敷化工(株) 25.4ポンプ LS2-65×50A-e テラル(株) A20A234217 152モーター TF0-LKK ㈱日立製作所 D1651516防振架台 PX-120Z 特許機器㈱ 177ポンプ LS2-65×50A-e テラル(株) A20A234109 245モーター MHE-11K2 テラル(株) TW19M02068E 295防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ポンプ LS-80×65B ㈱極東機械製作所 754748 100モーター SF-E 三菱電機㈱ B91300015防振架台 PBSV130-806-01 倉敷化工(株) 29型式PC-1-1 冷却水ポンプ RB-1 125×100 2805 34 30 4 2018PC-1-2 冷却水ポンプ RB-1 125×100 2805 34 30 4 20192018PC-2-2 冷却水ポンプ RB-2 125×100 2805 34 30 4 2021PC-2-1 冷却水ポンプ RB-2 125×100 2805 34 30 42018PC-3-2 冷却水ポンプ RB-3 125×100 2805 34 30 4 2013PC-3-1 冷却水ポンプ RB-3 125×100 2805 34 30 42018PCW-1-2 一次冷温水ポンプ RB-1 125×100 1664 29 15 2 2020PCW-1-1 一次冷温水ポンプ RB-1 125×100 1664 26 15 42021PCW-2-2 一次冷温水ポンプ RB-2 125×100 1664 26 15 4 2021PCW-2-1 一次冷温水ポンプ RB-2 125×100 1664 26 15 42019PCW-3-2 一次冷温水ポンプ RB-3 125×100 1664 28 15 4 2013PCW-3-1 一次冷温水ポンプ RB-3 125×100 1664 28 15 42021PCW-4-2 二次冷温水ポンプ 知事部局ACU 65×50 607 34 7.5 2 2020PCW-4-1 二次冷温水ポンプ 知事部局ACU 80×65 607 34 7.5 42020PCW-4-4 二次冷温水ポンプ 知事部局ACU 80×65 607 34 11 4 2021PCW-4-3 二次冷温水ポンプ 知事部局ACU 65×50 607 34 11 2ポンプ LS-65×50B ㈱極東機械製作所 754736 54.5モーター SF-E 三菱電機㈱ D91300023防振架台 PBSV105-406-12 倉敷化工(株) 23.7ポンプ LS-65×50B-e テラル(株) A20A234245 177モーター SF-PR 三菱電機㈱ 1FZHS055010防振架台 PX-120Z 特許機器㈱ 177ポンプ LS-80×65B-e テラル(株) A20A234411 196モーター SF-PR 三菱電機㈱防振架台 PX-S146Z 特許機器㈱ 202ポンプ LS-65×50B ㈱極東機械製作所 754737 66モーター SF-E 三菱電機㈱ D91300043防振架台 PBSV105-406-12 倉敷化工(株) 23.7ポンプ LS-65×50B ㈱極東機械製作所 754739 54.5モーター SF-E 三菱電機㈱ D91300017防振架台 PBSV105-406-12 倉敷化工(株) 23.7ポンプ LS-80×65B-e テラル(株) A20A234410 196モーター SF-PR 三菱電機㈱ 1FZHS083007防振架台 PX-130Z 特許機器㈱ 202ポンプ LS-65×50B ㈱極東機械製作所 754740 66モーター SF-E 三菱電機㈱ C91300051防振架台 PBSV105-406-12 倉敷化工(株) 23.7ポンプ LS-65×50B(ポンプ) ㈱極東機械製作所 754742 40.5モーター SF-E(電動機) 三菱電機㈱ D91300186防振架台 PBSV90-405-13 倉敷化工(株) 21.7ポンプ LS-65×50B-e テラル(株) A20A234216 177モーター SF-PR 三菱電機㈱ 1FZHS052023防振架台 PX-120Z 特許機器㈱ 177ポンプ LS-65×50B ㈱極東機械製作所 754744 54.5モーター SF-E 三菱電機㈱ 91300020防振架台 PBSV105-406-12 倉敷化工(株) 23.7PCH-1 冷温水ポンプ空気熱源ヒートポンプユニットポンプ SJMS-50×40-65.5 テラル(株) 50×40 350 40 5.5 4 2011PCH-2 冷温水ポンプ空気熱源ヒートポンプユニットポンプ SJMS-50×40-65.5 テラル(株) 50×40 350 40 5.5 4 2011合計 33 台2021PCW-5-2 二次冷温水ポンプ 警察部局ACU 65×50 474 25 5.5 4 2020PCW-5-1 二次冷温水ポンプ 警察部局ACU 65×50 474 25 5.5 42020PCW-5-4 二次冷温水ポンプ 警察部局ACU 65×50 474 25 7.5 4 2021PCW-5-3 二次冷温水ポンプ 警察部局ACU 80×65 474 25 7.5 42021PCW-6-2 二次冷温水ポンプ 知事部局FCU 80×65 374 30 7.5 4 2020PCW-6-1 二次冷温水ポンプ 知事部局FCU 65×50 374 30 5.5 430 7.5 4 2021PCW-7-1 二次冷温水ポンプ 警察部局FCU 65×50 300 24 3.7 424 5.5 4PCW-6-3 二次冷温水ポンプ 知事部局FCU 65×50 374202124 5.5 4 2020PCW-7-3 二次冷温水ポンプ 警察部局FCU 65×50 3002021PCW-7-2 二次冷温水ポンプ 警察部局FCU 65×50 300○空調用ヘッダー建物 設置場所 設備名称 仕 様 台数 設置年東館 地下2階 冷温水ヘッダー 250φ×5783mm×3000mm×2331mm 1 1984機械室 ドレンヘッダー 150φ×2240mm 1 1984○ユニット形空気調和機名称 製造者 形 式 性能及び寸法(代表値) 台数 年式 設置場所全風量2940[m3/h] 地下2階【冷房】34600[kcal/h] 機械室7【暖房】38200[kcal/h]全風量4400[m3/h] 10階北、15階南【冷房】21700[kcal/h] 15階北 機械室【暖房】15600[kcal/h]全風量6140[m3/h] 1階南、1階北【冷房】28900[kcal/h] 3階南、4階南【暖房】18000[kcal/h] 5階南、6階南7階北、
8階南9階南、11階北11階南、12階南13階南、16階南機械室全風量8010[m3/h]【冷房】42600[kcal/h]【暖房】33900[kcal/h]機械室全風量1360[m3/h]【冷房】9200[kcal/h]【暖房】9800[kcal/h]合計 34DV-9DV-S3DV-4DV-5DV-7新晃工業新晃工業新晃工業新晃工業新晃工業ACUACUACUACUACU2階南、2階北3階北4階北、5階北6階北、7階南8階北、9階北10階南、12階北14階南、14階北16階北、17階南13階北機械室1 31415119841984198419841984○ファンコイルユニット場所 床置露出 床置隠蔽 天井隠蔽1階 8 3 32階 203階 224階 20 25階 226階 227階 238階 239階 2010階 1711階 2012階 2013階 1214階 2215階 1716階 2117階 1318階 0322 5 3ファンコイルユニット合計 330 台○パッケージ形空気調和機室内機 シーズンイン シーズンオン フロン 使用冷房 暖房 形式 点検回数 点検対象 点検対象 冷媒1 B2 機械室5(発電機室) RP-P1220WP1 127 - 日立 1 床置 1 19階屋上南側(冷却塔CT-7) 2 ○ ○ R407C2 B2 機械室4(電気室) SZVCP450KA 45 - ダイキン工業 1 床置 1 B1F南側D.S.2 2 ○ ○ R410A3 B2 機械室6(中央監視盤室) SZVYCP140NB 14 16 ダイキン工業 1 床置 1 B1F南側D.S.2 2 ○ ○ R410A4 B2 控室8帖 SZRA40BYV 3.6 4 ダイキン工業 1 壁掛 1 B1F南側D.S.2 2 ○ ○ R410A6 1 国際課分室作業室 SZVYCP140NB 14 16 ダイキン工業 1 床置 1 1F北東側植栽 2 ○ ○ R410A1 仮眠室2 FDCP1403HLX 14 - 三菱重工 床置 2 ○ ○1 県警施設課受付 FDCP1403HLX 14 - 三菱重工 床置 2 ○ ○5 1 防災センター SZVYCP140NB 14 16 ダイキン工業 1 床置 1 B1F南側D.S.2 2 ○ ○ R410A8 1 国際課事務機械室 FDCVP2243HG 20 22.4 三菱重工 1 天井吊 2 B1F北側車路 2 ○ ○ R410A9 1 情報公開室 RZRP40BYT 3.6 4 ダイキン工業 1 天井カセット 1 B1F車路 2 ○ ○ R3210 1 協議相談室 RZRP40BYT 3.6 4 ダイキン工業 1 天井カセット 1 B1F車路 2 ○ ○ R324 教育委員会書庫(教育長室) FVYCP140MA 14 16 ダイキン工業 床置 1 2 ○ ○ R410A4 教育委員会資料室 FXYHP80NB 8 9 ダイキン工業 天井吊 1 2 ○ ○ R410A6 準備室ラジオ室 FXYHP45NB 4.5 5 ダイキン工業 天井吊 1 2 ○ ○ R410A7 機械室3(地方労働委員会委員室) FVYCP140MA 14 16 ダイキン工業 床置 1 2 ○ ○ R410A12 10 鑑識課暗室(機械室3) RAS-NP280CHV2 25 28 日立 1 床置 1 19階屋上南側 2 ○ R410A13 10刑事総務課別室・写真作業室撮影暗室1RAS-NP280FS3 7.1 8 日立 1床置×2天井隠蔽3 19階屋上南側 2 ○ ○ R410A14 10 刑事総務課別室 RP-P160WPBB4 16 9 日立 1 床置 1 19階屋上北側(冷却塔CT-5) 2 ○ ○ R410A15 11 低層階EV機械室 SZVCP224KA 20 - ダイキン工業 1 床置 1 19階屋上北側 2 ○ ○ R410A16 11 事件対策室 RZRP160B 14 16 ダイキン工業 1 天井カセット 1 19階屋上北側 2 ○ ○ R3217 11 事件対策室 ROA-AP1606HS 14 16 東芝キャリア 1 天井カセット 1 19階屋上北側 2 ○ ○ R410A18 13 照会センター PR-P315WPBB4 31.8 21 日立 1 床置 1 19階屋上北側(冷却塔CT-5) 2 ○ ○ R407C19 18 休憩室 RZRP40BYT 3.6 4 ダイキン工業 1 天井カセット 1 19階屋上南側 2 ○ ○ R3220 18 指示室 RZRP112BY 10 11.2 ダイキン工業 1 天井カセット 1 19階屋上南側 2 ○ ○ R3221 18 男子仮眠室 RZRP56BYT 5 5.6 ダイキン工業 1 天井カセット 1 19階屋上南側 2 ○ ○ R3222 18 女子仮眠室 RZRP40BYT 3.6 4 ダイキン工業 1 天井カセット 1 19階屋上南側 2 ○ ○ R3223 18 自動機械室 SRMP262B 23.6 - ダイキン工業 1 床置 1 19階屋上北側 2 ○ ○ R410A24 19 電気室 SZVCP450KA 45 - ダイキン工業 1 床置 1 19階屋上北側 2 ○ ○ R410A25 20 EV機械室(4,5,6号機) SZVCP224KA 20 - ダイキン工業 1 床置 1 19階屋上北側 2 ○ ○ R410A26 20 EV機械室(7号機) SZVCP140KA 12.5 - ダイキン工業 1 床置 1 19階屋上南側 2 ○ ○ R410A※ダクト式パッケージ空気調和機の場合は本体の設置位置を記載する。
数量室内機数量室外機※設置場所製造者11 1通しNo. 階 系 統 型 番能力 kW7 1 2 B1F北側車路 R410A19階屋上北側(ACM-1)○フロン排出抑制法点検対象機器表通し№ 管理№ 整理№ 機器名称 階 設置場所 製造業者 型式 定期点検 圧縮機出力(kW)1 1 52 ACP-1 B2F 発電機室 日立 RP-P1220WP1 〇 302 2 51 ACP-2 B2F 電気室 ダイキン工業 SZVCP450KA 〇 10.53 3 50 ACP-3 B2F 中央監視盤室 ダイキン工業 SZVYCP140NB 2.864 4 54 ACP-4 B2F 控室8帖 ダイキン工業 SZRA40BYV 0.655 5 46 ACP-10 1F 国際課分室作業室 ダイキン工業 SZVTCP140NB 2.8645 ACP-11-1 1F 仮眠室244 ACP-11-2 1F 県警施設課受付7 7 43 ACP-13 1F 防災センター ダイキン工業 SZVYCP140NB 2.868 44 42 ACPH-9 1F 国際課事務機械室 三菱重工 FDCVP2243HG 4.39 57 47 ACPH-21 1F 情報公開室 ダイキン工業 RZRP40BYT 0.6510 58 48 ACPH-22 1F 協議相談室 ダイキン工業 RZRP40BYT 0.65ACM-1 19F クーリングタワー置場 ダイキン工業ACM-1-1 4F 教育長室 ダイキン工業ACM-1-2 4F 教育委員会資料室 ダイキン工業ACM-1-3 6F 準備室・ラジオ室 ダイキン工業ACM-1-4 7F 地方労働委員会委員室 ダイキン工業12 10 36 ACP-17 10F 鑑識課暗室(機械室3) 日立 RAS-NP280CHV2 6ACM-1K 19F 室外機置場ACM-1K-1~-3 10F 刑事総務課別室・写真作業室・撮影暗室114 12 35 ACP-18 10F 刑事総務課別室 日立 RP-P160WPBB4 3.7515 13 28 ACP-22 11F 低層階EV機械室 ダイキン工業 SZVCP224KA 4.616 43-1 30 ACPH-6-1 11F 事件対策室 ダイキン工業 RZRP160B 5.5317 43-2 29 ACPH-6-2 11F 事件対策室 東芝キャリア ROA-AP1606HS 3.118 16 25 ACP-25 13F 照会センター 日立 PR-P315WPBB4 〇 7.519 61 55 ACPH-13 18F 休憩室 ダイキン工業 RZRP40BYT 0.6520 46 15 ACPH-14 18F 指示室 ダイキン工業 RZRP112BY 1.9521 62 56 ACPH-15 18F 男子仮眠室 ダイキン工業 RZRP56BYT 1.0722 63 57 ACPH-16 18F 女子仮眠室 ダイキン工業 RZRP40BYT 0.6523 30 4 ACPA-7 18F 自動機械室 ダイキン工業 SRMP262B 4.924 31 3 ACPA-8 19F 電気室 ダイキン工業 SZVCP450KA 〇 10.525 32 2 ACPA-9 20F EV機械室(4,5,6号機) ダイキン工業 SZVCP224KA 4.626 33 1 ACPA-10 20F EV機械室(7号機) ダイキン工業 SZVCP140KA 2.827 59 ※ HPC-1 19F クーリングタワー置場 三菱電機 MCHV-P1500A 〇 37.528 60 ※ HPC-2 19F クーリングタワー置場 三菱電機 MCHV-P1500A 〇 37.58 5 RQYP335FCE 〇RAS-NP280FS3 13 11 34 日立 66 2.9 6 三菱重工 FDCP1403HLX10.9 11〇送風機○【還気ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所還気ファン 片吸込シロッコファン FY-15FKS-AC 301階~7階南北機械室8階南機械室9階~11階南北機械室12階南機械室13階南機械室14階~16階南北機械室17階南側機械室還気ファン キャビネットファン FY-30CUV-6S 1 13階北機械室計 31○【給気ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所給気ファン キャビネットファン FY-10CU 1 19階ハロンボンベ室厨房用給気ファン 片吸込シロッコファン FY-15FKS-AC 2 8階、12階厨房給気ファン 両吸込シロッコファン FY-15FU 1 19階電気室給気ファン キャビネットファン FY-16CU 320階バッテリー室20階管理通路×2給気ファン キャビネットファン FY-16CUT 2 20階水槽室×2給気ファン 片吸込シロッコファン FY-18FKS-AC 1 地下2階発電機室給気ファン 片吸込シロッコファン FY-30FKS-AC 1 地下2階電気室給気ファン キャビネットファン FY-30CUV-6S 211階水槽室20階EV機械室給気ファン 片吸込シロッコファン FY-36FKS-AC 1 地下2階倉庫給気ファン 片吸込シロッコファン FY-40CUV-6S 1 13階電源室給気ファン 片吸込シロッコファン FY-42FKS-AC 1 地下2階機械・ポンプ室給気ファン キャビネットファン FY-80CUV-6S 1 11階EV機械室計 17○【排気ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所排気ファン ストレートシロッコファン BFS-40SY 1 9階女子仮眠室排気ファン キャビネットファン FY-04CU 1 1階仮眠室11~8階湯沸室用排気ファン片吸込シロッコファン FY-06FKS-AC 3地下2階機械室地下2階元浴室19階(警察部局湯沸室排気ファン キャビネットファン FY-08CU 27階印刷室19階ハロンボンベ室排気ファン 耐蝕シロッコファン FY-09FPS-A 1 10階鑑識課暗室排気ファン キャビネットファン FY-10CU 69階逓送室、シャワー室10階元猟銃格納庫14階拳銃庫20階管理通路×2排気ファン 両吸込シロッコファン FY-15FU 1 19階電気室排気ファン キャビネットファン FY-16CU 1 20階バッテリー室排気ファン キャビネットファン FY-16CUT 311階水槽室20階水槽室×2排気ファン キャビネットファン FY-16CUV 1 13階印刷室排気ファン 片吸込シロッコファン FY-18FKS-AC 5地下2階機械室(知事部局便所用)地下1階倉庫、ゴミ置き場排気ファン 片吸込シロッコファン FY-21FKS-AC 1 19階(警察部局便所用)排気ファン キャビネットファン FY-30CUV-6S 39階記者室、19階発電機室20階EV機械室1排気ファン 片吸込シロッコファン FY-30FKS-AC 3地下2階電気室、
倉庫地下1階駐車場西換気扇 天井用換気扇 FY-30MSF1 2地下1階ガスメーター室1階湯沸室換気扇 40cm有圧換気扇 FY-40KTJ1 1 20階EV機械室2排気ファン 片吸込シロッコファン FY-42FKS-AC 1 地下2階機械・ポンプ室排気ファン 消音斜流ファン FY-45USF 1 13階電源室排気ファン キャビネットファン FY-80CUV-6S 1 11階EV機械室計 38○【外気用取入ファン】名称 形 式 性能及び寸法 台数 設置場所外気取入ファン 片吸込シロッコファン FY-06FKS-AC 1 地下2階外気取入ファン キャビネットファン VD-15ZY12 1 1階防災センター外気取入ファン キャビネットファン FY-16CU 1 17階大会議室外気取入ファン キャビネットファン FY-10CU 47階地方労働委員会倉庫(環境県民局物品庫)15階本部長室,15階公安委員会室,18階自動機械室外気取入ファン 51階事務機械室,10階刑事総務課別室・写場,12階図化室,13階協議室,13階電算機室計 12○【外気用排気ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所外気用排気ファン キャビネットファン FY-08CU 27階地方労働委員会倉庫(環境県民局物品庫),18階自動機械室外気用排気ファン キャビネットファン FY-10CU 215階本部長室,17階元通信指令室,計 4○【ブースターファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所ブースターファン キャビネットファン FY-16CUT 213階磁気テープ保管庫,13階協議室ブースターファン キャビネットファン FY-30CUV-6S 210階刑事総務課別室・写場(元焼付室),12階図化室ブースターファン キャビネットファン FY-40CUV-6S 1 13階協議室ブースターファン ターボファン 1 2階吹抜計 6○【ハロンガス排出ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所ハロンガス排出ファン 片吸込シロッコファン FY-12FKS-AC 1 地下2階ハロンガス排出ファン キャビネットファン FY-04CU 1 13階ハロンガス排出ファン キャビネットファン FY-16CU 1 18階自動機械室計 3○【排煙ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所排煙ファン 片吸込シロッコファン FY-21FKS-AH 1 19階排煙ファン室排煙ファン 片吸込シロッコファン FY-24FKS-AH 1 19階排煙ファン室計 2○【強制搬送ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所強制搬送ファントップベントファン(強制搬送ファン)SPAC-60-C 15 地下1階駐車場計 15○【N2ガス排出ファン】名称 形 式 型式 台数 設置場所N2ガス排出ファン N2排風機 1_1/4 SMU6.03S 1 17階倉庫1N2ガス排出ファン 片吸込シロッコファン 21/2 SRM3 1 18階通信指令課機械室N2ガス排出ファン 片吸込シロッコファン 2 SRM3 1 18階通信指令課機械室計 3合計 131(内排煙ファン) 2○吹出口・吸込口名称 数量吹出口・吸込口 1933計 1933○全熱交換器形式 型式・仕様 数量 設置場所VAM350FVAC250FVAC150FVAC150FSVAC250FSLGH-15RHW2床置ビルトイン形ロスナイ LPB-200KX3-50 1 17階機械室1天井埋込ダクト型 LGH-100RKX3-60 1 17階小会議室天井埋込ダクト型 LGH-15RX3 1 17階女子更衣室天井埋込ダクト型 LGH-50R3 1 1階仮眠室天井埋込ダクト型 LGH-50RS3 2 11階水槽室ACU内蔵 34 地下2階~18階機械室合計 48天井カセット型 1 1階協議相談室天井隠蔽ダクト型 1 17階仮眠室1φ100V 0.22kW100m3/h 147Pa耐湿型天井カセット型 1 18階女子仮眠室送風量:100m3/h静圧:100Pa1φ200V0.015kW天井カセット型 1 1階情報公開室天井埋込ダクト型送風量:200m3/h静圧:147Pa1φ200V0.18kW217階倉庫(1)18階通信指令課機械室天井カセット型 218階指示室18階男子仮眠室送風量:150m3/h静圧:130Pa1φ200V0.04kW○空気清浄装置階 機 器 サイズ 枚数 台数1F FOS-4 500×500 1 11F FOS-2 〃 1 17F FOS-5 〃 1 110F FOS-6 〃 1 111F FS-10 〃 3 111F FS-9 250×500 2連結 112F FOS-7 500×500 1 113F FOS-10 250×500 2連結 113F FOS-9 500×500 1 113F FS-12 500×500 2 113F FOS-8 〃 1 115F FOS-12 〃 1 115F FOS-11 〃 1 116F FS-13 〃 1 117F FOS-14 〃 1 117F FOS-38 540×540 1 118F FOS-16 500×500 1 118F FOS-19 〃 1 119F FS-18 〃 1 119F FS-14 電気室専用 4組 120F FS-15 500×500 1 120F FS-16-1 〃 1 120F FS-16-2 〃 1 120F FS-19 〃 1 120F ACPA10 特殊サイズ 1 120F FS-17-1,2 250×500 2組 1 管理通路N,S 通路倉庫4 EV機械室EV機械室2 EV機械室倉庫1 水槽室倉庫2 水槽室電気室 電気室バッテリー室 バッテリー室機械室1 小会議室ハロンボンベ室前 ハロンボンベ室倉庫3機械室1 ACPA-4,7倉庫2 撮影室・暗室機械室1倉庫2 公安委員会機械室3
(倉庫2奥) 本部長室倉庫1 照会センター倉庫1 照会センターごみ置場 印刷室機械室2 図化室機械室1 電算室機械室1 焼付室・スタジオ倉庫1 EV機械室倉庫1 水槽室機械室1 旅券センター倉庫1 労働委員会委員室設置場所 系 統湯沸室 防災センター〇自動制御装置番号 名称 型式 数量 点検回数 備考1 冷暖切替リレー MY2PF 318 年1回2 冷温水二方弁 V4043A 315 年1回3 ユニットサーモ R7430B 316 年1回4 FCUコントローラ WY5205W1000 2 年1回5 三方弁 V5065A6068 1 年1回6 電動二方弁 VY5110J0041 1 年1回7 電動二方弁 VY512E0041 1 年1回8 電動二方弁 VY512EJ0041 1 年1回9 冷温水二方弁 VY6202A0001 1 年1回10 冷温水二方弁 V4043A1515 2 年1回11 三方弁 V5065A6050 3 年1回12 二方弁 V5063A 17 年1回13 電動ボール弁 VY6300B0021 2 年1回14 バランシングリレー WN120C 122 年1回15 バランシングリレー RX-1001PUL 1 年1回16 ダンパリンケージ Q605A 97 年1回17 弁リンケージ Q455C1052 36 年1回18 モジュトロールモータ M604C 95 年1回19 モジュトロールモータ M604C1166 31 年1回20 モジュトロールモータ M904E1382 53 年1回21 モジュトロールモータ M904E1390 44 年1回22 コントロールモータ MY3000E0200 12 年1回23 コントロールモータ MY3000D0200 3 年1回24 直結形ダンパ操作器 MA-2-P-24-R 12 年1回25 直結形ダンパ操作器 MA-2-N-24-R 2 年1回26 直結形ダンパ操作器 MA-2-P-24 1 年1回27 直結形ダンパ操作器 MY9050A1001 5 年1回28 補助ポテンショメータ QY9010A1014 5 年1回29 タイマー H2A 14 年1回30 タイマー H3Y 32 年1回31 タイマー MS4SA 6 年1回32 タイマー H3CR 2 年1回33 タイマー H3M 2 年1回34 モニタスイッチ RYY792M3055 6 年1回35 CO2濃度検出器 CY8000C1000 10 年1回36 CO2濃度検出器 CY8100C1000 6 年1回37 CO2濃度検出器 CY8100C1001 15 年1回38 室内形温度調節器 T6065A1002 8 年1回39 室内形温度調節器 T42M1049 6 年1回40 室内形温度調節器 T9093A 1 年1回41 室内形温度調節器 TY6000Z1000 6 年1回42 室内形温度検出器 T7093A 101 年1回43 室内形温度検出器 T7090A1009 2 年1回44 室内形温度検出器 TY7003Z0P00 2 年1回45 室内形温度検出器 TY7043Z0P00 13 年1回46 挿入形温度調節器 T675A1359 3 年1回47 挿入形温度検出器 TY7500B31 257 年1回48 挿入形温度検出器 TY751B16 14 年1回49 挿入形温度検出器 TY7830A1025 6 年1回50 挿入形温度検出器 TY7830A1015 6 年1回番号 名称 型式 数量 点検回数 備考51 挿入形温度検出器 TY7830B1015 4 年1回52 挿入形温度検出器 TTN10-150K 4 年1回53 挿入形温度調節器 BC10-L1 3 年1回54 室内用湿度センサ HY7043T1000 12 年1回55 室内用湿度センサ HY7045T1000 18 年1回56 室内形湿度検出器 Q457A1019 4 年1回57 室内形湿度発信器 HY7012B1005 2 年1回58 室内形湿度検出器 H7094A1026 3 年1回59 室内形湿度調節器 H615A2002 4 年1回60 室内形湿度調節器 HY6000Z2000 5 年1回61 室内形湿度調節器 HY6000Z8000 2 年1回62 室内形湿度調節器 HS-2H 3 年1回63 サーモケース TY110A04J1 5 年1回64 サーモケース TY1100Z1000 1 年1回65 DC42V電源 NAX421-1 4 年1回66 フロートレススイッチ 61F-G 4 年1回67 サイリスタ PAC30Z504515-N000 4 年1回68 サイリスタ PAC30Z506015-N000 1 年1回69 オンオフユニット Q642E1004 4 年1回70 水質調節器 R7010W100 2 年1回71 ステップコントローラ Q642J1008-2 2 年1回72 大型電動三方弁 VTM080 2 年1回73 直結形ダンパ操作器 MY6050A1001 2 年1回74 室内形湿度調節器 H615A1004 2 年1回75 リミットコントロール L4029E1029 13 年1回76 湿度検出器 HY7023T1000 2 年1回77 湿度検出器 HY7097A 1 年1回78 室内形温度調節器 T9065A1006 1 年1回79 室内形温度調節器 T42H1049 1 年1回80 室内形温度調節器 T631C1038 2 年1回81 挿入形湿度調節器 HYY-DIS-C1070 1 年1回82 挿入形温度調節器 T675A1888 1 年1回83 挿入形温度検出器 TY7803Z0P00 2 年1回84 室内形温度検出器 T7023Z0P00 2 年1回85 室内形温度調節器 T6065A2026 1 年1回86 室内形温度検出器 TY7023Z0P00 2 年1回87 室内形湿度検出器 H7095A 1 年1回88 室内形湿度検出器 H7091A 2 年1回89 室内形湿度発信器 HY7096A 3 年1回90 圧力発信器 KKI14-12E-M 4 年1回91 静圧発信器 JTD910S-1E1A2-X1DX2-XX 1 年1回92 静圧発信器 KDI46-1122E-M 28 年1回93 差圧発信器 JTD930A-1E1A2-X2AX2-XX 1 年1回94 静圧発信器 PY9000D1050 1 年1回95 静圧発信器 PY8000D1100XX 1 年1回96 静圧発信器 PY9000D1100 1 年1回97 電子式湿度調節器 R7420F1029 3 年1回98 電子式温度調節器 R7420B1036 1 年1回99 電子式温度調節器 R7420A1045 1 年1回100 電子式湿度調節器 R7420F1045 1 年1回番号 名称 型式 数量 点検回数 備考101 デジタル指示調節計 R36TC0UA2300 7 年1回102 デジタル指示調節計 R35TR0UA2000 1 年1回103 デジタル式温度指示調節計 R36TR1UA2100 1 年1回104 デジタル式温度指示調節計 R35TC0UA1100 2 年1回105 デジタル指示調節計 SDC40A0D0AS03000 2 年1回106 Loセレクタ RYY792L3092 1 年1回107 電磁流量計 MGG11D-100P11LS1AHA-11-X 1 年1回108 流量計変換器 MGG10C-MH3A-1B3X-X 1 年1回109 流量計変換器 NNB200-1171S0 4 年1回110 流量計 NK118-12W 1 年1回111 流量計変換器 KDI146-1122 1 年1回112 電磁流量計 NNM111-0100L12S-X 2 年1回113 電磁流量計 NNM111-0150L12S-X 2 年1回114 漏水検出器 AD-AS-5RB 1 年1回115 漏水検出器 AD-AS-1A 2 年1回116 煤煙濃度計 ST-200 1 年1回117 インバータ FR-E720-5.5K 2 年1回118 インバータ FR-E720-3.7K 2 年1回119 インバータ FR-E720-2.2K 1 年1回※ VAV点検は知事系統と県警系統を隔年で点検〇ホイストクレーン位置 数量テルハ(モノレールホイスト式) 北 2台 東館地下1階ホイスト部分 三菱HY-5A-HD型 南 機器搬入口吊上げ荷重 5.042ton種類及び型式 検査証有効期限 設置場所令和9年11月10日令和9年10月1日
- 1 -機械設備特記事項 別紙21 対象業務(1) 定期点検等及び保守(2) 運転・監視及び日常点検・保守それぞれの機器設備について専門の知識、技術及び能力を持つ業者に再委託すること。(3) その他ア 「建築基準法第12条第4項」による、建築設備定期点検業務イ 軽微な修繕業務2 対象設備ア 空調、給排水、ガス、防災設備関係等① 【東館機械設備概要】の機器等、建築機械設備全般※送風機(ファン清掃及び軸受けグリスアップ(1回/年)含む))※排水桝、マンホール、側溝(3Y点検は2Yとする)② ダクト(吹出口・吸込口の清掃含む)(厨房吸込口は除く)③ 配管④ ダンパー類(東館ユニット形空調機付属のダンパー(2回/年)含む)⑤ 【東館機械設備概要】の機器等、建築機械設備全般⑥ 「官公庁設備の建設等に関する法律」による、点検業務3 別契約の業務(1)業務に関連する別契約の業務は、次による。(ただし、業務の立会・補助、関係する設備の準備・復旧並びに故障の応急処置及び軽微な修繕は本業務に含む。)① 冷温水発生機の排ガス測定② 汚水槽、雑排水槽、湧水槽、屋外排水桝の定期清掃4 定期点検等及び保守(1)点検の範囲ア 定期点検の数量等の詳細は、「2 対象設備」に記載の設備及び別紙1・別図1【東館機械設備概要】による。イ 定期点検の項目・内容・周期等は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。))によるほか、一部については本特記仕様書による。(2)受水槽高架水槽ア 実施箇所は別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇給水用水槽」の水槽清掃対象に- 2 -「〇」がついているもの。イ 人の健康に関わる作業であるため、この仕様書及び関係法規に従い衛生的に実施すること。ウ 事前に日程・作業責任者・作業員・車両機材等を記載した「作業計画書」並びに必要な資格者証(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録証、貯水槽清掃作業監督者講習会修了証書、貯水槽清掃作業従事者研修修了証書等)及び健康診断結果を提出し、施設管理担当者の承諾を受けること。エ 貯水槽の清掃完了後、清掃を実施した年月日・作業者名(全員)・作業内容・消毒方法(薬品名・濃度・回数)・水質検査及び残留塩素測定・点検記録の各事項全てを記載した報告書を提出すること。オ 水槽を清掃するために必要な市水道局への手続き等は受注者が代行し、そのために必要な費用は本委託費に含むものとする。(簡易専用水道検査及び検査手数料を含む。)(3)消防用設備類ア 消防用設備等の法定点検並びに必要な保守(停電時の対応を含む)を行う。イ 法定資格者に点検させること。ウ 保守点検実施後、その結果を発注者へ報告すると共に、点検結果報告書を4部提出し、施設管理担当者の確認を受けること。エ 放出試験に使用する薬液及びガスの費用(補充作業含む)は本委託費に含むものとする。オ 連動制御設備においては、技術者による関連設備の制御及び表示の確認点検(各2回/年)並びに必要な保守を行なうこと。カ 連結送水管の耐圧試験については、業務期間中間年度に実施する。キ 点検は、一般財団法人広島県消防設備協会 一号表示登録会員が行うこと。ク 泡消火設備は令和4年度に更新をしたため、更新後は令和18年度までは一斉開放弁の点検は行わなくてよい。ケ 屋内消火栓用ホース94本と連結送水管用ホース24本は令和5年度に更新したため、製造後10年経過(令和15年)までは全数交換は不要。(4)パッケージ形空気調和機ア 空冷式パッケージ形空気調和機(ア) 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○パッケージ形空気調和機」による。(イ) 点検設備及び点検回数は次のとおりとする。種 類 点検内容 点検回数 備考- 3 -空冷式パッケージ形空気調和機シーズンイン点検 2回/年冷房専用機は1回/年とする。シーズンオン点検 10回/年冷房専用機は6回/年とする。(ウ)点検時期は、冷房シーズンインを5月、暖房シーズンインを10月に実施する。シーズンオン点検は室内機のみシーズン中に毎月実施し、室外機はシーズン中の3か月に1度実施する。(シーズンオン点検は改正フロン排出抑制法による簡易点検と兼ねることができる。)(エ)点検項目は、共通仕様書の各記載の項目を実施する。※定格冷房能力56kw以上においてもパッケージ形空気調和機の点検項目を準用。・ 上記点検内容に追加しておこなうもの(a) エアフィルターの清掃(オン点検に合わせて実施)(b) 冷媒管の漏洩点検(点検に合わせて実施)(c) 建築物衛生法により規定される加湿器の清掃(イン点検時)(d) ドレンパン、加湿器の清掃(共通仕様書に則り実施)イ 水冷式パッケージ形空気調和機(ア) 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○パッケージ形空気調和機」、「〇冷却塔」及び「〇空調用ポンプ」による。(イ)点検設備及び点検回数は次のとおりとする。種 類 点検内容 点検回数 備考水冷式パッケージ形空気調和機シーズンイン点検 2回/年シーズンオン点検 10回/年冷却塔シーズンイン点検 1回/年シーズンオン点検 6回/年シーズンオフ点検 1回/年水質管理装置(薬注ポンプ含む) シーズンイン点検 1回/年水質管理シーズンイン作業 1回/年 【Ⅱ4.7.1】シーズンオン作業 6回/年 【Ⅱ4.7.1】レジオネラ症防止作業 1回/年 【Ⅱ4.7.1】(ウ)点検時期は、冷房シーズンインを5月、暖房シーズンインを10月に実施する。シーズンオン点検はシーズン中に毎月実施する。(エ)点検項目は、共通仕様書及び、特記仕様書へ記載の各項目を実施する。※水冷式パッケージ形空気調和機はパッケージ形空気調和機の点検項目を準用。・ 上記点検内容に追加しておこなうもの(a) エアフィルターの清掃(オン点検に合わせて実施)- 4 -(b) 冷温水管、冷媒管の漏洩点検(点検に合わせて実施)(c) 冷却塔の内部清掃、水替え(オン点検に合わせて実施)(d) 建築物衛生法により規定される加湿器の清掃(イン点検時)(e) ドレンパン、加湿器の清掃(共通仕様書に則り実施)(5)空気熱源ヒートポンプユニットア 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○警察部局24時間系統空気熱源ヒートポンプユニット」による。イ 点検周期等は次のとおりとする。種 類 点検周期 年間点検回数 備 考空気熱源ヒートポンプユニット シーズンイン点検 2回/年膨張タンク 1Y 1回/年 【Ⅱ4.4.3】ウ 点検時期は、冷房シーズンインを5月、暖房シーズンインを10月に実施する。シーズンオン点検はシーズン中に毎月実施する。
・ 上記点検内容に追加して行うもの(ア) 冷温水管、冷媒管の漏洩点検(点検に合わせて実施)(6)冷温水発生機設備定期点検等及び保守業務ア 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○冷温水発生機及び付属機器」による。イ 点検周期等は次のとおりとする。種 類 点検内容点検回数備 考冷温水発生機シーズンイン点検 2回/年シーズンオン点検 2回/年シーズンオフ点検 2回/年冷却塔シーズンイン点検 1回/年シーズンオン点検 6回/年シーズンオフ点検 1回/年ヘッダー 1回/年 【Ⅱ4.4.2】膨張タンク 1回/年 【Ⅱ4.4.3】水質管理装置(薬注ポンプ含む) シーズンイン点検 2回/年冷温水配管、操作盤 7回/年水質管理(冷温水)シーズンイン作業 2回/年 【Ⅱ4.7.1】シーズンオン作業 10回/年 【Ⅱ4.7.1】水質管理(冷却水) シーズンイン作業 1回/年 【Ⅱ4.7.1】- 5 -シーズンオン作業 6回/年 【Ⅱ4.7.1】レジオネラ症防止作業 1回/年 【Ⅱ4.7.1】ウ 点検時期は、冷房シーズンインを5月、暖房シーズンインを10月に実施し、例年の開始時期までに使用できる状態とする。シーズンオン点検はシーズン中に毎月実施する。シーズンオフ点検は運転期間終了後に実施する。※冷温水発生機のシーズンオン点検は各シーズン1回実施する。エ レジオネラ属菌数検査は共通仕様書に則り、異常が認められた場合は適切な処置を行い、再検査するものとする。オ 上記点検内容に追加しておこなうもの。(ア) 冷温水管、冷却水管の漏洩点検(点検に合わせて実施)(イ) 冷却塔の内部清掃、水替え(オン点検に合わせて実施)(7)ユニット形空気調和機ア 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○ユニット形空気調和機」による。イ 点検周期等は次のとおりとする。種 類 点検内容点検回数備 考ユニット形空気調和機シーズンイン点検 2回/年シーズンオン点検 10回/年ウ 点検時期は、冷房シーズンインを5月、暖房シーズンインを10月に実施し、例年の開始時期までに使用できる状態とする。シーズンオン点検はシーズン中に毎月実施する。エ 上記点検内容に追加しておこなうもの。(ア) 冷温水管の漏洩点検(点検に合わせて実施)(イ) エアフィルターの清掃(4回/年)(ウ) 加湿器の清掃(共通仕様書に則り実施)(エ) 建築物衛生法により規定される加湿器の清掃(イン点検時)(オ) ドレンパンの清掃(共通仕様書に則り実施)(8)ファンコイルユニットア 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○ファンコイルユニット」による。イ 点検周期等は次のとおりとする。種 類 点検内容点検回数備 考ファンコイルユニットシーズンイン点検 2回/年シーズンオン点検 10回/年- 6 -ウ 点検時期は、冷房シーズンインを5月、暖房シーズンインを10月に実施し、例年の開始時期までに使用できる状態とする。シーズンオン点検はシーズン中に毎月実施する。エ 上記点検内容に追加しておこなうもの。(ア) 冷温水管の漏洩点検(点検に合わせて実施)(イ) エアフィルターの取替(4回/年)(取り外したフィルターは清掃後保管する)(ウ) ドレンパンの清掃(共通仕様書に則り実施)(8)自動制御機器定期点検等及び保守業務ア 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「○自動制御装置」による。イ 点検回数・時期点検回数は1回/年(VAV点検は1~8階(94台)と9~17階(103台)をそれぞれ1年おきに実施する。)点検時期は夏期に自動制御機器点検、冬期にVAV点検を実施する。ウ 点検内容点検内容は、共通仕様書によるものとする。中央監視システム及び変換器と関連動作については、各信号の確認及び信号による駆動部の点検とセンサー(実際の計測比較)誤差の調整を行うこと。(9)東館ホイスト式クレーン定期点検等及び保守業務ア 対象設備は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇ホイストクレーン」による。「クレーン等安全規則」に定めるところによるほか、次による。イ 法定資格者の選任等点検を行う者は必要な安全教育を行っていることがわかる書面を提出すること。ウ 作業計画書・ 作業概要又は作業手順・ 足場等の仮設計画又は安全計画・ 日程表・ 車両数・№エ 点検整備内容(ア)年次点検「クレーン等安全規則」第34条の規定による定期自主検査を行う。点検内容は、「ホイスト式クレーンの定期自主検査実施要領」((一社)日本クレーン協会発行)による。(イ)性能検査「クレーン等安全規則」第40条の規定による性能検査の受検準備及び立会を行う。※頻度は2Yとし、令和奇数年度に実施する。(ウ)月次定期自主検査「クレーン等安全規則」第35条の規定による月次定期自主検査を行う。- 7 -(エ)作業開始前点検「クレーン等安全規則」第36条の規定による作業開始前点検を行う。オ 受注者の負担の範囲年次点検及び性能検査時に行う荷重試験に必要なウェイト等は受注者の負担とする。点検の結果部品交換が必要になった際の部品交換費は含まない。(10)インバータ盤定期点検等及び保守業務ア 電気設備の項目による。(11)環境測定環境測定の項目、内容、周期は、共通仕様書によるほか、一部については本特記仕様書による。ア 空気環境測定建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の空気環境測定を行う。
(1回/2か月)(ア)測定箇所 合計40ポイント※ 1~18階の各階 2ポイント地階の中央監視盤室 1ポイント屋上 1ポイント10階機械室2 1ポイント1階屋外 1ポイントイ 飲料水水質検査建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の水質検査(飲料水)を行う。(ア)測定個所は次のとおりとする・ 東館9階湯沸室・ 東館地下2階湯沸室ウ レジオネラ属菌数検査各冷却塔(計7基)について、7、8月の夏期(1回/年)に行う。エ 簡易専用水道検査特定建築物の書類検査の諸手続きを行うこと。(12)建築設備定期点検業務建築基準法第12条第4項に定める建築設備の定期点検を行う。これに関連する建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則及びこれに基づく告示等に定めるところによる。- 8 -(13)フロン排出抑制法に定める点検業務ア 対象機器は、別紙1・別図1【東館機械設備概要】「〇フロン排出抑制法点検対象機器表」による。イ 点検内容(ア) 簡易点検 (1回/3月)点検記録簿の作成 ※様式は受注者より提供する。(イ) 定期点検 (1回/3年)a 「フロン排出抑制法」に基づく定期点検として履行期間中の適切な時期に1回、(社)日本冷凍空調設備工業連合会策定の「業務用冷凍空調機器 漏えい点検に関わるガイドライン」等に準拠した方法で行う。b 点検実施者の資格要件が確認できる書類、点検記録簿及び作業報告書、作業写真を提出すること。5 運転・監視及び日常点検・保守(1)運転・監視ア 運転中は熱源設備監視、ポンプ監視、中央監視盤の監視等を行い、運転時間の最適化、電力使用の合理化等の省エネルギー化を図るための方策を検討し、設備が最も有効に稼動するよう常に心がけること。イ 機器の保全管理は庁舎の運用に支障をきたすことのないよう、日常点検を怠らず、予防保全業務を定期的に行うことで機器の機能を常時良好に保持すること。ウ 運転業務は、機器の運転操作、運転状況の監視、点検調整及び運転記録の作成等を行うこと。エ 各種配管の水漏れ、詰り、冷暖房における室内温度管理・空調機器の異常停止等が発生した場合は迅速に対応し、庁舎運営へ与える影響を最小限にすること。オ その他(ア) 圧力・温度・水位等に注意し、適切な管理を行うこと。(イ) 設置された計器等を監視し、適切な状態を保持するように努めること。(ウ) 各機器の安全装置の点検試験を適切に行い、異常の早期発見に努めること。(エ) ベルト張り及び取替え、グリス補充及び交換、パッキン取替え、漏水箇所の補修、機器の給油・塗装(補修程度)及び清掃等の保守作業は、定期的あるいはその必要が生じるたびに行うこと。(オ) 機械室・パイプシャフト・中央監視盤室及び設備機器等の清掃・点検・調整その他必要な作業を定期的あるいは事由の発生のたびに行うこと。(カ) 各自動制御機器の作動値の変更は、施設管理担当者の指示もしくは協議によって行うこと。(キ) 保守範囲外の設備不良は状態の把握及び、保全業者の見解、必要な応急処置まで行い、施設管理担当者へ報告すること。- 9 -(ク) その他、施設管理担当者が指示する事項は迅速に対応すること。また、運転管理業務に含まれていない設備等の修繕は必要に応じて理由を付して施設管理担当者に報告すること。(2)点検の範囲運転・監視及び日常点検の項目、内容及び周期は「共通仕様書」によるほか、本特記仕様書による。なお、点検周期が2種類ある場合は周期Ⅰを適用する。(3)空気調和設備等ア 冷暖房期間中の作業① 冷暖房機器の運転監視及び記録の整理空気熱源ヒートポンプユニットの周期は4/Dとする。② 冷暖房機器、補機類の点検調整清掃及び薬品の補充③ 自動制御機器の点検調整、その他冷暖房機器運転に必要な機器の点検手入れイ 設備の日常点検、保守対象機器の詳細は別紙1・別図1【東館機械設備概要】による。① 冷温水発生機② 空気熱源ヒートポンプユニット③ 冷却塔④ ユニット形空気調和機⑤ ポンプ類⑥ 送風機(排気ファン、給気ファン)点検周期1M⑦ ヘッダー⑧ 空気清浄装置(フィルター交換)⑨ 全熱交換器ウ その他① 外気及び主要な室の温度・湿度の計測及びダクトダンパーの点検調整② その他空調関係設備の運転及び配管・ダクト関係の維持管理③ 吹出口・吸込口・給排気ガラリの清掃(1回/年)④ 全熱交換器のフィルター取替(2回/年)⑤ 空気清浄装置のフィルター取替(4回/年)⑥ 送風機のフィルター清掃(4回/年)(4)給排水、ガス、防災設備等ア 設備の日常点検、保守対象機器の詳細は別紙1・別図1【東館機械設備概要】による。① ポンプ類(消防用ポンプ含む)- 10 -② 飲料用水槽③ 水質の維持④ 雑排水槽・汚水槽・湧水槽⑤ 排水桝、マンホール、側溝⑥ 衛生器具⑦ 電気温水器イ その他① 点検及び工事等のため、防災機器を保守に設定するなどの防災センター等における防災盤操作② 消火ポンプの試運転及び記録整理(1回/3ヶ月)③ 各種装置の水漏れ及び排水詰まりの補修④ 便所の電磁弁調整及び水漏れ修理⑤ その他、給排水衛生設備の運転維持管理に必要な点検調整⑥ ガス・水道等メーター(子メーターを含む。)の検針を毎日実施する。⑦ 温水洗浄便座の便座と温水の温度設定(衛生器具点検時)⑧ 温水洗浄便座の脱臭フィルターの清掃(衛生器具点検時)6 関係書類の整備と保管次の書類を作成・整理・保管すること。また発注者より要請があった場合、紙または電子媒体により随時提出すること。(1) 機械設備保全業務日誌(2) 空調温湿度日誌(3) 運転・監視及び日常点検・保守記録(報告書)(4) 定期点検等及び保守記録(報告書)(5) 設備機器台帳(6) 作業実施計画書、作業実施報告書(7) 取引メーター(ガス・水道等)検針簿及び検針記録(子メーターを含む。)(8) その他法令上必要な日報、日誌記録簿(9) 各種機器試験表(10) 設備図面一式(11) 測定器、工具、備品等の台帳(12) 各種機器取扱説明書(13) その他管理上必要な書類等発注者が管理上必要であると判断した書類等を作成し提出すること。提出書類例・ガス使用量(日報とは別に前月分をまとめたものを提出)・冷却塔・散水栓使用水量 (1回/2月 偶数月24日提出)- 11 -(14) 消防法及び建築基準法に関する点検及び試験記録(15) 不具合・故障報告書(写真、場所がわかる書類も添付)(16) 業務打合せ簿(県様式 ※広島県の調達情報> 様式集> 測量・建設コンサル関係_その他の契約関係の様式> 8.業務打合せ簿を準用すること。)(17) フロン排出抑制法に基づく点検記録簿(18) 薬品類管理記録(受払元帳、日常点検表、薬品データベース)(19) (5)の設備機器台帳は工事履歴等を記入し、2部作成すること。
(1部は発注者保管)(20) 電子化された報告書類のデータはCD-R又はDVD-Rに保管すること。
別紙3【東館電気設備概要】№ 項目 備考1 点検項目2 機器リスト13 機器リスト24 機器リスト3(弱電)5 照明器具のランプ交換場所6 照明器具の点灯状態(巡回場所)7 分電盤リスト8 動力盤(制御盤類)リスト9 動力盤(開閉器盤類)リスト10 保安規程№1 点検項目 ( 3 年間の点検)運転・監視及び日常点検・保守1回/日1回/週1回/月1回/年1回/日1回/週1回/月1回/年電灯・動力設備 照明器具の点灯状態 6,560.65 ㎡ ○ 36 回照明設備ランプ交換場所 1,272.96 ㎡ その都度交換 その都度交換分電盤(開閉器類)(LAN盤含む) 73 面 ○ 36 回動力(制御盤類) 75 面 ○ 36 回受変電設備 高圧 配電盤(高圧) 7 面 ○ 36 回配電盤(低圧) 24 面 ○ 36 回変圧器 25 台 ○ 157 回交流遮断機 18 台 ○ 726 回計器用変成器 37 組 ○ 157 回指示計器 7 面 ○ 726 回表示操作類 2 組 ○ 36 回高圧進相 コンデンサー3 台 ○ 157 回低圧 指示計器 24 面 ○ 726 回表示操作類 24 組 ○ 36 回開閉器類歩掛りは配電盤に含む 1 式 ○ 726 回自家発電装置 1 台 ○ 726 回配電盤 4 面 ○ 157 回補機付属装置 整流装置 1 組 ○ ○ 726 回 157 年蓄電池 1 組 ○ 157 回燃料タンク等 1 基 ○ 157 回冷却水タンク 1 基 ○ 157 回冷却塔 1 台 ○ 157 回換気装置 1 台 ○ 36 回排気管・消音器 1 組 ○ 36 回油送ポンプ 4 台 ○ 36 回地下タンク 1 基 ○ 36 回サービスタンク 1 基 ○ 36 回1 台 ○ 36 回 数 量 区 分 項目試運転自家発電設備3年間の点検回数 点検周期運転・監視及び日常点検・保守 (要領表3-1分類1(3)及び(10)に掲げるもの)1回/日1回/週1回/月1回/年1回/日1回/週1回/月1回/年整流装置 2 組 ○ ○ 726 回 157 回蓄電池 2 組 ○ 157 回整流装置,インバータ装置 1 組 ○○○ 726回157回36回蓄電池 1 組 ○ 157 回22 基 ○ ○ 726 回 36 回灯具 7 灯 ○ 726 回制御盤 1 面 ○ 36 回突針 1 基 ○ 36 回棟上導体 78.8 m ○ 36 回引き込み柱・ハンドホール等 2 ヶ所 ○ 36 回昇降機 エレベーター 設置台数 7 台 ○ 726 回設置ヶ所(昇降路)数 3 ヶ所監視制御機器 外観 1 組 ○ 726 回装置機器等 1 組 ○ 726 回電源装置 1 組 ○ 157 回蓄電池 (無停電電源装置に含む) 組中央監視設備(NEC製)区 分避雷設備直流電源装置交流無停電電源装置構内配電線路外灯航空障害灯 数 量 項目3年間の点検回数 点検周期定期点検等及び保守 (要領表3-1分類1(3)及び(10)に掲げるもの)1回/日1回/週1回/月1回/年1回/日1回/週1回/月1回/年電灯分電盤 20回路以上 39 面 ○ 3 回(開閉器類) 20回路未満 34 面 ○ 3 回動力盤 動力盤(制御盤)10回路以上 22 面 ○ 3 回10回路未満 53 面 ○ 3 回ケーブルラック 幅:800未満 m幅:800以上 90.3 m ○ 3 回区 分 数 量分電盤幹線項目3年間の点検回数 点検周期定期点検等及び保守1回/日1回/週1回/月1回/年1回/日1回/週1回/月1回/年電気室歩掛りは配電盤に含む2 ヶ所 ○ 3 回高圧配電盤 7 面 ○ 3 回低圧配電盤 24 面 ○ 3 回バスダクト 系統高圧ケーブル 4 系統 ○ 3 回低圧ケーブル(幅800未満)58.7 m ○ 3 回低圧ケーブル(幅800以上)38.2 m ○ 3 回絶縁抵抗測定歩掛りは配電盤に含む1 式 ○ 3 回接地抵抗測定 6 ヶ所 ○ 3 回乾式 500KVA以下 19 台 ○ 3 回乾式 500KVA超 3 台 ○ 3 回油入式 500KVA以下 台油入式 500KVA超 台低圧乾式 500KVA以下 3 台 ○ 3 回真空遮断機 VCB 13 台 ○ 3 回手動断路器,動力断路器 4 台 ○ 3 回37 組 ○ 3 回1 台 ○ 3 回真空開閉器閉鎖形気中開閉器 1 組 ○ 3 回開放形気中開閉器 LBS 1 組 ○ 3 回 数 量 区 分 項目変圧器配電盤外部配線電気室・配電盤等交流遮断機高圧負荷開閉器断路器計器用変成器避雷器3年間の点検回数 点検周期定期点検等及び保守1回/日1回/週1回/月1回/年1回/日1回/週1回/月1回/年P.C 19 組 ○ 3 回高圧真空電磁接触器 5 台 ○ 3 回高圧進相コンデンサー 3 台 ○ 3 回直列リアクトル 3 台 ○ 3 回指示計器 (配電盤に含む) ○ 3 回表示操作 (配電盤に含む) ○ 3 回保護継電器 19 台 ○ 3 回(配電盤に含む) 24 面 ○ 3 回低圧開閉器類高圧カットアウト高圧電磁接触器力率改善装置 数 量 区 分指示計器表示操作保護継電器項目配線用遮断機・漏電遮断機・電磁接触器等3年間の点検回数 点検周期定期点検等及び保守1回/日1回/週1回/半年1回/年1回/日1回/週1回/半年1回/年本館 VCB有り高圧水冷式750KVA東館 VCB有り高圧水冷式900KVA1 組 ○ ○ 6 回 3 回北館 VCB有り高圧水冷式400KVA農林ラジエータ式500KVA式農林 危機管理用ラジエータ式100KVA式整流装置100V系鉛蓄電池400Ah以下 組400超700Ah以下 2 組 ○ ○ 6 回 3 回蓄電池 制御弁式鉛蓄電池 400Ah以下 セル400超700Ah以下 216 セル ○ ○ 6 回 3 回セルセル灯具 22 基 ○ 3 回灯具 7 灯 ○ 3 回制御盤 1 面 ○ 3 回構内配電線路 ハンドホール・マンホール 1 基 ○ 3 回電柱 1 本 ○ 3 回架線突針 1 基 ○ 3 回棟上導体 78.8 m ○ 3 回接地極 6 ヶ所 ○ 3 回地下タンク 16,000リットル 1 式 ○ 3 回サービスタンク 1 式 ○ 3 回油送ポンプ 4 台 ○ 3 回外灯航空障害灯低圧,ラジエータ式ディーゼル発電装置消防点検を含む 数 量避雷設備区 分 項目376KVA以上625KVA以下626KVA以上1250KVA以下625KVA以下(高圧準用)高圧,水冷式ディーゼル発電装置消防点検を含む低圧,ラジエータ式ディーゼル発電装置31VA以上125KVA以下点検周期 3年間の点検回数定期点検等及び保守1回/日1回/週1回/半年1回/年1回/日1回/週1回/半年1回/年拡声設備 スピーカー 212 台 ○ 3 回親時計 1 面 ○ 3 回子時計 24 台 ○ 3 回テレビ共聴設備 機器及び機器収容箱 8 面 ○ 3 回アンテナ及びマスト 1 基 ○ 3 回誘導灯 機器点検 213 灯 ○ 6 回非常照明 機器点検 1178 灯 ○ 6 回低圧受電設備 1 ○ ○ 6 回 3 回漏電警報器 電源 ○ 6 回受信機 ○ 6 回音響装置 ○ 6 回変成器 ○ 6 回外観機能及び総合点検 (1Y) 30 組 ○ 3 回機器点検 単相100V 10 ヶ ○ 6 回三相200V 10 ヶ ○ 6 回非常電源専用受電設備非常コンセント設備情報表示設備 時刻表示装置 数 量 項目 区分点検周期 3年間の点検回数定期点検等及び保守1回/日1回/週1回/月1回/年1回/日1回/週1回/月1回/年監視卓 中央監視盤室 2 組 ○ 3 回盤面 51 面 ○ 3 回デジタル 900 ポイント ○ 3 回アナログ 781 ポイント ○ 3 回仮想点(DDC用) 2107 ポイント ○ 3 回副監視卓 防災センター 1 組 ○ 3 回プリンター 2 組 ○ 3 回無停電電源装置 1 組 ○ 3 回防火設備 防火シャッター 感知器連動 22 面 ○ 3 回防火扉 感知器連動 223 面 ○ 3 回リモートステーション中央監視設備
(NEC製品) 数 量 区分 項目点検周期 3年間の点検回数№2 機器リスト1ケーブルラック 非常コンセント 避雷設備 構内配電線路800未満 800以上 1φ100V 3φ200V 突針 棟上導体 接地 電柱 ハンドホールB2 階 1 7 15 6.3 1 104 141 6B1 階 1 1 6 4.7 25 751 階 1 4 2 4.5 14 22 1 58 1 12 階 1 1 1 2 3.7 493 階 1 1 1 2 3.7 424 階 1 1 1 2 3.7 1 595 階 1 1 1 2 3.7 426 階 1 1 2 2 3.7 557 階 1 1 1 1 1 3.7 608 階 2 1 1 5 3.7 1 549 階 2 1 2 3.7 5110 階 3 1 2 3.7 5311 階 2 1 3 3.7 7 1 1 5012 階 2 2 1 1 3.7 7 1 1 5113 階 2 6 3 3.7 7 1 1 6014 階 1 1 2 3.7 7 1 1 4815 階 1 1 1 1 3.7 7 1 1 1 6016 階 1 2 2 3.7 7 1 1 5617 階 3 2 2 3.7 12 1 1 5118 階 4 2 2 1 4.2 13 1 1 3819 階 1 12211.4 211 1220階 1 111 13R階 17 8.8小計 32 7 33 1 22 53 90.3 1 213 22 10 10 4 1,178 1 78.8 611合計 32 7 33 12253 90.3 121322101041,178 1 79 611 備考1 分電盤・動力盤定期点検は,絶縁抵抗測定ほか共通仕様書記載の点検を行う。
備考3 非常照明のB2階の個数は,階段室分(階段1:43個,階段2:49個)を含む。
非常照明交流無停電電源装置身障者非常押釦外灯動力盤(開閉器20回路未満)誘導灯空調設備34 397375LAN分電盤(20回路以上)設置階動力盤(開閉器20回路以上)動力盤(制御盤10回路以上)分電盤(20回路以上)動力盤(制御盤10回路未満)分電盤(20回路未満)LAN分電盤(20回路未満)№3 機器リスト2 電 気 室配電盤に含む 1 1 2 ヶ所配 電 盤 (閉鎖型) 4 3 7 面(開放型) 面小計 4 3 7 面表示操作類(ランプチェック等) 1 1 2 面閉鎖型 10 14 24 面開放型 面小計 10 14 24 面表示操作類(ランプチェック等) 10 14 24 組電気室内 バスダクト m外部配線高圧ケーブル 2 2 4 系統低圧ケーブル 49 66 115 系統幅:800未満 58.7 58.7 m幅:800以上 28.2 10.0 38.2 m絶縁抵抗測定配電盤に含む 1 式接地抵抗測定 6 6 ヶ所油入式 500KVA超 台ト ランス油入式 500KVA以下 台乾 式 500KVA超 1 2 3 台乾 式 500KVA以下 9 10 19 台低圧乾式 500KVA以下 3 3 台小計 10 3 12 25 台遮 断 機 VCB 7 6 13 台VCS 1 1 2 台V S 3 3 台小計 11 7 18 台LBS 1 1 組負 荷開閉器 AS 1 1 組PC 9 10 19 組小計 10 11 21 組断 路 器 DS 3 1 4 組 組2 1 3 組継 電 器 10 4 14 組2 2 組小計 14 5 19 組高圧コンデンサー 6.6KV 3 3 台直列リクトル 6.6KV 3 3 台VT 高圧 計器用変圧器 2 1 3 組VCT 高圧 計器用変成器 1 1 組計器用変成器 CT 高圧変流器 7 4 11 組CT 低圧変流器 10 12 22 組組小計 20 17 37 組避 雷 器 1 1 組(電気室を除く) 空調機絶縁測定 m幹 線 幅:800未満 m幅:800以上 41.4 48.9 90.3 m直流電源装置整流装置 100V系 鉛蓄電池 400Ah以下 組 ・B2F 整流装置 100V系 鉛蓄電池 400~700Ah以下 1 1 2 組 制御弁式据置鉛蓄電池 600Ah/10HR 54個組(1組2セル) ・20F 400A以下 組 制御弁式据置鉛蓄電池 400~700Ah以下 1 1 2 組 500Ah/10HR 54個組(1組2セル)航 空障害灯灯具 7 7 組制御盤 1 1 組漏 電警報器(絶縁監視装置含む) 10 20 30 組東館19F(東館20F)計 東館B2 東館13F 形状・寸法高圧配電盤低圧配電盤地絡継電器低圧ケーブル(ケーブルラック)過 電流継電器制御弁式鉛蓄電池 54組×2セル/組低圧ケーブル制御弁式鉛蓄電池 54組×2セル/組不足電圧継電器(定期点検) 組自家発電機設備 組 組高圧発電機 900KVA ディーゼルエンジン 水冷 12気筒 室床面積89.2㎡ 1 1 組付属機器 発電機盤 1面:VCB 7200V 600A 12.5KA V W 等計器外付属機器 自動始動盤 1面:TLR SPR X BZ BL 他 SW付属機器 フィーダ盤 2面:VCB×2 二段積7200V 600A 12.5KA付属機器 燃料小出し槽 1台:1400ℓ,A重油付属機器 冷却水減圧水槽 1台:6000ℓ付属機器 冷却塔 1台:冷却能力697.8KW 2.2KW 3φ 200V付属機器 消音機 1台:形式MRH-350MLX付属機器 潤滑油プライミングポンプ 1台:2.2KW 3φ 200V付属機器 オイルタンク(主) 1台:16,000ℓ付属機器 燃料移送ポンプ 2台:0.4KW×2 自動交互付属機器 返油ポンプ 2台:0.4KW×2 自動交互小計 1 1 組自家発電装置 1 1 組(運転監視・日常点検) 配電盤 4 4 面自家発電機設備 整流装置 1 1 面蓄電池 1 1 面燃料タンク等 1 1 台冷却水タンク 1 1 台冷却塔 1 1 台換気装置 1 1 台排気管 1 1 組油送ポンプ 4 4 台地下タンク 16,000リットル 1 1 基サービスタンク 1 1 基試運転 1 1 台外観 1 1 組中央監視設備 装置機器等 1 1 組電源装置 整流装置 1 1 組蓄電池 組表示機 組太陽光発電装置・制御盤 組(運転監視・日常点検) 一般用 東 3 3 台昇 降 機一般用 西 3 3 台非常用 1 1 台設置ヶ所 2 1 3 ヶ所設置台数 6 1 7 台 組 組(運転監視・日常点検) 整流装置 1 1 2 組直流電源装置蓄電池 1 1 2 組高圧母線 高圧引込み・送り回路 1 1 2 回線直流高圧方法による点検 高圧発電機回路 1 1 2 回線小計 2 2 4 回線総 合 計計 東館19F補器付属装置危機管理用低圧発電機東館13F自動誘導標識機低圧水冷式 80KVAラジエータ式 35KVA形状・寸法監視制御機器始動用蓄電池装置ディーゼルエンジン(ヤンマーAY40L-ST)水冷4サイクル 12気筒1800rpm,A重油交流発電機(日立インダストリアルプロダクツ)900KVA 3φ6600V 78.7A 60Hz1800rpm 4極 力率80%おくれ東館B2№4 機器リスト3(弱電)時計・スピーカ・TV増幅器の数量(共用部分)棟 階 時計 スピーカ TV増幅器 備考B2 370親時計11台 1 面B1 2 20 01 3902 0813 11004 1915 1906 11207 11218 11209 1801017111180121811318014171151901618017181181811903020040R 000階段室 0 12 0EV内 060計 24212 8東館№5 照明器具のランプ交換場所(単位:㎡) B2 階B1 階1 階 83.36 83.362 階 55.06 55.063 階 55.06 55.064 階 55.06 55.065 階 55.06 55.066 階 55.06 55.067 階 55.06 55.068 階 55.06 55.069 階 56.21 56.2110 階 56.21 56.2111 階 56.21 56.2112 階 56.21 56.2113 階 56.21 56.2114 階 56.21 56.2115 階 56.21 56.2116 階 56.21 56.2117 階 56.21 56.2118 階 56.21 56.2119 階 170.19 170.1920 階 64.49 64.49R 階 7.40 7.40計 1,272.96 1,272.96階段東館棟 階 廊下(通路等) EV・ホール 小計 トイレ 湯沸室 電気・機械室等 会議室等 その他 更衣室・喫煙室№6 照明器具の点灯状態(巡回場所)(単位:㎡) 棟 階 廊下(通路等) EVホール 階段 トイレ 湯沸室 電気・機械室等 会議室 EPS 小計B2 階 228.89 90.62 29.01 8.92 3.2 360.64B1 階 1430.62 91.47 29.01 10 4.25 1565.351 階 451.37 110.68 29.01 28.38 7.62 627.062 階 170.77 41.57 29.01 19.5 5.9 266.753 階 153.36 46.19 29.01 19.5 5.9 253.964 階 154.24 46.19 29.01 19.5 5.9 254.845 階 139.6 50.19 29.01 19.5 5.9 244.26 階 153.36 44.23 29.01 19.5 5.9 2527 階 157.67 44.23 29.01 19.5 5.9 256.318 階 156.53 44.23 29.01 19.5 5.9 255.179 階 116.24 44.23 29.01 19.5 5.9 214.8810 階 80.14 48.48 29.01 19.5 5.9 183.0311 階 90.05 48.26 29.01 19.5 5.9 192.7212 階 100.26 48.45 29.01 19.5 5.9 203.1213 階 86.11 48.26 29.01 19.5 5.9 188.7814 階 81.45 48.29 29.01 19.5 5.9 184.1515 階 116.77 48.45 29.01 18.95 2.78 215.9616 階 111.06 48.54 29.01 19.5 5.9 214.0117 階 99.1 48.54 29.01 19.5 5.9 202.0518 階 85.94 48.54 29.01 19.5 5.9 188.8919 階 34.71 26.08 12.2 72.9920 階 148.38 15.41 163.79R 階計 4346.62 1115.72 607.81 378.25 112.25 6560.65東館№7 分電盤リスト (分電盤)棟 名 階数 設置場所 盤 名 製造年月日 (20回路以上) (20回路未満)東館 B2 中央EPS内 L-B2 ○小計 1面 面B1 中央EPS内 L-B1 ○資源ごみ搬出所 LM-B1(L-B1から) ○小計 1面 1面1階 中央EPS内 L-1 ○会議室内 LM-1A ○会議室内 L-1´ ○情報公開室 L-1S ○旅券カウンター下 分電盤 ○小計 1面 4面2階 中央EPS内 L-2 ○中央EPS内 G-2(端末機用) ○小計 1面 1面3階 中央EPS内 L-3 ○ 〃 G-3 ○小計 1面 1面4階 中央EPS内 L-4 ○ 〃 G-4 ○小計 1面 1面5階 中央EPS内 L-5 ○ 〃 G-5 ○小計 1面 1面6階 中央EPS内 L-6 ○ 〃 G-6 ○審理審問室 L-6-1 ○小計 1面 2面7階 中央EPS内 L-7 ○ 〃 G-7 ○小計 1面 1面8階 中央EPS内 L-8 ○ 〃 G-8 ○食堂 LM-8 ○小計 2面 1面 (分電盤)棟 名 階数 設置場所 盤 名 製造年月日 (20回路以上)
(20回路未満)東館 9階 中央EPS内 L-9 ○ 〃 Hb-9 ○鑑識課機械室 L-9A ○小計 2面 1面10階 中央EPS内 L-10 ○G-10 ○鑑識課スタジオ LM-10 ○鑑識課 L-10A ○小計 3面 1面11階 中央EPS内 L-11 ○ 〃 G-11 ○事件対策室 ○小計 2面 1面12階 中央EPS内 L-12 ○ 〃 G-12 ○ 〃 LM-12A ○ 〃 LM-12B ○小計 2面 2面13階 中央EPS内 L-13A ○ 〃 G-13 ○印刷室 LM-13 ○照会センター L-13B ○CVCF-L1 ○CVCF-L2 ○CVCF-L3 ○CVCF-L4 ○小計 2面 6面14階 中央EPS内 L-14 ○ 〃 G-14 ○小計 1面 1面15階 中央EPS内 L-15 ○ 〃 G-15 ○小計 1面 1面16階 中央EPS内 L-16A ○ 〃 G-16 ○警備資料室 L-16B ○小計 1面 2面 (分電盤)棟 名 階数 設置場所 盤 名 製造年月日 (20回路以上) (20回路未満)東館 17階 中央EPS内 L-17A ○大会議室 L-17B ○大会議室 L-17C ○通信機械室 L-17D ○通信指令課 L-17E ○小計 3面 2面18階 中央EPS内 L-18A ○電力室 KLM ○試験室 L-18B ○通信機械室 L-18C ○倉庫2 LU-18A ○新通信指令機械室 LU-18B ○小計 4面 2面19階 発電機室 LM-19 ○小計 面 1面計 32面 33面 (LAN分電盤)棟 名 階数 設置場所 盤 名 製造年月日 (20回路以上) (20回路未満)東館 2階 中央附室 LAN-H21 ○小計 1面 面3階 中央附室 LAN-H31 ○小計 1面 面4階 中央附室 LAN-H41 ○小計 1面 面5階 中央附室 LAN-H51 ○小計 1面 面6階 中央附室 LAN-H61 ○小計 1面 面7階 中央附室 LAN-H71 ○小計 1面 面8階 中央附室 LAN-H81 ○小計 1面 面計 7面 面№8 動力盤(制御盤類)リスト棟 名 階数 設 置 場 所 盤名 製造年月日盤(10回路以上)盤(10回路未満)東館 B2 機械室3 M-B2A ○発電機械室 M-B2B ○電気室 M-B2C ○電気室 FE-2 ○電気室 FS-2 ○倉庫 FE-3 ○倉庫 FS-4 ○機械室2 M-B2D ○機械室3 PC1-1・1-2 ○機械室3 PCW1-1・1-2 ○機械室3 PC2-1・2-2 ○機械室3 PCW2-1・1-2 ○機械室3 PC3-1・1-2 ○機械室3 PCW3-1・1-2 ○水槽室 M-B2E ○機械室1 M-B2F ○機械室7 M-B2G ○ポンプ室 M-B2H ○ポンプ室 FE-1 ○ポンプ室 FS-1 ○機械室3 M-B2I ○機械室3 M-B2J ○小計 7面 15面B1 ファン室1 M-B1A ○ファン室3 M-B1B ○ファン室5 M-B1C ○ファン室6 M-B1D ○フィルター業者詰め所 M-B1E ○西駐車場 FE-11 ○小計 面 6面1階 東南機械室 M-1A ○東北機械室 M-1B ○小計 2面 面2階 東南機械室 M-2A ○東北機械室 M-2B ○小計 面 2面3階 東南機械室 M-3A ○東北機械室 M-3B ○小計 面 2面4階 東南機械室 M-4A ○東北機械室 M-4B ○小計 面 2面5階 東南機械室 M-5A ○東北機械室 M-5B ○小計 面 2面6階 東南機械室 M-6A ○東北機械室 M-6B ○小計 面 2面7階 東南機械室 M-7A ○東北機械室 M-7B ○小計 1面 1面8階 東南機械室 M-8A ○東北機械室 ACU-17 ○東北機械室 ACU-17 ○東北機械室 ACU-17 ○東北機械室 M-8B ○小計 面 5面棟 名 階数 設 置 場 所 盤名 製造年月日盤(10回路以上)盤(10回路未満)東館 9階 東南機械室 M-9A ○東北機械室 M-9B ○小計 面 2面10階 東南機械室 M-10A ○東北機械室 M-10B ○小計 2面 面11階 東南機械室 M-11A ○東北機械室 M-11B ○M-11C ○小計 面 3面12階 東南機械室 M-12A ○東北機械室 M-12B ○小計 1面 1面13階 東南機械室 M-13A ○東北機械室 M-13B ○M-13C ○小計 3面 面14階 東南機械室 M-14A ○東北機械室 M-14B ○小計 面 2面15階 東南機械室 M-15A ○東北機械室 M-15B ○小計 1面 1面16階 東南機械室 M-16A ○東北機械室 M-16B ○小計 面 2面17階 東南機械室 M-17A ○東北機械室 M-17B ○小計 面 2面18階 東南機械室 M-18A ○東北機械室 M-18B ○M-18C ○小計 2面 1面19階 19階北側 M-19A ○19階南側 M-19B ○19階排煙ファン室 M-19C ○19階排気ファン室2 M-19D ○小計 2面 2面20階 20階水槽室 M-20 ○小計 1面 面計 22面 53面№9 動力盤(開閉器盤類)リスト棟 名 階数 設 置 場 所 盤名 製造年月日盤(20回路以上)盤(20回路未満)東館 B2 機械室3発電機械室電気室機械室2水槽室機械室1機械室7ポンプ室機械室3機械室3小計 面 面B1 ファン室1ファン室3ファン室5ファン室6フィルター業者詰め所小計 面 面1階 東南機械室東北機械室小計 面 面2階 東南機械室東北機械室小計 面 面3階 東南機械室東北機械室小計 面 面4階 東南機械室東北機械室小計 面 面5階 東南機械室東北機械室小計 面 面6階 東南機械室東北機械室小計 面 面7階 東南機械室東北機械室小計 面 面8階 東南機械室東北機械室小計 面 面棟 名 階数 設 置 場 所 盤名 製造年月日盤(10回路以上)盤(10回路未満)東館 9階 東南機械室東北機械室小計 面 面10階 東南機械室東北機械室小計 面 面11階 東南機械室東北機械室小計 面 面12階 東南機械室東北機械室小計 面 面13階 東南機械室東北機械室小計 面 面14階 東南機械室東北機械室小計 面 面15階 東南機械室東北機械室小計 面 面16階 東南機械室東北機械室小計 面 面17階 東南機械室東北機械室小計 面 面18階 東南機械室東北機械室小計 面 面19階 北側南側排煙ファン室 GM-19 ○排気ファン室2小計 面 1面20階 水槽室小計 面 面計 面 1面保 安 規 程設 置 者 広 島 県
(土木建築局営繕課)事 業 場 広島県庁舎東館第1章 総 則 ………………………………………… 1第1条 目 的 ………………………………………… 1第2条 効 力 ………………………………………… 1第3条 細 則 の制定 ………………………………………… 1第4条 規 程 等 の 改 正 ………………………………………… 1第2章 保安業務の運営管理体制 ………………………………………… 1第5条 保 安業務組織 ………………………………………… 1第6条 主任技術者の業務 ………………………………………… 1第7条 主任技術者の職務 ………………………………………… 2第8条 従 事者の義務 ………………………………………… 2第9条 主任技術者不在時の措置 ………………………………………… 2第10条 保 安 教 育 と 訓 練 ………………………………………… 2第3章 電気工作物の保安管理 ………………………………………… 2第11条 電気工事 ………………………………………… 2第12条 完成検査 ………………………………………… 3第13条 巡視・点検・測定等 ………………………………………… 3第14条 運転休止の中の取扱い ………………………………………… 4第15条 事故の再発防止等 ………………………………………… 4第16条 非常災害対策 ………………………………………… 4第4章 電気工作物の運転及び操作 ………………………………………… 4第17条 運転又は操作の基準 ………………………………………… 4第5章 記 録 及び保存 ………………………………………… 4第18条 記 録 ………………………………………… 4第19条 設計図書等の整備保存 ………………………………………… 5第6章 雑 則 ………………………………………… 5第20条 危険の表示 ………………………………………… 5第21条 危険の表示 ………………………………………… 5第22条 測定器具類の整備 ………………………………………… 5第23条 サイバーセキュリティ ………………………………………… 5附 則 ……………………………………… 6別紙1 保 安 組 織 ……………………………………… 7別表2 巡視・点検及び測定基準 ……………………………………… 8別表3 電気使用区分及び責任分界点 ……………………………………… 30別図1 高 圧 引 き込み配置図 ……………………………………… 31別図2 東館受変電設備単線結線図 ……………………………………… 32第1章 総 則(目 的)第1条 この規程は、広島県庁舎東館における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。(効 力)第2条 当事業場の設置者及び職員は、電気関係法及びこの規程を遵守するものとする。(細則の制定)第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。(規程等の改定)第4条 この規程の改定若しくは前条に定める細則の制定又は改定にあっては、主任技術者の参加のもとに立案し、これを決定するものとする。第2章 保安業務の運営管理体制(保安業務組織)第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織は、次に定めるところによる。一 保安業務の指揮命令系統及び連絡系統並びに保安業務の分掌は、別紙1のとおりとする。二 土木建築局営繕課設備工事担当監(以下「設備工事担当監」という。)は、保安業務を総括管理する。三 主任技術者は、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任する。(主任技術者の業務)第6条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を行うものとする。2 主任技術者は、電気工作物の保安に関し監督官庁に提出する書類、図面について十分審査しなければならない。- 1 -3 主任技術者は、監督官庁の行う検査に立会しなければならない。(主任技術者の職務)第7条 主任技術者の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務は、次の各号について行うのものとする一 電気工作物に係る保安教育に関すること。二 電気工作物の工事に関すること。三 電気工作物の保守に関すること。四 電気工作物の運転操作に関すること。五 電気工作物の災害対策に関すること。六 保安業務に関すること。七 保安用機材及び書類の整備に関すること。(従事者の職務)第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。(主任技術者不在時の措置)第9条 主任技術者が病気その他の理由により不在となる時に、その業務を代行する者をあらかじめ指名しておくものとする。(保安教育及び訓練)第10条 主任技術者は、従事者に対し電気工作物保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。2 主任技術者は、従事者に対し事故その他非常災害が発生した時の保安上の措置について、必要に応じ実施指導訓練を行わなければならない。第3章 電気工作物の保安管理(電気工事)第11条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。- 2 -2 主任技術者は、保安を確保するため必要に応じて、次のことを作業責任者に行わせなければならない。一 停電期間及び危険区域の連絡又は表示二 停電中の遮断機及び開閉区域の誤操作の防止措置三 作業開始及び終了時間の記録四 作業終了時の点検(完成検査)第12条 電気工作物に関する工事が完成した場合には、電気工作物の保安上必要な検査を行うものとする。2 前項の検査の種類は、次のとおりとする。一 見掛検査二 接地抵抗測定三 絶縁抵抗測定四 保護継電器作動試験五 その他電気工作物に必要な検査(巡視・点検・測定)第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表2に定める基準により行うものとする。2 主任技術者は、電気工作物の保安業務を行う場合において、当該業務の執行により庁内各室の業務に支障を与えるおそれがあると認める時は、予めその旨を関係室へ連絡しておかなければならない。3 主任技術者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合していないことが判明したときは、当該電気工作物を直ちに修理、改造、移設又はその使用を禁止し、若しくは制限する等の措置を講じなければならない。
(運転休止中の取扱い)第14条 電気工作物を1ヶ月以上運転休止する場合は、その旨を表示するものとする。2 運転休止中の電気工作物は、劣化もしくは損傷しないよう保全しなければならない。- 3 -(事故の再発防止)第15条 主任技術者は、電気工作物について事故その他異常が発生した場合は、直ちに適切な応急措置を講ずるとともに、必要に応じて速やかに精密検査を行い、その原因を究明し、その再発防止をしなければならない。(非常災害対策)第16条 天災地変その他非常災害の場合の事故予防措置、及び事故が発生した場合の応急措置について、あらかじめ必要な事項を定め、非常災害時の防災体制を整備しておくものとする。2 主任技術者は、非常災害が発生し危険と認められるときは、直ちに当該範囲の給電を停止することができるものとする。第4章 電気工作物の運転及び操作(運転又は操作の基準)第17条 電気工作物の運転又は操作は、別に定める基準より行うものとする。2 前項の基準は、次の事項について定めたものとする。一 平常時及び事故その他の異常における、電気工作物の運転又は操作を要する機械器具の操作順序、及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統。二 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用停止、若しくは使用を制限する等の応急措置及び報告又は連絡の要領。三 中国電力株式会社の広島制御所又は広島営業所との連絡事項。四 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び方法第5章 記録及び保存(記 録)第18条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定める様式により記録し、これを必要な期間保存するものとする。- 4 -一 巡視点検測定記録(日常、定期、精密) 3年間二 運転日誌 3年間三 電気事故記録 3年間四 補修工事記録 3年間2 主要電気機器の補修記録は、設備台帳に記録し、その設備が必要としなくなるまで保存するものとする(設計図書等の整備保存)第19条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書は、必要な期間保存するものとする。2 関係官庁又は電気事業者に提出した書類及び図面その他重要な分書は、その写しを必要な期間保存するものとする。第6章 雑 則(責任分界点)第20条 中国電力株式会社とこの規定による、県の保安上の責任分界点は、広島県庁舎東館の構内柱に設置の気中開閉器電源側端子である。(危険の表示)第21条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等危険のおそれがある所には、人の注意を喚起するような表示を設けるものとする。(測定器具類の整備)第22条 電気工作物の保守作業に必要な測定器具類並びに運転操作に必要な備品、予備品等は常に整備し、所定の場所に適正に保管しておかなければならない。(サイバーセキュリティ)第23条 電気工作物の保安を確保するため、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずるものとする。- 5 -なお、発電事業の用に供する電気工作物は、「電力制御システムセキュリティガイドライン」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずるものとする。電気工作物の保守作業に必要な測定器具類並びに運転操作に必要な備品、予備品等は常に整備し、所定の場所に適正に保管しておかなければならない。附 則1 この規程は、別紙3に示す電気使用区域内(責任分界点から負荷側)の電気工作の保安管理に関し適用する。2 この規程は、昭和59年9月1日から施行する。3 この規程の改正は、平成7年6月28日から施行する。4 この規程の改正は、平成21年4月1日から施行する。5 この規程の改正は、平成24年4月1日から施行する。6 この規程の改正は、平成25年4月1日から施行する。7 この規程の改正は、平成27年4月1日から施行する。8 この規程の改正は、平成30年5月1日から施行する。9 この規程の改正は、令和6年4月1日から施行する。10 この規程の改正は、令和7年4月1日から施行する。- 6 -別紙1東 館 保 安 組 織会計管理者会計管理部危機管理監知 事副知事 総 務 局 総 務 課秘 書 課地域政策局 人 事 課デジタル基盤整備課環境県民局 福 利 課財 政 課健康福祉局 財産管理課 公有財産グループ税 務 課 (庁舎管理)商工労働局 DX推進課農林水産局土木建築局[都市建築技術審議官] 都 市計画課都市環境整備課建 築 課庁舎営繕グループ住 宅 課営 繕 課 電気設備第三グループ【電気主任技術者 【電気主任技術者】代行者】機械設備第二グループ電気保安業務分掌1 電気保安規定、細則の制定2 電気設備保全計画の制定3 電気設備の測定、記録4 電気設備増設工事の設計、施工、監督及び検査5 受電室の運転及び日常点検6 電線路及び電気使用設備の巡視点検- 7 -別紙2 巡視、点検、測定及び手入基準 電気設備管理基準○は電気事業法に基づく点検運転・監視及び日常点検・保守高圧機器名 点 検 内 容点検周期1回/日 1回/週 1回/月盤類「配電盤パイプフレーム等」扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検 ○汚損、損傷、変形、亀裂、塗装、の剥離及びさびの有無を点検○ボルトの緩みの有無を点検 ○雨水浸入、ほこり等の堆積状態を点検 ○標識の汚損及び取付状態を点検 ○変圧器異臭、異音、漏油等の有無を点検 ○温度計の記録。
(温度計付のみ) ○遮断機(VCB、VCS等)異臭、異音、漏油等の有無を点検 ○計器用変成器汚れ、損傷、変形、亀裂、加熱、変色、漏油等の有無を点検○接続部の変色の有無を点検 ○接地線の外れ、断線等の有無を点検 ○指示計器表示器類各計器の表示値の適否を点検 ○配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで確認(グラパネ等全ての表示類)○各計器指示値の記録(手書きによる記録) ○(3回/日)高圧コンデンサー直列リアクター異音、異臭、変形、漏油、ふくらみ等有無を点検 ○- 8 -運転・監視及び日常点検・保守低圧機器名点 検 内 容点検周期1回/日 1回/週 1回/月低圧配電盤「配線用遮断器、電磁接触器等」異音、異臭、損傷、加熱、変色等の有無を点検 ○開閉表示状態(指示、点灯)を確認 ○指示計器表示器類各計器の表示値の適否を点検 ○配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで確認(グラパネ等全ての表示類)○各計器指示値の記録(手書きによる記録) ○(3回/日)分電盤・照明盤制御盤等異常な唸り音の有無を確認 ○開閉表示状態(指示、点灯)を確認 ○動力制御盤 異常な唸り音、発熱、異臭、変色等有無を点検 ○コンデンサーの液漏れ、ふくらみ等の有無を点検 ○中央監視設備監視制御機器外観装置・機器等電源装置整流装置、インバーター装置腐食、浸水等の有無を確認する異音、異臭、異常振動等の有無を点検するディスプレイ装置・キーボード等の画面の異常異臭、異音等の有無を点検し、異常な温度上昇及び作動確認を行うプリンターの用紙量・印字確認、スイッチ等の点検を行う汚れ、損傷、過熱等の温度上昇及び変形、異音、異臭、腐食等の有無を点検する表示類の点灯状態を確認する電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を確認する蓄電池の総出力電圧を確認する○○○○○○○○- 9 -運転・監視及び日常点検・保守低圧機器名点検内容点検周期1回/日 1回/週 1回/月自家発電装置 燃料油及び潤滑油の漏れの点検 ○冷却水の量及び漏れの点検 ○配電盤 配電盤等の信号灯、表示灯類の点灯状態をランチェック等により点検○自家発電装置が始動及び自動運転待機状態を(切り替えスイッチの自動測位置等)にあることを確認○補機付属装置a始動用蓄電池装置ィ 整流装置 表示灯類の点灯状態を点検 ○操作、切り替えスイッチ等の状態を点検 ○ロ 始動用蓄電池蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検 ○蓄電池の電解液面を点検し、最高、最低液面線内にあることを確認○蓄電池の総出力電圧を確認 ○b始動用空気圧縮装置充気された空気を圧力計指示値により確認 ○空気槽内の水抜き ○c燃料タンク、燃料移送ポンプ等タンク、ポンプ及び配管の油漏れ、変形、損傷等の有無を点検○油量を点検 ○d冷却水タンク タンク、機器及び配管の水漏れ、変形、損傷等の有無を点検○冷却水等の水量等を点検 ○eラジエータ ラジエータ排風口周りの障害物の有無を点検 ○ラジエータの水漏れ、変形、損傷等の有無を点検 ○f換気装置 自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であることを手動運転にて確認○- 10 -運転・監視及び日常点検・保守機 器 名点検内容点検周期1回/日 1回/週 1回/月g 排気管・消音器排気管等の加熱部周辺に可燃物が置かれていないことを確認○排気管の支持金具の緩みの有無を点検 ○h バルブ 各種バルブの開閉状態を点検 ○試運転 試験スイッチを投入して、試運転を行い、始動時間を確認運転中、電圧計、周波数計等の計器の支持値が適正であることを確認○回転数、温度、圧力等を付属の各計器により始動前及び運転時の指示値を確認並び記録○試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等を自動始動側に切り替えて、運転待機状態にあることを確認○直流電源装置整流装置表示灯類の点灯状態を点検 ○操作、切り替えスイッチ等の状態を点検 ○蓄電池装置 蓄電池の損傷、液漏れ、損傷等の有無を点検 ○蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることを確認○蓄電池の総出力電圧を確認 ○構内配電線路・通信線路架空線、引き込み線及びちょう架線と植物との離隔距離及びたるみ、損傷等の有無を点検○電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐食、汚損、コンパウンド漏れ等の有無を点検○マンホール及びハンドホールのふたの損傷の有無を点検○外灯設備 点灯状態を点検 ○灯具、ポール等の損傷、破損、さび、腐食等の有無を点検○- 11 -運転・監視及び日常点検・保守機 器 名点 検 内 容点 検周期1回/日 1回/週 1回/月航空障害灯灯具制御盤点灯状態を点検 ○異音、発熱、異臭、変色等の有無を点検 ○警報作動状態を試験用押しボタン等により点検 ○避雷設備 突針支持管の取付状態を点検 ○突針等の支持管の固定状態を点検 ○棟上げ導体の取付状態及び損傷等の有無を点検中央監視設備1、監視制御機器ィ 外観腐食、浸水等の有無を点検 ○異音、異臭、異常振動等の有無を点検 ○ロ装置、機器等 ディスプレイ装置・キーボード等の画面の異常、異臭、異音等の有無を点検し、異常な温度上昇及び作動の確認○プリンターの用紙量、印字確認、オンラインスイッチ等の点検○2、電源装置(UPS)ィ 整流装置インバーター装置汚れ、損傷、過熱等の温度上昇及び変形、異音、異臭、腐食等の有無を点検○各計器の指示値を確認 ○表示灯類の点灯状態を確認 ○ロ 蓄電池 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検○蓄電池の総出力電圧を確認 ○- 12 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年受変電設備1 電気室小動物の浸入するおそれのある開口部の有無を点検○取扱者以外者の立ち入り禁止措置が行われていることを確認○室内温度及び湿度を測定し、その良否を点検 ○室内整理状況の良否及び消化器の有無を点検 ○2 配電室a盤外観b開放型母線、閉鎖型盤内部配電盤の据え付け状態、損傷、さび、腐食、変色等の有無を点検○盤内或いは変電室内への漏水又は痕跡、小動物が浸入するおそれのある開口部の有無を点検○点検扉の開講の良否及び施錠の有無を点検 ○パイプフレーム等の据え付け状況の良否、据え付けボルトの緩みの有無を点検○操作レバー・ボタン・切替スイッチ等の機器破損及び機器据え付け状況良否を点検○内部床上、機器仕切り板、碍子等の清掃○母線、支持碍子類、絶縁隔離板等の、過熱、錆、変形、汚損、変色等の有無を点検○機器取付及び配線接続状況の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○3、
ケーブル配線 ケーブル被服材、支持材及び端子部の損傷、腐食、過熱等の異常の有無を点検○端子部及び分岐接続部の緩み等を点検 ○ケーブル支持材(結束材含む)の緩み等の有無を点検 ○垂直幹線の最上部の支持状態を点検 ○- 13 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年4、 絶縁測定 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認(高圧回路、低圧回路等)○5、接地抵抗接地線の断線、腐食等の有無を点検。接地線取付部の取付状態(ボルト・ナットの緩み、損傷等)を点検する。接地端子盤において各種接地抵抗を測定し、その良否を確認する。○変圧器モールド変圧器油入変圧器機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色、異音等の有無を点検○本体取付及び配線接続状態の良否を点検する。また、防振装置を有するものは、その劣化の有無を点検○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○温度計の損傷の有無及び指示値の良否を確認 ○巻線の過熱、変色及びヨークコア鉄板の飛び出しの異常をの有無を点検○油面計により、油量の良否を確認 ○放射装置の外面の汚れ、損傷等の有無を点検 ○交流遮断器VCB機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出型にあっては、出し入れ装置の円滑性及び導体接続部の良否を点検○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○遮断器の開閉表示及び開閉動作の良否を点検する。また、動作回数を確認○制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○- 14 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年断路器D S機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○接続部の損耗、荒れ等の有無を点検 ○開閉投入・切り操作を行い、その良否を点検 ○操作機構部の損傷、変形、さび等の有無を点検 ○高圧負荷開閉器1、閉鎖型気中開閉器機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○開閉投入・切り操作を行い、その良否を点検 ○2、開放型気中開閉器(LBS)機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○開閉投入・切り操作を行い、その良否を点検 ○接続部の損耗、荒れ等の有無を点検 ○電力フューズ付は、汚損、亀裂等の有無を点検する。また、予備フューズの確認○操作機構部の損傷、変形、さび等の有無を点検 ○- 15 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年高圧カットアウト機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○開閉投入・切り操作を行い、その良否を点検 ○接続部の損耗、荒れ等の有無を点検 ○電力フューズ付は、汚損、亀裂等の有無を点検する。また、予備フューズの確認○高圧電磁接触器V C S機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出型にあっては、出し入れ装置の円滑性及び導体接続部の良否を点検○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○接触器の開閉動作及び開閉表示の良否を点検 ○制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○計器用変成器 機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色、汚損等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○電線貫通型の変成器は、貫通部の亀裂、変色等の有無を点検○電力フューズ付は、汚損、亀裂等の有無を点検する。また、予備フューズの確認○変成器二次巻線と対地間の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認(高圧回路の絶縁測定で良ければ省く)○- 16 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年避雷器 機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色、異音等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○力率改善装置進相コンデンサー直列リアクトル機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○指示計器表示操作保護継電器機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色、汚損等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○各指示計器の零調整を行う。また、正常に機能していることを確認○保護継電器の故障検出器を作動させて、警報及び故障表示の確認○シーケンス試験(インターロック試験及び保護継電器試験器との連動試験)を行う。
○模擬停電試験模擬停電により、高圧制御回路の連動試験を行い、制御回路及び高圧機器に異常のないことを確認(非常用発電機の起動及び電圧等の確認含む)○- 17 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年低圧配電盤1、開放型盤外観配電盤の据え付け状態、損傷、さび、腐食、変色等の有無を点検○盤内或いは変電室内への漏水又は痕跡、小動物が浸入するおそれのある開口部の有無を点検○パイプフレーム等の据え付け状況の良否、据え付けボルトの緩みの有無を点検○操作レバー・ボタン・切替スイッチ等の機器破損及び機器据え付け状況良否を点検○2、開閉器類 機器外面の汚損、損傷、加熱、さび、腐食、変形、変色等の有無を点検○本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検 ○接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検 ○開閉器の開閉動作及び遮断動作の良否を点検 ○配線用遮断器等の用途名称が正しいことを確認 ○3、幹線ィケーブル等の配線ケーブル被覆材、支持材及び端子部の損傷、腐食、過熱等の異常の有無を点検○端子部及び接続部の緩み等を点検 ○ケーブル支持材の緩み等を点検 ○垂直幹線の最上部の支持状態を点検 ○ロケーブルラック及び配管ケーブルラック及び配管の変形、損傷、腐食等の有無を点検○- 18 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年分電盤1、キャビネットa屋内型盤の取付状況(支持ボルトの緩み)を確認 ○ゴミ、振動音、過熱等の有無を点検 ○断熱充填物(不燃耐熱シール材等)の欠損及び割れの有無を点検○b屋外型 盤の取付状況(支持ボルトの緩み)を確認 ○ゴミ、振動音、過熱等の有無を点検 ○防水パッキンの劣化状況及びさびの有無を点検 ○盤内部の雨水の浸入又は痕跡、結露等の有無を点検 ○2導電部a母線、分岐導体配線支持物汚れ、異物、ごみ等の有無を点検○異音、異臭、変色及び過熱の有無を点検 ○b端子台 異音、異臭、変色及び過熱の有無を点検 ○3機器遮断器・MGリモコン等漏電遮断器のテストボタンにて動作を確認○各機器の異音、異臭、変色及び過熱の有無を点検 ○動力盤a屋内型盤の取付状況(支持ボルトの緩み)を確認○ゴミ、振動音、過熱等の有無を点検 ○断熱充填物(不燃耐熱シール材等)の欠損及び割れの有無を点検○b屋外型 盤の取付状況(支持ボルトの緩み)を確認 ○ゴミ、振動音、過熱等の有無を点検 ○防水パッキンの劣化状況及びさびの有無を点検 ○盤内部の雨水の浸入又は痕跡、結露等の有無を点検 ○2導電部a母線、分岐導体配線支持物汚れ、異物、ごみ等の有無を点検○異音、異臭、変色及び過熱の有無を点検 ○- 19 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年3、機器制御回路a遮断器・MG表示灯・スイッチ等テストボタン(漏電遮断器等)による動作確認 ○異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を点検 ○機器取付状態の良否を点検する。○単位装置毎に試験運転を行い運転電流を記録 ○b制御回路 自動・連動運転等のシステム運転の確認 ○警報装置の動作を確認センサー・継電器等の動作を確認○○- 20 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年4、中央監視制御装置a外観据え付けボルトの緩みの有無を点検する ○換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無を点検する ○記憶装置の異常振動の有無を点検する ○操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能を点検する ○エアーフィルターの状態を点検する ○コネクター類の差込部を点検する。また、プリント板等の表面を清○掃する汚れ、損傷及びさびの有無を点検する ○b中央処理装置等フロッピーディスク装置等のヘッドの清掃し、異音の有無を点検する○下記項目の動作をテストプログラムにより確認する ○ィ CPU機能、メモリロ ハードディスクハ フォロッピーディスク装置ニ 入出力制御、回路制御アダプターホ インターフェース装置故障表示(LED等)及びブザー鳴動の動作を確認する ○c監視操作装置等表示装置 各部清掃、電気的性能試験、(画面動揺等)キーボード(マウス等)の機能点 検及びテストプログラムによる動作を確認する○表示装置が取り付け金具にて固定されていることを確認する○表示操作パネル グラフィックパネル等を清掃し、表示灯、操作スイッチ類の機能を点検する○d電送装置 入出力動作の確認及び点検を行う ○入出力端子のケーブル等の締め付け状態及び電源電圧を確認する○入出力動作試験は、全ポイントの動作確認及び調整を行う ○自立型の電送装置の固定ボルトを点検する ○- 21 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年e記録装置プリンター類 各部清掃、注油、紙送り、印字機構の点検調整並びにテストプログラムによる動作確認を行う○監視状態での印字位置、ミシン目スキップ、色切替等の確認を行う○固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止装置がされていることを確認する○ハードコピー装置各機構の清掃、注油、制御回路、オフラインテスト、オンラインテスト及び機構部の点検調整を行う○監視状態での印画位置、色合い等を確認を行う ○固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止装置がされていることを確認する○f電源各装置の電源 電源電圧(入力電圧、出力電圧)を確認する ○蓄電池の充電状態をテスター等により確認する ○無停電装置 装置の過熱、ほこり等付着の状態を点検する ○キャビネットの 変形、損傷及び変色等の有無を点検する ○異音、異臭等の有無を点検する ○支持ボルト等の緩みの有無について点検する ○パネル表示、操作部等の操作及び表示機能を点検する ○電源電圧(入力電圧、出力電圧)の確認を行う ○交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切替、復電時の切替、交流直送回路への切替等の点検を行う○蓄電池について、変形、損傷、き裂、液漏れ等の有無を点検する○- 22 -定期点検及び保守機 器 名点検内容点検周期1回/半年 1回/年発電機室小動物の侵入恐れのある開口部の有無を点検する その都度点検上及び使用上障害となる不要物が置かれていないことを確認する。その都度消火器が置かれていることを確認する。その都度関係者以外の者の立入禁止措置がとられていることを確認する。その都度保守用Iビーム等に錆及び取付ボルトの緩みの有無を点検し、作動部の動きが円滑であることを確認する。その都度廃油処理が行われていることを確認する。その都度照度を測定し、点検及び操作上必要な照度が確保されていることを確認する。
その都度各種設備・各機器・建築物等の保有距離が保たれていることを確認する。その都度本体基礎部等共通台板の取り付け状況及び基礎ボルトの変形、損傷等の有無を点検する。その都度防振装置のひび割れ、変形、損傷及びたわみの異常の有無を点検する。その都度付属装置の取付状態及び取付ボルトの点検を行う。その都度原動機と発電機との軸継手部の損傷、緩み等の有無を点検する。また、たわみ軸継手が使用されているものは、緩衝用ゴムの損傷等の有無を点検する。その都度原動機ディーゼル機関・ガス機関原動機の据付状態を点検する。その都度各部の汚損、変形等の有無を点検する。その都度機関の各配管等に燃料、冷却水、潤滑油、始動空気等の漏れがないことを確認する。その都度クランクケース、過給器、燃料ポンプ、調速機等の各部の潤滑油量が適正であるか確認する。その都度潤滑油の汚れ及び変質の有無を確認する。その都度機関のターニングにより、次の点検を行う。・・ 各シリンダーの吸・排気弁の開閉時期及びバルブクリア・ ランスの良否。・ 燃料噴射ポンプの吐出開始時期の良否その都度燃料噴射弁の噴射圧力及び噴射状況の良否を点検する。その都度燃料フィルター及び潤滑油フィルターの分解清掃を行い、フィルター本体及びエレメントに異常のないことを確認する。その都度- 23 -定期点検及び保守- 24 -機 器 名 点検内容点検周期1回/半年 1回/年過流式機関及び予熱燃焼式機関は、予熱栓の発熱部の断線、変形等の有無を点検する。その都度調速機装置の作動状況を点検する。その都度発電機発電機本体、出力端子保護カバー等の変形、損傷、脱落、腐食等の有無を点検する。その都度発電機巻線部及び導電部周辺に付着したほこり、油脂等によるその都度汚損の有無を点検し、乾燥状態にあることを確認する。その都度スペースヒーター及び回路の断線、過熱等の有無を点検する。その都度接地線の断線、亀裂及び接続部の緩みの有無を点検する。その都度ブラシ付き発電機は、ブラシを引き出して、表面、側面の摩擦状態及びブラシ迎え圧力が適正値であることを点検する。
また、軸受部分から漏水の有無を点検する。その都度ポンプの共通ベース及び基礎ボルトの損傷、緩み等の有無を点検するその都度g.ラジェータ 本体、ファン及びファンベルト等の変形、損傷、緩み、腐食、漏水等の有無を点検する。その都度ラジェータコア外部の汚損の有無を点検する。その都度屋外のフード、金属、ガラリ等のさび、損傷、緩み等の有無を点検する。その都度ラジェータコア内部の冷却水の汚れの有無を点検する。その都度定期点検及び保守- 27 -機器名点検内容点検周期1回/半年 1回/年h.換気装置給排気ファンの取り付け状態、回転部及びベルトの緩み、損傷、亀裂、異常音、異常振動等の有無を点検する。その都度軸受部の潤滑油に汚れ、変質、異物の混入等の有無を点検する。その都度i.排気装置イ 消音器支持金具、緩衝装置等の損傷の有無を点検する。その都度ドレンバルブ又はドレンコックを点検し、水分等を除去する。その都度ロ 排気管排気管と原動機、可燃物、その他の離隔距離を確認する。その都度排気伸縮管、排気管及び断熱装置に変形、脱落、損傷並びに亀裂の有無を確認する。その都度排気管貫通部の断熱材保護部のめがね石等に変形損傷、脱落及び亀裂の有無を点検する。また、排気伸縮管を配管途中に取り付けている場合は、貫通部の排気管固定の取り付け状態を確認する。その都度室外露出部の錆等の有無及び先端部保護網の取付状態の良否を点検する。その都度j.絶縁抵抗 下記の機器、回路別に絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。・ 発電機関係・ 機器及び機側配線・ 電動機類その都度耐震装置ストッパー等の偏荷重、溶接部のはがれ等の有無を点検する。その都度基礎ボルトの変形、損傷及びナットの緩みの有無を点検し、耐震措置が適正であることを確認する。その都度運転機能a.試運転始動タイムスケジュール及びシーケンスを確認し、自家発電装置が自動運転待機状態であることを確認する。その都度運転中、電圧・周波数・回転速度・各種温度・各部圧力等の計器指示が規定値内であることを確認する。その都度ブラシ付き発電機の場合は、運転中発電機ブラシからのスパークの発生状況に異常のないことを確認する。その都度運転中に異常音(不規則音)、異臭、異常振動、異常な発熱、配管等からの漏れの有無を点検する。その都度保護装置の検出部を短絡させ、遮断器の遮断、原動機停止の機能表示及び警報が正常であることを確認する。その都度試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等の位置が自動始動運転の待機状態にあることを確認する。その都度定期点検及び保守- 28 -機器名点検内容点検周期1回/半年 1回/年b.保護装置 保護装置の検出部の動作を実動作又は、模擬動作で試験し、動作値が規定どおりであることを確認する。その都度C.調速機 瞬時全負荷遮断性能は、発電機定格出力の100%に負荷において、電圧、周波数、及び回転速度をそれぞれ定格値に合わせ、発電機用の遮断機を遮断して電圧周波数及び回転速度を測定し、安定性能を確認する。その都度瞬時負荷投入性能は、発電機遮断器にて負荷を投入して電圧、周波数および回転速度を測定し、安定性能を確認する。その都度精密点検(6年点検)a. 原動機b. 水槽等ディーゼル機関各部を分解整備し、異常の有無を点検する。その都度水槽内部の清掃、点検終了後、給水し、給水完了時の水位が規定値であることを確認する。その都度定期点検及び保守- 29 -機器名点検内容点検周期1回/日 1回/年絶縁監視装置による低圧回路Igr方式の場合日常電気室点検時(1回/日)監視状態の確認とデータ-を記録。○警報発生時の対応① 注意レベル警報が出た場合(15mA設定)当該電気工作物の状態を確認するすると共に、必要に応じて点検を行う。② 警戒レベル警報が出た場合(50mA設定)絶縁測定器又は絶縁状態探査器により異常を確認し、絶縁不良箇所の改修を行なう。その都度絶縁監視装置による監視回路(3年間のうち2年は無停電による点検を実施する)1、東館18階電気室通信指令非常動力盤① PGM-31 UPS平成21年4月1日から施行② PGM-32 LU-18A平成21年4月1日から施行③ PGM-33 LU-18B平成21年4月1日から施行④ PGM-34 M-17D平成21年4月1日から施行⑤ PGM-35 M-18C平成21年4月1日から施行別紙3 電気使用区域及び責任分界点事務所の名称 広島県庁舎(東館) 備考事業所の所在地 広島市中区基町9-42責任分界点の位置及び開閉器の種類、定格広島県の6.6KV配電線柱上に広島県が施設した気中開閉器の電源側接続点主遮断機の種類、定格 真空遮断器 7.2KV 600A 12.5KA- 30 -
別紙4 電気設備特記事項- 1 -電気設備特記事項1 対象業務及び対象設備(1)運転監視・操作業務(2)受変電設備(3)電灯・動力設備(月1回の検針含む)① 分電盤② 動力盤(制御盤含む)③ 動力開閉器盤(4)非常用自家発電設備① 東館 900KVA(5)直流電源装置① 東館B2階 1組② 東館20階 1組(6)テレビ共同受信設備(共用部のみ)(7)電気時計設備(共用部のみ)① 親時計② 子時計(8)放送設備(共用部のみ)① スピーカー(9)構内配電線路・構内通信線路(10)外灯設備(11)避雷設備(12)中央監視設備(13)非常照明設備(14)消防用設備(15)防火設備(16)航空障害灯設備(17)軽微な修繕業務(部品台帳整理含む)(18)断芯球取替業務(消耗品台帳整理含む)(19)その他① 「官公庁設備の建設等に関する法律」による、点検業務② 消防法及び建築基準法に関する点検業務③ 定期点検の再委託はそれぞれの機器設備について専門の知識、技術及び能力を持つ業者へ請け負わせること。別紙4 電気設備特記事項- 2 -2 別契約の業務(1)業務に関連する別契約の業務は、次による。(ただし、業務の立会・補助、関係する設備の準備・復旧並びに故障の応急処置及び軽微な修繕は本業務に含む。)ア 昇降機設備の保守点検イ 次の設備を対象とする消防用設備等保守点検① 消火器具(消火器)② 自動火災報知設備③ ガス漏れ火災警報設備④ 非常警報設備(非常放送設備)⑤ 非常警報設備(非常電話設備)⑥ 防災・排煙設備⑦ 電気錠設備3 定期点検等及び保守(1)点検の範囲ア 定期点検の項目・数量等の詳細は、別紙3【東館電気設備概要】による。イ 点検項目部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告すること。ウ 点検項目による対象部分について、共通仕様書(最新版)の各表に示す点検内容を実施し、その結果について報告すること。エ 定期点検において異常又は不良が見つかった場合は、その原因までを調査すること。オ 消防点検は、一般財団法人広島県消防設備協会 一号表示登録会員が行うこと。(2)受変電設備ア 定期点検による停電時期定期点検による停電年1回(11月2週目土曜日)を予定している。イ 保安停電の注意事項(ア)停電は、関係部署との調整、打合せ等綿密に行う必要があり、停電時間も制限があるため、関係部署との調整、打合せ等を厳密に行った上で停電計画を策定し、作業員を適切に配置し実施すること。(イ)保安停電時は、守衛室及び防災設備(自動火災報知設備等)に給電する仮設電源(単相100V 60KVA)を用意すること。(ウ)保安停電による仮設電源及び官公庁等の手続きは、本契約に含む。(エ)停電による定期点検とあわせて設備の改修工事を行うこととなった場合において、定期点検部分と改修工事部分が重なるときは、改修工事を優先し工程の調整を図るものとする。(工程の調整による費用は、本契約に含む)(オ)定期点検による停電作業中又は、停電作業前に防災警報が発令又は予想された場合、直ちに復電又は停電作業を中止し、改めて各関係機関と調整のうえ定期点検の日程を決めるものとする。(停電作業の延期及び変更等にかかる経費等の費用は、本契約に含む別紙4 電気設備特記事項- 3 -ものとする)(カ)保護継電器の点検及び試験は、本契約に含む。(保護装置のシーケンス試験・動作特性試験を含む)(キ)停電作業時に受変電設備の清掃を行うこと。(監視盤及び配電盤も同様とする)(ク)その他、停電に伴う停電作業前後の対応を行うこと。(3)電灯・動力設備ア 動力設備はダンパー関係のモーターの絶縁測定を含む。イ 分電盤及び動力盤等の清掃を行うこと。(4)非常用自家発電設備ア 設備概要本設備の概要は、機器リスト2による。イ 点検内容(ア)共通仕様書に記載の6M及び1Y点検を、本設備に該当する項目について行う。(イ)消防法令による定期点検は、平成30年6月1日付け消防予第373号で通知の点検要領による点検を、本設備に該当する項目について行う。(ウ)非常用自家発電設備については、令和7年11月に実負荷運転を実施している。点検は、「運転性能の維持に係る予防的な保全策」を実施すること。(5)避雷針設備ア 避雷設備について不備な箇所が見つかった場合、その不備について下記の内容を明記すること。① 不良箇所の基準値又は不備の理由② 不良箇所に対する修正値(例:避雷設備の保護角外の設備等がある場合、保護角内に収めるための修正値)(6)東館中央監視設備ア 当該設備について、専門の知識、技術及び能力を持つ技術者が点検を行うこと。イ 保守上の負担区分プログラムの変更及び改造を伴わない設定変更は、本契約に含むものとする。ただし、軽微な修理及びプログラムソフトエラー等の修正については、本契約に含むものとする。下記のものは、県の負担とする。① 保守に必要な電力② 予備部品③ 日報用紙④ プリンタ用インクリボン/トナー⑤ モニタ用液晶ディスプレイ⑥ 保守物件の増移設及び撤去に関する作業⑦ 仕様変更に伴うプログラムの変更及び改造別紙4 電気設備特記事項- 4 -ウ 保守上の責任分界点① リモートステーション端子の一次側② 関連制御機器への信号確認までエ 保守点検業務内容(ア)保守点検は、すべての点検箇所及び点検項目について、1年点検1回実施するものとする。(イ)点検内容は、別紙3【東館電気設備概要】 №1点検項目リストの中央監視設備による。オ 保安停電作業時の対応保安停電作業前後の中央監視設備に関する措置及び確認を行うものとする。カ 故障等の対応(ア)故障等障害が発生した場合は、受注者はその都度呼び出しに対応するものとし、迅速に復旧処置を行うものとする。(イ)故障等障害の状況及び復旧処置状況等の事項について、業務報告書を速やかに県に提出すること。(ウ)故障原因が不明確なものについては、関連設備の技術員と共同で調査し復旧するものとする。(7)非常照明設備ア 点検は、一級又は二級建築士、国土交通大臣が定める資格者のうちいずれかの資格を有するものが行うこと。イ 点検は、開庁日の午前 8:30~午後 5:15の間に行うこと。閉庁日又は、夜間等に行う必要がある場合は担当者と協議すること。(8)防火設備建築基準法第12条第4項に規定する点検に基づく平成28年5月2日付け国土交通省告示第723号(防火設備の定期調査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下、「防火設備定期点検規定」という。)に基づき、防火設備の点検を実施し、報告書を提出する。
ア 法定資格者の選任業務実施上必要な法定資格者を選任し、書面をもって担当者に通知する。イ 業務の報告点検の結果は、施設管理担当者の確認を受けたうえ報告書を提出すること。(9)航空障害灯設備ア 建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なう恐れがある場合は、当該物件の除去等必要な措置をとる必要があるため、直ちに報告すること。(10)軽微な修繕業務修繕は、下記の内容等の修繕を見込んでいる。① 照明器具は、安定器又はソケット等の不良取替別紙4 電気設備特記事項- 5 -② 配線器具は、コンセント、スイッチ等の不良取替③ 動力盤は、リレーソケット、ランプユニット、ct端子、MG等の不良取替④ その他、軽微な修繕(11)断芯球取替業務ア 共用部(廊下・トイレ等)の断芯球取替を行う。イ 共用部以外一部執務室が断芯球取替範囲に含まれている。(別紙3【東館電気設備概要】参照)4 運転監視及び日常点検(1)運転監視ア 監視業務は、中央監視盤設備等により機械・電気設備の監視を行い、運転時間の最適化、電力使用の合理化等の省エネルギー化を図るための方策を調査研究し、設備が最も有効に稼動するよう常に心がけること。イ 運転業務は、機器の運転操作、運転状況の監視、点検調整及び運転記録の作成等を行うものとする。(2)点検の範囲ア 日常点検の項目・数量等の詳細は、別紙3【東館電気設備概要】による。イ 各電気室は、1日に1回以上巡視して機器等の異常の有無を点検すること。ウ 点検項目による対象部分については、「共通仕様書」の各表に示す点検内容を実施し、その結果について報告すること。エ 点検項目部分以外であっても、異常を発見した場合には施設管理担当者に報告すること。(3)日常点検及び臨時点検ア 機器の機能を常時良好に保持し、また、常時使用に支障をきたさないために、点検手入れ、予防保全業務を定期的あるいはその作業の発生の度に行うものとする。イ 異常又は故障が予想される場合は、臨時点検を行い設備の安全を図ること。ウ 異常又は故障が発生した場合は、その原因を調査し、要因を切り離すなどの安全を図ること。エ 台風の接近又は災害発生が予想される場合、発電機の試運転及び臨時点検を行うこと。(4)工事及び点検時の立会県が発注する電気又は機械設備の改修工事等において、停電や防災盤の操作等を行なう作業が発生した場合は、安全確認を十分に行ない操作を行うこと。5 関係書類の整備と保管(1)業務の関係書類は、所定事項を各記録書に記録整理し施設管理者に確認を得た後、5年間保管する。なお、必要の都度これを県に提出しなければならない。(2)次の書類を整理・保管すること。① 保全業務日誌別紙4 電気設備特記事項- 6 -② 蓄電池点検記録③ 発電機試運転記録④ 受変電日誌⑤ 取引メーター(電気)検針簿、及び検針記録(電気子メーターを含む)⑥ 不具合・故障報告書(写真を添付すること)⑦ 業務打ち合わせ簿⑧ 「定期点検等及び保守」の点検及び試験記録(建築保全業務委託報告書書式を使用し提出)⑨ 消防法及び建築基準法に関する点検及び試験記録⑩ 各種機器試験表⑪ 各種機器取扱説明書⑫ 設備機器台帳⑬ 測定器・工具・備品等の台帳⑭ 設備図面一式⑮ 年間及び月間作業実施計画書、作業実施報告書⑯ その他法令上必要な日報・日誌記録簿⑰ その他管理上必要な書類など※ ⑫の設備機器台帳は工事履歴等を記入し、2部作成すること。(1部は県保管)※ 報告書は電子化することとし、各年度の報告書を取りまとめたものをCDR等の電子媒体により提出すること。※ 各種提出書類は電子メールによる、電子データでの提出を基本とする、県から指示のあったものについては電子メール等により迅速に電子データでの提出を行うこと。なお、そのための体制は受注者により整備すること。6 その他注意事項(1)庁舎の火災、及び設備管理物件に事故が発生した場合、もしくは発生する恐れのある場合には、直ちに現場に赴き緊急適切な処置をとるとともに、速やかに次の措置をとること。ア 自家発電機の運転中は運転状況を監視し、その結果を記録する。イ エレベータ乗用者と連絡をとり、その安全をはかる。ウ その他関係設備機器に被害を及ぼさないよう十分な注意をもって適切な処置をとる。(2)感電事故・短絡事故等重大な事故が発生していると考えられる場合の遮断器・開閉器の操作は、特に敏速適切な処置をとること。(3)電気設備運転管理業務遂行に際しては、関係法令を遵守するものとする。(4)官公庁、電力会社等への諸届は受注者が県の指示により行う。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。(5)受注者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育などの措置を講じなければならない。また、保安規程に定める、防災訓練を主任技術者と協議し計画実施すること。