GMDSS機器点検整備
- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
GMDSS機器点検整備
支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔1.競争入札に付する事項⑴契約件名 GMDSS機器点検整備⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 仕様書のとおり⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。
3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第九管区海上保安本部入札室(7階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部総務部情報通信課電話(025)285-0118 内線2417公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
「役務の提供等」のA、B、C又はD等級 「関東・甲信越地域又は東海・北陸地域」 令和9年3月26日下記のとおり一般競争入札に付します。
本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年1月27日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
その他詳細については、入札説明書による。
⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
令和8年2月10日 午後 4時00分以上公告する。
令和8年2月20日令和8年2月24日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。
⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午後1時30分午後 4時00分
1仕様書第九管区海上保安本部1 目的本仕様は、第九管区海上保安本部(以下「本部」という。)所属巡視船艇(以下「船艇」という。)に装備する浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置(以下「EPIRB」という。)、レーダー・トランスポンダー(以下「SART」という。)及び持運び式双方向無線電話装置について、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく定期検査又は中間検査のために行う定期点検(以下「定期点検」という。)並びに無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第8条の2第1項及び「無線局運用規則第八条の二第一項の規定に基づく遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法」(平成4年郵政省告示第142号)に基づく機能試験(以下「機能試験」という。)を行い、それぞれの機能を維持するものである。
2 契約件名GMDSS機器点検整備3 履行期限令和9年3月26日4 整備時期及び履行場所(1)整備時期整備時期については、その都度、第九管区海上保安本部総務部情報通信課監督職員(以下「情報通信課監督職員」という。)が発行する別紙3「発注書」により実施するものとする。
(2)履行場所巡視船艇定期修理等請負造船所又は定係地(別紙4参照)第九管区海上保安本部5 整備内訳別紙1「内訳書」及び別紙2「点検整備計画表」のとおり。
6 整備仕様(1)EPIRB2ア 定期点検及び機能試験の点検整備等は次のとおりとする。
なお、遭難信号は外部に発射しないように行うこと。
(ア)定期点検関係法令等の規定に従い、シールドルーム内において定期点検に必要な項目の点検整備を行うこと。
(イ)機能試験関係法令等の規定に従い、シールドルーム内において次の方法による機能試験を行うこと。
なお、これにより難い場合には、同等の方法により機能の確認を行うこと。
a 高周波を発生する部分の機能の停止又はこれに代わる方法により電波を発射しないで送信装置を作動させ、変調のための信号を発生する部分が無線局運用規則第75条第3項の遭難警報を構成する信号を発生することができることを確かめる。
b 変調のための信号を発生する部分の機能の停止又はこれに代わる方法により遭難警報を発生させないで、かつ、擬似空中線を使用して、送信装置を作動させ、その空中線電力が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第14条の空中線電力の許容偏差内にあることを確かめる。
(ウ)消耗品の交換関係法令等の規定に従い、自動離脱装置の水圧センサー交換及び電池交換を実施すること。
なお、交換用の消耗品は受注者手配とする。
(エ)換装a EPIRB の設置台から既設の旧 EPIRB を撤去し、本船支給品のブラケット(取付金具及び取付ボルト(M5×4本)含む。
)を設置台に強固に取り付けること。
なお、設置台と取付金具を固定する既設ボルト(M6×3本)については新替えを行うこと。
(受注者手配)b 旧 EPIRB を点検整備完了後の新 EPIRB に換装し、積み付け点検を行うこと。
(オ)産業廃棄物処理等a 撤去した旧EPIRBは本体のスイッチをOFFにし、内蔵電池と海上保安庁銘板等(船名等記載されているシール等を含む。)を取り外すこと。
なお、取り外した海上保安庁銘板等は巡視船艇監督職員(以下「船艇監督職員」という。)に引き渡すこと。
b 撤去した旧EPIRBの本体及び内蔵電池については、受注者の責において適法により処分すること。
なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを本部に提出すること。
3イ 各整備にあたり電池及び自動離脱装置の有効期限を確認し、有効期限が次年度上半期以内の場合は情報通信課監督職員及び船艇監督職員に速報すること。
(2)SARTア 定期点検及び機能試験の点検整備等は次のとおりとする。
なお、応答電波は外部に発射しないように行うこと。
(ア)定期点検関係法令等の規定に従い、シールドルーム内において定期点検に必要な項目の点検整備を行うこと。
(イ)機能試験関係法令等の規定に従い、次の方法による機能試験を行うこと。
なお、これにより難い場合には、同等の方法により機能の確認を行うこと。
試験信号を照射すること等により、応答電波を発射すること及びその際同時に応答を示す可視又は可聴モニターが作動することを確認する。
(ウ)消耗品の交換関係法令等の規定に従い、電池交換を実施すること。
なお、交換用の消耗品は受注者手配とする。
イ 各整備にあたり本体電池の有効期限等を確認し、有効期限が次年度上半期以内の場合は情報通信課監督職員及び船艇監督職員に速報すること。
(3)持運び式双方向無線電話装置定期点検は次のとおりとする。
ア 関係法令等の規定に従い、定期点検に必要な項目の点検整備を行うこと。
イ 定期点検にあたり一次電池の有効期限等を確認し、有効期限が次年度上半期以内の場合は情報通信課監督職員及び船艇監督職員に速報すること。
7 整備業者本整備は、原則として次のいずれかの協会に加盟している業者により実施するものとする。
(1)一般社団法人日本船舶品質管理協会(2)一般社団法人日本船舶電装協会(3)一般社団法人全国船舶無線協会8 整備記録の作成定期点検の整備記録(測定結果を含む。)、機能試験の結果に関する記録及び消耗品の交換に関する記録は、整備終了後速やかに、下記のとおり対象船艇ごとに所要部数を作成し、提出すること。
4(1)定期点検(船舶検査受検対象船艇)ア 整備記録様式「船舶検査の方法」(国土交通省制定)等に定められた整備記録総括表及び機器別の整備記録イ 提出先及び提出部数船艇 3部(2)機能試験(船舶検査受検対象船艇以外の船艇)ア 機能試験の結果に関する記録様式「船舶検査の方法」(国土交通省制定)等に定められた整備記録総括表及び機器別の整備記録又は業者の指定様式イ 提出先及び提出部数船艇 2部(3)消耗品の交換(単独で実施した場合に限る)ア 消耗品の交換に関する記録様式「船舶検査の方法」(国土交通省制定)等に定められた機器別の整備記録又は業者の指定様式イ 提出先及び提出部数船艇 2部9 検査履行の完了は、業務完了報告書の提出を受け、第九管区海上保安本部長が命じた検査職員の検査合格をもって完了とする。
10 その他(1)契約は整備項目単位の単価契約とする。
なお、数量は年間予定を示したものであるため、結果的に増減が生じても異議申し立てしてはならない。
(2)電池交換、自動離脱装置の水圧センサー交換については、原則として定期点検又は機能試験実施時に行うこと。
ただし、監督職員から別途指示された場合はこの限りではない。
(3)各機器の取扱いについては、十分熟知して行うこと。
また、過失を含む電波の誤発射に関する防止対策を万全に行うこと。
なお、万一誤発射(可能性を含む。)した場合には、情報通信課監督職員に速報し必要な対策を執ること。
(4)輸送にかかる経費(旅費又は送料)が必要な場合は、請負金額の範囲内で対応すること。
(5)本仕様書に疑義がある場合は、情報通信課監督職員と協議しその指示に従5うこと。
(6)本契約において知り得た情報については、第三者に漏らし又は窃用してはならない。
(7)代金の請求は、1ヶ月分をとりまとめて請求するものとする。
(8)本契約の支払は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(9)本仕様書以外の事項については、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。
(10)本契約は令和8年度予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知することとする。
(暫定予算を含む。)別紙1規 格 単位 予定数量 備考式 1(1) 定期点検 TEB-700 台 4定期点検 Tron60AIS 台 4機能試験 TEB-700 台 4機能試験 Tron60AIS 台 4水密性試験 TEB-700 台 6H20-YSE(TEB-701用)個 5電池交換 P-35 個 2台 3産業廃棄物処分 台 3(2)定期点検 TBR-600・TBR-610 台 11機能試験 TBR-600・TBR-610 台 11電池交換 SAB-300 個 5(3)定期点検JHS-7・RU230A-B・HT649台 15レーダートランスポンダー持運び式双方向無線電話装置内 訳 書品 名 又 は 名 称GMDSS機器点検整備(内訳)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置換装工水圧センサー交換別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考式 1(内訳)1 えちご 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 定期点検 TEB-700 台 1 2021年1月製造水密性試験 TEB-700 台 1水圧センサー交換H20-YSE(TEB-701用)個 1 2026年10月31日(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-600 台 2(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 JHS-7 台 32 ひだ 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 Tron60AIS 台 1 2024年11月製造(2) レーダートランスポンダー機能試験 TBR-600 台 23 さど 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置点検整備計画表品 名 又 は 名 称GMDSS機器点検整備1 / 7別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考点検整備計画表品 名 又 は 名 称定期点検 Tron60AIS 台 1 2023年8月製造(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-610 台 2(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 RU230A-B 台 24 ゆきつばき 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置定期点検 Tron60AIS 台 1 2024年11月製造(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-600 台 1(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 RU230A-B 台 25 こしかぜ 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 Tron60AIS 台 1換装工 台 1産業廃棄物処分 台 1(2) レーダートランスポンダー2 / 7別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考点検整備計画表品 名 又 は 名 称機能試験 TBR-600 台 16 ときくさ 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置定期点検 Tron60AIS 台 1換装工 台 1産業廃棄物処分 台 1(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-600 台 1電池交換 SAB-300 個 1 2026年10月31日(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 HT649 台 27 たつぎり 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置定期点検 TEB-700 台 1 2018年9月製造水密性試験 TEB-700 台 1水圧センサー交換H20-YSE(TEB-701用)個 1 2026年10月31日(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-610 台 13 / 7別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考点検整備計画表品 名 又 は 名 称電池交換 SAB-300 個 1 2027年6月30日8 やひこ 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 TEB-700 台 1 2020年1月製造(2) レーダートランスポンダー機能試験 TBR-600 台 29 のりくら 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 TEB-700 台 1 2020年11月製造水圧センサー交換H20-YSE(TEB-701用)個 1 2026年10月31日(2) レーダートランスポンダー機能試験 TBR-600 台 110 たちかぜ 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置定期点検 TEB-700 台 1 2018年1月製造水密性試験 TEB-700 台 1水圧センサー交換H20-YSE(TEB-701用)個 1 2027年4月30日4 / 7別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考点検整備計画表品 名 又 は 名 称(2) レーダートランスポンダー 定期点検 TBR-600 台 1(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 JHS-7 台 211 はくさん 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 Tron60AIS 台 1 2024年11月製造(2) レーダートランスポンダー機能試験 TBR-600 台 212 のと 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置定期点検 Tron60AIS 台 1 2023年8月製造(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-610 台 2(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 RU230A-B 台 213 かがゆき 機能試験5 / 7別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考点検整備計画表品 名 又 は 名 称(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 TEB-700 台 1 2021年12月製造水密性試験 TEB-700 台 1電池交換 P-35 個 1 2027年3月3日(2) レーダートランスポンダー機能試験 TBR-600 台 1電池交換 SAB-300 個 1 2026年9月30日14 わしかぜ 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 Tron60AIS 台 1換装工 台 1産業廃棄物処分 台 1(2) レーダートランスポンダー 機能試験 TBR-600 台 115 はまゆき 定期点検(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置定期点検 TEB-700 台 1 2018年9月製造水密性試験 TEB-700 台 16 / 7別紙2規 格 単位 数量製造年月又は有効期限備考点検整備計画表品 名 又 は 名 称水圧センサー交換H20-YSE(TEB-701用)個 1 2026年6月30日(2) レーダートランスポンダー定期点検 TBR-610 台 1電池交換 SAB-300 個 1 2026年10月30日(3) 持運び式双方向無線電話装置定期点検 HT649 台 216 おぎかぜ 機能試験(1)浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置機能試験 TEB-700 台 1 2021年12月製造水密性試験 TEB-700 台 1電池交換 P-35 個 1 2027年3月3日(2) レーダートランスポンダー機能試験 TBR-600 台 1電池交換 SAB-300 個 1 2026年6月30日7 / 7別紙3御中下記の品目・数量のとおり実施願います。
予定履行場所等点検整備内訳※1 上表の履行場所、場所別の点検整備内訳はあくまでも予定であり、変更が生じる可能性があるので留意すること。
履行場所(造船所又は定係地)履行場所での整備数
1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容⑴ GMDSS機器点検整備⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 仕様書のとおり⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・22244. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。
⑴⑵ 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.⑶の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6.⑴の場所での交付とする。
①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・2224⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部総務部情報通信課 電話(025)285-0118 内線2417⑷ 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
入札説明書令和8年1月27日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和9年3月26日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。
②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
⑦入札金額は、各社において設定する予定数量に対する単価を根拠とし、当本部が提示する予定数量の総価を入札金額とすること。
予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
交 付 期 限 令和8年2月10日交 付 場 所「役務の提供等」のA、B、C又はD等級 「関東・甲信越地域又は東海・北陸地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
提 出 期 限 令和8年2月10日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分「紙入札方式参加願」、令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第九管区海上保安本部総務部経理課入札審査係に提出すること。
資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和8年2月13日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。
7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部入札室(7階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶ ⑷ 本契約は令和8年度予算成立を前提とする。
(暫定予算を含む)12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
午後1時30分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。
開 札 の 日 時 令和8年2月24日午後 4時00分 入札書の提出期限 令和8年2月20日電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。