令和8年度 関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約
令和8年1月27日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村孝典 次のとおり一般競争入札に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 137KB) 2.配布資料等 (1) 入札説明資料一式(PDF : 655KB) (2) 入札書、入札内訳書一式(EXCEL : 16KB) (3) 証明書様式(WORD : 17KB) (4) 委任状様式(WORD : 29KB) (5)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得 関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。令和8年1月27日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争入札に付する事業概要(1) 入札物件の名称:令和8年度 関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約(2) 仕 様:入札説明資料のとおり(3) 履行期間:契約締結日から令和8年11月30日2 競争入札に必要な資格等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加有資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の「会場等の借り上げ」、「賃貸借」、「その他」のいずれかで、資格の等級が「A」「B」「C」もしくは「D」等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 証明書類等提出期限の日から開札の日までの期間に、関東森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 宿泊施設から関東森林管理局まで、徒歩及び公共交通機関を利用して 40 分以内であること。(徒歩時間、乗車時間、乗り換えの待ち時間の全ての時間の合計時間を入れて40分以内とする。)また、関東森林管理局までに午前8時20分までに到着できること。(6) 駐車場が完備されていること。(提携駐車場も可)3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また入札者は、入札説明資料の別添「入札内訳書」の回数に単価を乗じた総価を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 総務企画部 総務課 広報・研修主任官電話027-210-1157(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日より交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明資料イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)、会社概要等を提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年2月20日15時までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月19日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月19日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所関東森林管理局 2階 小会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月24日午前9時 00 分から令和8年2月25日午前 10 時 00 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月25日午前9時55分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年2月25日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年2月24日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年2月25日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年2月25日午前10時00分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入 札 説 明 資 料1 物件名:令和8年度関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約2 入札及び開札日時:令和8年2月25日(水) 午前10 時00 分 入札締切午前10時 00 分 開札※ 紙入札を行う者は、午前9時55分までに入札会場へ集合して下さい。3 入札会場:関東森林管理局 2階小会議室4 配付資料① 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局HPからダウンロードし熟知すること。)② 関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約書(案)③ 仕様書④ 証明書⑤ 入札書⑥ 入札内訳書(入札書添付用)⑦ 委任状※入札公告によるところにより、下記提出書類等を令和8年2月19日(木)15時までに電子調達システム又は総務課広報・研修主任官に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。※入札をする際には、入札書に単価及び金額を記入した入札内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。5 提出書類① 証明書② 令和7・8・9年度農林水産省競争参加有資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(営業品目名称:会場等の借り上げ、賃貸借、その他)」において、登録されている資格審査結果通知書の写し③ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条(1)旅館・ホテル営業であり、第3条の営業の許可に基づく営業許可証の写し④ 会社概要等(場所、施設部屋数、従業員数等わかる書類)⑤ 宿泊施設から関東森林管理局までの経路及び所要時間がわかるもの※所要時間には、徒歩時間、乗車時間、乗り換えの待ち時間等の全ての時間を入れてください。※宿泊施設から関東森林管理局まで公共交通機関を利用して40分以内であること。※関東森林管理局までに午前8時20分までに到着できること。6 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札公告4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。7 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月19日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月19日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)8 入札に関する質問の受付➀ 入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面で(様式は任意)により提出すること。ア 提出期限 令和8年2月16日(月)15時まで(12時~13時は除く)イ 提出場所 〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号電話 027-210-1157メール kensyu_forest-kanto@maff.go.jp関東森林管理局 総務課 広報・研修主任官ウ 提出方法 持参又はメールによって提出すること。② ➀の質問に対する回答は令和8年2月18日(水)17時までに関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 その他電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS):https://www.p-portal.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間:平日9時~17時30分03-4332-7803(IP電話等)関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約書(案)支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村 孝典(以下「甲」という。)と、●●●●(以下「乙」という。)は、関東森林管理局が実施する研修における研修生の宿泊のための施設利用に関し、次の条項により契約を締結する。案件名称 関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約予定金額(税込み)¥●●●●●-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●●円)単 価 別表1「宿泊料金単価内訳等」のとおり期 間 令和8年5月1日~令和8年11月30日契約保証金 免除備 考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、当該契約の成立及び内容を立証する。※紙契約を行う場合は以下の記載とする。この契約書の締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長 松 村 孝 典乙 ○○県○○市○○○○○○○○○○ ○○ ○○契約条項(契約の目的)第1条 本契約は、甲が研修生を宿泊させる場合において、宿泊する部屋の確保を始めとする研修生の宿泊に関するサービス一式が、乙により確実に提供され、研修生が研修に専念できる環境を整えることを目的とする。(契約内容)第2条 この契約の主要事項は次のとおりとする。(1)仕 様 別紙1「仕様書」のとおり(2)単 価 別表1「宿泊料金単価内訳等」のとおり(3)契約期間 令和8年5月1日~令和8年11月30日(4)宿泊人員 別表2「令和8年度関東森林管理局職員研修宿泊計画表」のとおり(5)履行場所 ●●●●(6)支払場所 関東森林管理局(契約保証金)第3条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(部屋の基準)第4条 研修生の宿泊要に利用する部屋は、シングルルームを基本とする。ただし、やむをえない事由により、乙がシングルルームを確保できない場合は、事前に甲と協議の上、ツインルーム等他の部屋をあてることができる。ただし、単価はシングルルームと同金額とする。(研修計画の通知等)第5条 甲は、契約締結後速やかに、乙に年間研修(利用)計画を通知するものとする。
なお、年間研修(利用)計画に変更があった場合も同様とする。(利用の申込み)第6条 甲は、研修開始日の3週間前までに、確定した研修生の氏名、宿泊日を記した書面により乙に申し込むものとする。(連絡責任者)第7条 甲及び乙は、この契約に基づく事項が円滑に推進されるよう、連絡調整及び指示を行う連絡責任者を予め指定し、書面により通知するものとする。(利用料の負担)第8条 研修生の宿泊利用に係る費用負担は、次のとおりとする。(1)宿泊料の単価は、別表1「宿泊料金単価内訳等」のとおりとし、甲が負担する。ただし、予定宿泊日数に増減があっても単価は変更しないものとする。(2)個人の利用に係るものは、研修生の個人負担とし、直接研修生が乙に支払うものとする。(利用確定書の提出及び検査)第9条 乙は、各研修に係る利用が完了するごとに、別表3の「宿泊利用確定書」を甲に提出し、甲の検査を受けるものとする。(代金の支払)第10条 乙は、前条の検査に合格した部分について、第8条第1号に定める利用料(以下「代金」という。)の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、代金を、第1項の支払請求書を受理した日から30日以内(以下、「約定期間」という。)に支払わなければならない。3 前項の規定による代金は、関東森林管理局で支払うものとする。4 甲は、前項の約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、代金に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(不履行による違約金)第11条 乙の責により、研修生の宿泊利用ができなかった場合は、当該利用料の10分の1に該当する金額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。(契約の解除)第12条 甲は、乙が次に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙がこの契約に違反したとき。(2)乙がこの契約にについて、不正行為をしたとき。(3)乙が乙の都合により契約の解除を申し出たとき。2 乙は、前項の規定による契約解除によって甲に損害が生じたときは、これを賠償するものとし、賠償の金額及び期限は、甲乙協議の上定めるものとする。(違約金)第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙については破産手続開始の決定があった場合にといて、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(契約の解除)第14条 乙は、甲が次に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。(1)甲がこの契約に違反したとき。(2)甲が甲の都合により契約の解除を申し出たとき。2 甲は、前項の規定による契約解除によって乙に損害が生じたときは、これを賠償するものとし、賠償の金額及び期限は、甲乙協議の上定めるものとする。(債権債務の相殺)第15条 甲は、この契約により乙から甲へ支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。(権利義務の譲渡等)第16条 乙は、この契約に生じる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(研修生への指導等)第17条 甲は、乙の施設内において、研修生が節度ある行動を行うよう指導するものとする。2 研修生の具体的な施設の利用に関して、この契約書に定めがないものについては宿泊利用契約約款によるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(支払総額が確定しない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額。以下「予定総額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約外の事項)第20条 この契約書に定めない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。(紛争の解決)第21条 本契約について紛争を生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。2 前項の規定する第三者については、甲、乙協議のうえ選定するものとする。(特約事項)別添特約条項のとおり別添暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙11 研修宿泊予定人員 別表2「令和8年度 関東森林管理局職員研修 宿泊計画表」のとおりとする。
2 宿泊施設の条件(1)(2)3 宿泊施設内の条件(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)宿泊施設内に「朝食」の食事を提供できる施設を有していること。
ランドリーの設備を有している、又は近隣にあること。
関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約 仕様書部屋の基準はシングルルームを基本とする。ただし、やむを得ない場合は事前に協議し、ツインルーム等他の部屋をあてることができる。ただし、宿泊料金はシングルルームと同金額とする。
研修生が必要とする部屋を確保できない場合は、事前に協議をする。
部屋はバス、トイレ、冷暖房が完備されていること。
宿泊する部屋のシーツ・枕カバーの使用は同一人につき連続2日間を限度とする。
部屋の清掃は同一人につき、連続2日を限度とする。
関東森林管理局まで公共交通機関を使用して40分以内であること。
(徒歩時間、乗車時間、乗り換えの待ち時間の全ての時間の合計時間をいれて40分以内とする。)また、関東森林管理局までに午前8時20分までに到着できること。
駐車場が完備されていること。(提携駐車場も可)別表1部屋のタイプ宿泊料金単 価(1日1部屋1人あたり、駐車場は1日1台あたり)年間宿泊予定数年間予定金 額備 考シングルルーム(素泊まり)58シングルルーム(朝食付き)524駐車場 343小計消費税及び地方消費税合 計宿泊料金等単価内訳書(単位:人、円)別表2 令和8年度 関東森林管理局職員研修 宿泊計画表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計チェックイン チェックアウト 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日販売研修 20 5月25日(月) 5月28日(木) 3 20 20 20 OUT 601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計チェックイン チェックアウト 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火治山・林道監督実務研修 15 6月1日(月) 6月5日(金) 4 15 15 15 15 OUT 60管理事務基礎研修 15 6月15日(月) 6月19日(金) 4 15 15 15 15 OUT 601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計チェックイン チェックアウト 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金基礎研修B 26 7月6日(月) 7月10日(金) 4 26 26 26 26 OUT 104人材育成研修 15 7月14日(火) 7月16日(木) 2 15 15 OUT 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計チェックイン チェックアウト 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月基礎研修C 20 8月31日(月) 9月4日(金) 4 20 801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計チェックイン チェックアウト 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水(8月続き)基礎研修C 20 20 20 OUT森林官養成研修 20 9月7日(月) 9月11日(金) 4 20 20 20 20 OUT 801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計チェックイン チェックアウト 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土基礎研修A 27 10月19日(月) 10月23日(金) 4 27 27 27 27 OUT 1081 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計チェックイン チェックアウト 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月研修無し 0合計 5825月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数6月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数10月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数7月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数8月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数9月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数(うち、素泊まり58部屋、朝食付き524部屋) 駐車場 343 台(宿泊見込み数の59%)11月宿泊予定人数宿泊期間宿泊日数別表3関東森林管理局長 あて(総務課扱い)(宿泊内訳)自 ~ 至1 ~2 ~3 ~4 ~5 ~6 ~7 ~8 ~9 ~10 ~11 ~12 ~13 ~14 ~15 ~16 ~17 ~18 ~19 ~20 ~21 ~22 ~23 ~24 ~25 ~上記について相違ないことを確認しました。
令和8年●月●日関東森林管理局 総務課長宿泊者氏名研修名研修期間宿泊人員宿泊日 素泊まり 又は朝食付き駐車場令和8年●月●日●●●●●●●●宿 泊 利 用 確 定 書 令和8年●月●日 ~ 令和8年●月●日証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官関東森林管理局長が発注する「関東森林管理職員研修宿泊施設単価契約」に関し、入札に必要な資格等を証明する書類を提出して入札に参加します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記(担当)1 所属部課名2 役 職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号〔証明書提出上の注意事項〕応札者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。(1)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等(営業品目名称:会場の借り上げ、賃貸借、その他)」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に登録され関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(2)旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条(1)旅館・ホテル営業であり、第3条の営業の許可に基づく営業許可を受けていること。(3)会社概要等(場所、施設部屋数、駐車場数、従業員数がわかる書類)(4)宿泊施設から関東森林管理局まで、徒歩及び公共交通機関を利用して40分以内であり、関東森林管理局までに午前8時20分までに到着できること。(経路及び所要時間等わかるもの)物件名:令和8年度関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円* 金額の先頭へ¥マークを記載すること。
上記入札金額は別添「入札内訳書」の「小計」欄と一致。
上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額となること及び、入札公告・仕様書・入札説明資料並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得の一切を承知のうえ、入札します。
令和 年 月日支出負担行為担当官 関東森林管理局長松村 孝典 殿(入札者)(代理人)(注意事項) 1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 代理人による入札の場合は、「住所」、「商号又は名称」及び代理人の「記名」を行うこと。
入 札 書氏 名入札金額住 所商号又は名称代表者氏名部屋のタイプ宿泊料金単 価(1日1部屋1人あたり、駐車場は1日1台あたり)年間宿泊予定数年間予定金 額備 考シングルルーム(素泊まり)58シングルルーム(朝食付き)524駐車場 343小計消費税及び地方消費税合 計入 札 内 訳 書(単位:人、円)様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。
証明書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 支出負担行為担当官関東森林管理局長が発注する「関東森林管理職員研修宿泊施設単価契約」に関し、入札に必要な資格等を証明する書類を提出して入札に参加します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
記(担当)1 所属部課名2 役 職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号〔証明書提出上の注意事項〕 応札者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出する こと。
(1)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等(営業品目名称:会場の借り上げ、賃貸借、その他)」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に登録され関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(2)旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条(1)旅館・ホテル営業であり、第3条の営業の許可に基づく営業許可を受けていること。
(3)会社概要等(場所、施設部屋数、駐車場数、従業員数がわかる書類)(4)宿泊施設から関東森林管理局まで、徒歩及び公共交通機関を利用して40分以内であり、関東森林管理局までに午前8時20分までに到着できること。(経路及び所要時間等わかるもの)
様式第6号(第4条) 委 任 状
代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 1 入札年月日令和 年 月 日 2 件 名 令和8年度関東森林管理局職員研修宿泊施設単価契約 3 入札に関する一切の件令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。