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【電子入札】【電子契約】ウラン濃縮施設等の安全管理等に係る業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ウラン濃縮施設等の安全管理等に係る業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0810C00045一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ウラン濃縮施設等の安全管理等に係る業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月10日 14時00分Webにて実施入札期限及び場所令和8年3月11日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月11日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 人形峠環境技術センター 保安管理課居室契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項産業財産権特約条項複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月11日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 ウラン濃縮施設等の安全管理等に係る業務請負契約仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター保安管理課目 次1.業務目的 ························································· 12.契約範囲 ························································· 13.実施場所 ························································· 14.実施期日等 ······················································· 25.業務内容等 ······················································· 36.受注者と機構の主な役割分担 ······································· 217.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ····························· 288.業務に必要な資格等 ··············································· 289.支給品、貸与品等 ················································· 2910.提出書類 ······················································· 3011.検収方法等 ····················································· 3012.産業財産権等 ··················································· 3013.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ····························· 3014.検査員及び監督員 ··············································· 3015.品質保証 ······················································· 3116.グリーン購入法の推進 ··········································· 3117.特記事項 ······················································· 3118.核物質防護情報 ················································· 3319.情報システムセキュリティ ······································· 33添付資料別紙1 産業財産権特約条項別紙2 受注者との特約条項別紙3 情報セキュリティ強化に係る特約条項11.業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)人形峠環境技術センターの安全管理等に係る業務のうち、鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務、施設放射線管理に係る業務、環境分析及び排水管理に係る業務、測定器保守校正に係る業務、原子炉等規制法の検査等に係る業務並びに核物質防護設備の管理等に係る業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1) 鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務(2) 施設放射線管理に係る業務(3) 環境分析及び排水管理に係る業務(4) 測定器保守校正に係る業務(5) 原子炉等規制法の検査等に係る業務(6) 核物質防護設備の管理等に係る業務3.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地機構 人形峠環境技術センター① 総合管理棟[一般区域]、[管理区域]② 濃縮工学施設[一般区域]、[管理区域]③ ウラン濃縮原型プラント[一般区域]、[管理区域]④ 開発試験棟[管理区域]⑤ 製錬転換施設[一般区域]、[管理区域]⑥ 各警備所[一般区域]⑦ 構内及び構外[一般区域(野外)]その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき精算する。 4.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)ただし書きに定める日及び(2)に定める時間外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 2本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3か年契約として契約するものである。 なお、ただし書きに定める日に行う巡視点検等(以下「休日巡視点検等」という。)についてはこの限りではない。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日 8:30から17:00の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において、5.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 35.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、作業マニュアル等を充分理解し本業務を実施すること。 (1) 鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務許認可申請、届出等の業務、各種資料の作成及び文書整理業務、防護器材等の管理、放射線業務従事者の教育及び教育準備の業務、教育管理システムの管理支援、データ入力業務並びにそれらに付随する業務を、表1に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 業務の実施において通常と異なる事象が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。 表1 鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務内容(1/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.許認可申請、届出等の業務1)鉱山保安法 工事計画届、作業監督者選解任届、放射性物質濃度等報告書、災害月報、自主保安対策工事進捗状況報告書、鉱山会対応 等1回/6月1回/3か月随時2)労働安全衛生法 安全衛生管理状況報告、計画の届出、ボイラー・第一種圧力容器性能検査申込書、ボイラー・第一種圧力容器休止報告書・廃止報告書、クレーン性能検査申込書、安全管理者選任届等随時1回/3か月1回/年3)消防法 危険物貯蔵所変更許可申請、危険保安監督者選解任届、圧縮アセチレンガス等届出、危険物災害予防規程変更認可申請 等随時4)高圧ガス保安法 第2種製造所変更届、第2種貯蔵所変更届等随時5)毒物及び劇物取締法 毒物劇物製造業変更申請(届)、毒物劇物製造業登録更新申請、毒物劇物一般販売業変更申請(届)、毒物劇物一般販売業登録更新申請、毒物劇物取扱責任者変更届等随時6)官庁検査の事務局対応(準備含む)(1)鉱山保安法 鉱害等検査、その他検査随時(2)労働安全衛生法 労働基準監督署定例立入調査 等随時(3)消防法 完成検査、立入検査随時4表1 鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務内容(2/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等2.各種資料の作成及び文書整理業務1)安全衛生委員会 委員会資料(安全衛生管理実施計画の制定、実施、安全衛生管理実施計画に対する実績とりまとめ等含む。)、議事録、委員会事務局対応 等1回/月随時2)保安巡視 巡視準備資料(スケジュール、チェックシート)、巡視結果まとめ及び資料、保安巡視事務局対応 等1回/2か月随時3)水平展開事項 業連、水平展開シート 等随時4)教育・訓練関係 業連、保安教育・訓練計画書/報告書、保安規定に基づく保安教育・訓練計画/実績、保安規定に基づく保安教育訓練実施状況確認表、年間教育訓練計画/実績 等随時1回/四半期1回/年3.防護器材等の管理1)防護器材等の管理 防護器材等(空気呼吸器、エアラインマスク、空気浄化装置、ホースリール、空気呼吸器用シリンダ、空気呼吸器用スーツ)毎月の巡視及び点検(緊急器材点検記録)3ヵ月ごとの巡視及び点検(緊急器材点検記録、身体除染キット内容物点検記録、呼吸保護具四半期点検記録)点検業者による年点検の契約資料年点検の立ち会い1回/月1回/四半期1回/年1回/月1回/四半期1回/年1回/年2)マスクマンテスト装置(柴田科学社製 MT-100N)の操作及び管理装置の管理、装置の操作月点検(マスクマンテスト装置月点検記録)随時1回/月3)防護器材の維持管理 作業用半面マスク及び全面マスクの貸出のための保守(半面マスク貸出前点検記録、全面マスク貸出前点検記録)作業用半面マスク及び全面マスクの年点検(半面マスク及び全面マスク年次点検報告書)随時1回/年4.放射線業務従事者の教育及び教育準備の業務教育場所会場準備、教育テキスト等の資料準備教育講師放射線業務従事者の教育テキスト作成及び更新 等1回/月、随時随時随時5.教育管理システムの管理支援、データ入力業務保安教育・訓練管理システムの管理(個人識別データ、教育科目等の登録・削除)教育訓練計画書、報告書の入力、出力(保安教育・訓練計画書/報告書 等)随時随時5表1 鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務内容(3/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等6.上記に付随する業務1)保安教育・訓練等 教育計画に基づく保安教育の受講作業主任者等認定教育に関する教育資料の整備、認定証の発行等随時随時2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂要領書、センター共通安全作業基準、マニュアル類等の見直し改訂作業 等随時3)官庁検査の準備 官庁検査の資料の準備作業検査の都度4)保安行事等の準備、実施 安全週間(同準備月間)、安全祈願祭、年末年始無災害運動行事、化学物質管理強調月間行事等資料作成 等4回/年5)標識等の保安用品の管理 標識、ヘルメット等の保安用品の管理及び貸与随時6)固定資産の調査 機構所有の固定資産の調査(消耗品在庫管理含む)随時7)電気設備等の管理 電気設備等の点検(月毎)及び記録作成1回/月8)機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務協議により定められた時期6(2) 施設放射線管理に係る業務作業環境等の各種放射線管理試料の採取及び測定、排気試料等のGe測定装置及びα核種測定装置による分析測定業務、放射線管理作業に対する作業相談及び作業立会い、核燃料物質等の搬出入サーベイ、放射線測定器類の点検、防護器材等の管理、遠隔集中監視システムの管理支援及び監視並びにそれらに付随する業務を、表2に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 業務の実施において通常と異なる事象が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。 表4 測定器保守校正に係る業務内容(1/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.サーベイメータ、モニタ及び放射線測定装置等の点検・修理1)6月点検(立会含む) HFモニタ(10台)HF-19、HF-48ダストモニタポンプ(10台)KRX-3、6、KRF401回/6月2)年点検(立会含む) サーベイメータ(約105台)TCS-362、TCS-222、352相当品、TGS-146、TGS-136相当品、TCS-171相当品、AE-133相当品、450P相当品サンプラ類(22台)C2000相当品、LVD相当品、DUS-1相当品エアスニッファ流量計(175台)TD76、TD81、TD91放射能測定装置(17台)JDC-503相当品、LBC-453相当品、LBC-5212手足衣服モニタ(9台)MBR-R55相当品、FDS-301相当品ダストモニタ(10台)RZ-126相当品、RM-466相当品記録計(8台)μR1800、μR200001回/年3)修理 HFモニタダストモニタポンプサーベイメータサンプラ類エアスニッファ流量計放射能測定装置手足衣服モニタダストモニタ記録計随時15表4 測定器保守校正に係る業務内容(2/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等4)上記 1)~3)の点検・修理に関する報告書等の作成定期事業者検査等資料(加工施設)施設管理に関する定期的な検査等資料(使用施設)放射線測定器等点検・校正結果報告書HFモニタ定期点検報告書ダストモニタポンプ定期点検報告書サーベイメータ定期点検報告書ダストサンプラ等定期点検報告書放射能測定装置定期点検報告書手足衣服モニタ定期点検報告書ダストモニタ定期点検報告書記録計定期点検報告書機器台帳監視機器及び点検機器管理一覧表監視機器の点検及び校正計画監視機器及び測定機器点検・校正記録部品交換等報告書 等HFモニタ立会い記録HFモニタの定期点検時の最終確認1回/年1回/年1回/年1回/6月1回/6月1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年随時1回/年1回/年1回/年随時1回/6月1回/6月2.測定器校正室の管理、計測機器類の点検・修理1)測定器校正室の管理 測定器校正室密封線源の使用(Cs-137:2.4GBq(密封)、Cs-137:111MBq(密封))γ線エリアモニタ(1台)γ線照射装置(1台)2tテルハ(1台)電気設備等の点検1回/日(機構休日除く)随時1回/年1回/6月使用前、1回/月1回/月2)計測機器類の点検・修理 デジタルマルチメータコンパクトキャルスケーラ高電圧デジタル電圧計フロート型面積流量計1回/年1回/年1回/年1回/年1回/2年3)上記1)~2)の管理、点検・修理に関する報告書等の作成巡視点検記録RI使用計画書(年間)RI使用報告書(年間)線源使用届測定器校正室線量測定記録密封された放射性同位元素使用の記録照射装置運転記録測定器校正室放射線の量等測定記録1回/日(機構休日除く)1回/年1回/年随時随時随時随時1回/月16表4 測定器保守校正に係る業務内容(3/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等3)上記1)~2)の管理、点検・修理に関する報告書等の作成(続き)密封された放射性同位元素の種類・数量報告書密封された放射性同位元素の受入・払出・保管の記録所定労働時間外線源使用届密封された放射性同位元素使用施設定期点検記録密封された放射性同位元素の総括票密封された放射性同位元素の管理帳簿測定器校正室管理区域出入管理記録簿γ線エリアモニタ点検整備記録γ線照射装置点検記録クレーン始業前点検表2tテルハ月例自主検査記録電気設備等点検記録表デジタルマルチメータ検査成績書コンパクトキャル検査成績書スケーラ検査成績書高電圧デジタル電圧計検査成績書年間計画実施状況確認記録機器台帳部品交換等報告書 等線源日常点検記録1回/6月1回/年随時1回/6月1回/年1回/年随時1回/年1回/6月使用前1回/月1回/月1回/年1回/年1回/年1回/年1回/四半期随時随時随時3.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 教育計画に基づく保安教育の受講放射線業務従事者指定教育講師随時随時2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂要領書、センター共通安全作業基準、マニュアル類等の見直し改訂作業 等随時3)官庁検査の準備 官庁検査の資料準備作業検査の都度4)固定資産の調査 機構所有の固定資産の調査(消耗品在庫管理含む)随時5)廃棄物整理 廃棄物整理随時6)停電対応 センター計画停電における校正室の停電対応(分電盤内端子部のゆるみ点検、絶縁抵抗測定等)2回/年7)機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務協議により定められた時期17(5) 原子炉等規制法の検査等に係る業務原子炉等規制法の検査等に係る業務及びにそれらに付随する業務を、表5に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 業務の実施において通常と異なる事象が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。 表5 原子炉等規制法の検査等に係る業務(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.事業者検査(定期事業者検査、使用前事業者検査、施設管理に関する定期的な検査、使用前検査(溶接検査を含む))が行う独立検査委員会の事務対応1)検査責任者等の指名・解任手続の準備2)検査チームの編成等に関する書類の準備3)検査実施計画書・検査実施要領書等準備4)検査の実施(事務局)5)検査記録等のとりまとめ6)合格証の発行7)検査日程の調整検査の都度検査の都度検査の都度検査の都度検査の都度検査の都度検査の都度2.許認可申請の支援1)原子炉等規制法(加工施設、使用施設等、保安規則施設)に基づく加工事業変更認可申請、廃止措置の計画の変更の認可申請、核燃料物質の使用の変更の許可申請、保安規定の変更認可申請等2)放射性同位元素等規制法(RI)の変更許可申請、障害予防規程等申請の都度申請の都度3.委員会等の運営1)品質マネジメント活動に関する各種委員会の日程調整2)品質マネジメント活動に関する各種委員会説明資料のとりまとめ3)品質マネジメント活動に関する各種委員会の議事録等の作成1回/月1回/月1回/週4. 理事長・所長マネジメントレビューの対応1)課内用マネジメント資料の作成・とりまとめ2)各課室から提出資料のとりまとめ2回/年2回/年5.機構監査の対応1)監査の日程調整2)自主監査計画に関する書類の準備3)内部監査員有資格者一覧表の準備4)自主監査の監査員等の任命の準備2回/年2回/年2回/年2回/年6.上記に付随する業務1)保安教育・訓練2)規則、要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂3)官庁検査の準備4)固定資産の調査5)機構との協議により定められた業務教育計画に基づく保安教育の受講センター規則、要領書、センター共通安全作業基準、マニュアル類等の見直し改訂作業 等官庁検査の資料準備作業機構所有の固定資産の調査(消耗品在庫管理含む)機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務随時随時随時随時協議により定められた時期18(6) 核物質防護設備の管理等に係る業務センター構内の核物質防護に係る設備・システム(以下「防護設備」と言う。)及び関連する機微情報管理、構内監視に関する設備の維持管理に係る補助業務及び核物質防護情報の管理に係る補助業務並びにそれらに付随する業務を、表6に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 業務の実施において通常と異なる事象が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。 表6 核物質防護設備の管理等に係る業務内容(1/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1. センター構内の防護設備及び機微情報、構内監視に係る設備の維持管理補助業務1)点検 ・防護設備等点検・警報表示機能点検・出入許可証等確認・封印点検記録・セキュリティゾーン及びPC等へのアクセス・情報システムに対する外部からのアクセス遮断の確認・システムセキュリティ対策の有効性確認・情報機器処分確認・防護設備及び監視装置の性能試験1回/日1回/週1回/月1回/週1回/月1回/年1回/年随時随時、1回/年2)上記 1)の管理、点検・修理に関する報告書等の作成・防護設備等点検・警報表示機能点検・出入許可証等確認・封印点検記録 週・セキュリティゾーン及びPC等へのアクセス・情報システムに対する外部からのアクセス遮断の確認・システムセキュリティ対策の有効性確認・情報機器処分確認・防護設備及び監視装置の性能試験・外部巡視記録報告・監視記録報告・防護設備等点検記録報告・保守計画・報告1回/日1回/週1回/月1回/週1回/月1回/年1回/年随時随時、1回/年1回/月1回/月1回/月1回/年2. 核物質防護等の常時出入許可証等発行に係る補助業務1)入域カードの発行 ・常時出入許可証発行依頼書の受付・常時及び臨時出入許可証の作成・システムへの登録・機器への登録・許可証発行機及び資材の管理・カードの点検随時1回/月2)出入管理装置の管理 ・防護設備等点検・入退域不可時の確認、機器への再登録1回/日随時19表5 核物質防護設備の管理等に係る業務内容(2/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等3)出入許可証の管理 ・常時出入許可証の発行状況の確認・常時立入者の立入必要性確認※出入許可の継続確認・出入許可証の健全性確認1回/月1回/年1回/月4) 上記1)~3)に関する報告書等の作成・常時出入許可証発行依頼書・常時出入許可証発行状況報告・常時立入者の立入必要性確認・出入管理状況報告・出入許可証等確認表随時1回/月1回/年1回/月1回/月3.核物質防護情報の管理に係る補助業務1)情報管理 ・核物質防護情報管理・核物質防護情報の登録・核物質防護情報の複写・核物質防護情報の廃棄・核物質防護情報の鍵確認・核物質防護情報の管理状況確認・核物質防護区域内の外来者の同行随時随時随時随時1回/月1回/年随時2)上記 1)の管理に関する報告書等の作成・管理・核物質防護情報の登録記録・核物質防護情報の指定記録・核物質防護情報の複写記録・核物質防護情報の登録通知・送達記録・核物質防護情報の受渡記録・核物質防護情報の記憶媒体記録・核物質防護情報の鍵確認記録・核物質防護情報の管理状況確認記録随時随時随時随時随時随時1回/月1回/年4.届出等に関する資料作成・核物質防護規定の変更申請・情報システムセキュリティ計画随時随時5.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 教育計画に基づく教育の受講常時立入者教育講師監視装置の教育講師随時随時随時、1回/年2)要領、マニュアル類の制改訂要領書、マニュアル類等の見直し改訂作業 等 随時3)官庁検査の準備 官庁検査の資料準備作業検査の都度4)固定資産の調査 機構所有の固定資産の調査(消耗品在庫管理含む)随時5)廃棄物整理 廃棄物整理随時6)停電対応 センター計画停電における防護設備の停電対応(分電盤内端子部のゆるみ点検、絶縁抵抗測定等)3回/年20表6 核物質防護設備の管理等に係る業務内容(3/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等7)機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務協議により定められた時期定常外業務*2① トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)*1 定常業務とは、仕様書に記載する業務及び仕様書に付随する業務を標準実施時間内に行う業務をいう。 *2 定常外業務とは、仕様書に付随する業務を災害、トラブル等による突発的、緊急的に発生した特別な事情により機構側の都合によって指示を行う追加業務をいう。 216.受注者と機構の主な役割分担(1) 鉱山保安法、労働安全衛生法等に係る業務業務内容 作業細目 受注者 機構1.許認可申請、届出等の業務1)鉱山保安法 ・申請、届出等の書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整2)労働安全衛生法 ・申請、届出等の書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整3)消防法 ・申請、届出等の書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整4)高圧ガス保安法 ・申請、届出等の書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整5)毒物及び劇物取締法 ・申請、届出等の書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整6)官庁検査の事務局対応(準備含む)(1)鉱山保安法・検査に係る書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整(2)労働安全衛生法 ・検査に係る書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整(3)消防法 ・検査に係る書類作成・提出・作成書類の確認・他部署との調整2.各種資料の作成及び文書整理業務1)保安・安全衛生委員会 ・委員会資料、議事録の作成・作成資料の確認2)保安巡視 ・巡視資料、巡視、巡視結果まとめの作成・提出・作成資料の確認3)水平展開事項 ・水平展開及び教育・訓練に関する資料の作成・提出・作成資料の確認4)教育・訓練関係 ・業連、保安教育・訓練計画書/報告書作成・提出・作成資料の確認3.防護器材等の管理 1)防護器材等の点検(点検業者の立会含む。 )及び保守の実施・点検の実施・点検表の作成・提出・契約資料案の作成・点検記録の確認・作成資料の確認・契約資料案の確認2)マスクマンテスト装置(柴田科学社製 MT-100N)の操作及び管理①装置の管理、装置の操作・操作の実施・操作状況の確認②月点検 ・点検の実施 ・点検記録の確認3)防護器材の維持管理①半面マスク及び全面マスクの保守・保守の実施・保守結果の確認②同マスクの年点検 ・点検の実施 ・点検記録の確認22業務内容 作業細目 受注者 機構4.放射線業務従事者の教育及び教育準備の業務1)教育会場、資料準備及び教育・教育の準備及び教育の実施・実施結果の確認2)教育テキストの作成及び更新等・テキスト案の作成・提出 ・テキスト案の確認5.教育管理システムの管理支援、データ入力業務1)保安教育・訓練管理システムの管理・システムの管理 ・管理状況の確認2)教育訓練計画書、報告書の入力、出力・計画書、報告書の作成・提出・計画書、報告書の確認6.上記に付随する業務1)保安教育・訓練等 ・教育・訓練の受講・教育資料の整備、認定証の発行・受講記録の確認・作成資料等の確認2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂・マニュアル類の制改訂案の作成・作成資料の確認3)官庁検査の準備 ・官庁検査資料の準備 ・官庁検査資料の確認4)保安行事等の準備、実施・行事等の準備、実施 ・実施結果の確認5)標識等の保安用品の管理・保安用品の保守及び貸与・管理状況の確認6)固定資産の調査 ・機構所有の固定資産の調査・調査結果の確認7)電気設備等の管理 ・電気設備等の点検 ・点検結果の確認8)機構との協議により定められた業務・協議・調整により決定した業務の実施・実施結果の確認23(2) 施設放射線管理に係る業務業務内容 作業細目 受注者 機構1.作業環境等の各種放射線管理試料の採取及び測定1)表面密度 ・試料の採取、測定の実施 ・採取、測定結果の確認2)線量当量率 ・測定の実施 ・測定結果の確認3)線量当量(週定常)及び(四半期)・測定の実施 ・測定結果の確認4)空気中放射性物質濃度・測定、集計の実施 ・測定結果、集計結果の確認5)排気中放射性物質濃度・測定、集計の実施 ・確認6)上記 1)~5)に関するデータの整理及び記録の作成・報告書の作成、提出の実施・測定結果、集計結果の確認2.排気試料等の Ge測定装置及びα核種測定装置による分析測定業務・測定の実施 ・報告書の確認3.放射線管理作業に対する作業相談及び作業立会い・作業相談、作業立会いの実施・計画書、報告書の作成・提出・作業相談、作業立会い状況の確認・計画書、報告書の確認4.核燃料物質等の搬出入サーベイ・測定、記録の作成 ・記録の確認5. 放射線等の巡視、測定器等の点検1)巡視 ・巡視の実施 ・巡視状況の確認2)点検 ・点検の実施 ・点検状況の確認3)記録の作成 ・記録の作成、提出 ・報告書の確認6.防護器材等の管理 ・測定、記録の作成 ・記録の確認7.遠隔集中監視システムの管理支援及び監視・システムの管理、監視 ・管理、監視状況の確認8.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 ・教育、訓練の受講・教育、訓練の実施・受講記録の確認・実施結果の確認2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂・マニュアル類の制改訂案の作成・作成資料の確認3)官庁検査の準備 ・官庁検査資料の準備 ・官庁検査資料の確認4)固定資産の調査 ・機構所有の固定資産の調査・調査結果の確認5)廃棄物整理 ・廃棄物処分の実施 ・処理状況の確認6)停電対応 ・分電盤内端子部のゆるみ点検、絶縁抵抗測定等作業・点検内容の確認7)機構との協議により定められた業務・協議・調整により決定した業務の実施・実施結果の確認24(3) 環境分析及び排水管理に係る業務業務内容 作業細目 受注者 機構1.センター周辺及びたい積場試料分析1)水質調査 ・分析の実施 ・分析状況の確認2)自然放射能調査 ・分析の実施 ・分析状況の確認3)たい積場環境調査 ・分析の実施 ・分析状況の確認4)環境ダスト ・分析の実施 ・分析状況の確認5)岡山県クロスチェック・分析の実施 ・分析状況の確認6)鳥取県クロスチェック・分析の実施 ・分析状況の確認7)大気中フッ素ガス調査・分析の実施 ・分析状況の確認8)吉井川調査(水) ・分析の実施 ・分析状況の確認9)吉井川調査(生物質) ・分析の実施 ・分析状況の確認10)回収ウラン核種調査(水)・分析の実施 ・分析状況の確認11)上記 1)~10)に関するデータ整理及び報告書の作成・報告書の作成、提出 ・報告書の確認2.排気、排水試料分析業務1)放流水槽 ・分析の実施 ・分析状況の確認2)各施設 ・分析の実施 ・分析状況の確認3)合成試料 ・分析の実施 ・分析状況の確認4)排気ダスト各施設 ・分析の実施 ・分析状況の確認5)一般排水 ・分析の実施 ・分析状況の確認6)依頼排水 ・分析の実施 ・分析状況の確認7)降下塵調査 ・分析の実施 ・分析状況の確認8)水道水関係 ・分析の実施 ・分析状況の確認9)その他 ・分析の実施 ・分析状況の確認10)上記1)~9)に関するデータ整理及び報告書の作成・報告書の作成、提出 ・報告書の確認3.PRTR法関連データの算出、データ入力・在庫管理、報告書作成、提出・報告書の確認4.上記に付随する業務1)機器点検、校正(1)機器点検・点検の実施・点検状況の確認(2)校正 ・校正の実施 ・校正状況の確認(3)定期点検(立会含む)・点検の実施 ・点検状況の確認2)付随設備の運転、管理 ・運転、管理の実施 ・記録の確認3)外部報告資料の分析データの確認等・データ確認、修正の実施 ・報告書類の確認4)保安教育・訓練 ・教育・訓練の受講 ・受講記録の確認5)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂・マニュアル類の改訂案の作成・作成資料の確認6)固定資産の調査 ・機構所有の固定資産の調査・調査結果の確認7)機構との協議により定められた業務・協議・調整により決定した業務の実施・実施結果の確認25(4) 測定器保守校正に係る業務業務内容 作業細目 受注者 機構1.サーベイメータ、モニタ及び放射線測定装置等の点検・修理1)6月点検(立会含む) ・点検の実施 ・点検状況の確認2)年点検(立会含む) ・点検の実施 ・点検状況の確認3)修理 ・修理の実施 ・修理結果の確認4)上記1)~3)の点検・修理に関する報告書等の作成・報告書の作成、提出 ・報告書の確認2.測定器校正室の管理、計測機器類の点検・修理1)測定器校正室の管理 ・点検の実施・密封線源の管理・点検状況の確認・管理状況の確認2)計測機器類の点検・修理・点検・修理の実施 ・点検・修理結果の確認3)上記1)~2)の管理、点検・修理に関する報告書等の作成・報告書の作成、 提出 ・報告書の確認3.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 ・教育、訓練の受講・教育の実施・受講記録の確認・実施結果の確認2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂・マニュアル類の改訂案の作成・作成資料の確認3)定期事業者検査等の準備・定期事業者検査等資料の準備・定期事業者検査等の確認4)固定資産の調査 ・機構所有の固定資産の調査・調査結果の確認5)廃棄物整理 ・廃棄物の処分の実施 ・処理状況の確認6)停電対応 ・分電盤内端子部のゆるみ点検作業、絶縁抵抗測定等・点検内容の確認7)機構との協議により定められた業務・協議・調整により決定した業務の実施・実施結果の確認(5) 原子炉等規制法の検査等に係る業務業務内容 作業細目 受注者 機構1.事業者検査(定期事業者検査、使用前事業者検査、施設管理に関する定期的な検査、使用前検査(溶接検査を含む))が行う独立検査委員会の事務対応1)検査責任者等の指名・解任手続の準備・検査責任者等の指名・解任手続資料の作成・検査責任者等の指名・解任手続資料の確認2)検査チームの編成等に関する書類の準備・検査チーム編成案の資料作成・検査チーム編成案の確認3)検査実施計画書・検査実施要領書等準備・検査実施計画書及び検査要領書の作成・検査実施計画書及び検査要領書の確認4)検査の実施に係る庶務・会議室の準備・配車手続・検査実施要領書・検査成績書・検査記録等の準備・実施結果の確認5)検査記録等のとりまとめ・検査終了後に記録等の保管・保管の確認6)合格証の発行 ・合格証の作成 ・合格証の確認7)検査日程の調整 ・関係各課と日程の調整 ・日程の調整結果の確認2.許認可申請の支援 1)独立検査委員会の事務に係る対応業務・使用前事業検査、定期事業者検査、使用前検査、・日程調整及び検査スケジュールの確認26業務内容 作業細目 受注者 機構施設管理に関する定期的な検査の日程調整、詳細な検査スケジュールの作成2)原子炉等規制法(加工施設、使用施設等、保安規則施設)の変更許可申請、保安規定等・変更許可及び認可申請に伴う資料の作成・作成した資料の確認3)放射性同位元素等規制法(RI)の変更許可申請、障害予防規程等・変更許可及び障害予防規程の作成・作成した変更許可及び障害予防規程の確認3.委員会等の運営 1)品質マネジメント活動に関する各種委員会の日程調整・委員のスケジュール調整・調整した結果の確認2)品質マネジメント活動に関する各種委員会説明資料のとりまとめ・委員会説明資料の準備(PDF化)・準備した説明資料の確認3)品質マネジメント活動に関する各種委員会の議事録等の作成・議事録等の作成 ・作成した議事録等の確認4. 理事長・所長マネジメントレビューの対応1)課内用マネジメント資料の作成・とりまとめ・資料の作成及びとりまとめ・作成した資料及びとりまとめの確認2)各課室から提出資料のとりまとめ・提出資料のとりまとめ ・とりまとめた提出資料の確認5. 機構監査の対応 1)監査の日程調整 ・監査の日程調整しスケジュールを作成・作成したスケジュールの確認2)自主監査計画に関する書類の準備・自主検査計画の作成 ・作成した自主検査計画の確認3)内部監査員有資格者一覧表の準備・内部監査員有資格者一覧表の作成・作成した内部監査員有資格者一覧表4)自主監査の監査員等の任命準備・監査員等の任命書類の作成・作成した監査員の任命書類の確認6.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 ・教育、訓練の受講・教育、訓練の実施・受講記録の確認・実施結果の確認2)規則、要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂・マニュアル類の制改訂案の作成・作成資料の確認3)官庁検査の準備 ・官庁検査資料の準備 ・官庁検査資料の確認4)固定資産の調査 ・機構所有の固定資産の調査・調査結果の確認5)機構との協議により定められた業務・協議・調整により決定した業務の実施・実施結果の確認(6) 核物質防護設備の管理等に係る業務業務内容 作業細目 受注者 機構1. センター構内の防護設備及び機微情報、構内監視に係る設備の維持管理補助業務1)点検 ・点検の実施 ・点検状況の確認2)上記1)の管理、点検・修理に関する報告書等の作成・報告書の作成、提出 ・報告書の確認27業務内容 作業細目 受注者 機構2. 核物質防護等の常時出入許可証等発行に係る補助業務1)入域カードの発行 ・受付の実施・常時出入許可証の作成の実施・システムへの登録の実施・機器への登録の実施・許可証発行機及び資材の管理の実施・点検の実施・受付状況の確認・許可証の作成状況の確認・システムへの登録状況の確認・機器への登録状況の確認・管理状況の確認・点検状況の確認2)出入管理装置の管理 ・点検の実施・再登録の実施・点検状況の確認・再登録状況の確認3) 出入許可証の管理 ・許可証の発行状況確認実施・必要性確認の実施・健全性確認の実施・確認状況の確認・確認状況の確認・確認状況の確認4) 上記1)~3)に関する報告書等の作成・報告書の作成、提出 ・報告書の確認3.核物質防護情報の管理に係る補助業務1)情報管理 ・情報管理の実施・登録の実施・複写の実施・廃棄の実施・鍵確認の実施・情報管理状況の確認の実施・外来者の同行・情報管理の実施状況の確認・登録の実施状況の確認・複写の実施状況の確認・廃棄の実施状況の確認・鍵確認の実施状況の確認・情報管理状況の確認の実施状況の確認・外来者の同行状況の確認2)上記 1)の管理に関する報告書等の作成・管理・報告書の作成、提出 ・報告書の確認4.届出等に関する資料作成各種申請書の資料作成 ・届出、報告書の作成・提出・届出、報告書の確認5.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 ・教育、訓練の受講・教育、訓練の実施・受講記録の確認・実施結果の確認2)要領、マニュアル類の制改訂・マニュアル類の制改訂案の作成・作成資料の確認3)官庁検査の準備 ・官庁検査資料の準備 ・官庁検査資料の確認4)固定資産の調査 ・機構所有の固定資産の調査・調査結果の確認5)廃棄物整理 ・廃棄物の整理、処分の実施・処理状況の確認6)停電対応 ・設備機器等の停止作業等の対応の実施・分電盤内端子部のゆるみ点検作業、絶縁抵抗測定等・実施内容の確認7)機構との協議により定められた業務・協議・調整により決定した業務の実施・実施結果の確認28(7) 定常外業務業務内容 作業細目 受注者 機構1.定常外業務 1)トラブル発生時の対応・トラブル発生の対応・計画書、報告書の作成・提出・指示書の作成・計画書、 報告書の確認2)地震等の災害発生時の対応・災害発生の対応・点検記録の作成・提出・指示書の作成・点検記録の確認7.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④ 3.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2) 業務に従事する標準要員数12名 程度(年間の業務量)※※ 3.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 8.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するに当たり、下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 業務の終了後においても、同様とする。 ② 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行われなければならない。 ③ 受注者は、機構の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を利用33目的以外に利用又は加工し、又は機構の承認なしに第三者に提供してはならない。 ④ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、機構の承諾のない限り、本契約の全部又は一部を再委託することはできない。 ⑤ 受注者は、業務を処理するために機構から引き渡された個人情報が記録された資料等(USBメモリなどの電磁的記録を含む。)を複製又は複写してはならない。 受注者は、機構との契約の履行のために個人情報が記録された資料等を複製又は複写する必要がある場合には、機構に対して、その範囲・数量等を書面により通知して承諾を得なければならない。 ⑥ 受注者は、業務を処理するために、機構から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約終了後速やかに、機構に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、機構が別に指示したときは当該方法による。 ⑦ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 また、受注者は受注者の従業員その他受注者の管理下にて業務に従事する者に対して、受注者と同様の秘密保持義務を負担させるものとする。 ⑧ 受注者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに発注者に報告する。 ⑨ 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生し、機構が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、受注者は、機構の指示に基づき受注者の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。 この場合において、機構が直接又は間接の損害を被ったときは、受注者は機構に対して当該損害を賠償しなければならない。 18.核物質防護情報核物質防護情報の取扱いについては、別紙2「受注者との特約条項」に定められたとおりとする。 19.情報システムセキュリティ情報システムセキュリティの取扱いについては、別紙3「情報セキュリティ強化に係る特約条項」に定められたとおりとする。 以 上別紙1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 1別紙2受注者との特約条項国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「発注者」という。)と○○○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、○○年○月○日に発注者・受注者間で締結した「○○○○に係る業務」(以下「本契約」という。)に関し、発注者が保持する特定核燃料物質の防護に関する詳細な事項の核物質防護秘密及び管理情報(以下「核物質防護情報」という。)のうち、核物質防護秘密の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。 (受注者の一般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に万全を期さなければならない。 (法令との関係)第2条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。 (1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(3) 核燃料物質の使用等に関する規則(4) 核燃料物質の加工の事業に関する規則(用語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 「核物質防護秘密」とは、核物質防護情報のうち、不法に開示されると核物質及び原子力施設の防護を損なうおそれがある特に厳重な管理が必要な情報であり、また、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる情報をいう。 なお、本特約条項では、発注者から貸与された核物質防護秘密(写しを含む。)を含める。 (2) 「管理情報」とは、核物質防護秘密ではないものの核物質防護上管理するべき情報であり、核物質防護情報のうち、前号の核物質防護秘密以外の情報をいう。 なお、本特約条項では、発注者から貸与された管理情報(写しを含む)を含める。 (3) 「秘密保持義務者」とは、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる者をいう。 (4) 「情報管理責任者」とは、受注者において、核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理する者をいう。 (5) 「核物質防護情報取扱者」とは、受注者における核物質防護情報取扱者のうち、前号の情報管理責任者以外の者をいう。 (情報管理責任者の選任等)2第4条 受注者は、本契約に基づく業務に着手する前に、情報管理責任者を選任(変更を含む。)し、核物質防護情報を取り扱う業務を統一的に管理させなければならない。 (核物質防護情報取扱者の指定等)第5条 受注者は、核物質防護情報取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理責任者に管理させなければならない。 2.情報管理責任者は、核物質防護秘密を取り扱う者に原子炉等規制法第68条の2第2項に定める「秘密保持義務者」であること及び核物質防護秘密を漏えいした場合、同法第78条に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。 3.核物質防護情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護情報を当該情報に関係する核物質防護情報取扱者以外の者に漏らしてはならない。 (核物質防護情報の受渡し)第6条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を台帳等に記録し、管理しなければならない。 2.受注者は、契約終了時に、発注者から貸与された核物質防護情報を速やかに返却しなければならない。 (核物質防護情報の指定等)第7条 情報管理責任者は、核物質防護情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳等により管理しなければならない。 2.受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。 3.核物質防護情報取扱者は、指定を解除した核物質防護情報を廃棄しなければならない。 (核物質防護秘密の指定前の取扱い)第8条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の指定対象と成り得る情報について、核物質防護秘密に準じた管理を行わなければならない。 また、当該情報を核物質防護秘密に指定する場合には、第7条第1項に基づく手続きを速やかに実施しなければならない。 (管理情報の指定等)第9条 情報管理責任者は、管理情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳等により管理しなければならない。 2.受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。 3.情報管理責任者は、指定を解除した管理情報を廃棄しなければならない。 (情報保護区域の設定及び管理)第10条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の管理を行うための区域(以下「情報保護区域」という。)を設定する。 2.情報保護区域は原則として、壁で仕切り、出入口を施錠管理し、秘密保持義務者以外の者が管理されない状態で入室できない措置を講じるとともに、情報保護区域出入口の3鍵は、紛失や盗取(複製を含む。)されないように適切に管理する。 また、情報保護区域内では、専用のパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」という。)以外のパソコン、スマートフォン、電子媒体等の外部に核物質防護秘密を持ち出し又は発信若しくは伝送することが可能な機器の持ち込みを禁止する措置を講じる。 (核物質防護秘密及び管理情報の取扱い)第11条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の原本となる該当頁ごとに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記し、核物質防護秘密であることを識別するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。 また、核物質防護秘密を含む冊子等には、核物質防護秘密が含まれている旨を明記するため、全ての項に「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記しなければならない。 2.情報管理責任者は、管理情報の原本となる冊子等の表紙及び背表紙に「管理情報」と押印、印刷等により表示し、全ての頁に「管理情報」と押印、印刷等によりに明記するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。 3.核物質防護情報取扱者は、次の行為を行う場合、情報管理責任者の許可を得なければならない。 (1) 核物質防護情報の写しの作成(2) 核物質防護情報(以下、写しを含む。)の郵送等、機構外への持出し(電子メール、FAX等の電子情報を含む。)4.情報管理責任者は、前項第1号を許可する場合、作成する部数を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。 5.核物質防護情報取扱者は、第3項第2号の行為を行う場合、機密性が確保される運搬・伝達方法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。 (1) 核物質防護情報取扱者間で、直接授受する。 (2) 送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、核物質防護情報取扱者間で送受信の連絡を取り合う。 (3) 電子メールで取り扱う場合は、核物質防護情報取扱者間で連絡を取り合い、該当する電子データにパスワードを設定し、宛先ごとに登録番号を通知するとともに、送受信後には当該データを外部記憶装置等(USBメモリやスタンドアローンPC等)へ移し替え、送受信メールを削除する。 6.核物質防護情報取扱者は、不要となった核物質防護秘密又は、管理情報の写しを廃棄する場合は、台帳等にて管理しなければならない。 (核物質防護情報の保管)第12条 情報管理責任者は、情報保護区域にて核物質防護秘密を保管する。 2.情報管理責任者は、核物質防護秘密のうち、妨害破壊行為等の脅威に関する事項を含む文書等については、情報保護区域内の鋼鉄製の箱に保管する。 3.情報管理責任者は、鋼鉄製の箱の材質、構造及び施錠装置については発注者の指示に従う。 4.情報管理責任者は、核物質防護秘密のうち、妨害破壊行為等の脅威に関する事項を含む文書等以外の核物質防護秘密を含む文書等については、情報保護区域内の鍵のかかる鋼鉄製の箱に保管する。 5.鍵のかかる鋼鉄製の箱の材質、構造及び施錠装置については発注者の指示に従う。 46.情報管理責任者は、鍵は情報管理責任者の指定する者以外に保管させないように管理させる。 7.情報管理責任者は、文字盤鍵の組合せを毎年1回以上変更する。 また、差し込み式鍵等は、紛失や盗取(複製を含む。)されないように管理する。 8. 情報管理責任者は、管理情報を含む文書等及び電子データを格納した外部記憶装置等を、戸棚等に施錠して保管するとともに、適切に管理されていることを定期的に確認する。 (核物質防護情報の開示)第13条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を核物質防護情報取扱者以外に開示してはならない。 ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示により対応しなければならない。 2 受注者は、再受注者を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、核物質防護情報を開示することができる。 (核物質防護情報に関する教育)第14条 受注者は、情報管理責任者及び核物質防護情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。 (核物質防護情報の廃棄)第15条 受注者は、第7条第3項及び第10条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の写しを廃棄する場合、情報管理責任者の指定する者の立会いの下で焼却、裁断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。 2 情報管理責任者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成し管理しなければならない。 (異常時等の措置)第16条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告しなければならない。 (再受注者に関する報告)第17条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。 ただし、再受注者に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、発注者に対し、再受注者の会社名を報告しなければならない。 5(再受注者の適合性確認)第18条 受注者は、再受注者に核物質防護情報を取り扱う業務を発注する場合、再受注者が核物質防護情報を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。 (1) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること(2) 核物質防護情報の取り扱いを管理する体制が整っていること(3) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(4) 核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること(再受注者との契約の締結)第19条 受注者は、再受注者と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。 (1) 再受注者の情報管理責任者の選任に関すること(2) 核物質防護情報の取り扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること(3) 核物質防護情報の管理状況の確認に関すること(4) 核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること(5) 秘密保持義務者への通知に関すること(6) 核物質防護情報取扱者(情報管理責任者を含む)に対する教育に関すること(7) 再受注者に業務の一部を発注する場合、受注者による再受注者の管理に関すること(8) 発注者による監査の受入れに関すること(9) 前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること(パソコンの使用条件等)第20条 受注者は、核物質防護情報を取扱うパソコンを使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。 (1) 核物質防護秘密を電子データで取り扱うパソコン及びこれに接続するプリンターは、情報保護区域内に設置し、パソコンについては区域外へ持出しを禁止するとともに、パソコン本体に核物質防護秘密が保存されているもの(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、核物質防護秘密が残存している可能性のあるものを含む。)は盗難防止措置を施す。 (2) 管理情報が保存されているパソコン(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、核物質防護秘密が残存している可能性があるものを含む。)は、持出しを禁止するとともに、盗難防止措置を施す。 (3) 核物質防護情報を電子データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワークを含む。)とする。 ただし、管理情報のみ電子データで取り扱うパソコンで外部との接続を行う場合、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境を構築しなければならない。 また、外部との接続を行う場合があるパソコンについては、管理情報を外部記憶装置等に取り出し、当該パソコン内にデータを保管しないこととする。 (4) パソコンは、パスワード等にて、核物質防護情報取扱者以外の者のアクセス制限を行6う。 (5) 核物質防護情報を含む電子データには、パスワードを設定する等により核物質防護情報取扱者以外の者のアクセス制限を行う。 (6) 核物質防護情報を取り扱うネットワークに専用フォルダ等を設けた場合には、パスワード等にて、当該フォルダ等へのアクセス制限を行う。 (7) パソコン利用中、一時的にパソコンから離れる場合も、ログオフ若しくはパスワード機能付きスクリーンセーバー機能を利用して、他の者に見られない措置を施す。 (8) 情報管理責任者の了解を得た場合を除いて、専用パソコンへのプリンター(ネットワークと接続しない専用プリンターを除く。)接続及び記憶媒体の取付けを禁止する。 (9) 情報管理責任者は、前項における専用パソコンへのプリンター接続及び記憶媒体の了解を行う場合、用途、目的、管理方法等を明確にし、台帳等にて管理する。 (10) パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等のインストール及び出所不明なソフトの使用をしてはならない。 (11) 核物質防護情報は、私有のパソコンで取り扱ってはならない。 (12) パソコンの流用又は廃棄を行う場合は、ハードディスク等の記憶媒体については、外部と接続しない専用パソコンを用い、データ消去用ソフト等により消去し若しくは物理的若しくは磁気的方法により記憶媒体そのものを破壊する。 2.核物質防護情報取扱者は、電子データの核物質防護情報を取り扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。 3.第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。 4.受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。 (記録管理)第21条 情報管理責任者は、核物質防護情報に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。 (核物質防護情報の管理状況の確認)第22条 受注者は、核物質防護情報の取り扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。 なお、再受注者を使用している場合には、再受注者が取り扱う核物質防護情報の取り扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。 (契約の解除)第23条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、発注者が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、発注者の指示に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。 2 発注者、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。 7(発注者の監査)第24条 受注者は、発注者の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。 2.前項の報告の結果、発注者より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。 1別紙3情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。 (情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。 (情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。 (1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。 (2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。 また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。 (3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。 (4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。 (5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。 (6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。 (7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対2策を行うこと。 (8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。 (9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。 (10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。 (11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。 また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。

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