【電子入札】【電子契約】共通施設等の運転保守等に係る業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】共通施設等の運転保守等に係る業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0810C00020一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 共通施設等の運転保守等に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月10日 11時00分Webにて実施入札期限及び場所令和8年3月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 ウラン濃縮原型プラント 施設管理課契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項産業財産権特約条項複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月11日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・電気、ボイラー設備、非常用発電機(ディーゼル及びタービン)、上工水設備、合併処理設備等の運転・保守管理業務に求められる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
共通施設等の運転保守等に係る業務仕 様 書令和8年1月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター施設管理課- 目次 -ページ1. 業務目的.. 12. 契約範囲.. 13. 対象設備の概要.. 14. 実施場所.. 15. 実施期日等.. 26. 業務内容.. 27. 受注者と機構の主な役割分担.. 68. 実施体制及び業務に従事する標準要員数.. 99. 業務に必要な資格等.. 1010. 支給品及び貸与品等.. 1111. 提出図書.. 1112. 検収方法等.. 1213. 産業財産権等.. 1214. 情報管理.. 1215. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ.. 1216. 品質保証.. 1217. 検査員及び監督員.. 1218. グリーン購入法の推進.. 1219. 特記事項.. 13【添付資料】別紙1 「対象設備の概要」別紙2 「実施場所一覧」別紙3 「産業財産権特約条項」別紙4 「受注者との特約条項」11. 業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)人形峠環境技術センター(以下「センター」という)共通施設等の設備における運転及び保守等に係る業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は、以下に示す基本的な要件を満たしたうえで、本業務を実施する。
また、本仕様書に記載のない細部の事項についても、業務に支障が出ないことを前提として、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2. 契約範囲(1)共通施設等の設備における運転及び保守等に係る業務(2)その他共通業務3. 対象設備の概要詳細は、別紙1「対象設備の概要」を参照のこと。
(1)共通施設センター内各施設へ安定した電力、熱水を供給するための施設であり、特高受変電設備、高圧受変電設備、高圧配電設備、蓄電池設備、非常用発電機設備、ボイラ設備等から構成された施設である。
(2)専用水道施設センター内各施設に必要な工業用水、飲料水を供給する施設であり、浅井戸、凝集沈殿装置、緩速ろ過池、圧力式濾過器、滅菌装置、汚泥脱水機、貯水槽、ポンプ類等で構成された施設である。
(3)生活排水処理設備センター内で発生する生活排水を処理する設備であり、沈砂槽、調整槽、曝気槽、沈澱池、破砕機、ポンプ、ブロア等で構成された施設である。
(4)高圧受変電設備(共通施設を除く)ウラン濃縮原型プラント、濃縮工学施設、製錬転換施設、廃棄物焼却施設、開発試験棟、多目的倉庫、坑水処理施設、ウラン回収建屋、旧ヒープリーチング施設、専用水道施設、総合管理棟、正門警備所、体育館、構内食堂に設置された高圧受変電設備である。
4. 実施場所本仕様書に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター(詳細は、別紙2「実施場所等一覧」を参照のこと。)(1) 共通施設[一般区域](2) 専用水道施設[一般区域](3) 生活排水処理設備[一般区域](4) 高圧受変電設備(共通施設を除く)[一般区域]、[管理区域](5) 核燃料物質加工施設(ウラン濃縮原型プラント)[一般区域] 、[管理区域]2(6) 核燃料物質使用施設(濃縮工学施設、製錬転換施設、廃棄物処理施設、開発試験棟、解体物管理施設[一般区域] 、[管理区域]その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。5. 実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)①に定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。
本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ヵ年契約として契約するものである。
① 日勤者土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は10月8日とする)、その他機構が特に指定する日を除く。
なお、上記に定める日に行う点検(以下、休日点検)についてはこの限りではない。
② 交替勤務者4班以上で3交替の交替勤務体制を組織し、1年間実施する。
(2) 標準実施時間① 日勤者・本業務は、原則として平日8:30~17:00の間に行うものとするが、あらかじめ機構監督員及び総括責任者で協議し、変更できるものとする。
・作業前に、機構監督員及び総括責任者で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
・定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
② 交替勤務原則として次の時間帯に実施する。
1直 8:30 ~ 17:002直 16:45 ~ 24:003直 23:45 ~ 8:456. 業務内容本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。
(1) 共通施設等の設備における運転及び保守等に係る業務共通施設等の設備における運転及び保守に係る業務を表1に基づき実施すること。
なお、業務の実施に当たっては、予め日常点検記録、運転監視記録等に従って運転・巡視点検を実施するこ3と。
巡視点検において、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。
表1共通施設等の設備における運転及び保守等に係る業務内容(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.共通施設等の設備の運転、点検、保守、補修業務【対象設備】共通施設建屋特高受変電設備高圧受変電設備高圧配電設備蓄電池設備非常用発電機(建屋含む)ボイラ設備専用水道施設生活排水処理設備①作業計画、実績の作成・作業計画書、非管理区域作業計画書等随時②マニュアルの制定・改訂・マニュアル(計23本)随時③運転操作・作業管理・作業指示書・作業報告書(チェックシート)、操作記録等1回/日④運転データ採取、記録の整理、作業報告書作成・作業報告書等随時⑤設備の巡視・点検(保安規定に基づく点検)・巡視点検日誌等【対象施設】一般電源設備(加工施設)、非常用発電機(加工、使用施設)毎日⑥設備の巡視・点検(法定、自主点検)・巡視点検日誌等【対象施設】特高受変電設備、高圧変電設備、ボイラ設備、専用水道施設、生活排水処理設備毎日⑦設備の巡視・点検(法定、自主点検)・巡視点検日誌等【対象施設】特高受変電設備、高圧変電設備、高圧配電設備、蓄電池設備、専用水道施設1回/週⑧設備の巡視・点検(法定、自主点検)・巡視点検日誌等【対象施設】特高受変電設備、高圧変電設備、ボイラ設備、専用水道施設1回/月⑨各設備を健全に維持するための保守、補修・非管理区域作業計画書・報告書、特殊放射線作業計画書・報告書、管理区域内作業届等随時⑩建物、構築物及び電気・機械等の設備の軽微な修理・加工作業・非管理区域作業計画書・報告書等随時⑪上記⑨の作業のうち、請負作業に伴う仕様・作業要領書確認、作業立会い、作業報告書確認随時2.共通施設の運転監視業務【対象設備】特高受変電設備高圧受変電設備高圧配電設備蓄電池設備非常用発電機ボイラ設備専用水道施設生活排水処理設備①コントロール室での設備の状態監視・運転状況報告等毎日②休日及び勤務時間外の巡視点検・巡視点検日誌等毎日③加工施設保安規定に基づく設備の巡視・巡視日誌等【対象施設】ウラン濃縮原型プラント建屋、ユーティリティ設備、一般電源設備、無停電電源設備、低圧電源設備、給排気設備1回/休日④加工施設核物質防護規定に基づく平日夜間及び休日(昼間・夜間)の核物質防護設備の巡視点検・巡視点検日誌等【対象施設】1回/平日2回/休日4作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等ウラン濃縮原型プラント⑤休日及び勤務時間外の異常対応(警報確認、連絡、異常発生設備の応急措置、監視強化等)・対応結果報告等【対象設備】加工施設:ウラン濃縮原型プラント使用施設:濃縮工学施設、製錬転換施設、開発試験棟、廃棄物処理施設、解体物管理施設随時3.設備の定期点検・検査業務【対象設備】共通施設建屋特高受変電設備高圧受変電設備高圧配電設備蓄電池設備非常用発電機(建屋含む)自動火災報知設備ボイラ設備専用水道施設生活排水処理設備①施設管理実施計画に基づく点検(加工施設及び使用施設)・機能確認記録、点検記録、作動検査記録等【対象設備】非常用発電機(建屋含む)、自動火災報知設備1回/年②施設管理実施計画に基づく自主検査(加工施設及び使用施設)・自主検査記録、機能検査記録、作動検査記録等【対象設備】非常用発電機1回/年③定期事業者検査(加工施設)及び施設管理に関する定期的な検査(使用施設)の対応・定期事業者検査及び施設管理に関する定期的な検査に係る設備の操作及び対応の助成を行う。
・検査に係る書類準備、データ採取、記録の整理等の助成を行う。
【対象設備】非常用発電機1回/年④定期点検の実施・作業要領書、作業報告書【主な点検項目と実施予定時期】A・Bブロック(10月,休日2日)、PA~PBブロック(8月)、製錬転換施設(8月)、DA~DDブロック(10月)、蓄電池設備(8月)、1・2号非常用発電機(9月)、3号非常用発電機(10月)、監視制御設備(11月)、ボイラ設備(6月)、第一種圧力容器(6月)、高圧2次変電設備(8月,9月,10月)、高置水槽(6月)、専用水道施設(6月,7月,8月)等1回/年⑤請負作業に伴う仕様、作業要領書確認、作業立会い、作業報告書確認1回/年4.センター所掌施設の火災発生時の初期消火活動業務①センターで火災が発生した場合及びセンター近隣で発生した火災によりセンターに被害が発生した場合又は発生するおそれがある場合における自衛消防組織の初期消火活動随時②上記に伴う初期消火活動訓練 1回/四半期5.上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業 随時5(2) その他共通業務その他共通業務を表2に基づき実施する。
表2 その他共通業務内容(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.計画外事象の管理 ①区分・判定、原因究明、是正処置及び予防処置(水平展開含む)等の実施、記録作成、資料取り纏め・不適合管理報告書、是正処置報告書等随時2.廃棄物の管理 ①一般・産業廃棄物等の管理廃棄物等処理票等随時3.保安教育訓練 ①保安教育訓練計画に基づく保安教育訓練の実施(講師を含む)、受講、取り纏め・保安教育訓練計画・報告書等随時4.課共通マニュル、センター2次・3次文書等の制改訂①課共通マニュアルの制改訂、センター2次・3次文書、センター共通安全作業基準の改訂等・各種マニュアル、要領書随時5.許認可、官庁検査の対応①許認可、官庁検査等に係る資料準備、立会補助等・核燃料物質使用変更許可申請書、加工事業変更許可申請書、面談資料等随時6.センターの安全活動等①防火管理・火災予防に係る自主点検表、火気使用許可申請等②保安・業務の改善提案及び改善・保安改善提案等③課・センターパトロール/保安巡視への参加・パトロール報告書等④課安全衛生懇談会への参加⑤センターの各種委員会、各種行事への協力及び参加⑥ヒヤリハット報告、リスクアセスメント、作業場所の4S(除雪含む)・ヒヤリハットメモ、リスクアセスメントシート等随時随時随時随時随時随時7.保安用品の管理①身体・呼吸保護具、墜落制止用器具、吊具等の確認・呼吸保護具点検記録、マスク点検表、墜落制止用器具使用前点検シート、ベルトスリング管理台帳等使用前、1回/四半期、1回/年8. 物品の管理 ①固定資産の調査②消耗品の在庫確認、消耗品等の契約請求に係る仕様の確認・消耗品在庫管理台帳等随時随時9.電気工作物の管理 ①電気工作物の取扱い(点検、改造、新設、操作等)に係る作業、電気工作物の使用・巡視点検・測定等・電気工事安全チェックシート、自家用電気工作物巡視点検記録、使用前点検記録、絶縁抵抗測定、 電源端子部の増し締め確認等使用前、1回/月、1回/年610.施設の出入管理等 ①センター各施設への出入管理の手続き等・防護区域臨時立入許可依頼書、防護区域車両立入許可依頼書、防護区域管理扉開閉許可依頼書、防護区域大型特殊工具等搬入許可依頼書・一時立入者の指名申請・実効線量測定結果報告随時随時11.上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業 随時(3) 定常外業務① トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7. 受注者と機構の主な役割分担(1) 共通施設等の設備における運転及び保守に係る業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 共通施設等の設備の運転、点検、保守、補修① 作業計画、実績の作成・計画書、報告書の作成・提出・作業、試験方針の提示・計画書の確認・他部署との調整②マニュアルの制定・改訂・マニュアルの作成、改訂案の作成・マニュアルの確認③運転操作・作業管理・特高及び高圧受変電設備、高圧配電設備、蓄電池設備の停電・復電操作・非常用発電機、ボイラ、専用水道施設、生活排水処理設備の運転・停止操作・作業チェックシートの作成、提出・運転操作の助言・作業チェックシートの確認④運転データ採取、記録の整理、作業報告書作成・データ採取・整理・提出・作業報告書作成・提出・データ評価・報告書作成助言・報告書の確認⑤設備の巡視・点検(保安規定に基づく点検)・巡視・点検記録の作成・提出・点検記録の確認⑥設備の巡視・点検(法定、自主点検)【毎日】・巡視・点検記録の作成・提出・点検記録の確認⑦設備の巡視・点検(法定、自主点検)【1回/週】・巡視・点検記録の作成・提出・点検記録の確認⑧設備の巡視・点検(法定、自主点検)【1回/月】・巡視・点検記録の作成・提出・点検記録の確認⑨各設備を健全に維持するための保守、補修・作業の実施・作業計画書・報告書の作成・提出・作業方針の提示・他部署との調整・作業計画書・報告書の確認7⑩建物、構築物及び電気・機械等の設備の軽微な修理・加工作業・作業の実施・修理等依頼書実施結果資料の作成・提出・各種記録の確認・他部署との調整⑪請負作業に伴う仕様・作業要領書確認、作業立会い、作業報告書確認・発注仕様の整理・提出書類、要領書の確認・提出・作業立会い・提出報告書の確認・提出・契約請求・提出書類、要領書の確認・提出報告書の確認2.共通施設の運転監視①コントロール室での設備の状態監視・監視の実施・運転状況報告書の作成・運転状況報告の確認②休日及び勤務時間外の巡視点検・点検の実施・点検記録の作成・提出・点検記録の確認③加工施設保安規定に基づく設備の巡視・巡視の実施・巡視記録の作成・提出・巡視記録の確認④加工施設核物質防護規定に基づく平日夜間及び休日(昼間・夜間)の核物質防護設備の巡視点検・点検の実施・点検記録の作成・提出・点検記録の確認⑤休日及び勤務時間外の異常対応・点検記録の作成・提出・警報確認、施設管理課長又は代理者への連絡・異常発生設備の応急措置、監視強化等・点検記録の確認3.設備の定期点検・検査①施設管理実施計画に基づく点検(加工施設及び使用施設)・点検、検査の実施・点検、検査に関する記録、報告書の作成・提出・作業方針、時期の提示・他部署との調整・点検記録、報告書の確認②施設管理実施計画に基づく自主検査(加工施設及び使用施設)・自主検査の実施・自主検査に関する記録、報告書の作成・提出・検査方針、時期の提示・検査に関する記録、報告書の確認③定期事業者検査(加工施設)及び施設管理に関する定期的な検査(使用施設)の対応・検査の助成・検査に関する記録、報告書の作成・提出・検査方針、時期の提示・計画書(工程表)の確認・他部署との調整・検査の対応④定期点検の実施・定期点検の実施・データの採取・作業計画書・報告書の作成・提出・作業方針の提示・他部署との調整・作業計画書・報告書の確認⑤請負作業に伴う仕様・作業要領書確認、作業立会い、作業報告書確認・発注仕様の整理・提出書類、要領書の確認・提出・作業立会い・提出報告書の確認・提出・契約請求・提出書類、
要領書の確認・提出報告書の確認4.センター所掌施設の火災発生時の初期消火活動①センターで火災が発生した場合及びセンター近隣で発生した火災によりセンターに被害が発生した場合又は発生するおそれがある場合における自衛消防組織の初期消火活動・消火活動の実施・他部署との調整・消火活動結果の確認8②上記に伴う初期消火活動訓練・教育訓練の受講・教育訓練の計画・教育訓練の講師、実施・教育訓練結果の確認5.上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業・付随する作業の実施 ・実施結果の確認(2) その他共通業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.計画外事象の管理①区分・判定、原因究明、是正処置及び予防処置(水平展開含む)等の実施、記録作成、資料取り纏め・計画外事象の応急処置・計画外事象の処置(原因究明、是正処置等)・不適合管理報告書、是正処置報告書、計画外事象発生報告書等の作成・提出・資料の取り纏め、管理・他部署との調整・不適合管理報告書、是正処置報告書、計画外事象発生報告書等の審議、確認2.廃棄物の管理 ①一般・産業廃棄物等の管理・廃棄物の分類、保管・廃棄物等処理票作成・提出・廃棄物等処理票の確認3.保安教育訓練 ①保安教育訓練計画に基づく保安教育訓練の実施(講師を含む)、受講、取り纏め・保安教育訓練の実施(講師)、受講・保安教育訓練関係の計画・報告書の作成・提出・資料の取り纏め、管理・保安教育訓練計画・報告書の確認4.課共通マニュアル、センター2次・3次文書等の改訂①課共通マニュアルの制改訂、センター2次・3次文書、センター共通安全作業基準の改訂等・マニュアル、要領書等の作成・提出・マニュアル、要領書等の確認5.許認可、官庁検査の対応①許認可、官庁検査等に係る資料準備、立会補助等・各種検査に係る資料準備・検査準備、立会補助・各種資料の確認・他部署との調整6.センターの安全活動等①防火管理 ・火災予防の遵守、点検・初期消火・火気使用・点検表、火気使用許可申請の作成・提出・点検表、火気使用許可申請の確認②保安・業務の改善提案及び改善・保安改善提案書の作成・提出・改善の実施・保安改善提案書の確認・評価③課・センターパトロール/保安巡視への参加・各種パトロール/巡視への参加・各種パトロール等での意見確認④課安全衛生懇談会への参加・懇談会への参加・議事録、フォロー教育資料等の作成・提出・議事録、フォロー教育資料の確認・確認⑤センターの各種委員会、各種行事への協力及び参加・各種委員会への参加、意見・各種行事への協力、参加・各種委員会での意見確認・他部署との調整⑥ヒヤリハット報告、リスクアセスメント、作業場所の4S(除雪含む)・ヒヤリハットの報告・リスクアセスメントの実施・ヒヤリハットメモ、リスクアセスメントシートの作成・提出・除雪を含む4Sの実施・ヒヤリハットメモの確認・リスクアセスメントシートの確認7.保安用品の管理 ①身体・呼吸保護具、墜落制止用器具、吊具等の確・各種保護具等の確認・各種保護具点検記録の作・各種保護具点検記録の確認9認 成・提出8.物品の管理 ①固定資産の調査・固定資産の調査・処分に関する資料作成・提出・他部署との調整・固定資産調査結果の確認・処分に係る資料の確認②消耗品の在庫確認、消耗品等の契約請求に係る仕様の確認・消耗品の在庫確認・取得に係る仕様の確認・消耗品在庫管理台帳の作成・提出・契約請求・消耗品在庫管理台帳の確認9.電気工作物の管理①電気工作物の取扱い(点検、改造、新設、操作等)に係る作業、電気工作物の使用・巡視点検・測定等・電気工作物の点検、改造、新設、操作・電気工作物の使用・巡視点検・測定・絶縁抵抗測定、電源端子部の増し締め確認・安全チェックシート、点検記録の作成・提出・他部署との調整・絶縁抵抗測定、電源端子部の増し締め確認箇所の提示・安全チェックシート、点検記録の確認10.施設の出入管理等①センター各施設への出入管理の手続き等・防護区域入域管理、防護区域車両立入管理、防護区域扉開閉管理、防護区域大型特殊工具搬入管理の核物質防護に関する各種依頼書の作成・提出・管理区域一時立入者に関する申請書の作成・提出・各種依頼書・申請書の確認11.上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業・付随する作業の実施 ・実施結果の確認(3) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務①トラブル発生時の対応 ・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・作業報告書の確認②地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
① 総括責任者及び代理者を選任すること。
② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
10④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2) 業務に従事する標準要員数・日勤者 4人(年間の業務量)※・交替勤務者 8人(年間の業務量)※※ 4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1) 共通施設等の設備における運転及び保守に係る業務① ボイラ取扱作業主任者ボイラ取扱作業主任者の資格を有する者を1名以上配置すること。
② 1級ボイラ技士1級ボイラ技士の資格を有する者を1名以上配置すること。
③ 2級ボイラ技士2級ボイラ技士の資格を有する者を1名以上配置すること。
④ ボイラ整備士ボイラ整備士の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑤ 乙種第4類危険物取扱者乙種第4類危険物取扱者の資格を有する者を2名以上配置すること。
⑥ 普通第1種圧力容器作業主任者普通第1種圧力容器作業主任者の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑦ 第3種電気主任技術者第3種電気主任技術者の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑧ 第1種電気工事士第1種電気工事士の資格を有する者を2名以上配置すること。
⑨ 自家用発電設備専門技術者自家用発電設備専門技術者の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑩ 蓄電池設備整備資格者蓄電池設備整備資格者の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑪ 毒物劇物取扱者毒物劇物取扱者の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑫ 水道技術管理者水道法第19条第3項に規定する資格を有する者を1名以上配置すること。
⑬ アーク溶接特別教育修了者アーク溶接特別教育修了者の資格を有する者を1名以上配置すること。
⑭ 放射線業務従事者*1交替勤務者は放射線作業従事者の認定を有している者を配置すること。
⑮ 作業責任者等認定制度認定者*2作業責任者等認定制度の作業責任者等の認定を有している者を7名以上配置すること。
11*1 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録した上で、必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。
*2人形峠環境技術センターが所掌する構内外施設及びこれらに関連する場所等において行う作業等に適用し、安全管理体制における現場責任者、現場分任責任者及び作業担当者を認定するものである。
なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定(教育機関は新規認定者の場合は3.0時間、継続者は1年毎の再教育(1.0時間)、更新(3年ごと)する場合は、3.0時間)を受けること。
10. 支給品及び貸与品等(1) 支給品(無償)① 電気、水② 補修用部品③ 薬品、油脂類④ 記録用紙⑤ その他機構が必要と認めたもの(2) 貸与品等(無償)① 机、椅子、ロッカー② パソコンを含むOA機器③ 出入許可証④ 工具類、防護具等⑤ 規定規則類、マニュアル、参考図書⑥ その他機構が必要と認めたもの11. 提出図書書類名 指定様式 提出期日 納入部数 備考1総括責任者及び代理者届指定なし契約後速やかに及び変更前1部2 実施要領書 指定なし契約後速やかに及び変更前1部3品質保証計画又は品質マニュアル指定なし契約後速やかに及び変更前1部4 従事者名簿 指定なし契約後速やかに及び変更前1部5委任又は下請負等の承認について機構様式必要に応じ契約後速やかに及び変更前1部委任等が無ければ不要6業務日報または業務週報指定なし 業務終了時 1部7 業務月報 指定なし 毎翌月7日まで 1部8 業務実績表 指定なし 毎翌月7日まで 1部9 終了届 機構様式 毎翌月7日まで 1部10その他機構が必要とする書類指定なし詳細は別途協議(提出場所) 施設管理課へ提出すること。
1212. 検収方法等終了届、業務月報及び業務実績表の確認並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙3「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
14. 情報管理受注者は、業務を実施することにより取得した情報及び作業に関する資料の管理を別紙4 「受注者との特約条項」に基づき行うものとする。
15. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに本業務が適正かつ円滑にできるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行業務実施者及び受注者各々の負担とする。
(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
16. 品質保証(1) 品質保証計画書等は、当該業務に関する内容についてJIS Q 9001の要求事項を満足するものであること。
(2) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
17. 検査員及び監督員検査員 一般検査 管財担当課長監督員 施設管理課 担当チームリーダ18. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1319. 特記事項(1)受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
但し、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2)受注者は、業務の実施にあたって、次に掲げる関係法令及び機構規程等を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
① 労働安全衛生法② 電気事業法③ 消防法④ 水道法⑤ 原子炉等規制法⑥ 核燃料物質加工施設保安規定⑦ 核燃料物質使用施設保安規定⑧ 核燃料物質加工施設核物質防護規定及び下部要領⑨ 核燃料物質使用施設及び核原料物質使用施設保安規則⑩ 人形峠鉱山保安規定⑪ センター規則⑫ 核燃料物質加工施設品質マネジメント計画書及び下部要領⑬ 核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書及び下部要領⑭ センター品質マネジメント計画書及び下部要領⑮ センター業務マネジメントシステム文書⑯ 緊急時対応管理文書⑰ センター共通安全作業基準⑱ 作業マニュアル類⑲ その他機構の定める諸規則、基準等(3)技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。
教育名 実施者 機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、作業担当者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。
業務開始前までに実施品質保証に関する教育 受注者 受注者は教育結果の確認を受ける。
業務開始までに実施機構が指定する教育(加工施設保安規定、使用施設保安規定、核物質防護規定等の各種規定等に基づく教育・訓練を含む)機構教育の受講に係る記録にて確認を受ける。
出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施(4)受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(5)受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うものとする。
14(6)受注者は、従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(7)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(8)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(9)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(10)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、業務実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり正当な理由なく持ち出さないこと。
(11)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
以 上別紙1別紙1対象設備の概要1.共通施設本建家は、2階建ての鉄骨造及び耐火構造である。
施設内は、特高受変電設備、非常用発電機設備(3基)、ボイラ設備(3基)を設置し、センター内各施設へ安定した電力、熱水を供給。
(1) 主な設備の仕様① 特高変電設備受電電圧:66,000V特高変圧器:4,500kVA×3台② 高圧受変電設備センター内各施設へ電力を供給している。
③ 非常用発電機設備(3基)ディーゼルエンジン 2,000kVA×2基ガスタービン 1,500kVA×1基④ ボイラ設備(3基)型式:炉筒煙管式温水ボイラ最高使用圧力:12.0kg/ c ㎡伝熱面積:約84㎡燃焼能力:約550㍑/時燃料:A重油熱水供給温度:110~153℃2.専用水道施設本建家は、1階建ての鉄筋コンクリート造であり、別棟に鉄骨造の沈殿池建屋を有する。
いずれも耐火構造である。
施設内は、浅井戸、凝集沈殿装置(苛性ソーダ(NaOH)、ポリ塩化アルミニウム(PAC))、緩速ろ過池、圧力式ろ過機(アンスラサイト、マンガン砂)、滅菌装置(次亜塩素酸ソーダ)、汚泥脱水機、貯水槽、ポンプ類、電気設備等で構成。
(1) 主な仕様① 取水設備:浅井戸6m② 取水量:最大500㎥/日③ 上水:給水人口350人④ 日最大給水量:210㎥⑤ 日平均給水量:76 ㎥⑥ 工水:日最大給水量100㎥3.生活排水処理設備本建家は、1階建ての鉄筋コンクリート造一部鉄骨造及び耐火構造である。
施設内は、沈砂槽、調整槽、曝気槽、沈澱池、破砕機、ポンプ、ブロア等で構成。
(1) 主な仕様① 型式:活性汚泥処理方式② 日平均計画放流量:75㎥/日③ し尿処理槽:299人槽4.高圧受変電設備(共通施設を除く)共通施設から供給された高圧(6,600V)を低圧(100/200V)に降圧し、各設備へ電力を供給している。
別紙2別紙2実施場所一覧施設名 作業区域共通施設 一般区域専用水道施設 一般区域生活排水処理設備 一般区域高圧受変電設備[一般区域]ウラン濃縮原型プラント、濃縮工学施設、製錬転換施設、廃棄物焼却施設、多目的倉庫、坑水処理施設、ウラン回収建屋、旧ヒープリーチング施設、専用水道施設、総合管理棟、正門警備所、体育館、構内食堂[管理区域]開発試験棟核燃料物質加工施設[一般区域]、[管理区域]ウラン濃縮原型プラント核燃料物質使用施設[一般区域]、[管理区域]濃縮工学施設、製錬転換施設、廃棄物処理施設、開発試験棟、解体物管理施設構内配置図廃棄物処理施設(廃棄物貯蔵庫、廃油貯蔵庫)廃棄物処理施設(廃棄物焼却施設)開発試験棟共通施設専用水道施設ウラン濃縮原型プラント濃縮工学施設解体物管理施設製錬転換施設坑水処理施設ウラン回収建屋生活排水処理設備旧ヒープリーチング施設センター境界廃棄物処理施設(廃棄物貯蔵庫)多目的倉庫構内食堂総合管理棟体育館正門警備所産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
1別紙4受注者との特約条項国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「発注者」という。)と○○○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、○○年○月○日に発注者・受注者間で締結した「○○○○に係る業務」(以下「本契約」という。)に関し、発注者が保持する特定核燃料物質の防護に関する詳細な事項の核物質防護秘密及び管理情報(以下「核物質防護情報」という。)のうち、核物質防護秘密の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。
(受注者の一般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に万全を期さなければならない。
(法令との関係)第2条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(3) 核燃料物質の使用等に関する規則(4) 核燃料物質の加工の事業に関する規則(用語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「核物質防護秘密」とは、核物質防護情報のうち、不法に開示されると核物質及び原子力施設の防護を損なうおそれがある特に厳重な管理が必要な情報であり、また、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる情報をいう。
なお、本特約条項では、発注者から貸与された核物質防護秘密(写しを含む。)を含める。
(2) 「管理情報」とは、核物質防護秘密ではないものの核物質防護上管理するべき情報であり、核物質防護情報のうち、前号の核物質防護秘密以外の情報をいう。
なお、本特約条項では、発注者から貸与された管理情報(写しを含む)を含める。
(3) 「秘密保持義務者」とは、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる者をいう。
(4) 「情報管理責任者」とは、受注者において、核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理する者をいう。
(5) 「核物質防護情報取扱者」とは、受注者における核物質防護情報取扱者のうち、前号の情報管理責任者以外の者をいう。
(情報管理責任者の選任等)2第4条 受注者は、本契約に基づく業務に着手する前に、情報管理責任者を選任(変更を含む。)し、核物質防護情報を取り扱う業務を統一的に管理させなければならない。
(核物質防護情報取扱者の指定等)第5条 受注者は、核物質防護情報取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理責任者に管理させなければならない。
2.情報管理責任者は、核物質防護秘密を取り扱う者に原子炉等規制法第68条の2第2項に定める「秘密保持義務者」であること及び核物質防護秘密を漏えいした場合、同法第78条に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。
3.核物質防護情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護情報を当該情報に関係する核物質防護情報取扱者以外の者に漏らしてはならない。
(核物質防護情報の受渡し)第6条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を台帳等に記録し、管理しなければならない。
2.受注者は、契約終了時に、発注者から貸与された核物質防護情報を速やかに返却しなければならない。
(核物質防護情報の指定等)第7条 情報管理責任者は、核物質防護情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳等により管理しなければならない。
2.受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。
3.核物質防護情報取扱者は、指定を解除した核物質防護情報を廃棄しなければならない。
(核物質防護秘密の指定前の取扱い)第8条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の指定対象と成り得る情報について、核物質防護秘密に準じた管理を行わなければならない。
また、当該情報を核物質防護秘密に指定する場合には、第7条第1項に基づく手続きを速やかに実施しなければならない。
(管理情報の指定等)第9条 情報管理責任者は、管理情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳等により管理しなければならない。
2.受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。
3.情報管理責任者は、指定を解除した管理情報を廃棄しなければならない。
(情報保護区域の設定及び管理)第10条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の管理を行うための区域(以下「情報保護区域」という。)を設定する。
2.情報保護区域は原則として、壁で仕切り、出入口を施錠管理し、秘密保持義務者以外の者が管理されない状態で入室できない措置を講じるとともに、情報保護区域出入口の3鍵は、紛失や盗取(複製を含む。)されないように適切に管理する。
また、情報保護区域内では、専用のパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」という。)以外のパソコン、スマートフォン、電子媒体等の外部に核物質防護秘密を持ち出し又は発信若しくは伝送することが可能な機器の持ち込みを禁止する措置を講じる。
(核物質防護秘密及び管理情報の取扱い)第11条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の原本となる該当頁ごとに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記し、核物質防護秘密であることを識別するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。
また、核物質防護秘密を含む冊子等には、核物質防護秘密が含まれている旨を明記するため、全ての項に「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記しなければならない。
2.情報管理責任者は、管理情報の原本となる冊子等の表紙及び背表紙に「管理情報」と押印、印刷等により表示し、全ての頁に「管理情報」と押印、印刷等によりに明記するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。
3.核物質防護情報取扱者は、次の行為を行う場合、情報管理責任者の許可を得なければならない。
(1) 核物質防護情報の写しの作成(2) 核物質防護情報(以下、写しを含む。)の郵送等、機構外への持出し(電子メール、FAX等の電子情報を含む。)4.情報管理責任者は、前項第1号を許可する場合、作成する部数を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。
5.核物質防護情報取扱者は、第3項第2号の行為を行う場合、機密性が確保される運搬・伝達方法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。
(1) 核物質防護情報取扱者間で、直接授受する。
(2) 送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、核物質防護情報取扱者間で送受信の連絡を取り合う。
(3) 電子メールで取り扱う場合は、核物質防護情報取扱者間で連絡を取り合い、該当する電子データにパスワードを設定し、宛先ごとに登録番号を通知するとともに、送受信後には当該データを外部記憶装置等(USBメモリやスタンドアローンPC等)へ移し替え、送受信メールを削除する。
6.核物質防護情報取扱者は、不要となった核物質防護秘密又は、管理情報の写しを廃棄する場合は、台帳等にて管理しなければならない。
(核物質防護情報の保管)第12条 情報管理責任者は、情報保護区域にて核物質防護秘密を保管する。
2.情報管理責任者は、核物質防護秘密のうち、妨害破壊行為等の脅威に関する事項を含む文書等については、情報保護区域内の鋼鉄製の箱に保管する。
3.情報管理責任者は、鋼鉄製の箱の材質、構造及び施錠装置については発注者の指示に従う。
4.情報管理責任者は、核物質防護秘密のうち、妨害破壊行為等の脅威に関する事項を含む文書等以外の核物質防護秘密を含む文書等については、情報保護区域内の鍵のかかる鋼鉄製の箱に保管する。
5.鍵のかかる鋼鉄製の箱の材質、構造及び施錠装置については発注者の指示に従う。
46.情報管理責任者は、鍵は情報管理責任者の指定する者以外に保管させないように管理させる。
7.情報管理責任者は、文字盤鍵の組合せを毎年1回以上変更する。
また、差し込み式鍵等は、紛失や盗取(複製を含む。)されないように管理する。
8. 情報管理責任者は、管理情報を含む文書等及び電子データを格納した外部記憶装置等を、戸棚等に施錠して保管するとともに、適切に管理されていることを定期的に確認する。
(核物質防護情報の開示)第13条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を核物質防護情報取扱者以外に開示してはならない。
ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示により対応しなければならない。
2 受注者は、再受注者を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、核物質防護情報を開示することができる。
(核物質防護情報に関する教育)第14条 受注者は、情報管理責任者及び核物質防護情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。
(核物質防護情報の廃棄)第15条 受注者は、第7条第3項及び第10条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の写しを廃棄する場合、情報管理責任者の指定する者の立会いの下で焼却、裁断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。
2 情報管理責任者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成し管理しなければならない。
(異常時等の措置)第16条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告しなければならない。
(再受注者に関する報告)第17条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。
ただし、再受注者に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、発注者に対し、再受注者の会社名を報告しなければならない。
5(再受注者の適合性確認)第18条 受注者は、再受注者に核物質防護情報を取り扱う業務を発注する場合、再受注者が核物質防護情報を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。
(1) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること(2) 核物質防護情報の取り扱いを管理する体制が整っていること(3) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(4) 核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること(再受注者との契約の締結)第19条 受注者は、再受注者と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。
(1) 再受注者の情報管理責任者の選任に関すること(2) 核物質防護情報の取り扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること(3) 核物質防護情報の管理状況の確認に関すること(4) 核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること(5) 秘密保持義務者への通知に関すること(6) 核物質防護情報取扱者(情報管理責任者を含む)に対する教育に関すること(7) 再受注者に業務の一部を発注する場合、受注者による再受注者の管理に関すること(8) 発注者による監査の受入れに関すること(9) 前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること(パソコンの使用条件等)第20条 受注者は、核物質防護情報を取扱うパソコンを使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。
(1) 核物質防護秘密を電子データで取り扱うパソコン及びこれに接続するプリンターは、情報保護区域内に設置し、パソコンについては区域外へ持出しを禁止するとともに、パソコン本体に核物質防護秘密が保存されているもの(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、核物質防護秘密が残存している可能性のあるものを含む。)は盗難防止措置を施す。
(2) 管理情報が保存されているパソコン(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、核物質防護秘密が残存している可能性があるものを含む。)は、持出しを禁止するとともに、盗難防止措置を施す。
(3) 核物質防護情報を電子データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワークを含む。)とする。
ただし、管理情報のみ電子データで取り扱うパソコンで外部との接続を行う場合、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境を構築しなければならない。
また、外部との接続を行う場合があるパソコンについては、管理情報を外部記憶装置等に取り出し、当該パソコン内にデータを保管しないこととする。
(4) パソコンは、パスワード等にて、核物質防護情報取扱者以外の者のアクセス制限を行6う。
(5) 核物質防護情報を含む電子データには、パスワードを設定する等により核物質防護情報取扱者以外の者のアクセス制限を行う。
(6) 核物質防護情報を取り扱うネットワークに専用フォルダ等を設けた場合には、パスワード等にて、当該フォルダ等へのアクセス制限を行う。
(7) パソコン利用中、一時的にパソコンから離れる場合も、ログオフ若しくはパスワード機能付きスクリーンセーバー機能を利用して、他の者に見られない措置を施す。
(8) 情報管理責任者の了解を得た場合を除いて、専用パソコンへのプリンター(ネットワークと接続しない専用プリンターを除く。)接続及び記憶媒体の取付けを禁止する。
(9) 情報管理責任者は、前項における専用パソコンへのプリンター接続及び記憶媒体の了解を行う場合、用途、目的、管理方法等を明確にし、台帳等にて管理する。
(10) パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等のインストール及び出所不明なソフトの使用をしてはならない。
(11) 核物質防護情報は、私有のパソコンで取り扱ってはならない。
(12) パソコンの流用又は廃棄を行う場合は、ハードディスク等の記憶媒体については、外部と接続しない専用パソコンを用い、データ消去用ソフト等により消去し若しくは物理的若しくは磁気的方法により記憶媒体そのものを破壊する。
2.核物質防護情報取扱者は、電子データの核物質防護情報を取り扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。
3.第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。
4.受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。
(記録管理)第21条 情報管理責任者は、核物質防護情報に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。
(核物質防護情報の管理状況の確認)第22条 受注者は、核物質防護情報の取り扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。
なお、再受注者を使用している場合には、再受注者が取り扱う核物質防護情報の取り扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。
(契約の解除)第23条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、発注者が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、発注者の指示に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。
2 発注者、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。
7(発注者の監査)第24条 受注者は、発注者の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。
2.前項の報告の結果、発注者より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。