福岡県警察放置違反金関係事務委託契約に係る入札について
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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福岡県警察放置違反金関係事務委託契約に係る入札について
公告福岡県警察放置違反金関係事務委託について次のとおり一般競争に付します。
令和8年1月27日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項⑴ 契約事項の名称福岡県警察放置違反金関係事務委託⑵ 契約内容及び特質等入札説明書による。
⑶ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑷ 履行場所入札説明書による。
2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月16日(月曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話番号 092-641-4141 内線22445 契約条項を示す場所4の部局とする。
6 入札説明書の交付本公告上において令和8年2月5日(木曜日)午後5時45分まで掲載する。
7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札書の提出期限及び提出場所⑴ 提出期限令和8年2月16日(月曜日) 午後5時45分⑵ 提出場所4の部局とする。
⑶ 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)によるものとする。
9 開札の日時及び場所⑴ 日時令和8年2月17日(火曜日) 午前11時00分⑵ 場所〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室(地下1階北側)⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
10 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
11 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、10により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は11の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付がないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
14 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ その他詳細は入札説明書による。
福岡県警察放置違反金関係事務委託<入札説明書>別添資料○ 仕様書○ 質問受付実施要領○ 入札書(様式)及び記載例○ 委任状(様式)及び記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 入札書作成時の注意事項○ 入札及び開札参加心得書○ 入札保証金等についてのお願い福岡県警察本部総務部会計課入 札 説 明 書この入札説明書は、福岡県が発注する福岡県警察放置違反金関係事務の委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出すること。
なお、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日令和8年1月27日2 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称福岡県警察放置違反金関係事務委託⑵ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑶ 委託業務場所指定場所3 委託業務の内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月16日(月曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者6 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線22447 契約条項を示す場所6の部局とする。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問については、「質問受付実施要領」により行う。
10 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)により、下記のとおり提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
⑴ 入札書の提出場所6の部局とする。
⑵ 提出期限令和8年2月16日(月曜日)午後5時45分⑶ 入札金額は、契約期間において当該委託業務を行うにあたり要する一切の諸経費をを含めた額とする。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。
なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
⑸ 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年2月17日(火曜日)開封《福岡県警察放置違反金関係事務委託》の入札書在中」と朱書きしなければならない。
書留郵便により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かんし、かつ封筒の表に「入札書在中」を朱書きすること。
⑹ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。
ただし、金額部分については、訂正を認めない。
⑺ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、変更又は取消しをすることができない。
⑻ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
⑼ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
11 開札の場所及び日時⑴ 場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部 入札室(地下1階北側)⑵ 日時令和8年2月17日(火曜日) 午前11時00分⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
12 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
13 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合14 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、12により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は13の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付のないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札15 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県のの情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ 本入札執行については、地方自治法、同法施行令及び福岡県財務規則の定めるところによる。
⑸ 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。
3 本件契約は、令和7年度歳入歳出予算が、令和8年3月31日までに議会で可決された場合において、令和8年4月1日に確定させる。
指定場所備 考令和9年3月31日記入 札 (見 積) 仕 様 書合 計品 名 規 格請求先 履行場所 会計課福岡県警察放置違反金関係事務委託仕 様 書1 件名福岡県警察放置違反金関係事務委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間3 履行場所福岡市博多区吉塚本町13番50号福岡県吉塚合同庁舎(以下「合同庁舎」という。)4 放置違反金関係事務委託の概要放置違反金関係事務とは、車両の使用者に対する弁明の機会の付与及び放置違反金納付命令を経て滞納処分に至る一連の事務をいい、このうち、受託者が行う事務処理の範囲は、福岡県警察本部交通部交通指導課長が指定した情報の入力・印字等、各種通知書等の封入封緘、発送等及び書類、簿冊の編集等の随時事務をいう。
5 委託期間中における事務処理予定数量委託期間中における事務処理の予定数量は、別添1「委託期間中における事務処理予定数」のとおりとする。
6 活動日及び活動時間⑴ 活動日は原則として週5日(土曜日、日曜日、振替休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。
)とする。
⑵ 活動時間は、8⑵に定める午前8時から午後6時までの間の7時間45分(午後0時から午後1時までの間は休憩時間)とする。
7 監督職員⑴ 委託者は、業務遂行に関し監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
⑵ 監督職員は、契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において受託者に対する指示、承諾又は協議を行う。
⑶ 監督職員は、9に定める指揮命令者を通じて、活動日の午前9時に、当日及び必要に応じて翌活動日の業務付与を行うとともに、午後5時45分に指揮命令者から業務推進状況の口頭報告を受け、未処理事務に伴う文書のデータ等の返却を受ける。
⑷ 本書に定める事務の実施要領については、監督職員が、指揮命令者に対して具体的に指示する。
別 添8 委託事務処理業務の履行員(以下「受託員」という。)⑴ 1日の受託員は、5人以上とする。
ただし、災害や休日後の業務が集中するなどのやむを得ない理由の場合は、これによらないことができるものとするが、受託者は、事前又は事後速やかに減員分の受託員を補填するものとする。
⑵ 受託員の活動時間は、業務遂行上の必要性に応じて、下記のいずれかとする。
ア 午前8時から午後4時45分までの間イ 午前8時15分から午後5時までの間ウ 午前8時30分から午後5時15分までの間エ 午前8時45分から午後5時30分までの間オ 午前9時から午後5時45分までの間カ 午前9時15分から午後6時までの間⑶ 受託者は、原則として同一人による受託員を業務に充てるものとする。
ただし、受託員に欠員等が生じた場合は、これに代わるべき者を補完できるものとする。
⑷ 受託者は、受託が決定した後速やかに、別添2「放置違反金関係事務受託員届出書」を作成し、受託員が作成した別添2-1「誓約書」とともに委託者に提出すること。
9 受託員の指揮命令⑴ 受託者は、指揮命令者を定め、8⑷に規定する別添2「放置違反金関係事務受託員届出書」提出時に委託者に通知すること。
⑵ 受託者は、受託員に対する業務遂行に関する指示、労働時間の指示、企業秩序の維持確保等に関する一切の指揮命令について、指揮命令者に行わせることができるものとする。
10 受託員の条件⑵ 受託員は、心身共に健康で良好な接遇ができる者に限る。
⑶ 受託員は、受託者が雇用する以下の要件のいずれかを満たす者を従事させること。
ただし、やむを得ない理由の場合で、委託者の承認を受けたときは、下記の要件を満たさない者を一定期間受託員として勤務させることができる。
ア 正規労働者(労働契約に期間の定めのない通常労働者)イ 期間の定めのある労働契約により雇用する労働者であって、期間が1年以上受託員として勤務することが予定されている者11 具体的委託業務内容⑴ 郵便発送事務ア 弁明通知書等の発送下記の区分に応じた書類をそれぞれ委託者が示す別添3「書類郵送記録簿」との照合を行った上で、窓開き封筒に一括して封入封緘し、郵便局への運搬を行う。
また、必要に応じて監督職員が指揮命令者に指示する下記(ア)に関連した書類の印刷補助を行う。
(ア) 弁明通知別添4「弁明通知書」、別添5「福岡県放置違反金納付書兼領収証(○仮)」、別添6「車両の使用(管理)者の方へ」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書(イ) 放置違反金納付命令別添7「放置違反金納付命令書」、別添8「福岡県放置違反金納入通知(納付)書兼領収証(○本)」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書(ウ) 督促別添9「督促状」、別添9-1「車検拒否制度について」、別添9-2「督促状の指定期限後の違反金納付について」、別添10「福岡県放置違反金納付書兼領収証(○督)(指定期限日を記入する。)」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書(エ) 催促別添11「催促状」、別添12「催促状の通知を受けた方へ」、別添9-1「車検拒否制度について」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書(オ) 最終催促別添13「最終催促状」、別添13-1「財産の差押えについて」、別添14「福岡県放置違反金納付書兼領収証(○催)(指定期限日を記入する。)」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書(カ) 差押予告別添15「差押予告通知書」、別添14「福岡県放置違反金納付書兼領収証(○催)(指定期限日を記入する。)」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書(キ) 延滞金納付命令別添16「延滞金未納付通知書」、別添17「納入通知(納付)書兼領収証(延滞金)」及び必要に応じて委託者が受託者に交付する交通安全等に関する文書イ 「車両使用者等照会書」の発送市役所、町役場等の所在地等を調査の上、別添18「車両使用者等照会書」、別添19「車両使用者等回答書」及び別添20「車両使用者等回答書(次紙)」の書類を委託者が示す別添3「書類郵送記録簿」との照合を行った上で、返信用封筒(切手を貼付する。)と一括して封入封緘し、郵便局への運搬を行う。
ウ 「調査依頼について」の発送調査先(市区町村、法務局等)の所在地等を調査の上、別添3「書類郵送記録簿」を記載した後、別添21「調査依頼について」及び別添22「調査回答書」の書類と返信用封筒(切手を貼付する。)を一括して封入封緘し、郵便局への運搬を行う。
エ その他発送事務別添23「仮納付金返還通知書」から別添29「納付・徴収済確認書」の書類を委託者が示す別添3「書類郵送記録簿」との照合を行った上で、それぞれ封入封緘し、郵便局への運搬を行う。
オ 郵送記録簿の整理別添3「書類郵送記録簿」の整理を行う。
カ 郵便物の運搬場所及び郵便料の支払い等(ア) 郵便物の運搬先は、原則として福岡県庁内郵便局とする。
(イ) 郵便料の支払いは「料金後納」とし、委託者負担とする。
(ウ) 受託者は発送事務に関して、別添3「書類郵送記録簿」に発送年月日及び郵送方法を記入し、取扱者(担当者)欄に一連の業務を完了した旨の押印をするとともに、別添30「料金後納郵便物差出票」を作成する。
なお、返信用封筒を同封する事務については、同封筒に切手を貼付することとし、別添3「書類郵送記録簿」の欄外にその旨を記載する。
(エ) 受託員は、発送手続が完了すれば郵便局から受領した「料金後納郵便物差出票の写し」及び「後納郵便物等取扱控(お客様用)」を監督職員に提出する。
(オ) 運搬は原則として1日1回行うこととし、運搬を行う時間については、委託者が指示した時間とする。
(カ) 運搬は、安全対策上2名以上で行い、施錠のできるカバン等に収容し他の郵便物と混載することなく運搬することとし、同カバン等は受託者が準備する。
⑵ 入力・電話催促・書類の選別・整理等の事務ア 入力(ア) 原動機付自転車等の使用者氏名等の入力市役所、町役場等から送付された別添19「車両使用者等回答書」に基づき、車両使用者氏名(名称)、住所(所在地)、車名、車台番号等の事項を放置駐車違反管理システム(以下「システム」という。)に入力して、表示画面で確認する。
(イ) 弁明通知書発送記録等の入力システムの弁明通知書作成画面から発送対象者を確認し、発送予定年月日及び仮納付期限年月日をシステムに入力する。
(ウ) 放置違反金納付情報の入力委託者から受領した納入済通知書に基づき、金融機関収納日(放置違反金仮納付年月日、放置違反金納付年月日又は督促金納付年月日)、歳計日及び収納金額をシステムに入力する。
(エ) 不達情報の入力使用者に送達せず、返戻された弁明通知書及び放置違反金納付命令書在中の封筒を開封し、不達確認年月日、処理年月日等をシステムに入力し、関係簿冊に編集する。
(オ) 催促情報等の入力滞納者に対して行った催促の年月日及び催促の方法(面接又は電話の別)をシステムに入力するとともに、委託者から受領する「最終催促状発出後のメンテナンスリスト」の内容とシステム内の「滞納者情報」を照合の上、同「滞納者情報」への当該リスト内容の入力及び訂正作業を行う。
イ 電話催促(ア) 委託者から示された滞納者に対し、電話により滞納事実を告知し納付を促す。
(イ) 委託者から示された延滞金未納付者に対し、電話により未納事実を告知し納付を促す。
(ウ) (ア)及び(イ)に定める電話催促の回数は、7⑷に定める指示による。
ウ 書類の選別・整理等(ア) 「調査回答書」の受領等調査先からの郵便物を開封して、同封された調査回答書に受領印を押し、受領日を別添37「調査依頼受払簿」に記載した上で、委託者へ引き継ぐ。
(イ) 選別事務委託者から受領した返戻調査処理結果リストに記載された管理番号に符合する弁明通知書及び放置違反金納付命令書を調査対象簿冊から選別して抜き出し、同リストに記載された調査処理結果コードに従って、完結簿への編集又は委託者への引き継ぎを行う。
(ウ) 滞納整理簿の整理委託者から示された滞納情報及び不納欠損対象者リストに基づき、対象者ごとに別添31「滞納整理票」、別添32「滞納整理票次紙」等の関係書類の編集を行う。
(エ) 違反車両番号の確認作業委託者から示された放置駐車違反車両の車両番号が、同違反車両の車両番号標の接写画像と一致しているかを確認する。
(オ) その他上記のなか、委託者から指示を受けた事項について、入力、書類・簿冊の整理等を行う。
⑶ 放置違反金滞納情報照会事務ア 照会書の受理自動車整備事業者からファクシミリで送られてきた放置違反金滞納情報照会書を受け取り、別添33の「放置違反金滞納情報照会処理簿」に関係事項を記載した上で、同処理簿と上記照会書を委託者に提出する。
イ 照会結果の連絡上記照会に関して、委託者から別添34の「放置違反金滞納情報回答書(本人・代理人・自動車整備事業者用)」を受領した場合は、照会者にファクシミリによる送信を行う。
ただし、委託者から滞納情報がないとの回答を受けた場合は、照会者にその旨を電話により連絡を行う。
12 委託者が提供する機器委託者は、受託者が本業務を遂行するに当たり、以下の機器を提供するものとし、これらの機器等の維持管理に要する費用は、委託者が負担する。
このほか受託者が必要と認める機器等については、委託者の承認を得て、設置使用するものとする。
⑴ データ入力用パソコン 2台⑵ 封入封緘機 1台⑶ ファクシミリ 1台⑷ 電話機 3台13 業務報告⑴ 日報受託者は、履行翌日までに、別添35「放置違反金関係事務日報」を作成し、履行結果を委託者に提出すること。
ただし、履行翌日が活動日ではない場合は、翌活動日までに提出すること。
⑵ 月間報告受託者は、1か月分の業務取扱い事項を取りまとめ、別添36「放置違反金関係事務業務報告書」を作成して、翌月の10日までに提出すること。
14 留意事項⑴ 受託者及び受託員は、業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密や履行場所で知り得た委託者に関する情報を第三者に漏らさないこと。
履行期間終了後及び契約解除後においても同様とする。
⑵ 受託者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。
また、受託者は委託者の求めに応じ、保有個人情報の安全管理について委託者が定める方法で報告すること。
⑶ 受託者は、履行場所において委託者が指定する文書を受領し事務を行うこと。
⑷ 受託者は、委託者から提供されたすべての資料、情報及び業務により作成した書類(発送事務に係る郵便物を除く。)を履行場所以外に持ち出さないこと。
⑸ 受託者は、委託者からデータの入力要領の指示を受けた際は、入力ミスのないよう十分に打ち合わせを行うこと。
⑹ 入力事務に従事する受託員に対しては、システムのID及びパスワードが付与されることから、不正に使用されることがないよう厳重に管理すること。
⑺ 入力事務に際しては、指定されたパソコン及びシステムを使用すること。
⑻ 受託者は、業務処理に関して疑義が生じた場合において、速やかに委託者と協議すること。
⑼ 業務に従事する受託員は、福岡県放置違反金関係事務受託員証(以下「受託員証」という。)を常に確認できる位置に着装し、受託員証を、紛失・毀損等することがないよう適正に保管・管理すること。
紛失・毀損等が生じた場合は、直ちに委託者に報告すること。
また、業務に従事しなくなった場合は、速やかに返納すること。
⑽ 受託員個々が必要とする業務服等は、受託員が準備すること。
⑾ 受託者は、委託者が必要と認めた場合においては、業務処理の進捗状況等について監督職員による調査又は委託者からの報告の求めに速やかに応じるほか、問題があると判断された場合については、委託者の業務改善等の指示に従うこと。
⑿ 本書に定めのない事項や不明な点等が生じた場合については、その都度、福岡県警察本部交通部交通指導課と受託者による打ち合わせを行い、適切に事務処理を行うこと。
別添 1令和8年度予定数量 備 考① ② ③ ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ① ② ① ② ③ ④委託期間中における事務処理予定数「郵便発送事務」発送種別 帳 票 等1 弁明通知同封弁明通知書(本)納入通知書20,000 (仮)納付書車両の使用(管理)者の方へ2 納付命令同封放置違反金納付命令書4,0005 最終催促同封最終催促状500(催)納付書(督)納付書4 催促同封催促状1,100催促状の通知を受けた方へ3 督促同封督促状2,0007 延滞金同封延滞金未納付通知書1,400(延滞金)納入通知書6 差押予告同封差押予告通知書200(催)納付書8 使用者照会同封車両使用者等照会書300車両使用者等回答書別紙(回答一覧表)返信用封筒9 調査依頼同封調査依頼について600 調査回答書返信用封筒放置違反金納付命令取消通知書(再)納付書納付・徴収済確認書その他放置違反金関係郵便物計10 随時業務同封仮納付金返還通知書30,400300仮納付金返還請求書同封納付命令取消(兼)・還付通知書放置違反金還付請求書別添 1令和8年度予定数量 備 考1,30020,00020,0001,50060020,0002,0001006,0001,00010,0003,00020,00024,000 郵便発送事務の付随業務30130,160予定数量 備 考25調査依頼について・調査回答書の作成(納付命令)30「入力・印字等事務」発送種別 帳 票 等不達書類の登録催促情報等の入力2 電話催促作業電話催促最終電話催促延滞金未納者電話催促1 データ入力作業原付等の使用者氏名等の入力弁明通知書発送対象者の選定放置違反金管理登録滞納整理簿の整理不達書類整理違反車両番号確認4 随時業務3 書類整理作業調査依頼について・調査回答書の作成(弁明通知)600階段選別作業調査回答書の整理計1 照会受理 自動車整備事業者からファクシミリにより送信された放置違反金滞納情報照会書をとりまとめて、放置違反金滞納情報照会処理簿を作成し、収納第一係員に照会依頼する。
5滞納情報照会事務 25合 計 160,585書類郵送記録簿の整理、入力※ 電話、ファクシミリについては、委託者が準備した機器を使用すること。
区 分 予 定 数 量郵便発送事務 30,400入力.印字等事務 130,1603照会回答(電 話) 車検拒否該当無しの照会回答については、電話により車検拒否の該当が無い旨を回答する。
10その他計※ 印字する用紙については、委託者が支給したものを使用すること。
「放置違反金滞納情報照会事務」事務種別 事務内容氏 名 住 所 生 年 月 日 性 別 電話番号(携帯電話)1 2 3 4 5 6 7 8 910放置違反金関係事務受託員届出書別添2別添2-1誓 約 書1 私は、次に掲げるいずれにも該当しないことを誓約します。
(1) 18歳未満の者(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3) 禁錮以上の刑に処せられ、又は「道路交通法(昭和35年法律第105号)」第119条の2第1項第3号(放置違反行為に係る下命容認)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)」第3条で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの(6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(7) 精神機能の障害により委託事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者2 私は、福岡県警察の規程及び指示事項を守り、業務上知り得た内容を第三者に漏らさないことを誓約します。
福岡県警察本部交通部 交通指導課長 殿令和 年 月 日住 所氏 名(記名押印又は署名)(A4)様式第25号(第13の1関係)書類郵送記録簿番号 書類の名称 送達を受けるべき者 あて先 発送年月日 郵送方法 備 考 担当者年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他年 月 日普 通書 留その他注 郵送方法欄は、該当する項目を○印で囲み、記載事項があるときは簡記すること。
(A4)別添3別添4様式第1号(第2条関係) (表)福岡公委発(交指)第 号年 月 日弁 明 通 知 書殿福岡県公安委員会 □印あなたに対する下記の事実を原因とする放置違反金の納付命令に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第6項の規定による弁明の機会の付与を下記のとおり行いますので通知します。
なお、弁明する事実がないときは、弁明書を送付する必要はありません。
また、早期に手続を終結させたい方は、裏面の記載に従い、仮納付をすることができます。
記この弁明通知書の番号 第 号弁 明 の 件 名 放置違反金の納付命令に関する件(第 号)予定される納付命 令 の 内 容金 円の放置違反金の納付命令根 拠 と な る法 令 の 条 項道路交通法第51条の4第4項納 付 命 令 の原因となる事実弁明書の提出先福岡県公安委員会(福岡県警察本部交通部交通指導課 )〒弁明書の提出期限 年 月 日必着備 考年 月 日までに、上記の違反について、違反行為をした者が道路交通法第128条第1項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違反について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、予定される納付命令を受けることはありません。
注 弁明の機会の付与に際しての留意事項1 弁明書には、あなたの氏名、住所、連絡先(昼間、連絡がとれる電話番号等)、弁明の件名及び弁明の機会の付与に係る事案についての弁明を記載し、提出してください。
2 弁明をするときは、車両の売買契約書の写し等の弁明の事実を疎明する資料があれば、併せて提出してください。
なお、提出された弁明に関し、当公安委員会は、あなた、車両の所有者その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることがあります。
(A4)別添4(裏)1 早期に手続を終結させたい方へ(仮納付制度)(1) 今回の放置違反金の納付命令事案について、早期に手続を終了させたい方々のために、道路交通法第51条の4第9項の規定による放置違反金に相当する金額を仮納付する制度があります。
(2) この制度によりあなたが仮納付を行った場合、後日、当公安委員会があなたに対して放置違反金の納付命令を行うことが適当であると認めたときには、下記の場所において公示により放置違反金の納付命令が行われ、仮納付した放置違反金に相当する金銭が放置違反金の納付とみなされますので(道路交通法第51条の4第10項)、本件に係る放置違反金の納付についてあなたがそれ以上の手続を行う必要はありません。
(3) あなたが仮納付を行った後、当該放置車両に係る車両の運転者が駐車違反の反則金を納付するなど、当公安委員会があなたに対して放置違反金の納付命令を行うことが適当でないと認めた場合は、仮納付した放置違反金に相当する金額の金銭は返還されます(道路交通法第51条の4第12項)。
2 仮納付の期限、場所、方法及び公示による納付命令の場所(1) 仮納付の期限は、弁明書の提出期限と同じ日(表面の「弁明書の提出期限」欄記載の日)です。
仮納付の期限経過後は、同封の納付書兼領収証(仮納付書)による納付はできません。
(2) 仮納付の場所は、納付書兼領収証(仮納付書)記載の金融機関です。
(3) 仮納付するときは、同封の納付書兼領収証(仮納付書)に、表面の「予定される納付命令の内容」欄記載の金額を添えて納めてください。
納付書兼領収証(仮納付書)の第1片は、領収証としてあなたに渡されます。
なお、分納はできません。
(4) 公示による納付命令の場所福岡県公安委員会の掲示板(福岡市博多区東公園7番7号所在)(5) 公示による納付命令は、氏名ではなく、この弁明通知書の番号を(4)の掲示板に表示することにより行います。
車検拒否制度及び車両の使用制限命令に関するお知らせ1 車検拒否制度放置違反金の納付命令を受けて、その放置違反金を納付しない場合は、法令の規定により、車検拒否の対象となります。
2 車両の使用制限命令同一の車両につき、繰り返し、放置違反金の納付命令を受けた場合は、法令の規定により、車両の使用制限命令を受けることがあります。
照 会 先〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話納付者控え (福岡県又はCVS本部控え)コンビニ・スマホ決済アプリ取扱期限 15 日発行日領収日付印 領収日付印によって効力を生じます。
この領収証は収納場所の令和7 年 4 月領収日付印㈱電算システム福岡 太郎 収入印紙不要(納付者控え) (福岡県又はCVS本部控え) 納付者氏名様 収納代行:6501000000 警察本部会計課 令和7年4月1日CVS収納用( ご注意 )バーコードがないものやバーコードの読み取りができないもの、金額を訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。
収納代行: ㈱電算システム日発 行 日 令和7 年 4 月 1 日お問合せ窓口は裏面に記載しております。
発 行 日様様領収日付印 発 行 元 警察本部会計課発 行 元受区 所属コード 年度 整区 受入番号 内訳番号53 3100312 07 80 00000 0000 令和7 年 4 月 1警察本部会計課▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲福岡 太郎15 日取扱期限 取扱期限納付者氏名納付者氏名15 日 4 月 15 日コンビニ・スマホ決済アプリ令和7 年 4 月 15 日コンビニ・スマホ決済アプリ令和7 年 年 4 月▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼円 ☒切り取らないで金融機関等にお出しください☒切り取らないで金融機関等にお出しください納 期 限 令和7 納 期 限 令和7 年4 月福岡 太郎歳計外区分コード 発行元違反番号 90101250220523719放置違反金 納期限令和7 年 4 月 15 日 登録番号 福岡333と1234納 付 額 15,000 円納 付 額 15,000区 分公納入済通知書 福岡県放置違反金納入通知(納付)書兼領収証
納入額15,000円 原符 違反番号 90101250220523719日 福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号氏名(注) 納期限後に、この納付書で納付することはできません。
福岡 太郎様〇 裏面の注意書きをお読みください。
〇 納入済通知書は機械で処理しますので、折ったり汚したりしないでください。
↓ 下の部分を切り取り、金融機関等にお出しください納付者発 行 元 警察本部会計課住所〒 123-4567発 行 日 令和7 年 4 月 1福岡県放置違反金納付書 違反番号 90101250220523719区分納 付 額 15,000 円公納 期 限 令和7 年 4 月 15 日〒 123-4567福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号福岡 太郎 様〇 スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証が発行されません。
〇 領収証が必要な方は金融機関又はコンビニエンスストアの窓口において現金で納付 してください。
仮福岡県公金福岡県公金 福岡県公金福岡県公金裏面の金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付できます。
322031003120701037930077600400000020000000000000150002901012502205237190000000002025別添 5使用者の責任について駐車違反の標章(放置車両確認標章)が取り付けられた車両について、運転者が出頭しない、反則金を納付しないなどの場合は、その車両の使用者に対して放置違反金の納付が命ぜられます。
(道路交通法第51条の4)放置違反金制度とは、放置駐車違反をした特定が難しいという問題に対処するため、車両の運行を管理する立場にある使用者の責任を強化し、運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことができないときは、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができるという制度です。
(平成18年6月施行)車両の使用者とは、車両を使用する権原を有し、その運行を支配し、管理する者をいい、通常は自動車検査証に記載された使用者となります。
(原付バイク等であれば、市町村等に届出の使用者)~放置駐車違反とは?放置車両とは?~駐車が禁止されている場所や禁止されている方法で駐車し、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態であれば、時間の長短にかかわらず駐車違反が成立します。
放置駐車違反に対する処分の流れ車検拒否制度 車両の使用制限命令制度滞納して督促を受けた場合は、滞納が解消されない限り、車検を完了することができません。
車検を完了させるためには、滞納していた法違反金を納付した際に交付される領収書が必要になります。
同一の車両で、繰り返し放置違反金納付命令を受けた場合は、当該車両の運行を一定期間禁止する使用制限命令を受けることがあります。
放置違反金制度(平成18年6月1日施行)福岡県警察 放置違反金収納センター別添6放置違反金の仮納付について弁明がない場合は、同封の「納付書」によって放置違反金を仮納付することができます。
同封の納付書は、納期限を過ぎたり、切り離したりすると使用できませんのでご注意ください。
コンビニ納付・スマホ決済の開始令和7年4月から、金融機関等の窓口に加えて、全国のコンビニエンスストア(コンビニ)やスマートフォン(スマホ)決済アプリで放置違反金を納付することができるようになりました。
コンビニやスマホ決済アプリでは365日24時間、手数料無料で納付することができます。
詳細につきましては、同封の「納付書」の裏面をご確認ください。
車両の使用(管理)者の方へ◎ 弁明通知書についてこの封筒に同封されている「弁明通知書」は、放置駐車車両の『使用者』に対して、福岡県公安委員会が放置違反金の納付命令を行うに当たり、事前に弁明ができることをお知らせするものです。
◎ 弁明権者について弁明は、運転者ではなく『使用者』が行う制度です。
使用者とは、当該車両の車検証等の「使用者」であり、車両を使用管理する立場の者になります。
もし、あなたが『運転者』であれば、警察署等に出頭して反則告知を受けて下さい。
また、運転者として当該取締り等に対する質疑等があれば、取締りを行った警察署に問い合わせてください。
◎ 弁明について弁明は、必ずしも行う必要はありません。
ただし、あなたが実質的に使用者の立場にない場合等は弁明を行ってください。
例えば、・ 違反日前に当該車両を譲渡していてあなたの管理を離れていたとき・ 自然災害などの不可抗力に起因することで使用者の責に帰すことが著しく相当性に欠く場合などです。
◎ 弁明の方法について様式は問いませんが、以下の書類を弁明書の提出期限内に提出してください。
・ 弁明書 : 弁明通知書の17桁の番号及びあなたの氏名や名称、住所、連絡先、弁明内容を記載したもの・ 添付書類 : 譲渡に関する書類や不可抗力を証明する書類の写し等、弁明内容を疎明するもの◎ 弁明の審査について弁明の審査には一定の期間を要します。
また、審査において、あなたやその他の関係者に問合わせや照会を行うことがあります。
審査の結果、弁明が認められた場合は、放置違反金の納付命令は行われません。
認めれなかった場合は、放置違反金の納付命令が行われ「放置違反金納付命令書」が郵送されます。
福岡県警察 放置違反金収納センター別添7様式第3号(第3条関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日放置違反金納付命令書様福岡県公安委員会 印あなたに対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定により、次のとおり放置違反金の納付を命令します。
同封の納入通知(納付)書兼領収証により下記の納期限までに納付してください。
記命 令 の 件 名 放置違反金の納付命令に関する件(第 号)放置違反金の額 放置違反金 金 円納期限 年 月 日まで納 付 の 場 所 納入通知(納付)書兼領収証記載の金融機関納付命令の理由注 1 上記の放置違反金を納付しない場合、法令の規定により、車検拒否の対象となります。
2 同一の車両につき、繰り返し、放置違反金の納付命令を受けた場合、法令の規定により、車両の使用制限命令を受けることがあります。
照 会 先〒812-8576福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部交通部交通指導電話 (092)641-4141 内線(教示)この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に福岡県公安委員会に対して審査請求をすることができます。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に福岡県を被告として(代表者は福岡県公安委員会となります。)この処分の取消しの訴えを提起することもできます。
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
(A4)自年月日自年月日納付者控え延滞金・違約金発 行 日CVS収納用( ご注意 )バーコードがないものやバーコードの読み取りができないもの、金額を訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。
収納代行: (福岡県又はCVS本部控え)コンビニ・スマホ決済アプリ取扱期限 令和7 年 4 月 21 日領収日付印 領収日付印によって効力を生じます。
この領収証は収納場所の領収日付印 令和7 年 4 月 1 日発 行 元㈱電算システム㈱電算システム福岡 太郎 収入印紙不要(納付者控え) (福岡県又はCVS本部控え) 納入義務者氏名様 収納代行:合 計 円 警察本部会計課日納 入 額 15,000 円至 年 月お問合せ窓口は裏面に記載しております。
日間 発 行 日 令和7 年 4 月 21 日20 07 01 14 01 月区分 年度 会計 款 項 目 節 細節 延滞金・違約金の期間▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲合 計領収日付印 01 00 自 日 納入義務者氏名福岡 太郎日発 行 元 警察本部会計課03 年月 21 日延滞金・違約金 円 自 年 月 日取扱期限納入義務者氏名至 年 月 日様 福岡 太郎発 行 元 警察本部会計課様円日間発 行 日 令和7 年 4 月 1取扱期限 納 期 限 令和7 年 4納 入 額 円 延滞金・違約金の期間 コンビニ・スマホ決済アプリ 令和7 年 4延滞金・違約金 円4 月 21 日合 計月 21円日▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼円 内訳番号 0077 ☒切り取らないで金融機関等にお出しください☒切り取らないで金融機関等にお出しください納 入 額 15,000 円4 納 期 限 令和7 年コンビニ・スマホ決済アプリ令和7 年月 21 日調定番号 03793内訳番号 0077違反番号 90101250220523719放置違反金 納期限令和7 年 4 月 21 日 登録番号 福岡333と1234調定番号 03793納 入 額 15,000 ▼公納入済通知書 福岡県放置違反金納入通知(納付)書兼領収証調定番号03793内訳番号0077納入額15,000円 原符 違反番号 90101250220523719氏名( 注 ) 督促を受けた場合で、車検を受けるときは、領収証が必要です。
福岡 太郎様 「 自動車検査証 」 「 自動車納税証明証 」と一緒に保管してください。
〇 裏面の注意書きをお読みください。
〇 納入済通知書は機械で処理しますので、折ったり汚したりしないでください。
↓ 下の部分を切り取り、金融機関等にお出しください区 分日納入義務者 発 行 元 警察本部会計課住所〒 123-4567発 行 日 令和7 年 4 月 1 日 福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号区分合 計 円公福岡県知事服部 誠太郎納 期 限 令和7 年 4 月 21違反番号 90101250220523719 登録番号 福岡333と1234納付目的放置違反金福岡県放置違反金納入通知書納 入 額 15,000 円 納入場所職印本書のとおり納付してください。
延滞金・違約金 円裏面に記載の金融機関等〒 123-4567福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号福岡 太郎 様〇 スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証が発行されません。
〇 領収証が必要な方は金融機関又はコンビニエンスストアの窓口において現金で納付 してください。
本 福岡県公金福岡県公金 福岡県公金福岡県公金裏面の金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付できます。
322031003120701037930077600400000020000000000000150002901012502205237190000000002025別添 8別添9様式第9号(第6条関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日殿福岡県公安委員会 □印督 促 状あなたに対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定により、放置違反金の納付を命じましたが、その納期限( 年 月 日)を経過しても未だ納付されていませんので、同条第13項の規定により督促します。
下記の指定期限までに、同封の納付書兼領収証(督促用)又は先に送付しました納入通知(納付)書兼領収証により至急納付してください。
指定期限までに完納されないときは、道路交通法第51条の4第14項の規定により、地方税の滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえることとなります。
なお、完納された後、この督促状が届いた場合は、行き違いですので、御了承願います。
記年 度 弁明通知書の番号 放置違反金 延 滞 金第 号 円 円指定期限 年 月 日まで納付場所 納付書兼領収証(督促用)又は納入通知(納付)書兼領収証の裏面に記載注 1 上記の放置違反金等を納付しない場合は、法令の規定により、車検拒否の対象となります。
2 放置違反金等を納付した場合には、納付書兼領収証(督促用)又は納入通知(納付)書兼領収証に添付されている領収証書が当該放置違反金等を納付したことを証する書面になりますので、大切に保管の上、車検を受ける際に提示してください。
3 延滞金について(1) 放置違反金を督促状の指定期限後に納付されるときは、納入通知(納付)書兼領収証の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、放置違反金の額に年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を併せて納付してください。
ただし、延滞金の全額が100円未満であるときは、延滞金を納付する必要はありません。
(2) 放置違反金を納付されるときは、同封の納付書兼領収証(督促用)又は先に送付しました納入通知(納付)書兼領収証と同時に本状を持参してください。
照 会 先〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話(教示)この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に福岡県公安委員会に対して審査請求をすることができます。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に福岡県を被告として(代表者は福岡県公安委員会となります。)この処分の取消しの訴えを提起することもできます。
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
(A4)車検拒否制度について放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた方は、 滞納が解消されない限り、車検拒否の対象となります。
※ 車検を受けようとする場合、滞納していた放置違反金等の納付を証する書面(領収書等) が必要となります。
(表)(裏)別添9-1! 注 意 !放置違反金を納付しなかった場合は、車検拒否の対象となりますので、早めに納付してください。
車検拒否○○運輸支局放置違反金滞納者福岡県警察本部交通部交通指導課放置違反金収納センター電話 092-641-4141(内線 、 )様違反番号 納期限 放置違反金第 号 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円照会先〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部交通部交通指導課放置違反金収納センター電話 092-632-7220、092-633-6939問合せ時間・・・土、日、祝(年末年始の休日を含む。)を除く 平日9:00~17:45まで 督促状の指定期限を過ぎると延滞金が発生します。
延滞金については、日々増えますので、早めに納付してください。
金融機関窓口で納付する際は、同封の納付書の「延滞金・違約金」の金額欄(3か所)に納付日における延滞金額を記入し、お出しください。
違反金納付時に延滞金の納付がなければ手続は終わりませんので、納付漏れがないように注意してください。
○納付日における延滞金額○ ×別添9-2督促状の指定期限後の違反金納付について注1 銀行、放置違反金収納センター以外では納付できませんので、注意してください。
納 付 場 所注1 延滞金の計算方法・・・・・([納付日]-[納期限])×[違反金]× ÷) 2 上記以外の納付日における延滞金については、下記照会先までお問合せください。
・コンビニエンスストア・郵 便 局放置違反金収納センター窓口 金融機関の窓口(福岡県放置違反金納付書兼領収書裏面記載)自年月日自年月日納付者控え・ 金融機関窓口で延滞金を併せて納付することができます。
福岡 太郎 様・ コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付する 場合は延滞金を併せて納付することができません。
後日、延滞金の納付書を発送します。
この納付書は納期限後も裏面の収納場所で納付することができます。
〒 123-4567福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号(注) 督促状の指定期限を過ぎると延滞金が発生します。
納付目的放置違反金福岡県放置違反金納 付 書納 入 額 15,000 円 納入場所〇 スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証が発行されません。
〇 領収証が必要な方は金融機関又はコンビニエンスストアの窓口において現金で納付 してください。
違反番号 90101250220523719 登録番号 福岡333と12348 日合 計円裏面に記載の金融機関等区分督促状の指定期限 令和7 年 7 月円公延滞金・違約金月 21 日 納 期 限 令和7 年 4発 行 日 令和7 年 4 月納入義務者 発 行 元 警察本部会計課住所〒福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号123-4567〇 裏面の注意書きをお読みください。
〇 納入済通知書は機械で処理しますので、折ったり汚したりしないでください。
↓ 下の部分を切り取り、金融機関等にお出しください1 日区 分公納入済通知書 福岡県放置違反金氏名( 注 ) 督促を受けた場合で、車検を受けるときは、領収証が必要です。
福岡 太郎様 「 自動車検査証 」 「 自動車納税証明証 」と一緒に保管してください。
90101250220523719調定番号 03793内訳番号 0077納付書兼領収証調定番号03793内訳番号0077納入額15,000円 原符 違反番号違反番号 90101250220523719放置違反金 納期限令和7 年 4 月 21 日▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼登録番号 福岡333と1234調定番号 03793納 入 額 15,000 ▼円 内訳番号 0077 ☒切り取らないで金融機関等にお出しください☒切り取らないで金融機関等にお出しください納 入 額 15,000 円4 月 21 日延滞金・違約金 円令和7 年日延滞金・違約金 円 自 年 月 日取扱期限納入義務者氏名年 4 日納 入 額 円 延滞金・違約金の期間 コンビニ・スマホ決済アプリ 令和7日合 計▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲合 計至 年 月 日年度 会計 款 項 目納 期 限 令和7 年コンビニ・スマホ決済アプリ7 月 8月 21円令和7年取扱期限 納 期 限7 月 8様 福岡 太郎発 行 元 警察本部会計課様発 行 元 警察本部会計課20 07 01 14 01 03節 細節 延滞金・違約金の期間 円日間領収日付印 01 00 自区分日納 入 額 15,000 円至 年 月発 行 日 令和7 年 4 月 1年 月 日 納入義務者氏名福岡 太郎日円 警察本部会計課延滞金・違約金発 行 日領収日付印 領収日付印によって効力を生じます。
令和7 年 4 月 1 日お問合せ窓口は裏面に記載しております。
日間 発 行 日 令和7 年 4 月 21 日㈱電算システム福岡 太郎 収入印紙不要(納付者控え) (福岡県又はCVS本部控え)8 日 納入義務者氏名様 収納代行:CVS収納用( ご注意 )バーコードがないものやバーコードの読み取りができないもの、金額を訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。
収納代行: ㈱電算システム (福岡県又はCVS本部控え)コンビニ・スマホ決済アプリ取扱期限 令和7 年 7 月 この領収証は収納場所の領収日付印発 行 元合 計督 福岡県公金福岡県公金 福岡県公金福岡県公金裏面の金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付できます。
322031003120701037930077600400000020000000000000150002901012502205237190000000002025別添 10別添11様式第10号(第4の2関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日(滞納者の氏名) 殿福岡県公安委員会 □印催促状下記の放置違反金等について、督促状を発したにもかかわらず、今なお未納となっております。
速やかに完納しない場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第14項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえることとなりますので、念のため申し添えます。
なお、この催促状が到達する前にすでに納付された方は、行き違いでありますので、御了承ください。
記年度 違 反 番 号 納 期 限 放置違反金 延 滞 金 計. . 円 円 円. . 円 円 円. . 円 円 円合 計 金 額 円 円 円備考 延滞金については、 年 月 日までのものです。
照 会 先〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話(A4)別添12~催促状の通知を受けた方へ~1 納付方法についてこれまでに送付している「納付命令書」に同封していた「納入通知(納付)書兼領収書」(納付書中央付近に○本と記載のもの)又は「督促状」に同封していた「納付書兼領収書」(納付書中央付近に○督と記載のもの)のいずれかにより、指定された金融機関(納入通知書裏面に記載)で納付して下さい。
期限が過ぎていても納付することができます。
2 納入通知(納付)書兼領収書を紛失した場合次の方法で再発行を受けることができます。
(1)窓口申請福岡県内最寄りの警察署の交通課(交番、駐在所は不可)又は、福岡県警察本部交通指導課(福岡市博多区吉塚本町13番50号福岡県吉塚合同庁舎2階)の窓口で直接申請することができます。
○ 窓口の受付時間 平日 9時00分~17時45分○ 使用者本人が申請する場合は、運転免許証、又は車検証などにより本人確認を行います。
○ 代理人が申請する場合、運転免許証などによる代理人の身分確認に加え、使用者の委任状が必要となります。
(2)郵送による申請① 下記切り取り線以下の放置違反金納付書再発行申請書(必要事項記載)② 本人確認ができる資料(代理人の場合は代理人を確認できる運転免許証のコピーなど)③ 返信用の 円切手を下記の送付先に郵送して申請することができます。
(郵送による申請は警察署では受け付けていません。)なお、返信用切手が同封されていない場合は、再発行できませんので、同封忘れのないようご注意下さい。
※ 現金の直接郵送による納付は受け付けていません。
〔送付先〕 〒812-8576福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部交通部交通指導課放置違反金収納センター092-633-6939切り取り線(郵送による申請書)放置違反金納付書再発行申請書1 申請年月日 令和 年 月 日2 申請者(又は代理人)の住所3 申請者(又は代理人)の氏名4 連絡先(昼間に連絡ができる携帯電話等の電話番号)5 車両番号6 弁明通知番号(違反番号)90- - -別添13様式第11号(第4の2関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日(滞納者の氏名) 殿福岡県公安委員会 □印最 終 催 促 状下記の放置違反金等について、再三催促したにもかかわらず、今なお未納となっております。
完納しない場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第14項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえることとなりますので、納付をよろしくお願いします。
なお、完納された後、この最終催促状が届いた場合は、あしからず、御了承ください。
記年度 違 反 番 号 納 期 限 放置違反金 延 滞 金 計. . 円 円 円. . 円 円 円. . 円 円 円合 計 金 額 円 円 円備考 延滞金については、 年 月 日までのものです。
照 会 先〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話(A4)別添13-1差 押 対 象 対 象 者 備 考1 銀 行 預 金 預 貯 金 者 預貯金を差し押さえます2 給 与 給与所得者 勤務先から、給与を直接差し押さえます3 年金 年金受給者 各種年金を差し押さえます4 そ の 他 財産保有者 保険債権等を差し押さえます(裏)(表) 電話 092-641-4141(内線 , ) 放置違反金収納センター 福岡県警察本部交通部交通指導課で、あらかじめお知らせします。
差押えに当たっては、財産調査をした上、事前連絡することなく実施しますのあなたの財産を差し押さえることとなります。
最終催促状のとおり、未納となっている放置違反金について納付がなければ、財産の差押えについて自年月日自年月日納付者控え 収入印紙不要(納付者控え) (福岡県又はCVS本部控え)8 日 納入義務者氏名様 収納代行:CVS収納用( ご注意 )バーコードがないものやバーコードの読み取りができないもの、金額を訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。
収納代行: ㈱電算システム (福岡県又はCVS本部控え)コンビニ・スマホ決済アプリ取扱期限 令和7 年 7 月 この領収証は収納場所の領収日付印発 行 元合 計 円 警察本部会計課延滞金・違約金発 行 日領収日付印 領収日付印によって効力を生じます。
令和7 年 4 月 1 日お問合せ窓口は裏面に記載しております。
日間 発 行 日 令和7 年 4 月 21 日㈱電算システム福岡 太郎令和7 年 4 月 1年 月 日 納入義務者氏名福岡 太郎日15,000 円至 年 月発 行 日発 行 元 警察本部会計課様発 行 元 警察本部会計課20 07 01 14 01 03節 細節 延滞金・違約金の期間 円日間領収日付印 01 00 自区分日納 入 額月 21円令和7年取扱期限 納 期 限7 月 8納 期 限 令和7 年コンビニ・スマホ決済アプリ7 月 8▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲合 計年度 会計 款 項 目令和7 年日延滞金・違約金 円 自 年 月 日取扱期限納入義務者氏名年 4 日納 入 額 円 延滞金・違約金の期間 コンビニ・スマホ決済アプリ 令和7日合 計至 年 月 日様 福岡 太郎▼登録番号 福岡333と1234調定番号 03793納 入 額 15,000 ▼円 内訳番号 0077 ☒切り取らないで金融機関等にお出しください☒切り取らないで金融機関等にお出しください納 入 額 15,000 円4 月 21 日延滞金・違約金 円4 月 21 日▼ ▼ ▼ ▼ ▼90101250220523719調定番号 03793内訳番号 0077納付書兼領収証調定番号03793内訳番号0077納入額15,000円 原符 違反番号違反番号 90101250220523719放置違反金 納期限令和7 年〇 裏面の注意書きをお読みください。
〇 納入済通知書は機械で処理しますので、折ったり汚したりしないでください。
↓ 下の部分を切り取り、金融機関等にお出しください1 日区 分公納入済通知書 福岡県放置違反金氏名( 注 ) 督促を受けた場合で、車検を受けるときは、領収証が必要です。
福岡 太郎様 「 自動車検査証 」 「 自動車納税証明証 」と一緒に保管してください。
発 行 日 令和7 年 4 月納入義務者 発 行 元 警察本部会計課住所〒福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号123-45678 日合 計円裏面に記載の金融機関等区分督促状の指定期限 令和7 年 7 月円公延滞金・違約金月 21 日 納 期 限 令和7 年 4納付目的放置違反金福岡県放置違反金納 付 書納 入 額 15,000 円 納入場所〇 スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証が発行されません。
〇 領収証が必要な方は金融機関又はコンビニエンスストアの窓口において現金で納付 してください。
違反番号 90101250220523719 登録番号 福岡333と1234・ 金融機関窓口で延滞金を併せて納付することができます。
福岡 太郎 様・ コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付する 場合は延滞金を併せて納付することができません。
後日、延滞金の納付書を発送します。
この納付書は納期限後も裏面の収納場所で納付することができます。
〒 123-4567福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号(注) 督促状の指定期限を過ぎると延滞金が発生します。
催 福岡県公金福岡県公金 福岡県公金福岡県公金裏面の金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付できます。
322031003120701037930077600400000020000000000000150002901012502205237190000000002025別添 14別添15様式第12号(第4の2関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日(滞納者の氏名) 殿福岡県公安委員会 □印差 押 予 告 通 知 書下記の放置違反金等については、再三催促したにもかかわらず、今なお未納となっております。
今まで、自主的な納付をお待ちしておりましたが、これが最後の催促です。
つきましては、下記の納付期限までに、納付いただくようにお願いします。
期日までに完納しない場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第14項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえることとなります。
なお、完納された後、この差押予告通知書が届いた場合は、あしからず、御了承ください。
記年度 違 反 番 号 納 期 限 放置違反金 延 滞 金 計. . 円 円 円. . 円 円 円. . 円 円 円合 計 金 額 円 円 円納付期限 年 月 日まで納付場所納入通知(納付)書兼領収証又は納付書兼領収証の裏面に記載備考 延滞金については、 年 月 日までのものです。
照 会 先〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話(A4)別添16令和○○年○○月○○日○○ ○○ 殿延滞金未納付通知書あなたに対する、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定に基づく放置違反金納付命令により先日納付された放置違反金につきましては、督促状の指定期限後の納付になりますので延滞金が発生しています。
次のとおり放置違反金延滞金の納付を通知しますので、同封の納付書兼領収書により納期限までに納付してください。
記放置違反金の納付命令に関する件 第 ○○-○○○-○○○○○○-○○○○○○未 納 付 延 滞 金 ○○○ 円納 付 期 限 令和○○年○○月○○日納 付 の 場 所未納付通知の理由あなたが放置違反金を納付した日が督促状の指定期限後であるため、放置違反金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金の額に年10.75%の割合で計算した延滞金の金額が未納のため。
未納付通知の原因となる事実納付された放置違反金 ○○○ 円放置違反金の納期限 令和○○年○○月○○日督促状の指定期限 令和○○年○○月○○日放置違反金納付日 令和○○年○○月○○日納付日に発生した延滞金 ○○○ 円納付された延滞金 ○○○ 円未納付延滞金 ○○○ 円照 会 先自年月日自年月日]納付者控え〇 スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証が発行されません。
〇 領収証が必要な方は金融機関又はコンビニエンスストアの窓口において現金で納付 してください。
〒 123-4567福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号福岡 太郎 様納付目的放置違反金の納付遅延に伴う延滞金福岡県放置違反金納入通知書納 入 額 9,759 円 納入場所職印本書のとおり納付してください。
延滞金・違約金 ― 円裏面に記載の金融機関等区分合 計 9,759 円公福岡県知事年 4 月 1 日 福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号21 日納入義務者 発 行 元 警察本部会計課住所〒 123-4567発 行 日 令和7服部 誠太郎納 期 限 令和7 年 4 月〇 納入済通知書は機械で処理しますので、折ったり汚したりしないでください。
↓ 下の部分を切り取り、金融機関等にお出しください区 分公納入済通知書氏名 福岡 太郎様〇 裏面の注意書きをお読みください。
納入通知(納付)書兼領収証調定番号00885内訳番号0077納入額9,759円 原符納期限令和7 年 4 月 21 日調定番号 00885内訳番号 0007▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼放置違反金の納付遅延に伴う延滞金調定番号 03793納 入 額 9,759 ▼円 内訳番号納付目的 放置違反金の納付遅延に伴う延滞金放置違反金の納付遅延に伴う延滞金0077 ☒切り取らないで金融機関等にお出しください☒切り取らないで金融機関等にお出しください納 入 額 9,759 円4 月 21 日延滞金・違約金 ― 円コンビニ・スマホ決済アプリ令和7 年 4 月 21 日納 期 限 令和7 年合 計円月 21 日年 4 月 21 日延滞金・違約金の期間 コンビニ・スマホ決済アプリ自 年 月 日取扱期限納入義務者氏名令和7 年 4至 年 月 日様 福岡 太郎納 期 限 令和7▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲延滞金・違約金 ― 円▲ ▲合 計 9,759款 項 目取扱期限納 入 額 9,759 円発 行 元 警察本部会計課様発 行 元 警察本部会計課公 07 01 14 01 01節 細節 延滞金・違約金の期間 円日間領収日付印 001 033 自区分 年度 会計日納 入 額 9,759 円至 年 月発 行 日 令和7 年 4 月 1年 月 日 納入義務者氏名福岡 太郎日9,759 円 警察本部会計課延滞金・違約金発 行 日領収日付印 領収日付印によって効力を生じます。
令和7 年 4 月 1 日お問合せ窓口は裏面に記載しております。
日間 発 行 日 令和7 年 4 月 1 日㈱電算システム福岡 太郎 収入印紙不要(納付者控え) (福岡県又はCVS本部控え)21 日 納入義務者氏名様 収納代行:CVS収納用( ご注意 )バーコードがないものやバーコードの読み取りができないもの、金額を訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。
収納代行: ㈱電算システム (福岡県又はCVS本部控え)コンビニ・スマホ決済アプリ取扱期限 令和7 年 4 月 この領収証は収納場所の領収日付印発 行 元合 計福岡県公金福岡県公金 福岡県公金福岡県公金裏面の金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付できます。
322031003120701037930077600400000020000000000000150002901012502205237190000000002025別添 17様式第1号(第2の5関係)
〒 (A4) 殿車両使用者等照会書 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4の規定の施行のため必要があるので、下記車両番号(標識番号)に関する別紙回答書の項目につき回答されたく同法第51条の5第2項の規定により照会します。
番 号電 話 番 号 課照会公安委員会の 所 在 地担当者の課・係氏 名
記 車両番号(標識番号) 年 月 日福岡県公安委員会別添18福岡公委発(交指)第 号印様式第2号(その1)(第2の5関係)
(市区町村長) 福岡県公安委員会 殿年 月 日
別添19 車両使用者等回答書 (A4) 年 月 日付け、福岡公委発(交指)第 号 の照会依頼について、別添のとおり回答します。
市区町村取扱者 照会公安委員会取扱者 印様式第2号(その2)(第2の5関係)番号車 両 番 号( 標 識 番 号 )所有者との異同車名(通称名) ・ 車台番号 主 な 定 置 場 届 出 年 月 日 1.左記使用者の住所又は所在地に同じ 1.左記使用者の住所又は所在地に同じ 1.左記使用者の住所又は所在地に同じ 1.左記使用者の住所又は所在地に同じ 1.左記使用者の住所又は所在地に同じ 2 車台番号は、ハイフン(-)記号についても記載願います。
(A4) 住所(所在地) 〒-異 ・ 同使用者の氏名(名称) ・ 住所(所在地) ・ 電話番号電話( ) - 氏名(名称) (フリガナ) 年 月 日 2.電話( ) - (フリガナ) 氏名(名称) 住所(所在地) 〒- 氏名(名称) 住所(所在地) 〒-電話( ) - 車名(通称名) 車台番号 (フリガナ) 氏名(名称) 異 ・ 同 (フリガナ) 2. 2.異 ・ 同 車名(通称名) 住所(所在地) 〒- 車台番号 年 月 日 2. 車名(通称名) 車台番号 年 月 日 2. 年 月 日電話( ) - 住所(所在地) 〒-異 ・ 同 車名(通称名) 車台番号 (フリガナ) 年 月 日電話( ) -注 1 回答に当たって軽自動車税申告(報告)書等の謄本等を添付した場合は、同謄本等により判明している事項については記載を要しません。
異 ・ 同 車名(通称名) 氏名(名称) 車台番号別添20 別添19の次紙別添21様式第3号(第2の6、第3の2、第4の5、第8の3関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日殿福岡県公安委員会 □印調 査 依 頼 に つ い て道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4の規定の施行のため必要がありますので、同法第51条の5第2項の規定により、下記の事項について照会します。
なお、添付している調査回答書により、御回答願います。
記照会庁取扱者回答先 〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話(A4)別添22様式第4号(第2の6、第3の2、第4の5、第8の3関係)年 月 日福岡県公安委員会 殿回答者 □印調 査 回 答 書年 月 日付け、福岡公委発(交指)第 号による調査依頼について、別添のとおり回答します。
照会庁取扱者 福岡県警察本部交通部交通指導課回答取扱者 電話番号(A4)別添23様式第4号(第4条関係)(表)福岡公委発(交指)第 号年 月 日仮納付金返還通知書(住所又は所在地)(氏名又は名称) 殿福岡県公安委員会 □印あなたから放置違反金に相当する金額の仮納付があった「放置違反金の納付命令に関する件( 第 号 )」については、下記の理由により、納付命令をしないこととしたので、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第12項の規定により通知します。
また、あなたから仮納付のあった下記の金額を返還しますので、同封の「仮納付金返還請求書」を、裏面の仮納付金返還請求書記載要領に従って記入し、返信用封筒で早急に返送してください。
記理 由金 額 円(A4)別添23(裏)仮納付金返還請求書記載要領所定の事項を記入し、記名押印又は署名の上、A又はBの受領方法のいずれか一つを選択し、番号を○で囲んでください。
1 口座振込みを希望の方・・・【Aを○で囲まれた方】下記の事項を記載してください。
(1) 振込先金融機関店舗名(郵便局、外国銀行の一部及び漁業協同組合に振り込むことはできません。)(2) 振込口座(普通預金又は当座預金を指定してください。)及び口座番号(請求者ご本人の口座に限ります。)なお、あなたの指定した金融機関店舗に振込みができないときは、下記2の方法による支払をする場合がありますので、そのときは、2の方法によりお受け取りください。
2 金融機関での受取を希望の方・・・【Bを○で囲まれた方】(1) 福岡県内居住の方ア 下記の金融機関の中から、あなたが受取を希望する金融機関店舗を記載してください。
金 融 機 関福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行及び福岡県信用農業協同組合連合会(福岡県の区域に所在する店舗に限ります。)※ 金融機関の名称等については、変更になる場合がありますのでご了承ください。
イ あなたの希望した金融機関を受取場所にした「送金通知書」をお送りしますので、受領後、記載されている金融機関でお受け取りください。
※ 「送金通知書」は、配達記録郵便で送付されます。
(2) 福岡県外居住の方ア あなたが受取を希望する金融機関(郵便局、外国銀行の一部及び漁業協同組合を希望することはできません。)を記載してください。
手続を済ませ次第「送金通知書」をお送りします。
※ 「送金通知書」は、普通郵便で送付されます。
イ 受取には、福岡銀行から送付される「小切手」を、あなたの希望した金融機関に持参してください。
照 会 先〒福岡県警察本部総務部会計課電話別添24様式第5号(第4条関係)仮 納 付 金 返 還 請 求 書福岡県知事 殿年 月 日〒 -住 所電話( ) -氏 名(記名押印又は署名)金 額 円A上記金額について、下記の私名義の口座に銀行振込みの取扱いをされたく請求します。
記1 振込先金融機関店舗名 銀行 店2 振込口座名(カタカナ)(普通・当座)口座番号B上記金額について、私の希望する金融機関で受取の取扱いをされたく請求します。
希望金融機関 銀行 店(店舗名まで記入をお願いします。ただし、出張所、代理店等は受取できません。)※ 住所は郵便物が届くように詳しく記載し、電話番号は携帯電話等昼間に連絡がとれる番号を記載してください。
(A4)別添25様式第7号(第5条関係)福岡公委発(交指)第 号24 年 月 日放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書広島県広島市中区鉄砲町7-18タイムズモビリティネットワーク殿福岡県公安委員会 □印あなたに対する放置違反金納付命令( 第90-210-120209-814544号 )については、下記の理由により取り消しましたので、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第17項の規定により通知します。
また、あなたから納付されている下記の金額を還付しますので、同封の「放置違反金還付請求書」を、裏面の放置違反金還付請求書記載要領に従って記入し、返信用封筒で早急に返送してください。
記理 由本件の原因となった違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について、道路交通法第128条第1項の規定による反則金を納付したため。
金 額 15,000円(A4)別添25(裏)放置違反金等還付請求書記載要領所定の事項を記入し、記名押印又は署名の上、A又はBの受領方法のいずれか一つを選択し、番号を○で囲んでください。
1 口座振り込みを希望の方・・・【Aを○で囲まれた方】下記の事項を記載してください。
(1) 振込先金融機関店舗名(外国銀行の一部及び漁業協同組合の一部に振り込むことはできません。)(2) 振込口座(普通預金又は当座預金を指定してください。)及び口座番号(請求者ご本人の口座に限ります。)なお、あなたの指定した金融機関店舗に振り込みができないときは、下記2の方法による支払をする場合がありますので、そのときは、2の方法によりお受け取りください。
2 金融機関での受取を希望の方・・・【Bを○で囲まれた方】(1) 福岡県内居住の方ア 下記の金融機関の中から、あなたが受取を希望する金融機関店舗を記載してください。
金 融 機 関福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行及び福岡県信用農業協同組合連合会(福岡県の区域に所在する店舗に限ります。)※ 金融機関の名称等については、変更になる場合がありますのでご了承ください。
イ あなたの希望した金融機関を受取場所にした「送金通知書」をお送りしますので、受領後、記載されている金融機関でお受け取りください。
※ 「送金通知書」は、配達記録郵便で送付されます。
(2) 福岡県外居住の方ア あなたが受取を希望する金融機関(外国銀行の一部及び漁業協同組合の一部を希望することはできません。)を記載してください。
手続を済ませ次第「送金通知書」をお送りします。
※ 「送金通知書」は、普通郵便で送付されます。
イ 受取には、福岡銀行から送付される「小切手」を、あなたの希望した金融機関に持参してください。
照 会 先〒812-8576福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話092-641-4141(内線○○○○)別添26様式第8号(第5条関係)放置違反金還付請求書福岡県知事 殿年 月 日〒 -住 所電話( ) -氏 名(記名押印又は署名)金 額 円A上記金額について、下記の私名義の口座に銀行振込みの取扱いをされたく請求します。
記1 振込先金融機関店舗名 銀行 店2 振込口座名(カタカナ)(普通・当座)口座番号B上記金額について、私の希望する金融機関で受取の取扱いをされたく請求します。
希望金融機関 銀行 店(店舗名まで記入をお願いします。ただし、出張所、代理店等は受取できません。)※ 住所は郵便物が届くように詳しく記載し、電話番号は携帯電話等昼間に連絡がとれる番号を記載してください。
(A4)別添27様式第6号(第5条関係)福岡公委発(交指)第 号年 月 日放置違反金納付命令取消通知書(住所又は所在地)(氏名又は名称) 殿福岡県公安委員会 □印あなたに対する放置違反金納付命令( 第 号 )については、下記の理由により取り消しましたので、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第17項の規定により通知します。
記理 由照 会 先〒福岡県警察本部交通部交通指導課電話(A4)自年月日自年月日納付者控え 収入印紙不要(納付者控え) (福岡県又はCVS本部控え)8 日 納入義務者氏名様 収納代行:CVS収納用( ご注意 )バーコードがないものやバーコードの読み取りができないもの、金額を訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。
令和7 年 4 月 1 日お問合せ窓口は裏面に記載しております。
日間 発 行 日 令和7 年 4 月 21 日㈱電算システム福岡 太郎令和7 年 4 月 1年 月 日 納入義務者氏名福岡 太郎日15,000 円至 年 月発 行 日発 行 元 警察本部会計課様発 行 元 警察本部会計課20 07 01 14 01 03節 細節 延滞金・違約金の期間 円日間領収日付印 01 00 自区分日納 入 額月 21円令和7年取扱期限 納 期 限7 月 8納 期 限 令和7 年コンビニ・スマホ決済アプリ7 月 8▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲合 計年度 会計 款 項 目令和7 年日延滞金・違約金 円 自 年 月 日取扱期限納入義務者氏名年 4 日納 入 額 円 延滞金・違約金の期間 コンビニ・スマホ決済アプリ 令和7日合 計至 年 月 日様 福岡 太郎▼登録番号 福岡333と1234調定番号 03793納 入 額 15,000 ▼円 内訳番号 0077 ☒切り取らないで金融機関等にお出しください☒切り取らないで金融機関等にお出しください納 入 額 15,000 円4 月 21 日延滞金・違約金 円4 月 21 日▼ ▼ ▼ ▼ ▼90101250220523719調定番号 03793内訳番号 0077納付書兼領収証調定番号03793内訳番号0077納入額15,000円 原符 違反番号違反番号 90101250220523719放置違反金 納期限令和7 年〇 裏面の注意書きをお読みください。
〇 納入済通知書は機械で処理しますので、折ったり汚したりしないでください。
↓ 下の部分を切り取り、金融機関等にお出しください1 日区 分公納入済通知書 福岡県放置違反金氏名( 注 ) 督促を受けた場合で、車検を受けるときは、領収証が必要です。
福岡 太郎様 「 自動車検査証 」 「 自動車納税証明証 」と一緒に保管してください。
発 行 日 令和7 年 4 月納入義務者 発 行 元 警察本部会計課住所〒福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号123-45678 日合 計円裏面に記載の金融機関等区分督促状の指定期限 令和7 年 7 月円公延滞金・違約金月 21 日 納 期 限 令和7 年 4納付目的放置違反金福岡県放置違反金納 付 書納 入 額 15,000 円 納入場所〇 スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証が発行されません。
〇 領収証が必要な方は金融機関又はコンビニエンスストアの窓口において現金で納付 してください。
違反番号 90101250220523719 登録番号 福岡333と1234・ 金融機関窓口で延滞金を併せて納付することができます。
福岡 太郎 様・ コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付する 場合は延滞金を併せて納付することができません。
後日、延滞金の納付書を発送します。
この納付書は納期限後も裏面の収納場所で納付することができます。
〒 123-4567福岡市博多区博多駅前〇丁目〇番〇号(注) 督促状の指定期限を過ぎると延滞金が発生します。
再 福岡県公金福岡県公金 福岡県公金福岡県公金裏面の金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納付できます。
322031003120701037930077600400000020000000000000150002901012502205237190000000002025別添 28別添29様式第20号(第11の1、第11の2関係)受理番号第 号年 月 日納 付 ・ 徴 収 済 確 認 書下記の放置違反金の納付命令については、既に放置違反金等が納付され、又は徴収されていることが確認されました。
記弁明通知書の番号(違反番号)納付命令に係る自動車の番号標の番号納付命令を受けた者の氏名申 請 者 の 氏 名(本確認書は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の7第1項の規定により継続検査又は構造等変更検査に際して国土交通大臣等に提示される場合に限って有効です。
)(交通指導課長又は警察署長) □印(A4)第 種合計料金 摘要(瓦以内)量目別個 数 一個の料金郵便物の種類特殊取扱の種類料 金 後 納 郵 便 物 差 出 票交 通 指 導 課 長 年 月 日福 岡 県 警 察 本 部別添30様式第9号(その1)(第3の2、第6関係) 別添31整理番号 第 号作成年月日 年 月 日滞 納 整 理 票滞納者住所又は所在地職 業氏名又は名称等年 月 日生( 歳)違反関係違反番号 車 両 番 号違反日時違反場所違反態様滞納金額放 置 違 反 金 延滞金 合計金額円 円 円納付命令書送 達 年 月 日 納 期 限 年 月 日返 送 年 月 日再送達 年 月 日 発送 納 期 限 年 月 日公示送達 年 月 日 公示 告示番号 第 号督促状送 達 年 月 日 発送 第 号 指定期限 年 月 日返 送 年 月 日再送達 年 月 日 発送 第 号 指定期限 年 月 日公示送達 年 月 日 公示 告示番号 第 号催促催促状 年 月 日 発送 第 号最終催促状 年 月 日 発送 第 号差押予告通知書 年 月 日 発送 第 号滞納処分の進ちょく状況内 容 年 月 日 取扱者滞納処分執行の決定 年 月 日財産の差押え 年 月 日差押債権の取立て 年 月 日配当計算書の作成 年 月 日配当 年 月 日(A4)別添31の次紙 別添32様式第9号(その2)(第3の2、第6関係)(滞納整理票 次紙)年 月 日 内 容 取 扱 者(A4)様式第15号(第9の1、第9の2関係)放 置 違 反 金 滞 納 情 報 照 会 処 理 簿決 裁受理番号受理月日違反番号番号標の番号照会者氏名等照 会結 果回 答方 法備 考(所属長)違反番号本 人氏名確認方法・免許証 ・社員証・その他□該当有り□該当無し□ 回答書□ 口 頭番号標の番号代 理 人氏名確認方法・免許証 ・社員証・その他委任状の提示 有・無違反番号本 人氏名確認方法・免許証 ・社員証・その他□該当有り□該当無し□ 回答書□ 口 頭番号標の番号代 理 人氏名確認方法・免許証 ・社員証・その他委任状の提示 有・無注 1 該当する□にはレ印を記入し、該当する項目は○印で囲むこと。
2 照会者氏名等欄の確認方法でその他を○印で囲んだ場合は、確認方法を簡記すること。
3 本県以外の公安委員会において放置違反金を滞納している場合は、当該都道府県名を備考欄に記載すること。
(A4)別添33様式第16号(第9の1、第9の2関係)年 月 日放置違反金滞納情報回答書(本人・代理人・自動車整備事業者用)下記の自動車及びその使用者については、上記年月日現在、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の7第2項の規定による自動車検査証の返付拒否の対象となっているので回答します。
記使用者氏名番号標の番号違反番号照会者氏名又は照会事業者名本件取扱者所属名課係名氏名照 会 先〒812-8576福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部交通部交通指導課電話092-641-4141内線(A4)別添34別添351 受託員 名2 発送事務数量受領者(受託者)確認者(委託者)1 弁明通知2 納付命令3 督 促4 催 促5 最終催促6 差押予告7 延滞金徴収8 使用者照会9 調査依頼3 入力・印字等事務数量受領者(受託者)確認者(委託者)4 滞納情報照会事務数量受領者(受託者)確認者(委託者)5 その他の業務原付等の使用者氏名等の入力延滞金未納者電話催促最終電話催促不達書類の登録その他書類郵送記録簿の整理、入力滞納整理簿等の整理調査依頼について・調査回答書の作成(弁明通知)違反車両番号確認段階選別作業調査回答書等の整理調査依頼について・調査回答書の作成(納付命令)不達書類の整理書類等整理随時業務 5 3 2 1最終催促状、窓開き封筒差押予告通知書、(催)納付書、窓開き封筒延滞金未納付通知書、(延滞金)納入通知書、窓開き封筒データ入力電話催促電話催促催促情報等の入力放置違反金管理登録弁明通知書発送対象者の選定 照 会 書 ( )件種 別 帳票等 電 話 連 絡 ( )件滞納情報照会受理滞納情報照会回答 回 答 書 ( )件車両使用者等照会書、車両使用者等回答書、別紙(回答一覧表)、返信用封筒、発送用封筒調査依頼について、調査回答書、返信用封筒、発送用封筒10 随時業務 その他の随時業務放 置 違 反 金 関 係 事 務 日 報令和 年 月 日入力種別 入 力 内 容発送種別 帳票等弁明通知書、(仮)納付書、車両の使用(管理)者の方へ、窓開き封筒放置違反金納付命令書、(本)納入通知書、窓開き封筒督促状、(督)納付書、窓開き封筒催促状、催促状を受けた方へ、窓開き封筒8:00~ 名8:15~ 名8:30~ 名8:45~ 名9:00~ 名9:15~ 名 福岡県警察本部交通部交通指導課長 殿使用者氏名等弁明通知選定違反金管理登録不達書類登録催促情報等の入力電話催促最終電話催促延滞金電話催促調査依頼(弁明通知)調査依頼(納付命令)調査回答書等整理段階選別作業滞納整理簿等整理不達書類整理違反車両番号確認郵送記録簿の整理、入力その他照会受理回答書電話回答1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日合計滞納情報照会延滞金徴 収入力事務 電話催促事務 書類整理等事務入力・印字等事務従事員数放置違反金関係事務業務報告書( 年 月分)日曜日発送事務随時業務調査依頼その他 最終催促督促納付命令弁明通知使用者照 会催促随時業務差押予告別添36調査依頼受払簿一 連 番 号受入日払出日受 払担当者印担当者印備 考回 答受理日決 裁令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日令和 年月 日別添 37- 1 -質 問 受 付 実 施 要 領1 入札説明書等に対する質問受付質問は、次の方法で行うこと。
(1) 受付期間及び提出先令和8年1月27日(火曜日)から令和8年2月5日(木曜日)まで福岡県警察本部総務部会計課 FAX 092-622-6205メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp(2) 提出方法質問は、「質問書」(別添)に必要事項を記載して、FAX又はメールで提出すること。
提出する際は、上記1(1)の期間内の平日の午前9時00分から午後5時45分までの時間内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。
電話番号:092-641-4141(内線:2244)担当:芋生2 質問に対する回答質問に対する回答(質問内容を含む。)は、令和8年2月10日(火曜日)までに県警ホームページに掲載する。
3 留意事項1に定める方法以外での質問は一切受け付けない。
福 岡 県 知 事 殿(警察本部会計課出納係) (福岡県警察放置違反金関係事務委託): ( ) -: ( ) -※ 1 FAX送信先 福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205メールアドレス kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp2 事前に出納係(芋生)092-641-4141(内線2244)に電話連絡の上FAXまたはメールをすること。
別添質問事項担当部署名担当者名令和年月日質問書住 所法 人 名代表者氏名連 絡 先担当者番 号電 話F A X(表)規 格 数 量 摘 要住 所氏 名す。
入 札 書(見積書)(請書)¥履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所品名 単 価 金 額福岡県警察放置違反金関係事務委託仕様書のとおり 一式合計4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違 反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、か つ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
(裏)契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額 は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 出席すること等)。
実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 年 月 日 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
収 入印 紙割【記載例】 (表)規 格 数 量 摘 要住 所 福岡市博多区○○○丁目○-○ 株式会社○○○○○氏 名 ○○○○入 札 書(見積書)(請書)¥〇〇〇〇〇履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所品名 単 価 金 額福岡県警察放置違反金関係事務委託仕様書のとおり 一式一式の委託料(税抜金額)合計 〇〇〇〇〇 なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 令和 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入しま す。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」 という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、 当該排除措置命令が確定したとき。
規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
以下、網掛け部分には何も記載しないでください。
実際に入札書を提出する日を記載してください。
3ヵ所同じ金額代表取締役 ○○ ○○又は代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○(※委任状が必要)【記載例】 (裏) 契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金 額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 出席すること等)。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 令和 年 月 日下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日福岡県警察放置違反金関係事務委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日 福岡県知事 殿記代理人(入札担当者)氏名 氏 名 会社名 住 所 (委任者) 名簿登載者から入札担当者への委任状(様式例)下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日1 資格者名簿に登録されている代表者(本社で登録されている場合は代表取締 役、支店等で登録されている場合は支店長等)が、入札を代理人(入札担当者) に行わせるときに提出する書類です。
入札書と一緒に提出してください。
2 委任者の欄には資格者名簿に登録されている代表者名を記名してください。
3 代理人(入札担当者)氏名を記名してください。
福岡県警察放置違反金関係事務委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和▲▲年▲▲月▲▲日 福岡県知事 殿(委任者) 氏 名代理人(入札担当者)氏名 住 所 会社名 記福岡市博多区○○一丁目-1-1株式会社□□□□代表取締役 △△ △△●● ●●提出日を記載入札書提出日~開札日を記載福岡県警察放置違反金関係事務委託契約書(案)福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 委託者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。
・ 福岡県警察放置違反金関係事務業務(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)第4条 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条により減免できるほかこれを徴する。
(業務の処理方法)第5条 受託者は、業務を委託者が別に定める仕様書(別添)及び委託者の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 受託者は、業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第7条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(実地調査等)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(報告書の提出)第9条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、報告書を受理したときは、定められた期日までに当該業務の成果について検査を行う。
3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
この場合において、前条及び前項の規定を準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項の補正に要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)第10条 受託者は、委託者から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、適法な請求書により委託料の支払を委託者に請求する。
2 委託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)第11条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 委託者は、履行完了時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第12条 委託者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者と協議の上、仕様書を変更することができる。
2 前項の場合において、委託料の変更額は、委託者と受託者が協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
(2) 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
(3) 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
(4) 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(5) 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
(2) 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(10) 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 公正取引委員会が、受託者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為(受託者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったものとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又は受託者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)第15条 前二条の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
2 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、第1項に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(損害賠償)第16条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。
3 第1項の場合において、受託者は、第14条第3項の規定により委託者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、委託料の100分の20に相当する金額を賠償金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
契約の履行が完了した後も同様とする。
ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、委託者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(暴力団排除)第17条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第13条、第14条及び前条の各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第13条、第14条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第20条 受託者は、第12条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)第22条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(保有個人情報の保護)第23条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(費用の負担)第24条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。
(遅滞損害金)第25条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは、受託者は遅延日数に応じ、委託料に契約締結時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率に準じた率を乗じた額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
なお、年の日数は閏年の日を含む期間については、365日で換算する。
2 前項の規定により計算した遅滞損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うことを要しないものとする。
(紛争の解決)第26条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(補則)第27条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。
(協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議の上定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受託者別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 受託者は、委託者から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 受託者は、第1項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第15 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第18 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
誓 約 書(案)令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 福岡県警察放置違反金関係事務委託契約書第17条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
<福岡県警察放置違反金関係事務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第17条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
【入札書作成時の注意事項】1 入札書の日付について入札書に記載する日付は、入札書提出日を記載してください。
開札日を記載された場合、無効となりますのでご注意ください。
2 入札金額と契約金額○ 入札金額入札金額は、消費税抜きの金額です。
※ 契約金額は、消費税込みの金額となります。
入札及び開札参加心得書入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書(案)及び係員が説明する諸事項をいうものであること。
3 入札に関する事項について、不明の点、疑問の点その他理解できない点があった場合は、入札書の提出前に係員に問い合わせること。
4 入札金額の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者で あるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、金額はアラビア数字にて記載すること。
5 入札者(代表者)以外の者(代理人)が入札を行う場合は、委任状を提出すること。
2 入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。
3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。
(福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。
事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。
注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課出納係 芋生TEL 092-641-4141(内線 2244)入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。
入札保証金及び契約保証金について1 入札保証金見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「入札保証金」、「これに代わる担保」について「入札保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
※注意取引店以外の場合は、現金化に手数料を要することがある。
この場合の手数料は、納付業者の負担となる。
(2)入札保証金の金額について入札保証金の額、小切手の額面金額は、見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の額とする。
入札金額が、12,345円(税抜き)の場合、見積金額は、13,579円となる。
下記計算式により、入札保証金の額、小切手の額面金額は、679円以上の額となる。
○計算式(3)納付について「入札保証金」又は「小切手」にあっては、入札書と共に持参し納付すること。
なお、納付の際は、必ず、保証金等納付書(様式1)及び保管証書(様式2)を提出すること。
(4)「入札保証金」、「小切手」の返還について落札業者にあっては、契約締結後の返還になります。
ただし、落札業者にあっては、契約保証金に充当することができます。
落札業者以外の業者にあっては、開札日以降の返還になります。
返還請求の際は、保証金等払戻請求書(様式3)及び保管証書を提出すること。
なお、保管証書裏面の領収書欄(様式4)には、住所、会社名、代表者氏名、代表者印及び収入印紙(200円)が必要となります。
落札者以外の業者にあっては、保管証書のみ提出。
保管証書裏面の記載は上記のとおり。
= 13,579円(見積金額)5/100= 678.95円※ウ(福岡銀行県庁内支店)において現金化することとなる。
この場合、小切手を振り出した金融機関が× 1.1ア イ13,579円(見積金額)(例)12,345円(入札金額)入札保証金を「小切手」で納付した業者が、落札者となった場合、呈示期間の関係から取引店×※ア イ12 入札保証金の納付が免除される場合(1) 入札保証保険契約県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込みの金額)の100分の5以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保証金額について入札保証保険契約の保証金額は、見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の額とする。
入札金額が、12,345円の場合、見積金額は、13,579円となる。
下記計算式により、保証金額は、679円以上の額となる。
○計算式入札保証保険契約における注意事項について被保険者福岡市博多区東公園7番7号福岡県知事 服部 誠太郎保険期間入札の日(入札の日以前の日付でもよい。)から契約締結の日(契約締結の日以降の日付でもよい。)まで契約名○○○業務委託○入札場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室○履行又は納入場所「福岡県警察本部総務部会計課が指定する場所」とする。
証書の提出について入札保証保険証書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証書は、原本提出とし、証書の返還は致しません。
12,345円(入札金額) 13,579円(見積金額)○ ○ ○エ678.95円 5/100※× 1.1 =※イ13,579円(見積金額) = ×(例)ア2(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2⑵アで示す契約の契約金額が見積金額(税込みの金額)の100分の20より高い金額であるもの。
ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積金額(税込みの金額)の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
入札書記載金額が、10,000円の場合、見積金額は、11,000円となる。
下記計算式により、同規模契約の契約金額は、2,200円より高い額となる。
○計算式履行証明書の様式について履行証明書の様式は、別紙1を参考とすること。
履行証明書の記載要領について履行証明書の記載要領は、別紙2を参考とすること。
履行証明書の提出について履行証明書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証明書は、原本提出とし、証明書の返還は致しません。
警察本部発注の契約を履行証明とする場合契約書の写しを、入札書と共に持参し提出すること。
※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
=※※11,000円(見積金額) 10,000円(入札金額) × 1.1 =オ(例)イ2,200円ア エ11,000円(見積金額) ×20/100カ ウ33 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「契約保証金」、「これに代わる担保」について「契約保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
(2)金額について契約保証金の額、小切手の額面金額は、契約金額(税込みの金額)の100分の10以上の額とする。
入札書記載金額が、12,345円の場合、契約金額は、13,579円となる。
下記計算式により、契約保証金の額、小切手の額面金額は、1,358円以上の額となる。
○計算式(3)「契約保証金」及び「小切手」の返還について 契約期間終了後となる。
1.1 = 13,579円(契約金額)1,357.9円12,345円(入札金額) ×13,579円(契約金額)※イ(例)ア落 札 業 者 に つ い て= ×10/10044 契約保証金の納付が免除される場合(1) 履行保証保険契約県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保証金額について履行保証保険契約の保証金額は、契約金額(税込みの金額)の100分の10以上の額とする。
入札書記載金額が、12,345円の場合、契約金額は、13,579円となる。
下記計算式により、保証金額は、1,358円以上の額となる。
○計算式(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2⑵アで示す契約の契約金額が見積金額(税込みの金額)の100分の20より高い金額であるもの。
ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積金額(税込みの金額)の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
入札書記載金額が、10,000円の場合、契約金額は、11,000円となる。
下記計算式により、同規模契約の契約金額は、2,200円より高い額となる。
○計算式※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一で※12,345円(入札金額) × 1.1 =10,000円(入札金額) × 1.1 =13,579円(契約金額)ア1,357.9円 13,579円(契約金額) ×10/100=※(例)(例)ア※11,000円(契約金額)2,200円イ11,000円(契約金額) ×20/100=※5なければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
6様式1保証金等納付書No.
ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。
福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。
(有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。
(記名押印又は署名)様式2(表)No.
保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。
年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。
2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。
様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。
年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)様式3保証金等払戻請求書保管証書No.
福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。
(有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R7.3.31R7.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印契約履行証明書○○○委託別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R6.3.31R7.3.31R7.4.1R7.4.1 2,345,678 ~ R7.8.31R7.8.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印○○○委託契約履行証明書○○○委託別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例