令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年1月28日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)⑵ 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による⑶ 納 入 場 所 仕様書による⑷ 納 入 期 限 仕様書による2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
⑷ 入札公告から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年3月4日(水)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年3月3日(火)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年3月4日(水)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他⑴ 詳細は、入札説明書等による。
⑵ 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備 考1月28日 水 入札公告※法テラスウェブサイトに掲出 本部事務所南側入口掲示板に掲示入札説明会は実施しない2月6日 金 17:00 質問書提出期限2月12日 木 17:00 質問書回答期限2月18日 水 17:00 履行確約書等提出期限2月25日 水 17:00 入札参加合否通知期限3月3日 火 17:00 入札書提出期限3月4日 水 11:00 開札・落札者決定 本部会議室令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)期 日 業 務 内 容1入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年3月3日(火)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係(担当:高笠)〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年3月4日(水)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年3月4日(水)6 納入期 限 別添仕様書のとおり7 参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
⑷ 入札公告から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
28 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10 時から 17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールにより提出する場合、電子メールの表題は「【入札・書類提出】令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)について(○○社)」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年2月 25日(水)17 時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
⑴ 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別添「履行確約書」参照)································································ 1部⑵ 「結果通知書」(別添参照) ····································· 1部別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX 番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。
⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ······················································ 1部⑷ 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ············· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
⑸ 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ················· 1部⑹ 「機能証明書」(機能証明書作成要領別添書式による) ············· 1部機能証明書作成要領に従い作成、提出すること。
提出期限 令和8年2月18日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
39 入札の方法等⑴ 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
イ 入札金額は、規格別の予定数量に単価(整数とする。)を乗じて得た額の合計額を記載すること(同合算額による最低価格の競争とする。)。
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された単価による単価契約とする。
エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
⑵ 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。
)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名又は記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記4名及び押印すること。
なお、担当者氏名及び連絡先を記載した場合は、押印の省略ができる。
⑶ 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名押印のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札⑴ 開札は、入札実行者の面前で行う。
⑵ 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者⑶ 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
⑷ 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定⑴ 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
⑵ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
⑶ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
12 契約書の作成5競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記の質問書提出期限までに下記 14 の担当者宛てに質問書(別添「仕様書に関する質問について」と題する書面参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
電子メールの表題は「【入札・質問】令和8年度 リサイクル PPC 用紙の購入(単価契約)仕様書に関する質問について(○○社)」とすること。
なお、口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない。)。
質問書提出期限 令和8年2月6日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年2月12日(木)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電話番号:050-3381-1573FAX番号:03-5358-1058電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp15 その他⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金納付を免除する。
⑶ 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
以上1令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約) 仕様書第1 目的日本司法支援センター(以下「センター」という。)本部及び東京地方事務所管内の事務所内に設置されているデジタル複合機及びレーザープリンタ等にて支障なく使用できるリサイクルPPC用紙(以下「本件物品」という。)を調達する。
第2 総則本仕様書は、センターが令和8年度に調達する物品に適用する。
なお、本仕様書に示す物品の仕様等については、主要事項を示したものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、物品が当然備えるべき事項については完備しているものとする。
第3 環境物品等の調達の推進を図るための方針国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に定める「判断の基準」を満たすものを調達する。
第4 契約の形態及び期間1 契約形態単価契約とする。
2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第5 本件調達における本件物品の品目及び予定購入数量本件調達における本件物品の品目及び予定購入数量は、以下のとおりとする。
品 目 予定購入数量(注) 備 考リサイクルPPC用紙A3用紙(日本産業規格A列3番)30 箱リサイクルPPC用紙A4用紙(日本産業規格A列4番)2,000 箱注)予定購入数量は、令和7年4月から12月における発注実績(別紙1)を参考に算出した数量であるが、令和8年度における購入数量を保証するものではない。
2第6 規格1 物品の規格は、日本産業規格(JIS)A列3番及び4番とする。
2 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を、環境省の定める算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
3 バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
4 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの指標値又は加算値及び評価値)が記載されていること(製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にしていること。)。
5 古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
6 バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
7 クラーク剛度(こわさ)は縦60.0㎤/100以上、横25.0㎤/100以上であること。
8 両面コピーに対応した用紙であること。
9 静電防止加工が表裏とも施されていること。
10 中性紙であること(長期保存に耐えうるもの。)。
11 その他、別紙2「第1 紙質規格」を満たしていること。
※ 上記2から6までは、グリーン購入法に基づく基本方針にある「判断の基準」による。
第7 外観及び形状1 折れ、しわ、傷、汚れ、異物等の混入のない用紙であること。
2 用紙の切り口にバリがないこと。
3 複写機等出力機器の使用時において、カール、しわ、波打ち、折れ及び紙詰まりが発生しないこと。
4 センター本部、東京地方事務所本所、同事務所霞が関分室、同事務所上野出張所、同事務所多摩支部、同支部八王子出張所及び法テラス東京法律事務所に設置されている別紙2「第2 設置機種等メーカー名」製のデジタル複合機及びレーザープリンタ等において支障なく使用でき、納入場所の事務に支障を及ぼすものでないこと。
第8 納入形態1 防湿加工を施した包装紙で包装し、段ボール箱に梱包の上、納入すること。
2 包装及び梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。
3 梱包の目安は、500枚で1包とし、A3は3包で1箱、A4は5包で1箱とすること。
第9 発注、納入期限及び場所等1 発注⑴ 発注は、原則としてファックス又は電子メールにより、センター指定様式の発注書に3よって行うものとする。
⑵ 発注書は、センター本部総務部財務会計課は別紙3-1を、東京地方事務所総務部総務課は別紙3-2を、それぞれ使用するものとする。
⑶ 発注の頻度は、センター本部については原則年6回(2か月ごと)を、東京地方事務所については月1回を想定する。
ただし、緊急やむを得ない場合に限って追加発注することがある。
2 納入期限納入は、発注書を受領した日の翌日から10営業日以内に行うこと。
なお、納入期限が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条の規定による休日に当たる場合は、その翌営業日までに発注書で指定する数量を、納入場所に納入するものとする。
ただし、納入期限が令和9年3月31日以降となる場合であっても、受注者は、令和9年3月31日までに本件物品を納入するものとする。
3 納入場所納入場所は、別紙4「納入場所一覧」のとおりとする。
4 納入方法⑴ 納入は、発注の都度行うこと。
⑵ センター本部については、発注書に階層ごとの内訳を示すので、直接指定場所に納品すること。
ただし、納入場所については、事務所の新設、移設等により追加又は変更が生ずる可能性がある。
その場合は、センター担当職員の指示に従い、変更後の納入場所に納入するものとする。
⑶ 納入に当たっては、事前に納入日等に関しセンター担当職員と十分協議の上、その指示に従うこと。
⑷ 納入は、納入場所から指示を受けた者の立会の下、行うこと。
⑸ センター本部及び東京地方事務所からの発注日が近接している等の理由により、納入日の調整が必要になるときは、別紙3-1及び3-2記載の発注元及び請求先のセンター担当職員に連絡し、その調整について申し出ることができることとする。
5 納入時間納入時間は、原則として、平日の9時30分から17時00分(12時00分から13時00分を除く。)までとする。
第10 検査1 納入に当たっては、納入場所ごとに納品書を作成し、納入場所のセンター担当職員に提出の上、その検査を受けること。
納品書には、納入日、納入場所住所、納入場所事務所名、納入物品名、数量、受注者住所、受注者名(社名)を記載すること。
2 検査には、センター担当職員が立ち会うものとする。
なお、必要と認めた場合は、本件物品を梱包した段ボール箱を開梱の上、検査を行うものとする。
3 本仕様書及び発注書のとおりに納入されたことの確認をもって、検査合格とする。
第11 代金の請求方法受注者は、第10の検査の完了後、請求内訳書を添付の上、それぞれの発注元(センター本部総務部財務会計課又は東京地方事務所総務部総務課)に、月の末日(土曜日、年末年始、祝日の場合はその前日)までの納入分について、翌月の10日(土日、祝日の場合はそ4の前日)までに請求を行うこと。
第12 特記事項1 受注者は、納入した本件物品の不足、誤配等又は品質不良に関する納入場所からの照会等に対しては、経費負担を含め、誠実かつ迅速に対応すること。
2 納入に当たっては、センター及び建物管理者の指示に従うこと。
また、手押し車(台車)等で納入すること(パレットでの納入は禁止とする。)。
手押し車(台車)への積高は、往来する人等に接触しないよう、前方を確認できる高さまでとし、必要十分な注意を払い納入すること。
3 納入時の梱包資材等は、納入場所のセンター担当職員の指示により持ち帰り、適切に処分すること。
4 受注者は、納入後に本件物品の種類、品質又は数量が本仕様書の内容に適合しないものであることが発見された場合には、直ちにこれを追完すること。
5 受注者は、センターが本仕様書において示した規格及び品質等との適合状況などの確認のため、関係書類の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。
6 受注者は、センターから本契約の履行において使用し、又は、使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求められた場合には、速やかに提示すること。
また、自動車で納入物を搬入させる際、所要の手続(作業届の提出等)が必要となる場合は、センター担当職員の指示に従うこと。
7 受注者は、紛争又は疑義が生じた場合には、センターとその都度協議し円滑に解決することとする。
8 受注者は、納入期限、納入場所、契約数量等の内容その他の疑義に関し、契約に定めるところを変更する場合には、センターとその都度協議する。
9 受注者は、契約期間中にグリーン購入法及び同法の基本方針等が変更された場合には、センターと協議の上、最適な措置を講ずるものとする。
10 受注者は、その他の詳細については、センター担当職員の指示に従うこと。
11 受注者は、本仕様書に関し疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、センター担当職員と緊密な連絡を取り、センターと協議の上決定する。
以上別紙1A3番4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月本 部 8階(納入場所:1か所) 4 0 5 0 0 0 0 0 1 109階(納入場所:3か所) 1 0 2 0 1 0 1 0 2 75 0 7 0 1 0 1 0 3 17東京地方事務所 本所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0霞が関分室 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1上野出張所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0多摩支部 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2多摩支部八王子出張所 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1東京法律事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 1 0 0 0 45 0 10 0 1 1 1 0 3 21A4番4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月本 部 8階(納入場所:1か所) 0 0 0 0 40 0 20 0 40 1009階(納入場所:3か所) 140 0 130 0 200 0 130 0 235 835140 0 130 0 240 0 150 0 275 935東京地方事務所 本所 90 30 0 25 35 35 0 40 50 305霞が関分室 0 0 5 0 0 0 0 0 10 15上野出張所 5 6 12 6 0 10 0 11 0 50多摩支部 20 0 30 10 10 10 0 10 10 100多摩支部八王子出張所 5 0 5 0 0 5 0 0 10 25東京法律事務所 0 0 0 5 5 5 0 5 10 30120 36 52 46 50 65 0 66 90 525260 36 182 46 290 65 150 66 365 1,460 注)本部9階は、納入場所3か所の合計発注数となる。
用紙内訳A3 用紙 円 円A4 用紙 円 円単 価: 円単 価: 円指定場所1指定場所29階内フロア内同発 注 書日本司法支援センター 本部 総務部財務会計課 東京都中野区本町1-32-2 件 名:リサイクルPPC用紙( 月分) 請求先:日本司法支援センター 本部 以下のとおり、発注いたします。
数 量円納 入 場 所備考:(事業者名) 御中 * リサイクルPPC用紙 A4用紙(日本産業規格A列4番)金 額(※)ハーモニータワー 8階050-3381-157303-5358-1058(数量単位:箱)No合 計発 注 金 額8階内フロア内消費税額 * リサイクルPPC用紙 A3用紙(日本産業規格A列3番)消費税 円総 計 円税抜金額別紙3-2発注日:〒 160-0023TEL:FAX:A3用紙 A4用紙1 円2 円3 円4 東京法律事務所 円5 円6 円 円※ 金額は、各納入場所におけるA3及びA4用紙の発注数量の合計金額となる。
用紙内訳 税抜金額A3 用紙 - 円 - 円A4 用紙 - 円 - 円単 価: 円単 価: 円備考:消費税額 * リサイクルPPC用紙 A3用紙(日本産業規格A列3番)合 計 * リサイクルPPC用紙 A4用紙(日本産業規格A列4番)消費税 円総 計 円No数 量発 注 書日本司法支援センター 東京地方事務所 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル 13F発 注 金 額 件 名:リサイクルPPC用紙( 月分) 請求先:日本司法支援センター東京地方事務所円納 入 場 所 以下のとおり、発注いたします。
(事業者名) 御中050-3383-530703-6911-0150(数量単位:箱)多摩支部八王子出張所 同多摩支部金 額(※)-東京地方事務所 本所同 霞が関分室同 上野出張所同 同別紙4住 所1 日本司法支援センター 本部東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー 8・9階2日本司法支援センター 東京地方事務所本所東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル13階3 霞が関分室東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館3階4 上野出張所東京都台東区東上野4-27-3上野トーセイビル6階5 東京法律事務所東京都台東区東上野4-27-3上野トーセイビル6階6 多摩支部東京都立川市曙町2-8-18東京建物ファーレ立川ビル5階7 多摩支部八王子出張所東京都八王子市明神町4-7-14八王子ONビル4階事 務 所納 入 場 所 一 覧日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ質 問 書件名:令和8年度リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年1月28日付け公告の「令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年1月28日付け公告の「令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者⑴ 暴力的な要求行為を行う者⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可機 能 証 明 書令和 年 月 日日本司法支援センター理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(本件に関する問い合わせ先)担当部署:担当者名:電話番号:E-mail :令和8年1月 28 日付け公告の「令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)」に係る入札について、仕様書の条件を満たしていることを証明するため、本書及び別添を提出いたします。
また、本書に示した以外の事項であっても、仕様書のすべての事項を満たすことを証明いたします。
別添1 日本産業規格 A列3番 30 箱2 対応 資料番号⑴「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断基準を満たしていること。
⑵ 折れ、しわ、傷、汚れ、異物等の混入のない用紙であること。
⑶ 用紙の切り口にバリがないこと。
⑷複写機等出力機器の使用時において、カール、しわ、波打ち、折れ及び紙詰まりが発生しないこと。
⑸ 両面コピー対応であること。
⑹ 静電防止加工が表裏とも施されていること。
⑺製品の包装は、防湿加工を施した包装紙で包装の上、包装及び梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
⑻次のアからキの紙質規格(仕様書別紙2「1 紙質規格」のとおり)を満たしていること。
ア 古紙パルプ配合率:70%以上イ 白色度:67%以上ウ 坪量:65g/㎡以上エ 硬度(縦):60㎤/100以上オ 硬度(横):25㎤/100以上カ 中性紙キ 総合評価値:80点以上⑼調達物品は、日本司法支援センターに設置されている仕様書別紙2「第2 設置機種等メーカー名」記載のデジタル複合機及びレーザープリンタ等において支障なく使用でききること。
機 能 証 明 書対応要 求 仕 様調達物品の規格及び予定数量 日本産業規格 A列4番 2,000 箱機 能 証 明 書 作 成 要 領第1 機能証明書の作成について本仕様書記載の機能を満たしている証明として、別添様式を用いて機能証明書を提出すること。
1 機能証明書別添に記載された各項目の条件を満たす場合は「○」、条件を満たさない場合は「×」を、機能証明書別添の「対応」欄に記載すること。
2 機能証明書別添の「資料番号」欄に該当する内容を記載している資料の該当箇所を記載すること。
3 添付資料としては、製紙メーカー等の第三者が証明した品質証明書等を用いることとする。
4 納入する製品のサンプル(A4用紙:500枚)を提出すること。
5 必要に応じて、補足資料の提出や補足説明等を求められた場合、速やかに応じること。
第2 機能証明書の提出について1 提出部数1部2 提出期限令和8年2月18日(水)17時00分まで3 提出方法持参、郵送又は電子メールによる。
なお、郵送により書類を提出する場合には、封筒等に「令和8年度リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)」と朱書きし、書留郵便等の配達記録が分かる方法により、また、電子メールにより提出する場合、電子メールの表題は「【入札・書類提出】令和8年度リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)について(○○社)」とし、提出期限までに必着するよう送付すること。
4 提出先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課(担当:高笠)〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号 050-3381-1573電子メール keiyaku@houterasu.or.jp以上入札物件名( 総 価 ) (円)十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円(内訳・規格及び予定数量)※単価については、整数で記載すること。
円 )円 )日本司法支援センター理事長 殿印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先代理人氏名入 札 書令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)代表者氏名金 ① + ②上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、 ( A3 箱 × 単価 円 = ① 30所 在 地会 社 名又は ( A4 2,000 箱 × 単価その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 令和 年 月 日円 = ②(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度 リサイクル PPC 用紙の購入(単価契約)」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「令和8年度 リサイクル PPC 用紙の購入(単価契約)」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所在地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 令和8年度 リサイクルPPC用紙の購入(単価契約)2.仕 様 別添仕様書のとおり3.予定数量 別添仕様書のとおり4.納入場所 別添仕様書のとおり5.納入期限 別添仕様書のとおり6.契約単価 別紙契約単価表のとおり日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●●(以下「乙」という。)は、別添仕様書に定める物品(以下「本件物品」という。)について、次の条項により、物品供給契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づき、本件物品を納入し、甲は乙にその対価として契約代金を支払うものとする。
(契約の期間、納入物品及び納入期限)第2条 本契約の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 乙は、別添仕様書及び発注書に定める本件物品について、納入期限までに甲に納入する。
(契約金額)第3条 本契約における物品ごとの契約単価は、別紙の契約単価表のとおりとする。
2 前項の単価には、本契約に係る納入業務(以下「本件業務」という。)の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(検査)第4条 乙は、本件物品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下検査を行い、その検査に合格したときは、引渡しを受けるものとする。
3 本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
2(契約代金の請求及び支払)第5条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(再委託)第6条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)第7条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第8条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商3号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第9条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
⑴ 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
⑵ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
⑶ 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
⑷ 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
⑸ 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
⑹ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
⑺ 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
4⑻ 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
⑼ 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
⑽ 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
⑾ 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
⑿ 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
⒀ 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
⒁ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第10条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(期限の延長)第11条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により納入期限内に本件物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して納入期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により納入期限内に本件物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して納入期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約単価(契約締結後に契約単価の変更が5あった場合には、変更後の契約単価。以下同じ。)に発注数量を乗じて得た額から既納部分に対する金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第12条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
⑵ 納入期限内に、又は納入期限後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。
⑶ 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約単価に予定数量(別添仕様書で定める予定購入数量をいう。
以下同じ。
)を乗じて得た額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納入をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 甲は、第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第13条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第14条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条6又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 甲は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
73 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為8⑷ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第 18 条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第19条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙の再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第20条 甲は、乙が第16条及び第17条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、この契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第16 条、第17 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第16条、第17条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に 100 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒9否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第22条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質により、納入期限までに納入しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が納入期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第13条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な物品を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
(所有権)第23条 本件物品の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
10(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(秘密の保持)第26条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第27条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。
(管轄裁判所)第28条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第29条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
11本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和8年●月●日甲 東京都中野区本町一丁目32番2号ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 ●●●●●●代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙契 約 単 価 表No. 品 目 規 格 納入形態 契約単価1 リサイクルPPC用紙A3用紙(日本産業規格A列3番)1,500枚/箱 ●●●●円/箱2 リサイクルPPC用紙A4用紙(日本産業規格A列4番)2,500枚/箱 ●●●●円/箱注1)契約単価は、いずれも消費税及び地方消費税額を含まない。
注2)上記に対する消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、合計金額に100分の10を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)とする。