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立岩区画排水機場改良関連工事

発注機関
徳島県鳴門市
所在地
徳島県 鳴門市
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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立岩区画排水機場改良関連工事 入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 8年 8月 7日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金まちづくり課 発 注 課立岩区画排水機場改良関連工事工 事 場 所 鳴門市撫養町立岩解体入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥18,300,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所鳴門市役所3階 会議室30213時30分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。 ・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。 ・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。 ・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。 ・入札参加者が1者のみの場合でも入札を有効とします。 ・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。 ・本指名通知は場合により取り消すことがあります。 ・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。 ・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。 ② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。 ・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。 ② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。 ③ 内訳書を必ず提出すること。 提出しない場合、次回の指名を見送ります。 ④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。 備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 8年 1月28日(水)令和 8年 2月 9日(月)令和 8年 2月 3日(火)令和 8年 2月 9日(月)令和 8年 2月 9日(月)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥18,300,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。 様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。 8時30分12時00分 縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345表紙・図面目録 表紙・図面目録A-00 A-00――通し番号 図面番号特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(4)特-01特-02特-04A-00 表紙・図面目録特-03 特記仕様書(3)A-02A-03A-04A-07A-01A-05A-06A-08仕上表、面積表案内図、配置図兼平面図1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324図 面 目 録立面図平面詳細図、断面図断面詳細図(2)、展開図(2)断面詳細図(1)、展開図(1)各伏図・建具表各伏図、軸組図、各リスト壁配筋図、雑配筋図電気設備図便所詳細図配置図、凡例浄化槽詳細図(1)浄化槽詳細図(2)浄化槽詳細図(3)浄化槽詳細図(4)浄化槽詳細図(5)浄化槽詳細図(6)看板案内図(案)S-01S-02E-01W-01W-02W-03W-04W-05W-06W-07W-08事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事結してはならない。結してはならない。 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項建物名称 建物名称I.工事概要 事 要 I.工 概1.工事名称2.工事場所3.建物概要4.工事種目種 目 種 目 工 事 概 要 工 事 概 要構造・規模 構造・規模5.その他建築一式工事 建築一式工事1.適用基準 1.適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。よる。 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項2.優先順位 (d)訂正時は,適宜とする。 (d)訂正時は,適宜とする。 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。 4. 工程表(1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない。録しなければならない。 3. 工事実績データの登録設計図書の優先順位は,次の順とする。設計図書の優先順位は,次の順とする。 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。 なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう。た場合にあっては,その日)をいう。 (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。 ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ② 補足説明書 ② 補足説明書 ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ④ 図面 ④ 図面 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等5. 工事の着手◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 6. 施工計画書等 6. 施工計画書等◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。 ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を 7. 下請負人の選定 7. 下請負人の選定◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成 (1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。 (2)施工体系図の作成及び掲示 (2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す(3)警備業者の記載 (3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。を作成・保存しなければならない。 (4)運搬業者の記載 (4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。ければならない。 る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を受けること。督員の承諾を受けること。 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す る者とする。 る者とする。 10. 施工中の安全確保もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。 な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設確認を受けてから工事着手すること。確認を受けてから工事着手すること。 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 法令に従い適切に処理すること。 法令に従い適切に処理すること。 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。 添付すること。 添付すること。 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名知徹底すること。知徹底すること。 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ならない。 いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 業員により確認しなければならない。 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。 ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 する。 する。 (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ た場合には,速やかに提出すること。 た場合には,速やかに提出すること。 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ と。 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊やが予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。 ◎発生材の処理等は,次により適正に行う。 報告及び引き渡しを要する。 (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐこと。(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。による。 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員の指示に従うこと。 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 ◎アスベストていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は,(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする。 既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。 (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。行うこと。 ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。 ・調査結果は3年間保存すること。 ・調査結果は ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ◎輸送災害の防止 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,に報告しなければならない。に報告しなければならない。 ◎過積載による違法運行の防止 ◎過積載による違法運行の防止受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 を指導すること。 ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと 当に害さないこと 当に害さないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる 場合がある と。 ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について 関係者と協議すること。 ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を 施設管理者と協議すること。 施設管理者と協議すること。 ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 議すること。 12. 発生材の処理等 12. 発生材の処理等11. 交通安全管理 11. 交通安全管理また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 (3)表示、掲示は次のとうり行うこと。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 II. 工事共通仕様書 II. 工事共通仕様書受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。 ◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。 延床面積縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345特-01 特-01―― 特記仕様書 (1) 特記仕様書 (1)9. 電気保安技術者等鳴門市撫養町立岩 鳴門市撫養町立岩29.12(m2) m2)建築面積 31.08(m2) m2)撤去・解体工事 撤去・解体工事撤去・解体工事 撤去・解体工事撤去・解体工事 撤去・解体工事電気一式工事 電気一式工事管一式工事 管一式工事事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 鉄筋コンクリート造(一部木造) 地上1階 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和7年版)(以下「監理指針」という。 ) ② 建築改修工事監理指針(令和7年版) ② 建築改修工事監理指針(令和7年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和7年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和7年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和7年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和7年版) ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員の承諾を受けること。 ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこさわやかトイレスダチくん さわやかトイレスダチくん立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく対応は,以下のとおり行うこと。対応は,以下のとおり行うこと。 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。 (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること。こと。 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。も可)すること。 (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること。監督員に報告すること。 施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまでイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ存置しておかなければならない。存置しておかなければならない。 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ ならない。 ならない。 13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する 所要の品質及び性能を有するものとする。 所要の品質及び性能を有するものとする。 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 版)」記載品を指すものとする。◎受領書の交付 ◎受領書の交付 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法令等に基づき確認しなければならない。 法令等に基づき確認しなければならない。 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 提出しなければならない。 提出しなければならない。 ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の 諾を得るものとする。 諾を得るものとする。 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 材であることの証明は不要とする。 材であることの証明は不要とする。 の仕様及び指定工法による。の仕様及び指定工法による。 ◎県内産再生砕石の原則使用 ◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。しなければならない。 ◎アスファルト舗装の材料 ◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮めて少ないものとする。 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。 14. 化学物質を発散する 建築材料等15. 施工 15. 施工 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 16. 建設機械等 16. 建設機械等 ◎排出ガス対策型建設機械 ◎排出ガス対策型建設機械本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。 ◎低騒音・低振動型建設機械 ◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。 ◎特定自主検査 ◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。 ◎不正軽油の使用禁止 ◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。 また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。 縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345――特-02 特-02特記仕様書 (2) 特記仕様書 (2)事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から また,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。支給することとする。 17. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。 18. 設計変更箇所確認 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認すること。 19. 工事検査及び技術検査20. 完成図等 20. 完成図等◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,サ イ ズ サ イ ズカラー, 手札版又はサービスサイズ カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ カラー, 手札版又はサービスサイズ区 分 区 分着 手 前 着 手 前施 工 中 施 工 中完 成 写 真 完 成 写 真◎提出書類 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・竣工図(製本A2版1部,A3版1部,電子データ1部)は監督員が指示する場合に作成すること。 ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部,電子データ1部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・保全に関する資料 ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数)◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。 ◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真は完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。 リジナル形式をCD-R等に保存する。 リジナル形式をCD-R等に保存する。 しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 出来形が写真で的確に確認できること。 出来形が写真で的確に確認できること。 ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。 ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(手数料含む) については,請負者の負担とする。 については,請負者の負担とする。 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす ることができる。 ることができる。 21. デジタル工事写真の 21. デジタル工事写真の22. 火災保険等 ◎火災保険 ◎火災保険本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) (1)対象物 (1)対象物 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 (2)付保除外工事 (2)付保除外工事◎請負業者倍賞責任保険に付保すること。 ・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。 (5)その他 (5)その他の書類に添付する。の書類に添付する。・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 する。 (4)保険終期 (4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長額を付保する。 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, (3)付保する時期及び金額 (3)付保する時期及び金額 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 小黒板情報電子化 小黒板情報電子化特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そからの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら(2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。 (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 ない。 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。 1.施工条件 ◎施工条件は次による。縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345―― 特記仕様書 (3) 特記仕様書 (3)特-03 特-03事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事23. 暴力団からの不当要求2章 解体一般共通事項 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・日曜日、その他の休日は作業禁止とする。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 を行う。 を行う。 2.重要備品等 2.重要備品等 ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 備品等名称: 称: 保管場所 : : 注意事項 : :3. 施工調査4.交通誘導警備員◎調査期間 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。 ◎交通誘導警備員交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ ればならない。 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 ◎産業廃棄物ごとに処分すること。5. 産業廃棄物の処理 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 ◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。◎建設発生土の処理については,場内敷き均し(施設管理者と要協議)とする。 6. 建設発生土の処理 6. 建設発生土の処理 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は ・場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 ② 古物商で適切に処理すること。② 古物商で適切に処理すること。 ① 有価材( ) ① 有価材( ) 7. 有価材の処理 7. 有価材の処理 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 ・施設廃止のお知らせ案内を契約締結後、1週間程度のうちに掲示すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 また、案内看板は速やかに製作し、設置すること。 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。 8. 技能士の適用 8. 技能士の適用に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。についてもその活用を図るよう努めることとする。についてもその活用を図るよう努めることとする。についてもその活用を図るよう努めることとする。についてもその活用を図るよう努めることとする。についてもその活用を図るよう努めることとする。についてもその活用を図るよう努めることとする。 ・ とび作業 ・ とび作業 とび とび 仮設 仮設技 能 検 定 作 業 技 能 検 定 作 業 技能検定職種 技能検定職種 工事種目 工事種目○印 ・・・ 適用作業 ○印 ・・・ 適用作業1. 敷地の状況確認◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM( )を±0とし,NGLはBM+( )mmとする。ただし,監督員の指示により確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状2. ベンチマ-ク 2. ベンチマ-ク3. 足場等決定する。決定する。 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ②(一社)仮設工業会の認定基準準 ①労働安全衛生法に基づく構造規格 規格 合するものを使用すること。 また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお こなうこと。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:くさび型緊結足場(手すり先行型),シート仕様 防音)◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm)◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示)◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: )◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。 ◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。 つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱,◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ること。 ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと。 4. 養生◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。 (養生方法: ) (養生方法: )◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: )◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) 5. 監督員事務所 5. 監督3章 解体仮設工事 3章 解体仮設工事◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: )◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること。 ただし,施設管理者と協議すること。 ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること。 ただ 管理者と協議する し,施設なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。 ◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。 ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。 ただし,施設管理者と協議すること。 ただし,施設管理者と協議すること。 6. 工事用用水, 電力等 6. 工事用用水, 電力等7. 仮設道路整備復旧等8. 工事車両用駐車場資材置場現場事務所用地等◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。◎空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い,空気中に飛散させてはならない。 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法 ◎建物の解体は順序よく行い,特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵については,散水等適当な方法により発生防止に努めること。により発生防止に努めること。 1. 一般事項. 一般事項◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について,関係機関と協議し,一般車両の通行に支障の無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。無いように努めること。また,道路の汚染防止に努め,道路等を汚した場合は速やかに清掃すること。 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面 (1) 内装材等をはぎ取った壁,天井,床の各面◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。◎解体は全て分別解体により行い,次により工事写真を撮影すること。 (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること) (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること) (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること) (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること) (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること) (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること) (2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること)(3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと) (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと)4章 解体施工 4章 解体施工とする。とする。 7. 整地・埋戻し・盛土 し 土6. 地下埋設物・埋設配管等 6. 下埋設物・ 配管等 地線の有無を確認のうえ着手すること。線の有無を確認 うえ着手す と。の るこ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配 ◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお,電気,給排水,ガス管,空調配管,配◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため,関係法令等に基づき適正に処理すること。 ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) ◎樹木等の伐採抜根及び移設 方法(電動ノコギリ、バックホウ等) 5. 構内舗装等 内舗装等4. 杭 ◎杭の解体 工法( ) ◎杭の解体 工法( ) ◎杭の解体 工法( ) ◎杭の解体 工法( ) ◎杭の解体 工法( ) ◎杭の解体 工法( ) ◎杭の解体 工法( )◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。) ◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。) ◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。) ◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。) ◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。) ◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。) ◎測点数は○ヶ所とし,位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする。(延○日間を見込んでいる。)◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。◎騒音・振動の測定に先立ち,測定に関する実施計画書を提出し,監督員の承認を得た後,実施すること。 レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照) レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照) レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照) レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照) レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照) レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照) レベル測定方法)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工 監理指針参考資料参照)◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動 ◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動 ◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動 ◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動 ◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動 ◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動 ◎測定は,作業場所の敷地境界で行い,測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法),JIS Z 8735(振動報告書を3部提出すること。報告書を3部 出すること◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した ◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した ◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した ◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した ◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した ◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した ◎騒音・振動の測定に当たっては,計量証明事業登録者が行い,測定完了後計量証明事業登録者の作成した◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること。 制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと。 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規 ◎本工事の施工に当たっては,騒音・振動を発生させる作業施工中,騒音・振動測定を実施し,騒音振動規◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。◎構造物の地中部の取り壊しはベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること。 3. 騒音振動調査. 騒音振動 査2. 工事の範囲. 工事の範◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。◎解体前にシーリング材、照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し、あれば監督員の指示に従うこと。 ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) ◎埋戻しは,( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 敷地内の現場発生土) (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明 ◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出する。する資料を 督 に提出する 監 員 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること。 ◎施工計画 施・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること。 ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( ) ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( ) ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( ) ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( ) ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( ) ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( ) ・測定場所及び箇所は図示による。測定時期( )◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない )。 による位相差・分散顕微鏡法による。による位相差・分散顕微鏡法による。による位相差・分散顕微鏡法による。による位相差・分散顕微鏡法による。による位相差・分散顕微鏡法による。による位相差・分散顕微鏡法による。による位相差・分散顕微鏡法による。 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ◎表示,掲示は次のとおり行うこと。示 の こ ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備えておくこと。 ・調査結果は3年間保存すること。 ・ 査結果は3年間 存すること 調 保◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない ) ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない ) ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない ) ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない ) ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない ) ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない ) ◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は(・貸与する ・ない )◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 ◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること。 ◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。◎関係法令,都道府県の条例等を遵守すること。1. 一般事項 1. 一般事項5章 アスベスト含有建材 5章 アスベスト含有建材の除去等 の除去等8. 浄化槽 ◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。◎汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置を行う。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 ・現場着工は令和8年4月1日以降とし、施設管理者との協議により決定する。 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 ―― IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345特-04 特-04特記仕様書 (4) 特記仕様書 (4)事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事階数 階 箇所 箇 建 材 種 別 建 材 種 別 面積 面積 室名 室 名 調査方法 調 方法階数 階数 室名 室名 箇所 箇所 建 材 種 別 建 種 別 面積 面積 調査方法 調 法階数 階 室名 室 名 箇所 箇 建 材 種 別 建 材 種 別 面積 面積 調査方法 調査方法111みなし みなし 29.2m22 2 2m6.7m22 6 7m みなし みなし テラゾータイル(トイレブース) テラゾータイル(トイレブース) 便所 便所ケイカル板(天井材) ケ カル板(天井材) 便所所1 みなし みなし1 みなし みなし屋根根屋根根シングル葺(屋根材) シ グル葺(屋根材)アスファルトルーフィング(屋根材) ス ル フ ン ( ) アスファルトルーフィング(屋根材) アスファルトルーフィング(屋根材) 21.5m22 2 5m21.5m22 2 5m(1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又 (1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又 (1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又 (1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又 (1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又 (1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又 (1) アスベスト除去工法は,「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又◎工法 工 2. アスベスト含有吹付け材の 2. ア 有 け 除去 除去は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。は(一財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする。 ◎除去箇所一覧表 ◎除去箇所一覧表◎作業場の隔離等 ◎ 場の隔離等 督員に報告すること。 督員に報 すること。 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。◎施工記録等 ◎ 記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 ◎除去箇所一覧表 ◎除去箇所 覧 3. アスベスト含有保温材等 3. アスベスト含有保温材等の除去 の除◎作業場の隔離等 ◎ 業場の隔離 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (1) 前室,洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける )。 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 督員に報告すること。 督員に報 すること。 ◎施工記録等 ◎ 工記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。 ◎養生等 ◎養生等 4. アスベスト含有成形板の 4. アスベスト含有成形板の 除去 除去 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: ) 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: ) 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: ) 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: ) 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: ) 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: ) 外部足場( 種類: , 仕様 枚布,D= cm,シート種類: )仮囲い高さ:H= m 仮囲い高さ:H= m 仮囲い高さ:H= m 仮囲い高さ:H= m 仮囲い高さ:H= m 仮囲い高さ:H= m 仮囲い高さ:H= m (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部 (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部 (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部 (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部 (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部 (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部 (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は,建具等を全て閉じた状態で行う。閉じることの出来ない開口部の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による。 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 内部足場( 種類: ,仕様 枚布,D= cm ) 養生種別( ) 養生種別( ) 養生種別( ) 養生種別( ) 養生種別( ) 養生種別( ) 養生種別( )◎工法 ◎工法 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。 なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した 状態で作業を行う。 状態 作業を行う。 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 不要)を行う。 不要 を行う。 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ バッグや車両を用意すること。 バッグや 両を用意すること 車◎除去箇所一覧表 ◎除去箇所 覧表章章除去去5. アスベスト含有仕上塗材の 5. ベスト含有 上 材の アス (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書を及び特定粉じん排出等作業完了報告書作成し,監督員に提出すること。 ◎施工記録等 ◎施工記録 に報告すること。 に報告す こと。 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員1 屋根根 みなし みなし 屋上シート防水 屋上シート防水 21.7m22 2 7m◎工法 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針」による。 階数 階数調査方法 調査 法 面積 面 建 材 種 別 建 種 別 箇所 箇所 室名 室名 階数 階数内・外壁 内 壁 下地調整材 下 調整材 191m22 91 分析 分◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) ◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) ◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) ◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) ◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) ◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) ◎電気グラインダー等の電動工具を使用して除去を行う場合は、湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要) の措置を行う。の 行 。 ◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包すること。 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 ◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 に報告すること。 に報告す こと。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること。 ◎施工記録等 ◎施工記録等 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 (3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。 ◎除去箇所一覧表 除 表縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-93451/150 1/150 仕上表、面積表 仕上表、面積表床面積 求積図 S= 1: 150 床面積 求積図 S= 1: 150 建築面積 求積図 S= 1: 150 建築面積 求積図 S= : 150A-01 A-01事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345A-02 A-021/100 1/100 案内図、配置図兼平面図 案内図、配置図兼平面図事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号案内図「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成1,90092,1002,1003,0003,0007,0007,0002,600 2,600 1,400 1,400 2,800 2,8006,800 6,800X0 X0 X1 X1 X2 X2 X3 X3Y1 Y1Y3 Y3Y4 Y4Y2 Y2Y0 Y0F11 F200 2004004002,6002, 001,000スロープ低木植込込 低木植低木植込 低木植込低木植込 低木植込低木植込 植 低木 込低木植込 低木植込移設 移設20m程度東 度 20m程 東ブルーシート梱包 梱 ブルーシート 包スダチ君君 スダチベンチベンチベンチベチ男子便所 男子便所 女子便所 女子便所障がい者便所 障がい者便所アスファルト撤去 アスファルト撤去ネットフェンス撤去ネットフェンス撤去750φ 750φスダチ君 スダチ君移設 移設20m程度東 度 20m程 東ブルーシート梱包 ブルーシート梱包側溝 側溝歩道 歩道車道 車道H=2000仮囲い H=2000仮囲い配置図兼平面図 S=1:100 配置図兼平面図 S=1:100ネットフェンス既存のまま ネットフェンス既存のまま既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置 既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置 既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置 既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置 既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置 既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置 既存ネットフェンスに歩道、車道側にむかってトイレ廃止の案内板設置案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議 案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議 案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議 案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議 案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議 案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議 案内板については【図番A-08】参照 ※取付け位置要確認・要協議縞鋼板t=6浄化槽140人槽(接触ばっ気方式)NN凡例撤去部分を示すH=2000仮囲い・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚 ・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚 ・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚 ・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚 ・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚 ・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚 ・山留工事 油圧入工法 Ⅲ型8.0×60枚・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。・槽内洗浄後、次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行うこと。 ◎浄化槽撤去について※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照 ※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照 ※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照 ※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照 ※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照 ※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照 ※浄化槽については、【図番W-03~08】も参照立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事工事場所 工事場所NN・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。・埋め戻し土は敷地内の土を再利用すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ※仮置きの場所については施設管理者等に確認すること。 ・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。・掘削時に出た発生残土は場内に仮置きする。 縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345立面図 1/100 1/100A-03 A-03事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事S=1:100 S=1:100縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-93451/401/60 1/601/60 1/601/601/40、 1/60、 1/100 1/40 1/60 1/100 、 平面詳細図、断面図 平面詳細図、断面図事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号A-04 A-04立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345S=1:1001/20S=1:601/20、 1/60、 1/100 1/20 1/60 1/100 、 断面詳細図( 1)、展開図( 1) 断面詳細図( 1)、展開図( 1)A-05 A-05事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345S=1:60S=1:60S=1:100A-06 A-06事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号1/60、 1/100 1/60、 1/100 断面詳細図( 2)、展開図( 2) 断面詳細図( 2)、展開図( 2) 立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事S=1:200 S=1:200 S=1:200S=1:100縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-93451/100、 1/200 1/100、 1/200 各伏図・建具表 各伏図・建具表事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号A-07 A-07立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345看板案内図(案) 看板案内図(案)事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号A-08 A-08材質:アクリル板(ア)2mm 白案内板サイズ:900×600程度※案内板の記載内容、日付等については要協議 ※案内板の記載内容、日付等については要協議 ※案内板の記載内容、日付等については要協議 ※案内板の記載内容、日付等については要協議 ※案内板の記載内容、日付等については要協議 ※案内板の記載内容、日付等については要協議 ※案内板の記載内容、日付等については要協議9006001/3 1/3 立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345S-01 S-011:200 1:2001:60 1:100 1:1001:200各伏図、軸組図、各リスト 各伏図、軸組図、各リスト 1/100、 1/200 1/100、 1/200事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345壁配筋図、雑配筋図 壁配筋図、雑配筋図S-02 S-021:1001:601:1001:601:1001/60、 1/100 1/60、 1/100事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345電気設備図 電気設備図E-01 E-011/100 1/1001:100事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345W-01 W-011/150 1/150配置図 S= 1: 150 配置図 S= 1: 150配置図、凡例 配置図、 凡例事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事メーターボックス(存置)便所詳細図 S= 1: 100 便所詳細図 = 1: 100縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345便所詳細図 便所詳細図 1/100 1/100W-02 W-02事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345浄化槽詳細図( 1) 浄化槽詳細 ( 1)W-03 W-031/100 1/1001:100 1:1001:100 1:100事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-93451/100 1/100 浄化槽詳細図( 2) 浄化槽詳細 ( 2)W-04 W-041:100 1:100 1:100 1:1001:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-93451/100 1/100 浄化槽詳細図( 3) 浄化槽詳細 ( 3)W-05 W-051:200 1:200 1:100 1:100 1:100 1:1001:100 1:100事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345浄化槽詳細図( 4) 浄化槽詳細 ( 4)W-06 W-06――事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345W-07 W-07浄化槽詳細図( 5) 浄化槽詳細 ( 5) ――事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-11級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 (株)泉設計室 (株)泉設計室IZUMI SEKKEISHITU 工事名称 工事名称 図面名称 図面名称 縮尺W-08 W-08浄化槽詳細図( 6) 浄化槽詳細 ( 6)基 礎 図 1 :4 0 内 部 詳 細 図 1 :2 0キ ュ ー ビ ク ル 外 形 図 1 :4 01/20、 1/40 1/20、 1/40事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号 事務所登録番号 徳島県知事登録第51049号立岩区画排水機場改良関連工事 立岩区画排水機場改良関連工事
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