令和8年度「市議会だより」印刷(単価契約)
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度「市議会だより」印刷(単価契約)
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和8年1月28日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達件名等No. 調達件名 予定数量 業種区分要件 地域要件1 令和8年度「広報さの」印刷(単価契約) 46,200部×12回大分類 E 印刷小分類 1 一般印刷市内に本店2 令和8年度「市議会だより」印刷(単価契約) 45,700部×4回(2)履行期間 No.1~2 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)履行場所 No.1 佐野市広報ブランド推進課及び市の指定する場所No.2 佐野市議会事務局議事課及び市の指定する場所(4)規 格 等 詳細は入札説明書及び仕様書による。(5)最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和8年2月4日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)1部(希望する案件ごとに提出すること。)2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部3 印刷関係設備等状況調書 1部(希望する案件ごとに提出すること。)参加資格確認結果通知書等 令和8年2月5日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和8年2月6日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和8年2月10日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和8年2月5日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和8年2月9日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和8年2月13日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和8年2月16日開札の日時及び場所 令和8年2月17日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 債務負担行為この入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に規定する債務負担行為に基づくものであり、各会計年度における支払限度額は、予算の範囲内において、仕様書又は協議により決定する。7 その他 ※入札は、№1~2までの案件をそれぞれに実施します。封筒は別々に作成すること。(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:No.1 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 広報ブランド推進課 広報・地域連携係電話 0283-20-3037 FAX 0283-21-5120No.2 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 7階)佐野市議会事務局 議事課 議事調査係電話 0283-20-3036 FAX 0283-21-4411
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等No. 調達件名 予定数量1 令和8年度「広報さの」印刷(単価契約) 46,200部×12回2 令和8年度「市議会だより」印刷(単価契約) 45,700部×4回(2) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3) 履行場所 No.1 佐野市広報ブランド推進課及び市の指定する場所No.2 佐野市議会事務局議事課及び市の指定する場所(4) 規格等 詳細は仕様書等による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部(※希望する案件ごとに提出すること)イ.通知書返信用封筒(切手を貼付、返信用宛名記載のもの) 1部ウ.印刷関係設備等状況調書 1部 (※希望する案件ごとに提出すること)(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和8年2月4日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)の提出書類を「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和8年2月5日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、本入札の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和8年2月13日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年2月17日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等 №1~2それぞれの案件ごとに入札を実施します。(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書には、指定の積算内訳書により計算した総合計金額を記載すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要する(2) 積算内訳書に記載された単価(税抜金額)をもって契約単価とする。なお、請求金額の計算方法は、毎回数量が確定した段階において、契約単価に確定数量を乗じた額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の合計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。(3) この入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に規定する債務負担行為に基づくものであり、各会計年度における支払限度額は、予算の範囲内において、仕様書又は協議により決定する。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等2月5日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。
(4)質疑応答について質疑応答については、2月9日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 入札に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電 話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様等に関する問合せ先No.1 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 広報ブランド推進課 広報・地域連携係電 話 0283-20-3037 FAX 0283-21-5120No.2 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 7階)佐野市議会事務局 議事課 議事調査係電 話 0283-20-3036 FAX 0283-21-4411
1 / 3仕 様 書1.件 名 令和8年度 「市議会だより」印刷(単価契約)2.発行部数 1回発行部数:45,700部×年4回発行予定3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.発行予定日 令和8年5月1日・8月1日・11月1日・令和9年2月1日5.規格等規格等は次のとおりとする。項 目 内 容用 紙 (製本)サイズA4版 両面刷り 2穴紙 質 再生マットコート紙 44.5kg(総合評価値80以上のものを使用すること。)予定ページ数 ※(1) 16ページ本文14ページ、表紙・裏表紙2ページ配 色 ※(2) 本文1色刷り、表紙・裏表紙4色刷り※(1) ページ数は上記を基本とし、発刊号によって前後する場合がある。※(2) 必要に応じ、本文を4色刷りとする場合があるものとする。6.原稿(1) 原稿は、ワード、エクセルなどのデジタルデータ渡しを基本とする。(2) レイアウトについては、大まかなイメージでしか割り付けしないので、印刷業者でレイアウト(写真を用いたり、余白を活かしたりという視覚に訴えるレイアウトを考えて作成する。)を作成すること。(3) 写真のキャプションなどは、紙原稿の場合も対応できること。(4) イラスト、グラフや地図などの筆耕が可能であること。また、イラストなどの作成は、本市の指示により、印刷業者が必要に応じて修正・対応できること。(5) 入稿後、原稿の差し替え、追加が発生した場合、本市の指示により、印刷業者が修正をおこなうこと。(6) 印刷直前まで、原稿の差し替え、追加などに対応できること。7.写真(1) 写真等の提供方法は、デジタルデータ渡しを基本とするが、顔写真等は現物渡しも対応できること。(2) 写真の加工(不要な部分を消す、付け加える等)、調整は、印刷業者が行う。加工を行う際は、加工した部分が分からないように丁寧に行う。2 / 38.写真製版、イラストなどの筆耕について(1) 写真・イラストなどは80点を基本とする。(2) 写真・イラストなどが仕様書で定めた基本点数を越えた場合の、写真製版代及びイラストなどの筆耕料についての単価(消費税抜き)は、基本点数を越えた際に別途協議し、決定する。9.校正について(1) 原稿の校正は、色校正で行い、3回以上行えること。(2) 校正については、市と印刷業者の間で、電子メールでのデータのやり取りも可能とすること。(3) 原稿データは、全ページを1部プリントしたもの及びPDFのデータを提出すること。(4) 表紙の原稿データは、基本的に3種類の異なる写真の色校正をそれぞれ1部ずつプリントしたもの及びPDFのデータを提出すること。10.納品について(1) 成果物は、製本した市議会だより、PDFのデータ、JPEGのデータとする。PDFの形式については、次項で定め、JPEGの形式については、12項で定める。(2) 製本した市議会だよりは、発行予定日から土日、祝日を除いた2日前に納品する。(各納品日:4月28日(5月1日号)、7月30日(8月1日号)、10月29日(11月1日号)、1月28日(2月1日号))PDFのデータとJPEGのデータについては、校了後速やかに納品する。(3) 納入場所は、各町会別(分割される町会あり)に梱包し、50部ごとに仕切りを入れ、100部ずつにまとめたうえで、(公財)佐野市シルバー人材センター「大橋シルバーワークプラザ」、「田沼連絡所」、「葛生連絡所」に納品すること。また、残部は議事課に納品すること。(納品部数参考(令和7年10月31日納品部数):大橋シルバーワークプラザ31,795部、田沼連絡所9,463部、葛生連絡所3,210部)(4) 納入業者の数え間違い等により部数が不足する場合は、連絡した日の翌日までに直接不足する町会に納品を行うこと。11.PDF(1) Windowsに対応するデータで1ページごと及び全体一括で表示させるように加工すること。(2) WEB上でPDFを閲覧する際に、外字等の文字化けなどがないよう、PDFファイルにはフォントをエンベットすること。(3) 各号ごとにPDFデータを1枚のCDにし、完成品の納品日までに納品すること。納品するPDFデータは、全ページが1つのデータになったものと、1ページごとに分けたデータに分けて加工すること。12.JPEG(1) WEB上で表示できるように表紙(1枚目)をJPEGファイルに加工すること。(2) JPEGのデータは各号ごとにPDFデータと一緒に1枚のCDにし、完成品の納品日までに納品すること。3 / 313.入札金額(1) 入札金額は、1色刷り又は4色刷りの各1ページ当たりの単価(小数第2位まで)(消費税抜き)に予定ページ数(1色刷り14ページ、4色刷り2ページとする)、予定回数(4回)及び数量(45,700部)を乗じて得た額(円未満切捨て)を合計した額とすること。(2) ページ単価は、基本製版代、PDF及びJPEGへのデータ加工代、データ納品用のCD代を含む額とすること。14.支払いについて(1)各号の納品ごとに、請求ができるものとする。(2)請求金額の計算方法は、毎回数量が確定した段階において、契約単価に確定数量を乗じた額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の合計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。(3)適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。15.その他(1) 製版は印刷業者が自社で加工すること。(2) 入稿時期が「広報さの」と重なった場合も対応できること。(3) 仕様書に記載のない事項については、別途協議し決定する。(4) ページ参考(直近過去実績)(定例会号)令和6年 5月号 16ページ(本文1色刷り14P、表紙・裏表紙4色刷り2P)令和6年 8月号 14ページ(本文1色刷り12P、表紙・裏表紙4色刷り2P)令和6年11月号 16ページ(本文1色刷り14P、表紙・裏表紙4色刷り2P)令和7年 2月号 16ページ(本文1色刷り14P、表紙・裏表紙4色刷り2P)