電話交換業務 一式
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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電話交換業務 一式
和室別図2倉庫(16㎡)倉庫エネルギーセンター1階平面図 S=1:200事務室和室監視室資料室控室湯沸室資料室和室電話機械室発電機室吹抜吹抜ロッカー室浴室男子便所交換室資料室流し台業務に従事する場所を示す。
個人情報保護に関する覚書(案)国立大学法人浜松医科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する個人情報の取扱いに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)第1条 本覚書は、甲が乙に委託する個人情報について、適切な保護を図ることを目的とする。
(用語の意義)第2条 本覚書において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(適用範囲)第3条 本覚書は、個人情報を取り扱う業務委託契約の前提となる最重要事項を定めるものであり、甲が乙に委託する個人情報を取り扱うすべての業務委託契約に適用される。
2 業務委託契約において本覚書の一部の適用を排除し、又は、本覚書と異なる事項を定めた時は、本覚書が業務委託契約に優先するものとする。
3 本覚書締結前に甲乙間で締結された業務委託契約が存在する場合は、本覚書は当該業務委託契約を拘束するものとする。
(委託業務の処理責任)第4条 乙の行う本件業務の処理につき瑕疵があり、又は善良なる管理者の注意を欠いたため不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完し、又は同時に損害の賠償の責に任ずる。
ただし、乙の予見できない事情や甲の提供したデータ等の瑕疵による場合等乙の責に帰すべき事由に基づかない場合にはこの限りではない。
(個人情報保護に関するガイドライン等の遵守)第5条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、当該業務の遂行にあたっては、甲が指示する個人情報保護に関する取扱基準を遵守するものとする。
(目的外利用の禁止)第6条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務を遂行する目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
2 乙は、安全管理上必要なバックアップを目的とする場合、本件業務遂行のために当然に予定されている場合を除いては、甲の事前の書面による承諾を得なければ、甲から委託を受けた個人情報について、加工、利用、複写、複製を行ってはならない。
(安全管理措置)第7条 乙は、当該業務を遂行するにあたり、甲から委託を受けた個人情報について、個人情報の盗用も防止並びに個人情報の漏えい、滅失又はき損等防止として、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理措置を講じるものとする。
(秘密保持義務)第8条 乙は、本件業務の履行に当たって、知り得た甲の個人情報を第三者に開示、漏えい、提供してはならず、乙の従業者にもこの点を遵守させるものとする。
2 乙は、当該業務に従事する従業員を必要最小限にするとともに、従業者に対し、その在職中および退職後においても、当該業務を遂行する上で知り得た甲の個人情報について、秘密に保持するよう義務づけるものとする。
3 乙は、甲から要求があった場合は、前項の措置を講じたことについて秘密保持に関する契約書面を提示することにより明らかにしなければならない。
4 乙が公務員、弁護士、会計士、税理士等法律上守秘義務を負うものに対して機密情報を開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を甲に報告するものとする。
捜索、差押等法律上の強制力を伴う手段に基づく開示であって、開示に先立つ報告が行えなかった場合には、乙は開示後直ちに甲に報告するものとする。
(個人情報の授受)第9条 当該業務に関して、甲が乙に対し個人情報を委託する際は、その授受を明確にするために、書面を取り交わすものとする。
(個人情報の返還、消去、廃棄)第 10 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務が終了した場合又は甲が指示した場合は、直ちに甲に個人情報を返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残すものとする。
また、個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合は、これらを消去又は廃棄し、その旨書面により甲に報告するものとする。
(再委託の禁止)第 11 条 乙は、当該業務の処理の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、乙は、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項のただし書の場合といえども、乙は本覚書に定める責任を負うものとし、かつ乙は、再委託先との間で本覚書に準ずる覚書を締結し、本契約に定めた乙の義務に関する規定を遵守させなければならない。
(窓口責任者の設置)第 12 条 甲及び乙は、当該業務における個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し互いに相手方からの問合せ・要求等に速やかに対応するため、それぞれ窓口責任者を指名の上、書面により相手方に通知するものとする。
なお、これに変更のある場合も同様とする。
(遵守状況の確認)第 13 条 甲は、当該業務における個人情報の取扱い状況について、随時乙から報告を求めることができる。
2 甲は、当該業務における個人情報の取扱いについて、契約内容が遵守されていることの確認を、乙に求めることができる。
(事故時の報告)第 14 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部が、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用が判明した場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、損害発生の防止措置を直ちに講ずる。
2 乙は、甲から委託を受けた個人情報に関し、本人等の第三者から、苦情、問合せを受けた場合、直ちにその旨を甲に報告するものとする。
なお、第三者からの苦情、問合せについて、乙は甲の事前の承諾なしにこれに回答してはならず、この対応については甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第 15 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部を、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用をした場合は、甲は、乙に対して差止め、損害賠償及び甲が必要と認める措置を請求できるものとする。
2 乙は、前項の場合、甲、甲の従業員又は第三者に生じた一切の損害を賠償する。
ただし、甲の責めに帰するべき事由による場合は、この限りではない。
(有効期間)第 16 条 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から起算して満1年間とする。
ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲乙双方から書面による意思表示がない場合は、本覚書は同一契約内容でさらに1ヵ年更新するものとし、以後も同様とする。
(存続条項)第17条 前条にかかわらず、本覚書が終了した場合でも、第6条、第8条、第14条ないし第15条の規定については、効力を失わず存続する。
(協議解決)第 18 条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
本覚書の成立を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月28日国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁1.競争入札に付する事項(1)件名浜松医科大学電話交換業務 一式(2)仕様入札説明書のとおり(3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を、入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
(3)理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192 浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係 電話053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和8年2月26日(木)17時00分(4)開札の日時及び場所令和8年3月9日(月)14時30分浜松医科大学管理棟2階第二会議室4.その他(1)入札保証金および契約保証金免 除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他、入札説明書による。
(3)契約書の作成の要否要(4)落札者の決定方法本公告に示した役務を履行できると理事が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(5)支払の条件毎月末をもって締め切り、1か月分を取りまとめるものとする。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則による。
(6)その他詳細は、入札説明書による。
別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学電話交換業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学電話交換業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学電話交換業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (住 所) (氏 名)復代理人 (氏 名) 印
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
浜松IC257257152東名高速2576545東名高速PA自動車学校前257PA1526565N半田北さぎの宮浜松医科大敷地:静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号積志遠州上島半田町工業用水152遠州鉄道浄配水場遠州西ヶ崎遠州鉄道公園有玉団地遠州鉄道半田団地赤松坂積志中浜松日体中高有玉北町内野入口 半田橋東区役所大島町西流通元町有玉グラウンド笠井中有玉小浜松工高初生小中郡小大瀬小水辺の馬堀川与進小500M浜北署免許センター積志小中郡中日体高東与進中与進北小名 称 記号別図1業務対象建物E棟G棟D棟C棟F棟国際交流会館単身棟B棟野球場国際交流会館世帯棟プール病棟エバコン駐車場民有地A棟A駐車場変電所半田団地六所神社慰霊塔(第1種中高層住専)(第1種中高層住専)テニスコートH駐車場市道積志初生線 W=20.0m旭ヶ丘団地(第1種中高層住専)(第1種中高層住専)民有地きたやぶ川支流主要出入口±0(29.0)染地川外来棟附属病院棟保育所半田山会館B駐車場立体駐車場CD駐車場杏林スマイルテラス駐輪場 K駐車場管理棟探索的臨床研究施設臨床講義棟PET-CT棟MRI-CT棟治療計画室ゴミ置場中央診療棟研究棟渡り廊下エネルギーセンター危険物薬品庫(2)危険物薬品庫(1)武道館器具庫半田町公会堂体育館サッカー・ラクビーグラウンド水泳プール更衣室課外活動施設弓道場廃水処理施設分析室廃液処理施設附属図書館福利施設棟サイクロトロン棟フォトン研究棟ボンベ庫RI動物実験施設駐車場駐車場H-2駐車場総合人間科学・基礎研究棟講義実習棟基礎臨床研究棟医工連携拠点棟舟岡山宿舎1号棟舟岡山宿舎2号棟(旧師長棟)臨時駐車場アプリコットヴィレッジⅠアプリコットヴィレッジⅡアプリコットヴィレッジⅢ職員宿舎ライナック棟緊急・多機能棟先端医療センター看護学科棟F立体駐車場多目的ホール配置図 S=1/4000夏NUHFVHF冬
和室別図2倉庫(16㎡)倉庫エネルギーセンター1階平面図 S=1:200事務室和室監視室資料室控室湯沸室資料室和室電話機械室発電機室吹抜吹抜ロッカー室浴室男子便所交換室資料室流し台業務に従事する場所を示す。
○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正 平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。
(補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。
附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]
委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和8年3月9日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学電話交換業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、を (競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和8年3月9日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学電話交換業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑参考例【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
請 負 契 約 書 (案)件 名 浜松医科大学電話交換業務 一式請負代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務の範囲)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。
(請負代金の請求)第4条 請負代金は、月払いとし、その請求額は別紙月額内訳書によるものとする。
乙は、毎月の業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。
(契約保証金)第5条 契約保証金は免除する。
(関係法令の遵守)第6条 乙は業務を実施するため、作業員に係る労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。
(細目)第7条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。
(紛争の解決)第8条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議のうえこれを解決するものとする。
(管轄裁判所)第9条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。
(その他)第 10 条 この契約について、定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲・乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙及び丙は次に記名押印のうえ、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙
【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○ 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「□□□□□□□□」(令和▽▽年▽▽月▽▽日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。
記 履行期間である令和■■年■■月■■日から令和▲▲年▲▲月▲▲日までの間、貴学が本作業に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。
業務月報浜松医科大学 様,業 務 完 了 報 告 書,作業内容,:,電 話 交 換 業 務,業務年月,:,年,月,業務日数,:,日,【交換状況】, 外線交換,:,件, 内線交換,:,件, 合計,:,件,請 負 者 :,責任者氏名 :,確認印,
業務日報令和 年 月 日( ) 天候,業 務 日 報,勤 務 者,時 分 ~ 時 分まで,業務責任者,時 分 ~ 時 分まで,時 分 ~ 時 分まで,夜間休日留守番電話受信記録,夜間留守番電話切替時刻,期 間, 月 日 ~ 月 日,件 ,時 分 ,交換状況,外線交換 合計,問合せ,通常交換,未交換,その他,件,件,件,件,件,件,件,内線交換 合計,問合せ,市外発信,市内発信,電報取扱,その他,件,件,件,件,件,件,件,備 考,令和 年 月 日( ) 天候,業 務 日 報,勤 務 者,時 分 ~ 時 分まで,業務責任者,時 分 ~ 時 分まで,時 分 ~ 時 分まで,夜間休日留守番電話受信記録,夜間留守番電話切替時刻,期 間, 月 日 ~ 月 日,件 ,時 分 ,交換状況,外線交換 合計,問合せ,通常交換,未交換,その他,件,件,件,件,件,件,件,内線交換 合計,問合せ,市外発信,市内発信,電報取扱,その他,件,件,件,件,件,件,件,備 考,
○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正 平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。
(補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。
附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]
請 負 契 約 書 (案)件 名 浜松医科大学電話交換業務 一式請負代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務の範囲)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。
(請負代金の請求)第4条 請負代金は、月払いとし、その請求額は別紙月額内訳書によるものとする。
乙は、毎月の業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。
(契約保証金)第5条 契約保証金は免除する。
(関係法令の遵守)第6条 乙は業務を実施するため、作業員に係る労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。
(細目)第7条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。
(紛争の解決)第8条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議のうえこれを解決するものとする。
(管轄裁判所)第9条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。
(その他)第 10 条 この契約について、定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲・乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙及び丙は次に記名押印のうえ、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙