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さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務の入札情報 さいたま市告示第129号さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月28日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区駒場2-3-45外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「建築物管理」の等級区分がA級で登載され、かつ、さいたま市内に本店を有している者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 過去5年間に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と延床面積6,000㎡以上の施設における同業務の契約を1回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であること。 ⑺ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者を1名以上配置できる者であること。 ⑻ 本業務を実施する営業所等において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号の建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。 3 入札説明書の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所ア さいたま市浦和区駒場2-3-45 さいたま市教育委員会青少年宇宙科学館担当 管理係 電話 048(881)1515イ さいたま市ホームページからダウンロードhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p069244.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月11日(水)まで(3⑴アにおいては、さいたま市青少年宇宙科学館条例(平成13年さいたま市条例第125号)第4条第1項に規定する休館日を除く午前9時から午後4時まで)⑶ 交付費用無償4 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間3⑵に同じ⑶ 受付場所3⑴アに同じ⑷ 提出方法持参5 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所3⑴アに同じ⑵ 交付日時令和8年2月18日(水)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、4の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 6 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札の日時及び場所ア 日時令和8年3月2日(月)午前9時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所第二別館1階第1会議室⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月2日(月)入札終了後、直ちに行う。 イ 場所6⑵イに同じ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課電話 048(829)1705 FAX 048(829)1989⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区駒場2-3-45 さいたま市教育委員会青少年宇宙科学館電話 048(881)1515 FAX 048(882)97027 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 ⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑷ 契約条項等は、さいたま市教育委員会青少年宇宙科学館及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑸ 詳細は、入札説明書による。 入札説明書令和8年1月28日さいたま市告示第129号により告示した「さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 競争入札に付する事項(1)件名さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務(2)業務概要 別紙仕様書のとおり(3)履行場所さいたま市浦和区駒場2-3-45外(4)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで(5)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(6)入札方法 一般競争入札2 競争入札参加資格に関する事項令和8年1月28日さいたま市告示第129号で定めているとおり、本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしている必要があります。 (1)本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「建築物管理」の等級区分がA級で登載され、かつ、さいたま市内に本店を有している者であること。 (2)次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者(3)本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 (4)開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 (5)開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 (6)過去5年間に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と延床面積6,000㎡以上の施設における同業務の契約を1回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であること。 (7)電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者を1名以上配置できる者であること。 (8)本業務を実施する営業所等において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号の建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。 3 競争入札参加資格の確認に関する事項本入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加申込及び参加資格確認の申請をしてください。 (1)受付期間告示の日から令和8年2月11日(水)まで(さいたま市青少年宇宙科学館条例(平成13年さいたま市条例125号)第4条第1項に規定する休館日を除く午前9時から午後4時まで)(2)受付場所さいたま市浦和区駒場2-3-45 さいたま市青少年宇宙科学館(3)提出方法3(2)に持参すること。 (4)提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 前項の添付書類(参加資格要件を証明する書類)(ア)契約実績並びに適正な履行を証明する書類(契約書の写し、検査結果通知書等)(イ)電気事業法の規定に基づく電気主任技術者第三種の免状の写し(ウ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写し4 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとします。 (1)交付場所3(2)に同じ(2)交付日時令和8年2月18日(水)午前9時から午後4時まで(3)その他郵送希望者については、3の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けます。 5 入札説明会に関する事項 入札説明会は開催いたしません。 仕様その他に関する質問のある場合は質問書を提出してください。 (1)提出先さいたま市青少年宇宙科学館電子メールアドレス:uchu-kagakukan@city.saitama.lg.jp(2)提出方法電子メールにてお願いいたします。 (FAX不可)(3)受付期間告示の日から令和8年2月11日(水)まで(4)質問に対する回答方法 ア 回答方法 競争入札参加資格確認結果通知書と併せて交付イ 回答日時 令和8年2月18日(水)午前9時から午後4時まで(5)その他入札参加希望者(競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者)からのみ質問を受け付けます。 また、共通の認識とするため、すべての質問と回答を各入札参加希望者に通知します。 6 入札に関する事項 入札参加資格の確認の結果、競争参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、次のとおり入札書を提出してください。 その際は、競争入札参加資格確認結果通知書を持参してください。 (1)入札に参加する場合ア 提出書類入札は、所定の入札書をもって行うこと。 入札書を封入する封筒については任意のものを使用し、あて名「さいたま市長」、入札件名「さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務」及び入札者名を記入すること。 なお、入札提出書類は以下のとおりである。 (ア)委任状(代理人が出席する場合)(イ)入札書 総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 日時 令和8年3月2日(月) 午前9時00分ウ 場所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所第二別館1階第1会議室エ 入札に立会う者に関する事項(ア)入札に立会う者は、入札者又はその代理人とし、1名のみ入札場所へ入場できる。 (イ)入札者又はその代理人が入札場所に入場しようとするとき、身分証明書の提示を求める場合がある。 (ウ)代理人をして入場させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。 (エ)入札時には、必ず携帯電話の電源は切ること。 オ 入札の辞退 入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届を持参し提出すること。 なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において、不利益な取扱いを受けるものではない。 カ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (ア)入札参加資格のない者のした入札(イ)入札者の記名押印のない入札又は記入事項もしくは印影の判読ができない入札(ウ)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(エ)記載事項(金額を除く。)の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(オ)同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(カ)同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札(キ)明らかに連合によると認められる入札(ク)金額を訂正した入札書による入札(ケ)入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札(コ)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札7 入札保証金に関する事項 入札参加者は、入札保証金を納付すべきこととされた場合には、以下のとおり納付してください。 (1)納付金額見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 (2)納付方法納付書による納付(3)交付方法直接(4)交付日競争入札参加資格確認結果通知書交付時(5)交付場所 3(2)に同じ(6)納付期限令和8年2月25日(水)まで(7)納付場所さいたま市の指定金融機関(8)その他入札参加時には、(2)の納付書により入札保証金を納付した領収書の写しを必ず持参すること。 8 入札保証金の免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)(以下「契約規則」という。)第9条の規定に該当する場合は、入札保証金を免除とする。 入札保証金の免除を希望する者は、入札説明書等の定めるところにより入札保証金免除申請書を3(4)の書類と併せて提出すること。 (2)入札保証金の免除を申請する場合は、契約規則第9条の規定に基づき、入札保証金免除申請書に次の書類を添付すること。 ア 契約規則第9条第1号に該当する場合 入札保証保険契約に係る保険証券イ 契約規則第9条第2号に該当する場合 契約書の写し等(3)免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を4の通知と併せて入札参加希望者に通知する。 9 落札者に関する事項(1)開札の日時 令和8年3月2日(月)入札終了後、直ちに行う。 (2)場所 6(1)ウに同じ(3)最低制限価格設定する。 なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 (4)落札者の決定方法等 さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 (5)再度入札の実施ア 落札者がない場合は、直ちに再度入札を行う。 イ 再度入札の回数は、1回とする。 ウ 再度入札には、初回の入札に参加しなかった者又は開札に立ち会わなかった者は参加できない。 (6)開札に立ち会う者に関する事項 6(1)エに同じ(7)落札者の決定に係る調査基準価格の設定の有無 無10 契約保証金に関する事項落札者は、契約保証金を納付すべきこととされた場合には、以下のとおり納付してください。 記載のない事項は、落札者へ別途連絡します。 (1)納付金額契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、契約規則第30条の規定に該当する場合は免除とする。 (2)納付方法納付書による納付(3)交付方法直接(4)交付日及び納付期限別途通知する。 (6)交付場所3(2)に同じ(7)納付場所さいたま市の指定金融機関11 その他必要な事項(1)提出書類に関する注意事項競争入札参加資格を得るため又は入札保証金の免除に必要な条件の証明に当たって提出する契約書及び仕様書等の書類が日本語以外の記載がある場合は、その翻訳本を添付すること。 (2) 契約手続等ア 契約予定日 令和8年3月13日(金)イ 縦覧に供する契約条項等(ア)さいたま市契約規則(イ)さいたま市業務委託執行事務取扱要綱(ウ)さいたま市業務委託最低制限価格取扱要綱(エ)さいたま市業務委託契約基準約款(3)使用する言語及び通貨この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 12 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所第二別館2階さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課電話 048(829)170513 契約及び入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地さいたま市浦和区駒場2-3-45さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館電話 048(881)1515(直通)当該入札に関する内容、書類に関しては、必ず青少年宇宙科学館へお問い合わせいただきますようお願いします。 14 その他入札説明書等、当該契約に係る書類は入札時に返却してください。 さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務 仕様書1 件 名 さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務2 履行場所 さいたま市浦和区駒場2-3-45外3 履行期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで4 業務内容(1) 業務時間 8時00分から17時15分まで(2) 業務範囲 別紙1図面及び別紙2設備概要、別紙17令和8年度年間予定による。 5 人員配置(1) 業務に従事する者は、責任者を含め当該業務を円滑に行うことが可能である人員とする。 (2) 開館日、休館日及び特別対応日ともに当該業務を円滑に行うことが可能である人員配置となるよう考慮すること。 (3) さいたま市青少年宇宙科学館(以下「科学館」という。)の開館時間で9時00分から16時45分までは、2以上の業務を同時(並行)に履行できるような人員配置とすること。 ただし、休館日及び特別対応日に定める時間においては、1以上の業務を履行できる人員配置とする。 (4) 業務を適正に履行するため、日本語を解する現場責任者を選任し、現場責任者のうち1人を総括責任者とする。 (5) なお、総括責任者は、業務実施にあたり、科学館内の状況を十分把握し、来館者及び職員に迷惑のかからぬよう業務従事者を指揮監督し、常に委託者と連絡の取れる体制をとる。 (6) また、総括責任者は、業務従事者の勤務状況を把握し、業務の向上に努める。 (7) 総括責任者は、契約書・仕様書・その他関係書類により、業務の目的・内容等を十分に理解して業務を履行するとともに、業務従事者の指揮・監督・教育並びに事故の防止に努めなければならない。 (8) 電気主任技術者第三種の資格を有しているものを1名以上配置すること。 (9) (8)の免許を有する者の他、同等以上と認められる実務能力を有する者を配置すること。 (10) (8)で配置された者について、必ず委託者に報告すること。 6 業務従事者の業務基準時間(1) 開館日 8時00分から17時15分まで(2) 休館日 8時30分から17時15分まで(3) 特別対応日開館日及び閉館日において、科学館の事業等で必要な場合に、17時15分以降も21時程度まで対応するものとする。 (年間30日程度)7 保守管理業務の基準業務の履行にあたっては、各設備の安全、建物内外の安全維持、並びに建築物環境衛生管理基準を満たすため、定められた次の諸法令及び諸規則を遵守する。 (1) 電気事業法(2) 高圧ガス取締法(3) 水道法(4) 下水道法(5) 水質汚濁防止法(6) 労働安全衛生法(7) 大気汚染防止法(8) 消防法(さいたま市青少年宇宙科学館消防計画を含む)(9) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(10) 次の法定点検等を実施するア 消防設備点検イ 建築設備定期検査ウ 冷却水レジオネラ検査エ 非常用発電機点検整備オ フロン排出抑制法に基づく簡易点検カ 自動ドア定期点検キ 消防法に定める負荷運転ク 防火対象物定期点検ケ 連結送水管耐圧試験コ 外壁全面打診等検査(11) その他関連する法律、諸規則8 緊急事態発生の処置(どの場合でも委託者への連絡及び報告を行うこと)(1) 火災の場合ア 出火の現場確認イ 防火管理の組織に基づく通報、消火活動の実施、協力ウ 館内放送、誘導による入館者の保護(2) 地震の場合ア 館内放送、誘導による入館者の保護イ 関係官庁への連絡ウ 落下、転倒の有無の確認と保護エ 出火の有無の確認と保護オ 昇降機の緊急停止状況の確認と乗員者の救助、協力9 電気設備保守業務(1) 業務の基本ア 電気設備の操作、保守業務の実施にあたっては、電気事業法及び関係法令を遵守し、負荷の変動に注意すること。 イ 電気設備の点検回数は、別紙3「電気設備定期点検基準表」のとおりとすること。 ウ 各設備の能率的な運用と電気使用の合理化、省力化を図ること。 エ 各電気設備の機能を充分に発揮し得るように、常に良好な状態に保つこと。 オ 停電時、災害時を想定した訓練を実施し、速やかに行動が起こせるような訓練を実施しておくこと。 カ 従業員の安全対策には十分留意し、必要な教育を実施すること。 キ 定例保守点検は、関東電気保安協会もしくは、これに準ずる業者に専任させること。 ク 設備関係の施設は、常に清潔な状態にしておくとともに、整理整頓に努めること。 ケ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 コ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 サ 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 シ 電気工作物について法第39条第1項の義務を果たすこと。 ス 電気設備等は、別紙4及び5を参照すること。 (2) 業務内容ア 運転監視業務(ア) 受変電設備a 電力需要の監視b 電気設備の運転監視c 機器の運転停止操作d 異常徴候の早期発見と適切な処置e 異常事態発生時の措置(イ) 自家発電設備a 定期的試運転の実施b 表示灯、計器指針の確認c 異常徴候の早期発見と適切な処置d 異常事態発生時の措置(ウ) 直流電源設備a 電流、電圧値の確認b 異常徴候の早期発見と適切な処置(エ) 動力設備a 動力機器の運転開始b 動力機器の電流、電圧値の監視c 各分電盤の監視d 異常徴候の早期発見と適切な処置e 異常事態発生時の措置(オ) 照明設備a 照明のタイムスケジュール管理及びデータ入力b 分電盤の監視c 照明状態の監視及び球換えd 照明照度の監視e 非常用照明の監視f 異常徴候の早期発見と適切な処置g 異常事態発生時の措置(カ) 電気時計設備a 時計の確認b 時計指針の監視(キ) 放送設備a 機器の取扱い説明b 異常事態発生時の放送c 放送状態の確認及び調音(ク) 防災設備a 表示灯、計器指針の確認b 異常事態発生時の措置c スイッチ類定位置の確認d 防火扉、排煙口等消防設備点検の立ち会い(ケ) 中央監視設備a 計測データの整理b デマンド、力率の監視c 使用電力量の計測、記録及び管理d 異常事態発生時の措置(コ) コンセント設備a 異物のつまり等がないか確認b 着脱が容易であるか確認(サ) 避雷設備a 外傷、腐食の早期発見b 異常徴候の早期発見と適切な処置(シ) 表示灯設備a 球切有無の確認b 表示状態の確認c 異常事態発生時の措置(ス) インターホン設備a 通話が明瞭に行えるか確認b 音量が適正であるか確認(セ) ITV設備a カメラが正常に動作するか確認b モニターの監視c 異常事態発生時の措置(ソ) 昇降機設備イ 測定業務(ア) 受変電設備 : 絶縁抵抗測定(年1回) 接地抵抗測定(年1回)(イ) 自家発電設備 : 絶縁抵抗測定(年1回) 接地抵抗測定(年1回)(ウ) 蓄電池設備 : 比重測定、液温測定、電圧測定(月1回)(エ) 負荷設備 : 絶縁抵抗測定(年1回)(オ) 照度測定 : 各対象の部屋(年2回)(カ) 避雷設備 : 接地抵抗測定(年1回)ウ その他の業務(ア) 施設の管理運営上必要な事項(イ) 小修理・小営繕10 空調・給排水衛生設備保守業務(1) 業務の基本ア 設備の操作、保守業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、常に施設の環境を最良な状態に維持することに努めること。 イ 空調・給排水衛生設備等は別紙6~12を参照すること。 ウ 空調・給排水衛生設備の点検回数は、別紙13「空調設備定期点検基準表」、別紙14「給排水衛生設備定期点検基準表」のとおりとすること。 エ 設備運転中は、常時監視し負荷の変動に注意し、機械の容量に応じた運行を行うとともに、常に各機器の機能を十分発揮し得るように良好に保持すること。 オ 各設備の納得率的な運用と電気、燃料等の省力化に努めること。 カ 衛生面においても、水質の管理、排水の管理を積極的に実施すること。 キ 安全には特に注意を払い、非常時、異常時には委託者へ報告するとともに関係部署への報告を行い、初期緊急避難救助に参加し、第三者事故の発生を食い止めるべく協力を行うこと。 ク 安全、緊急時での措置等を日頃より教育、演習を行い緊急時の対策をしておくこと。 ケ 機械室・パイプシャフト・ダクトスペース等においては、定期的に清掃を行い、常に現場を整理整頓しておくこと。 コ 消耗品及び備品等の管理は、責任を持って行い、数量に不足が起きないように管理すること。 (2) 業務内容ア 空調設備(ア) 科学館内の温度、湿度、空気清浄度及び気流速度を各部屋の最も適した条件に制御すること。 (イ) 気象、外気湿度等のデータ収集及び分析による効率的、省力的な運転をすること。 (ウ) 機器単体の整備はもとより、関連付属機器及びシステムの調整も実施すること。 (エ) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づく、冷媒漏えい点検・整備記録簿の管理・記録及び簡易点検を行うこと。 イ 空調設備運転業務(ア) 中央監視システムa 機器の運転監視b 機器の運転停止操作c 機器のタイムスケジュール管理及びデータ入力d デマンド制御、力率制御e 機器関連付属施設の運転監視f 温度、湿度の監視g センサー値の確認h 各種記録の確認とデータ整理i 異常徴候の早期発見と適切な措置j 異常事態発生時の措置(イ) 冷温水発生機a 機器回りの計器指針の確認b 機器回りのバルブ類の定位置の確認c 関連付属機器の動作確認d 異常事態発生時の措置(ウ) 冷却塔a 遠方発停の現場確認b 水位、水質等の確認c 機器回りのバルブ類の定位置の確認d 関連付属機器の動作確認e 異常事態発生時の措置(エ) ポンプ類a 遠方発停の現場確認b 機器回りの計器指針の確認c 機器回りのバルブ類の定位置の確認d 異常徴候の早期発見と適切な措置(オ) 熱交換器a 遠方発停の現場確認b 機器回りの計器指針の確認c 機器回りのバルブ類の定位置の確認d 異常徴候の早期発見と適切な措置(カ) 膨張水槽a タンク・レベルの確認b 関連制御装置の確認(キ) 冷却水処理装置a 遠方発停の現場確認b 薬液量の確認c 機器回りの計器指針の確認d 機器回りのバルブ類の定位置の確認e 異常徴候の早期発見と適切な措置f 適正な流量の確保(ストレーナー等の清掃含む)(ク) 空調機a 遠方発停の現場確認b 温度、湿度の確認c 凝縮水、加湿給水の確認d フィルター類の確認、定期洗浄e ストローク、ダンバー開度の確認f 関連付属機器の動作確認g 異常徴候の早期発見と適切な措置(ケ) パッケージ・エアコンa 温度、湿度の確認b 凝縮水、加湿給水の確認c フィルター類の確認、定期洗浄d 異常徴候の早期発見と適切な措置(コ) ファンコイルa 遠方発停の現場確認b 温度の確認c フィルター類の確認、定期洗浄d 異常徴候の早期発見と適切な措置(サ) 全熱交換器a 遠方発停の現場確認b 温度の確認c ローター、フィルター類の確認、定期洗浄d 異常徴候の早期発見と適切な措置(シ) ファン類a 遠方発停の現場確認b 電流値の確認c 異常事態発生時の措置(ス) その他a 冷暖房の切替業務b シーズン中点検、真空テスト、凝縮器、吸収器のブラシ洗浄c 中央監視装置のメーカー点検d 冷却水用の防錆剤、殺藻剤及び冷温水用の防錆剤費用については受託者負担とするe 空調機等フィルター類の定期洗浄回数は、エアーハンドリング型空調機及びパッケージ型空調機は毎月1回、ファンコイル型空調機は2ヶ月に1回とするウ 給排水衛生設備について(ア) 給水においては、さいたま市上水本管より分岐し用水とするが、水質管理には十分に注意すること。 (イ) 排水設備も、さいたま市下水本管に接続されるが、流用水は十分に管理すること。 (ウ) 給湯設備では、水質管理、温度管理等を十分に行うこと。 (エ) 消防設備は緊急時を想定しての教育、訓練を定期的に実施し、緊急時の対策等をしておくこと。 (オ) 給水量、給油量、ガス消費量等を管理し、効果的及び省力的に運用されているかを管理すること。 (カ) 中央監視盤によるシステム管理を十分に取り入れて管理すること。 エ 給排水衛生設備運転業務(ア) 水槽類[市水中水受水槽、副受水槽]a 水質の管理b タンク・レベルの確認c 関連制御装置の確認(イ) 膨張水槽(密閉式)a 機器回りの計器指針の確認b 機器回りのバルブ類の定位置の確認c 関連付属機器の動作確認d 異常事態発生時の措置(ウ) ポンプ類a 空調設備に準ずる(消防用は除く)b 通電状態の確認c 機器回りの計器指針の確認d 機器回りのバルブ類の定位置の確認e 異常徴候の早期発見と適切な措置f 異常事態発生時の措置(エ) 消防設備器具a 付属器具、部品の定位置の確認b 表示灯等の点灯確認c 異常徴候の早期発見と適切な措置d 異常事態発生時の措置(オ) 衛生陶器、金具類a 流水状態の確認b 止水状態の確認c 取付状態の確認(カ) 排水槽[汚水槽、雑排水槽、雨水槽、湧水槽等]a 内部浮遊物の点検b 害虫生息状況の確認c 貯水量の確認d 電極棒、フロートスイッチ等の点検11 その他設備に関する業務等(1) 業務の基本ア 設備の操作、保守業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守し、常に最良な状態に維持することに努めること。 イ 設備の操作にあたっては、各設備メーカー等から研修等を受け、適正に操作を行うことができるようにすること。 ウ 安全には特に注意を払い、非常時、異常時には委託者へ報告するとともに関係機関等への報告を行い、初期緊急避難救助に参加し、第三者事故の発生を食い止めるべく協力を行うこと。 エ 安全、緊急時での措置等を日頃より教育、演習を行い、緊急時の対策をしておくこと。 (2) 業務内容ア 青少年ホール舞台機構一式(ア) 科学館の青少年ホールに設置されている舞台機構一式の操作または操作説明を行うこと。 (イ) 青少年ホールの利用目的に合わせた事前準備を行い、利用に支障がないようにすること。 (ウ) 青少年ホール利用中であっても、利用者等が必要な場合や緊急時には、操作または操作説明を行い、利用者等が円滑に当該設備を使用できるようにすること。 (エ) 当該設備の目視点検を行うこと。 なお、異常箇所等がある場合には、委託者へ報告すること。 (オ) 異常箇所等が発見された場合には、委託者及び受託者において、協議を行い、対応を行うこと。 (カ) 当該設備の保守業務は委託者により別途契約するため、対象外とする。 (キ) 科学館で実施するイベント等の際には、委託者及び受託者と協議の上、本業務を実施すること。 イ 青少年ホール照明設備一式(ア) 科学館の青少年ホールに設置されている照明設備一式の操作または操作説明を行うこと。 (イ) 青少年ホールの利用目的に合わせた事前準備を行い、利用に支障がないようにすること。 (ウ) 青少年ホール利用中であっても、利用者等が必要な場合や緊急時には、操作または操作説明を行い、利用者等が円滑に当該設備を使用できるようにすること。 (エ) 当該設備の目視点検を行うこと。 なお、異常箇所等がある場合には、委託者へ報告すること。 (オ) 異常箇所等が発見された場合には、委託者及び受託者において、協議を行い、対応を行うこと。 (カ) 当該設備の保守業務は委託者により別途契約するため、対象外とする。 (キ) 科学館で実施するイベント等の際には、委託者及び受託者と協議の上、本業務を実施すること。 ウ 青少年ホール音響設備一式(ア) 科学館の青少年ホールに設置されている音響設備一式の操作または操作説明を行うこと。 (イ) 青少年ホールの利用目的に合わせた事前準備を行い、利用に支障がないようにすること。 (ウ) 青少年ホール利用中であっても、利用者等が必要な場合や緊急時には、操作または操作説明を行い、利用者等が円滑に当該設備を使用できるようにすること。 (エ) 当該設備の目視点検を行うこと。 なお、異常箇所等がある場合には、委託者へ報告すること。 (オ) 異常箇所等が発見された場合には、委託者及び受託者において、協議を行い、対応を行うこと。 (カ) 当該設備の保守業務は委託者により別途契約するため、対象外とする。 (キ) 科学館で実施するイベント等の際には、委託者及び受託者と協議の上、本業務を実施すること。 エ 青少年ホールロールバックスタンド(ア) 科学館の青少年ホールに設置されているロールバックスタンドの操作または操作説明を行うこと。 (イ) 青少年ホールの利用目的に合わせた事前準備を行い、利用に支障がないようにすること。 (ウ) 青少年ホール利用中であっても、利用者等が必要な場合や緊急時には、操作または操作説明を行い、利用者等が円滑に当該設備を使用できるようにすること。 (エ) 当該設備の目視点検を行うこと。 なお、異常箇所等がある場合には、委託者へ報告すること。 (オ) 異常箇所等が発見された場合には、委託者及び受託者において、協議を行い、対応を行うこと。 (カ) 当該設備の保守業務は委託者により別途契約するため、対象外とする。 (キ) 科学館で実施するイベント等の際には、委託者及び受託者と協議の上、本業務を実施すること。 オ 視聴覚ホール音響設備一式(ア) 科学館のB1F視聴覚ホールに設置されている音響設備一式の操作または操作説明を行うこと。 (イ) 視聴覚ホールの利用目的に合わせた事前準備を行い、利用に支障がないようにすること。 (ウ) 視聴覚ホール利用中であっても、利用者等が必要な場合や緊急時には、操作または操作説明を行い、利用者等が円滑に当該設備を使用できるようにすること。 (エ) 当該設備の目視点検を行うこと。 なお、異常箇所等がある場合には、委託者へ報告すること。 (オ) 異常箇所等が発見された場合には、委託者及び受託者において、協議を行い、対応を行うこと。 (カ) 科学館で実施するイベント等の際には、委託者及び受託者と協議の上、本業務を実施すること。 カ 非常用発電機点検整備(ア) 非常用発電機を安全・安心に使用できるように点検整備を行うこと。 (イ) 非常時に使用可能であるかどうかの点検を行うこと。 (ウ) 消防法に定める負荷運転等を行うこと。 キ 自動ドア定期点検(ア) 自動ドアを安全に使用できるように関係法令等により、定期的に保守点検を行うこと。 (イ) 保守点検の対象は、正面入口に設置されている計4台とする。 (ウ) 他の自動ドアは、現在使用していないため、対象外とする。 ク 測定業務(ア) 空気環境測定(年6回)※測定ポイント数は外気を含め14ポイントケ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める業務(ア) 点検回数は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める業務基準表」のとおりとすること。 (イ) 建築物環境衛生管理技術者の選任も本仕様に含むこととし、関係機関への届け出が必要な場合には、それも含めることとする。 コ その他(ア) 施設の管理運営上必要な事項を委託者及び受託者で協議の上行うこととする。 (イ) 屋外・屋内の施設並びに物品等の軽易な修繕を行う。 (ウ) さいたま市青少年宇宙科学館消防計画に基づく自主検査・点検及び安全点検を行うこと。 その際には、別紙16の消防設備等設置図を参考とし、委託者が指定するチェック表に記入し提出すること。 (エ) 科学館1階の青少年ホール前男女トイレに設置してある、エンジェルシートの点検を随時行うこと。 (オ) 科学館の敷地外に設置されている街路灯フラッグ3箇所について、年4回点検を行うこと。 (カ) 科学館1階及び2階の各種展示物の立ち上げ及び立ち下げを行うこと。 (キ) 業務の実施にあたっては、支障のないよう研修等事前準備に万全を期す。 また、履行期間満了後の次年度以降に契約を締結しない場合は、履行期間内の最終月に次期受託業者と協力して円滑な業務引継ぎを行うこと。 (ク) 本業務における主たる業務は常駐の業務従事者における日常の設備管理・保守とし、法定点検等専門的知見が必要な場合で、第三者に一部業務の再委託を行う場合は、「業務内容一部委任承認願」もしくは「業務内容一部委任通知書」を科学館に提出すること。 (ケ) その他項目に明記されていない事項については、委託者と受託者で協議して定める。 12 服務規律(1) 業務に従事する者は、制服及び名札を着用するとともに、常に身分証明書を携行しなければならない。 (2) 業務に従事する者は、業務対象が公共施設であることを十分に認識し、礼儀正しく品行を慎み来館者に対しては親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴な言動があってはならない。 (3) 業務に従事する者は、勤務中の飲酒、所定の場所以外での喫煙、その他職務遂行を怠るような行動をとってはならない。 (4) 業務に従事する者は、控室、資材置場等の使用については、衛生管理、施設の保守、火災防止等に留意し、必要に応じて室内の清掃を行う。 (5) 業務に従事する者は、拾得物及び不審物等を発見した場合、直ちに委託者に届け出なければならない。 (6) 業務に従事する者は、委託者より貸与された鍵類及び無線機器等は慎重に取り扱い、業務遂行上必要な場合以外は使用しないこととする。 (7) 受託者は委託者が実施する消防訓練等、管理運営上行う事業については、委託者及び受託者で協議の上、必要に応じて参加すること。 13 一般事項(1) 受託者は、契約締結後本委託に関する次のア及びイの書類を委託者に提出する。 書類の内容については、事前に委託者と協議する。 なお、ウについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。 ア 各業務の責任者及び組織体制イ 業務従事者名簿ウ 業務報告書(業務日誌)(2) 受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (3) 受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。 (4) 委託者は、本業務に必要な従事者の控室、椅子、ロッカー等を必要に応じ無償貸与する。 また、業務上、必要な光熱水費を負担する。 (5) 受託者は、各業務に必要な工具、消耗品類等を負担する。 (6) 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 (7) 受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (8) 受託者は、委託者への作業日等の連絡は、十分余裕をもって行い、危害発生の防止を図るとともに、当該作業に係わる設備の概要、状態等を十分把握する。 (9) 受託者は、上記(1)から(8)の他、次の業務を行う。 ア 他の委託業者や施設関係者との連絡調整イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備(10) 受託者は、上記(1)から(9)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 (11) 本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 (12) 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意するものとする。 (13) 受託者は、この契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例の例により適正に取り扱うこととする。 (14) さいたま市情報セキュリティポリシーで定める行政情報の取扱いに際し、委託者が指定する必要書類を作成し提出する。 (15) 受託者は、契約締結前に委託者と受託者で協議し、委託者の承諾後に支払内訳書を作成し提出する。 (16) 業務に従事する者は、必要に応じ、基本的な感染症対策を講じることとする。 (17) 受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。 14 特約条項令和8年度のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更または解除する場合がある。 別紙 11 施 設 案 内(1)施設概要① 位置図② 建設場所 さいたま市浦和区駒場2丁目3番45号③ 構 造 鉄骨・鉄筋コンクリート(一部鉄筋コンクリート造)地下1階、地上5階建④ 敷地面積 4,334m2⑤ 建築面積 2,596m2⑥ 延床面積 6,312m2⑦ 総建設事業費 約30億円⑧ 教室等の面積及び用途階 教 室 名 面積(m2)1Fプラネタリウム青少年ホールふしぎ広場特別展示室ふれあい広場373.25275.13427.00142.47150.002Fひまわり広場宇宙広場事 務 室団体拠室482.00379.0088.16102.883F多目的教室1多目的教室2会議室1会議室2和 室64.9342.0042.0044.2845.534Fパソコン教室電気工作室天体観測研究室アマチュア無線室87.7566.2241.2317.435F天体観測室天体観測広場47.34284.26B1 視聴覚ホール 182.47別紙 1⑨ 各階見取図別紙 1別紙 1別紙 1別紙 1「設 備 概 要」設備区分・設備名 内 容 室 名受 変 電設備受 電 設 備契 約 電 力変 圧 器コンデンサー屋外開閉器盤饋電盤SC盤受電盤低圧電灯・動力盤制御盤直流電源設備鉛蓄電池整流器盤電灯コンセント設備連用コンセントフロアコンセント6,600V実量制三相 200KVA 6600/210V三相 300KVA 6600/210V単相 100KVA 6600/210V/105V単相 30KVA 6600/210V/105V3/2相 50KVA 210/210V/105V三相 100KVAガス開閉器 7.2KV 300A 12.5KA動力VCB 電灯VCB 7.2KV600A 12.5KA 別紙4VCS 6.6KV 300A 6.3KA主VCB 7.2KV 600A 12.5KA別紙5自動制御盤自動制御リモート盤2V×54台 108V 150AH制御弁式据置鉛蓄電池閉鎖形埋込形(125V 2P 15A)1コロ・2コロ125V 2P 15A1台1台3台1台1台2台1面2面2面1面5面2面電気室〃〃〃〃〃外構電気室〃〃各階各階電気室〃各所各所別紙2別紙2設備区分・設備名 内 容 室 名空気調和設備空気調和機還風ファン空気濾過器制御盤換気設備換気ファン外気給気ファン制御盤給水・排水設備屋上水槽揚水ポンプ湧水ポンプ雑排水槽雑排水ポンプ汚水槽汚水排水ポンプ制御盤消防設備消火ポンプ屋内消火栓屋外送水口消火器具自動火災報知設備ガス漏れ火災報知設備誘導灯及び誘導標識非常電源防排煙設備別紙6,7,8別紙9,10閉鎖自立形別紙11,12閉鎖自立型極東製作所 MKF804-511電動機 三菱 SF-J電動機 三菱 SF-J粉末消火器(加圧)粉末消火器(蓄圧)定温式差動式煙式発信機地区音響装置A級B級C級階段通路ヤンマーディーゼル 6HAL-HT 250PS 1500rpm防火扉防火シャッター34台17台37台53台125台13台15台6台4台44台3台22台1台163各階各階各階〃〃〃〃1,3,4階各階2階各階段屋上各階1,2階別紙12自動ドアその他設備電気温水器ウォータークーラー舞台機構一式照明設備一式音響設備一式(青少年ホール)ロールバックスタンド音響設備一式(視聴覚ホール)ナブコシステム株式会社機種 DS-750TOTO RE-12N 100V 505W日立 RW-225PD緞帳、舞台幕、反響板、吊物バトン、映写幕主幹盤、調光ユニットラック、操作卓、弱電ピンボード卓、舞台袖操作盤、ボーダーライト、第1サスペンションライト、第2サスペンションライト、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト、フットライト、フロアコンセント、シーリングスポットライト、フロントサイドスポットライト、MIP-10ピンスポットライト、客席天井コンセント、客席ウォールコンセント、天反ライト音響調整卓、電力増幅器架、入力ジャック盤、CDプレーヤ/MDレコーダ、テープレコーダ、ワイヤレスマイクロホン、マイクロホン、スピーカ、コンセント盤、接続ケーブル、ディレイマシン、コンプレッサ/リミッタ、ファンタム電源等、インターカム設備、アッテネータボックス、出力監視メータ、3点吊りマイク昇降装置、RCS-21-02 300席ミキサー、パワーアンプ、電源ユニット、CD/カセットデッキ、ワイヤレスチューナ、オープンラック、ワイヤレスマイクロホン、マイクロホン4台4台2台1階正面入口楽屋1、 2階青少年ホール青少年ホール青少年ホール青少年ホール視聴覚ホール別紙15別紙3項 目 日週月6ヶ月年外部点検 ○清掃 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○絶縁油点検(含耐圧試験) ○内部精密点検 ○動作試験(含保護継電器等) ○外部点検 ○清掃 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○絶縁油点検(含耐圧試験) ○内部精密点検 ○一般外部点検 ○外部精密点検 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○一般外部点検 ○清掃 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○動作試験(継電器) ○点検 ○測定 ○分岐スイッチ接続部精密点検 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○一般外部点検 ○外部精密点検 ○絶縁抵抗測定 ○一般外部点検 ○精密点検(外部及び内部) ○絶縁抵抗測定 ○一般外部点検 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○電力用コンデンサー変圧器計器用電灯幹線動力幹線母線断路器遮断器(OCB)油入開閉器電気設備定期点検基準表(1)受電盤配電盤避雷器変成器区分(立会い業務含む)電動機その他回転機別紙3項 目 日週月6ヶ月年一般外部点検 ○内部精密点検(開閉器・ヒューズ等) ○計器・指示器点検(含保護継電器テスト) ○各器具点検 ○絶縁抵抗測定 ○一般外部点検 ○各端子締付点検 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○開閉器・ヒューズ・外部点検 ○配線・コード・押込外部点検 ○一般外部点検 ○外部精密点検 ○絶縁抵抗測定 ○開閉器・器具の点検 ○絶縁抵抗測定 ○軸受部油の良否・油量点検 ○コミュテーター・刷子の良否・消耗度点検 ○一般外部点検 ○試運転及び警報装置テスト ○送電テスト(ロードテスト) ○保護継電器特性試験 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○点検 ○測定・記録 ○充電用配置盤の点検 ○館内スピーカー・アンプ点検手入れ ○館外スピーカー・アンプ点検手入れ ○点検・清掃 ○放水試験 ○点検 ○点検・調整 ○点検・調整 ○ シ ャ ッ タ ー自家用防 火 扉蓄電池消 火 栓放送アンプインジケーター電 気 時 計配 線一 般 設 備そ の 他照 明 設 備分電盤及び操作盤区 分電気設備定期点検基準表(2)(立会い業務含む)引込盤(外構)饋 電 盤蓄電池設備7.2KV300A12.5KA屋外開閉器盤低圧動力盤№1低圧電灯盤№2スコット変圧器盤音響盤SC盤№2 動力変圧器盤№2 非常電灯動力盤 電灯変圧器盤№2 舞台照明盤動力変圧器盤№1 低圧動力盤№2 電灯変圧器盤№1SC盤№1 舞台照明変圧器盤600A12.5KA受電盤6.6KV7.2KV7.2KV600A12.5KA × 2台受 変 電 設 備 別紙4低圧電灯盤№16.6KV300A6.3KA300A6.3KA階 設置場所 盤名 №B1F 中央監視室 地下分電盤 BL-1B1F 機械室 冷暖房機盤 BP1-1B1F 機械室 宇宙劇場系盤 BP1-2B1F 機械室 青少年ホール系盤 INV-B1-1B1F 機械室 青少年ホール系盤 BP1-3B1F 機械室 電気・機械室盤 BP2-2B1F 機械室 倉庫 ELV動力盤 BP2-3B1F 機械室 給・汚・湧水盤 BPG-2B1F 機械室 展示・ホール系盤 BP2-1B1F 機械室 排煙ハロン換気盤 BPG-1B1F 消火ポンプ室 消火ポンプ盤 BP-2A棟 1F EPS 1F展示室 他 盤 1LP-1A棟 2F EPS 2F展示室 他 盤 2LP-1A棟 2F 調整室 青少年ホール盤 2L-4A棟 3F EPS 3F 分電盤 3LP-1A棟 3F 屋上 冷却塔盤 3P-1A棟 4F EPS 4・5F 分電盤 4LP-1A棟 4F パソコン教室 パソコン・工作盤 4L-1B棟 1F 機械室 軽食堂盤 1P-1B棟 1F 映写室 全天周映写盤 1P-2B棟 1F 映写室 アストロビジョン盤 1LP-2B棟 1F 受付控室 1F 宇宙劇場盤 1L-2B棟 1F ふれあい控室 軽食堂分電盤 1L-3B棟 2F コンピューター室 プラネタリウム盤 2L-3B棟 2F 補助投影機室 映写室盤 2P-1B棟 2F 補助投影機室 補助投影機盤 2LP-2B棟 2F 控室 2F 宇宙劇場盤 2L-2B棟 2F 控室 展示場コンセント盤 2L-5A棟 1F 青少年ホール客席下 RCS制御盤そ の 他電灯盤 ・ 動力盤 別紙5別紙6場所 給気(SA) 還気(RA)1 AC-1 プラネタリウムホール200V15KW200V11KW2 AC-2 青少年ホール200V18.5KW200V11KW3 AC-3 1階、2階ロビー200V18.5KW200V1.5KW4 AC-4 2階宇宙広場200V11KW200V1.5KW5 AC-5 各階200V5.5KW200V2.2KW※全ての機器で、50Hz 4P 3相空調機№ 設置場所 室外機 電圧値 冷房能力 圧縮機に用いられる原動機の定格出力1 B1F 監視室(天カセ) B1F 機械室 200V 3.6kw 0.65kw2 B1F 清掃控室(家庭AC) 2台 1F 自転車置場 200V 7.1kw 1.7kw3 1F 警備室(天カセ) 1F 自転車置場 200V 3.6kw 0.65kw5 1F 機械室(床置) 3F 屋上(競技) 200V 40.0kw 10.5kw6 2F 団体拠室(天カセ) 3F 屋上(北側駐輪場側) 200V 25.0kw 5.95kw7 2F 事務室(天カセ) 3F 屋上(北側駐輪場側) 200V 20.0kw 4.61kw8 4F 天体観測・研(天カセ) 5F 屋上(水槽横) 200V 12.5kw 2.45kw9 4F アマチュア 無線室(天カセ) 4F 屋上(北側駐輪場側) 200V 3.6kw 0.65kw11 1FB棟 ソフト 制作室(天カセ)控室(壁掛け) 3F 屋上(見学コース横) 200V 11.2kw 1.85kw12 2FB棟 コンピューター室(床置) 3F 屋上(見学コース横) 200V 12.5kw 2.45kw14 2FB棟 補助投影機控室(天カセ) 3F 屋上(見学コース横) 200V 3.6kw 0.65kw18 2F 応接室1(天カセ) 3F 屋上(北側駐輪場側) 200V 10.0kw 1.95kw15 2F 応接室2(天カセ) 3F 屋上(北側駐輪場側) 200V 3.6kw 0.65kw16 5F 天体観測室(家庭AC) 5F 屋上(北側駐輪場側) 100V 2.5kw 0.65kw17 4F パソコン教室(天カセ) 4F 屋上(北側駐輪場側) 200V 3.6kw 0.65kw パッケージ型空調機 別紙7階 教室 台数 電圧 電力パソコン教室準備室 1 100V 72W多目的教室準備室 1 100V 122W100V 72W100V 118W100V100V 122W100V 72W472W100V 122W100V 118W 2 1 100V 122W6 2視聴覚室視聴覚室準備室1 F 青少年ホール楽屋 2B1F見学広場 4多目的教室1 43 F2 F多目的教室 2会議室1、 2和室青少年ホール調整室 1 2122W122W100V 122W100V100V企画室100V 122Wファンコイルユニット型空調機台数 別紙84 Fパソコン教室電工室4 4別紙9№ 系統場所 類 電圧値 電力値 極数 周波数F-1 B1F 電気室 給 200V 3.7kw 4P 50HzF-2 B1F 電気室 排 200V 5.5kw 4P 50HzF-3 B1F 機械室 給 200V 3.7kw 4P 50HzF-4 B1F 機械室 排 200V 3.7kw 4P 50HzF-5 B1F ELV機械室 給 200V 0.28kw 4P 50HzF-6 B1F ELV機械室 排 200V 0.28kw 4P 50HZF-7 B1F 倉庫1・2 給 200V 0.9kw 6P 50HZF-8 B1F 倉庫1・2 排 200V 0.9kw 4P 50HZF-9 B1F 倉庫3 用具庫 排 100V 80w 4P 50HZF-10 B1F 更衣室 排 100V 40w 4P 50HZF-11 B1F 控室・和室 排 100V 80w 4P 50HZF-12 B1F 中央監視室 排 100V 80w 4P 50HZF-13 B1F 便所 排 100V 280w 4P 50HZF-14 B1F パントリー 排 100V 40w 4P 50HZF-15 1F 展示用倉庫 給 100V 80w 4P 50HZF-16 1F 展示用倉庫 排 100V 80w 4P 50HZF-17 1F 小道具庫 排 100V 40w 4P 50HZF-18 1F 軽食堂(1) 排 200V 0.4kw 4P 50HZF-18 1F 軽食堂(2) 排 200V 0.4kw 4P 50HZF-21 1F 楽屋側便所 排 100V 280w 4P 50HZF-22 1F ロビー側便所 排 200V 0.2kw 4P 50HZF-23 2F 応接室(2) 排 100V 40w 4P 50HZF-24 2F 更衣室 排 100V 80w 4P 50HZF-25 2F パントリー 排 100V 80w 4P 50HZF-26 2F 便所 排 100V 280w 4P 50HZF-27 3F パントリー 排 100V 25w 4P 50HZF-28 3F 便所 排 200V 0.28kw 4P 50HZF-29 3F 準備室 排 200V 0.28kw 4P 50HZF-30 3F 会議室1 排 100V 40w 4P 50HZF-31 3F 会議室2 排 100V 40w 4P 50HZF-32 4F パントリー 排 100V 25w 4P 50HZF-33 4F 便所 排 200V 0.09KW 6P 50HZF-34 B1F ハロン換気 給 200V 0.75KW 4P 50HZF-35 B1F ハロン換気 排 200V 0.75KW 4P 50HZF-36 B1F ハロン換気 給 100V 280W 4P 50HZF-37 B1F 受水槽室(有圧) 給 200V 0.15KW 4P 50HZF-38 B1F 受水槽室 排 200V 0.09KW 6P 50HZF-39 2F プラネ小屋裏 給 200V 1.5KW 4P 50HZF-40 2F プラネ小屋裏 排 200V 1.5KW 4P 50HZF-41 1F 全天周映写室 排 200V 0.09KW 6P 50HZF-42 1F 機械室 旧EV 給 200V 0.09KW 6P 50HZF-43 1F 機械室 旧EV 排 200V 0.28KW 4P 50HZF-44 1F プラネ便所 排 200V 0.28KW 4P 50HZF-45 2F コンピュ-タ-室 排 100V 40w 4P 50HZF-46 2F 補助投影機室 排 100V 40w 4P 50HZF-47 5F 天体観測室 排 100V 40w 4P 50HZF-48 B1F ピット内 排 200V 0.28KW 4P 50HZ 給・排風機階 場所 機器名 台数 種別 電圧 電力 極数 周波数5階 器具庫 DF-61換気扇 100V 5.9W 2P 50Hzアマチュア無線室 DF-51換気扇 100V 20W 4P 50Hz天体観測研究室 AF-3 1加湿付熱交換器100V 264W 4P 50Hz天体観測研究室 他2ヶ所 DF-23換気扇 100V 26W 4P 50Hz3階 倉庫 DF-11換気扇 100V 44W 4P 50Hz事務室 AF-1 2加湿付熱交換器100V 264W 4P 50Hz応接室1 AF-6 1 熱交換器 100V 264W 4P 50Hz団体拠室 AF-2 2加湿付熱交換器100V 345W 4P 50Hz調整室 AF-5 1 熱交換器 100V 75W 8P 50Hz控室 AF-5 1 熱交換器 100V 75W 8P 50Hzソフト製作室 AF-4 1 熱交換器 100V 75W 8P 50Hzふれあい広場控室 他7ヶ所 DF-38換気扇 100V 14W 4P 50Hz倉庫 DF-41換気扇 100V 7.2W 2P 50Hz1階 換気扇・熱交換器 別紙104階2階別紙11階 設置場所 名称 容量消防用補給水槽B棟1FA棟B1FA棟B1F事業用駐車場入口A棟B1FA棟B1F 水 槽RF 屋上機械室 消火水槽副受水槽機械室 雑排水槽防火水槽 外構 40㎥1.5㎥74㎥0.5㎥26㎥機械室受水槽室 受水槽 17.5㎥機械室 汚水槽① 27.5㎥外構 事業用駐車場 汚水槽② 6㎥№-1 200V 1.5KW 2P 50HZ№-2 200V 1.5KW 2P 50HZB1F2P 50HZ補給水 P-3-2 200V 2.2KW 2P 50HZP-1-2C T P-3-1 200VB1F2.2KW11KW11KW給排水用用途冷温水CHP-1 200V上 水P-1-1 200V湧 水空調用別紙12設置階 機器名 電圧値 電力極数周波数 ポンプ200VCHP-2 200V冷却水汚 水P-4-1 200VCDP-2 200V雑用水2P 50HZ2P 50HZ 11KW2P 50HZ2P 50HZCDP-1 200V 11KW50HZ3.7KW 2P 50HZ3.7KW 2P2P 50HZP-2-2 200V 5.5KWP-2-1 200V 5.5KW2P50HZ4P 50HZ4P50HZ3.7KWP-4-2 200V 3.7KW50HZ50HZ P-5-1 200V 1.5KW 4PP-5-2 200V 1.5KW 4P50HZ50HZ P-5-3 200V 1.5KW 4PP-5-4 200V 1.5KW 4P1F 湧 水P-6-1 200VP-6-2 200V2P50HZ0.4KW 2P 50HZ0.4KW 2PP-6-3 200V 0.4KW 2P 50HZP-6-4 200V 0.4KW200V 消火ポンプ200V 50HZ 4P50HZ消防用11KW 4P 50HZ55KW外構 汚水消防設備スプリンクラーポンプその他別紙13空調設備定期点検基準表各機器に応じて、フィルター清掃や異音等の異常兆候の早期発見と適切な処置を実施する。 機器名称 点検回数1 エアハンドリング空調機 月1回2 ファンコイルフィルター清掃 年6回3 パッケージ型空調機 月1回4 給・排風機点検 月1回5 熱交換器・換気扇点検 月1回6 空調各機器グリスアップ 年1回7 エリミネーター・加湿器清掃 年1回別紙14給排水衛生設備定期点検基準表各点検箇所に応じて、異常兆候の早期発見と適切な処置を実施する。 点検箇所 点検回数1 衛生設備点検 月1回2 ポンプ点検 月1回3 水槽点検 月1回4 湯沸器点検 月1回別紙15自動ドア定期点検基準表自動ドアが安全に使用できるように、適切な保守点検を行うこと。 各点検箇所に応じて、異常兆候の早期発見と適切な処置を実施する。 点検項目 点検回数1 状況年3回2 サッシ部3 懸架部4 動力作動部5 制御装置6 有効開口幅(mm)7 センサー部8 電気回路9 その他10総合判定(通常開閉動作・反転動作を含む)消防設備等設置図 別紙16地 下U P防火扉・防火シャッター北 東和室消火栓ポンプ視 聴 覚 室地下1階準 備 室倉庫電 気 室受 水 槽 室監視室A階段控室 女子便所清掃用具庫前 室 給湯室ELV更衣室消火栓前室倉庫男子便所FU-1AC-3機 械 室AC-2B階段冷却水加圧PSPポンプ蓄電池倉 庫AC-4吸収式冷暖房機 №1上水加圧P雑用水加圧PE L V機械室吸収式冷暖房機№2ボンベ室ピ ッ ト Bピ ッ ト AAC-1②①①① ①消防設備等設置図 別紙16D NU D U PP N電気湯沸器具楽 屋 2男子便所小道具庫防火扉・防火シャッター消火栓青少年ホール男子便所前室警備員室ふしぎ広場大道具スペース北 東舞台楽屋1給湯室EPS夜 間 入口ELV特別展示室A階段前室展示用倉庫女子便所多目的便 所駐輪場や敷地外の駐車場も含みます)PSDS出入口搬入口控室男子便所女子便所空調機DS前室女子便所B階段ふれあい広場1 階正面出入口A 棟出入口出入口副受水槽 倉 庫B 棟時前室DS前室男 子便 所DS控室 女子便所ソフト制作室機械室全天周映画 映写C階段プラネタ入口不思議広場③ ④① ②① ③④②①①②③④ホワイエ①① ①消防設備等設置図 別紙16D NU D U PP N防火扉・防火シャッター消火栓団体拠室ELV男子便所更衣室B階段前室女子便所更衣室ひ ま わ り 広 場東事務室吹き抜け2 階企画資料室DS予備室前室調整室倉庫第二応接室応接室EPS 倉庫A階段給湯室青少年ホールPSDSA 棟北B 棟宇宙広場前室前室DS投影機材室コンピューター室控室DSC階段サイエンスコーナースペースロード① ②③④⑤⑥⑩⑨⑧⑦②①③④① ①消防設備等設置図 別紙16D NU D U PP NEPS第ニ会議室室A階段北側ベランダ和室3 階多目的室1 準備室東第一会議室室DS女子便所和室防火扉・防火シャッター消火栓多目的室2ELV給湯室冷却塔発電機男子便所B階段空調機倉庫A 棟 B 棟北①②②①①①消防設備等設置図 別紙16D N D NU D U P U PP N4 階防火扉・防火シャッター消火栓防火扉・防火シャッター消火栓東 東DS北北側ベランダB階段前室アマチュア天体観測室給湯室倉庫B階段器具庫パソコン教室 準備室天 体 観測 研 究室A階段北EPS電気工作室5 階無線室女子便所男子便所倉庫暗室ELV制御室①②①②①①① ①① ①4月 5月日月火水木金土 日月火水木金土1234 12市民の日567891011 3456789休館 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日 休館12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16休館 休館19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23休館 休館26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30休館 昭和の日 休館316月 7月日月火水木金土 日月火水木金土123456 1234休館78910111213 567891011休館 休館14151617181920 12131415161718休館 休館21222324252627 19202122232425休館 海の日 休館28 29 30 26 27 28 29 30 31休館 休館8月 9月日月火水木金土 日月火水木金土1 123452345678 6789101112休館 休館9101112131415 13141516171819休館山の日 休館16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26休館 敬老の日 国民の休日 秋分の日 休館23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30休館 休館30 31休館令和8年度年間予定 別紙1710月 11月日月火水木金土 日月火水木金土123 1234567休館文化の日45678910 891011121314休館 休館11121314151617 15161718192021スポーツの日 休館 休館18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28休館 勤労感謝の日 休館25 26 27 28 29 30 31 29 30休館 休館2027年12月 1月日月火水木金土 日月火水木金土12345 12元日・休館 休館6789101112 3456789休館 休館休館13141516171819 10111213141516休館 成人の日 休館20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23休館 休館27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30休館 休館 休館 休館 休館312月 3月日月火水木金土 日月火水木金土123456 123456休館 休館78910111213 78910111213休館 建国記念の日 休館14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20休館 休館21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27休館 天皇誕生日 春分の日 振替休日 休館28 28 29 30 31休館※月曜休館日が開館した場合、翌日は休館日になります。 設備機器名点検、監視、確認項目貸出仕様書用【参考】 さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務 点検項目一覧点検等は、仕様書等に基づき実施することとし、本一覧表は、参考例であるため、実際に行う業務を指定するものではない。 資料1貸出仕様書用 【参考】 さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務 点検項目一覧 資料1日 月 年自動ドア 自動ドア点検等(年3回)青少年ホール設備舞台機構一式、照明設備一式、音響設備一式、ロールバックスタンド保守点検業務は委託者が契約視聴覚ホール設備音響設備一式エンジェルシートエンジェルシート点検(毎週)街路灯フラッグ固定金具の傷み・破損(目視)(年4回)その他設備機器名点検、監視、確認項目貸出仕様書用【参考】 さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務 点検項目一覧点検等は、仕様書等に基づき実施することとし、本一覧表は、参考例であるため、実際に行う業務を指定するものではない。 資料1 貸出仕様書用 【参考】設備業務 資料28:00 8:00 出勤 業務開始 8:00 温湿度監視室、機械室開錠監視準備、ITV、放送設備 立ち上げ空調設備運転開始 8:30 出勤 業務開始開館準備 ミーティングその他必要業務 各種設備9:00 9:00 9:00 開館準備 展示物立ち上げ 9:00 電気設備検針、閉鎖障害確認 電気設備A棟 B1F、1F、2F、3F、4F、屋上 巡回 空調設備B棟 ひまわり広場、1F、2F、屋上 巡回 給排水設備外構(駐輪場、駐車場) 巡回10:00 10:00 冷温水発生機10:30 10:30 10:30 温湿度小修理 小修理小修繕 小修繕11:00 電球交換等 電球交換等その他必要業務 その他必要業務11:30 11:30 11:30 温湿度電気設備空調設備12:00 給排水設備12:30 12:30電気設備空調設備13:00 給排水設備13:30 13:30 13:30 温湿度小修理 小修理小修繕 小修繕14:00 その他必要業務 14:00 その他必要業務 14:00 冷温水発生機14:00 電気設備電気設備 A棟 B1F、1F、2F、3F、4F、屋上 巡回空調設備 B棟 ひまわり広場、1F、2F、屋上 巡回給排水設備 外構(駐輪場、駐車場) 巡回15:00 15:00 温湿度15:30清掃(電気室 P・S、D・S他) 設備小修理、小修繕その他必要業務 電球交換等16:00 16:00 その他必要業務機械室、空調機停止 清掃、機械室 P・S、D・S他清掃 16:15 温湿度整理整頓 16:30施錠16:45 展示物立ち下げ17:00 業務終了 退勤 閉館作業、放送設備、ITV空調・給排水設備 停止確認17:15 監視室施錠業務終了 退勤18:00※ シフト例であるため、上記内容を指定するものではない。 ※ 終日青少年ホール及び視聴覚ホールの各種設備の対応※ 終日青少年ホール及び視聴覚ホールの各種設備の対応監視設備巡回A8:00~16:45監視点検監視常時運転監視監視点検常時運転監視監視点検常時監視昼食監視点検設備巡回シフト例監視B8:30~17:15データ収集常時監視監視点検昼食監視設備巡回貸出仕様書用 【参考】設備業務 特別対応日 資料38:00 8:00 出勤 業務開始 8:00 温湿度監視室、機械室開錠監視準備、ITV、放送設備 立ち上げ空調設備運転開始 8:30 出勤 業務開始開館準備 ミーティングその他必要業務 各種設備9:00 9:00 9:00 開館準備 展示物立ち上げ 9:00 電気設備検針、閉鎖障害確認 電気設備A棟 B1F、1F、2F、3F、4F、屋上 巡回 空調設備B棟 ひまわり広場、1F、2F、屋上 巡回 給排水設備外構(駐輪場、駐車場) 巡回10:00 10:00 冷温水発生機10:30 10:30 10:30 温湿度小修理 小修理小修繕 小修繕11:00 電球交換等 電球交換等その他必要業務 その他必要業務11:30 11:30 11:30 温湿度電気設備空調設備12:00 給排水設備12:30 12:30電気設備空調設備13:00 給排水設備13:30 13:30 13:30 温湿度小修理 小修理小修繕 小修繕14:00 電球交換等その他必要業務 14:00 その他必要業務 14:00 冷温水発生機14:00 電気設備電気設備 A棟 B1F、1F、2F、3F、4F、屋上 巡回空調設備 B棟 ひまわり広場、1F、2F、屋上 巡回給排水設備 外構(駐輪場、駐車場) 巡回15:00 15:00 温湿度15:30清掃(電気室 P・S、D・S他) 設備小修理、小修繕その他必要業務 電球交換16:00 16:00 その他必要業務機械室、空調機停止 清掃、機械室 P・S、D・S他清掃 16:15 温湿度整理整頓 16:30施錠16:45 展示物立ち下げ17:00 業務終了 退勤 閉館作業、放送設備、ITV空調・給排水設備 停止確認17:15 5F屋上 安全カバー設置空調延長運転発生機AHU空調機18:00ファンコイルユニット19:0020:00 季節や天候により時間変更あり ただし、21:00まで21:00 5F安全カバー収納・監視室施錠業務終了 退勤※ シフト例であるため、上記内容を指定するものではない。 ※ 終日青少年ホール及び視聴覚ホールの各種設備の対応※ 終日青少年ホール及び視聴覚ホールの各種設備の対応監視設備巡回監視点検常時運転監視監視点検監視監視点検常時監視昼食監視点検設備巡回昼食常時監視監視点検データ収集監視設備巡回A8:00~16:45常時運転監視常時運転監視シフト例監視B(特別対応)8:30~21:00 貸出仕様書用 【参考】設備業務(休館日) 資料48:00 8:00 出勤 業務開始監視室、機械室開錠監視準備、ITV、放送設備 立ち上げ機械室巡回受変電設備記録(電圧、電流他)雑用水ポンプ手動運転(空転防止等)9:00 9:00 その他必要業務 9:00 電気設備設備巡回・点検10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00 14:00 電気設備14:00 設備巡回・点検雑用水ポンプ手動運転(空転防止等)15:00清掃(電気室 P・S、D・S他)その他必要業務16:00 16:00機械室巡回、施錠17:00 17:00 監視終了準備、ITV OFF、各機器停止確認17:15 監視室施錠業務終了 退勤18:00※ シフト例のため、上記内容を指定するものではない。 常時監視A(休館日対応)8:30~17:15シフト例データ収集

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