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認定基準等

発注機関
国家公安委員会(警察庁)埼玉県警察
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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認定基準等 道路交通情報提供業務委託に係る埼玉県公安委員会の認定審査について1 概要道路交通法(昭和35年法律第105号、以下「法」という。)第109条の2第2項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号、以下「規則」という。)第38条の7第2項の規定により、交通情報の提供に係る事務については、道路の交通に関する情報を提供することにより、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると埼玉県公安委員会が認めるものに業務委託しています。 そのため、別途行われる令和8年度道路交通情報提供の業務委託契約において契約を行おうとする者は、下記に示す手続きにより所定の審査を受け、交通情報の提供を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するという埼玉県公安委員会の認定を受ける必要があります。 2 委託業務の内容道路交通情報提供の業務委託内容は次のとおりです。 (1) 提供する交通情報の種類ア 基礎情報(ア) 道路の構造に関する情報(イ) 道路工事に関する情報(工事期間1週間以上)(ウ) 道路の危険箇所に関する情報(エ) 長期の交通規制に関する情報イ 一般情報(ア) 交通渋滞に関する情報(イ) 交通障害、事故に関する情報(ウ) 道路工事に関する情報(工事期間1週間未満)ウ 緊急情報台風、降雪等その他異常気象又は災害に関する情報及びこれらにかかる交通規制に関する情報エ 案内情報(ア) 観光地、催物等に関する情報(イ) ルート情報(キロ程、所要時間)(ウ) 道路交通に大きな影響を与える行事等に関する情報(エ) 交通安全運転のPRオ 交通公害情報大気汚染にかかる緊急時の予報、注意報、警報及び重大緊急報の発令、解除並びに公害の発生地、措置状況等に関する情報(2) 事務委託の内容収集、整理した情報は、各種広報媒体を通じて積極的に提供、又は問い合わせに資するものとし、正確かつ適切な情報の提供に努めるとともに、提供業務の実施結果を記録し報告するものとする。 ア ラジオでの交通情報提供(ア) 放送用回線を確保している各放送局のラジオにより、交通情報の放送を行うものとする。 ただし、放送局の都合により、やむを得ず放送の時間変更又は中止されたときは、この限りではない。 (イ) 交通情報の定時放送以外に臨時放送又は原稿提供による放送局への放送依頼等を行い、より多くの交通情報の提供に努めるものとする。 イ 電話での照会に応じた交通情報提供(ア) 電話での照会内容を的確に把握した上で提供を行うものとする。 (イ) 勤務員が放送業務に従事している場合や他の電話照会に応じている場合、及び勤務時間外は、自動応答装置により、各種交通規制、道路規制に関する交通情報の提供や、直接応答の時間帯等の案内を行うものとする。 ウ その他委託者が必要と判断した交通情報の提供等3 公安委員会の認定基準及び認定審査手続き(1) 認定基準別添1のとおり(2) 認定審査手続等別添2のとおり4 認定までの流れ認定を受けようとする者 警察本部交通規制課認定申請書提出必要書類添付書類審査必要により設備点検認定の可否決 定通知 道路交通情報提供業務委託に係る埼玉県公安委員会の認定基準道路交通法(昭和35年法律第105号)第109条の2第2項の規定に基づく、道路交通情報提供業務(以下「情報提供業務」という。)の委託に際して、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の7第2項の規定に基づき、委託を受ける法人が、情報提供業務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有するものであると埼玉県公安委員会が認める基準について定める。 情報提供業務の委託を受ける者は、次に掲げる全ての要件に適合していること。1 道路の交通に関する情報を提供することにより、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。 2 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)及び情報提供業務従事者(委託事務責任者及び職員)のうちに、次のいずれにも該当する者がいないこと。 (1) 成年被後見人又は被保佐人(2) 破産者で復権を得ない者(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者(6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(7) 心身の障害により情報提供業務を適正に行うことができない者(8) 飲酒運転又は無免許運転で罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しない者(9) 過去5年以内に交通死亡事故を起こした者3 情報提供業務を行うに当たり必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すること。 (1) 組織ア 埼玉県警察本部交通管制センター(さいたま市浦和区常盤4丁目11番21別添1号)内に事業所等の拠点を設置すること。 イ 3名以上の職員を委託事務に専従させ、かつ責任者を配置させること。 ウ 情報提供業務従事者が直接的に雇用されていること。 エ 悪天候時や災害発生時においても、必要な人員を速やかに確保し、交通情報の提供ができること。 (2) 能力ア ラジオ及び電話による交通情報の提供に従事したことがある者又は組織内で十分な研修を受け、かつ訓練を積んだ者を配置できること。 イ 上記事務に3年以上従事した者を1名以上配置できること。 (3) 設備ア 埼玉県内のみならず、広域に交通情報を収集するためのネットワークを有した端末装置を2台以上有すること。 イ 電話照会対応電話機(自動応答機能を含む。)を2台以上有すること。 認定審査手続等1 認定審査申請書等の提出埼玉県公安委員会の審査を受けようとする者は、認定審査申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて直接関係書類を持参すること。 なお、提出された書類は返却しない。 (1) 定款若しくは寄付行為又はこれらに準ずるもの(2) 登記事項証明書(提出日において、発行後3か月を経過していないもの)又はこれに準ずるもの(3) 規則第38条の7第2項に定める道路の交通に関する情報を提供することにより、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であることを証明できる書類(4) 役員名簿(別記様式第2号)(5) 情報提供業務従事者の経歴を記載した書面(ラジオ及び電話による交通情報の提供に従事したことがある場合は経験年数、ない場合は研修等の内容を記載し、かつ、内1名の委託事務責任者の指定をすること。)(6) 誓約書(認定基準(別添1)の2の(1)から(9)までに該当しない旨のもの。 別添記載例参照)(7) 組織、及び設備に係る次に掲げる書類ア 広域に交通情報を収集するための端末装置、電話照会対応電話機(自動応答機能を含む。)等の設備(以下「情報収集提供設備」という。)の設置台数を確認できる書面イ 悪天候や災害発生時における情報提供について確認できる書面(8) 過去に本道路交通情報提供業務委託と同様の業務を委託したことがある場合は、実績を確認できる書類2 提出期限等(1) 提出期限令和8年2月4日(水)午後5時(2) 受付日時月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間(埼玉県の休日を定める条例(平成元年埼玉県条例第3号)に規定する休日を除く。 )別添2(3) 提出先及び認定基準に関する問い合わせ〒330-0061さいたま市浦和区常盤4丁目11番21号埼玉県警察本部交通部交通規制課管制運用係電話 048-834-51113 審査本委託業務を適正に遂行する設備能力を有しているか否かを確認するため、情報収集提供設備の設置状況の実地審査を必要により実施する。 (1) 実施日時、場所実地審査を実施する場合の実施日時については後日指定する。 場所にあっては、本委託業務を遂行する事業所等で行う。 (2) 内容端末装置を具体的に操作し、広域交通情報の具体的収集方法、及び電話照会対応電話機の動作状況を確認する。 (3) その他その他の事項は後日連絡する。 別記様式第1号認定審査申請書道路交通情報提供業務委託に係る埼玉県公安委員会が認める法人の認定審査について申請します。 年 月 日埼玉県公安委員会 様(事務所の所在地)(名 称)(代表者の氏名)ふりがな法人の名称ふりがな代表者氏名主たる事務所の所在地〒 -電話 ( ) -法人の種類1 一般社団法人 2 一般財団法人※ 受理年月日 年 月 日※ 受 理 番号別記様式第2号役 員 名 簿(ふりがな)法 人 名 称所 在 地番 号役職名(ふりがな)氏 名生年月日 住 所1 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注意事項1 番号1の欄には代表者について記載すること。 2 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載のうえ添付すること。 3 法人名称、氏名にはふりがなを記載すること。 別添記載例誓 約 書役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び情報提供業務従事者(委託事務責任者及び職員)のうちに、次のいずれにも該当する者はいないことを誓約します。 1 成年被後見人又は被保佐人2 破産者で復権を得ない者3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者7 心身の障害により情報提供業務を適正に行うことができない者8 飲酒運転又は無免許運転で罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しない者9 過去5年以内に交通死亡事故を起こした者埼玉県公安委員会 様年 月 日(主たる事務所の所在地)(名 称)(代 表 者 の 氏 名)

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