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令和8年度 PPC用紙A4 ほか1点 上半期(4月~9月) 買入(単価契約)

発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年12月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度 PPC用紙A4 ほか1点 上半期(4月~9月) 買入(単価契約) 事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 大阪市水道局長 坂本 篤則配布方法令和7年12月23日入札方式仕様書のとおり案件名称・令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「02:用紙」で登録していること令和8年度 PPC用紙A4 ほか1点 上半期(4月~9月) 買入(単価契約)数量・契約期間・納入場所・上記名簿において企業区分「大」で登録していないこと・上記名簿において本店所在地を大阪市内の所在地で登録していること入札書類配布開始日水道局物品供給等入札案件の公告(公募)文その他添付資料欄に掲載令 和 8 年 1 月 13 日令 和 8 年 1 月 26 日 11時00分すべての品目について、予定価格(単価)の制限の範囲内で有効な入札を行った者を落札者とする。なお、2者以上が予定価格(単価)の制限の範囲内の価格で入札した場合は、見積単価に、それぞれの予定数量を乗じた総金額の低い者を落札者とする。 入札日時(即時開札します)事後審査型制限付一般競争入札入札参加資格入札書には明細書の金額欄の総合計を記載すること。 ※明細書の金額単価欄及び金額欄もすべて記載し、入札書と割印のうえ提出すること。(金額欄の金額に1円未満の端数が生じるときは、その金額を切り捨てること。)水道局ホームページ「水道局入札契約のお知らせ」に掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。 https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000026189.html落札者の決定方法17時00分から 令 和 8 年 1 月 20 日大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階水道局総務部管財課入札室回答方法入札書(水道局ホームページに掲載されている所定の様式を使用すること)入札日まで質問方法令 和 7 年 12 月 23 日仕様書等に対する質問・回答回答日入札場所入札書記載額質問締切日時所定の様式を使用することにより作成し、無記名(社名が本市にわからないよう)で、電子メール(必ず開封済みを要求すること)にて下記アドレスまで送信すること。 suido-kouji-kaitou@suido.city.osaka.lg.jp設計書・仕様書とするが、延期する場合がある。 契約担当水道局総務部管財課(契約) 電 話 06-6616-5462大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階事業担当水道局総務部管財課(検収・用品) 電 話 06-6616-5464契約保証金大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階入札担当・開札の結果、落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。再度入札は初度入札の開札後にすぐ行うため、入札書の作成に必要な使用印等を持参しておくこと。 ・共通事項5(3)無効となる入札については、前回の予定金額の制限の範囲を超える入札のうち最低入札書記載金額以上で入札したもの及び前回の予定価格(単価)の制限の範囲内の価格で入札した品目について前回の予定価格(単価)を超える金額で入札したものとする。 ・代理人に入札を行わせる場合は、代理権を証する書面(委任状)を提出すること。委任状の様式は、特に定めはないが、次に掲げる事項が記載されており、かつ、委任者印(使用印鑑届に押印している印鑑(使用印)に限る。)及び受任者印(当該入札で使用する印鑑)が押印されていること。 ア 委任者の所在地及び商号(法人の場合)又は住所及び氏名(個人の場合)イ 受任者(代理人)の氏名ウ 委任事項(入札に関する一切の権限を委任する旨の内容が記載されていること)・落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、水道局総務部管財課に大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書を提出すること。 誓約書を提出しない場合は、契約の締結を行わないものとする。 また、当該誓約書を提出しなかった落札者又は契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。 無その他要。ただし、大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号)第34条第1項の各号のいずれかの規定に該当するときは、契約保証金の納付を免除する。 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階前払金06-6616-5462 水道局総務部管財課(契約) 電 話令 和 8 年 1 月 27 日 落札決定(予定)日 PPC用紙仕様書1 件名令和8年度 PPC用紙A4 ほか1点 上半期(4月~9月) 買入(単価契約)2 納入場所大阪市水道局庁舎 ほか11か所(【別紙】納入場所明細書のとおり)ただし、納入場所については当局の都合により変更することがある。3 契約期間令和8年4月1日から令和8年9月30日まで4 品質(1) 複写機(モノクロ及びカラー)、OA機器プリンタ(モノクロ及びカラー)、ファクシミリに使用できること。(2) 中性紙であること。(3) 大阪市グリーン調達方針で定める基準を満たすこと。(4) 傷、汚れがなく、切り口にバリ等による密着のない用紙であること。(5) 表裏とも静電気防止加工及び紙粉の除去がなされた用紙であること。(6) 乾式電子複写機等へのセット時・複写時及び複写後において、カール・しわ・波うち・折れ等発生しないこと。(7) 包装方法は、保存中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できること。また、包装用紙もリサイクル可能であること。(8) 坪量64g/㎡~68g/㎡であること。5 契約方法1箱あたりの単価契約とする。6 予定数量PPC(判) 予定数量(箱) PPC(判) 予定数量(箱)A41箱(500枚×5冊)1100A31箱(500枚×3冊)150予定数量については、必ず発注する数量であることを確約するものではない。また、過不足の保証も行わない。7 発注及び納入原則として、「11 事業担当」から月1回、毎月10日にメール等で発注する。ただし、10日が土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「土・日・祝日」という。)の場合は翌営業日とする。各納入場所へは、発注日の7営業日後(土・日・祝日は含まない)までに納入すること。また、月1回の発注のほか、別途、当局から指示があった場合の納入にも対応すること。納入に際しては、事前に納入日程及び納入場所について、【別紙】納入場所明細書に記載する各納入場所の担当者と調整すること。また、搬入に際しても各納入場所の担当者の指示に従うこと。 納品書(任意様式)については、搬入の際に各納入場所毎に提出すること。8 納入単位及び包装方法(1) 納入は、箱単位とする。(2) A4については、2500枚入を1箱とし、500枚を1包として個別に包装したものとする。A3については、1500枚入を1箱とし、500枚を1包として個別に包装したものとする。9 その他(1) 落札者は、契約後速やかに、納入する製品について「4 品質」が確認できるメーカー発行の証明書等を「11 事業担当」に提出すること。(2) 契約期間内は、できる限り同一品を納入すること。ただし、期間内に納入品を変更する場合は、事前に任意の納入品変更届(変更品のメーカー名、製品名を記入し、「4 品質」が確認できるメーカー発行の証明書等を添付)を「11 事業担当」に提出し、承認を得ること。(3) 納入物品に対する請求は、毎月末、当月中に納入した納入箱数を算出し、当該箱数に品目ごとの単価契約金額を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数が生じるときは、その金額を切り捨てること。)を合計した額に、納品時の消費税及び地方消費税相当額を加算した額を請求すること。請求書は、「11 事業担当」まで提出すること。(4) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。10 特記事項(1) 入札書を提出するにあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に公告文に記載の方法によりよく質し、その内容を熟知のうえ提出するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、当局の解釈によるものとする。(2) 「大阪市グリーン調達方針」については本市ホームページを参照のこと(URL)https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html11 事業担当〒559-8558 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟9階大阪市水道局総務部管財課 担当:北口TEL:06-6616-5464別紙No. 納 入 場 所 住 所 連 絡 先 担当者EVの有無1大阪市水道局庁舎(配送箇所:4か所)〒559-8558 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟9階06-6616-5400 渡辺 有2大阪市水道局総務部職員課(体験型研修センター)〒533-0024 大阪市東淀川区柴島3-11-94 06-6322-0576 佐野 有3大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)〒553-0003 大阪市福島区福島3-14-24 福島阪神ビルディング 4階06-6458-6002 松本(功) 有4 大阪市柴島浄水場 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1-3-14 06-6815-2373 森本 有5 大阪市庭窪浄水場 〒570-0004 大阪府守口市淀江町11-31 06-6908-0571 鈴木 有6 大阪市豊野浄水場 〒572-0842 大阪府寝屋川市太秦高塚町1-1 072-823-2321 降籏 有7 大阪市水道局設備保全センター 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1-3-14 06-6815-2369 足達 有8 大阪市水道局水質管理研究センター 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1-3-14 06-6815-2365 石田 無9 大阪市東部水道センター 〒534-0021 大阪市都島区都島本通4-12-4 06-6927-8771 安藤 有10大阪市西部水道センター(配送箇所:2か所)〒550-0015 大阪市西区南堀江4-12-26 06-6531-9211 重野 有11大阪市南部水道センター(配送箇所:2か所)〒546-0033 大阪市東住吉区南田辺3-2-1 06-6627-9511 小松 有12大阪市北部水道センター(配送箇所:2か所)〒532-0033 大阪市淀川区新高1-6-19 06-6391-6301 中尾 有納入場所明細書グリーン配送に係る特記仕様書1  本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。 なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。 2  本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1)  大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2)  神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3  本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 4  物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。  大阪市グリーン配送に関する問合せ  大阪市環境局環境管理部環境規制課   自動車排ガス対策グループ 電  話:06-6615-7965注  「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書   (条例の遵守) 第1条  大阪市水道局(以下「発注者」という。)と本契約を締結した者(以下「受注者」という。)及び受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。   (公益通報等の報告) 第2条  受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)へ報告しなければならない。 2  受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)へ報告しなければならない。   (違法又は不適正な要求の報告) 第3条  受注者は、本契約について、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)に報告しなければならない。   (調査の協力) 第4条  受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行なう調査に協力しなければならない。    (公益通報に係る情報の取扱い) 第5条  受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報にかかる事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。   (発注者の解除権) 第6条  発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市水道局業務受託事業者等向け生成AI利用ガイドライン第1.0版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること※ 所定様式は大阪市水道局のホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000652236.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと• 文章生成AI以外の画像・動画・音声などの生成AIの利用は禁止する• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用することなお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること 【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。 1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

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