【長寿社会課】佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金審査等業務委託の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【長寿社会課】佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金審査等業務委託の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和8年1月28日収支等命令者佐賀県健康福祉部長寿社会課長 山 口 義 徳1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金審査等業務委託(2)委託業務の仕様等 仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和9年2月26日まで(4)履行場所 受託者が調達する場所2 入札参加資格に関する事項本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とします。入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)県内に本店又は支店等を有し、活動の実態があること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、(1)に掲げる資料を令和8年2月6日(金)午後5時までに(2)の担当課に持参、電子メール又は郵送(同期限までに、書留等配達記録が残る方法により担当課へ必着)してください。ただし、電子メールにより申請した場合は、必ず(2)の担当課に電話連絡をしてください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出資料① (様式1)条件付一般競争入札参加資格確認申請書② (様式2)誓約書③ (様式3)営業概要書④ (様式4)実績書※ ④は、8(1)①の入札保証金の免除を希望する場合にのみ提出すること。(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部長寿社会課 検査指導担当電話 0952-25-7266電子メールアドレス kaigohoken@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を令和8年2月12日(木)までに通知します。5 入札者の資格喪失入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有すると認められた者が、通知の日から入札の日時までに、2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、入札の参加資格を失うものとします。6 公告に関する質問及び回答(1)公告に関する質問ア 受付期間 令和8年2月6日(金)午後5時までイ 受付方法 質問がある場合は、質問書(様式7)を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。)、又は電子メールを送付してください。電子メールで質問した場合、必ず3の担当課に電話連絡をしてください。(2)質問に対する回答佐賀県ホームページに令和8年2月12日(木)までに掲載します。(3)質問書送付先3(2)の担当課のとおりです。7 入札書の提出場所等(1)入札関連様式等の交付方法及び交付期間ア 交付方法 佐賀県ホームページに掲載イ 交付期間 公告の日から令和8年2月16日(月)午後2時まで(2)入札説明会実施しません。(3)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年2月16日(金)午後2時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館3階31号会議室(フロアの南西(長寿社会課の前))ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札代理人が入札を行う場合、委任状(様式6)を提出してください。入札者又は代理人は、本人確認ができるもの(社員証、運転免許証など)を持参してください。エ アからウで定めた項目を変更する場合、入札者に対し別途連絡します。(4)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。8 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積金額(税込)の 100 分の5以上に相当する金額を納付してください。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。
(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合※ ウ(イ)による免除を希望する場合は、3(1)に掲げる①入札参加資格申請書提出時に、④実績書と併せて次の書類を提出すること。a 同種かつ同規模の契約に該当する契約書及び仕様書の写しb aの契約を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しエ 入札保証金は、落札者を除く入札者については、入札後に全額返還します。②契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第 116 条の規定に基づき、上記①イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の 100分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(2)入札書に記載する金額と記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「¥」、末尾に「‐」を、又は頭書に「金」、末尾に「円」を付記してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額 及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札金額の記載において(2)の要件を満たさない入札書を提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格を訂正したものを提出した者キ 1人で2以上の入札をした者ク 代理人でその資格のない者ケ 入札保証金を免除されない者で、入札保証金を納入しない者又は保証金の納入額が不足する者コ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができません。(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第一回目の改札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第一回目を含めて2回を限度)を行います。エ 再入札においても落札者がない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができます。(7)業務の詳細は、仕様書を参照してください。(8)談合について談合情報があった場合、談合の事実の有無に関わらず、その全てを公表することがあります。談合情報通りの改札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約を締結しない場合があります。この場合、原則として改めて公告をし、入札を行うものとします。(9)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(10)契約書作成の要否 要(11)問合せ先佐賀県健康福祉部長寿社会課 検査指導担当 電話0952-25-7266
佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金審査等業務委託仕様書1. 目的佐賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、事業所等の計画書や実績報告書の受理・審査、支払のためのデータ作成等を行うことを目的とする。この仕様書は、佐賀県が委託する業務の実施に際し必要な事項を定める。2.委託期間契約締結日から令和9年2月26日まで3.委託業務内容委託業者が準備する履行場所において、以下の業務を行う。(1)業務内容① 申請書・計画書に関する業務ア 申請書・計画書受付事業所等から提出される申請書・計画書(以下「申請書等」という。)を、県が別途指示する専用のフォームにより受け付ける。ただし、やむを得ない事由がある場合は紙(郵送又はFAX)により受け付けること。申請書等の様式は以下のとおり。様式:別紙様式1、別紙様式2、別紙様式2-1、別紙様式2-2暴力団排除に係る誓約書イ 申請書等の審査● 県からの指示に従い内容を審査し、補助金等の基準月に誤りがないか等確認を行うとともに、重複提出がないか受付時に確認を行う。● 申請書等を受け付けた場合は、電子メールにより提出者に対して連絡する。● 受付件数について、週に一度県に報告を行う。● 申請書等の内容に不備がないかを確認し、不備がある場合は申請者に補正を指示する等の対応を行う。● 申請書等を提出していない事業所等に対し、申請期限の概ね1~2週間前に申請の有無の確認を行う。ウ 佐賀県国民健康保険団体連合会に提出するデータの作成● 受け付けた申請書等に基づいて佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「県国保連」という。)が別途指定する補助金額算定用の様式に必要な情報を入力し、別途指示する期限までに県に提出する。県国保連によるエラーチェック等の結果、提出データにエラーがあった場合は補正等の対応を行う。県国保連へのエラー解消済みデータの提出は4回を見込む。提出期限は別途指示する。エ 振込口座情報等のデータ入力県が提供する、県国保連が作成した補助事業者の口座情報や補助金額等を、別途指示する複数の様式に入力し、別途指示する期限までに県に提出する。② 実績報告書に関する業務ア 実績報告書受付事務実績報告書は、県が別途指示する専用のフォームにより受け付ける。ただし、やむを得ない事由がある場合は紙により受け付けること。実績報告書の様式は下記のとおりとする。様式:別紙様式3、別紙様式3-1、別紙様式3-2イ 実績報告書の審査● 県からの指示に従い内容を審査し、補助金の使途に誤りはないか等を確認し、不備がある場合は、提出者に補正を指示する等の対応を行う。● 実績報告書を受け付けた場合は、提出者に対して連絡する。● 未提出事業者への督促や進捗管理を行う。ウ 実績報告書の集計及びリスト化● 受け付けた実績報告書をリスト化し、契約期間満了までに県に提出する。③ コールセンター業務事業所等からの問い合わせ等に対応するためのコールセンター業務を行う。④ 人員の確保体制業務の実施に当たり、以下の人員を確保する。<業務責任者>ア 委託業務全体を統括し、従業員の指揮監督を行うとともに、円滑な業務執行のため作業状況の進捗管理を行い、県が求める業務水準を確保すること。イ 定期的に委託業務の点検・分析・見直しを行い、常に最善の方法で業務を実施するとともに、随時、県との協議を行い、相互共通認識による運営を行うこと。ウ 委託業務の実施状況を県に定期的に報告するとともに、県からの進捗状況の確認に協力すること。また、委託業務が適正に実施されていないことが判明し、県が受託者に対して改善を指示した場合は、これに従うこと。● コールセンターで対応した情報などは、対応内容等を検索できる形で対応記録を作成し、管理すること。● 対応時には、少なくとも次の情報を確認し、記録すること。受付日、対応者名、相手方の事業所名・氏名・連絡先、対応内容、対応状況● 対応記録は、週に一度県に報告すること。至急の対応が必要なものについては、速やかに報告すること。エ 効率的に業務を進めるため、人員体制については臨機応変に対応すること。また、交通機関の遅延及び病気等の理由により、急遽職員が出勤できない場合も考慮し、業務に支障をきたすことなく運営できる体制を整えること。<業務従事者>業務従事者は、委託業務について電話対応や集計作業等に関し、丁寧かつ正確に処理ができる能力を持った人材を配置すること。⑤ 開設時期コールセンターは、8月末日まで開設することとする。営業時間は、午前9時から午後5時まで(うち正午から午後1時までは休憩時間とする。)とし、土日祝日は除く。なお、申請書等提出受付期限については、原則として5月31日までとする。ただし、申請状況等により期限の延長を行うこともある。(参考)計画書提出数見込み…700法人⑥ 執務室執務室は佐賀県内、又は緊急な打ち合わせの際に県まで120分以内に到達でき、県と委託業務に関する連絡調整を円滑に行うことができる場所に1か所確保すること。また、執務室は施錠ができる場所とすること。⑦ 事務用品等パソコン、プリンター、電話機、長机、事務用椅子、鍵付きキャビネット等必要な備品を準備すること。(2)業務の履行に関する留意事項業務において個人情報を取り扱う際は、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
また、業務の実施に当たっては、「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。業務履行の各段階(申請書等及び実績報告書の受付、データ入力、提出者への受付完了の連絡、集計データの県への提出等)においては、複数人によるチェック体制を整備するとともに確認者、確認日時等が分かるように記録に残すこと。(3)県への申請書等の提出委託業務を完了したときは、実績報告書とともに、補助事業者から提出された以下の資料を県に提出すること。・申請書(別紙様式1)・計画書(別紙様式2、別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3)・実績報告書(別紙様式3、別紙様式3-1、別紙様式3-2)・変更に係る届出書(別紙様式4)・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)・変更承認申請書(別紙様式6)・中止(廃止)承認申請書(別紙様式7)・暴力団排除に係る誓約書4.その他特記事項(1)申請書等の受付から支払までの期間を可能な限り短縮する観点から、受け付けた書類の審査及び支払事務がとどこおることがないよう、事務量に応じた適切な人員配置に留意すること。(2)受託者は、責任者及び従事者の健康管理に万全を期すこと。(3)当該業務の実施にあたっては、県の指示に従うとともに、判断に迷うときは、速やかに県に相談すること。また、処理方法等について随時県と打ち合わせを行い、情報共有を図ること。(4)人員体制、事務処理の方法等を変更する場合には、あらかじめ県と協議すること。
介 護 保 険 最 新 情 報Vol.1454令和7年12月25日厚生労働省老健局老人保健課貴関係諸団体に速やかに送信いただきますようよろしくお願いいたします。各都道府県介護保険担当課(室)各市町村介護保険担当課(室)各介護保険関係団体 御 中← 厚生労働省老健局老人保健課今回の内容令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について計29枚(本紙を除く)連絡先T E L :・介護サービス事業所・施設向け:050-3733-0222・自治体向け:03-5253-1111(内線3949、3989)FAX : 03-3595-4010老発1225 第3号令和7年12月25日各 都道府県知事 殿厚生労働省老健局長(公印省略)令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定)において、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることとし、今般、別紙のとおり「令和7年度介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援) 実施要綱」を定め、令和7年12月16日から適用することとしたので通知する。ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に向け、特段の御配慮をお願いする。別紙令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱1 事業の目的介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを目的とする。2 実施主体本事業の実施主体は、都道府県とする。3 事業の内容介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行う。4 対象事業所及び対象者(1) 対象事業所本事業の対象は、以下のいずれかに該当する介護サービス事業所等とする。① 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(1)の要件を満たすもの② 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(2)の要件を満たすもの③ 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(3)の要件を満たすもの本事業が人材流出を防ぐための緊急的対応としての支援であることを踏まえ、基準月は令和7年 12 月とし、原則、令和7年 12 月におけるサービス提供による報酬額から、6月分の補助額を算出することとする。なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。・ 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等・ 8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等・ 別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。(2)対象者本事業の対象者は、以下のとおりとする。① 6(1)①、6(2)①又は6(3)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とする。② 6(1)②又は③若しくは(2)②又は③の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。)を対象とする。5 補助額介護サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとする。なお、被保険者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとする。被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率※ 基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。※ 交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に6月分として設定された別紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率とする。※ 基準月は、原則、令和7年12月とする。6 補助金の要件(1)別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等以下の①を満たす介護サービス事業所等であること。また、①の要件に加えて、②及び③の要件を満たす介護サービス事業所等又は③の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては、それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。① 基準月において、処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算の算定を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。
なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。② 基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。
以下この(5)において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を都道府県知事に届け出ること。① 本補助金の交付を受けている介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容② 介護従事者の賃金水準の引下げの内容③ 当該法人の経営及び介護従事者の賃金水準の改善の見込み④ 介護従事者の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等9 留意事項(1)補助金の返還都道府県知事は、補助金の交付を受ける介護サービス事業所等が次の①又は②に該当する場合は、既に交付を受けた補助金の一部又は全部を返還させることができる。なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。① 補助金の補助額に相当する賃金改善や職場環境の改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら8(5)の特別事情届出書の届出が行われていない、労働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合(2)補助金の要件の周知・確認等都道府県は、補助金の要件の周知に努めるとともに、補助金の交付を受けている介護サービス事業所等が補助金の要件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運用に努められたい。(3)様式の取扱い処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。① 別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。③ 別紙様式について押印は要しないこと。(4)支払について補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。その際、振込先口座は、原則として、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2を用いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。ただし、民間事業者による介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。なお、事業者に対する支払時期等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。(5)その他① 本事業による賃金改善については、介護報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととする。② 交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の介護サービス事業所等(本補助金交付を受けている介護サービス事業所等に限る。)における賃金改善又は職場環境改善経費に充てることができる。③ この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用(他の補助金等の対象となる支援は除く。)については、別に通知する「令和7年度介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業等)交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。④ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人保健課と協議の上、決定する。⑤ 令和6年能登半島地震による災害の被災地域(石川県等)においては、本事業による措置により、被災地域における介護従事者の人材確保への対応を進めるものとする。別紙1表1 介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)対象サービス(6(1)に該当するサービス)1 サービス区分交付率2 ①+②+③(うち賃金改善経費分)3 ①+③(うち賃金改善経費分)4 ①(うち賃金改善経費分)5(参考)②6(参考)③訪問介護26.4%(21.6%)20.4%(15.6%)15.6%(15.6%)6.0% 4.8%夜間対応型訪問介護20.4%(17.4%)16.2%(13.2%)13.2%(13.2%)4.2% 3.0%定期巡回・随時対応型訪問介護看護20.4%(17.4%)16.2%(13.2%)13.2%(13.2%)4.2% 3.0%(介護予防)訪問入浴介護20.4%(17.4%)16.2%(13.2%)13.2%(13.2%)4.2% 3.0%通所介護19.2%(16.2%)15.6%(12.6%)12.6%(12.6%)3.6% 3.0%地域密着型通所介護24.6%(21.0%)20.4%(16.8%)16.8%(16.8%)4.2% 3.6%(介護予防)通所リハビリテーション16.8%(14.4%)13.8%(11.4%)11.4%(11.4%)3.0% 2.4%(介護予防)認知症対応型通所介護34.8%(28.8%)27.6%(21.6%)21.6%(21.6%)7.2% 6.0%注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は訪問介護と、第一号通所事業は通所介護と同じとする。注 短期利用型サービスも含む。
表2 介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)対象サービス(6(2)に該当するサービス)1 サービス区分交付率2 ①+②+③(うち賃金改善経費分)3 ①+③(うち賃金改善経費分)4 ①(うち賃金改善経費分)5(参考)②6(参考)③(介護予防)特定施設入居者生活介護21.0%(17.4%)16.8%(13.2%)13.2%(13.2%)4.2% 3.6%地域密着型特定施設入居者生活介護21.0%(17.4%)16.8%(13.2%)13.2%(13.2%)4.2% 3.6%(介護予防)小規模多機能型居宅介護24.0%(19.2%)18.6%(13.8%)13.8%(13.8%)5.4% 4.8%看護小規模多機能型居宅介護18.0%(15.0%)14.4%(11.4%)11.4%(11.4%)3.6% 3.0%(介護予防)認知症対応型共同生活介護27.0%(21.6%)20.4%(15.0%)15.0%(15.0%)6.6% 5.4%介護福祉施設サービス23.4%(19.2%)18.6%(14.4%)14.4%(14.4%)4.8% 4.2%地域密着型介護老人福祉施設23.4%(19.2%)18.6%(14.4%)14.4%(14.4%)4.8% 4.2%(介護予防)短期入所生活介護23.4%(19.2%)18.6%(14.4%)14.4%(14.4%)4.8% 4.2%介護保健施設サービス15.6%(13.2%)12.6%(10.2%)10.2%(10.2%)3.0% 2.4%(介護予防)短期入所療養介護(老健)15.6%(13.2%)12.6%(10.2%)10.2%(10.2%)3.0% 2.4%介護医療院サービス10.8%(9.6%)9.0%(7.8%)7.8%(7.8%)1.8% 1.2%(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)10.8%(9.6%)9.0%(7.8%)7.8%(7.8%)1.8% 1.2%注 短期利用型サービスも含む。表31 サービス区分2 交付率(うち賃金改善経費分)(介護予防)訪問看護13.2%(13.2%)(介護予防)訪問リハビリテーション10.8%(10.8%)居宅介護支援、介護予防支援15.0%(15.0%)注 介護予防・日常生活支援総合事業による第一号介護予防支援事業を行う事業所は、居宅介護支援、介護予防支援と同じとする。表4 介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)非対象サービス1 サービス区分 2 交付率(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導0%表5 職場環境等要件区分 内容①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供やりがい・働きがいの醸成入職促進に向けた取組資質の向上やキャリアアップに向けた支援両立支援・多様な働き方の推進腰痛を含む心身の健康管理生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組1 提出先に関する情報補助金の届出に係る提出先(事業所の所在地の都道府県)を選択してください。
令和8年3月末までの支給を希望する場合、事業実施時期に関する項目もチェック(✓)すること。)●はじめに本シート(基本情報入力シート)のセルに入力することで、申請対象となる事業所等に関する基本的な情報が、各シートに自動的に転記されます。
計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)基本情報入力シート書類作成担当者連絡先氏名法人代表者E-mailフリガナ電話番号氏名下表に必要事項を入力してください。記入内容が各様式に反映されます。
法人番号法人名法人住所フリガナ名称住所1(番地・住居番号まで)住所2(建物名等)【重要】②本計画書は、介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(以下「補助金」という。)の国の申請様式です。
②補助金の実施主体である各都道府県において、別途申請様式が示されている場合もありますので、申請書類の作成に当たっては、必ず都道府県のホームページをご確認ください。
〒●自動転記の仕組みを活用するため、下記の作業フローに基づき、シートを完成させてください。
●「提出先の自治体名」を記入すると、別紙2-2から2-4までの「提出先」欄も、自動で更新されます。
提出先が正しく記入されていることを必ずご確認ください。
【記入上の注意】・ 各証明資料は、都道府県からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
・ 本計画書への虚偽記載の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。
8 法人名代表者 職名本補助金計画書の記載内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
(以下のどちらか1つにチェック(✓)すること。)【提出先の都道府県において、振込先の事業所が債権譲渡を行っていない場合】補助金の支払に係る各都道府県の国民健康保険団体連合会から都道府県への支払口座情報の提供に同意します。
【提出先の都道府県において、振込先の事業所が債権譲渡を行っている場合】債権譲渡を行っている振込先の事業所について、都道府県に振込口座情報を提供しています。
本補助金について、令和8年3月末までの支給を希望します。
本補助金について、令和8年4月以降の支給を希望します。
(令和8年3月末までの支給を希望する場合にチェック(✓)令和8年3月末までに支給を受けた場合には、令和8年3月末までに賃金改善及び職場環境改善を実施する必要があることを理解しています。)入力及び提出の流れ各都道府県ごとに作成し、提出してください。
別紙様式2基本情報入力シート別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス総括表)別紙様式2-3(個票)別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)提出処遇改善加算対象サービスについて、補助金を申請する場合処遇改善加算対象外サービスについて、補助金を申請する場合4 補助金の対象事業所に関する情報下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式に反映されます。
(記入済みのサービスの事業所数)件 件 件 件市区町村1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819介護予防サービスの事業所数短期利用型サービスの事業所数総合事業サービスの事業所数その他サービスの事業所数番号介護保険事業所番号都道府県指定権者名サービスコード0 0 0 01単位あたりの単価(地域単価)[円]事業所の所在地令和7年12月の介護報酬総単位数(見込み)[単位]事業所名 サービス名介護予防や短期利用型サービス含め、記入漏れがないことを確認しました。
別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)1 基本情報〒2 補助金の支給要件及び使途①② 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援③ 介護職員の職場環境改善の支援(賃金改善に充てることも可能。)別紙様式2-3「③の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象サービス分について集計職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画している又は既に実施しています。
(1つ以上の項目にチェック(✓))書類作成担当者連絡先 電話番号【記入上の注意】・実績報告では、どのような項目の費用にどのくらいの額を充てたかを報告いただきます。
・職場環境改善経費には、職員に対する研修費用や介護助手等の募集経費、その他の金額が含まれます。
「その他の金額」には、補助金の要件である「業務内容の明確化と役割分担」、「現場の課題の見える化」又は「業務改善活動の体制構築」に関する取組を実施するための費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用でないもの(専門家の派遣費用、会議費等)のみ充当することができます。
・職場環境改善経費について、複数の取組を行う場合は、主な使途にあたる項目を選択してください。
・介護テクノロジーの導入等を検討している場合には、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」をご活用ください。
・職場環境改善経費について、消費税仕入控除税額に充当することはできません。消費税額を対象経費に含めていた場合、消費税仕入控除税額の申告が必要となり、当該控除税額分に相当する補助金の返還が必要となる場合があります。
別紙様式2-3「①の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象サービス分について集計「○」は記載漏れがない場合、「×」は記載漏れがある場合を指します。
【使途】(1つ以上の項目にチェック(✓)) 職場環境改善経費への充当又は賃金改善を行う方法(一)賃金改善の実施(二) 職場環境改善経費への充当(二)を選択した場合、その使途をプルダウンから選択してください。
別紙様式2-3「②の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象サービス分について集計「○」は記載漏れがなく、全ての事業所において要件を満たす場合、「△」は記載漏れがないが、要件を満たさない事業所がある場合、「×」は記載漏れがある場合を指します。
生産性向上や協働化に係る取組を行っている(②を満たしている)又は令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業を活用している。
法人所在地-フリガナE-mailフリガナ法人名提出先介護従事者に対する幅広い賃上げ支援処遇改善加算を算定している又は実績報告書の提出までに算定する見込みです。
○訪問・通所系サービス等について、ケアプランデータ連携システムに加入している又は実績報告書の提出までに加入する 見込みです。
○施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等について、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定している 又は実績報告書の提出までに算定する見込みです。
(小規模多機能型居宅介護等のサービスにおいては、ケアプランデータ連携システムに加入する又は 実績報告書の提出までに加入する見込みであることにより要件を満たすことができます。)○介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属しています。
(ア)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組(イ)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化(ウ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)3 その他要件を満たすことの確認・誓約等(確認用)提出前のチェックリスト以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
2 補助金の見込額、支給要件及び使途①について、処遇改善加算を算定している又は実績報告書の提出までに算定する見込み②について、各サービスに係る要件を満たす③について、各サービスに係る要件を満たす③について、補助金の使途が示されている3 要件を満たすことの確認等要件を満たすことの確認について、チェック(✔)が入っていない項目がない別紙様式2-3(個票)振込先として1つの事業所を選択している。
債権譲渡に関して未記入の項目がない振込に関する情報(別紙様式2-3から集計・転記)0 未記入 いいえ―証明する資料の例― ―A 見込額(円)0 0C Bの事業所が債権譲渡を行っており、別途口座を都道府県に登録する必要がある。
都道府県 ③給与明細、職場環境改善経費に係る明細書等労働保険料の納付が適正に行われています。
本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。
以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(✔)すること。
確認項目補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
都道府県のホームページ等で、補助金の提出先を確認しました。
会議録、周知文書労働保険関係成立届、確定保険料申告書―労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
誓約したことで対応したこととみなした要件について、実績報告書の提出までに対応します。
補助金として給付される額は、①~③の使途のために全額支出します。
B 振込先の事業所名 ①0②別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)1 基本情報〒2 補助金の支給要件及び使途①別紙様式2-3「①の要件を満たす」の欄において、処遇改善加算の対象外サービスについて、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たす(又は満たす見込み)と回答した場合(詳しい要件の内容は参考シートを参照)法人名法人所在地-(ウ)職場環境等要件・届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(✔)する又は実績報告書の提出までに要件整備を行う 誓約をすること (「誓約」を選択。)。
・「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、 「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、 「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。
ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、 「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。(㉔及び㉔の2を選択。)区分 内容入職促進に向けた取組①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)提出先フリガナ介護従事者に対する幅広い賃上げ支援別紙様式2-3「①の要件を満たす」の欄の記載のうち、処遇改善加算対象外サービス分について集計「○」は記載漏れがない場合、「×」は記載漏れがある場合を指します。
(ア)・(イ)(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)フリガナ書類作成担当者連絡先 電話番号 E-mailケアプランデータ連携システムに加入している又は実績報告書の提出までに加入する見込みです。
社会福祉連携推進法人に所属しています。
処遇改善加算の対象外サービスについて、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たす(又は満たす見込み)です。
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施資質の向上やキャリアアップに向けた支援⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保両立支援・多様な働き方の推進⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている腰痛を含む心身の健康管理⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備3 その他要件を満たすことの確認・誓約等(確認用)提出前のチェックリスト以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
2 補助金の見込額、支給要件及び使途①について、要件を満たす3 要件を満たすことの確認等要件を満たすことの確認について、チェック(✔)が入っていない項目がない別紙様式2-3(個票)振込先として1つの事業所を選択している。
債権譲渡に関して未記入の項目がない振込に関する情報(別紙様式2-3から集計・転記)㉔の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施している。
生産性向上のための取組⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施やりがい・働きがいの醸成㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施都道府県のホームページ等で、補助金計画書の提出先を確認しました。―以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(✔)すること。
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
―労働保険料の納付が適正に行われています。
労働保険関係成立届、確定保険料申告書本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。会議録、周知文書確認項目 証明する資料の例補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。―誓約したことで対応したこととみなした要件について、実績報告書の提出までに対応します。―補助金として給付される額は、上記使途のために全額支出します。
給与明細、職場環境改善経費に係る明細書等0 0 未記入 いいえ都道府県 A 見込額(円) ① ② ③ B 振込先の事業所名C Bの事業所が債権譲渡を行っており、別途口座を都道府県に登録する必要がある。
別紙様式2-3(個票) 提出先うち、処遇改善加算対象サービス分うち、処遇改善加算対象外サービス分0 0 00 0 0うち、①部分 0 0 0うち、②部分 0 00 0都道府県 市区町村1 令和7年12月 単価未入力2 令和7年12月 単価未入力3 令和7年12月 単価未入力4 令和7年12月 単価未入力5 令和7年12月 単価未入力6 令和7年12月 単価未入力7 令和7年12月 単価未入力8 令和7年12月 単価未入力9 令和7年12月 単価未入力10 令和7年12月 単価未入力11 令和7年12月 単価未入力12 令和7年12月 単価未入力13 令和7年12月 単価未入力14 令和7年12月 単価未入力15 令和7年12月 単価未入力16 令和7年12月 単価未入力法人名通し番号介護保険事業所番号指定権者名 事業所名補助金の見込額[円]①~③の合計うち、①+②部分うち、③部分(参考)①~③の合計額とは必ずしも一致しない。
令和7年12月の介護報酬総単位数[単位](a)振込先に選択した事業所が債権譲渡を行っており、別途都道府県に振込口座情報の提供が必要。
基準月(原則、令和7年12月)②部分 ③部分【記入上の注意】・都道府県ごとに補助金の要件を満たす必要があり、都道府県ごとに振込先の指定方法等、 様式が異なる場合もあるため、補助金の計画書は都道府県ごとに作成してください。
・事業所の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加してください。
・補助金の支払は、原則として、国保連合会に登録している介護給付費等の振込先口座の うちのいずれかに、都道府県ごと、 法人ごとに振り込まれます。
そのため、振込先の希望を、各都道府県ごとに1つだけ選択してください。
・振込先は、原則、介護給付費等の債権譲渡を行っていない事業所を選択してください。
債権譲渡を行っている事業所を振込先とする場合、別途、都道府県の指定する様式で法人・事業所の振込先の口座情報等を都道府県に届け出てください。
交付率(計)(c)補助金の見込額(e)(a×b×c)[円]1単位あたりの単価[円](b)国保連合会に登録している口座のうち、振込先の希望(各都道府県で1つのみに「○」。振込先でない事業所には「-」。)①の要件を満たす ②の要件を満たす①部分申請する組み合わせ③の要件を満たす合計サービス名事業所の所在地①介護従事者に対する 幅広い賃上げ支援②生産性向上や協働化に取り組む 事業所の介護職員に対する 上乗せの賃上げ支援③介護職員について、職場環境改善に 取り組む事業所を支援 (介護職員等の賃金改善に充当可能)ア)処遇改善加算の対象サービス →処遇改善加算取得(又は見込み)事業所が対象イ)対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等) →処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所や ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)の事業所等が対象処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業者。
ア)訪問、通所サービス等 → ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)等。
イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得(又は見込み)等。
処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場環境改善を計画し実施する事業者(要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様)。
参考1 (ア)・(イ)(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)の概要一二三ab二参考2 キャリアパス・賃金規程例(小規模事業所用)例:訪問系(簡易版)職責 任用要件給与(常勤・月給)給与(非常勤・時給)高度な業務の遂行他の従業員への指導●年以上常勤(月給)・基本給 ●●●円~・経験手当 +●●円・役職手当 +●●円非常勤(時給)・●● 円・経験手当 +●●円通常の介護業務他の従業員への助言●年以上常勤(月給)・基本給 ●●●円~・資格手当 +●●円非常勤(時給)・●● 円・資格手当 +●●円通常の介護業務 入社時~常勤(月給)・基本給 ●●●円~・資格手当 +●●円非常勤(時給)・●● 円・資格手当 +●●円(研修計画) ・ 個別の希望に基づく研修計画を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受講。
職位・役職上級(主任)中級初級 注 「任用要件」欄に記載の勤続年数又は研修の受講状況に応じて昇給するものとし、職位に応じた給与を支給する。
職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標及びa.・b.のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
一について、全ての職員に周知している。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等(イ)研修の実施等一基準を満たしている又は遅くとも実績報告書の提出までに次の一から三までのすべての基準を満たす。
職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
二に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
一及び二について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。
基準を満たしている又は遅くとも実績報告書の提出までに次の一と二の両方の基準を満たす。
一の実現のための具体的な取組内容資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。
資格取得のための支援の実施実績報告書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)作成用 基本情報入力シート1 提出先に関する情報提出先2 基本情報下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式に反映されます。
法人名法人住所法人代表者連絡先3 補助金を申請した事業所に関する情報(1の提出先に提出するべき事業所のみを記載)下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式3-2(補助金)に反映されます。
市区町村1 2 3 4 5 6 7 8 91011●「別紙様式3-1」を完成させるには、「基本情報入力シート」「別紙様式3-2」から転記される情報が必要です。まずはこれらのシートを完成させてください。
【注意】本シートは様式作成用のため、本実績報告書の提出を紙で行う場合、本シートの提出は不要です。
ただし、自治体に電子媒体で提出する場合は、本シートを削除せずそのまま提出してください。
●はじめに本シート(基本情報入力シート)の紫色セルに入力することで、介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)(以下「補助金」という。)の対象事業所等に関する基本的な情報が、各様式に自動的に転記されます。
電話番号E-mail氏名書類作成担当者フリガナ氏名住所1(番地・住居番号まで)住所2(建物名等)職名フリガナ名称都道府県事業所の所在地〒法人番号通し番号 介護保険事業所番号 指定権者名 事業所名 サービス名●「別紙様式3-1」に記載する補助金による賃金改善等の所要額について、具体的な算出方法は問いませんが、各職員に対し、補助金を原資として行った賃金改善額等を積み上げる(足し上げる)などの適切な方法により算出してください。また、「賃金改善及び賃金改善の所要額」を記入する欄には、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む金額を記入してください。職場環境改善経費への充当額についても、具体的な算出方法は問いませんが、研修費、介護助手等の募集経費を積み上げる(足し上げる)などの適切な方法により算出してください。
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の届出に係る提出先(都道府県)を選択してください。
実績報告書は都道府県単位で作成し、提出してください。
別紙様式3-2別紙様式3-1ワークシート入力の流れ一部自動転記 一部自動転記基本情報入力シート要提出 要提出 紙の場合別紙様式3別紙様式3-1(補助金)1 基本情報〒2 実績報告について○D(ウ)「その他の金額」に記載した場合の使途備考欄 令和 年 月 日5 記載内容に虚偽がないことの誓約職名実績報告書の記載内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
8法人名法人所在地0 円(ア)研修費0 円B 賃金改善の所要額(①及び②並びに③(賃金改善に充てた額に限る。)) 円A 補助金の総額(BとCの合計がA以上となること)円C 職場環境改善の所要額((ア)~(ウ)の合計) (③のうち、職場環境改善に充てた額)賃金改善経費分(Bが①と②の合計以上となること) 0 円フリガナ書類作成担当者連絡先 電話番号 E-mail提出先介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実績報告書フリガナ②申請時にケアプランデータ連携システムへの加入又は生産性向上推進体制加算の算定を誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応しました。
③申請時に職場環境改善の取組を行うことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応しました。
対象となる要件補助金を賃金改善に使用した場合、補助金以外の部分で賃金水準を引き下げていません。
【記入上の注意】・ 本様式では下記の要件を確認しており、オレンジセルが「○」でない場合、補助金の交付要件を満たしていない。
Ⅰ補助金による賃金改善及び職場環境改善の総額が補助金による収入額以上となること。
Ⅱ補助金による賃金改善の総額が補助金による賃金改善経費分以上となること。
Ⅲ職場環境改善を、研修費、介護助手等の募集経費以外に充てた場合、その使途を記載すること。
・ ②「賃金改善の所要額」には、補助金により賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ 「その他の金額」には、補助金の要件である「現場の課題の見える化」、「業務内容の明確化と役割分担」、又は「業務改善活動の体制構築」に関する 取組を実施するための費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用でないもの(専門家の派遣費用、会議費等)のみ充当することができる。
・ 「その他の金額」に記載した場合において、対象となる要件が複数ある場合は、プルダウンでは主な対象となる要件を選択し、 その他の要件については、備考欄に記載すること。
・ 本補助金を、介護テクノロジー等の機器購入費用に充てることはできないため、 そのような使用が都道府県によって確認された場合、チェックリストに○がついていても、要件を満たしていないと審査される可能性がある。
法人名円 円【記入上の注意】・ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
・ 本表への虚偽記載の他、補助金の請求に関して不正があった場合は、補助金を返還することとなる場合がある。
(イ)介護助手等の募集経費氏名【記入上の注意】・ やむを得ない事情により補助金以外の部分で賃金水準を引き下げた場合、下記備考欄に経緯の概要を記載すること。
(例:事業規模の縮小に伴う職員数・賃金総額の減少等)3 要件について代表者4 職場環境改善経費の消費税仕入控除税額について職場環境改善経費に消費税額を含めていない、又は消費税仕入控除税額を除外しています。
職場環境改善経費に消費税額を含めており、かつ控除税額が報告書作成時に未確定の場合は、確定後に都道府県指定の様式で報告することを理解しました。
(ウ)その他の金額①申請時に処遇改善加算の算定又は処遇改善加算に準ずる要件を満たすことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応しました。
(確認用)提出前のチェックリスト以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
誓約について、空欄の項目がない5 記載内容に虚偽がないこと等の誓約4 職場環境改善経費の消費税仕入控除税額について職場環境改善経費の消費税仕入控除税額について、取扱いを理解した3 要件について補助金を賃金改善に使用した場合、補助金以外の部分で賃金水準を引き下げていない2 実績報告について③申請時に職場環境改善の取組を行うことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応した。
①申請時に処遇改善加算の算定又は処遇改善加算に準ずる要件を満たすことを誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応した。
②申請時にケアプランデータ連携システムへの加入又は生産性向上推進体制加算の算定を誓約した場合、本実績報告書の提出までに対応した。
賃金改善及び職場環境改善改善の所要額の和が補助金の総額以上となること賃金改善の所要額が補助金の賃金改善経費分の総額以上となること職場環境改善を、研修費、介護助手等の募集経費以外に充てた場合、具体的な使途を記載していること別紙様式3-2(補助金) 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(施設・事業所別個表) 提出先0 0(補助金の概要)都道府県 市区町村1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738組合せ①+②(賃金改善経費分)③(賃金改善分又は職場環境改善分)補助金の総額(①、②及び③)[円]法人名介護保険事業所番号指定権者名事業所の所在地事業所名 サービス名提出先の都道府県における補助金額の合計(①、②及び③)[円]うち、賃金改善経費分(①及び②)の合計[円]【記入上の注意】・本表に記載する事業所は、計画書の基本情報入力シートで当補助金を申請すると記載した事業所と一致しなければならない。
・事業所の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加すること。
ア)処遇改善加算の対象サービス →処遇改善加算取得(又は見込み)事業所が対象イ)対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等) →処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所やケアプランデータ連携システムに加入 (又は見込み)の事業所等が対象処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業所。
ア)訪問、通所サービス等 → ケアプランデータ連携システムに加入(又は見込み)等。
イ)施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得(又は見込み)等。
処遇改善加算を取得の上、職場環境等要件の更なる充足等に向けて、職場環境改善を計画し実施する事業所(要件は、令和6年度補正予算の「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様)。
①介護従事者に対する 幅広い賃上げ支援②生産性向上や協働化に取り組む 事業所の介護職員に対する 上乗せの賃上げ支援③介護職員について、職場環境改善に 取り組む事業所を支援 (介護職員等の賃金改善に充当可能)別紙様式4基本情報〒年 月 日令和 年 月 日 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る計画書の内容について、次のとおり変更するので、必要書類を添えて届け出ます。
(代表者名)令和(法人名)1変更が生じた日2 変更の概要連絡先法人所在地フリガナ書類作成担当者E-mail 電話番号変更に係る届出書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)フリガナ法人名別紙様式5基本情報〒1.事業の継続を図るために、介護従事者の賃金を引き下げる必要がある状況について2.賃金水準の引き下げの内容3.経営及び賃金水準の改善の見込み※経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。
4.賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について令和 年 月 日フリガナ法人名特別な事情に係る届出書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)法人所在地フリガナ書類作成担当者連絡先 電話番号 E-mail当該法人の収支(介護事業に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記載(代表者名)労使の合意の時期及び方法等について記載(法人名)
〇事業実施スケジュール一次支払い 二次支払い 三次支払い以降実施する場合、一次・二次に準じて対応3月 上 中 下 県国保連に提出するデータの作成4月 上 県国保連に提出するデータのエラー対応中 振込口座情報等のデータ入力下 (支払い)5月 上 実績報告書の受付・審査中 下 県国保連に提出するデータのエラー対応6月 上 振込口座情報等のデータ入力中 下 (支払い)7月 上 実績報告書の受付・審査中 下8月 上 中 下9月 上 中 下10月 上 中 下11月 上 中 下12月 上 中 下1月 上 中 下2月 上 中 下 委託業務としてのデータ提出締切時期募集開始実績報告書の提出締切実績報告書の審査・とりまとめ