患者給食業務委託
- 発注機関
- 国立大学法人琉球大学
- 所在地
- 沖縄県 西原町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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患者給食業務委託
琉球大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項入札方法について2.競争に参加する者に必要な資格国立大学法人琉球大学会計実施規程第14条1項の規定に該当しない者であること。
3.契約条項・仕様書等を示す場所沖縄県宜野湾市字喜友名1076番地TEL: E-mail:4.入札説明会開催しない。
5.入札書の受領期限及び場所入 札 公 告ikktyd2@acs.u-ryukyu.ac.jp(2)(4)(3)琉球大学 西普天間キャンパス事務部 管理課 調達第二係 眞榮城098-894-1348令和 8年 4月 1日(水)~令和 9年 3月 31日(水)琉球大学病院令和 8年 1月 13日(火) 17時00分琉球大学 西普天間キャンパス事務部 管理課 調達第二係 眞榮城令和8年度患者給食業務委託当該年度に全省庁統一資格九州沖縄地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
記 入札は総価とする。
入札金額は、項目ごとの単価に、仕様書で示す予定数量を乗じて得た金額の全項目の合計金額とすること。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位未満を切り捨てるものとする。)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ただし、契約は項目ごとの単価とするので、落札者は入札金額内訳書を提出すること。
(1)(2)(3)(4)件 名業 務 期 間業 務 場 所(1)国立大学法人琉球大学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
沖縄県内に本店又は事業所を有していること。
(5)公益社団法人日本メディカル給食協会の代行保証制度、または代行保証が保証できる体制を整備していること。
(6)ニュークックチル方式による調理方式で、300床以上の病院給食業務を3年以内に1年以上継続して請け負った経験があること。
6.入札執行の日時及び場所西普天間キャンパス 管理・研修棟 3F小会議室7.その他保証金 入札保証金及び契約保証金は免除する。
契約書作成の要否 契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
落札者の決定方法支払いの条件 代金は毎月払いとする。
その他 詳細は、入札説明書による。
国立大学法人琉球大学 学 ⾧ 喜納 育江代理人 理事 鈴木 幹男(公印省略)(2)(1)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履(3)(6)(4)令和 8年 1月 29日(木) 11時00分 本公告に示した委託業務を履行できると契約責任者が判断した入札者であって、国立大学法人琉球大学会計実施規程第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した次順位者を落札者とする。
しなかった者の提出した入札書は無効とする。
令和 7年 12月 23日(5)
1仕様書令和7年12月患者給食は医療の重要な一部であり、保険医療機関である大学病院は治療食として患者の病態に応じた適切な食事を供給し、患者の疾病の治癒あるいは病状回復の促進を図ることを目的としている。
琉球大学病院における患者給食業務委託(以下、「業務」という。) は、食品の安全性を高度に管理し、ニーズの多様化・高度化に対応するサービスと患者の症状に応じた治療効果を支援する質の高い食事を提供するものとし、患者給食業務を実施するにあたっては、本仕様書及び委託者の指示に従い円滑な運営が図られるよう誠実に履行するものとする。
1.委託期間及び従事時間(1)期間令和8年4月1日から令和9年3月31日( 1年間)(2)従事時間①栄養業務(全期間)7 : 00~19 : 00までを目安とし、業務開始までに人員配置等により確定させること。
②盛付け・配膳業務5:30~19 : 00までを目安とし、業務開始までに人員配置等により確定させること。
③下膳・配膳・食器洗浄業務7 : 00~21 : 30までを目安とし、業務開始までに人員配置等により確定させること。
(3)業務実施場所琉球大学病院(沖縄県宜野湾市字喜友名1076番地)(ニュークックチル方式)2.受託業者及び業務従事者の条件(1)受託者は、ニュークックチル方式による調理方式で300床以上の病院調理業務を3年以内に1年以上継続して請け負った経験があること。
(2)業務従事者は、心身ともに健全であること。
(3)受託者及び業務従事者は、患者給食業務であることを十分に認識し、業務に専念すること。
3.委託業務・業務分担及び経費負担(1)委託する業務は、「食事の種類と食数」(別紙1)に示される食材の発注、検収(材料管理)、調理後全食種の盛付け(トレイメイク)、主食盛付け、配膳、下膳、洗浄の給食管2理業務とする。
(2)委託者及び受託者の業務分担は「業務分担表」(別紙2-1,2-2)のとおりとする。
(3)受託者の負担する経費は、「経費負担区分」(別紙3)のとおりとする。
4.使用施設の区分(1)受託者が使用する厨房機器リストおよび施設は「厨房機器リスト」「厨房図面」(別紙4-1 、4-2)のとおりとする。
(2)受託者が使用する設備品は本学が提供する。
(3)施設・設備品は、常に清潔、整理・整頓に心掛け、特に衛生面に注意して業務に遂行するためのみに使用するものとする。
(4)使用施設及び設備は、善良なる管理者の注意をもって使用し、帰宅時においてチルドバンク等の戸締り、消灯の確認を行うこと。
5.業務内容(1)食数管理業務①毎食、食数を集計し、必要に応じ委託者の医師及び看護師等と連絡調整を行い、適正な食数管理業務を受託栄養士が行うこと。
ア)発行された食事箋に基づいて食数を把握し、食事の提供を行う。
イ)食数管理においては、給食管理システムを操作し食札や食数・献立に関わる帳票類の作成を行う。
ウ)システムによる食事箋発行締め切り時間後についても電話連絡などにより食事変更の連絡があったものについては、可能な範囲で献立・食数・食札等の修正をすること。
また、栄養量の調整依頼があった場合にも対応すること。
エ)献立表にない食品や栄養摂取量等の個別対応が必要となった場合、指示に基づいた献立内容の変更を行い、食品を付加するものとし、指示に疑義がある場合は、委託者に確認を行うこと。
オ)委託者の許可を得れば、受託業者が直接病棟を訪問し、患者本人、看護師等から聞取りを行うことができる。
この場合、病棟訪問後の状況や講じた措置について、委託者に報告すること。
②食事の申込み、変更、食止めの受付締め切り時間は、次のとおりとする。
区分・時間 朝食 昼食 夕食一般食 前日15 : 00 当日8 : 30 当日13 : 30特別食 前日15 : 00 当日8 : 30 当日13 : 30ただし、オーダー締め切後の食事変更についても、再加熱前であれば調理済み料理を使用し対応すること。
※朝食に関しては前日のステーションドッキング前とする。
3③急な入院時の食事申し込み、食事の追加申し込みの締め切り時間は、次のとおりとする区分 朝食 昼食 夕食時間 7 : 00 10 : 30 16 : 30(2)栄養管理関係一般治療食の栄養量及び食糧構成は「院内約束食事基準一覧表」(別紙5)を遵守する。
(3)献立作成①受託者は「院内約束食事基準一覧表」(別紙5)及び委託者が作成した既存献立表 (別紙6-1 , 6-2)に基づき、基本献立表を作成し、当該月の2週間前までに委託者の承認を得ること。
なお、献立は季節感や喫食調査・嗜好調査等の結果、食感等を配慮して作成すること。
②基本献立は、14サイクルメニューとすること。
③1食の献立において同じ食材の重複は避けること。
④治療食や検査食に関しては、委託者の医師の指示、または委託者の「院内約束食事基準一覧表」(別紙5)に基づき作成すること。
⑤受託者は作成した献立をシステムに登録すること。
⑥委託者からの指示もしくは協議により、柔軟に変更すること。
特に特殊オーダーがあった場合は委託者と十分な協議の上、対応すること。
⑦栄養状態が低下している患者やサービス向上のために個別対応食に対応すること。
⑧産科病棟においては、委託者が指定する日の夕食に祝膳の盛り付け、果物カットを行い提供すること。
(4)食材料の調達①受託者は、食材料の調達にあたっては、市場調査の実施並びに品質、鮮度、数量を考慮し、地産地消を心がけ、信用ある取引業者を選定し、複数業者の競争により高品質な食材料の調達を図ること。
②受託者は献立表及び食事箋予定食数により、所要数量等を算出すること。
③患者食における果物の調達は生鮮物を基本とすること。
(ただし、委託者が認める物についてはその限りではない)野菜類は、カット野菜・冷凍野菜を使用すること。
④受託者は調達した食材料の点検、検品を行い給食業務の安全性を確保すること。
⑤事情により予定の食材料を変更しなければならない場合は委託者の承諾を得て変更すること。
⑥新規に使用する食材料は委託者へ必ず事前に確認し、未確認の食材料は使用しないこと。
4⑦受託者は、給食業務に必要な食材の数量、品質、納期を安定的に確保できるよう、発注、在庫管理、納品確認体制を適切に整備すること。
⑧受託者は、委託者から依頼のあった冷凍食品その他指定食材について、取引業者への照会、調達の可能性の確認、納期調整等を積極的に行うこと。
⑨受託者は、委託者の要請に基づき、新商品の情報収集を行い、患者サービスの向上、調理業務の効率化、安全性の確保に資する商品の提案を積極的に行うこと。
委託者より行事食の実施、献立変更、または行事食で使用する食材の追加、変更等の依頼があった場合は速やかに対応すること⑩精米についてはAランク、またはAランク同等の物とし、食感、味、香りなどの確認試食を行い委託者と協議のうえ、決定し、無洗米を使用すること。
(玄米含む)⑪受託者は、食材料の記録(食品の温度・産地・賞味期限)を委託者に提出すること。
⑫委託者から給食資材の品質について改善の要求があった場合は遅滞なく改善すること。
⑬食材料は、専用のコンテナに入れ替え、所定の場所に適正に保管すること。
各専用コンテナは衛生的に毎日洗浄を行うこと。
⑭生鮮食品(野菜・果物・魚・肉等)は下処理日の前日もしくは前々日に納品とすること。
⑮食材料は変質、劣化の無いように、適正に管理すること。
⑯穀類、調味料、乾物、缶詰等の在庫管理が必要な食材料は在庫一覧表を作成すること 。
⑰受託者が独自の流通システムによる食材を使用する場合は、委託者の試食の上、決定すること。
⑱特別治療食に提供している塩分を調整している無塩パンの栄養量は委託者の管理栄養士の指示に従うこと。
⑲ソフト食は完全調理済み食品を用いること。
⑳下記のア~ウについて使用する場合は、委託者による確認と試食の上決定すること。
ア)遺伝子組み換え食品イ)食品添加物(着色料・保存料:ただし厚生労働省の定める基準に適合した加工食品は除く)ウ)化学調味料や調理済み食品㉑購入する食材料の廃棄率は、委託者の指定する数値または「日本食品標準成分表」( 2020改訂)によるものとする。
㉒医師の指示に基づく付加食は適宜対応すること。
(5)調乳業務①調乳及び配乳業務は、「調乳日計表」により行うこと。
②調乳操作については衛生には十分に注意を払い作業を行うこと。
③調乳は配乳時間を遵守すること。
④調乳について十分に知識と技術を持ち、認識と研鑚を積む栄養士、調理師が担当するこ5と。
⑤哺乳瓶及び調乳器具は使用直前に乾熱滅菌装置から出すこと。
⑥調乳水製造装置により設定温度になった調乳水を使用すること。
⑦指示された量の乳児用調製粉乳を正確に量り、規定量の調乳を行うこと。
⑧調乳は『分注』と『粉ミルク』とする。
分注についてはミルクの種類、濃度、量の指示に従う。
粉ミルクについてはミルクの種類、量は主治医の指示に従うこと。
⑨調乳は原則として 1 日 1 回とするが、委託者が用意する特殊ミルクのオーダーにも速やかに対応すること。
⑩調乳後、冷却槽にて冷蔵庫で保管可能な温度まで冷却すること。
その際、冷却水は哺乳瓶の蓋より下にくるようにすること。
⑪調乳の配膳は10 : 00、16 : 00に間に合わせ、専用配乳車を使用し厳密な衛生管理のもと運搬すること。
⑫NICU (新生児集中治療室)や周産母子センターからの搾乳用の空の哺乳瓶やキャップの請求がある場合は随時対応すること。
⑬調乳水製造装置や消毒保管庫に異常のある場合は速やかに委託者に報告し対応する⑭ 2カ月に1回、調乳後、12階南病棟・NICUで24時間保管した細菌検査用のミルクを検査部へ持って行くこと。
⑮調乳業務の前後において調乳室内の清掃は徹底すること。
⑯調乳用器具・哺乳瓶・キャップ等の洗浄を行う。
業務手順は、浸漬、洗浄器具による洗浄、温乾燥機に収納のうえ消毒するものとする。
(6)盛り付け、膳組み及び積込み業務(トレイメイク)①全食種の盛り付け、トレイメイクを行うこと。
委託者の「院内約束食事基準一覧表」(別紙5)に基づき盛り付け、トレイメイクを行うこと。
②食札に基づき、患者個々の食事内容、形態、アレルギー、禁止等正確に確認し。
指示通りに盛り付けること。
③全主食(パン、めん料理、変わり主食)の盛り付け、再加熱カート入れ込みを行うこと。
④盛り付け担当者は手指洗浄、手袋着用を徹底し業務を行うこと。
⑤盛り付けは一人当たりのg数を計算し均等に丁寧に行うこと。
⑥温度管理の徹底、記録の保管を行うこと。
⑦トレイメイク作業はHACCPに基づく衛生管理手順に従い、食材温度が常に10℃以下を保持できるように管理すること。
⑧盛り付け作業時においては、委託者の指示に従い、定められた食器、手順、衛生基準を順守すること⑨流動食、全離乳食の形態加工を行うこと。
⑩アレルギー食、禁止食はトレイメイク時、トレイメイク後、チェッカーと確認担当者の62名によるダブルチェックを行い確認印を記録簿に残すこと。
⑪出産祝い膳、VIP食の盛り付け、果物カットを行い、盛り付け完了時に病院側調理師に確認後、配膳を行うこと。
⑫果物カットをトレイメイク室で行い、盛り付けを行うこと。
⑬盛り付けは、献立表・食札表示指示に基づき適正に行うこと。
⑭盛り付けは、常に患者の食欲をそそるよう盛り付け技術について工夫すること。
⑮膳組みは適時適温給食を鑑みて適正な方法で行うこと。
⑯膳組みはベルトコンベアー全般を担当し、最後尾にて受託栄養士が確認(レーンチェッカー)を行うこと。
⑰再加熱カートに積み込みが完了した時点で配膳表を使用し食数の確認を行うこと。
⑱トレイメイク前に受託職員にて食形態の変更(とろみ、一口大、極キザミ、マッシュ、ミキサー)を行うこと。
(7)配膳業務①適時適温に対応するため、再加熱カートを使用すること。
②患者用食事の配膳は、指定した病棟から順次行い、ナースステーション前など指定された場所へ運搬すること。
ただし、害虫駆除の予定がある場合はその予定に従い、順序の調整を行うこと。
③経管栄養用の流動食は常温で食事の配膳前に指示された病棟に配膳すること。
(時間指定あり)④インサートカートは細心の注意を払い運転すること。
⑤配膳開始時間および終了時間は、次のとおりとすること。
区分・時間 開始時間 終了時間朝食 7 : 30 8 : 00昼食 11 : 30 12 : 00夕食 17 : 30 18 : 00⑥食種に応じ、10時と15時に補食を提供する場合も対応すること。
⑦受託栄養士(管理栄養士又は栄養士)は、1日の業務がすべて終了するまで不測の事態(誤配膳や事故等)に備え、病院給食の適正運営に努めること。
(8)下膳業務①下膳車を病棟の所定の場所にセットし、インサートカートの回収を行う。
回収したインサートカートは、指定する洗浄液を用いた清拭を行い、所定の場所に配置すること。
②下膳車を回収する。
なお、回収開始時間は、朝食8時50分頃、昼食12時50分頃、夕食18時50分頃とする。
7③回収した下膳車の洗浄・清拭等により清潔な状態を保っこと。
その後、病棟の所定の位置に配送すること。
④下膳車、インサートカートは定期的に不具合(ドア部分の破損、インサートカート内パッキンの破損、ネジの緩み等)がないか確認し、異常があれば速やかに病院側調理師に報告すること。
(9)食器・調理器具洗浄業務①各病棟から下膳された患者用食器、トレイを食器洗浄機により洗浄し、種類ごとに分類して食器消毒保管庫に収納すること。
②受託者は病院が提供する、食器洗浄機、食器、トレイ、洗浄備品等を適切かつ丁寧に取り扱い、故障、破損等の防止に努めるとする。
また、日常の清掃、点検を適切に行い、異常が認められた場合は速やかに病院側調理師に報告すること。
③食器洗浄後、汚れが落ちていない場合は、必要に応じて手洗いまたは漂白剤を使用すること。
④食器・調理器具洗浄業務食器洗浄器内タンクの残飯の除去を確実に除去するとともに、シンク、食器乾燥・格納及び洗浄室床面の壁側溝等について清掃および水洗いを行ない、常に清潔かつ衛生的な状態を維持すること。
⑤栄養管理部の指示に従い、定期的に残食調査を実施すること。
⑤下膳された食札は機密扱いの書類として廃棄すること。
⑥毎月1日・15日は、朝食の洗浄開始前に食器棚の清掃消毒を行うこと。
⑦週1回以上、食器洗浄機内部の部品(青部分)を分解し、洗浄を行うこと。
石灰が付着している箇所は専用洗剤を使用し、洗浄を行うこと。
⑧ホテルパン、調理器具等の洗浄を下処理室、食管洗浄機で行い、消毒保管庫で殺菌消毒を行うこと。
(10)残飯・残菜及び塵芥等の生ごみの処理業務①受託者は調理作業及び下膳後に生じた塵埃・残菜等については、速やかに委託者が指示した分別方法に従い分別し、適切な処理を行うこと。
②生ごみ処理はビニール袋( 2重)又は専用のポリ容器に入れ所定の場所に置くこと。
③取り置いた食事も残飯と同様に処理すること。
6.業務体制業務実施にあたり、ニュークックチルシステムの流れおよび、調理、盛付け、衛生管理手順を十分に理解した職員を配置すること。
同システムの運用に必要な衛生管理、温度管理、交差汚染防止、ゾーニングの概念等を理解し、それに即した業務体制を構築すること。
必要な研修及び教育を計画的に実施し、継続的な職員育成を図ること。
8(1)受託責任者及びその他責任者①受託責任者受託者は、医療法施行規則第9条の10第1 号に基づき、受託責任者を配置すること。
(ア)受託責任者は、300床以上の病院の給食管理の経験を5年以上有する正職員の管理栄養士、栄養士を配置すること。
(イ)病院給食業務の経験を有し、生産計画及び管理ができ、業務従事者への指示・教育ができる者であること。
(ウ)契約期間中の変更は原則認めない。
ただし、やむを得ない理由により交替する場合は、事前に委託者と協議・同意を得ること。
(エ)受託責任者は、業務の円滑な運営のために委託者と随時協議を行うとともに従事者の人事、労務管理、研修、訓練及び健康管理、業務の遂行管理、施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者とし、業務改善の展望を持ちその運営にあたること。
(オ)受託責任者は、委託者が実施する各種会議、委員会に要請があれば積極的に参加し、委託者と連携して業務推進に努めること。
(カ)受託責任者が不在の時はその職務を代行する者を定めておくこと。
②副受託責任者受託者は常勤の副受託責任者をおくこと。
(ア)副受託責任者は 300 床以上の病院の給食管理の経験を5年以上有する正職員の管理栄養士、栄養士を配置すること。
(イ)受託責任者の業務を補佐し、受託責任者が不在の時はその職務を代行すること③指導助言者指導助言者(「医療法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第13号による改正後の医療法施行規則)」第9条の10第2号に規定する。
)は委託者から食事の内容に関して必要な改善措置を求められた場合に対応できるように、また、日常的に指導及び助言を行えることができる体制を整備しておくこと。
(2)部門責任者の配置とその業務受託者は、管理部門、食数管理(調乳)部門、盛付部門に栄養士、調理師など有資格者を各1名配置することとし、配膳・下膳・洗浄業務にも責任者を1名配置すること。
兼任は不可とする。
(3)受託栄養士の配置とその業務受託栄養士は、常勤の管理栄養士又は栄養士(受託責任者、副受託責任者、部門責任者9を含む)を配置し、調理(形態、調理加工)指導、トレイメイク指導、衛生管理、調乳、食数、給食材料の管理にあたらせる。
(4) 調理補助従事責任者調理補助従事責任者は、入院患者調理業務または集団給食業務の経験を有し、かつ食中毒の予防等受託業務の衛生水準を確保するために必要な知識及び技能を有する者を配置すること。
また、次のいずれかの条件を満たす者とする。
①調理師免許の資格を有する者②栄養士免許を有する者また、そのうち 5 割は病院(老人養護施設等を含む)調理業務経験(治療食経験者) 1 年以上の者を配置するものとする。
上述に関わらず、やむを得ず一時的に条件に満たない調理員を配置する場合は調理以外の業務に配置すること。
(5)調理補助・食器洗浄員従事者の資質向上を図るため、入職前に衛生及び業務等に於いての教育研修を実施すること。
また、実施記録を提出すること。
(6)従事者名簿の提出受託者は、受託責任者・副受託責任者・指導助言者、調理補助従事責任者、調理補助及び食器洗浄員に関する従事者名簿を委託者に提出すること。
また、受託責任者・副受託責任者・指導助言者及び調理補助従事責任者については資格証の写しも委託者に提出すること。
変更が生じた場合は、その都度すみやかに従事者名簿を委託者に提出すること。
(7)その他①受託者は、受託業務を円滑に遂行するため、医療法を遵守し、常に適正な人員と人材を確保し、支障や混乱が生じないように努めるものとする。
②受託者は患者食の提供を円滑に遂行するために、従事者を頻繁に交代することが無いように努めること。
やむを得ず従事者の変更をする際は、業務の質の低下を招かないように努め、委託者に1週間前までに変更内容を事前に書面で提出すること。
③業務従事者は常に誠実かつ厳正に業務にあたること。
委託者が不適当と認めた従事者は委託者と協議のうえ、交代できるものとする。
7.衛生管理・安全管理(1)食品衛生責任者受託者は、食品衛生法施行規則第19条の規定に基づき、衛生管理運営の基準に準じて10食品衛生責任者を置き、その任務を遂行すること。
(2)定期健康診断及び検便①受託者は、業務従事者の定期健康診断を年1回以上、赤痢菌検査・サルモネラ菌・0 ・157検査については月1回以上行うこととする。
さらに検査日が10月から3月となる場合には毎月ノロウイルスの検査を実施する。
検査の結果については検査実施の当月中に委託者に報告すること。
②受託者は業務従事者が下痢、嘔吐の症状がある場合は、直ちに医療機関を受診させ、感染性疾患の有無の確認をすること。
③ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された業務従事者はリアルタイムPCR法等の検査にてノロウイルスを保有していないことが2回確認されるまで代行者を従事させること。
( 3 )伝染病等受託者は、業務従事者が伝染病・化膿性創傷・伝染性皮膚炎等に罹患した場合又はその家族が伝染病に罹患した場合は業務に従事させずに速やかに委託者に報告し、委託者の承諾を得て直ちに代行者を従事させるものとすること。
(4)感染対策①受託者は、病院内で問題となるウイルス感染を防止するため、一般財団法人日本環境感染学会『医療従事者のためのワクチンガイドライン(第4版)』の基準を満たす者を業務従事者とする。
なお、そのことが確認できる書類を提出すること。
ただし、上記のワクチン接種が契約開始までに間に合わない場合は、ワクチン接種予定時期を記載した計画表を提出することとし、業務従事者の配属場所を病院側の指示に従い、決定すること。
A. 麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘は、ワクチン接種不適当者を除き、原則2回のワクチン接種を完了していること。
なお 麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘の罹患歴がある場合は、抗体検査(1年以内の結果を有効)を実施し、その結果を確認し、ワクチンガイドラインに沿って、追加のワクチン接種の必要性を検討し実施すること。
また、ユニホーム・調理靴・エプロン等は年に2枚以上支給すること。
②業務中は専用の作業着、帽子等を着用し、頭髪、手指及び爪等の身体の清潔保持に努めること。
また、調理作業中は腕時計や指輪、マニキュア、ブレスレット、ピアス、イヤリング、ネックレス等のアクセサリーは外すこと。
③就業前、用便後、休憩後、電話使用後、食品受領の立会い及び手指が汚れた場合はその都度、それぞれの手指の洗浄、消毒を徹底すること。
④作業中は、厨房内に関係者以外の者を入れないとともに、作業に関係の無い物、又は不必要な物は持ち込まないこと。
⑤作業中は、必ず専用トイレを使用し、その際には、作業着、エプロン、帽子を脱ぎ専用の履物に履き替えること。
⑥調理場で更衣、喫煙、休憩、放痰などの不潔行為はしないこと。
⑦盛り付け作業中は、調理専用の作業衣、帽子、履物、前掛け等を使用し、作業に携わらないときは、これを使用しないこと。
⑧盛り付け作業時には下処理に使用する履物、上着、ゴム前掛け等を使用したまま従事しないこと。
⑨盛り付け作業時は、必ず清潔な手袋、マスクを着用すること。
⑩盛り付け作業中は、手又は食品を取り扱う器具をもって髪、鼻、ロ、又は耳等に触れないこと。
⑪病院敷地内の全面禁煙を遵守すること等、院内の規律については委託者の指示に従うこと。
⑫清潔区域と汚染区域の区分を明確にし、交差汚染を防ぐための動線、作業手順を遵守すること。
⑬毎日健康チェックを行い、発熱、下痢症状等、感染症状が認められるもの者、疑いのある者は業務に従事させないこと。
(6)食材の取り扱い受託者は食材料の購入後、保存、加工、配膳の過程を通じて、衛生的に取り扱うため、次の事項に留意すること。
①食品庫に保管する食材料は、所定の場所に速やかに格納するとともに、その施設の温度・湿度等の保存の状態に留意し、腐敗予防に十分な配慮をすること。
②喫食に直接供する食材料は、素手で取り扱わないこと。
③調理済み食材料は、蓋又はラップをし、その取り扱いは清潔な箸、杓子、その他衛生上適当な器具によって行うこと。
④食材料の腐敗、変質を発見した場合は、受託責任者は速やかに委託者に届け出ること。
12⑤食品添加物は、食品衛生法に基づく検査に合格したもの及び同法に定められた基準によって使用すること。
(7)食品取り扱い器具の衛生①食品取り扱い器具は、使用の都度、十分に洗浄し、器具消毒庫で消毒保管すること。
②食品の取り扱い器具は、洗浄の容易なものを使用し、赤錆の発生したもの又は、破損した物を使用しないこと。
魚、肉、野菜、果物等の調理済食品に使用する包丁、まな板等の食品取り扱い器具は、その目的のみに使用すること。
③使用した布巾及び雑巾は洗浄、消毒を行うこと。
④包丁は、日頃より錆を生じないよう研磨しておき、使用後、流水で洗浄し、殺菌庫に入れ乾燥保管すること。
⑤使用後の調理器具は、随時、分解できるものは分解清掃、薬液消毒し、常に清潔にしておくこと。
また、プレート等の刃物の取り扱いは、包丁に準じて取り扱うこと。
⑥食材の移し変え専用容器は使用後、洗浄、消毒し所定の場所に片付けること。
⑦使用した厨房内の器具のふき取り、手指検査を定期的に行い、衛生点検を実施し、結果を委託者へ提出すること。
⑧受託者は、病院が提供する調理機器、調理器具、備品等を適切かつ丁寧に取り扱い、故障、破損等の防止に努めるとする。
また、日常の清掃、点検を適切に行い、異常が認められた場合は速やかに病院側調理師に報告すること。
(8)食事療養施設の衛生①厨房、食品庫、その他の担当業務関連区域は、作業終了後、毎回清掃及び整理整頓し、清潔にすること。
②定期的に行う害虫駆除(夜間)の際は、厨房内の片付け、清掃等、委託者の指示に従うものとすること。
③梱包材及び食材屑等の片づけを行うこと。
④冷蔵・冷凍庫は、常に清潔に管理し、性能を発揮できる状態にしておくこと。
⑤厨房は、常に清潔に保っこと。
⑥戸棚及び扉等は、随時、薬液で清拭すること。
⑦厨房の床は、常に乾燥状態を保つように努め、衛生面に留意すること。
また、排水溝には、汚物が滞留することの無いよう留意すること。
⑧手洗設備には、石鹸、消毒液等、ペーパータオルを常備し、衛生に留意すること⑨米、野菜、乾物、漬物、調味料等の倉庫、食品棚等食品格納施設は防虫、防鼠上常に完全な状態を保持し、塵埃、湿度等にも留意すること。
⑩床穴、壁の剥離等防鼠上不備が生じた場合は、直ちに委託者に申し出ること。
⑪厨房内に関係者以外を立ち入らせることや動物等を入れないこと。
また、部外者の立13ち入る必要が生じた場合は、事前に委託者の許可を得ること。
なお、入室の際は、履物を替え、清潔な外衣を着用させること。
(9)厨房内の清掃①厨房、食品庫、その他の調理業務関連区域は作業終了後、毎回清掃及び整理整頓し、清潔に保つこと。
②各機器(冷蔵庫等)、床面の清掃は委託者が示す所定のスケジュールに沿って行うこと。
(10)その他①衛生管理衛生管理に努めると同時に「健康チェック表」(別紙7)または病院が認める健康チェック表に記載し、委託者に報告すること。
8.検食・保存食等(1)検食①検食は患者給食として適当かどうかを評価するために行う。
②検食は毎食準備すること。
③食数は毎食5食(病棟医師・看護師・管理栄養士・委託管理栄養士又は栄養士・病院側調理師)準備し、月1回の昼食は以下の食数を追加すること。
④4食(病院⾧・看護部⾧・栄養管理部⾧・事務部⾧等)を11 :20までに準備すること。
⑤受託者は医師の検食について担当診療科へ予め案内を出し、食種(基本食・糖尿病食・腎臓病食)の確認を行い、準備をすること。
⑥検食の配膳は委託者が指定する場所に受託者が配膳すること。
⑦委託者の検食実施上の都合により、検食数の変更があった場合はこれに応じること。
⑧受託者は検食簿の集計、評価を行い、委託者と協議し、より良い食事の提供に努めること。
(2)保存食受託者は、毎食に付き保存食(原材料及び調理済み食品)を献立表と一緒に食品毎に50g程度に分け、清潔な容器に密封して入れ、-20℃以下の冷凍庫で保存すること。
(原材料17日間、調理済み食品14日間)(3)嗜好調査①嗜好調査は委託者、受託者が協力し年1回以上実施すること。
②結果を受け、委託者の改善指示に従い、食材料、盛り付け、配膳等速やかな改善を図ること。
149.業務の質の評価業務の質を維持・向上することを目的として、評価項目を定め、委託者が受託者の業務の評価を行う。
評価項目については、委託者・受託者の双方協議によって定め、業務期間中に適宜見直しを行うものとし、月に1度、評価結果を確認する協議を行うこと。
なお、評価結果について委託金額の増減を行うものではない。
10.事故食委託者の責に帰する事故食は、委託者の負担とし、委託者からの指示に対応すること。
受託者の責に帰する事故食は、受託者の負担とし、委託者からの指示により対応すること。
11.食数の確定(請求数)確定数は当日の実数食、検食、事故食(委託者の責任による)を加えた分とすること。
12.教育研修(1)従事者の資質の向上を図るため、常に衛生、技術及び技能に関する教育研修を実施し、実施状況を委託者に報告書にて提出すること。
(2)受託者は院内感染予防対策のため、手指衛生・標準予防対策を含めた感染対策及び安全管理対策に関する院内研修会を年 2 回以上受けること。
また、そのことが確認できる書類を管理課調達第ニ係に提出すること。
(3)病院内において、常に礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならないこと。
13.実習指導への協力研修生及び実習生の指導を本院が行う受託研修生及び受託実習生の指導に関し協力すること。
14.点検記録簿(1)食中毒事故防止の対策に万全を期するため、大量調理マニュアルによる点検を実施し、食品衛生管理の周知徹底を図ること。
(2)受託者は業務終了時に、冷蔵庫、冷凍庫、チルドバンク、盛付済みチルドバンク等の戸締り、および照明の消灯を確実に行い所定の記録簿に署名すること。
万が一ドアの閉め忘れの庫内の温度上昇により食材の破棄となった場合、その責任は受託者が負うものとし、損害が発生した場合にはその補償を含め、病院との協議により適切に対応すること。
(3)受託者は業務終了時に業務報告書(別紙8、9)を作成し委託者へ報告すること。
1515.インシデント等の対応(1)受託者は、安全管理の推進に努めるものとすること。
(2)受託者に起因するインシデント等が発生したときは、直ちに委託者に報告し、指示に従うとともに、要因を分析し、その再発防止に万全を期すものとすること。
(3)受託者に起因するインシデント報告は発生後3日以内に作成し提出すること。
16.食中毒の対応(1)受託者は、常に衛生管理業務を遂行し、食中毒発生の予防に努めること。
(2)食事提供後に、腐敗等を指摘された場合には、受託者が速やかに要因を分析し保存食(原材料及び調理後)と提供物の食品検査を実施すること。
(3)万が一食中毒が発生した場合には患者食提供が滞ることがないよう体制を整えておくこと。
17.災害等の非常時の対応(1)受託者は、災害が発生した場合は、委託者の作成した「災害対策マニュアル」を遵守し、協力すること。
(2)受託者は、委託者の防災訓練等に積極的に参加し、日頃から災害時の対応に備えるものとすること。
(3)受託者は非常時対策の「危機管理マニュアル」及び「緊急連絡網」を作成し、予め委託者の承認を得ておくものとすること。
18.代行業務受託者は何らかの理由により委託業務の全部または一部の継続が困難になる場合に備え、BCP (業務継続計画)を作成し、業務の継続性及び安全性を確保するため、以下の条件を満たした代行保証の体制を整えておくこと。
(1)委託業務の全てを代行できるものであること。
(2)業務を代行できる能力が担保されていること。
(3)代行に当たって連絡体制が明確であること。
(4)業務を再開できる場合は代行保証に基づく代行を解除するものであること。
19.業務の引継ぎ受託者は委託決定後、委託期間前までに円滑な業務引継ができるよう、無償で業務引き継ぎを行わなければならない。
受託者は委託期間が終了した時は、入院患者に対する食事療養の提供に影響が無いよう、委託者が指定する者に対し、無償で円滑な業務引き継ぎを行わなければならない。
1620.法令の遵守受託者は業務の実施にあたり、 「医療法施行規則第9条の8から第9条の15」及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局通知)、「病院、診療所等の業務委託について」(平成 5 年 2 月 15 日付け指第14号厚生省健康政策局指導課⾧通知)、「大量調理施設衛生管理マニュアル」 (以下、「大量調理マニュアル」という。) (平成29年6月16日食安発0616第1号) 及び本仕様書並びにその他関係法令等を遵守し、衛生管理に十分配慮するものとする。
21.個人情報保護受託者、従事者及び従事していた者は、業務上知り得た業務内容及び患者並びに本学職員に関する個人情報について、これを第三者に漏らしてはいけない。
また、他のいかなる目的にも利用してはならない。
このことは契約期間満了後または解除による終了後においても同様とする。
22.その他(1)受託者は、本業務の実施に際し、委託者の指示、指導に従い、委託業務を円滑かつ誠実に遂行すること。
(2)味見及び検食以外で料理及び食材料や飲食の持ち帰りを行わないこと。
(3)委託者と受託者のミーティングを毎月1回以上は行うこと。
(4)取扱い機器を操作手順に沿って行わなかったことにより、破損させてしまった場合は、委託者に速やかに報告すること。
なお、修理に要する費用に関しては委託者、受託者で協議すること。
(5)受託者は、業務従事者の労務災害、労務管理に関する事項の一切の責任を負うこと。
(6)本取扱要領の記載がない事項があっても委託者と十分に協議し、患者給食業務の円滑な運営が図られるよう誠実に業務運営に努めること。
(7)委託者側が受ける保健所、厚労省等の監査の際は、納品検収簿(数量・温度・産地等記録)を提出できるよう準備しておくこと。
(8)本仕様書について、その他不明な点は栄養管理部⾧の指示に従うものとする。
(9)原則として、再委託を禁止とする。
ただし、下膳および洗浄業務に限り、事前に受託者から申請および委託者が承認した場合、認めることがある。
(10)業務従事者は、公共交通機関の利用に協力するとともに、本学駐車場を使用する場合は、本学の指示に従うものとする。
(11)本仕様書は大要を示すものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、本学が業務に関連すると判断し業務上必要と認められた事項は、その都度受託者に依頼することができる。
なお、業務内容等を変更する必要があると認めた場合は双方協議のうえ、変更を行うものとする。
別紙1食事の種類と食数給食提供区分一覧本資料は、院内における入院患者への給食提供体制について、食種分類・対象者・提供仕様・禁止食・提供予定数を整理したものである。
業務委託仕様書・運用マニュアル・栄養経路決定に基づき運用する。
1.一般治療食・特別治療食食種区分 食種名 提供仕様(食形態・特別指示等)禁止食品・対応内容 予定提供数(1区分)一般食・特別治療食軟菜食 ミキサー/マッシュ/極刻み(とろみ付)/一口大/軟らか食卵・大豆製品・魚介類・肉類・乳製品・小麦・甲殻類・ナッツ・野菜・果物等(加工品含む)115同上 ソ フ ト食(嚥下食)嚥下訓練対応食(医師・ST指示に基づく)個別指示に準ずる 2同上 経 口 流動食流動形態食 豚・牛・鶏・卵・エビ・麺類・乳製品・果汁・汁物・豆乳等6同上 経 管 栄養食経腸栄養剤対応 経管指示に準ずる 362.小児・乳幼児対応食食種区分 食種名 提供仕様 禁止食品等 提供 数乳幼児・小児対応食乳幼児食・学童食月齢・成長段階(準備期・前期・後期/前期・中期・後期)に応じた調整卵・大豆製品・魚介類・肉・乳製品・小麦・野菜・果物等(加工品含む)5同上 調乳 医師指示ミルク使用 対象児指示に従う 73.一般食・特別対応食食 種 区分食種名 提供仕様 特記事項 食数一般食・行 事 食等一般食・幼児食・アレルギー対応食・貧血食・行事食等個別指示に基づき対応(禁揚げ物・麺類・おじや・卵料理・スープ等)生もの禁止、宗教対応(ハラール等含む)、VIP 食(はごろも膳)、祝い膳(周産母子センター/週3回26個 別 対応枠個別対応食 付加食品・禁止食品等対応個々の医師指示に基づく 31その他 哺乳瓶・キャップ洗浄衛生業務枠 提供数ではなく業務量管理 約 200本/日4.術後・治療目的食食種区分 食種名 提供仕様 禁止食品・制限事項食数術後・検査食 術後食/潰瘍食流動・ミキサー・マッシュ・極刻み・軟らか/主食:おも湯・全粥・軟飯・米飯パン禁止あり4同上 禁ヨード食 治療・検査前調整(医師指示に準拠) ヨード制限 1同上 低繊維食 ミキサー・マッシュ・刻み・軟らか/主食:禁パン(低繊維Ⅱのみ)食物繊維・脂質制限4予定提供数:総数380食 一般食(NC食含む)230食 特別治療食150食備考 食種分類および禁止食設定は、医師指示・アレルギー情報・栄養管理方針・宗教的配慮・検査計画に基づき変更となる場合がある。
個別対応が必要な場合、栄養管理部と調理部門にて調整を行い記録に残す。
本資料は委託業者・院内職員に共有し、運用する。
業務分担表(別紙2)委託者 受託者・病院給食運営の総括 〇・病院給食運営の総括・栄養管理委員会の開催・運営 〇・院内関係部門との連絡・調整 〇 〇・献立表作成基準の作成(治療食等も含む) 〇・献立表の作成 〇・献立表の確認 〇・個別対応指示(アレルギー・禁止・付加食など) 〇 〇・献立表の保管・管理 〇・食数の注文管理、食事箋の管理 〇 〇・嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 〇・検食の提供 〇 〇・検食の提供実施・評価 〇 〇・関係省庁等に提出する「給食関係の書類」の作成 〇・関係省庁等に提出する「給食関係の書類」の提出・保管・管理 〇・作業仕様書の作成・作業仕様書の確認(治療食の調理に対する指示含む)〇 〇・作業計画書の作成 〇 〇・調理 〇・盛り付け 〇・配膳 〇・下膳 〇・洗浄 〇・管理点検記録の作成・管理点検記録の確認 〇 〇・作業管理に関する書類の管理 〇 〇・患者食材料の調達 ※〇 〇・患者食材料の点検 〇 〇・患者食材料の保管・在庫管理 〇 〇・患者食材料の出納保管 〇 〇・患者食材料の使用状況の確認 〇 〇・材料管理の関する書類の保管 〇 〇・給食施設・主要な設備の設置・改修 〇・給食施設・主要な設備の管理 〇・食器の保管・食器の確認 〇・その他・設備(調理器具等)の確保・保守・管理 〇 〇・施設管理に関する書類の保管 〇(食器洗浄機・電解水の定期点検等の書類) 〇 〇業務分担、従業者配置表の確認 〇区分 業務内容業務分担栄養管理備考業務管理材料管理 施設管理※ミルクは委託者が調達作業管理
業務分担表委託者 受託者・衛生面の遵守事項の作成 〇 〇・食材の衛生管理 〇 〇・施設設備の衛生点検 〇 〇・従業員の清潔保持状況等の確認 〇 〇・従業員の清潔保持状況等の確認 〇 〇・保存食の確保 〇 〇・直接納入業者に対する衛生管理の指示 〇 〇・衛生管理簿の作成 〇 〇・衛生管理簿の点検・確認 〇 〇・緊急対応を要する場合の指示 〇 〇・衛生管理に関する書類の保管 〇 〇・職員研修の実施・給食従事者の研修・訓練・健康管理計画の作成 〇 〇・定期健康診断の実施 〇 〇・健康診断結果の保管 〇 〇・健康診断実施状況等の確認 〇 〇・検便の実施 〇 〇・検便結果の確認 〇 〇・事故防止対策の策定 〇 〇・労働安全管理に関する書類の保管 〇 〇・その他本業務に関して必要な指示・委託者が定める必要な資料の提出区分 業務内容業務分担備考衛生管理 研修等※琉球大学病院による職員研修の受講労働安全衛生その他〇 〇※〇 ※〇〇〇
経費負担区分(別紙3)委託者 受託者・給食施設及び設備の設置、並びに設備費用 ・患者給食材料経費・患者給食に係わる光熱水料(電気・ガス・水道・給湯・蒸気)・受託者の責による給食施設及び物品の修理の費用・電話料(FAX含む) ・保存食及び受託者の責に帰す事故食経費・非常食・材料経費 ・従事者の被服費及び洗濯費代金・検食経費 ・従事者の定期健康診断・検便等細菌検査経費・新食器・哺乳瓶購入 ・従事者の手指の検査・発注者の責に帰す事故食 ・厨房内細菌検査代・食器洗浄用消耗品経費 ・代行保証に係る経費・残飯及び慶芥処理費 ・マスク・ディスポ手袋・ディスポエプロン・ディスポキャップ購入代金・廃油処理費・害虫駆除経費・貸与施設・設備に係る衛生保持物品(殺虫機薬剤交換)・入院時食事療養(1)に関する書類の印刷費・ミルク経費・酵素、とろみ剤・ソフト食用の増粘剤の経費・基準献立の全サイクルで使用していない付加食の経費・調理小道具の新調及び補充の経費・洗剤・殺菌消毒等の業務運営消耗品・厨房内清掃用品費・事務用品費・業務運営消耗品(洗剤・ラップ・ビニール)
厨房機器リスト図面番号 場所 名称 備考1 追加1 検収室 検食用冷凍庫 定格内容積:386L2 追加2 下処理室 プレハブ冷凍室3 追加3 下処理室 プレハブ冷蔵室4 33 下処理室 器具、容器洗浄機5 35 下処理室 電気両面式消毒保管庫6 36 下処理室 器具消毒保管庫7 37 下処理室 電気消毒保管庫8 71 調理室 ガス自動炊飯器9 74 調理室 IHジャー炊飯器10 14 トレイメイク室 パススルー冷凍庫11 15 トレイメイク室 パススルー冷蔵庫12 16 トレイメイク室 食器戸棚13 86 トレイメイク室 検食用冷凍庫14 88 トレイメイク室 卓上カッターミキサー15 89 トレイメイク室 ブレンダーバイタレップ316 92 トレイメイク室 盛付けコンベアー17 94 トレイメイク室 テーブル型冷蔵庫18 95 トレイメイク室 テーブル型冷蔵庫19 96 トレイメイク室 テーブル型冷蔵庫20 99 トレイメイク室 コールドカート21 135 トレイメイク室 殺菌庫(アンダーカウンタータイプ)22 追加10 チルドバンク プレハブチルド室 2冷凍機・2クーラー23 追加11 チルドバンク プレハブ冷凍室24 追加12 食器冷却室 食器プレハブ冷却室25 102 カートプール 再加熱カート26 103 カートプール ホットカート27 105 カートプール ホテルパンリヒートカート28 追加13 盛付済製品チルド室 プレハブチルド室(自動ドア) 2冷凍機・2クーラー29 115 消毒保管室 電気消毒保管庫30 116 消毒保管室 電気カートイン式消毒保管庫31 117 消毒保管室 カートイン消毒保管庫用カート32 127 調乳室 ユニット式調乳水製造装置33 130 調乳室 パススルー冷蔵庫34 123 洗瓶室 サーパス自動洗浄機35 125 洗瓶室 ボトルスチーマー36 106 洗浄室 ネスティングトレイカート37 108 洗浄室 高性能省エネ洗浄機38 112 洗浄室 洗濯機、乾燥機
別紙 4
【病 棟】 院内約束食事基準一覧表●食事オーダー締切時間 ●約束食事箋の熱量構成 ●臨時対応食:夜間緊急入院に対応。
6時迄に気送子で追加依頼票を栄養管理部へ送付 〈特別治療食〉たんぱく質 15~20% 臨時対応食① 全粥300g、具無し汁、ソフール、練り梅等、とろみパック●EC食(エネルギーコントロール食)朝食 脂肪 20~30% 臨時対応食② 米飯200g、具無し汁、ソフール、練り梅等 食種名 食札表記名 エネルギー(kcal)たんぱく質(g) 脂質(g)炭水化物(g)食塩(g) 主食 備考昼食 糖質 50~70% EC1200 1200 50 33 170 6g未満 玄米100g夕食 EC1400 1400 55 39 205 6g未満 玄米120gEC1600 1600 65 44 236 6g未満 玄米150g●一般食 EC1800 1800 70 50 267 6g未満 玄米180g食種名 食札表記名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)脂質(g) 炭水化物(g) 食塩(g) 主食 EC2000 2000 75 55 301 6g未満 玄米200g常食1 1600 45 235 6.5g未満 米飯150g 18歳以上女性対象 EC2200 2200 85 61 328 6g未満 玄米230g常食2 2000 60 290 7.5g未満 米飯200g 18歳以上男性対象●PC・HD・PD食(たんぱく質コントロール食)常食3 2200 65 320 7.5g未満 米飯230g 18歳以上男性対象 食種名 食札表記名 エネルギー(kcal)たんぱく質(g) 脂質(g)炭水化物(g)食塩(g) 主食 備考軟菜食1 1600 45 235 6.5g未満 全粥300g PC20・1600 1600 20 44 281 6g未満 低PC米180g 30kcal/蛋白0.4g/日(155㎝/53㎏)軟菜食2 2000 60 290 7.5g未満 全粥400g PC25・1900 1900 25 53 331 6g未満 低PC米180g 30kcal/蛋白0.4g/日(175㎝/67㎏)妊産婦食 妊産婦食 2200 60 320 7.5g未満 米飯150g 3回補食付き PC30・1400 1400 30 39 233 6g未満 米飯120g 30kcal/蛋白0.6g/日(145㎝/46㎏)●乳幼児・学童食PC40・2000 2000 40 55 337 6g未満 米飯200g 30kcal/蛋白0.6g/日(175㎝/67㎏)食種名 食札表記名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)脂質(g) 炭水化物(g) 食塩(g) 主食 PC40・1600 1600 40 44 261 6g未満 米飯150g 30kcal/蛋白0.8g/日(155㎝/53㎏)離乳初期食 90 2 13 つぶし粥50g 昼1回食 マッシュ状 離乳初期:月齢5ヵ月~ PC50・1800 1800 50 50 288 6g未満 米飯180g 30kcal/蛋白0.8g/日(168㎝/62㎏)離乳中期食 180 3 31 全粥50g 朝・昼2回食 極キザミ 離乳中期:月齢6ヵ月~ PC55・2000 2000 55 55 322 6g未満 米飯200g 30kcal/蛋白0.8g/日(175㎝/67㎏)離乳後期食 450 6 82 軟飯50g 朝・昼・夕3回食 きざみ状 離乳後期:月齢9ヵ月~ PC40・1400 1400 40 39 223 6g未満 米飯120g 30kcal/蛋白1.0g/日(145㎝/46㎏)離乳完了期食 1000 15 200 米飯50g 朝・昼・夕3回食 一口カット 離乳完了期:月齢12ヵ月~ PC50・1600 1600 50 44 251 6g未満 米飯150g 30kcal/蛋白1.0g/日(155㎝/53㎏)幼児前期食 1000 15 200 米飯100g 3回食 おやつ付き 18か月~4歳以下目安、軟菜より展開 PC60・1800 1800 60 50 278 6g未満 米飯180g 30kcal/蛋白1.0g/日(168㎝/62㎏)幼児後期食 1300 35 200 米飯100g 3回食 おやつ付き 5歳~就学前目安、常菜より展開 HD65・1600 1600 65 44 241 6g未満 米飯150g 30kcal/蛋白1.2g/日(155㎝/53㎏)学童前期食 1600 45 235 米飯120g おやつ+夕に付加食付き 6~7歳 HD75・1800 1800 75 50 267 6g未満 米飯180g 30kcal/蛋白1.2g/日(168㎝/62㎏)学童中期食 1800 55 255 米飯180g 8~9歳 HD80・2000 2000 80 55 296 6g未満 米飯200g 30kcal/蛋白1.2g/日(175㎝/67㎏)学童後期食 2200 65 320 米飯230g 10~11歳 PD1600 1600 65 44 236 6g未満 米飯150g 30kcal/蛋白1.2g/日(155㎝/53㎏)●NC食(ナトリウムコントロール食)PD1800 1800 75 50 267 6g未満 米飯180g 30kcal/蛋白1.2g/日(168㎝/62㎏)食種名 食札表記名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)脂質(g) 炭水化物(g) 食塩(g) 主食 備考 PD2000 2000 80 65 290 6g未満 米飯200g 30kcal/蛋白1.2g/日(175㎝/67㎏)NC1200 1200 35 170 米飯100g●FC食(脂質コントロール食)NC1400 1400 40 205 米飯120g 食種名 食札表記名 エネルギー(kcal)たんぱく質(g) 脂質(g)炭水化物(g)食塩(g) 主食 備考NC1600 1600 45 235 米飯150g FC10・1000 1000 55 10 173 6g未満 米飯100gNC1800 1800 55 255 米飯180g FC15・1400 1400 60 15 256 6g未満 米飯120gNC2000 2000 60 290 米飯200g FC30・1600 1600 60 30 270 6g未満 米飯150gNC2200 2200 65 320 米飯230g FC30・1800 1800 65 30 315 6g未満 米飯180g●食形態調整食FC30・2000 2000 75 30 357 6g未満 米飯200g食種名 食札表記名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)脂質(g) 炭水化物(g) 食塩(g) 主食 備考●術後・易消化食(低残渣食)ソフト食 ソフト食 1600 45 235 ソフト粥230g 食種名 食札表記名 エネルギー(kcal)たんぱく質(g) 脂質(g)炭水化物(g)食塩(g) 主食 備考経口流動食 経口流動食A 600 15 85 重湯150g 胃術後流動食 600 30 15 85 6g未満 重湯150 6回食オーラルフレイル食 オーラルフレイル食 1600 45 235 全粥300g 極刻み、副食トロミ付 胃術後食Ⅰ 1400 55 30 227 6g未満 全粥160 6回食 胃術後食Ⅱ 1600 60 30 272 6g未満 米飯150 6回食 ●経管栄養食食道術後流動食 600 30 15 85 6g未満 重湯150 6回食 トロミ付き食種名 食札表記名 備考 食道術後食Ⅰ 1400 55 30 227 6g未満 全粥160 6回食 トロミ付き経管栄養食 経管栄養食A 医師の指示による経腸栄養剤 食道術後食Ⅱ 1600 60 30 272 6g未満 米飯150 6回食 トロミ付き●貧血食潰瘍流動食 600 30 15 85 6g未満 重湯150 6回食食種名 食札表記名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)脂質(g) 炭水化物(g) 主食 備考 潰瘍食Ⅰ 1400 55 30 227 6g未満 全粥160 6回食 貧血症食 貧血食 2000 60 290 米飯200g 補食付き(Fe補給食品) 潰瘍食Ⅱ 1600 60 30 272 6g未満 米飯150 6回食 ● 検査食低残渣食Ⅰ 1000 40 15 177 6g未満 全粥300 無脂肪牛乳(温)食物繊維3~5g/日食種名 食札表記名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g)脂質(g) 炭水化物(g) 食塩(g) 主食 備考 低残渣食Ⅱ 1800 60 15 357 6g未満 米飯240g 無脂肪牛乳(温)食物繊維7~9g/日注腸食 検査食 819 - - 調理済食品使用 スリーブ術後流動食 250 20 0 40 3.5g -ヨード制限 ヨード制限食 2000 60 290 米飯200g ヨード(γ)200 スリーブ術後半固形食 500 40 10 60 4.5g -*上記以外の特殊検査食は個別調整 ※主食:パン・玄米飯・米飯・軟飯・全粥・ミキサー粥・ソフト粥・重湯● 串さし食・・臥床指示のある患者について形態を串にさした食事(基本食より調整) ※軟菜・治療食軟菜は副食形態が一口大・極きざみ・マッシュ・ソフト・ミキサー・トロミ付等が選択できます。
● アレルギー食・・基本食より個別調整 アレルギー食品を指示する ◎パン禁止となる食種および副食形態● 出産祝い膳・・授乳婦対象(火・木・土曜夕食時) ・胃切除食・食道術後食・低繊維食Ⅱ● 遅食食・・パン・牛乳・果汁の3品のみ ・極きざみ、マッシュ、ソフト、ミキサー、主食ミキサー粥以下● 無菌治療食…生もの禁止し、全て加熱調理または個包装の食事 ◎めん禁止となる食種および食形態● ケトン食、フェニルケトン食、先天性代謝異常食…個人対応で調整を行う ・一口大、極きざみ、マッシュ、ミキサー、ソフト● オーラルフレイル食…主食全粥,軟菜極きざみ副食とろみ付,禁パン,禁麺 琉球大学病院 栄養管理部 (内線:2022 携帯:32541) 2025.1月 修正 ※70歳以上の緊急・救急入院で嚥下評価未実施の方右記以外前日 15:00当日 8:30低エネルギー食糖尿病食脂質異常症食心臓病食妊娠高血圧症食妊娠糖尿病食低プリン食・肥満症はBMI35以上で加算対象・総エネルギー量±100calは主食量で調整当日 13:30備考一般食腎臓食糖尿病性腎症食肝臓非代償期食カリウム制限はコメントで対応乳幼児食学童食血液透析食カリウム・リン・水分制限有(汁無し、低リン乳使用)657585657540506570リン・水分制限有(汁無し、低リン乳使用)高血圧症食膵臓食肝臓代償期食炎症性腸疾患食(寛解期)無脂肪牛乳使用胃術後頻回食855055657075856530656g未満40食道術後頻回食胃潰瘍食炎症性腸疾患食(活動期)スリーブ術後食腹膜透析食14.575753g未満3.5g3.5g6g6g備考955 7171.5g1.5g1.5g6g6g未満6g未満6g未満6g未満6g未満6.5g未満6.5g未満6.5g未満9.4g※経口流動食Aからの上がり食は、各食種の副食形態ミキサーで対応可能。
7.5g未満食塩(g)7.5g未満