沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7)一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年12月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7)一般競争入札
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
沖縄県農業研究センター名護支所長 比屋根 真一1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1)(2)(3)(4)(9)入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県農林水産部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合業 務 名 沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7)履 行 場 所 沖縄県名護市字名護4605-3道路台帳作成業務 一式履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで発 注 形 態 単体発注準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
業 務 内 容資 格 審 査 方 法 事後審査型沖縄県の令和7・8年度入札参加資格者名簿(コンサルタント等)に、業種区分:測量、登録業種:測量一般として登録されている者。
(3)(別紙、特記仕様書等のとおり。)※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
(8) 適用する労務単価 令和7年3月技術者単価議会議決※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、 入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
※令和7年3月31日付けで、最低制限価格が改正されました。
詳しくは、ホームページをご参照下さい。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
その他 無し債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。
沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務にかかる一般競争入札について令和7年12月23日本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。
- 1 -(4)(5)(6)自 平成 27 年 4 月 1 日至 令和 8 年 1 月 13 日(ア)(イ) 以下の業務を落札した者は、本業務の落札者となることはできない。
沖縄県内主たる営業所又は従たる営業所(7)対象期間 左記の期間内(公告日時点で契約中の業務は含む。再委託による業務の実績は含まない。)に下記の対象業務について、企業単体もしくは共同企業体の代表構成員として、完成・引き渡しが完了した業務1件以上の実績を有しなければならない。
(完成・引き渡しの日は、完了検査の合格通知日とする。)〇道路台帳作成測量及び調書・台帳図作成業務(同種業務、類似業務とも国・都道府県・政令指定都市、各整備機構、高速道路株式会社の公共事業を実施する 機関の実績で、契約金額が300万円以上の業務とする。以下同じ。)ア 配置予定技術者の資格に関する要件【管理技術者】測量に従事する管理技術者は、測量法に基づく測量士の資格を有していること。
【担当技術者】測量に従事する担当技術者は、測量法に基づく測量士、又は測量士補の資格を有していること。
イ 配置予定技術者の業務実績に関する要件【管理技術者】 管理技術者は、平成27年4月1日から公告日までに完了した業務において、道路台帳作成測量及び調書・台帳図作成業務の業務実績に同じ実績を1件以上有すること。
なお、予定管理技術者が評価対象期間に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる。
休業等とは、次のとおり。
・産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規程による休業)・育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) 第2条第1項に規程する休業)及び介護休業(同条第2号に規程する休業)をいう。
【担当技術者】 上記の管理技術者の業務実績に関する要件と同じ。
(8)配置予定技術者資格区分(9)そ の 他 の 条 件○ 地域要件(10) 取 抜 け 案 件 ・なし。
左記の(ア)に示す地域内に、(イ)に示す事業所が存在すること。
ウ 配置予定技術者の雇用に関する要件 配置予定技術者は本業務の受注者と直接雇用関係があること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき厚生手続開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合業務実績対象同一業務警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県農林水産部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。
- 2 -3 入札手続等(1) 手続方法紙入札(2) 設計図書の配布 自 ~ 至(3) 入札期日等(水)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水) 入札場所で開札(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施委託費内訳書の提出(1) 委託費内訳書は、上記の「紙入札による場合」の入札締切日時までに、沖縄県農業 研究センター名護支所へ提出すること。
提出がない場合、入札が無効になることがある。
(2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(3) 入札書(第4号様式)、委任状(第5号様式)には、この公告の記載に従い、委託名 及び履行場所を記入すること。
(4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、入札 に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書(様式自由)を提出すること。
(2) 委託費内訳書には、作成年月日、業務名、 業種、種別、細目に相当する項目に対応 するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表 者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。
(3) 提出された委託費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。
持 参 日 時令和7年12月23日 令和8年1月13日入札時の注意事項沖縄県農業研究センター名護支所 2階会議室・本業務は、入札手続き(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
・入札書は、書面により持参とする。
(郵送による提出は認めない。)【沖縄県ホームページ・「ホーム」―「公募・入札発注情報」―「工事(電子入札ポータル以外)・修繕・製造・設計」―「令和7年度実施業務(工事(電子入札ポータル以外)・修繕・製造・設計)」】https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/index.html0980-52-2811配 布 方 法問 い 合 せ 先 沖縄県農業研究センター名護支所 電話番号期 間令和8年1月14日 11:00 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。
紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。
入 札 開 始電子入札添付資料「特記仕様書」を参照のこと 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。
なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
持 参 場 所紙入札による場合入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書(第4号様式)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入 札 締 切電子入札システムによる場合令和8年1月14日 11:30- 3 -(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで (予定)(金) まで(8) 入札参加資格の確認(月)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金○(火)(火) まで15:00 まで(予定)ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約証書 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号) 以下により納付の必要あり。
(沖縄県財務規則第100条)沖縄県農業研究センター名護支所 業務班提 出 方 法提 出 方 法令和8年1月14日令和8年1月16日令和8年1月19日提 出 方 法 持参又は郵送(郵送の場合提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
15:00 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
令和8年1月6日沖縄県名護市字名護4605-3提 出 期 限提 出 先 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
提出部数電話:0980-52-2811 FAX:0980-53-6293※ 開札後に口頭で通知する。
沖縄県農業研究センター名護支所 2階会議室17:00 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日まで書面にて通知する。
通 知 日そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。
提 出 先沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 TEL:0980-52-2811 FAX:0980-53-6293沖縄県名護市字名護4605-3提 出 期 限電話:0980-52-2811 FAX:0980-53-62931部【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。
入札保証金の金額は、見積る契約金額※の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。
※見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
ただし、同規則第100条第2項第1号及び第3号に定めるところにより、次のいずれかに該当する場合は免除とする。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者が入札に参加する場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者が入札に参加する場合。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)又は(2)に係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。
事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
また、その結果は、全入札参加者に通知する。
入札保証金(現金の場合)提 出 期 限(県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。
)納付の要否沖縄県名護市字名護4605-315:00「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。
※事前に電話連絡すること。
令和8年1月13日提 出 先- 4 -(火) まで(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 請負代金の変更等(5) 関連工事に伴う中止6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話: e-mail:xx049403@pref.okinawa.lg.jp(2) 上記(1)以外に関することFAX: e-mail:xx049403@pref.okinawa.lg.jp電話: 0980-52-2811 e-mail:xx049403@pref.okinawa.lg.jp(火) から (金)(水) まで令和7年12月26日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで沖縄県農業研究センター名護支所 業務班提 出 期 間令和7年12月23日0980-53-6293質 問 書提 出 先0980-52-2811 該当なし問い合せ先沖縄県名護市字名護4605-3有価証券等回 答 方 法※ https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/index.html期間 回答日から 令和8年1月14日質問に対する回答書は以下の期間、沖縄県ホームページに掲載する。
沖縄県名護市字名護4605-3沖縄県農業研究センター名護支所 業務班沖縄県名護市字名護4605-3沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。
提 出 方 法問い合せ先持参、郵送又はFAXで提出。
(提出期限必着。)そ の 他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する実績を、配付資料「国又は地方公共団体等との契約実績調べ」に記載の上提出すること。
無し受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。
中間前金払 無し 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。
また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(8)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 提出先沖縄県名護市字名護4605-3提 出 期 限 15:00電話:0980-52-2811 FAX:0980-53-6293提 出 方 法 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び土木設計業務等委託契約約款第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。
契約保証金の金額は、契約金額の100分の10以上とする。
ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合の他、契約を結ぼうとする者が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、契約保証金を免除する。
「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
前 金 払部 分 払FAX、メール又は持参※ FAX、メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
令和8年1月13日- 5 -7 苦情申立て(1)(2) 再苦情申立て8 電子入札に関する事項(1) システム稼働時間(2) 障害発生時及びシステム操作問い合わせ先(3) 電子入札システム上の通知等の確認 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く毎日、午前8時から午後8時まで※稼働時間内でやむを得ずシステムを停止する場合等は、沖縄県電子入札ポータルサイトで通知する。
ICカードの不具合発生時 取得しているICカードの認証機関システム操作・接続確認等 ・電子調達コールセンター 電話番号:0570-011311 ・沖縄県電子入札ポータルサイト沖縄県農業研究センター名護支所 業務班提 出 方 法 書面(自由様式)を持参すること。
郵送又はメール、FAXは受け付けない。
提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を 除く。)とする。
イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所沖縄県農林水産部 農林水産総務課 工事検査指導班 電話 098-866-2254 電子入札に関する事項は、「沖縄県電子入札運用基準(※)」によるとともに、以下の事項を参照すること。
※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-17】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 先 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、書面により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。
ア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間受付窓口: 沖縄県農林水産部 農業研究センター名護支所 事務所受付時間: 午前9時から午後5時まで入札参加資格が無いと認められた者で不服がある場合 電子入札システムから発行される、以下の通知書等を確認すること。
この確認を怠った場合、以後の入札手続に参加できなくなる等の取扱いを受けることがある。
・ 落札保留通知書・ 競争入札参加資格確認結果通知書 ・ 入札参加資格確認申請書等提出依頼通知書・ 競争入札参加資格要件不適格通知書・ 未審査通知書・ 日時変更通知書・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・ 入札書受付票・ 入札締切通知書・ 再入札通知書・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)・ 落札者決定通知書・ 保留通知書・ 取止め通知書 ※最低制限価格未満で入札された場合、電子入札システムの「入札状況一覧」の摘要欄に 「失格」と表示され、それ以降は「落札者決定通知書到着のお知らせ」のみ送信される。
測量業務共通仕様書(土技第979号 昭和60年4月1日)(土技第489号 令和7年6月25日)令和7年7月沖縄県土木建築部目 次(i)目 次第1章 総則 ····················································· 1第101条 適用 ··············································· 1第102条 用語の定義 ········································· 1第103条 受発注者の責務 ····································· 4第104条 業務の着手 ········································· 4第105条 測量の基準 ········································· 4第106条 業務の実施 ········································· 4第107条 設計図書の支給及び点検 ····························· 5第108条 調査職員 ··········································· 5第109条 管理技術者 ········································· 5第110条 担当技術者 ········································· 6第111条 提出書類 ··········································· 6第112条 打合せ等 ··········································· 7第113条 業務計画書 ········································· 7第114条 資料等の貸与及び返却 ······························· 8第115条 関係官公庁への手続き等 ····························· 8第116条 地元関係者との交渉等 ······························· 9第117条 土地への立ち入り等 ································· 9第118条 成果物の提出 ······································· 10第119条 関係法令及び条例の遵守 ····························· 10第120条 検査 ··············································· 10第121条 修補 ··············································· 11第122条 条件変更等 ········································· 11第123条 契約変更 ··········································· 11第124条 履行期間の変更 ····································· 12第125条 一時中止 ··········································· 12第126条 発注者の賠償責任 ··································· 13第127条 受注者の賠償責任等 ································· 13第128条 部分使用 ··········································· 13第129条 再委託 ············································· 13第130条 成果物の使用等 ····································· 14第131条 守秘義務 ··········································· 14第132条 個人情報の取扱い ··································· 15第133条 安全等の確保 ······································· 16目 次(ii)第134条 臨機の措置 ········································· 17第135条 履行報告 ··········································· 18第136条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 ················· 18第137条 コスト調査 ········································· 18第138条 行政情報流出防止対策の強化 ························· 18第139条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 ········· 20第140条 保険加入の義務 ····································· 20第141条 新技術の活用について ······························· 20第1章 総則1第1章 総則第101条 適用1.測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、沖縄県土木建築部の発注する測量業務に係る土木設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
4.現場技術業務、積算技術業務等及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
第102条 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、沖縄県財務規則第 2 条《用語》第 7 号の規定に基づく契約担当者をいう。
2.「受注者」とは、測量業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は主任技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者で、契約書第 9 条《調査職員》第 1 項に規定する者であり、総括調査員、主任調査員及び調査員を総称していう。
4.本仕様で規定されている総括調査員とは、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。
また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における契約担当者等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号第29条の3第1項に規定する契約担当者をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任調査員および調査員の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う者をいう。
第1章 総則25.本仕様で規定されている主任調査員とは、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議(重要なものおよび軽易なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う者をいう。
また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指揮監督並びに主任調査業務および一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。
6.本仕様で規定されている調査員とは、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う者をいう。
また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う者をいう。
7.「検査職員」とは、測量業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第32条《検査及び引渡し》第2項規定に基づき検査を行う者をいう。
8.「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条《管理技術者》第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
9.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
10.「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、測量業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
11.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
12.「契約書」とは、別冊の「土木設計業務等委託契約書」をいう。
13.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
14.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
15.「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
16.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
17.「数量総括表」とは、測量業務に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
18.「現場説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該測量業務の契約条件を説明するための書類をいう。
19.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、第1章 総則3発注者が回答する書面をいう。
20.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
21.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
22.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
23.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
24.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、測量業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
25.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
26.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
27.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
28.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
29.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
30.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、測量業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
31.「連絡」とは、調査職員と受注者の間で、契約書に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
32.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。
33.「情報共有システム」とは、調査職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。
34.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。
ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。
35.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認することをいう。
第1章 総則436.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
37.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
38.「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
39.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
40.「立会」とは、設計図書に示された項目において調査職員が臨場し内容を確認することをいう。
41.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
42.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第103条 受発注者の責務1.受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
2.受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
3.受注者は、測量業務の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した測量業務の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
第104条 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。
この場合において、管理技術者が測量業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
第105条 測量の基準測量の基準は国土交通省の定める「公共測量作業規程」(以下「規程」という。)第2条の《測量の基準》の規定によるほかは調査職員の指示によるものとする。
第106条 業務の実施第1章 総則5測量業務は、「規程」により実施するものとする。
なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第 5 条《測量の計画》第 3 項第一号及び第二号によるものとする。
また、公共測量の実施にあたっては「規程」の定めの他、別途地理院より定めるマニュアルによるものとする。
第107条 設計図書の支給及び点検1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。
ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第108条 調査職員1.発注者は、測量業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、第 9 条《調査職員》第 2 項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。
なお調査職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
第109条 管理技術者1.受注者は、測量業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可 )でなければならない。
4.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
5.管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、死亡、傷病、退職、出産、第1章 総則6育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第110条 担当技術者1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。
(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。
2.測量作業における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。
3.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
第111条 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15 日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15 日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。
ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9.管理の確認等(1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。
なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
(2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。
また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10.管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第113条で示す《業務計画書》に記載するものとする。
11.従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第133条 安全等の確保1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通知令和7年3月)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2)受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(3)受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水第1章 総則17陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、測量業務実施中の安全を確保しなければならない。
3.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第 496 号令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2)屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。
なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5)受注者は、測量業務現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第134条 臨機の措置1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとら第1章 総則18なければならない。
また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を調査職員に報告しなければならない。
2.調査職員は、天災等に伴い、成果物の品質又は工程に関して、業務管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第135条 履行報告受注者は、契約書第 15 条《履行報告》の規定に基づき、履行報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
第136条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。
第137条 コスト調査沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務に係る総合評価落札方式における低入札価格調査制度試行要領第 3 条《低入札価格の基準》の基準に基づく価格を下回る価格で契約した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。
1.受注者は、業務コスト調査に係わる調査票等の作成を行い、業務完了日の翌日から起算して 90 日以内に発注者に提出するものとする。
なお、調査票等については別途調査職員から指示するものとする。
2.受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために調査職員がヒアリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。
第138条 行政情報流出防止対策の強化1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第 113 条《業務計画書》で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及第1章 総則19び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第 113 条《業務計画書》で示す業務計画書に記載するものとする。
2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移第1章 総則20送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第139条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。
3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
第140条 保険加入の義務1. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2. 受注者は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなければならない。
第141条 新技術の活用について受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われる NETIS 登録技術が明らかになった場合は、調査職員に報告するものとする。
受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されている技術を活用して業務を実施する場合には、「「公共工事等における新技術活用スキーム」実施要領」第1章 総則21(令和6年4月一部改正)により以下の各号に掲げる措置をしなければならない。
1.受注者は、発注者指定型により NETIS 登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。
ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
2.受注者は、施工者希望型により NETIS 登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用計画書を発注者に提出しなければならない。
また、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。
ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
第1章 総則22<参考資料>測量業務共通仕様書(案)第 104 条測量の基準の「沖縄県公共測量作業規程」は、下記の申請に基づく、作業規程準則(平成20年国土交通省告示第413号)の読替により適用を行います。
土 技 第 1 7 3 号平成20年6月16日国土交通大臣 殿沖縄県知事 仲井真弘多 印公共測量作業規程の変更承認申請書平成14年7月31日付け国国地第619号で承認された沖縄県公共測量作業規程を別添のとおり変更したので測量法(昭和24年法律第188号) 第33条第1項の規定に基づき承認を申請します。
計画機関 担当課(送付先) 計画機関所在地 準用規定沖縄県土木建築部技術管理課〒900-8570那覇市泉崎 1-2-2TEL098-866-2374作業規程の準則(平成 20 年国土交通省告示第 413号)別紙沖縄県公共測量作業規程沖縄県公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第 34条」とあるのは「第 33条第1項」と、同条第2項「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「沖縄県が行う」を加える。
第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17 条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成 20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。
国国地第 230号公共測量作業規程変更承認沖縄県知事平成 20年6月 16日付け土技第 173号で変更申請のあった沖縄県公共測量作業規程は、測量法(昭和 24年法律第 188号)第 33号第1項の規定により承認する。
平成 20年7月1日国土交通大臣 印
沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7)沖縄県農業研究センター名護支所(名護市字名護4605-3)契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで道路台帳作成業務 0.31 km別添「数量総括表」参照第1条 目的第2条 適用範囲第3条 管理技術者及び担当技術者の資格第4条 打合せ初回:作業着手時点中間:工期中間時点(受注者より口頭で指示する)最終:道路台帳調書作成時第5条 貸与資料① 道路工事計画図面及び関係資料② その他業務に必要な資料第6条 成果物 共通仕様書第118条については、下記のとおりとする。
1.道路台帳図:マイラー原図1部(A1版)、観音開き1部(A1版、A3版)2.道路台帳調書:1部(B4版)3.測量成果簿:1部4.成果品電子データ:一式5.その他、調査員に請求された資料(道路台帳図面 A3版) 打合せの時期及び回数については、主として下記の段階で行うものとし、当初及び最終の打合せには管理技術者が同席するものとする。
また、本業務遂行のために委託数量に変更のある場合(概算含む)は、その理由を整理し、速やかに調査職員に報告するものとする。
仕様書第114条における主な貸与資料は、下記の通りとする。
また、他に業務遂行のために必要な資料があれば、その理由を説明の上、調査職員に貸与を求めることができる。
なお、調査職員から貸与資料の返却を求められた場合は、速やかに返却するものとする。
管理技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)の資格については、共通仕様書第109条第3項及び第110条第2項によるものとする。
特 記 仕 様 書 本業務は、農業研究センター名護支所内に存する市道付替道路の適正な管理に資するため、道路台帳を作成する業務である。
本業務は、本特記仕様書のほか、沖縄県土木建築部制定の「測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)」(令和7年7月)に基づき行うものとする。
受注者は、共通仕様書を十分理解した上で、業務に着手するものとする。
また、本特記仕様書に記載されていない事項及び仕様書等に疑義が生じた場合は、その都度協議し、調査職員の指示を受けなければならない。
業務概要:履行期間:業務場所:委託業務名:委託数量:第7条 業務委託料を変更する場合の落札率の適用について変更業務委託料 = 変更設計額 × 落札率落札率 = 当初契約額 ÷ 当初設計額第8条 配置技術者の直接的雇用関係について1.2.第9条 配置技術者の確認について1.2.① ②3.4.第10条 保険加入(例) 受注者は、測量業務共通仕様書第140条に示されている保険に加入している旨(以下の例を参照)を業務計画書に明示すること。
ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
測量業務共通仕様書第140条保険加入の義務に基づき、雇用者等を被保険者とする保険に加入しています。
委託業務の内容または数量等に変更が生じ業務委託料の変更が生じた場合、協議の対象となる変更業務料は、本業務料の変更設計額に落札率(当初契約額÷当初設計額)を乗じたものとする。
配置技術者は、本業務の受注者と直接的な雇用関係があること。
なお、「直接的な雇用関係」とは、本業務契約締結時において、雇用関係があることをいう。
「直接的な雇用関係」を証明する資料(健康保険被保険者証または雇用保険被保険者証券険者の写し等、公的なもの)を、着手届と共に提示しなければならない。
受注者は、業務計画書に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。
なお、配置技術者を変更する際も同様とし、変更業務計画書において、記載する。
業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者については、以下のとおりとする。
調査職員と業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者①のほか、現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者 業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するものとする。
業務完了時に、「様式○○『業務従事技術者情報』」を提出するものとし、提出にあたり、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、個々の技術者の署名を付すものとする。
発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。
また、配置技術者以外が業務実情情報システム(テクリス)へ登録された場合についても、同様とする。
曲線1箇所農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7) 位置図業務箇所沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務測量業務基準点測量 4 級 基 準 点 測 量 点 既往成果を利用水準点測量 4 級 水 準 点 測 量 km 0.3路線測量 中 心 線 測 量 km 0.31縦 断 測 量 km 0.31横 断 測 量 km 0.31用地測量 公 図 等 の 転 写 ha 既往成果を利用公図等転写連続図作成 ha 既往成果を利用現地測量 現 地 測 量 km2 0.012 310m×40m打合せ 打 合 せ ( 3 回 ) 業務 1.0調書作成計 画 ・ 準 備 km 0.31デ ー タ 入 力 km 0.31読 取 計 測 km 0.31調 書 出 力 km 0.31検 査 ・ 校 正 km 0.31台帳作成測 定 基 図 作 成 km 0.31台 帳 図 作 成 km 0.31台 帳 附 図 作 成 km 0.31現 地 詳 査 km 0.31耕地:平地:交通量1,000台未満数 量 総 括 表工 種 内 容 規 格 単位 数 量 備 考道路台帳作成業務耕地:平地:道路上耕地:平地:交通量1,000台未満曲線数:1 1測点間隔20m耕地:平地耕地:平地:交通量1,000台未満曲線数:1 幅:45m未満 間隔:100m縮尺:1/500 耕地:平地着手時、中間、完了時耕地
入札保証金納付書発行依頼書令和 年 月 日沖縄県農業研究センター名護支所長 殿住 所 商号又は名称代表者名印 下記の業務について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。
記業務名沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7)納付(予定)日納付金額 注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)の 100分の5以上である。
不足した場合は入札が無効となるので注意すること。
注2)農業研究センター名護支所へ本書を郵送又は持参し、納付書の交付を受けること。
納付後は、領収書を令和8年1月13日(火)15時までに持参又はFAXにより提出すること。
(別記様式1)入札保証金払戻請求書1 業 務 名 沖縄県農業研究センター名護支所付替道路台帳作成業務(R7) 2 請求金額 円 3 還付の事由 落札者とならなかったため 上記のとおり入札保証金の払戻を請求します。
令和 年 月 日住 所 商号又は名称代表者名 印 沖縄県農業研究センター名護支所長殿(口座振込先) 金融機関名預金種類 口座番号 口座名義