【入札関係】熊本市益城西原消防署外1出張所庁舎清掃業務委託
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【入札関係】熊本市益城西原消防署外1出張所庁舎清掃業務委託
一般事項1.2.4.5.8.9.11.12.13.3.6.7.10. (2) 特記仕様書(図面を含む)控 室 等 業務の結果を報告書に記入し、作業終了後、速やかに施設管理担当者に提出する。
また、委託業務完了届を毎月提出する。
(1)業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には 必要な安全措置を講じ事故の防止に努める。
業務担当者業務計画書(2)業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち 入る恐れがある場合には、施設管理担当者に報告のうえ、危険防止 に必要な措置を講じ事故発生を防止する。
業務により別契約となる関連する業務については、業務責任者間で調整をはかる。
関連業務との調整 この仕様書は、熊本市益城西原消防署外1出張所庁舎清掃業務委託に関する仕様を定め、当該業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。
契約書及び特記仕様書以外は、本仕様書による。
全ての契約図書は、相互に補完するものとする。
ただし、契約図書間に相違がある場合、契約図書の優先順位は次の(1)から(3)の順番とする。
(1)業務を行う者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するも のとする。
(2)法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資 格を有する者が業務を行う。
受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務を行う者が有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書を施設管理担当者に提出し協議する。
清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
ただし、衛生消耗品は特記がない限り支給品とする。
(3) 仕様書 (1) 契約書 検査職員とは、建築物等の管理に携わる者で清掃業務の監督・検査を行うことを発注者が指定した者をいう。
受注者の負担の範囲検査職員業務責任者危険防止の措置 特記により発注者から提供された控室等は善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。
業務報告書目 的適用範囲契約図書の優先順位業務の安全衛生管理(1)業務責任者とは、業務を総合的に把握し調整を行う者をいう。
(2)受注者は、業務責任者を定め発注者に届け出る。
業務責任者を変 更した場合も同様とする。
(3)業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
業務担当者の安全衛生に関する管理については、業務責任者が責任者となり、関係法令に従って行う。
熊本市益城西原消防署外1出張所庁舎清掃業務委託仕様書一 般 事 項 第1章第1節12.3.用 語1.2.3.4.5.6.7.8.1.4. 適正洗剤とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
硬質床繊維床 硬質床とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
清掃業務の範囲 弾性床とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。
資機材等の保管 臨時に新たに清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。
日常清掃イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等清掃が極めて危険な部分第3節(1)使用する資機材は、品質良好、清潔かつ最適なものを使用する ものとし、また、清掃場所に応じたものを使用する。
(2)貸与された使用機材は適したものであることを確認する。
衛生消耗品とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
日常巡回清掃とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。
清掃に関する事項 資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に整理し保管する。
日常巡回清掃 日常清掃とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
定期清掃とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
(2)次に掲げる部分の清掃は特記がない限り省略できる。
ア 家具、什器等があり清掃が不可能な部分(1)家具、什器等(椅子等軽微なものを除く)の移動は、特記がない 限り別途とする。
繊維床とは、カーペットの床をいう。
定期清掃適正洗剤弾性床清掃に伴う注意事項臨時の措置ウ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
衛生消耗品第2節2床の清掃弾 性 床a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵a.部分水拭きb.全面水拭きa.表面洗浄スプレーバフィング(スプレークリーニング) ②削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を 水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
床全面をモップで水拭きをする。
3.補修2.水拭き⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥さ せる。
水拭き作業は2「水拭き」b.により行う。
⑦樹脂床維持剤を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分 に乾燥する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄す る。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.1.1第1節 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
作 業 項 目1.除塵 隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
作 業 内 容表2.1.1 弾 性 床⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
①汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白) を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ 場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
第2章 建物内部の清掃清掃作業の内容は、表2.1.1による。
①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあ るコンセント等は、適正な養生を行う。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
4.洗浄②床面の除塵を行う。
除塵作業は1.[除塵」により行う。
3b.剥離洗浄硬 質 床a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵a.部分水拭きb. 全面水拭きa.表面洗浄(床保護材が塗布されている場合)b.剥離洗浄(床保護材が塗布されている場合)表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.1.1の3.「補修」による。
清掃作業の内容は、表2.1.2による。
表2.1.1の2.「水拭き」b.による。
⑩樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は3回(格 子塗り)とする。
②床面の除塵を行う。
除塵作業は1.「除塵」により行う。
作 業 内 容①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあ るコンセント等は、適正な養生を行う。
2.水拭き2.1.23.補修表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
4.洗浄表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
1.除塵作 業 項 目表2.1.1の1.「除塵」a.による。
作業内容⑦吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
③剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。
④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑤剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は再度剥離作業を行う。
表2.1.2 硬 質 床作 業 項 目⑧3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥 させる。
水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。
⑨樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗 りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
表2.1.1の1.「除塵」b.による。
⑥床材表面を中和するため床磨き機で水洗いを行う。
4繊 維 床a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵c.一般床洗浄(床保護材が塗布されていない場合)作 業 項 目4.洗浄3.補修(スポット クリーニング)2.しみ取り ⑥2回以上水拭きを行って汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に 乾燥させる。
水拭き作業は2.[水拭き」b.により行う。
作業内容1.除塵 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
4.洗浄(全面クリーニング)カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
2.1.3 清掃作業の内容は、表2.1.3による。
表2.1.3 繊 維 床バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
①椅子等軽微な什器の移動を行う。
作業内容 真空掃除機で吸塵する。
(容易に除去できるしみ取りを含む。) ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
②床面の除塵を行う。
除塵作業は1「除塵」による。
④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
作 業 項 目5場所別の清掃除塵水拭きa.扉ガラス 部分拭きb.金属部分 除塵硬質床 洗浄a.フロアマット洗浄b.扉ガラス 全面洗浄作 業 内 容硬質床1.床の清掃作 業 項 目(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.2による。
玄関・エントランスホール2.2.1 (a)日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は、表2.2.1による。
表2.1.2の1.「除塵」a.による。
第2節タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
作 業 内 容 作 業 項 目2.床以外の清掃表2.1.2の2.「水拭き」a.による。
1.床の清掃表2.2.2 玄関・エントランスホール(定期清掃)①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。
②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。
2.床以外の清掃適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
表2.2.1 玄関・エントランスホール(日常清掃及び日常巡回清掃)6事務室等a.弾性床 除塵水拭きb.繊維床 除塵ごみ箱 ごみ収集a.弾性床 洗浄補修b.繊維床 洗浄会議室繊維床 除塵ごみ箱 ごみ収集表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
1.床の清掃作 業 項 目表2.1.3の4.「洗浄」による。
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
作 業 内 容2.床以外の清掃作 業 項 目1.床の清掃①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
表2.2.3 事務室等(日常清掃)(a)日常清掃作業の内容は、表2.2.3による。
表2.1.1の1.「除塵」a.による。
作 業 項 目 作 業 内 容表2.2.5 会議室(日常清掃)(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.6による。
2.2.2表2.2.4 事務室等(定期清掃)(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.4による。
表2.1.1の3.「補修」による。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
作 業 内 容2.2.3 (a)日常清掃作業の内容は、表2.2.5による。
1.床の清掃表2.1.3の1.「除塵」a.による。
2.床以外の清掃ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
7繊維床 洗浄a.弾性床 除塵水拭きb.繊維床 除塵a.弾性床 洗浄b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。
2.2.4表2.1.3の4.「洗浄」による。
1.床の清掃廊下・通路1.床の清掃作 業 項 目表2.1.1の1.「除塵」a.による。
(a)日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は、表2.2.7による。
表2.2.6 会議室(定期清掃)作 業 内 容①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
作 業 内 容表2.2.8 廊下・通路(定期清掃)表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.2.7 廊下・通路(日常清掃及び日常巡回清掃)1.床の清掃作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.8による。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
8a.弾性床 除塵水拭きb.硬質床 除塵水拭きa.ごみ箱 ごみ収集c.洗面台及び 水栓拭きd.鏡 拭きe.衛生陶器 洗浄f.衛生消耗品 補充g.汚物容器 汚物収集a.弾性床 洗浄b.硬質床 洗浄a.壁 部分拭き除塵b.換気扇 拭き内容物を収集し、容器外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
部分拭き(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.10による。
2.2.5適正洗剤を用いて乾拭きする。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
表2.1.2の2.「水拭き」b.による。
汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
便所・洗濯室及び脱衣室作 業 項 目1.床の清掃作 業 項 目鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
2.床以外の清掃②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
①表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。
②表2.1.2の4.「洗浄」b.による。
・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
次の作業を行う。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
作 業 内 容(a)日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は、表2.2.9による。
表2.2.10 便所・洗濯室及び脱衣室(定期清掃)1.床の清掃(c) 便所・洗濯室及び脱衣室に用いる洗浄パット、モップ、タオル等の資機材は他と区別して、専用のものを用いる。
表2.2.9 便所・洗濯室及び脱衣室(日常清掃)スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」b.による。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
作 業 内 容表2.1.2の1.「除塵」a.による。
b.扉及び便所 隔て2.床以外の清掃9弾性床 除塵水拭きa.流し台 洗浄b.厨芥容器 厨芥収集c.ごみ箱 ごみ収集弾性床 洗浄弾性床 除塵水拭き手すり 拭きごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
2.2.6湯沸室(a)日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は、表2.2.11による。
・容器を適正洗剤で洗浄する。
(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.12による。
・厨芥を収集する。
表2.2.11 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容次の作業を行う。
2.床以外の清掃表2.1.1の2.「水拭き」b.による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」a.による。
2.2.7階 段(a)日常清掃作業の内容は、表2.2.13による。
②表2.1.1.の4「洗浄」b.による。
作 業 項 目1.床の清掃作 業 項 目表2.2.12 湯沸室(定期清掃)作 業 内 容作 業 内 容(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.14による。
1.床の清掃①表2.1.1.の4「洗浄」a.による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
2.床以外の清掃1.床の清掃表2.1.1の1.「除塵」a.による。
10弾性床 洗浄弾性床 除塵水拭きa.洗面台及び 水栓拭きb.鏡 拭きc.窓台 除塵弾性床 洗浄窓台 拭き1.床の清掃表2.1.1の1.「除塵」a.による。
食 堂①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
(b)定期清掃作業の内容は、表2.2.16による。
(幅木、ノンスリップの清掃を含む。)(a)日常清掃作業の内容は、表2.2.15による。
作 業 内 容適正洗剤を用いて乾拭きする。
2.2.8スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
表2.1.2の2.「水拭き」a.による。
表2.2.14 階段(定期清掃)作 業 項 目タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
作 業 内 容1.床の清掃①表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
作 業 項 目 作 業 内 容②表2.1.1の4.「洗浄」b.による。
1.床の清掃2.床以外の清掃2.床以外の清掃水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
表2.2.16 食堂(定期清掃)作 業 項 目表2.2.15 食堂(日常清掃)11建物外部の清掃窓ガラス作業資格者作業内容洗浄建物周囲床 除塵水拭き床 洗浄作業項目 作業内容洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。
(a)日常清掃及び日常巡回清掃作業の内容は、表3.4.1による。
(b)定期清掃作業の内容は、表3.4.2による。
表3.4.2 玄関周り(定期清掃)作業内容 作業項目3.4.1玄関周り表3.4.1 玄関周り(日常清掃及び日常巡回清掃)第4節・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
3.1.13.1.2 なお、熱線反射ガラスは、金属皮膜が施されているため窓用スクイジー等で傷をつけないよう作業を行うとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
さらに、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
また、飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も同様に行う。
作業内容(b)ゴンドラ作業を行う作業員は、ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。
表3.1.1 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目窓ガラス 窓ガラスの清掃作業内容は、表3.1.1による。
(a)2m以上の高所作業を行う作業員は、労働安全衛生法による講習を受講し修了書を携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。
第3章第1節126湯沸室7階段 弾性床(3回/週)8食堂2事務室等繊維床(3回/週) 134.004廊下・通路繊維床(3回/週) 34.00305.00弾性床(3回/週) 10.0040.00弾性床(3回/週) 61.00建物の外部1玄関周り2窓ガラス弾性床(3回/週) 221.005便所・洗濯室及び脱衣室 弾性床(3回/週) 110.00建物の内部1玄関・エントランスホール 硬質床(3回/週) 63.00弾性床(3回/週) 330.003会議室 繊維床(3回/週) 94.00構 造 鉄筋コンクリート造 2階建延 面 積 1,893.66㎡用 途 事務庁舎1,097.00㎡(窓ガラス除く) (内 訳)区 分 仕上げ材 清掃面積(㎡)事務室等は、職員の執務に影響を及ぼさない範囲で監督員の了解を得て行うものとする。
(2)定期清掃原則として、職員の勤務時間外(平日午後5時15分以降又は閉庁日)に行うものとする。
3 作業対象業務の対象となる庁舎等は以下のとおり。
(1)建物の名称 熊本市益城西原消防署(熊本県上益城郡益城町大字寺迫202番地1) 特 記 仕 様 書1 清掃日清掃は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日、12月29日から1月3日までを除く日に実施する。
ただし、定期清掃については、発注者の承諾を得て除外期間に実施することもできる。
2 作業時間(1)日常清掃原則として、午前8時00分から午後8時00分までに行うものとする。
1(2)建物の名称 益城西原消防署西原出張所(熊本県阿蘇郡西原村大字小森583-1)構 造 木造 平屋建延 面 積 175.9㎡用 途 事務庁舎59.00㎡(玄関周り・窓ガラス除く) (内 訳) 区 分仕上げ材 清掃面積(㎡)1玄関2事務室3会議室4廊下・通路5便所6湯沸室7階段8食堂1玄関周り2窓ガラス熊本市益城西原消防署外1出張所の清掃面積合計(内 訳) 区 分仕上げ材 清掃面積(㎡)1玄関・エントランスホール2事務室等3会議室4廊下・通路5便所・洗濯室及び脱衣室6湯沸室7階段8食堂1玄関周り2窓ガラス建物の外部9.00335.00建物の内部67.00494.0094.00255.00116.0010.0040.0080.00弾性床(3回/週) 19.00建物の外部硬質床(3回/週) 9.0030.00建物の内部硬質床(3回/週) 4.00弾性床(3回/週) 30.00硬質床(3回/週) 6.0023/週 3/週 3/週 3/週 3/週 3/週3/週 3/週 3/週 3/週3/週 3/週2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年2/年3/週 3/週3/週3/週2/年 2/年2/年 2/年2/年3/週 3/週 3/週2/年 2/年 2/年繊維床日常清掃1除塵a.真空掃除機定期清掃1洗浄(全面クリーニング)b.全面水拭き定期清掃1洗浄a.表面洗浄 b.剥離洗浄 c.一般床洗浄a.表面洗浄 b.剥離洗浄 c.補修硬質床日常清掃1除塵 a.自在箒・フロアダスターb.真空掃除機2水拭きa.部分水拭き弾性床日常清掃1除塵 a.自在箒・フロアダスター b.真空掃除機2水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き定期清掃1洗浄湯沸室食堂階段作業対象 作 業 項 目玄関・エントランスホール事務室等会議室廊下・通路便所・洗濯室及び脱衣室4 作業項目及び周期 熊本市益城西原消防署外1出張所① 床の清掃31/月1/月日常定期 1/月日常 3/週定期 1/月3/週 3/週 3/週 3/週3/週3/週3/週 3/週3/週 3/週3/週3/週3/週3/週3/週3/週定期 1/月日常 3/週定期 1/月換気扇 1.拭き窓台1.除塵2.拭き流し台 1.洗浄厨芥容器 1.厨芥収集手すり 1.拭き1.拭き衛生陶器 1.洗浄衛生消耗品 1.補充汚物容器 1.汚物収集ごみ箱日常1.ごみ収集金属部分 1.除塵扉及び便所隔て 1.部分拭き洗面台及び水栓1.拭き鏡フロアマット1.除塵2.洗浄扉ガラス1.部分拭き2.全面洗浄湯沸室食堂階段作業対象 作 業 項 目壁 定期1.部分拭き2.除塵② 床以外の清掃玄関・エントランスホール事務室等会議室廊下・通路便所・洗濯室及び脱衣室4玄関周り日常1.除塵3/週2.水拭き定期 1.洗浄 1/月作業対象 作 業 項 目窓ガラス 定期 1.洗浄 1/年③ 建物外部の清掃5
廊 下熊本市益城西原消防署清掃作業箇所女子トイレ 浴 室倉庫 厨房待機室 男子 (26.00) 倉 庫 事 務 室食 堂トイレ 脱衣室(61.00) (128.00)湯沸室 (20.00)倉庫(6.0) 洗濯室 エントランスホール階段室 (50.00)廊下 (16.00)(10.00)消毒室 PS 倉 庫 EPSピロティ車 庫コミュニティー広場:清掃面積(588.00㎡)玄 関スロープ(13.0)スロープ(36.00)体力練成室(202.00)(20.00)男子トイレ女子トイレスロープ倉庫1階 平面図熊本市益城西原消防署清掃作業箇所事 務 室 署長室女子 男子書 庫 (100.00) (34.00)トイレ エントランス指令室 トイレホール(44.00)更 衣 室仮 眠 室倉庫湯沸室倉 庫PS (4.00)女子休養室:清掃面積(509.00㎡)車庫(吹抜け)廊 下EPSバルコニー廊 下 (169.00)階段 : 30.00(34.00)体力練成室(吹抜け)会 議 室(94.00)2階 平面図渡り廊下益城西原消防署西原出張所清掃作業箇所車 庫ポーチ(9.00)WC 玄関洗面所(6.00) (4.00)倉庫 倉庫事務室(30.00)風呂:清掃面積(59.00㎡):玄関周り(9.00㎡)1階 平面図仮眠室食 堂(19.00)休憩室ロッカー倉庫
公告第81号令和8年1月28日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。
熊本市長 大西 一史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名熊本市益城西原消防署外1出張所庁舎清掃業務委託(2) 目的及び概要熊本市益城西原消防署及び西原出張所庁舎の清掃業務を委託し、庁舎の環境整備を図るもの。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所上益城郡益城町大字寺迫202番地1外1箇所(4) 履行期間令和8年(2026年)4月 1日から令和11年(2029年)3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江三丁目1番3号熊本市消防局 総務部管理課 施設班電話096-364-8660(直通)ファックス096-366-5796メールアドレスshouboukanri@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「庁舎管理」・第2分類「建物清掃」業務での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。
(10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和4年度(2022年度)以降に履行が完了した、建物清掃業務に関する業務の実績を有すること。
(11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)1月28日(水)から令和8年(2026年)2月17日(火)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出受付期間令和8年(2026年)1月28日(水)から令和8年(2026年)2月17日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から正午、及び午後1時から午後5時まで。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも4(5)、(9)、(10)及び(11)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)1月29日(木)から令和8年(2026年)3月3日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から正午、及び午後1時から午後5時まで。
ウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月6日(金)までに開始し、令和8年(2026年)3月11日(水)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
ア 入札日時令和8年(2026年)3月11日(水) 午前10時00分イ 入札場所熊本市中央区大江三丁目1番3号熊本市消防局 2階多目的室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
(2) 入札金額は熊本市益城西原消防署外1出張所庁舎清掃業務委託に要する費用の月額とする。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したときウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(10) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約であり、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に歳出予算の金額が減額又は削除があった場合、委託者はこの契約の変更又は解除を行う。