【盛岡広域振興局】小形ロータリ除雪車(1.3m級)(盛岡広域振興局土木部) 《一般競争入札》
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【盛岡広域振興局】小形ロータリ除雪車(1.3m級)(盛岡広域振興局土木部) 《一般競争入札》
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年1月28日盛岡広域振興局長 小野寺 宏和1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 小形ロータリ除雪車(1.3m級) 1式(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(3) 納入期限 令和8年11月30日(4) 納入場所 盛岡広域振興局土木部雫石除雪ステーション(岩手県岩手郡雫石町七ツ森80番地5)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(再生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(更生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 盛岡広域振興局管内に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。
(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1 号 盛岡広域振興局 盛岡審査指導監 電話番号 019-629-6665(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び1件につき重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
)また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能である。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月4日 午前11時 盛岡地区合同庁舎3階 入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す仕様書等の書類を令和8年2月 16 日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、盛岡広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 小形ロータリ除雪車(1.3m級) 1式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年11月30日(月)(4) 納入場所 盛岡広域振興局土木部雫石除雪ステーション(岩手県岩手郡雫石町七ツ森80番地5)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(再生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(更生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 盛岡広域振興局管内に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。
(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を添えて令和8年2月16日(月)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。
なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。
また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。
ア 送付書イ 定価見積書定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。
なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。
)定価見積書の提出に当たっては、次の事項を記載すること。
(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の役職、氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納期(キ) 納品場所ウ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(2) 仕様書等を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。
なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年2月25日(水)午後5時までとする。
(4) 審査結果は、令和8年3月2日(月)までにFAXにより通知する。
4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月4日(水)午前11時(2) 場所盛岡地区合同庁舎3階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の役職、氏名及び印)(3) あて名は「盛岡広域振興局長」とする。
(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
(2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札における入札者のみとする。
(3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がない場合は、入札を打ち切ることとする。
12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模が同程度の契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(3) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地盛岡広域振興局 盛岡審査指導監〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 電話番号 019-629-6665(3) 仕様書に関する照会先盛岡広域振興局土木部〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 電話番号 019-629-6630(契約書書式例)物 品 売 買 契 約 書 案岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品 名 小形ロータリ除雪車(1.3m級)(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。
なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。
(1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。
(1) 場 所 盛岡広域振興局土木部雫石除雪ステーション(岩手県岩手郡雫石町七ツ森80番地5)(2) 納入期限 令和8年11月30日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して 10 日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。
2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検収のために必要な費用は、乙の負担とする。
4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。
第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。
ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。
3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。
第15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。
ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
第16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者盛岡広域振興局長 小野寺 宏和 印乙印
購入仕様書小形ロータリ除雪車(1.3m級)仕様書令和8年度小形ロータリ除雪車(1.3m級)仕様書概 要この仕様書は、小形ロータリ除雪車(1.3m級)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。
納入機は運輸省令昭和26年第67号(以降の改正分を含む)「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。
ここに明記されていない箇所については岩手県(以下「発注者」という)と物品供給人(以下「受注者」という)が協議のうえ決定するものとする。
使用目的小形除雪車は歩道用の除雪機械であり、ロータリ装置により除雪を行う。
1.性 能 (JIS D6509 性能試験)(1) 最大除雪量 800 t/h 以上(2) 投雪距離 0~15 m 以上(3) 最大除雪幅 1,300 mm(4) 最大除雪高 950 mm 以上(5) 走行速度 40 ㎞/h 以上(6) 運転室内騒音レベル「騒音障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省平成4年10月1日、基発第546号)第Ⅰ管理区分に準ずる。
(測定方法はJCMAS H011の機械定置時による)2.除雪装置(1) 形 式 ツーステージ形、ロータリ除雪装置(2) 構 成 オーガ、ブロワ、旋回・放出角可変・伸縮起倒式シュート(3) 能 力シュート旋回角度 250 度 以上シュート高さ 2,800 mm 以上昇降範囲 地下50 mm~地上300 mm 以上チルト角度 左右各4.5 度 以上シュー 除雪装置の接地状態を調整できるシューを有すること安全装置 除雪装置に設計を超える負荷が生じた場合に、機械を保護する安全装置を備えるものとする。
除雪装置を停止させる安全装置を備えるものとする。
3.主要諸元(1) 全 長(走行姿勢) 5,500 mm 以下(2) 全 幅(除雪装置含む) 1,300 mm(3) 全 高(黄色灯火上端まで) 2,800 mm 以下(4) 最低地上高 200 mm 以上(5) 車両総質量 5,800 ㎏ 以下なお、「7.付属装置及び付属品 7-2車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。
(6) 最小回転半径(最外側車輪中心) 4.0 m 以下(7) 乗車定員 2 人4.車 体(1) 機 関形 式 水冷、ディーゼル機関定格出力 70 kW 以上(2) 駆動方式形 式 総輪駆動式(3) タイヤ形 式 スタッドレスタイヤ(4) 走行装置後車軸もしくは前後車軸に懸架装置を有すること(5) かじ取装置形 式 油圧式車体屈折機構式(6) 運転室構 造 全鋼製密閉形窓 (全)冬用ワイパーブレード付(前面)熱線入りハンドル位置 左ハンドル5.計器類(1) アワーメータ 1式(2) 運行記録計(45km/h、又は90km/h、7日計及び26時間計兼用) 1式(3) 機関回転計(運行記録計組込型も可) 1式(4) 燃料計 1式(5) 油圧計又は油圧警告灯(走行用油圧回路補給用) 1式(6) 油温計又は油温警告灯(走行用油圧回路用) 1式(7) 水温計 1式(8) 充電警告灯 1式(9) 機関油圧計又は機関油圧警告灯 1式6.照明装置類(1)黄色灯火 1灯(散光式LED(減光切替付) 全幅 500~600mm以内(運転室内パイロットスイッチ付)(2) シュート作業灯 (LED)(右側面側)(黄色) 1灯(運転室内パイロットスイッチ付)(3)作業灯(LED)(各運転室内パイロットスイッチ付)(運転室上部前方左右)(黄色) 2灯(運転室上部前方側面)(黄色) 1灯(車輌後方上部左右) (黄色) 2灯7.カメラ(1)取 付 数:1台(後方) 1式(2)電 源:DC12Vもしくは24V(3)動作温度:-25℃~50℃(4)そ の 他:運行に際し十分な強度を有し、着雪防止等の適切な対策を講じること: 取付位置(車輌後方中央):障害物検知装置(モニタ連動)(障害物・人・動体検知し、警告音又はモニタ(8.モニタ)に、表示する装置8.モニタ(1)画面サイズ:7インチ以上(カラー) 1式: モニタ(1台)(2)動作温度:-10℃~50℃(3)そ の 他:振動等により損傷しないこと: 運転室内前方に取付け、オペレータの視界を妨げないこと9.付属装置及び付属品9-1 車両総質量に含むもの(1) バックブザー(後方1mにおいて、音量80dB(A)以上 1式(2)カーヒータ (温水式・デフロスタ・エアコン付) 1式(3) ウインドウォッシャー(電動式) 1式(4) アンダーミラー(後方) 1式(5)床マット(ゴムタイプ) 1式(6)消火器 1式(7)バッテリースイッチ 1式(8)AM/FMラジオ 1式(9)文字記入 1式(管理番号(別図1・2)岩手県県土整備部・接近注意・除雪車・その他(10)雪切板(標準仕様・アンダーミラー左右付) 1式(11)油圧チップバック(油圧式) 1式(12)車輪止め 1式(13)雪作業装置雪詰まり防止装置 1式(14)熱線入りサイドミラー(左右)(運転室内パイロットスイッチ付) 1式(15)ドライブレコーダ(1画面用・200万画素以上) 1式(16)標識板(300*500mm以上)(文字記入 除雪車) 1式9-2 車両総質量に含まないもの(1) 標準付属工具 1式(2) 取扱説明書 1部(3) 部品表 1部(4) 履歴簿 1部(5)予備シャーピン(オーガ・ブロア) 各10本(6)タイヤチェーン(合金鋼シングルチェーン) 4本10.塗 装国土交通省建設機械塗装基準による。
11.検 査完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。
ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。
検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。
12.保 証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。
ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。
特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。
13.その他の事項13-1 製造期日等の指定について納入機は新品でなければならない。
13-2 灯火の取付方法の指定黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。
イ)黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号(以降の改正分を含む))」に準じるものとする。
ロ)黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。
13-3 提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。
13-4 緩和申請等について本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については受注者が行うものとする。
また、これらにかかる費用は受注者の負担とする。
ただし、これにより難い場合は発注者の指示を受けるものとする。
13-5 付属装置及び付属品等に関する取付位置は別途協議とする。
13-6 自賠責保険料は別途支払うものとする。
それ以外の登録及び納車費用は購入価格にすべて含めるものとする。
13-7納期期限 令和8年11月30日(月)13-8 納入場所 雫石除雪ステーション 雫石町七ッ森80-5