筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務
- 発注機関
- 国立大学法人筑波大学
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務
入 札 公 告国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。
記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務(2) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日電話番号 029-853-45693 入札書等提出期限等(1) 提出先 上記2の問合先と同じ。
(2) 提出期限 令和8年2月9日 17時00分4 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年3月3日 14時00分(2) 場 所 〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1国立大学法人筑波大学 本部棟3階入札室5 入札方法入札書には、各有機系廃液の廃棄物の年間予定委託量に収集運搬・処分に係る1本(10L)当たりの単価を乗じて得た額の総額を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
契約に当たっては、有機系廃液ごとの単価契約とする。
6 競争に参加する者に必要な資格(1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第46条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第47条の規定に該当しない者であること。
(3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和8年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
2 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。
仕様書等関係書類交付方法仕様書等関係書類は、本公告に添付する。
問合先:〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1国立大学法人筑波大学財務部契約課契約第三担当(4) 茨城県及び処分先の都道府県知事等による産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であること。
(5) 有機系廃液の処分を実施する当該処分業者の事業場が所在する都道府県知事等による産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている者であること。
(6) 産業廃棄物の処理に係る事業者共通の取り組み及び優良認定への適合状況に関し、本学が指定する基準を満たす者であること。
(7) 請負に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
(8)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
7 入札保証金及び契約保証金免除する。
8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則第15条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
9 契約書の作成契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
10 落札者の決定方法本契約は、価格交渉落札方式とする。
国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価格交渉を行った上で契約金額を決定するものとする。
以上公告する。
令和8年1月28日国立大学法人筑波大学契約担当役財務担当副学長 氷見谷 直紀入札書提出の注意事項1 入札書提出期限 令和8年2月9日17時00分(郵便(書留郵便に限る。)又は宅配便(以下、「郵送等」という。)で発送する場合には提出期限までに必着のこと)提出場所 〒305-8577茨城県つくば市天王台一丁目1番1国立大学法人筑波大学財務部契約課契約第三担当電話番号:029-853-45692 入札書は、別添記載例を参考に別紙様式により作成し、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、その封皮には競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「3月3日開札 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務の入札書在中」と記載して提出すること。
郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「3月3日開札 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記1の提出場所宛に入札書の提出期限までに送付すること。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
3 いったん提出された入札書は引換え、変更、取消しをすることができない。
4 代理人が入札する場合は、入札時までに必ず代理委任状を一通提出すること。
5 入札書作成の注意(1)件名は、仕様書記載のとおり省略せずに記載すること。
(2)入札金額は、算用数字を用いて明確に記載すること。
(3)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)を記載し押印すること。
(ただし、代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印)(4)日付を必ず記載すること。
6 無効の入札書入札書で次のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)件名及び入札金額のない入札書(3)競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない、又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)件名に重大な誤りのある入札書(6)入札金額の記載が不明確な入札書(7)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について押印のない入札書(8)入札書提出期限までに到着しなかったもの(9)その他入札に関する条件に違反した入札書7 開札(1)開札は、競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記(1)の立会職員以外の者は入場することはできない。
(3)競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
(4)競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示すること。
この場合、代理人が上記4に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出すること。
(5)競争加入者等は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
(6)開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、競争加入者等の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
8 入札書には、各有機系廃液の廃棄物の年間予定委託量に収集運搬・処分に係る1本(10L)当たりの単価を乗じて得た額の総額を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
契約に当たっては、有機系廃液ごとの単価契約とする。
9 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
10 落札決定の日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定する期日)に契約書の取り交わしをするものとする。
11 落札者の決定方法は、価格交渉落札方式とする。
国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価格交渉を行った上で契約金額を決定するものとする。
12 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類等を以下の期日までに提出すること。
なお、本学職員から当該書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
(1)競争参加資格の確認のための書類・令和8年度に係る一般競争(指名競争)参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格)の写 ・・・・・・・・・1部・アフターサービス・メンテナンスの体制表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部・適合証明書(別紙2-1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部産業廃棄物の処理に係る事業者共通の取り組み及び優良認定への適合状況に関し、別紙に掲げる裾切り方式の評価が39点以上であること。
(収集運搬と中間処理業者が異なる場合、収集運搬業者、中間処理業者それぞれ提出すること)(2)履行できることを証明する書類・会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部会社の名称、住所、支店一覧、資本金、設立年月日、営業年数、代表者及び役員一覧、従業員数、営業種目・産業廃棄物に係る過去3年の主要契約実績一覧(官公庁、公共機関等)・・・・・・・1部(収集運搬と中間処理業者が異なる場合、収集運搬業者、中間処理業者それぞれ提出すること)(3)その他提出書類・産業廃棄物収集運搬業許可証、特別産業廃物収集運搬業許可証の写し・・・・・・・・・1部・産業廃棄物中間処理処分業許可証、特別産業廃棄物中間処理処分業許可証の写し(第三者の中間処理場等で処理する場合には、当該受入れに関する保証書及び当該中間処理場許可業許可証の写し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部・参考見積書(単価)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部・定価証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部(注)上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
提出期限 上記1の入札書提出期限と同じ(郵送等で発送する場合には提出期限までに必着のこと)提出場所 上記1の提出場所と同じ13 その他(1)この契約に必要な細目は、以下によるものとする。
・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/・役務提供契約基準https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun(2) 添付資料① 仕様書② 契約書(案)③ 入札書様式④ 入札書記載例⑤ 委任状参考例⑥ 参考見積書の提出に係る留意事項⑦ 適合証明書(別紙1-1)仕 様 書1.件 名筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務2.概 要本件は、筑波大学事業場内で発生した有機系廃液を収集運搬し、焼却処理による処分を実施するものである。
本有機系廃液の収集運搬業者は、茨城県及び処分先の都道府県知事等による産業廃棄物収集運搬業許可証、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証及び優良産廃処理業者認定を有すること。
また、本有機系廃液の処分業者は、本有機系廃液の処分を実施する当該処分業者の事業場が所在する都道府県知事等による産業廃棄物処分業許可証、特別管理産業廃棄物処分業許可証及び優良産廃処理業者認定を有すること。
3.契約期間令和8年4月1日~令和9年3月31日までとする。
4.有機系廃液の廃棄物名称及び年間予定委託量契約期間内の予定委託量の合計は31,000 リットルである。
以下、有害物とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「廃掃法」という。)に規定される有害物質のうち、水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル及びダイオキシン類を除くものを指す。
また、放射性物質を含む有機系廃液も本契約の対象外とする。
1) 含水有機系廃液(酸性)廃掃法上の分類は産業廃棄物(廃油又は廃酸)容量%濃度60%未満の有機物・有機溶媒で、有害物を含まないpH2~7の不燃性含水廃液9,000リットル/期間(10Lポリ缶 900本/期間)2) 含水有機系廃液(アルカリ性)廃掃法上の分類は産業廃棄物(廃油又は廃アルカリ)容量%濃度60%未満の有機物・有機溶媒で、有害物を含まないpH7~12.5の不燃性含水廃液8,000リットル/期間(10Lポリ缶 800本/期間)3) 含ハロゲン系廃液(Br, I)廃掃法上の分類は特別管理産業廃棄物(廃油(有害))有機ハロゲン系(臭素又はヨウ素)の溶質・溶媒を含む可燃性又は不燃性の有機廃溶媒又は含水廃液。
次項目の含ハロゲン系廃液(F,Cl)を同じ容器に貯留した場合も含む。
1,800 リットル/期間(10Lポリ缶又は金属缶 180本/期間)4) 含ハロゲン系廃液(F,Cl)廃掃法上の分類は特別管理産業廃棄物(廃油(有害))有機ハロゲン系(フッ素又は塩素)の溶媒を含む可燃性又は不燃性の有機廃溶媒若しくは、含水廃液。
6,800リットル/期間(10Lポリ缶又は金属缶 680本/期間)5) 含水有機系廃液(強酸性)廃掃法上の分類は特別管理産業廃棄物(強酸又は廃酸(有害))pH2 以下の強酸又は pH2~7 の廃酸で、容量%濃度 60%未満の有機物・有機溶媒及び有害物を含む不燃性の含水廃液4,200リットル/期間(10Lポリ缶 420本/期間)6) 含水有機系廃液(強アルカリ性)廃掃法上の分類は特別管理産業廃棄物(強アルカリ又は廃アルカリ(有害))pH12.5以上の強アルカリ又はpH7~12.5の廃アルカリで、容量%濃度60%未満の有機物・有機溶媒及び有害物を含む不燃性の含水廃液1,200リットル/期間(10Lポリ缶 120本/期間)5.収集運搬場所別添に示す筑波大学有機系廃液保管施設。
6.収集運搬及び処分実施回数1) 収集運搬は、本仕様書の契約期間内に概ね1か 月に1回程度以上の割合とし、実際の収集運搬日時は産業廃棄物収集運搬委託契約締結後に請負者と協議のもと決定するものとする。
2) 処分は、産業廃棄物処分委託契約締結後、収集運搬業者が有機系廃液を収集運搬した都度実施する。
7.作業の完了報告及び確認請負者は業務完了後、マニフェスト伝票を交付することにより、発注者の確認を受けるものとする。
マニフェスト伝票は電子マニフェストによる交付とする。
8.処分方法焼却処理又はそれに準ずる方法による処分とする。
9.実施内容1) 具体的な収集運搬実施内容は、本仕様書及び締結した産業廃棄物収集運搬委託契約書による。
2) 具体的な処分実施内容は、本仕様書及び締結した産業廃棄物処理委託契約書による。
3) 請負者は業務を実施するにあたっては、廃掃法に基づき適正に行うものとする。
10.支 払代金は、1回毎の業務完了確認後に支払うものとし、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。
11.現地確認廃掃法に基づき、必要に応じて契約期間中に現地確認を行う。
12.その他1) 本仕様書及び契約書に定めのない事項については、本学担当者と協議の上決定するものとする。
2) この契約に必要な細目は、以下によるものとする。
・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/・役務提供契約基準https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun3) 本仕様書の内容に関する問い合わせ先筑波大学総務部リスク・安全管理課担当 藤井電話 029(853)2893有機系廃液保管施設位置図有機系廃液保管施設実験廃棄物管理棟1.産業廃棄物処理委託契約(公益社団法人全国産業資源循環連合会作成の標準様式 平成28年3月版)■標準様式の一覧標準様式1.産業廃棄物収集・運搬委託契約書標準様式2.産業廃棄物処分委託契約書標準様式3.産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書標準様式4.産業廃棄物処理委託契約書 (記入式 産業廃棄物処理委託契約約款を含む。)■標準様式1~3(処理内容に応じて選択)廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法令の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、料金の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても盛り込んでいます。
収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。
記載すべき事項はアンダーラインの部分、第3条第1項の各項目(適正処理に必要な情報の提供)、表中の空欄、契約の有効期間及び甲乙各々の記名押印の箇所です。
標準様式に記載されている文章を取捨選択し、記入欄を追加・変更した上でご利用ください。
■標準様式4(記入式 産業廃棄物処理委託契約約款を含む。)廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法令の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、料金の支払いに関する事項等についても盛り込んでいます。
空欄に契約区分に応じた必要事項を記入して、委託契約書を作成してください。
<委託業務の内容>の第3条の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合は、書面を追加で添付してください。
2.標準様式の取り扱い上の注意1.標準様式1~3の利用にあたっては、契約当事者間の交渉により、内容の変更もしくは削除、新たな条項の追加等は必要に応じて行ってください。
なお、廃棄物処理法で定められた記載事項は削除できません。
委託契約書に追加する新たな条項としては、排出事業者による適正処理の確認義務(廃棄物処理法第12条第7項)の具体化として、環境省通知(平成23年2月4日、環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号)に示されている「実地確認(現地確認)」を追加することが考えられます。
契約当事者が協議し、条項を追加される場合には下記の文例を参考に条文を検討してください。
なお、実地確認は廃棄物処理法に明文化されている義務ではありませんが、都道府県及び廃棄物処理法政令市では実地確認を条例等により義務付けている事例がありますので注意が必要です。
実地確認については、Q&A「8-2.排出事業者」のQ3「排出事業者責任」に環境省通知(抜粋)等を掲載(64 ページ)していますのでご覧ください。
<実地確認の条文例>(甲=排出事業者、乙=産業廃棄物処理業者)第○○条(実地確認)甲は、本委託契約に係る乙の事業の用に供する施設を本委託契約書の有効期間中に○○回以上視察し、処理の実施の状況その他適正な処理のために必要な事項を実地に確認する。
2 乙は、やむを得ない場合を除き、前項の甲による実地確認を拒んではならない。
3 甲及び乙は、一の実地確認ごとに当該実地確認の結果を書面に記録し、○○年間保存する。
4 甲は、実地確認の結果、産業廃棄物の適正な処理を確保する上で、乙の事業に問題があると認められる場合には、適切な措置を講じなければならない。
5 第1項から前項までの実地確認に必要な事項等は、甲乙の協議により定める。
2.標準様式1~3の委託契約書中の条文に①、②、③と番号が付されている場合は、個々の契約の状況に照らして適切な条文を選択して用います。
また、委託契約書には、選択した条文のみを記載します。
3.実際の契約の条文によっては、標準様式1の第3条第5項、標準様式2の第3条第5項及び標準様式3の第3条第5項を委託契約書に載せなくても構いません。
4.標準様式2、標準様式3及び標準様式4は、個々の最終処分の場所(所在地)、方法及び処理能力の情報を特定して管理するために、最終処分先に任意の番号を記載します。
5.標準様式3を用いる場合及び標準様式4において契約区分3を選択する場合は、収集・運搬業務と処分業務を同一の産業廃棄物処理業者に委託する場合にのみ用います。
6.標準様式4は、収集・運搬業務、処分業務、収集・運搬及び処分業務の3つの業務内容から、1つを選択した上で用います。
7.委託契約書には印紙の貼付が必要となるため、「委託契約書と印紙税について」を掲載しました(56ページ)。
3.標準様式1から4標準様式1産業廃棄物収集・運搬委託契約書収 入印 紙排出事業者: (以下「甲」という。)と、収集運搬業者: (以下「乙」という。)は、甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法令の遵守)甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)1(乙の事業範囲)乙の事業範囲は、以下のとおりであり、乙は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :2(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。
種 類:数 量:単 価(税抜):3(輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:契約当事者が下記の①②のいずれかを選択すること)①輸入廃棄物:無②輸入廃棄物:有4(運搬の最終目的地)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。
氏 名:(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住 所 :許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :事 業 の 区 分 :産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件 :許 可 番 号 :事業場の名称 :所 在 地 :5 (積替保管)(注:契約当事者が下記の①②③のいずれかを選択すること)①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:第3条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めるものとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類 :提示する時期又は回数:第4条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した乙が処理を適切に行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
第9条(料金・消費税・支払い)1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務の料金を支払う。
2 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する料金は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。
3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4 料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。
この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙から契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度、甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第14条(契約の有効期間)(注:契約当事者が下記の①②のいずれかを選択すること)①本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
②本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日甲印乙印標準様式2産業廃棄物処分委託契約書収 入印 紙排出事業者: (以下「甲」という。)と、処分業者: (以下「乙」という。)は、甲の事業場: から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法令の遵守)甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)1 (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲〔産廃〕 〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限 : 許 可 の 有 効 期 限 :事 業 区 分 : 事 業 区 分 :産業廃棄物の種類 : 産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種 類 :数 量 :単価(税抜):3 (輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:契約当事者が下記の①②のいずれかを選択すること)①輸入廃棄物:無②輸入廃棄物:有4 (処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所 在 地 :処 分 の 方 法 :施設の処理能力 :5 (最終処分の場所、方法及び処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力6 (搬入業者)第2条第2項の産業廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名:(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住 所:許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限 : 許 可 の 有 効 期 限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :第3条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類 :提示する時期又は回数:第4条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した乙が処理を適切に行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
第9条(料金・消費税・支払い)1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処分業務の料金を支払う。
2 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する料金は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。
3 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
4 料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
第10条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。
この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第14条(契約の有効期間)(注:契約当事者が下記の①②のいずれかを選択すること)①本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
②本契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日甲印乙印標準様式3産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書収 入印 紙排出事業者: (以下「甲」という。)と、収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法令の遵守)甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)1 (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕 〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限 : 許 可 の 有 効 期 限 :事 業 区 分 : 事 業 区 分 :産業廃棄物の種類 : 産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価種 類 :数 量 :単価(税抜) :◎処分に関する種類、数量及び委託単価種 類 :数 量 :単価(税抜) :3 (輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:契約当事者が下記の①②のいずれかを選択すること)①輸入廃棄物:無②輸入廃棄物:有4 (処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所 在 地 :処 分 の 方 法 :施設の処理能力:5 (最終処分の場所、方法及び処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力6 (収集・運搬過程における積替保管)(注:契約当事者が下記の①②③のいずれかを選択すること)①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:第3条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類 :提示する時期又は回数:第4条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。
※2記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。
※3一品目に対して、一枚作成ください。
1 作成年月日 記入者排出事業者の名称等〒 TELFAX廃棄物の名称廃棄物の発生工程工程図等添付廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ産業廃棄物 その他 ( )※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合石綿含有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等引火性廃油 強アルカリ(有害) 指定下水汚泥 廃酸(有害)特別管理産業廃棄物 引火性廃油(有害) 感染性廃棄物 鉱さい(有害) 廃アルカリ(有害)強酸 PCB等 燃えがら(有害) ばいじん(有害)強酸(有害) 廃水銀等 廃油(有害) 13号廃棄物(有害)強アルカリ 廃石綿等 汚泥(有害)特定有害廃棄物 ( ) アルキル水銀 ( ) トリクロロエチレン ( ) 1,3-ジクロロプロペン○:含有 ( ) 水銀又はその化合物 ( ) テトラクロロエチレン ( ) チウラム×:非含有 ( ) カドミウム又はその化合物 ( ) ジクロロメタン ( ) シマジン△:含有の可能性あり ( ) 鉛又はその化合物 ( ) 四塩化炭素 ( ) チオベンカルブ( ) 有機燐化合物 ( ) 1,2-ジクロロエタン ( ) ベンゼン( ) 六価クロム化合物 ( ) 1,1-ジクロロエチレン ( ) セレン( ) 砒素又はその化合物 ( ) シス-1,2-ジクロロエチレン ( ) ダイオキシン類( ) シアン化合物 ( ) 1,1,1-トリクロロエタン ( ) 1,4-ジオキサン( ) PCB ( ) 1,1,2-トリクロロエタン廃棄物の 物質名又は品名 量・濃度 CAS登録番号組成・成分情報情報伝達が義務付けられている危険・有害物質その他主要成分その他含有物質 ( ) 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素○:含有 ( ) ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸×:非含有 ( ) 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル△:含有の可能性あり ( ) 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア( ) ホウ素 ( ) アンチモン ( ) その他廃棄物データシート(WDS)2名称 所属所在地 担当者3 4 5 8 6 7()水道水源における 生成物質:ホルムアルデヒド(塩素処理により生成)消毒副生成物 ヘキサメチレンテトラミン(HMT) 1,1-ジメチルヒドラジン(DMH)前駆物質 N,N-ジメチルアニリン(DMAN) トリメチルアミン(TMA) テトラメチルエチレンジアミン(TMED)N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA) ジメチルアミノエタノール(DMAE)有 ・ 無 生成物質:クロロホルム(塩素処理により生成)アセトンジカルボン酸1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)1,3,5-トリヒドロキシベンゼン アセチルアセトン 2'-アミノアセトフェノン3'-アミノアセトフェノン生成物質:臭素酸(オゾン処理により生成)、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成)臭化物(臭化カリウム等)有害特性 爆発性 引火性( ℃) 可燃性 自然発火性( ℃) 禁水性有 ・ 無 酸化性 有機過酸化物 急性毒性 感染性 腐食性不明 毒性ガス発生 慢性毒性 生態毒性 重合反応性その他( )廃棄物の物理的 形状 固形 泥状 液状 → 粘性 無 有 → 弱 中 強 )・化学的性状 臭気 無 有 → 弱 中 強 (臭気種類: )色 ( ) 比重( ) pH ( )沸点( ) 融点( ) 発熱量( ) 水分( % )品質安定性 経時変化( 有 ・ 無 ) 有る場合は具体的に記入( )13 荷姿 容器 ( ) 車両 ( ) その他 ( )排出頻度 頻度: ( スポット 継続予定 )数量 数量: ( ) kg t ㍑ ㎥ 本 缶 袋 個 / 年 月 週 日特別注意事項 ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載保護具 ガスマスク着用 →ガスマスク種類 ( ) 吸収缶種類 ( )保護手袋 保護メガネ その他 ( )応急処置 吸入時 → 新鮮な空気の場所に移動し安静にする その他 ( )皮膚付着時 → 多量の水で洗い流す その他 ( )目に入った場合 → 多量の水で洗い流す その他 ( )飲み込んだ場合 → 多量の水を飲ませ吐かせる その他 ( )漏洩時措置 除去方法: 吸着マット・ほうき・スコップで回収する その他 ( )除去作業時の注意: 廃棄物に触れないようにする その他 ( )火災時措置 水による消火 可 不可 →消火方法 ( )その他有 無その他の情報 SDS ( 有 ・ 無 )分析表 ( 有 ・ 無 )サンプル ( 有 ・ 無 ) 有の場合→ 均一 不均一 疑似サンプル写真 ( 有 ・ 無 )その他 ( 有 ・ 無 ) 具体的には→ ( )<変更履歴/内容確認欄>No. 日付 区分 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容/備考様式作成 環境省910参考14111216152025年12月現在「産業廃棄物処理委託契約書の手引き」における標準様式の改訂履歴について(公社)全国産業資源循環連合会が発行している「産業廃棄物処理委託契約書の手引」に記載されている標準様式の改訂履歴は、下記のとおりです。
発行年月ごとに整理しておりますので、ご確認ください。
【令和2年5月・第6版第2刷 にて変更】(1) 標準様式1~標準様式3 の一部(掲載はP6・12・18。下線部が修正箇所)【修正後】第3 条第1項 オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項第3条第1項 カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項【修正前】第3 条第1項 オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項第3条第1項 カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項(2) 標準様式4 の「適正処理に必要な情報」の記載欄(掲載はP25)産業廃棄物処理委託契約約款第3条第1項に基づく委託業務の内容(4)の「適正処理に必要な情報」の記載欄の記載項目の中に次の2項目を追加・水銀使用製品産廃の有無・水銀含有ばいじん等の有無【令和8年1月・第7版 にて変更】(1) 法改正(2026年1月1日施行)に伴う変更(廃棄物処理法施行令第8条の4の2第6号ヘ 関連)・標準様式1~標準様式3の第3条(適正処理に必要な情報の提供)第1項に、「委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合」を追加・標準様式4の<委託業務の内容>(3)の表中の適正処理に必要な情報に、「廃棄物に含有等する第一種指定化学物質の名称及び量又は割合」を追加(2) 標準様式2~標準様式4の第4条に「実地確認」を追加。
旧第4条以降の条番号を繰り下げ(内訳)種類1) 含水有機系廃液(酸性) 900 本 円 (A)2) 含水有機系廃液(アルカリ性) 800 本 円 (B)3) 含ハロゲン系廃液(Br, I) 180 本 円 (C)4) 含ハロゲン系廃液(F,Cl) 680 本 円 (D)5) 含水有機系廃液(強酸性) 420 本 円 (E)6) 含水有機系廃液(強アルカリ性) 120 本 円 (F)合計 (G)1本あたりの単価 金額(円)(入札金額は、(G)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)とする。
)入札書様式 会 社 名 令和 年 月 日 代表者職氏名 印 住 所 競争加入者 筑 波 大 学 御中 国立大学法人 国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
件 名 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務 入札金額 金 円也入 札 書予定委託量(内訳)種類1) 含水有機系廃液(酸性)900 本 円 (A)2) 含水有機系廃液(アルカリ性)800 本 円 (B)3) 含ハロゲン系廃液(Br, I)180 本 円 (C)4) 含ハロゲン系廃液(F,Cl)680 本 円 (D)5) 含水有機系廃液(強酸性)420 本 円 (E)6) 含水有機系廃液(強アルカリ性)120 本 円 (F)合計 (G)入 札 書代理人○ ○ ○ ○ 印又は○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印○○○○株式会社 代理人代表取締役 ○ ○ ○ ○○○○○株式会社○○県○○市○○ ○-○-○ 競争加入者 国立大学法人 筑 波 大 学 御中 令和 年 月 日記載例1(代理人が入札する場合) 件 名 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務 国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
入札金額 金 円也予定委託量 1本あたりの単価 金額(円)(入札金額は、(G)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)とする。
)代表者の押印は不要(内訳)種類1) 含水有機系廃液(酸性) 900 本 円 (A)2) 含水有機系廃液(アルカリ性) 800 本 円 (B)3) 含ハロゲン系廃液(Br, I) 180 本 円 (C)4) 含ハロゲン系廃液(F,Cl) 680 本 円 (D)5) 含水有機系廃液(強酸性) 420 本 円 (E)6) 含水有機系廃液(強アルカリ性) 120 本 円 (F)合計 (G)○○○○株式会社 件 名 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務 国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、 入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
復代理人○ ○ ○ ○ 印 令和 年 月 日 筑 波 大 学 御中 競争加入者代表取締役 ○ ○ ○ ○記載例2(復代理人が入札する場合) 国立大学法人○○県○○市○○ ○-○-○ 入札金額 金 円也予定委託量 1本あたりの単価 金額(円)(入札金額は、(G)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)とする。
)入 札 書代表者の押印は不要国立大学法人筑波大学 御中以上 ○○県○○市○○ ○-○-○参考例1(社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日委任者(競争加入者) ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 件名:筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務 委任事項 1 令和8年3月3日筑波大学において行われる上記一般競争入札の開札 立合及び再度入札に関する件 2 令和8年2月9日提出期限の上記一般競争入札の入札書作成に関する 件(※注1) 受任者(代理人)使用印鑑(注)1 事前に提出する入札書を代理人(入札書記載例1の社員等)が作成する場合は、委任事項2が必要となる。
競争加入者(代表者)又は代理人(入札書記載例1の支店長等)が作成する場合は、委任事項2は削除すること。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任 者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
印
2 契約締結に関する件委 任 状参考例2(支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委任者(競争加入者) 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
令和 年 月 日 受任者(代理人) ○○県○○市○○ ○-○-○○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 ○○○○株式会社(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任 者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
○○県○○市○○ ○-○-○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印記 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件 7 ○○○○○○○○○に関する件 6 復代理人の選任に関する件 5 契約代金の請求及び受領に関する件 4 契約物品の納入及び取下げに関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件国立大学法人筑波大学 御中以上 ○○県○○市○○ ○-○-○参考例3(支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日委任者(競争加入者の代理人) 受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれ ていること。)が提出されることが必要であること。
(参考例2を参照) 2 事前に提出する入札書を復代理人(入札書記載例2)が作成する場合は、委任事項2が必要となる。
競争加入者(代表者)又は代理人(入札書記載例1)が作成する場合は、委任事項2は削除すること。
3 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任 者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
2 令和8年2月9日提出期限の上記一般競争入札の入札書作成に関する 件(※注2) ○○○○株式会社 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 私は、○ ○ ○ ○を○○○○株式会社 代表取締役○ ○ ○ ○(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記 件名: 筑波大学事業場内の有機系廃液収集運搬・処分業務 委任事項 1 令和8年3月3日筑波大学において行われる上記一般競争入札の開札 立合及び再度入札に関する件印【参考見積書の提出に係る留意事項】ご提出いただく見積書は、本学の契約事務の一環として市場調査するための書類です。
したがいまして、見積書に記載する価格は、契約が困難となるような価格を避けるため、仕様書の内容を十分に精査し、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないようにした上で、ご提出くださるようお願いします。
また、応札価格は、提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応札願います。
万が一、応札価格が見積書の価格を上回る事態が生じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害する不誠実な行為として、取引停止措置を講じる場合があります。
本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関(以下「国立大学法人等」という。)にその情報が通知され、これを受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願います。
別紙1-1住 所商号又は名称代表者職氏名 印評価項目 区分 配点【事業者共通の取り組み】①環境/CSR報告書 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 □実施している ( 年 月から) 10②温室効果ガス等の排出削減計画・目標 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 □実施している ( 年 月から) 10③全従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 □実施している ( 年 月から) 5【優良認定への適合状況】□受けていない → ※誓約書(別紙様式1)を提出 10□受けている ( 年月) ( -5 )( 0 )⑤事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施 □実施している ( 年 月から) 10⑥環境配慮の取組 環境マネジメントシステム認証取得 □取得している ( 年 月) 10⑦電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 □加入している ( 年 月から) 必須⑧財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 10注1)①~⑧の合計点が39点以上の者を本案件の入札適合者とする。
適 合 証 明 書(産業廃棄物の処理に係る事業者共通の取り組み及び優良認定への適合状況)下記のとおり相違ないことを証明いたします。
令和 年 月 日国立大学法人筑波大学契約担当役 財務担当副学長 殿 適合状況等□新規参入5年未満(特定不利益処分を受けていない)①から⑧の合計点数④優良適性(遵法性)特定不利益処分を過去5年間受けてないこと。
別紙1-2(財務体質の健全性について)の概要を全て満たしている注2)条件を満たすことを示す根拠書類を添付すること。
なお、優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者については、認定を証明できる許可証の写しを提出することによって、⑤~⑧に関する書類の提出を省略できる。
別紙1-2基準 概要 評価に係る提出書類申請者が法人である場合には、次の3つの基準のすべてに該当すること。
・貸借対照表(直前3年分)①直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
・損益計算書(直前3年分)②直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類(別紙1-3)③前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却の額を加えて得た額が零を超えていること。
2 経常利益金額等申請者が法人である場合には、直近3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
・直近3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類(別紙1-4)3 税・保険料産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
・国税(法人税、消費税)納税証明書(写し可)(直近1年分)・社会保険料納付確認書(写し可)(直近1年分)・労働保険料納付確認書(写し可)(直近1年分)4 維持管理積立金特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積み立てをしていること。
・維持管理積立金の積み立てが確認できる書類1 自己資本比率財務体質の健全性について別紙1-3直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類国立大学法人筑波大学契約担当役 財務担当副学長 殿以下のとおり相違ないことを証明します。
事業年度純資産合計(円)負債・純資産合計(円)自己資本比率(%)令和○年度(3年前事業年度)(A) (B) (A)/(B)令和○年度(2年前事業年度)(C) (D) (C)/(D)令和○年度(前年度)(E) (F) (E)/(F)上記の表より、令和○年度、令和○年度、令和○年度において自己資本比率が10%以上である。
なお、自己資本比率の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「① 自己資本比率に係る基準」にある定義に従って算出した。
年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印別紙1-4直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類国立大学法人筑波大学契約担当役 財務担当副学長 殿以下のとおり相違ないことを証明します。
事業年度経常利益金額(円)減価償却費(円)経常利益+減価償却(円)令和○年度(3年前事業年度)(ア)令和○年度(2年前事業年度)(イ)令和○年度(前年度)(ウ)令和○年度~令和○年度3カ年の「経常利益」+「減価償却」の平均値上記より令和元年度、令和2年度、令和3年度の経常利益金額と減価償却費の和の平均値が零を超えている。
なお、経常利益金額等の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「② 経常利益金額等に係る基準」にある定義に従って算出した。
年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印(ア) (イ)=3(ウ) + +(別紙様式1)特定不利益処分を受けていないことの誓約書私(当社)は、過去5年間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3第1号、第10条の12の2第1号に規定する特定不利益処分を受けていないことを誓約します。
令和 年 月 日国立大学法人筑波大学契約担当役 財務担当副学長 殿住 所氏名・印(法人にあっては名称及び代表者名・印)【特定不利益処分】① 廃棄物処理業に係る事業停止命令(法第7条の3及び第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。))② 廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令(法第9条の2及び第15条の2の7)③ 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(法第9条の2の2第1項若しくは第2項及び第15条の3)④ 再生利用認定の取消し(法第9条の8第9項(法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)⑤ 広域処理認定の取消し(法第9条の9第10項(法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)⑥ 無害化処理認定の取消し(法第9条の10第7項(法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)⑦ 二以上の事業者による処理に係る認定の取消し(法第12条の7第10項)⑧ 廃棄物の不適正処理に係る改善命令(法第19条の3)⑨ 廃棄物の不適正処理に係る措置命令(法第19条の4第1項(法第19条の10第1項において準用する場合を含む。)、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項(法第19条の10第2項において準用する場合を含む。)及び第19条の6第1項)