一般競争入札「大気常時監視測定機器保守点検業務委託(環境対策課)」
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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一般競争入札「大気常時監視測定機器保守点検業務委託(環境対策課)」
3/55 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時及び場所(1)日 時 令和8年1月15日(木)午後1時30分(2)場 所 大分市役所9階 第1入札室(3)入札方法等入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争入札参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出すること。(2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争入札参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し入札を終了する。(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争入札参加資格を有していると確認した場合は、最低価格入札者を落札者とし、競争入札参加資格を有していないと確認した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が、競争入札参加資格を有していない場合は、順に同様の手続きを行い、競争入札参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。
1/4大気常時監視測定機器保守点検業務委託仕様書本仕様書は、大気常時監視測定機器保守点検業務委託に係る業務の内容、実施方法等について定めるものである。1.契約の範囲保守点検業務受託者(以下「受託者」という。)は、別表1に掲げる測定局(一般環境大気測定局12局、自動車排出ガス測定局2局)に設置した大気常時監視測定機器(以下「測定機器」という。)を、常時正常に稼動させ精度の高い測定値を確保するため、「環境大気常時監視マニュアル第6版(環境省 水・大気環境局)」及び測定機器の取扱説明書に基づき、必要な業務を行うこととする。2.委託期間業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。また、委託期間が開始する前の準備期間を必要に応じて設けることとし、委託期間の開始日から速やかに業務を着手すること。現行の保守業者から変更が生じる場合は、受託者は現行の業者と適宜調整を行い、円滑な業務の着手に努めること。なお、準備期間中に発生する費用は受託者の負担とする。3.業務実施計画受託者は,契約締結後10日以内に、年間保守点検実施計画書に7.(2)(ロ)に規定する実務経験を記載した書類と認定登録証の写しを添えて大分市(以下「委託者」という。)に提出するものとする。4.保守点検業務の内容保守点検業務は、日常保守点検業務、定期保守点検業務、緊急保守点検業務とする。日常保守点検業務の頻度は、1回/2週、1回/月とし、定期保守点検業務は、1回/6ヶ月、1回/1年とする。併せて、別表2に記載の試薬・交換部品について、定期交換も行うものとする。また、緊急時には、緊急保守点検業務を行うこととする。受託者は、「環境大気常時監視マニュアル第6版(環境省 水・大気環境局)」の内容及び測定機器の取扱説明書に従って、次の保守点検業務を行うものとする。なお、「環境大気常時監視マニュアル第6版(環境省 水・大気環境局)」が改訂された場合は、改訂後のマニュアルに従って保守点検業務を行うこととする。日常保守点検業務(1)受託者は、日常保守点検業務として、日常保守点検業務完了報告書(報告1)に定める業務を実施するものとする。(2)受託者は、1回/2週間及び1回/月の保守点検について、全ての測定局の巡回を実施し、測定機器の正常な稼動の確認並びに故障等の未然防止に努めるものとする。定期保守点検業務(1)受託者は、定期保守点検業務完了報告書(報告2)に定める業務を実施するものとする。(2)受託者は、全ての測定局の巡回を実施し、測定機器の1回/6ヶ月、1回/1年の定2/4期保守点検を実施する。(3)受託者は、別表1に掲げる測定局(一般環境大気測定局12局、自動車排出ガス測定局2局)に設置しているサンプリング集合管の洗浄業務を1回/年実施するものとする。サンプリング集合管の洗浄業務に係る交換部品等は、受託者の負担とする。
また、一般環境大気測定局12局のオキシダント自動測定機の動的校正を2回/年、4月と10月中に実施すること。PM2.5及びSPMの空試験の実施時期については委託者と協議し決定すること。(4)受託者は、10箇所の測定局(王子中学校局、東大分小学校局、三佐小学校局、大東中学校局、敷戸小学校局、大在小学校局、坂ノ市中学校局、丹生小学校局、戸次中学校局及び佐賀関小学校局)において除草を2回/年、6月と10月中を目安に実施すること。また、除草の範囲は局舎を中心として、局舎フェンス外周から概ね2m程度の周囲を目安とする。ただし、実施時期及び除草範囲の詳細については、委託者と協議し決定すること。なお、除草作業で発生する費用は受託者の負担とし、除草作業に必要な物品については、委託者は貸与又は貸出を行わないものとする。除草作業にあたっては、除草剤その他の薬剤及び火炎による除草装置を使用してはならない。作業完了後は、作業前後の状況が確認できる写真を添えて、作業内容について委託者に報告するものとする。緊急保守点検業務測定機器の異常あるいは故障発生時においては、迅速かつ応急的対応をするため、以下のとおりとする。(1)受託者は、委託者から測定器が正常に稼動していない旨の通報を受けた場合は、速やかに現地に赴き応急措置を講じるとともに、故障内容について委託者に緊急連絡を行い、委託者の了解のもと故障箇所の修理を行うものとする。また、修理終了後速やかに委託者に報告するものとする。(2)日常保守点検、定期保守点検時に故障等を確認した場合は、直ちに応急措置を講じるとともに、故障内容について委託者に緊急連絡を行い、委託者の了解のもと故障箇所の修理を行うものとする。また、修理終了後速やかに委託者に報告するものとする。5.測定機器及び記録計の故障(1)機器の分解清掃又は委託者が所有する保守部品の交換等により、正常な状態に復帰する程度の故障については、受託者の負担で速やかに正常な状態に戻さなければならない。また、修理終了後速やかに委託者に報告するものとする。(2)受託者は、前項の規定により正常な状態に戻すことが困難な場合は、直ちに委託者に通報し、委託者の指示を受けるものとする。(3)正常な状態に復帰するまでに時間を要し、欠測状態が長い期間継続すると見込まれる場合は、代替機を用意する等、欠測時間が最小限となるよう努めるものとする。6.連絡及び報告等の提出(1)受託者は、業務の実施状況について必要に応じ、委託者に対し連絡又は報告を行うものとする。(2)受託者は、日常保守点検業務完了報告書および定期保守点検業務完了報告書、緊急保守点検業務完了報告書を1ヶ月毎に、翌月の10日以内に提出し、委託者の承認3/4を得るものとする。7.受託者の要件(1)保守体制(イ)保守対応の時間は原則、開庁日の8時30分から17時15分とする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。(ロ)保守サービスの拠点を大分市内におくこと。(2)技術者(イ)受託者は、測定機器に精通した主任技術者1名と専任技術者1名以上をもって、業務を実施するものとする。契約締結後、速やかに技術者の名簿を提出すること。(ロ)主任技術者については、大気常時監視測定機器の保守点検業務に関する実務経験が3年以上で公益社団法人日本環境技術協会が認定する環境大気常時監視技術者(初級、専門、主任のいずれの区分でも可)の資格を有する者であることとし、専任技術者については、大気常時監視測定機器の保守点検業務に関する実務経験が1年以上であることとする。8.測定局舎等の整理受託者は、常に測定局の整理整頓に努め、局舎内外の清掃を行うものとする。万一、施設及び測定機器等に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告し、受託者の責任において速やかに原状回復するものとする。9.業務連絡受託者は、保守点検業務開始前に委託者に連絡しなければならない。また、委託者が必要と認めた場合には、業務終了後にも連絡しなければならない。受託者は、契約締結後速やかに、緊急時等連絡体制系統図を提出するとともに、直ちに連絡がとれるようにしておかなければならない。(日祝日、時間外を含む。)10.有効測定率の確保受託者は、測定機器を常時正常に稼動させ、有効測定率を95%以上に保持するよう努めなければならない。11.費用負担(1)ガス類及び試薬・交換部品校正に使用する標準ガス・炭化水素計のキャリアガス等の測定器に使用するガス類及び別表2に記載の試薬・交換部品については、受託者の負担で購入すること。また、標準ガスについては計量法トレーサビリティ制度(JCSS)に基づく1級又2級のものを使用すること。キャリアガスについては、99.999%以上の純度のものを使用すること。別表2に記載のない試薬・交換部品が必要になった場合については、単価が5,000円以内のものについては受託者の負担とし、5,000円を超えるものについては委託者の負担とする。(2)貸与物品次の物品については、委託者が受託者に適時貸与する。①オキシダント校正装置②測定局舎の出入口の鍵4/4③その他委託者、受託者双方が必要と認めた物12.検査受託者は、保守点検業務の管理状況について、適時、委託者の検査を受けなければならない。検査結果に基づく委託者からの指示事項については、受託者は誠意を持って速やかに改善を実施しなければならない。13.産業廃棄物の処理受託者は、この業務で発生した産業廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し適切に行うものとする。14.契約の変更消費税及び地方税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が変動した場合は、変動後の税率により計算した額を基に変更契約を行う。なお、変更契約に係る印紙税は、受託者の負担とする。15.その他(1)受託者は、業務の実施にあたって、関係法令等を遵守すること。(2)この仕様書に疑義が生じたとき又は、この資料に記載のない事項については、委託者、受託者が協議し解決するものとする。