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R8~R10千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約)

発注機関
茨城県かすみがうら市
所在地
茨城県 かすみがうら市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R8~R10千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約) かすみがうら市公告第3号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年1月28日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: R8~R10千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約)(2)場 所: かすみがうら市 流域関連公共下水道処理区農業集落排水(志筑・新治・千代田東部)処理区(3)概 要: 公共下水道・中継ポンプ場3箇所 ・マンホール中継ポンプ施設73箇所農業集落排水・志筑・新治・千代田東部処理場 計3箇所 ・マンホール中継ポンプ施設71箇所(4)期 間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5)予定価格: 61,090,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)公告日時点で,茨城県内に本店・支店等(営業所)として営業していること。※支店等(営業所)は,入札・契約・代金の請求等を委任されていること。(3)①下水道法(昭和33年法律第79号)第22条に規定する有資格者を配置すること。②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の有資格者を配置すること。③日本下水道事業団が行う第3種下水道技術検定の合格者を有する者であること。④浄化槽法第10条第2項に規定する資格者「浄化槽技術管理者」を有する者であること。上記①~④の者は、それぞれ3か月以上継続して雇用していること。(4)茨城県内で公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実務実績があること。(5)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(6)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(8)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(9)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(10)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月16日午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月3日午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和8年2月6日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書及び内訳書(ページ番号1~ページ番号3)に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和8年2月16日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和8年2月17日 午後2時40分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和8年2月18日午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。 )(4)提出書類:・①下水道法第22条に規定する有資格者を配置することを証する書類・②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の有資格者を配置することを証する書類・③日本下水道事業団が行う第3種下水道技術検定の合格者を有する者であることを証する書類・④浄化槽法第10条第2項に規定する資格者「浄化槽技術管理者」を有する者であることを証する書類・①~④の者は、それぞれ3か月以上継続して雇用していることを証する書類・茨城県内で公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実務実績があることを証する書類・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)※企業会計のため別契約・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:協議による12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。(2)この公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託の落札候補者は,令和8年2月17日開札の他の公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託と同種の業務委託への入札参加が出来ないものとする。(とりおり方式)(3)この入札に係る令和8年度予算案が否決された場合、又は執行が停止された場合は、この公告並びにこの公告によって生じた一切の決定、権利及び義務は効力を失うものとする。(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合,発注者は,この契約を変更又は解除することができる。 R8~R10千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約)仕様書〔1〕一般仕様書(適用範囲)1 千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務(以下「本業務」という。) は、この仕様書に基づいて行わなければならない。(資格者)下記の条件を満たすもの2 (1)下水道法(昭和33年法律第79号)第22条に規定する有資格者を配備するもの。(2)日本下水道事業団が行う第3種下水道技術検定の合格者を有するもの。(3)茨城県内で公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託の実務経験が過去10年間内に3年以上継続し受託した実績があること。(4)浄化槽法第10条の2項に規定する資格者「浄化槽技術管理者」を有するもの。(5)維持管理を行う者は、機器の重要性から同業種に豊富な実務経験を有すること。(6)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の有資格者を配置出来ること。(7)茨城県内に本店、支店または営業所を有する者であること。(業務概要)3 施設を有効に維持するため処理施設の点検業務を行い、機器と放流水質(流域関連公共下水道を除く)について技術的な管理を行わなければならない。委 託 名:R8~R10千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約)委託場所:①かすみがうら市流域関連公共下水道処理区②かすみがうら市流域関連公共下水道土田処理区(旧農集中継ポンプ施設のみ)③かすみがうら市流域関連公共下水道上稲吉処理区(旧農集中継ポンプ施設のみ)④かすみがうら市農業集落排水志筑処理区⑤かすみがうら市農業集落排水新治処理区⑥かすみがうら市農業集落排水千代田東部処理区施設範囲:①かすみがうら市流域関連公共下水道処理区逆西中継ポンプ場・清水入中継ポンプ場・馬坂谷中継ポンプ場 3箇所マンホール中継ポンプ施設 45箇所②かすみがうら市流域関連公共下水道土田処理区(旧農集)マンホール中継ポンプ施設 5箇所③かすみがうら市流域関連公共下水道上稲吉処理区(旧農集)マンホール中継ポンプ施設 23箇所④かすみがうら市農業集落排水志筑処理区志筑処理場 1箇所マンホール中継ポンプ施設 15箇所⑤かすみがうら市農業集落排水新治処理区新治処理場 1箇所マンホール中継ポンプ施設 15箇所⑥かすみがうら市農業集落排水千代田東部処理区千代田東部処理場 1箇所マンホール中継ポンプ施設 41箇所4 契約期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。(一般事項)5(1)本業務の実施にあたっては、委託者と十分に協議をしながら行わなければならない。(2)本業務に従事する者は、十分な経験を有した者でなければならない。(基本事項)6(1)当業務を開始する前に、維持管理を担当する者の氏名と連絡先を委託者へ報告すること。また、契約期間内に担当者が変更になる場合も報告すること。(2)維持管理のため定期巡回は、最低1週間に1回以上とする(農業集落排水処理場)。また、中継ポンプ施設の巡回は最低1ヶ月に1回以上とする。(3)受託者は、管理報告書を作成し、委託者に報告を行うとともに自らも3年間保存する。また年度末に当該年度の修繕報告書を作成し、提出を行うこと。(4)受託者は、故障又は異常を認めた時は、適切な応急措置を行うとともに、委託者に故障報告書を提出し、指示に従わなければならない。その際に故障箇所が分かるように写真を添付すること。 写真はデジタルカメラの使用を可とする。(5)農集排処理施設の場内外及び中継ポンプ機器周辺については、常に美観を保つように除草作業及び清掃を実施すること。(年6回)除草作業報告は毎月の報告書に写真添付で報告すること。(6)中継ポンプ誤作動防止のため、気泡式水位計・フロートスイッチの点検清掃を行うものとする。(7)自動通報装置に委託者及び受託者の連絡先を入力するとともに、3ヶ月に1回通報試験を行うこと。通報装置に異常があった際は管理報告書にて委託者に報告を行うこと。(8)自動通報装置から通報があった場合、1時間以内にその現場に到着し異常を復旧させその原因の内容とともに委託者へ報告すること。復旧が間に合わないときはその原因の内容を委託者へ報告すること。(9)管理対象月が5月、8月、11月、2月の時には、すべてのマンホールポンプ底部の汚れ具合(油脂分付着や汚泥堆積)が分かるような写真を撮影し写真帳の形にして委託者へ提出すること。汚れがひどい箇所はその状況について記載すること。デジタルカメラの使用を可とし、撮影する写真には日付の写しこみをすること。(10)維持管理処理区内において中継ポンプ施設の新規設置があった際には供用開始時から当該中継ポンプ施設の維持管理を行うこと。(11)本委託業務以外の処理区の維持管理委託契約を締結した場合、またそれ以外の場合であっても、同一人物を担当者として複数箇所に配置してはならない。(12)概ね10万円以下の簡易修繕に関しては次のとおりとする。受託者は、各施設の各機器について、処理工程への影響が出ないように、運転状況・重要度・役割等を的確に判断し、施工前に委託者と協議し、承認を得た後、随時簡易修繕を行う。修繕額の増減は、該当エリア(農集・公共)を含めて、概ね100万円程度とする。経年使用による劣化など不可抗力による突然の故障についても、その重要度・役割等を鑑み、適宜簡易修繕を行う。その他、特別な修繕を施工する場合、委託者と協議の上、施工するものとする。報告は、施工前、施工後の写真及び、見積書(金額の分かるもの)、報告書を添付とする。(13)薬品は、受託者が調達し、管理を行うこと。また、調達に当たっては、適切な品質、規格のものとし、施設等の設備、機器等を劣化させないものを使用すること。保管場所は、施錠するなどにより、適切に管理すること。受託者は、この執行状況を業務報告書にて委託者へ提出しなければならない。想定使用量は、別表のとおりとし、その他について、社会情勢などにより変動した場合には、委託者との間で精査し、必要に応じて予算措置を行うものとする。報告は、納入前後の写真及び詳細の分かる書類を添付し報告書とする。(14)中継ポンプ緊急清掃業務ア 受託者は、清掃業務における業務体制を定め、本市に届け出ること。イ 本業務においては各年度で中継ポンプ8基について、槽内の清掃を実施すること。内訳として、農業集落排水で6基、公共下水道で2基を想定するが、各事業間での調整も可能とする。ウ 受託者は発注者に事前に現状等を報告し承認を得てから実施する。エ 受託者は、苦情の内容及び対応等の情報を整理し、その結果を速やかに報告するものとする。(適用除外項目)7 本仕様書において、電力費・水道費・通信費・脱水汚泥運搬費・脱水汚泥処分費・各機器のオーバーホール等は、含めないものとする。(特記事項)8 (1)緊急時において、委託者から指示がある場合は立ち会うものとする。(2)契約期間満了時において、新たな管理委託業者が未定の場合、本業務は1月単位で新たな管理委託業者が決定するまで継続して業務を行うものとする。但し、期間満了前であっても、新たな管理委託業者が決定した場合は、契約を解除できるものとする。なお、その場合は委託者から1月前に契約解除の通知をすることとする。(3)管理点検報告書(農集:処理場)は、計量証明書(水質検査)、流入量/日、薬品使用量、管理作業状況(写真)、維持管理報告書はすべての保守点検項目についてその結果を記載する。管理点検報告書(流域公共・農集:中継ポンプ場)は、全箇所分のマンホールの点検、制御盤の点検を実施し、機器動作の判定の有無、特記事項には故障等の説明を記入する。書類は管理対象月の翌月の8日までに提出することとする(8日が土日祝日の場合はその次の営業日)。(4)災害の発生が予想される際は速やかに人員や機材を確保し、災害発生時、迅速な対応が行えるように努めること。(5)気象警報及び緊急地震速報が発令され、かつ処理区域内施設からの非常通報があった場合には、処理区域内の施設を全て点検し、異常の有無を速やかに発注者に報告すること。(6)災害が発生した場合には被害状況を速やかに委託者に報告し、双方協議のうえ、対応すること。(支払い条件)9 本業務の支払いについては、3月31日の業務完了を持って支払うものとする。希望があれば4半期毎に、業務の完了したものに対して請求することができる。なお、支払いについては報告書及び管理業務が適正に行われ、本業務委託内容に不備がなかったものについて支払うこととする。(疑義の解釈)10 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない場合には、双方協議の上これを定める。〔2〕特記仕様書1)農業集落排水処理施設(適用範囲)1 農業集落排水処理施設維持管理業務(以下「本業務」という。) は、この特記仕様書に基づいて行わなければならない。(業務概要)2 施設を有効に維持するため処理施設の点検業務を行い、機器と水質について技術的な管理を行わなければならない。(保守点検項目)3 処理施設の正常な機能を維持し、良好な水質を得るため、次の維持管理を行うものとする。 前処理施設の保守点検(1)前処理室ア・異常な臭気の感知 イ・異常な発生音の感知 ウ・異常な水位の痕跡の確認エ・異常な結露、換気装置 オ・照明設備 カ・非常エンジンポンプ(2)自動荒目スクリーンア・自動荒目スクリーンの運動状況 イ・スクリーンの目詰まりウ・し渣、糞塊等の除去 エ・シーリングゴムのセット状況オ 異常な水位の痕跡の確認(3)ばっ気沈砂槽ア・ばっ気攪拌状況(ばっ気量の調整) イ・スカムの浮上、発泡、毛髪の巻付ウ・流路の滞留物の除去 エ・砂留槽内の土砂及び汚物の除去 オ・沈砂排出ポンプの揚水状況(4)破砕機及び細目スクリーンア・し渣かごのし渣の除去 イ・スクリーンの目詰まり、流路の滞留物の除去ウ・ピット内の排出状況 エ・破砕機の運転状況(5)原水ポンプ槽ア・レベルスイッチ イ・スカム、底部汚泥堆積状況ウ・原水ポンプの揚水不良 エ・脱離液 オ・異常な水位の痕跡の確認流量調整施設の保守点検(1)流量調整槽ア・攪拌状況 イ・流量調整ポンプの揚水状況 ウ・レベルスイッチエ・汚泥等の堆積状況 オ・異常な水位の痕跡の確認(2)自動細目スクリーン及びスクリーン槽ア・し渣の除去 イ・自動微細目スクリーンの運転状況ウ・スクリーンの目詰まり エ・異常な水位上昇の痕跡の確認 オ・排気吸入口(3)汚水計量槽ア・移送水量 イ・三角せき、四角せきの越流阻害 ウ・スカム及び槽底部の汚泥堆積状況エ・移送汚水の観察 オ・排気吸入口生物処理施設の保守点検(1)回分槽ア・運転条件の設定 イ・運転工程の確認 ウ・回分槽の水位、移送水量エ・攪拌、ばっ気攪拌の状況 オ・活性汚泥の保持 カ・上澄水排出装置キ・処理水の状況 ク・ばっ気攪拌装置 ケ・余剰汚泥引抜きポンプ(2)散水ポンプ槽又は戻し水槽ア・堆積汚泥の引抜きポンプ イ・レベルスイッチ ウ・散水ポンプ本体消毒施設の保守点検(1)消毒槽ア・消毒剤 イ・消毒槽内のスカム及び堆積汚泥の引抜き移送放流施設の点検保守(1)汚泥ポンプ槽ア・異物等の除去及び堆積汚泥の引抜き移送 イ・異常な水位の痕跡の確認ウ・放流水の水路状況汚泥処理施設の保守点検(1)汚泥濃縮槽ア・脱離液 イ・濃縮汚泥の界面の測定及び引抜き移送ウ・濃縮汚泥の引抜き残量の測定 エ・スカム厚 オ 濃縮汚泥引抜きポンプ本体(2)汚泥貯留槽ア・スカム厚、汚泥堆積厚の測定及び脱離液の有無 イ・汚泥の系外搬出の時期の判断及び連絡換気設備の保守点検(1)換気設備ア・換気ファンの異常振動、損傷及び支持状況 イ・臭気の有無ウ・給・排気口の防虫網、ガラリ等の付着物の除去 エ・室温の調整配管設備の保守点検(1)配管設備ア 不良発生原因及び補修除草清掃作業(1) 該当施設ア・かすみがうら市農業集落排水施設 の敷地内外イ・同上 マンホール中継ポンプ周辺(水質管理)4 水質状況により、施設の稼動状態、負荷状態などを的確に把握し、処理能力が十分に発揮されるよう定期的な水質検査を行わなければならない。水質検査は検査機関が交付する計量証明書として毎月1回とし、天候・気温・水温・透明度・水素イオン濃度・生物化学的酸素要求量(BOD)・化学的酸素要求量(COD)・浮遊物質量(SS)・窒素(N)・燐(P)・溶存酸素量(DO)・大腸菌数・残留塩素濃度の項目測定を実施し委託者に報告するものとする。〔2〕特記仕様書2)特定環境保全公共下水道志戸崎・田伏地区処理(田伏浄化センター)(適用範囲)1 特定環境保全公共下水道志戸崎・田伏地区処理(田伏浄化センター)維持管理業務(以下「本業務」という。)は、この特記仕様書に基づいて行わなければならない。(業務概要)2 本仕様書は、特定環境保全公共下水道 志戸崎・田伏地区処理施設(田伏浄化センター)における維持管理業務の内容について記載したものである。また、田伏浄化センター処理施設の運転を良好に行い、処理水が放流基準値内に常に収まるように運転、管理するための内容を記したものである。(一般事項)3 業務内容は機器の正常な運転を確保するために行う週間点検、汚泥脱水処理作業、月に1回以上の中継マンホールポンプの点検、異常発生に対する臨時点検と処置、ただし、特定資格を必要とする法定点検、専門技術を必要とする分解点検・修理等は除外する。1) 異常音の発生、発熱、振動、計器の確認2) オイル、グリースの交換、補充3) 機器の清掃(業務対象及び期間)4 委託場所:かすみがうら市特定環境保全公共下水道事業田伏処理区施設範囲:田伏浄化センター内施設(A系列・B系列)マンホール中継ポンプ施設、宅内ポンプ施設(業務範囲)5 昼間の週間巡回において、運転操作盤での監視、操作、記録及び現場作業と脱水機運転、機器廻りの清掃作業等。1) 機器の点検・調整・記録(各ポンプ類のレベル・スイッチの作動確認)2) 運転管理週報の作成及び報告作業(1回/月)3) 運転管理日報(流量等)の作成と報告※田伏浄化センター内施設(A系列・B系列)4) 運転管理に最小必要な現場水質チェック(PH、DO、MLSS、SV30、水温、透視度等)ただし、昼間のみの業務とする。(緊急時は除く)5) 処理用薬品の注入と補充6) 返送汚泥量、余剰汚泥引抜量の調整及び脱水作業の調整(汚泥の引き抜き、返送、脱水等の処理作業)7) 脱水汚泥の搬出の連絡(沈砂量及びし渣量の確認、搬出連絡)8) 保健所提出のための水質試験の協力9) 見学者への説明、案内等10)敷地内外及び中継ポンプ機器周辺の年6回の除草清掃作業11)報告書作成・検査時の協力(維持管理要領)6 処理施設の正常な機能を保持し、良好な水質を得るため以下の保守点検を行う。 (1) 前処理設備1) 揚水ポンプイ、 ポンプの揚水状態ロ、 運転電流値の確認ハ、 水位電極の確認2) 自動スクリーンイ、 槽内の異常水位の痕跡の有無ロ、 スクリーンの目詰の有無ハ、 レーキの走行状態ニ、 異物の除去3) 調整槽ポンプイ、 異常振動・異常音の有無ロ、 ポンプの揚水状態ハ、 レベルスイッチの作動確認ニ、 運転電流値の確認4) 調整槽攪拌機イ、 槽内の攪拌状態ロ、 運転電流値の確認5) 流量調整槽イ、 槽内の異常水位の痕跡の有無ロ、 スカムの浮上の有無ハ、 辺流水の流入状態(2) 生物処理槽1) 汚水計量槽イ、 移送水量の確認ロ、 三角堰の越流状況ハ、 スカム及び汚泥の堆積状況2) 立型ばっ気エアレータイ、 周波数・運転電流値の確認ロ、 駆動部の異音・発熱の有無ハ、 羽根車の攪拌状態(水位の確認)3) 手動可動堰イ、 開度表示状態の確認ロ、 グリースの補給4) 返送汚泥計量槽イ、 返送水量の確認ロ、 三角堰の越流状態5) 急速攪拌機イ、 異常振動・異常音の有無ロ、 発熱の有無6) オキシデーション槽イ、 槽内水位の確認ロ、 スカム及び泡発生の有無(3) 沈殿設備1)汚泥引抜ポンプイ、 汚泥の詰りの有無 ロ、汚泥の移送状況2)濃縮汚泥引抜ポンプイ、 汚泥の詰りの有無 ロ、汚泥の移送状況、3)返送汚泥ポンプイ、 汚泥の詰りの有無 ロ、汚泥の移送状況4)汚泥移送ポンプイ、 汚泥の詰まりの有無 ロ、汚泥の移送状況5)スカムスキーマーイ、 スカムの捕集状況 ロ、スカム捕集弁の作動状況6)エアリフトポンプ用ブロワーイ、 異常振動・異常音の有無 ロ、 空気圧力の確認ハ、 オイル漏れの有無 ニ、 運転電流の確認7)沈殿槽イ、 越流堰の越流状態 ロ、 堆積汚泥の引抜状態ハ、 スカム発生状態8)汚泥濃縮槽イ、 汚泥の沈降状態 ロ、 スカム・堆積汚泥の状態ハ、 濃縮汚泥の移送9)返送汚泥ピットイ、 スカム・堆積汚泥の状態 ロ、 濃縮汚泥の返送10)汚泥貯留槽イ、 スカム、堆積汚泥の状態 ロ、 貯留汚泥の移送(4) 薬品注入設備1) PAC注入ポンプイ、 注入目盛りの確認 ロ、 異常振動・異常音の有無ハ、 注入管の液漏れの有無 ニ、 空気吸い込みの有無2) PAC貯槽イ、 槽内液位の確認 ロ、 槽液漏れの有無(5) 凝集沈殿設備1)急速攪拌機イ、 異常振動・異常音の有無 ロ、 発熱の有無 ハ、オイル漏れの有無2)緩速攪拌機イ、 異常振動・異常音の有無 ロ、 発熱の有無 ハ、オイル漏れの有無3)汚泥掻寄機イ、 異常振動・異常音の有無 ロ、 発熱の有無ハ、オイル漏れの有無 ニ、 スカムの捕集状態4)凝集沈殿汚泥引抜ポンプイ、 汚泥の移送状態 ロ、 汚泥の詰りの有無5)凝集沈殿池イ、 越流堰の越流状態 ロ、 堆積汚泥の引抜状態ハ、 スカム発生状態(6)砂ろ過設備1)砂ろ過機イ、 ろ過流量の確認 ロ、 洗浄排水状態の確認ハ、 揚砂状態の確認 ニ、 エアリフト空気量の確認2)ろ過原水ポンプイ、 異常振動・異常音の有無 ロ、 ろ過原水の揚水状態 ハ、運転電流値の確認3)砂ろ過機用空気圧縮機イ、 異常振動・異常音の有無 ロ、 吐出空気圧力の確認 ハ、空気槽ドレンの排出(7)消毒設備1)消毒器イ、 消毒器内の消毒剤残量の確認 ロ、 消毒器内の消毒剤のブリッジ現象の有無ハ、 流量調整ダンパーの開度の調整2)消毒槽イ、 槽内のスカム、汚泥の堆積の有無 ロ、処理水の流出状態(8)汚泥処理設備1)汚泥供給ポンプイ、 異常振動・異常音の有無 ロ、発熱の有無 ハ、軸封部の液漏れの有無2)汚泥サービスタンクイ、 槽内液位の確認 ロ、槽液漏れの有無 ハ、槽内異物の有無3)汚泥サービスタンク攪拌機イ、 異常振動・異常音の有無 ロ、発熱の有無4)高分子凝集剤溶解槽イ、 槽内液位の確認 ロ、槽液漏れの有無 ハ、槽内異物の有無5)高分子凝集剤攪拌機イ、 異常振動・異常音の有無 ロ、発熱の有無6)凝集剤注入ポンプイ、 異常振動・異常音の有無 ロ、発熱の有無 ハ、軸封部の液漏れの有無7)脱水機イ、 汚泥供給量の確認 ロ、ろ体洗浄水量の確認 ハ、潤滑油の確認ニ、 異常振動・異常音の有無 ホ、運転電流値の確認へ、脱水ケーキの脱水状態の確認8)ケーキ移送コンベアイ、 異常振動・異常音の有無ロ、 駆動部発熱の有無ハ、 脱水ケーキの移送状態9)ケーキホッパーイ、 脱水ケーキの貯留量の確認 ロ、電動カットゲートの開閉動作状態10)床排水ポンプイ、 異常振動・異常音の有無 ロ、水位リレーの動作状態確認(9)計装機器1)流入水電磁流量計イ、 電場指示計の指示値確認 ロ、記録計の記録値確認2)放流水静電容量流量計イ、 現場指示計の指示値確認 ロ、記録計の記録値確認(10)水質管理1)生物処理装置(オキシデーションデイッチ)イ、 水温の測定 ロ、色相の観察 ハ、臭気(悪臭)の有無ニ、 MLSSの測定 ホ、DOの測定 ヘ、PHの測定ト、 SV30及びSVIの測定2)放流水イ、 水温の測定 ロ、色相の観察 ハ、透視度の測定ニ、 残留塩素の測定(11)制御盤イ、 手動・自動操作の確認 ロ、表示灯の確認 ハ、故障表示の有無ニ、 各計器指示値の確認 ホ、各負荷の絶縁抵抗の測定(年1回)(12)配管設備イ、 液漏れの有無 ロ、配管及びサポート部の振動の有無ハ、 仕切弁・チャッキ弁等の動作確認(13)修理・消耗品の交換イ、 故障又は異常発生の場合には、速やかに報告すると共に適切な対策を立案し、指示を受ける。

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