教育委員会バス運行管理業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 茨城県かすみがうら市
- 所在地
- 茨城県 かすみがうら市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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教育委員会バス運行管理業務委託(単価契約)
かすみがうら市公告第3号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年1月28日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: 教育委員会バス運行管理業務委託(単価契約)(2)場 所: かすみがうら市 中志筑 地内(3)概 要: かすみがうら市教育委員会事務局学校教育課が管理する教育委員会バス1台の運行管理業務(4)期 間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)予定価格: 3,866,600円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)公告日時点で,茨城県内に本店・支店等(営業所)として営業していること。※支店等(営業所)は,入札・契約・代金の請求等を委任されていること。(3)一般貸切旅客自動車運送業の許可を得ていること。(4)運転資格(大型二種免許資格)を有する乗務員が3名以上勤務していること。(5)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(6)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(8)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(9)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(10)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月16日午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月3日午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和8年2月6日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。※入札書には、「内訳書」の委託費試算「計(税抜)」の金額を記入すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書及び内訳書に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和8年2月16日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和8年2月17日 午前11時10分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和8年2月18日午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。)(4)提出書類:・一般貸切旅客自動車運送業の許可を得ていることを証する書類・運転資格(大型二種免許資格)を有する乗務員が3名以上勤務していること証する書類・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。
(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:協議による12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。(2)この入札に係る令和8年度予算案が否決された場合、又は執行が停止された場合は、この公告並びにこの公告によって生じた一切の決定、権利及び義務は効力を失うものとする。
教育委員会バス運行管理業務委託(単価契約)仕様書1.委託名 教育委員会バス運行管理業務委託(単価契約)2.委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3.委託場所 かすみがうら市千代田コミュニティセンターを基点として運行4.業務内容かすみがうら市教育委員会事務局学校教育課(以下「市」という。)が管理する教育委員会バス1台の運行管理業務を行う。5.基本的条件(1)安全性及び信頼性を確保する観点から、以下の条件をすべて満たすこと。・一般貸切旅客自動車運送業の許可を得ていること。・運転資格(大型二種免許資格)を有する乗務員が3名以上勤務していること。・労働安全衛生法に基づき、適正に運転者の健康管理ができていること。(2)(1)の条件を満たしていることが確認できる公的証明書等の書類を提出すること。提出書類・一般貸切旅客自動車運送業の許可証の写し・運転資格者(大型二種免許)一覧及び業務従事予定者(3名以上)の運転免許証(大型二種免許)の写し6.教育委員会バスの概要及び配置人員(1)委託車両ナンバー 土浦200は320登録年月 平成20年9月登録メーカー 日野車 種 普通乗合型 式 BDG-RR7JJBA車両重量 7,810㎏車両総重量 10,230㎏寸 法 8.99m×2.34m×3.03m乗車定員 42人走行距離(令和7年12月31日現在)137,455㎞(2)配置人員・日常業務 1名・運転資格条件 大型二種免許資格を有する乗務員・勤務時間 原則として、午前8時30分から午後5時30分までの間とする。ただし、事業状況や交通事情によっては、この時間を超える運転もある。7.委託料の支払運行管理委託料の精算は、月単位で行うものとし、翌月の10日までに運行実績表(運行日・運行時間・走行距離・運行ルート)を提出するものとする。また、料金の支払時期は、市が給付の完了の確認又は検査が終了し、請求を受けた日から15日以内に支払うものとする。8.キャンセル料運行業務において、天候等やむを得ない理由で、前日までに運行取消となった場合のキャンセル料は発生しないものとする。ただし、当日キャンセルが発生した場合は協議のうえ決定するものとする。9.維持管理に要する費用の負担区分(1)教育委員会バスの維持管理に要する費用(修繕費・車検費用・タイヤ交換・燃料費等)は、かすみがうら市の負担とする。なお、有料道路使用料、有料駐車場使用料等及び宿泊を伴う場合に直接宿泊施設に支払う運転手宿泊料が発生した場合については、利用者の負担とする。(2)自動車任意保険運行管理車両に関し受注者は次に揚げる任意保険の契約を締結し、その写しを学校教育課へ提出すること。・対人賠償保険 無制限・対物賠償保険 無制限・搭乗者傷害賠償保険については、最低1名2000万円以上とし、本市に負担の及ばない十分な保険に加入すること。・車両保 険 車両時価10.運行管理業務内容教育委員会バスの運行管理業務の内容は、次のとおりとする。なお、道路交通法等関係法令及びかすみがうら市教育委員会バス使用規定を遵守する。(1)業務時間は原則として午前8時30分から午後5時30分まで(休憩1時間含む)の間とし、業務時間が超過した場合には時間外を加算する。また、教育委員会バスの管理は運行前の点検から運行後の点検清掃までとする。(2)市が送付する資料に基づく運行計画の立案及び確認、調整(3)燃料等の給油(4)バスの運行及びこれに付帯する業務(5)消耗品及び備品の管理(6)運行等により生じた事故の処理及び補償事務手続き(7)自動車任意保険の加入契約及び自動車損害賠償責任保険等の事務手続きの代行(8)その他前各号に付帯する事項11.運行管理責任者及び運行乗務員受注者は委託業務を行うための運行管理責任者及び運行乗務員を配置するものとし、それぞれの業務及び運行乗務員の要件は、次のとおりとする。(1)運行管理責任者・業務実施の責任者として、かすみがうら市教育委員会バス利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を受け、運行上の問題を検討し、支障がある場合は市又は利用許可申請書に記載のある利用団体所管課若しくは利用団体責任者(以下「利用者等」という。)と調整の上、運行乗務員に運行を指示する。・教育委員会バスを運行したときは、かすみがうら市教育委員会バス車両運行前点検表及びかすみがうら市教育委員会バス運転日誌を作成し、市へ提出する。・運行管理業務が適切に行われるよう、運行乗務員に対し、日常業務の指示、監督を行い、適宜、教育委員会バスの現状を確認する。・運行乗務員により運行上の問題、支障、事故等の発生の連絡があった場合は、直ちに市担当者に連絡するものとし、事故の際は詳細な報告を文書にて行うものとする。(2)運行乗務員・大型二種免許を保有するものとする。・以下の各項目に規定する運行業務を遂行できる能力を有するものとする。ア 運行管理者の指示をうけ、運行業務を遂行するものとする。イ 運行に当たっては、道路運送車両法及び道路交通法等の法令を遵守し、安全かつ快適な運転に努めるものとする。ウ 善良な管理者の注意をもって教育委員会バスの管理を行い、運行管理業務以外の目的に使用してはならない。エ 教育委員会バスの管理は、日常の点検整備に努め、洗車及び日常の清掃、運行前点検から運行後の点検及び清掃を行わなければならない。オ 教育委員会バスに故障又は事故が発生したときは、道路交通法72条に基づく適切な措置を講じた後、速やかに運行管理責任者に連絡し、その指示を仰ぐものとする。また、これにより運行に変更が生じる場合は、市へ連絡するものとする。12.運行手順教育委員会バス運行業務手順は、次のとおりとする。(1)市担当者は、利用者等より提出された利用許可申請書を運行管理責任者へ通知する。また、通知以降に運行計画の変更又は追加があった場合、その都度、通知するものとする。(2)利用許可申請書の通知に基づき、運行管理責任者は、運行計画を検討し、支障のある場合は、市担当者又は利用者等に連絡し、調整を行う。(3)調整完了後、運行管理責任者は、運行乗務員に運行計画を指示する。(4)運行乗務員は、指示のあった運行計画に基づき運行業務を遂行する。なお、運行時間の15分前までに始発場所に到着するものとする。※運航乗務員に対する運行前・運行後アルコールチェックに関しては、原則、車両の鍵の受け渡し時に市職員等が行う。(5)運行業務完了後、運行乗務員は、運行内容を運行管理責任者に報告するものとする。
(6)運行管理責任者及び運行乗務員は、かすみがうら市教育委員会バス車両運行前点検表及びかすみがうら市教育委員会バス運転日誌を作成し、市に提出する。13.守秘義務運行管理業務の遂行上及びこれに関して知り得た秘密を他にもらしてはならない。また、あらかじめ運行管理責任者及び運行乗務員に秘密漏洩の防止について十分に教育するものとする。14.運行管理責任者及び運行乗務員の労務管理(1)受注者は運行管理責任者及び運行乗務員に対し、職業安定法及び労働者災害補償保険法、雇用保険法その他の社会保険諸法令上の責任を全て負い、責任を持って労務管理を行うものとする。(2)受注者は運行乗務員に対し、安全運行及び接遇向上のための指導及び監督を行うものとする。15.損害賠償業務遂行に当たり、故意又は過失によりかすみがうら市及び第三者に対して損害を与えた場合には、賠償の責めを負うものとする。なお、上記の案件が生じた場合、書面にて報告するものとする。16.権利義務の譲渡の禁止この業務により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。17.委任又は下請けの禁止業務の全部又はその一部を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。18.その他この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議のうえ決定するものとする。