令和8年度外国語指導助手派遣業務委託
- 発注機関
- 茨城県かすみがうら市
- 所在地
- 茨城県 かすみがうら市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度外国語指導助手派遣業務委託
かすみがうら市公告第3号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年1月28日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: 令和8年度外国語指導助手派遣業務委託(2)場 所: かすみがうら市立小中義務教育学校(3)概 要: 小中義務教育学校へ外国語指導助手(ALT)を配置し、外国語教育及び国際理解教育に関する指導等を行う(4)期 間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)予定価格: 18,800,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)一般労働者派遣事業の許可を受けていること。(3)1自治体につき5名以上の外国語指導助手(ALT)の派遣契約を元請として締結し、履行した実績を有すること。(4)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(5)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(7)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(8)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(9)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月16日午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月3日午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和8年2月6日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入 札 書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和8年2月16日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和8年2月17日 午前10時40分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和8年2月18日午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。)(4)提出書類:・一般労働者派遣事業の許可を受けていることを証する書類・1自治体につき5名以上の外国語指導助手(ALT)の派遣契約を元請として締結し、履行した実績を有することを証する書類・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:協議による12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。(2)この入札に係る令和8年度予算案が否決された場合、又は執行が停止された場合は、この公告並びにこの公告によって生じた一切の決定、権利及び義務は効力を失うものとする。
1令和8年度外国語指導助手派遣業務委託仕様書本仕様書は、かすみがうら市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における外国語指導助手派遣業務委託契約の内容及び履行方法等の細則について定めることを目的とする。1.目的市立小中義務教育学校へ外国語指導助手(以下「ALT」という。)を配置し、外国語教育の一層の推進を図るとともに、外国語を通じて国際理解教育の推進と外国語に慣れ親しみ、考えや気持ちを伝え合うコミュニケーション能力を養うことを目的とする。2.業務名令和8年度外国語指導助手派遣業務委託3.契約期間令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで4.履行日時(1)履行日履行日は、原則として『かすみがうら市立学校管理規則第3条』に定める休業日を除く日とする。(2)履行時間履行時間は、午前8時30分から午後3時30分の間で、1日7時間以内とする(うち休憩時間は1日当たり45分)。このうち授業時間は、1日当たり6授業時間以内とする。小学校及び義務教育学校(前期課程)については45分、中学校及び義務教育学校(後期課程)については50分を1授業時間とする(変更する場合有り)。(3)上記(1)(2)の詳細は、教育委員会・派遣先学校・受託者で協議・合意のうえ、教育委員会から受託者へ通知する。(4)教育委員会または派遣先学校が業務上必要と認めるときは、予め教育委員会・受託者で協議・合意のうえ、履行日及び履行時間を変更することができる。ただし、総履行日数及び総履行時間の中で調整するものとする。5.履行場所(派遣先)かすみがうら市立小中義務教育学校(詳細は別紙1のとおり)6.ALT配置人数ALTを5名配置する。(配置計画(予定)は別紙2のとおり)27.業務内容(1)受託者の行う業務① 市立小中義務教育学校へのALT派遣② 上記①の業務を円滑に履行するために必要な以下の業務ア かすみがうら市担当のコーディネーターの選任イ 教育委員会、派遣先学校、ALTとの連絡調整ウ 英語教育、外国語活動、国際理解教育に関するコンサルティングエ 英語教育、外国語活動、国際理解教育に係る教材等の企画、開発及び提供オ ALTの業務遂行状況の把握・評価・監督カ ALT に対する学習指導要領への理解、教職員とのティームティーチングの方法、日本語でのコミュニケーションや打合せの方法、その他業務に必要な事項に係る研修の実施キ 派遣先学校への定期的なヒアリング及びアンケートの実施ク ALTに係る派遣先学校からの要望や苦情等への対応ケ ALTに欠勤・遅刻等がある場合の派遣先学校及び教育委員会への事前及び事後報告コ ALTに事故等が生じた際の対応サ ALTが派遣先学校の指揮命令に従い、派遣先学校の規律等を遵守するための適切な指導及び措置シ 教育委員会及び派遣先学校が主催する研修会等への支援・協力ス 労働派遣法により派遣元に義務付けられている諸手続き※派遣するALTについては、日本での就労に係る手続きを全て整えた資格を有する者であること。※ALTが社会保険及び雇用保険の加入条件を満たす場合は必ず加入すること。セ 上記アからスまでに付随又は関連する業務ソ その他、教育委員会及び受託者で協議の上、双方が合意した業務。(2)ALTの行う業務① 教職員(学級担任及び教科担任等)とのティームティーチング② 教職員との指導及び指導補助、授業内容の事前打合せ・準備③ 国際理解教育、英語教育に係るレッスンの企画及び提案④ 国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング⑤ 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等に関する情報提供、企画提案⑥ 教職員に対する有効な教授法、指導案作成に関する支援及び情報提供⑦ 教職員に対する英語研修、効果的な授業実践に関する支援及び情報提供3⑧ 学校生活の諸活動、学校行事や特別活動等の教育活動における児童生徒との交流及び英語でのコミュニケーション等の積極的な支援・英語指導等ア 異文化理解、異文化間コミュニケーションに係るレクチャーの実施イ 学校内外での文化的行事、健康安全・体育的行事、勤労生産・奉仕的行事における交流、英語指導ウ クラブ活動における児童・生徒との交流、英語指導⑨ 英語プレゼンテーションフォーラムやスピーチコンテスト等に係る指導、審査⑩ 上記①~⑨に付随又は関連する業務⑪ その他、教育委員会及び受託者で協議の上、双方が合意した業務。8.ALT資格条件(1)法令を遵守し、日本の習慣・教育制度等を理解し、良識をもった行動・服装等、教育者として相応しい資質を有していること。(2)日本でのALTとしての就労に適切な就労査証(教育)を取得していること。ただし、就労制限のない査証(永住者、日本人の配偶者等)の取得者は、就労査証(教育)と同等(英語により12年以上の教育を受けている等)の要件を満たしていること。(3)大学以上の教育機関を卒業していること。または、在外大学の在学生で適正な方法により日本に招聘されていること。(4)学校での指導経験が十分にあるか、または派遣元において研修等を一定期間以上受講し、教育委員会及び派遣先学校が必要とする水準の指導力を有すること。(5)英語を母国語、または公用語として使用し、現代の標準的な発音、リズム及びイントネーションを身につけ、正確かつ適切に指導できること。(6)教職員との授業の打ち合わせが円滑に行える程度の日本語能力を有すること。(7)積極的に児童生徒とともに活動する意欲があること。(8)心身ともに健康で、円滑な業務の履行ができること。(9)原則として、年間を通して勤務できること。9.代理講師受託者及びALT自身の都合により業務の履行をできず、派遣先学校の要請がある場合には、受託者は代替のALTにより業務を履行するか、他の日に振り替えて業務を実施する。また、代替のALTに関わる全ての責任は、受託者にあるものとする。10.苦情処理方法教育委員会、受託者及び派遣先学校は、ALTからの苦情申出を受ける者をそれぞれ選任し、互いに連携しながら、誠意を持って適切かつ迅速に処理するものとする。411.遵守事項受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。(1)派遣契約の締結に際し、一般労働者派遣事業の許可を受けていること。(2)受託者は、業務の実施担当ALTを定め、教育委員会へ事前に通知すること。また、委託の趣旨に従い、受託者の責任において業務を完遂すること。(3)ALTを派遣するに当たり、法令及び本市の定める条例、規則等に従うこと。
(4)ALTを派遣するに当たり、次項に掲げる事項をALTに遵守させること。ア 法令及び本市の定める条例、規則等に従うこと。イ その職務を遂行するに当たり、指揮命令者の指揮命令に従うこと。ウ 教育委員会等が管理する財産の保全と効率的使用に、十分な注意を払うこと。エ 秩序と品位の保持に努め業務を遂行すること。オ 教育委員会等の信用を傷つけ、または本市の不名誉となるような行為を行わないようにすること。(5)ALTに急病等支障が生じ、業務の履行ができなくなった場合は、直ちにその旨を教育委員会に報告し、業務の履行に支障をきたすことのないよう対応すること。また、臨時的措置が長期に及ぶ時は、速やかに教育委員会に報告を行うとともに、ALTの変更等、必要な管理上の措置をとること。(6)受託者の都合により、前号の臨時担当ALTを配置できなかった場合、受託者は、未履行分の受託業務を教育委員会と調整の上、業務契約期間中の他の日に履行すること。(7)業務遂行に必要な研修を適宜実施する等、確実な業務の履行を図ること。(8)ALTが業務の遂行に当たり著しく不適切と認められる場合は、教育委員会は理由を明示してALTの交替を受託者に要請することができる。受託者は、要請を受けた場合は、速やかに後任のALTを派遣するものとする。(9)受託者は、派遣業務実施報告書により、その派遣業務履行について、教育委員会の担当教職員へ毎月7日までに報告し、検収を受けること。(10)法令に基づき、各種保険等へALTを加入させること。(11)法令に基づき、ALTの健康診断を行うこと。(12)ALTの派遣先学校での感染症対策等については、教育委員会及び派遣先学校長の指示に従うよう対応をすること。12.個人情報の取扱い個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意し、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。13.守秘義務受託者及びALTは、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、業務上知り得た情報を業務の目的以外に使用し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。業務期間が終5了した後も同様とする。14.報告書等の提出及び提出期限受託者は、以下に定める書類を教育委員会に提出するものとする。報告書等 提出期限(1)ALTのプロフィールALTを配置する5日日前(2)就業前健康診断実施報告書 勤務開始前まで(3)研修報告書 研修後10日以内(4)月別業務実績報告書※ALT出勤状況、派遣学校名、クラス名、指導記録等を含む翌月10日以内(5)業務完了通知書 翌月10日以内15.費用ALTの採用・研修等に係る経費、福利厚生費、交通費等の必要経費は、委託料に含むものとする。16.委託料の支払い委託料の支払いは、契約金額総額を支払期間月数で均等に分割した額(各月の支払い額に円未満の端数が生じる場合には、端数は切り捨てるものとし、切り捨てた額の合計は最終月の請求に加えること)とする。また、消費税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が変更になった場合には、変更された税率に基づいて委託料を支払うものとする。17.その他(1)受託者は、別紙「外国語指導助手派遣業務委託契約書」及び本仕様書の内容及び法的枠組みに厳密に従って業務を履行する。(2)派遣開始にあたり、受託者はALTに対する事前研修を必ず実施するとともに、子どもの人権に配慮すべき項目等についての啓発を行うこと。また、契約期間中も必要に応じて指導や研修を行い、ALTの技術向上に努めること。この経費については、受託者が負担する。(3)職務上の災害または通勤による災害に対する補償については、受託者の定めるところによるものとし、教育委員会は該当ALT及び受託者に対し賠償責任等は一切負わないものとする。ただし、その発生が教育委員会の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。(4)教育委員会が委託業務の履行状況に問題が生じていると判断した場合、受託者は調査の上、必要な改善を図ること。(5)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、必要に応じて教育委員会及び受託6者が双方協議の上、これを定めることとする。7【別紙1】■履行場所(派遣先)≪小学校 及び 義務教育学校(前期課程)≫学校名所在地(かすみがうら市)霞ヶ浦南小学校 深谷3660-1霞ヶ浦北小学校 下軽部1232下稲吉小学校 下稲吉1623-5下稲吉東小学校 下稲吉2286千代田義務教育学校(前期課程) 上佐谷990≪中学校 及び 義務教育学校(後期課程)≫学校名所在地(かすみがうら市)霞ヶ浦中学校 深谷3398-2下稲吉中学校 下稲吉2273-2千代田義務教育学校(後期課程) 上佐谷9908【別紙2】■ALTの配置計画(予定)≪派遣者1≫月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日1校時 下中1 下中6 下中12 下中18 下中242校時 下中2 下中7 下中13 下中19 下中253校時 下中3 下中8 下中14 下中20 下中264校時 下中4 下中9 下中15 下中21 下中275校時 下中5 下中10 下中16 下中22 下中286校時 下中11 下中17 下中23 下中29≪派遣者2≫月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日1校時 霞中1 霞中6 霞中12 霞中16 霞北32校時 霞中2 霞中7 霞中13 霞中17 霞北43校時 霞中3 霞中8 霞中14 霞中18 霞北54校時 霞中4 霞中9 霞中15 霞中19 霞北65校時 霞中5 霞中10 霞北1 霞中20 霞中226校時 霞中11 霞北2 霞中21 霞中23≪派遣者3≫月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日1校時 霞南1 霞南6 下東1 下東6 下東122校時 霞南2 霞南7 下東2 下東7 下東133校時 霞南3 霞南8 下東3 下東8 下東144校時 霞南4 霞南9 下東4 下東9 下東155校時 霞南5 霞南10 下東5 下東10 下東166校時 霞南11 下東11 下東17≪派遣者4≫月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日1校時 千義1 千義7 千義13 千義19 千義242校時 千義2 千義8 千義14 千義19 千義253校時 千義3 千義9 千義15 千義20 千義264校時 千義4 千義10 千義16 千義21 千義275校時 千義5 千義11 千義17 千義22 千義286校時 千義12 千義18 千義23 千義299≪派遣者5≫月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日1校時 下小1 下小6 下小12 下中30 下中362校時 下小2 下小7 下小13 下中31 下中373校時 下小3 下小8 下小14 下中32 下中384校時 下小4 下小9 下小15 下中33 下中395校時 下小5 下小10 下小16 下中34 下中406校時 下小11 下中35 下中41※派遣者4の『千義』については、前期課程又は後期課程のいずれかに配置予定