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令和8年度かすみがうら市立小中義務教育学校給食調理業務委託

発注機関
茨城県かすみがうら市
所在地
茨城県 かすみがうら市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度かすみがうら市立小中義務教育学校給食調理業務委託 かすみがうら市公告第3号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年1月28日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: 令和8年度かすみがうら市立小中義務教育学校給食調理業務委託(2)場 所: かすみがうら市立小中義務教育学校(3)概 要: 学校給食調理業務(4)期 間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)予定価格: 132,000,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(3)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(5)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(6)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(7)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月16日午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和8年1月28日午前9時から令和8年2月3日午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和8年2月6日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和8年2月16日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和8年2月17日 午前10時30分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和8年2月18日午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。)(4)提出書類:・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:協議による12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。 (1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。(2)この入札に係る令和8年度予算案が否決された場合、又は執行が停止された場合は、この公告並びにこの公告によって生じた一切の決定、権利及び義務は効力を失うものとする。 令和8年度かすみがうら市立小中義務教育学校給食調理業務委託仕様書1 業務名令和8年度かすみがうら市立小中義務教育学校給食調理業務委託2 実施場所学 校 名 所 在 地霞ヶ浦南小学校 かすみがうら市深谷3660番地1霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232番地下稲吉小学校 かすみがうら市下稲吉1623番地5下稲吉東小学校 かすみがうら市下稲吉2286番地霞ヶ浦中学校 かすみがうら市深谷3398番地2下稲吉中学校 かすみがうら市下稲吉2273番地2千代田義務教育学校 かすみがうら市上佐谷990番地※下稲吉中学校は令和8年9月から給食室増改築工事を予定3 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日4 支払条件請求に基づき当月分の委託金額を翌月末日までに支払うものとする5 業務実施日学校長が定める給食実施日及び業務実施のために必要な作業日6 勤務時間調理業務従事者の勤務時間は、本仕様書第9項の業務内容に示す委託業務を適切に実施するに必要な時間及び当該学校が指定する給食開始時間に給食が確実に開始できるに必要な時間及び後始末に必要な時間を勤務時間とする。7 対象及び食数児童・生徒、教職員及びその他学校で必要と認めたものとし、調理食数は、「年間給食実施計画書」(別紙1)による。8 費用の負担区分費用の負担区分については、別紙2のとおりとする。9 業務内容業務内容は次のとおりとする。(1)調理学校等が作成した献立表に従い、調理する。また、調理数については、学校の指示に従い、児童生徒の転入出や学校行事等に併せて対応するものとし、食品の検査等に用いる検体も含むものとする。(2)配食及び運搬調理した給食をクラス毎に学校等が指定する方法で、所定の時間、場所に配食及び運搬する。食後、食器等を給食調理室に運搬する。ただし、学校の行事や特別給食を実施する場合は、これらの形態を変更する。(3)食器具等の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管は、衛生管理に留意して適正に行い、所定の場所に保管する。(4)施設、設備の消毒、清掃及び日常点検給食施設・設備の消毒、清掃及び整理整頓を行い、「調理業務確認書」により日常点検を行う。(5)残菜及び厨芥の処理残菜は、厨房とともに所定の場所に搬出処理をし、容器の清潔を保つ。(6)食材数量計算献立に基づいた給食食材数量等の計算を行う。(7)食材の納品確認および検収簿への記入学校給食衛生管理基準(平成21年3月31日文部科学省告示第64号)に準じて、検収責任者を定め、納入業者から納品された食材が発注どおり納品されているか検品を行い、検収簿へ必要事項の記入を行う。(8)その他(1)から(7)に定めの無い事項で、これらに付帯して必要と認められる業務についても、学校等の指示に従い適正に対応する。10 調理業務従事者及び業務責任者(1)調理業務従事者学校等における調理業務従事者が円滑に行われるように、調理業務従事者は、事前に基本的調理技術や衛生に関する研修を受けた者であること。(2)調理業務責任者正規従事者の中に調理業務責任者を置く。調理業務責任者は、業務遂行上の責任者として業務の管理および学校等との連絡調整を行う。また、調理業務従事者の健康管理及び委託業務における衛生管理に万全を期さなければならない。(3)調理業務副責任者正規従事者の中に調理業務副責任者を置く。調理業務副責任者は、調理業務責任者に事故あるときはその職務を代行する。(4)調理業務従事者の届出調理業務従事者(責任者・副責任者も含む)については、年度当初に「調理業務従事者報告書」を教育委員会及び学校に届ける。また、調理業務従事者に変更が生じる場合は、「調理業務従事者変更届」をその都度、教育委員会及び学校に届ける。11 施設、設備、器具、消耗品等(1)施設、設備、器具等の使用① 給食調理業務は、学校に備えてある施設、設備、器具等(以下「施設等」という)を使用して行う。② 施設等の使用は、無料とする。使用期限は、委託契約期間内とし、委託業務以外の目的に使用してはならない。③ 委託者は、委託業務の履行に際し、施設等に異常が発生した場合には直ちに報告するとともに、適切な措置をとらなければならない。(2)施設、設備、器具等の破損施設、設備、器具等が破損した場合は、学校を経由して教育委員会に報告し、その指示に従う。破損の原因が受託者の責に記すべき理由による場合は、その損害を賠償させることがある。(3)消耗品の調達調理業務に必要な調理業務従事者に係る消耗品等のうち、次に掲げるものは受託者が調達するものとする。① 調理等の業務に必要な被服類作業用上・下衣、三角巾、帽子、マスク、短靴、作業衣、作業用サンダル、調理用手袋、前掛け、冷房チョッキ等② 文具・雑貨救急薬品類、筆記用具等12 安全・衛生管理(1)食品衛生責任者の設置と任務① 食品衛生責任者の設置受託者は、学校に食品衛生責任者を置き、その任務に当たらせる。なお、食品衛生責任者は、正規従事者の中から選任し、第10項の(2)に定める調理業務責任者が兼任することができるものとする。食品衛生責任者は、あらかじめ「調理業務従事者報告書」により学校に届ける。② 食品衛生責任者の任務食品衛生責任者は、学校給食に関する法令、食品及び公衆衛生にかかわる関係法規、通達等に従い、給食施設、設備及び器具など並びに食品の安全衛生管理に留意し、調理、配食、運搬等が衛生的に行われるよう調理業務従事者への指揮、監督、指導に努めなければならない。(2)調理業務従事者の衛生管理① 調理業務従事者の健康診断受託者は、調理業務従事者の健康診断を定期的に行い、「健康診断実施報告書」により教育委員会と学校に報告するとともに、常に調理業務従事者の健康状態に注意し、異常が認められた場合は速やかに適切な措置を講ずること。② 調理業務従事者の検便受託者は、調理業務従事者に対し毎月2回以上の検便(腸管出血性大腸菌及び10月から3月は毎月1回以上のノロウィルスを含む)を実施して、その結果を「細菌検査結果報告書」により教育委員会と学校に報告するものとする。③ 調理業務従事者の健康管理受託者は、上記①、②の結果、食品衛生上支障のある者、又は下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚疾患等伝染病疾患のような食品衛生上、支障のおそれがある者を調理業務に従事させてはならない。④ 調理業務従事者の衛生管理受託者は、調理業務従事者について、次のことを遵守させること。ア 身体、衣服は常に清潔にし、調理室では清潔な白衣、三角巾又は帽子、マスクを適正に着用すること。 イ 爪は常に短く切り、マニキュアをしないこと。また、指輪、ネックレス、時計等のアクセサリーは着けないこと。ウ 手洗いは、完全に励行させること。特に、調理前、下処理後、汚物取扱後、用便後、配食前は念入りな手洗い消毒を励行すること。エ 調理室では、私物の持ち込み、喫煙、その他食品衛生上支障となる行為はしないこと。(3)食品の取扱受託者は、食品の取扱について、次のことに留意させること。① 検品を行った食品は、直ちに所定の場所に保管すること。② 下処理した食品および調理後の食品は、床上60cm以上の場所に置く。③ 野菜、果物等は、十分洗浄すること。(3回以上洗浄を)④ 給食として直接提供する食品を取扱う容器は、完全消毒したものを使用すること。⑤ 冷蔵庫内で食品等を貯蔵する場合は、適温(5℃以下)を保つとともに、食品の相互汚染が生じない方法により行うこと。⑥ 加熱を要する食品の加熱は、使用当日に行うこと。特に、肉類、魚介類、卵類については十分に加熱処理を行うこと。⑦ 調理品については調理品毎に加熱後及び冷却後、配食前など必要な時点で温度管理を行い、温度記録簿に記録を行うこと。(4)施設、準備の安全・衛生管理受託者は施設、設備の安全・衛生管理ついて、次の事を留意させること。① 調理室内、調理室周辺、食品庫、休憩室、カウンター、テーブル等は毎日清掃し、常に整理整頓すること。② 調理室内の天井、腰壁、扉、床、窓ガラス等は常に清潔を保つよう清掃すること。③ 排水溝の厨芥、残菜等は常に除去して消毒をし、清潔にしておくこと④ 調理室に関係者以外の者を立ち入らせないこと。動物などを入れないこと。⑤ 手洗い設備は常に清潔を保ち、石鹸、爪ブラシ(人数分準備)消毒液等を準備すること。⑥ 窓や出入り口を開放したまま作業をする時は、網戸にして調理業務を行うこと。⑦ 換気装置は常に清潔を保ち、作動に支障がないようにしておくこと。⑧ 長期休業(夏、冬、春)の開始前及び終了前に、学校の指定する日を、清掃、点検、整理整頓に当て、業務に支障のないようにすること。⑨ 電気、ガスの取扱は、特に留意すること。また、取扱は説明書に従って行うこと。(5)器具等の安全・衛生管理受託者は、器具等の安全・衛生管理について、次のことに留意すること。① 器具類は、使用する前に必ず洗浄・消毒し、使用後も洗浄・消毒し、よく乾燥させておくこと。② 包丁及びまな板は、下処理用、魚・肉用、直接供する食品調理用等に区別すること。 使用後は消毒し、包丁まな板殺菌庫で保管する。③ ふきんは、原則として使用せず、不織布やペーパータオルを使用すること。④ 調理器具類及び食器類の洗浄は、台ふきのみを適正な濃度で使用すること。⑤ 清掃用具は、用途別に区別して使い、使用後は洗浄、乾燥し、所定の場所に保管すること。⑥ 長期休業(夏、冬、春)期間中の、予め、学校が指定する日に調理器具類を洗浄・消毒すること。(6)残菜及び厨芥の処理受託者は、残菜及び厨芥の処理について、次のことに留意すること。① 残菜及び厨芥等の廃棄物は、所定の容器に入れ汚液、汚臭が漏れないようにし、清潔にしておくこと。② 廃棄物容器は、所定の場所におき、その周辺は常に清潔に保持すること。(7)保存食の取扱保存食の保存場所は、専用冷凍庫とし、指定の袋に入れ、-20℃以下で2週間以上保存し、「保存食記録簿」に記録する。(8)アレルギー食の対応個々の児童生徒の状況によって異なるが、学校と連携をとり適切に対応すること。(9)展示食の取扱学校の指定した場所に、1食分を展示すること。(10)検食の実施原則として給食開始時間30分前に、検食用として1食分を準備すること。(11)立ち入り検査、調査等の実施保健所、学校薬剤師等の検査機関による立ち入り検査が行われる場合や教育委員会等による施設、設備等の調査、その他必要な調査については、その都度速やかにこれに応じること。(12)その他、衛生に関しては、「かすみがうら市学校給食衛生管理マニュアル」に従うこととする。13 報告書等の作成受託者は、次に掲げる事項を所定の書式により、教育委員会と学校に報告又は提出するとともに、調理業務において必要な書類を作成及び記入すること。報告書等の種類 提出期限 提出先 提出部数調理業務従事者報告書(業務責任者と副責任者、食品衛生責任者を含む)年度当初 教育委員会・学校 1部調理業務従事者変更届 変更の都度 教育委員会・学校 1部健康診断実施報告書 実施後直ちに 教育委員会・学校 1部細菌検査結果報告書 実施後直ちに 教育委員会・学校 1部業務完了報告書 毎月5日 教育委員会・学校 1部記入・作成する帳票等 備考作業工程表調理作業指示書を確認のうえ、調理を行う日以前に作成・提出し、栄養教諭等と打合せを実施したうえで調理業務にあたること作業動線図食品検収簿温度記録簿調理器具点検表学校給食従事者健康観察記録表調理作業員の体温の記録を毎日行うこと学校給食日常点検票(第8票)14 研修受託者は、学校給食の目的を十分理解し、安全、衛生管理及び調理・食品の取扱を適正に行い、かつ学校給食運営が円滑に実施できるよう研修等を実施し、調理業務従事者の資質の向上を図るよう努めるとともに、必要に応じて教育委員会が主催する研修会に参加すること。15 その他円滑な給食運営を図るため、受託者と教育委員会とで必要に応じ協議を行うこととする。なお、本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ決定する。(別紙1)年間給食実施計画書実施場所 実施期間年間実施予定日数給食を提供しない日1日あたりの予定給食数児童・生徒 教職員等 合計霞ヶ浦南小学校令和8年4月1日~令和9年3月31日191令和8年4月9日令和8年9月30日225 36 259霞ヶ浦北小学校 〃 191令和8年4月9日令和8年9月30日152 28 180下稲吉小学校 〃 191令和8年4月9日令和9年2月3日482 58 540下稲吉東小学校 〃 192 令和8年4月9日 380 43 422霞ヶ浦中学校 〃 192 令和8年10月1日 276 35 311下稲吉中学校(※) 〃 193 498 51 549千代田義務教育学校 〃 191令和8年4月9日令和8年6月16日371 53 424総計 2,384 304 2,688※この表の「児童・生徒」欄は令和8年度の児童生徒数(見込み)です。※学校の行事によって給食を提供する日数は変更となる場合があります。〔下稲吉中学校の給食について〕令和8年9月から下稲吉中学校給食室増改築工事を予定している。これに伴い、下稲吉中学校分の対応を以下のとおりとする。①「食器類」及び「ごはん」について・霞ヶ浦北小学校にて下稲吉中学校で使用する食器類の洗浄及び保管を行う。(15 クラス及び職員室分)・ごはんについては霞ヶ浦北小学校で炊飯及び食缶へし配缶し、食器とともにコンテナへの積載を行う。使用する食缶はすべて洗浄及び保管を行う。(15 クラス及び職員室分)ただし、霞ヶ浦北小学校と下稲吉中学校の間における給食配送業務は含まない。②「焼き物・揚げ物等」、「和え物類」、「汁物」について・霞ヶ浦中学校で8クラス分、千代田義務教育学校で7クラス分及び職員室分を調理し、食缶への配缶作業及びコンテナへの積載を行う。使用する食缶については霞ヶ浦中学校及び千代田義務教育学校で洗浄および保管を行う。ただし、霞ヶ浦中学校及び千代田義務教育学校と下稲吉中学校の間における給食配送業務は含まない。(別紙2)費用の負担区分No. 運 営 費 用 項 目 甲の負担 甲からの委託料による乙の負担1 土地・建物にかかる費用 ○2設備にかかる費用 ○3 厨房器具備品費 ○4 厨房設備費 ○5 食器・器具類(メンテナンス・補充含む) ○6 ホール備品・器具類 ○7 冷暖房費 ○8 共用部分清掃用具 ○9 水・光熱費 ○10 水道・電気・ガス等の施設の修理・増設費用 ○11 防鼠・防虫費(法定消毒) ○12 現業用消耗品(洗剤・消毒液等) ○13 材料費 ○14 人件費 ○15 通信費(電話代含む) ○16 厚生費 ○17 事務用消耗品 ○18 雑費 ○19 その他の費用 ○

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