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自動車用燃料等の購入単価契約

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
カテゴリー
物品
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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自動車用燃料等の購入単価契約 北海道警察旭川方面本部告示第13号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。 。 令和8年1月28日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称(1リットル当たりの単価)及び調達予定数量ア 自動車用ガソリン(JIS1号) 40,500リットルイ 自動車用ガソリン(JIS2号) 88,000リットルウ 軽油(JIS各号) 14,000リットルエ 810リットル ガソリンエンジン用オイル(SN級以上のマルチグレードタイプ)⑵ 契約の目的の仕様等 ⑴に同じ⑶ 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 納入場所 給油票又は給油カードを提示する場所2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の購入の資格を有すること。 ⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されてい ⑶ないこと。 ⑷ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項の規定による石油販売業の届出をしていること。 ⑸ 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第3条の規定による揮発油販売業の登録を受けていること。 ⑹ 次に掲げる庁舎等ごとに定める範囲内で給油(代行給油を含む。危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第5項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(以下「セルフ給油所」という )における給油にあっては、常駐する従業員 。 が直接給油を行う場合に限る )が可能なこと。 。 名 称 所 在 地 範 囲半径5Km以内 北海道警察旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地の6半径5Km以内 北海道警察旭川方面本部旭川運転免許試験場庁舎 旭川市近文町17丁目2699番地の5半径5Km以内 北海道警察旭川方面本部住吉庁舎 旭川市住吉7条1丁目3番1号半径5Km以内 北海道警察旭川方面本部交通課高速道路交通警察隊庁舎 旭川市字近文7線南1号5766番の4半径5Km以内 北海道警察旭川方面本部交通課高速道路交通警察隊上川分駐所 上川郡上川町字菊水175番地4半径5Km以内 北海道旭川方面旭川中央警察署庁舎 旭川市6条通10丁目2231番地1⑺ 旭川市内の警察署を除く北海道警察旭川方面本部の管轄する各警察署管内(離島を除く 、札幌市中央区、函館市、釧路市及び北見市内で給油(代行給油を含む。セルフ 。)給油所おける給油にあっては、常駐する従業員が直接給油を行う場合に限る )が可能 。 なこと(別表「指定給油場所一覧」参照 。。)⑻ 旭川市内で日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という )に給油(代行給油を含む。 セルフ給油所にお 。 ける給油にあっては、常駐する従業員が直接給油を行う場合に限る )が可能なこと。 。 3 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑻までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申 請 の 時 期 令和8年1月28日から同年2月27日まで(日曜日、土曜日及び休日を除く )の毎日午前9時から午後5時まで 。 イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 4 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課5 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎2階小会議室(送付による場合は、3の⑴のウへ送付のこと )。 ⑵ 入札日時 (送付による場合は、同月9日午後 令和8年3月10日 午前11時00分5時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 6 入札保証金入札保証金は、免除する。 ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 7 契約保証金契約保証金は、免除する。 ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお、 。 それがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある8 郵便等による入札の可否認める。 9 落札者の決定方法⑴ 有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(円単位(小数点以下第1位まで)の単価。 以下「単価」という )が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。 以下 。 「財務規則」という )第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価) 。 の制限の範囲内であって、かつ、最低の価格(単価)であるものを落札者とする。 なお、1リットル当たりの入札金額(単価)に1円未満の計算単位である銭(円の100分の1をいう )を用いても差し支えない。 。 ⑵ 落札者となるべき価格(単価)をもって入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑶ 再度の入札に付し、落札者がない場合は、次の方法により随意契約を行う。 ア すべての入札金額(単価)が最低である入札者がいる場合当該最低入札者から見積書を徴する。 イ すべての入札金額(単価)が最低である入札者がいない場合入札参加者のうち、それぞれの入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が少ない順に2位までの者による見積合わせとする。 なお、合計額1位の者が2者以上の場合は1位のみを、また、合計額1位の者が1者で2位の者が2者以上の場合は2位までの者すべてを選定する。 この場合、すべての見積金額(単価)が財務規則第151条第1項の規定により定めた予定価格(単価)の範囲内の価格で、かつ、それぞれの見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる見積りをした者(有効な見積に限る )を契約の相手方とする。 。 10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。 この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することはできない。 11 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。 12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。 号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。 ⑶ 最低制限価格設定していない。 ⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。 なお、消費税等相当額は、当該代金の請求時に加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる 。。)⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線 2232⑹ 前金払前金払はしない。 ⑺ 概算払概算払はしない。 ⑻ 部分払部分払はしない。 ⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。 ⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 ⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。 ⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。 ⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⒁ その他ア この公告のほか、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 イ 給油票又は給油カードに係る経費は、供給人の負担とする(給油票の場合:1冊当たり3枚複写10組、年間約600冊、給油カードの場合:年間約150枚 。。)別表番号 方 面 別 指 定 場 所 備 考1 札幌方面 札幌市中央区2 函館方面 函館市3 士別市、和寒町、剣淵町又は幌加内町 士別警察署管内4 名寄市、下川町、美深町、音威子府村又は中川町 名寄警察署管内5 枝幸町、中頓別町又は浜頓別町 枝幸警察署管内6 稚内市又は猿払村 稚内警察署管内7 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町又は占冠村 富良野警察署管内8 深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、沼田町又は北竜町 深川警察署管内9 留萌市、増毛町又は小平町 留萌警察署管内10 羽幌町(離島を除く。)、苫前町又は初山別村 羽幌警察署管内11 天塩町、遠別町、幌延町又は豊富町 天塩警察署管内12 釧路方面 釧路市13 北見方面 北見市指定給油場所一覧旭川方面

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