令和8年度 電子納品物確認ソフトウェア等保守業務
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 電子納品物確認ソフトウェア等保守業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月28日分任支出負担行為担当官関東農政局土地改良技術事務所長 山村 研吾1 競争に付する事項(1)件 名 令和8年度 電子納品物確認ソフトウェア等保守業務(2)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)履行場所 埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)業務内容 ソフトウェアを安定的に運用するために必要なアップデート、問合せ等に関する保守作業を行うものとする。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等」において、「B」又は「C」の等級に格付けされている「関東・甲信越地域」の競争参加有資格者であること。
(4)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒332-0026埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 企画情報課電話番号 048-250-1875(2)交付期間令和8年1月28日(水)から令和8年2月13日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により交付する。
なお、紙での交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行ったうえで、上記の期間、場所にて交付する。
5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和8年2月13日(金)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合) 電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加申請書を分任支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年2月17日(火)までに通知する。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 4階第2会議室(2)開札日時令和8年2月27日(金) 午後2時30分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年2月26日(木) 午後5時電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。
11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
(3)本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和8年度 電子納品物確認ソフトウェア等保守業務仕様書関東農政局土地改良技術事務所第1条 総則電子納品物確認ソフトウェア等保守業務の実施にあたっては、本仕様書に基づき実施するものとする。
なお、契約書と本仕様書の内容に齟齬が生じた場合には、仕様書の内容を優先するものとする。
第2条 目的本業務は、農林水産省が発注する工事、業務等(以下「工事等」という。)の電子成果物の品質が農業農村整備事業の電子納品要領(案)等(以下「要領」という。)に準拠しているか否かを確認するソフトウェアの保守を行うものである。
第3条 業務期間本業務の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第4条 業務内容ソフトウェアを安定的に運用するために必要なアップデート、問合せ等に関する保守作業を行うものとする。
なお、アップデートをリリースする前に、対応内容の確認を行ったテスト報告書を監督職員に提出すること。
現在、ソフトウェアが準拠している要領は別紙1「準拠する要領」に示すとおりである。
(1)保守作業1)OSのバージョンアップに伴うソフトウェアのアップデート。
2)市販アプリケーション(Word、Excel、PowerPoint、al-Nil CAD等)のバージョンアップに伴うソフトウェアのアップデート。
3)要領の改訂に伴うソフトウェアのアップデート。
4)電話、電子メールによる問合せへの対応並びにユーザ要望への対応。
なお、問合せ対応件数は、30件を想定している。
また、農林水産省発注の工事・業務受注者への公開を想定している電子納品チェックシステムは受注者側で提供サイトを準備し、提供先のURLは監督職員に報告するものとする。
5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集を行い、月1回程度監督職員へ報告すること。
第5条 保守対象ソフトウェア保守の対象は、農林水産省において現在利用しているソフトウェア(「電子納品物確認ソフトウェア」、「電子納品発注図書作成支援ツール」及び「電子納品チェックシステム(農林水産省農業農村整備事業版)(https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/densi.htmlに掲載)」)とする。
なお、農林水産省で利用しているソフトウェア以外のソフトウェアに置き換えることを妨げないが、別紙3「電子納品物確認ソフトウェア等製品仕様書」(以下「製品仕様書」という。)の内容を満たしたソフトウェアとすること。
その場合、現在利用しているソフトウェアと同様の利用を実現するために、受注者の責任において必要な作業を実施するものとし、製品仕様書で示すライセンス数を無償で発注者に譲渡するものとする。
第6条 保守からの除外事項本契約の保守には、次のものは含まないものとする。
(1)ソフトウェアの大幅な機能変更及び構成変更等の修正。
(2)受注者又は受注者が認めた者以外の者によって加えられたソフトウェアの変更に対する保守。
(3)ソフトウェアの利用者の故意又は過失による誤使用若しくは誤操作等を原因とするソフトウェアの不稼働又は稼働不良に対する保守。
(4)受注者が発注者の指定する機器の設置場所に出張して行う保守。
(5)ユーザプログラム作成等、コンサルティングサービスとみなされる問合せに対する保守。
第7条 現場責任者業務請負契約書 第11条に示す以外の事項は、次のとおりである。
(1)現場責任者は電子納品物の品質を確認する機能を有するソフトウェアの保守業務において、十分な知識及び実務経験(従事期間 通算1年以上)を有するものとする。
(2)現場責任者に委任できる権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除く)を制限する場合は、受注者が発注者に書面をもって報告すること。
報告しない限り、業務請負契約書 第11条 2に基づき、現場責任者は受注者の一切の権限を有するものとされ、発注者及び監督職員は現場責任者に対して指示等を行えば足りるものとする。
第8条 業務計画書の作成受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
業務計画書には、契約図書に基づき、表1の事項を記載するものとする。
また、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上、その都度監督職員に変更業務計画書を提出するものとする。
なお、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出するものとする。
なお、業務計画書の記載内容は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年5月27日)(以下「標準ガイドライン」という。)「第3編 第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。
表1 業務計画書記載内容No 記載内容1 作業概要2 作業体制に関する事項3 スケジュールに関する事項4 成果物に関する事項5 保守形態、保守環境等6 その他第9条 打合せ業務を適正かつ円滑に実施するため、現場責任者は監督職員と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。
なお、以下に示す打合せは、関東農政局土地改良技術事務所にて行うものとするが、リモートでの会議参加も可とする。
打合せは、表2の段階で現場責任者が出席するものとする。
なお、連絡は積極的に電子メールを活用し、相互に確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
表2 打合せ時期及び回数回 数 時 期第1回 業務着手の段階(業務計画書作成時)第2回 業務報告書とりまとめ時第10条 契約変更第4条に示す保守の内容に大幅な変更が生じた場合は、契約変更について協議する。
第11条 成果物成果物の納品については、次のとおりとする。
(1)作成した成果物は担当部署が指定したサーバへ納品(例:PrimeDrive又はSharePoint等)すること。
なお、納品の際は、検収が終了したファイル一式を時点がわかるような形式(例:zip等)で提出すること。
(2)不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
(3)成果物の提出先は次のとおりとし、成果物の提出時期は別途監督職員と協議するものとする。
〒332-0026 埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所システム開発課第12条 貸与資料貸与資料は次のとおりとし、その他必要な資料がある場合は、監督職員と協議するものとする。
監督職員の請求があった場合、また、使用しないことが明らかになった貸与資料はその時点で返納し、それ以外は完了検査時に一括返納するものとする。
(1)令和5年度電子納品物確認ソフトウェア等保守業務 報告書(2)令和6年度電子納品物確認ソフトウェア等保守業務 報告書(3)令和7年度電子納品物確認ソフトウェア等保守業務 報告書(契約期間令和7年4月1日~令和8年3月31日)(4)農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年3月31日農林水産省訓令第4号)(5)農林水産省電子入札システム及び農業農村整備事業総合支援システムにおける管理運営に関する実施手順(農林水産省農村振興局制定)(6)別紙2「貸与要領」に示す要領第13条 セキュリティの確保受注者は、別途貸与する「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」(平成27年3月31日農林水産省訓令第4号)及び「農林水産省電子入札システム及び農業農村整備事業総合支援システムにおける管理運営に関する実施手順」(農林水産省農村振興局制定)に定められている事項について遵守することとし、別紙4「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき作業を行うこと。
なお、上記規則等が改定された場合は、本業務に関する影響分析を行うこと。
第14条 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、第3条で定める履行期限までに取組状況を別紙5により提出すること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
第15条 定めなき事項この仕様書に定めなき事項、又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
別紙1 準拠する要領1)土木関係(ア)工事完成図書の電子納品要領(案) 平成31年3月版(イ)設計業務等の電子納品要領(案) 平成31年3月版(ウ)測量成果電子納品要領(案) 平成31年4月版(エ)地質・土質調査成果電子納品要領(案) 平成31年3月版(オ)電子化図面データの作成要領(案) 平成31年3月版(カ)電子化写真データの作成要領(案) 平成31年3月版なお、(ア)~(カ)の要領は農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/doboku.html)に掲載している。
(キ)工事完成図書の電子納品要領(案) 平成23年3月版(ク)設計業務等の電子納品要領(案) 平成23年3月版(ケ)測量成果電子納品要領(案) 平成24年3月版(コ)地質・土質調査成果電子納品要領(案) 平成24年3月版(サ)電子化図面データの作成要領(案) 平成23年3月版(シ)電子化写真データの作成要領(案) 平成23年3月版2)電気通信設備関係(ア)工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 平成31年3月版(イ)設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 平成31年3月版(ウ)電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編 平成31年3月版なお、(ア)~(ウ)の要領は農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/denki.html)に掲載している。
(エ)工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 平成17年4月版(オ)設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 平成25年3月版(カ)電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編 平成25年3月版3)機械設備関係(ア)工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成31年3月版(イ)設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成31年3月版(ウ)電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編 平成31年3月版なお、(ア)~(ウ)の要領は農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/kikai.html)に掲載している。
(エ)工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成19年4月版(オ)設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成26年3月版(カ)電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編 平成26年3月版別紙2 貸与要領1)土木関係① 工事完成図書の電子納品要領(案) 平成23年3月版② 設計業務等の電子納品要領(案) 平成23年3月版③ 測量成果電子納品要領(案) 平成24年3月版④ 地質・土質調査成果電子納品要領(案) 平成24年3月版⑤ 電子化図面データの作成要領(案) 平成23年3月版⑥ 電子化写真データの作成要領(案) 平成23年3月版2)電気通信設備関係① 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 平成17年4月版② 設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 平成25年3月版③ 電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編 平成25年3月版3)機械設備関係① 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成19年4月版② 設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 平成26年3月版③ 電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編 平成26年3月版別紙3電子納品物確認ソフトウェア等製品仕様書関東農政局土地改良技術事務所1 ソフトウェアの概要本製品仕様書で定めるソフトウェアの概要は以下のとおりである。
(1)電子納品物確認ソフトウェア農林水産省が発注する工事、業務等(以下「工事等」という。)の電子成果物を閲覧し印刷するとともに、その品質が農業農村整備事業の電子納品要領(案)等(以下「要領」という。)に準拠しているか否かを確認する機能を持つソフトウェア。
(2)電子納品発注図書作成支援ツール工事等の発注者が要領に準拠した発注図書を作成する作業を支援するソフトウェア。
(3)電子納品チェックシステム工事等の電子成果物が要領に準拠しているか否かを確認する機能を持つソフトウェア(公開)。
2 仕様(1)電子納品物確認ソフトウェアⅠ基本機能(ア) 工事等の電子成果物が要領に準拠しているか否かを検査する機能を備えていること。
(イ) 電子成果物を閲覧、印刷及び検索する機能を備えていること。
(ウ) 電子成果物を指定した端末等に保存し、共有する機能を備えていること。
(エ) 使用している電子納品物確認ソフトウェアが最新版であるか否かについて、インターネットを通じて確認することができ、異なる場合は最新版へのバージョンアップが可能なこと。
(オ) 工事等の電子成果物の管理ファイルから図面目録を作成し、表示、印刷、保存が可能であること。
Ⅱ検査機能(ア) 要領に準拠しているか否かの検査ができること。
(イ) 対応要領を自動判別できること。
(ウ) 複数枚の電子成果物媒体に対応できること。
(エ) 読込先(電子成果物の保存場所)を任意に指定できること。
(オ) 検査結果の印刷プレビュー及び印刷ができること。
(カ) 検査結果をファイル出力できること(PDF形式、TXT形式、RTF形式)。
(キ) エラー毎の個数がわかること。
(ク) 禁則文字のエラーについて、赤色太字等で明示すること。
(ケ) 検査を中断するエラー件数を指定可能なこと。
(コ) 報告書ファイル(PDF)の最大許容サイズを規定できること。
(サ) 検査時の適用要領が画面上及び検査結果ファイルにてわかること。
(シ) XMLについてエラーのあるタグ内容がエラー結果から判別できること。
(ス) エラー結果に対して正しい記載方法を示すこと。
(セ) 指定したCADファイルに対して以下の項目の検査ができること。
ア)ファイル名イ)レイヤ名ウ)図面サイズエ)余白サイズオ)線幅比率カ)線種キ)線色ク)線幅ケ)禁則文字コ)文字サイズサ)SXFレベル判定(レベル1、レベル2バージョン2)シ)重複図形ス)ショートベクトルセ)背景同色ソ)文字配置(ソ) 各電子化図面データの作成要領(案)に基づく図面フォルダに保存されたCADファイル及び設計業務報告書の PDF ファイルの検査について、それぞれ一括して検査対象/検査対象外とする設定ができ、次回起動時にその設定が保持されていること。
(タ) CADデータのエラー個所への朱書き機能を有すること。
(チ) フォルダ毎にファイルサイズチェックが設定でき、次回起動時にその設定が保持されていること。
(ツ) INDEX_x.XML の工期範囲と他の管理ファイル(XML)の日付項目との整合性に対するチェックができること。
(テ) INDEX_x.XMLの位置情報(境界座標情報)が地図上(インターネット経由での地図データ上)で視覚的に確認できること。
(ト) 成果物が地質成果の場合、ボーリング位置が地図上(インターネット経由での地図データ上)で視覚的に確認できること。
その際、INDEX_x.XMLの位置情報(境界座標情報)の範囲外である場合は、視覚的に判別できること。
(ナ) 成果物内に格納されている各ファイルの更新日付と INDEX_x.XML の工期範囲との整合性に対するチェックができること。
(ニ) 成果物内に格納されている写真(JPEG形式)ファイルのEXIF情報の撮影日付とINDEX_x.XMLの工期範囲との整合性に対するチェックができること。
(ヌ) 操作マニュアルを起動できること。
Ⅲ閲覧・印刷機能(ア) ツリー構造表示ができ、フォルダ名、ファイル名の日本語表示ができること。
(イ) ファイルの一覧表示、詳細表示への切り替えができること。
(ウ) ツリー構造とビューワウィンドウが連動する機能を有すること。
(エ) PDFデータについては、オリジナルソフト無しでもビューワ画面内で表示ができること。
(オ) Microsoft Officeファイル(Word、Excel、PowerPoint)については、端末内のOfficeソフトと連動し、ビューワ画面内で表示ができること。
(カ) CADデータ(P21、SFC、P2Z、SFZ)はオリジナルソフト無しでも開くビューワを搭載し、拡大・縮小表示および印刷機能を有すること。
(キ) 画像データ(JPEG、TIF)はビューワ画面内での拡大・縮小表示ができること。
(ク) 同時に複数のファイルの表示・閲覧が可能で、各表示画面サイズは、モニタ画面全体など任意に変更できること。
(ケ) ビューワウィンドウでの表示状態から、オリジナルソフトを簡単に起動できるランチャー機能を装備すること。
(コ) 写真管理項目の大分類・写真区分等がツリー表示され、これに対応して写真が整理できること。
(サ) ツリー表示より写真と参考図の関連性が判別できること。
(シ) 打合せ簿の上位、下位文書がツリー表示され、添付されるデータも関連付けて閲覧できる機能を有すること。
Ⅳ共有機能(ア) 複数の電子成果物を同じ端末等に保存及びリスト化し、リストから選択することで電子成果物を閲覧できること。
(イ)ネットワーク上の共有ドライブに保存した電子成果物を、ネットワークを介して他の端末から閲覧できること。
(ウ)共有先の電子成果物の保存場所(アドレス)を記載した設定ファイルを出力し、その設定ファイルを各端末で読み込むことにより、各端末に電子成果物の保存場所を設定できること。
(2)電子納品発注図書作成支援ツール(ア) 要領に準じたフォルダ構成、ファイル名、各XMLの作成機能を有すること。
(イ) DRAWINGSフォルダ作成機能を有すること。
(ウ) DRAWINGフォルダ読込・変換機能を有すること。
(エ) DRAWINGSフォルダ読込・編集機能を有すること。
(オ) DRAWINGS.XML作成機能を有すること。
(カ) 図面ファイル名生成機能を有すること。
(キ) 図面ファイル登録・削除機能を有すること。
(ク) 特別仕様書ファイル登録・削除機能を有すること。
(ケ) ファイル閲覧機能を有すること。
(コ) 項目記入内容・記入例表示機能を有すること。
(サ) ヘルプ機能 ― 操作マニュアル表示機能 / バージョン表示機能を有すること。
(シ) 設計業務等成果物から、全部又は一部を利用して発注図書を作成する機能を有すること。
また、成果物以外からでも発注図書を作成できること。
(ス) 使用している電子納品発注図書作成支援ツールが最新版であるか否かについて、インターネットを通じて確認することができ、異なる場合は最新版へのバージョンアップが可能なこと。
(3) 電子納品チェックシステム(ア)検査機能については、電子納品物確認ソフトウェア2(1)Ⅱと同等の機能を有すること。
(イ)本ソフトウェアは、工事等の発注者及び受注者が利用するため、農林水産省ホームページに掲載する。
(ウ)使用している電子納品チェックシステムが最新版であるか否かについて、インターネットを通じて照合を行うことでき、異なる場合は最新版へのバージョンアップが可能なこと。
(4)対応OSWindows11にて動作すること。
(5)コード署名電子納品物確認ソフトウェア、電子納品発注図書作成支援ツール、電子納品チェックシステムにはコード署名されていること。
3 対象範囲電子成果物が要領に従っていることを確認する必要があると認められる者にソフトウェアを使用する権利(ライセンス)を譲渡するものとし、対象となる利用者の範囲は表のとおりとする。
なお、ソースプログラム及び著作権の譲渡は必要ない。
区 分 利用者の範囲電子納品物確認ソフトウェア ・使用範囲:農林水産省内部での使用・利用者:各地方農政局管内の国営事業・事務所(1000人規模の利用を想定)電子納品発注図書作成支援ツール ・使用範囲:農林水産省内部での使用・利用者:各地方農政局管内の国営事業・事務所(1000人規模の利用を想定)電子納品チェックシステム ・農林水産省ホームページ上で公開(同時使用ライセンス数:無制限)別紙4- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。
3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。
Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。
なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。
また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。
2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。
別紙4- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。
(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。
なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。
(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。
(5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。
以下同じ。
)を受け入れること。
また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。
(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。
(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。
また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。
なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。
2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。
(1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。
ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。
(3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。
(4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。
別紙4- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。
(1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。
(2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
(3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。
4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。
Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。
なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。
(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。
(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。
2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。
(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。
ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。
イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。
(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ別紙4- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。
イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。
ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。
エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。
(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。
ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。
イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。
ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。
(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。
ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含別紙4- 5 -む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。
4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。
5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。
6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。
なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。
なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。
8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。
(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験別紙4- 14 -の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。
2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。
Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。
また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。
なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。
3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。
Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式及び企画競争方式にあっては提案書等の評価のための書類に添付して提出すること。
Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。
【別紙5】みどりチェック実施状況報告書事務・事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~ウの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。