遭埼行者礁照射灯設計業務
- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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遭埼行者礁照射灯設計業務
記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、設計又は調査は契約金額が300万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。
8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2656 履行 期限 令和8年3月31日履行 場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
契約 件名 遭埼行者礁照射灯設計業務契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔令和8年1月28日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。
(建設コンサルタント) 第九管区海上保安本部 A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
当該状態が継続している者でないこと。
令和8年2月26日令和8年2月27日以上公告する。
提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和8年2月12日交通部整備課入札書提出方法午後 4 時00分免除
令和7年度遭埼行者礁照射灯設計業務仕 様 書第九管区海上保安本部1第1編 設計概要1 業務名称 遭埼行者礁照射灯設計業務2 調査場所 石川県珠洲市(遭埼)3 履行期限 契約の翌日から令和8年3月31日(完成検査含む)ただし、財務大臣の予算繰越が承認された場合、契約の翌日から令和8年8月31日(完成検査含む)4 業務概要 本業務は、遭埼行者礁照射灯の灯塔建替を目的とし、現状灯塔と同等の機能を有する鉄骨造灯塔の設計および既設灯塔の解体設計を行うもの。
<既設灯塔> 構 造:鉄筋コンクリート造+鉄骨造(耐震補強)灯 塔 高:8.6m付属工作物:避雷針<新設灯塔> 構 造:鉄骨造灯 塔 高:10.5m付属構造物:避雷針5 設計項目 (1) 鉄骨造灯塔設計図(2) 数量計算書(3) 構造計算書(4) 地業検討書(5) 既設灯塔解体計画図(6) 既設灯塔撤去数量計算書6 担当部課 第九管区海上保安本部 交通部整備課新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 美咲合同庁舎℡025-285-01187 管理事務所 七尾海上保安部 交通課石川県七尾市矢田新町二部173 七尾港湾合同庁舎℡0767-53-71182第2編 設計業務第1章 総則1-1 適用1 本業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、灯塔設計業務(新設の鉄骨造灯塔設計業務、既設灯塔の解体設計及び数量計算をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
2 仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は仕様書に明示のない場合、若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。
1-2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項目に定めるところによる。
1 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4 「設計図書」とは、仕様書、図面をいう。
5 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
7 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
10 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11 「特記」とは、1-1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
12 「指示」とは、監督職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることができる。
14 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15 「報告」とは、受注者が発注者又は監督職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当3たって検討した事項について通知することをいう。
16 「承諾」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督職員が書面により同意することをいう。
17 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
18 「提出」とは、受注者が発注者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
20 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。
21 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合には受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
1-3 再委託承諾申請書の提出受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、再委託承諾申請書を提出し、承諾を得ること。
ただし、本仕様書にて指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合は、この限りでない。
第2章 設計業務の範囲設計業務の内容及び範囲は特記による。
第3章 業務の実施3-1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。
3-2 設計業務の条件1 受注者は、業務の着手に当たり、仕様書又は監督職員の指示を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得なければならない。
2 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びに計算過程を明記するものとする。
3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
3-3 適用基準等1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2 受注者は、適用基準によりがたい特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。
43 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3-4 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類は監督職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請負代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督職員の指示によるものとする。
3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受け、業務完了後10日以内に登録の手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料を監督職員に提出しなければならない。
3-5 業務計画書1 受注者は、業務計画書に係る次の書類を監督職員に提出しなければならない。
(1) 契約締結後14日以内に着手届及び業務工程表(2) 管理技術者通知書2 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
3 監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3-6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3-7 再委託1 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
3-8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権等の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3-9 監督職員1 発注者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
52 監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 監督職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5 監督職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3-10 管理技術者1 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2 管理技術者の資格要件は、特記による。
3 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により公使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者にあらかじめ通知しなければならない。
5 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3-11 貸与品等1 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
2 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督職員に返却しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、設計仕様書に定まる守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3-12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3-13 関係官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に報告しなければならない。
3 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3-14 打合せ及び記録1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなけ6ればならない。
3-15 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3-16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
1 関連する他の業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合。
2 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合。
3 受注者が契約書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合。
3-17 履行期間の変更1 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3-18 修補1 受注者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3-19 設計業務の成果物1 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。
2 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行う。
3 受注者が、仕様書に規定がある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3-20 検査1 受注者は、設計業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、監督職員に提出しておかなければならない。
3 検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。)3-21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
7第3編 特記仕様1 管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。
・建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士2 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。
(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験、手持業務の状況及び同種業務の実績(2) 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属、保有資格、実務経験、手持業務の状況及び同種業務の実績(3) 担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、実務経験及び同種業務の実績(4) 協力設計事務所等の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容(協力者がある場合)(5) 分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任技術者の氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験及び手持業務の状況(6) 設計業務実施工程及び業務実施体制表(7) 設計方針3 業務の実施(1) 一般事項a.本設計業務は、遭埼行者礁照射灯の灯塔建替を目的とし、現状灯塔と同等の機能を有する鉄骨造灯塔の設計を行う。
b.数量計算は、建築数量積算基準によって行う。
c.本業務の成果物は「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) (平成 14 年 11 月改訂版)」、「建築設計業務等電子納品要領(案)(平成14年11月改訂版)」及び「建築CAD図面作成要領(案)(平成14年11月改訂版)により電子納品とする。(2) 打合せ・報告打合せ・報告は次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。a.業務着手時b.監督職員又は管理技術者が必要と認めた時(3) 適用基準等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部、同省港湾局が制定又は監修等を行ったものによる。官庁施設の総合耐震・対津波計画基準官庁施設の総合耐震診断・改修基準港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成30年版鋼構造設計規準(日本建築学会)官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 平成24年版建築設計業務等電子納品要領 平成24年版建築CAD図面作成要領(案) 平成14年11月改訂版電気通信施設設計業務共通仕様書 平成28年版84 調査設計計画(1) 本設計にあたり、事前に業務の目的・内容等を十分に把握し、業務の遂行に必要な事項を調査・検討する。(2) 本設計業務に必要な資料収集等を行う。5 設計条件(1) 現状灯塔と同規模、同機能を有する。(2) 付属設備として避雷針を設ける。6 数量計算数量計算は、設計図面に基づき行うとともに、次に示す事項により作成する。・「建築数量積算基準」に従って計算する。
・数量は、図示寸法に基づくことを原則とし、所要数量の割増しは行わない。
7 資料の貸与(1) 監督職員は、市販されていない航路標識に関する技術基準や灯台等の既往工事図面等を必要に応じ受注者に貸与するものとする。
(2) 受注者は貸与された図面および関係資料等の必要がなくなった場合は、直ちに監督職員に返却するものとする。
(3) 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(4) 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させまたは譲渡してはならない。
(5) 現地測量図、建設位置での標準貫入試験による地盤調査報告書8 設計業務の内容及び範囲【一般業務の範囲】a.詳細設計業務(設計意図の伝達業務を除く)・建築(総合)設計:詳細設計に関する標準業務・建築(構造)設計:詳細設計に関する標準業務・電気設備詳細設計に関する標準業務b.構造計算書c.打合せ書d.現地調査報告書【追加業務の内容及び範囲】a.内容及び範囲・仮設計画書(解体時および建設時)・地業検討書・新設灯塔工事数量計算書・既設灯塔撤去工事数量計算書・概算工事費積算書作成(単価根拠資料作成を含む:建設場所で工事実施可能な単価を採用すること)・工事積算内訳、積算数量算出書(概算数量調書含む)・工事費積算内訳はExcelデータとする・工事費積算内訳の根拠となる詳細な見積書を添付する9・詳細については監督職員の指示に従うこと・電気設備積算業務:建築積算業務に同じ・設計説明書・リサイクル計画書の作成:設計にあたって建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画計画書として取りまとめを行う。
・工事概略工程表の作成・施工計画に関する留意事項検討書・建築物等の利用に関する説明書の作成b.注意事項・上記追加業務の内容において、追加・削除が必要な場合は監督職員と協議すること。
10第4編 成果物および提出部数等成果物等 原図 複写 適用一般業務建築(総合)設計図 1部(A2) 2部(A3) 電子媒体建築(構造)設計図 1部(A2) 2部(A3) 電子媒体電気設備設計図(避雷設備詳細図) 1部(A2) 2部(A3) 電子媒体構造計算書 1部(A4) 2部(A4)現地調査報告書 1部(A4) 2部(A4)打合せ書 1部(A4) 2部(A4)追加業務仮設計画書 1部(A2) 2部(A3) 電子媒体地業検討書 1部(A4) 2部(A4)工事費(新設)概算書、数量計算書 1部(A4) 2部(A4)工事費(解体撤去)概算書、数量計算書 1部(A4) 2部(A4)設計説明書 1部(A4) 2部(A4)リサイクル計画書 1部(A4) 2部(A4)工事概略工程表 1部(A3) 2部(A3)施工計画に関する留意事項検討書 1部(A4) 2部(A4)建築物の利用に関する説明書 1部(A4) 2部(A4)(1) 設計図(灯塔製作図、構造図、平面図、立面図、組立図、詳細図、意匠図、仮設図等)の縮尺は1/5~1/50とする。
(2) CADデータはJWW形式とする。
(3) 各成果物はファイリング(A4ファイル綴じ)のうえ提出、電子媒体は1セット提出する。
図番 標識名 図面名称 工事名 縮尺 作図年月 備考図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度 遭埼行者礁照射灯 2026.01WNES石 川 県富 山 県新 潟 県★粟島弾埼佐渡島姫埼沢崎鼻新潟直江津鳥ケ首岬輪島七尾 富山湾富山伏木金沢珠洲岬調査場所:遭埼行者礁照射灯【位置図 S=1/2,500,000】WNES小泊調査場所遭埼行者礁照射灯☆★☆禄剛埼長手埼遭埼狼煙高屋飯田大谷鵜飼飯田港蛸島漁港☆珠洲岬珠洲市飯田湾能登半島【案内図 S=1/40,000】遭埼行者礁照射灯設計業務 位置図・案内図・敷地平面図 1/7計画ボーリング地点(BV-1~BV-3)基準ベンチBNo.0BNo.1BNo.2BNo.3BNo.4BNo.5ANo.5ANo.4ANo.3ANo.2ANo.1ANo.0BV-2BV-1BV-3遭埼行者礁照射灯CoCoCoECoNTT基準ベンチCCECCCC移設検討箇所27.0m4.5m【敷地平面図 S=1/500】9,300平均水面27,000587,000(新設想定)560,000(現状告示)新設想定32,70031,000標識名 図番 図面名称 工事名 縮尺 作図年月 備考図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度 2026.01 遭埼行者礁照射灯設計業務 遭埼行者礁照射灯【立面図(西面) S=1/50】3,500 3,500【立面図(南面) S=1/50】立面図手摺手摺避雷針 避雷針【立面図(北面) S=1/50】3,500【立面図(東面) S=1/50】3,5002,500 2,500 2,500 25010,500▽ 1FL▽ GL▽ 2FL▽ 3FL▽ 4FL250 2,250 250 2,250 250 2,250 25010,5002,400 100▽ 水上△ 水下避雷針 避雷針1,100 1,100 1,100250 2,000 1502502/72,400 250 100受光部1,500開口垂れ壁14,000▽ 灯火中心9,300灯器-3.0°SURGE SHELTER分電盤 制御盤外壁材(4F) :窯業系サイディング(t16)のうえ防水型複層塗材E屋根 :ガルバリウム鋼板床(2F,3F) :エキスパンドメタル(XG-22)床(4F) :デッキプレート+コンクリート階段 :ステンレス手摺 :ステンレス(FL+1,100)階段手摺 :ステンレス柵(1F) :ステンレス扉(1F) :ステンレス(W1,000×H2,250)制御盤扉 :ステンレス(W825×H2,000)標識名 図番 図面名称 工事名 縮尺 作図年月 備考図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度 遭埼行者礁照射灯設計業務 遭埼行者礁照射灯 2026.01UPUP UPDN1,750 1,750600 2,900 6004,1003,500720 2,030 750250 1,000 2,250300 300 2,900 300 300350 800 2,3503,5003,5001,750 1,7503,5003,500720 2,030 7503,500720 2,030 7503,5003,500 3,500平面図【2F 平面図 S=1/30】【1F 平面図 S=1/30】【3F 平面図 S=1/30】【4F 平面図 S=1/30】【屋上 平面図 S=1/30】350 800 600 350 800 2,3503,500水勾配サイディングサイディングサイディング手摺(FL+1,100) 手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)手摺(FL+1,100)XG-22XG-22鉄骨材 :溶融亜鉛メッキのうえDP塗装照射方向SUS製柵SUS製柵SUS製柵GL+2503/71,000SUS製縦格子扉受光部ガラス(t2)灯器台ベッド(H50)□600×600制御盤分電盤925標識名 図番 図面名称 工事名 縮尺 作図年月 備考図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度900 900 900 9001,750 1,7503,5003,750□4,500遭埼行者礁照射灯設計業務 遭埼行者礁照射灯 2026.01 基礎図 4/7STK490 φ318.5×t10.3EZ杭:L=3,250 × 25本SM490A 羽根型 φ600×t225,000 9,200200250 1,000 1,000 2,500 2,500 2,750250 2,250 250 2,250 2502,250 10,50050 2,250250 2,5002,400 250 100▽ 灯火中心▽ 4FL▽ 3FL▽ 2FL▽ 1FL▽ G.L200 600 2,900 600 2004,500500 3,500 5004,500450 900 900 900 900 4504,500600 2,900 6004,100【基礎平面図 S=1/50】備考 作図年月 縮尺 工事名 図面名称 図番 標識名図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度 遭埼行者礁照射灯設計業務 遭埼行者礁照射灯 2026.01 灯器詳細図・灯器台詳細図 5/720 150φ42060°6×φ1860°6×φ18420 φ500φ500φ20060°150 20φ500φ200SUS304 t2.0900560φ47020φ42060°6×φ18250 70067.5 565 67.574095 535 110430 52.5 52.5600959NP26777 190LED照射灯用灯器制御盤受光部 SD-3ALPL-CPA2LPL-2 Ⅱ型 IPX5非防水IPX4101±10kg20±2kg0.35±0.1kg【灯器 S=1/10】66.6 2086.6130 201501060°30°【灯器台 S=1/10】分電盤 制御盤LED照射灯用灯器へ引込E E電源装置台SURGE SHELTER150 2,000 2502,400825 100 8251,750⑧⑨⑩③① ②④ ⑤ ⑥ ⑦【機器配置立面図 S=1/10】① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩安全開閉器避雷用電源装置LED照射用灯器分電盤プラボックスサーキットブレーカ(MCCB)AC100V 2P 2KVAサーキットブレーカ(MCCB)サーキットブレーカ(MCCB)灯器本体制御盤受光部免雷SPDセット JISクラスⅡプラボックス1 1 1 1 1 2 1 1 1 1備考 作図年月 縮尺 工事名 図面名称 図番 標識名図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度 2026.01 遭埼行者礁照射灯 遭埼行者礁照射灯設計業務SUS製手摺SUS製タラップSUS製手摺避雷針【西側立面図 S=1/50】▼GL避雷針縦軸回転窓:W1000×H1300【東側立面図 S=1/50】▼GLSUS製タラップSUS製手摺避雷針【南側立面図 S=1/50】▼GLSUS製手摺防水形複層塗材E床:SUS製C.PL t=6.0【断面図 S=1/50】▼GLY2 Y1 X1 X2 Y1 Y2 X1 X2500 1,500 500 500 1,500 500 500 1,500 500 400 300 1,500 500 500500 1,500 500 900 500 1,500 500 350 500 1,500 500500 500 350 900 1,500 150350 500 1,500 500 900 150▽水上RSL△水下RSL100 2,500 2,700 2,900 4008,600150 150 1003,300 2,700 2,6708,670縦軸回転窓:W1000×H1300屋根:デッキプレート H=50+コンクリート FC24-18-25打設の上防水モルタル t=20下地塗膜防水X-2新設外壁:窯業系サイディング t=16の上防水形複層塗材Eアルミドア1,300 450外壁:窯業系サイディング t=16の上既設灯塔立面図▽ 3FL▽ 2FL▽ 1FL6/7備考 作図年月 縮尺 工事名 図面名称 図番 標識名図示 第九管区海上保安本部 交通部整備課 原紙:A2 令和7年度S.PL-9Y2Y1X2 X1【3F 梁伏図 S=1/30】【基礎伏図 S=1/30】【2F 梁伏図 S=1/30】【RF 梁伏図 S=1/30】【断面図 S=1/30】1,5002,5005006505002,5001,500 500500 1,5002,500500900500 1,5002,500500900 150500 1,5002,5004505001,0004,5002,5001,500 500 5001,0001,000500 1,5002,5004,5005001,0005002,5001,500 500650412.55001,6751,5002,500412.5500650500 1,5002,5005009003001,000500 1,5002,5005001,000150 2,450 2,7008,6003,000 300 7001,500550 25050 2,450 2,7008,5003,000 3001,500700 550 250400 400300500 900▽ FL=地中梁天▽ 2FL▽ 3FL▽ RSL(水下)△ 梁天▽ GLX1X2X2 X1Y1Y2X2 X1Y1Y2 Y2Y1X1 X2X2500 900650S.PL-6中ボルト 2-M162G.PL-6G.PL-6HTB 3-M16PL-2.3D.PL-1.2 h=50G.PL-6HTB 3-M162G.PL-6中ボルト 2-M16上端筋下端筋助 筋腹 筋巾止筋4-D224-D224-D132-D13 @200D13 @800HTB 4-M202C.PL- 6HTB 6-M20G.PL-6 HTB 3-M16S.PL-6D.F.PL-19D.F.PL-19(BCR295)Y1G.PL-6 HTB 3-M16タラップD.PL-1.6 h=50G.PL-9120100400120500 65030025 25H-250×125×6×9H-250×125×6×9H-250×250×9×14H-250×250×9×14H-250×125×6×9H-250×125×6×9□-250×250×9C.PL-9×245C.PL-9×95L-65×65×6L-65×65×6 中ボルト2-M16H-250×250×9×14H-250×125×6×9チェッカープレート(t=6)根太 L-65×65×6C-100×50×20×2.3H-250×250×9×14□-100×100×2.3H-250×250×9×14H-250×125×6×9[-250×90×9×13RC柱 300×300RC柱 300×300RC柱 300×300RC柱 300×300H-250×250×9×14[-250×90×9×13H-250×250×9×14RC柱 300×300RC柱 300×300□-250×250×9(BCR295)遭埼行者礁照射灯設計業務 遭埼行者礁照射灯 2026.01 既設灯塔基礎伏図・梁伏図・断面図[-250×90×9×13H-250×250×9×14□-250×250×9(BCR295)(BCR295)□-250×250×9▽ RSL(水上)500150 150[-250×90×9×13[-250×90×9×13 H-250×250×9×147/7
付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容(1) 遭埼行者礁照射灯設計業務(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。
② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。
⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(建設コンサルタント) A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の令和8年1月28日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。
契約件名令和8年3月31日第九管区海上保安本部 希望部局(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。
(1) 午後4時00分(2) 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6(3)の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6(1)の場所での交付とする。
① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。
(3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 交通部整備課 TEL 025-285-0118 内線2656(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。
(3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
令和8年2月27日令和8年2月26日 提出場所令和8年2月17日令和8年2月12日令和8年2月12日 交付期限 交付場所 提出期限① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
(3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
(7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
(8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
(5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
(6) 本契約は令和7年度補正予算成立を前提とする。
12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
14. 前金払いの有無 有 (ただし、測量は契約金額が200万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。
15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
(2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(2) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(3) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。