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令和7年度四国森林管理局本庁舎ワックス剥離外業務

発注機関
林野庁四国森林管理局
所在地
高知県 高知市
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度四国森林管理局本庁舎ワックス剥離外業務 オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の見積りをした者と契約を締結する方法です。令和8年1月28日支出負担行為担当官四国森林管理局長 田中 晋太郎1 見積合わせに付する事項(1)業 務 名 令和7年度四国森林管理局本庁舎ワックス剥離外業務(2)業 務 内 容 別紙 「仕様書・内訳書」のとおり(3)履 行 場 所 高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局本庁舎2階から6階の廊下及びエレベーターホール、階段(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月25日(水)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、四国地域の競争参加資格を有する者であること。又は、四国森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積書提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先四国森林管理局 総務企画部 経理課 担当:鷹野〒780-8528電 話 088-821-2060メール shikoku_keiri@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年1月29日(木)午前9時から受け付け、令和8年2月10日(火)午後3時を提出期限とします。ただし、紙により提出する場合は、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出は、電子調達システムにより提出してください。電子調達システムによりがたい場合は、持参又は郵送による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、持参又は郵送による場合、見積書は封筒に入れて封緘し、その封皮に見積者名、宛名及び見積件名を記載してください。詳細は「四国森林管理局署等随意契約見積心得」第3条によること。見積心得は、四国森林管理局ホームページ上の以下の場所に掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html)(3) 電子調達システムで提出する場合の見積額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)を含まない総額を入力してください。紙により提出する場合の見積書は、別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税を含まない総額を記載してください。また、どちらの場合も上記2(4)の書類及び、内訳書を見積書に添付するものとします。内訳書の様式は任意としますが、内訳書の各項目は消費税を含まない金額を記載し、見積書の金額と一致する合計金額が記載されていること。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で電子調達システムにより行い、その結果については見積書の提出期限以後、概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について「四国森林管理局随意契約見積心得」第4条のとおり。7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、電子調達システム上で電子くじにより契約の相手方を決定します。9 契約書等作成の要否について指定の請書を徴取します。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020 について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 四国森林管理局 ること。 すること5.その他不明な点が生じた場合については、監督職員と協議し円滑な業務の進行を図仕 様 書4.機械器具等の搬入搬出、搬出等に際し、第三者物件等に損傷を与えないよう十分注意3.在来部分、施工済み部分及び未使用材料などで、汚染または損傷のおそれがあるも1.作業は土日祝日の閉庁日及び平日の夜間に行うこととする。作業日程については監督 職員の承認を得ることとする。 2.作業現場の安全、衛生、廃棄物その他の管理及び処理については、請負者の責任に おいて関係法規に従い適切に処置すること。 のは適切な方法で養生すること。 廊下148.38㎡東階段14.58㎡エレベーターホール28.49㎡西階段15.40㎡会議棟階段14.70㎡大会議室LED女子更衣室大会議室控室男子WC女子WC危機管理倉 庫B会議室空室空室空室倉庫湯沸室EV EVバルコニー LED2F A会議室作業面積 2階高知県統計分析課空室東階段14.58㎡廊下68.33㎡エレベータホール28.49㎡西階段15.40㎡男子WC女子WCLED湯沸室EV EV総務課書 庫局議室LED空調機室企画調整課書 庫LED女子更衣室廊下LED作業面積 3階企画調整課LED総務課総務企画部長室LED秘書室LED業務管理官室LED局長室LED東階段 東階段14.58㎡ 14.58㎡廊下 廊下81.44㎡ 68.33㎡28.49㎡ 28.49㎡西階段 西階段15.40㎡ 15.40㎡エレベーターホール エレベーターホール4階5階男子WC女子WC湯沸室EV EV森林整備課書 庫資源活用課書 庫女子更衣室男子WC女子WC湯沸室EV EV女子更衣室保全課書 庫作業面積計画課技術普及課計画保全部長室保全課治山課森林整備部長室森林整備課資源活用課東階段14.58㎡廊下92.85㎡28.49㎡西階段15.40㎡エレベーターホー6階作業面積男子WC女子WC湯沸室女子更衣室電話機械室休憩室研修室書庫(図書)会議室(東側)経理課LED治山課書 庫物品倉庫林野労組総務課 倉会議室(西側)書庫 (案)令和 年 月 日 支出負担行為担当官 四国森林管理局長 殿請負者住 所氏 名請 負 代 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)業 務 名 令和7年度四国森林管理局本庁舎ワックス剥離外業務「内訳書・仕様書」のとおり業 務 場 所 高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局履 行 期 間 自:契約締結日の翌日至:令和8年3月25日1.2.3.4.5.6.請負者は、業務の施工にあたり、天災その他不可抗力の場合を除き、国または第三者に損害を及ぼした時は、その責に応じる。 請負者は業務が完了した際は、その旨を発注者に通知し、検査を受けるものとする。 請負者は前条の検査に合格した後、適法な業務代金請求書を提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。 (案)業 務 請 負 請 書本業務については、発注者の指定する監督職員の指示に従うこと。 この請書により生ずる権利及び義務は、発注者の承認を得なければ第三者に譲渡もしくは継承しないこと。 発注者は必要がある場合は業務内容の変更も若しくは業務を打ち切ることができ、この場合において当初の履行期限または金額を変更する必要があるときは、協議して定めるものとする。 (案)上記事項を請け負うにあたり、次の条項を遵守の上、誠実に履行いたします。 7.8.9.1011.12.13.14.請負者の責に帰すべき理由により履行期限内に完了しなかった場合、発注者は当初の金額に対し延長日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を延滞金として請求することができる。 本件について疑義を生じたときは、発注者請負者協議のうえ定めるものとする。 請負者は、「暴力団排除に関する特約条項」の定めに従う。 請負者は、発注者が第6条に定められた期間を経過して支払遅延となったとき、期限の翌日から支払った日までの日数に応じて、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率に乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 請負者が請書の条項に違反し、そのため発注者がこの業務の目的を達することができないと認め業務を打ち切った場合は、請負者は当初の金額の10分の1に相当する額を違約金として指定された期間内に納付しなければならない。 発注者の都合で業務を打ち切った場合、請負者に損害があれば協議のうえ相当の補償を請負者に支払うものとする。 請負者は、本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 請負者は、この業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 作業内容 数量 単位 金額 備考ワックス剥離作業 766.38 ㎡ 床材はプラスチックタイルワックス塗布作業 766.38 ㎡マスキング作業 1 式内 訳 書*各階の面積については図面のとおり四国森林管理局 ること。 すること5.その他不明な点が生じた場合については、監督職員と協議し円滑な業務の進行を図仕 様 書4.機械器具等の搬入搬出、搬出等に際し、第三者物件等に損傷を与えないよう十分注意3.在来部分、施工済み部分及び未使用材料などで、汚染または損傷のおそれがあるも1.作業は土日祝日の閉庁日及び平日の夜間に行うこととする。作業日程については監督 職員の承認を得ることとする。 2.作業現場の安全、衛生、廃棄物その他の管理及び処理については、請負者の責任に おいて関係法規に従い適切に処置すること。 のは適切な方法で養生すること。 廊下148.38㎡東階段14.58㎡エレベーターホール28.49㎡西階段15.40㎡会議棟階段14.70㎡大会議室LED女子更衣室大会議室控室男子WC女子WC危機管理倉 庫B会議室空室空室空室倉庫湯沸室EV EVバルコニー LED2F A会議室作業面積 2階高知県統計分析課空室東階段14.58㎡廊下68.33㎡エレベータホール28.49㎡西階段15.40㎡男子WC女子WCLED湯沸室EV EV総務課書 庫局議室LED空調機室企画調整課書 庫LED女子更衣室廊下LED作業面積 3階企画調整課LED総務課総務企画部長室LED秘書室LED業務管理官室LED局長室LED東階段 東階段14.58㎡ 14.58㎡廊下 廊下81.44㎡ 68.33㎡28.49㎡ 28.49㎡西階段 西階段15.40㎡ 15.40㎡エレベーターホール エレベーターホール4階5階男子WC女子WC湯沸室EV EV森林整備課書 庫資源活用課書 庫女子更衣室男子WC女子WC湯沸室EV EV女子更衣室保全課書 庫作業面積計画課技術普及課計画保全部長室保全課治山課森林整備部長室森林整備課資源活用課東階段14.58㎡廊下92.85㎡28.49㎡西階段15.40㎡エレベーターホー6階作業面積男子WC女子WC湯沸室女子更衣室電話機械室休憩室研修室書庫(図書)会議室(東側)経理課LED治山課書 庫物品倉庫林野労組総務課 倉会議室(西側)書庫 (属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が 次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する ことができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を いう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力 団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど しているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、 何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為 (表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を 再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受 任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に 関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確 約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当 該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等) との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負 人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負 人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)と の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、こ れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合におい て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という暴力団排除に関する特約条項 。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるととも に、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な 協力を行うものとする。

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