【電子入札】【電子契約】B4C-SS共晶溶融移動に関する高速炉シビアアクシデント解析コードの改修作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】B4C-SS共晶溶融移動に関する高速炉シビアアクシデント解析コードの改修作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00220一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 B4C-SS共晶溶融移動に関する高速炉シビアアクシデント解析コードの改修作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月23日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月23日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月23日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS Q9001の認証の提出でも可)(2)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(3)熱流動解析を行うための専門的な知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(4)ナトリウム冷却高速炉シビアアクシデント解析を行うための専門的な知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1B4C-SS 共晶溶融移動に関する高速炉シビアアクシデント解析コードの改修作業引合仕様書2Ⅰ.一般仕様1.件名B4C-SS共晶溶融移動に関する高速炉シビアアクシデント解析コードの改修作業2.目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)では、実証炉開発及び日仏間の高速炉協力に資するため、炉心損傷時の炉心構成物質の反応に関するシビアアクシデント評価技術開発を進めている。
本件は、シビアアクシデント解析コードSIMMER-III及びSIMMER-IVに制御材(炭化ホウ素:B4C)と構造材(ステンレス鋼:SS)の接触による高温での共晶溶融移動挙動を模擬できるように、B4C-SS共晶反応によって生じる成分を追加するといったB4C-SS共晶溶融移動に関する高速炉シビアアクシデント解析コードの改修、妥当性確認解析及び実機適用解析作業を受注者に請け負わせることを目的とする。
なお、本件は、「令和X年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
3.概要本件において受注者は、プログラミング作業、プログラミングの妥当性確認及び実機適用解析を実施する。
作業の詳細は、第Ⅱ章の技術仕様に記載する。
4.契約範囲4.1 プログラミング作業4.2 動作確認解析による妥当性確認4.3 実機適用解析のパラメータ解析4.4 提出図書類の作成5.作業場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所内高速炉研究開発部高速炉安全設計グループが指定した場所6.納期令和9年1月29日37.提出図書類等(1) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) :1部*1※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(2) 実施計画書 :1部*2(3) 品質保証計画書(契約後速やかに) :1部*1(4)工程表 :1部*2(5) 報告書 :2部*3(6) プログラム :1部*4(7) 打合せ議事録 :1部*5(8) 委任又は下請負届 作業開始2週間前まで(下請負等がある場合) :1部(機構指定様式)*1:契約後または変更の都度直ちに*2:作業開始前*3:報告書の電子ファイル(エクセル等のグラフデータを含む)も提出する。
記録媒体はCD、DVD等とする。
*4:電子ファイルも提出する。
記録媒体はCD、DVD等とする。
*5:打合せ後速やかに(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 高速炉安全設計グループ8.検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。
・上記4項に定める作業が完了していること。
・上記7項に定める提出図書類が完納されていること。
・下記11項に定める貸与物件の返却とデータ消去が完了していること。
9.産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取り扱いについては、「知的財産権特約条項」による。
10. 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
4(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
11.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであることとする。
12.貸与物件本件契約の作業上必要となる解析プログラム、文献、技術報告書、資料、データ等のうち、機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
ただし、作業完了後には速やかに返却する。
解析プログラムやデータ等については計算機システムから消去し、消去したことを証明する。
13.協議事項本仕様書に記載のあるなしに関わらず、作業に際して疑義が生じた場合には、当機構と受注者の協議により詳細を決定し、受注者の作成する議事録にて双方で確認した後、作業するものとする。
議事録で確認した事項は、契約仕様書に準じた効力を持つものとする。
14.特記事項(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(3)貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは不可とする。
(4)実施担当者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは機構に引き渡さなければならない。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(5)受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
5Ⅱ.技術仕様1.目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 高速炉安全設計グループでは、日仏間の高速炉協力に資するため、炉心損傷時の炉心構成物質の反応に関するシビアアクシデント評価技術開発を進めている。
本件は、シビアアクシデント解析コードSIMMER-III及びSIMMER-IVに制御材(炭化ホウ素:B4C)と構造材(ステンレス鋼:SS)の接触による高温での共晶溶融移動挙動を模擬できるように、B4C-SS共晶反応によって生じる成分を追加するといった溶融移動に関するナトリウム冷却高速炉シビアアクシデント解析コードの改修、妥当性確認解析及び実機適用解析作業を受注者に請け負わせることを目的とする。
現状のシビアアクシデントシナリオでは、流量減少時スクラム失敗(ULOF)事象発生時には、主炉停止系は炉心部から引き抜き状態にあるが、後備炉停止系は自己作動型炉停止機構の感知合金及び周辺構造物が高温ナトリウムによって磁力を失い、ついには炉心部に挿入される。
事象の進展とともに制御棒案内管(CRGT)の炉心領域内部のナトリウムは蒸発し、CRGTが溶融する。
これまでの ULOF 解析では中性子吸収材(B4C)の移行過程と核的効果を考慮していない。
本件は、この効果を解析に取り込み、シビアアクシデントに対する再臨界安全裕度を向上することを定量的に示すことを目的とした研究の一環として実施するものである。
2.作業範囲2.1 プログラミング作業2.2 動作確認解析による妥当性確認2.3 実機適用解析のパラメータ解析2.4 提出図書類の作成3.作業内容3.1 プログラミング作業2016 年度に検討されたプログラミング計画を踏まえて、FORTRAN77 言語を用いてプログラミングを行う。
シビアアクシデント解析のためのSIMMER-III及びSIMMER-IVコードは熱流動計算部と核計算部が分離しているため、2016年度にSIMMMER-IIIの非対流計算部と2017年度にSIMMMER-IIIの対流計算部のプログラミングに加えて、2018年度にSIMMMER-IIIの核計算部のプログラミングを行い、コード全体の改修を行ってきた。
2019年度は、SIMMER-IIIの3次元版SIMMER-IVコード全体のプログラミングも行ってきた。
しかしながら、ホウ素濃度一定を仮定してきたため、実機の現象を模擬するためには、ホウ素濃度変数を持たせる必要がある。
そこで、2020 年度は、SIMMER-IIIにホウ素濃度変数を追加して共晶反応や溶融固化挙動を模擬できるようにプログラミングを行った。
2021年度は、SIMMER-IIIの3次元版SIMMER-IVコードを対象に、ホウ素濃度変数を追加して共晶反応や溶融固化挙動を模擬できるようにプログラミングを行った。
2022年度及び2023 年度は、それぞれ SIMMER-III 及び SIMMER-IV コードを対象に、ホウ素濃度変数を取り入れ6た共晶反応物質の熱物性モデルを考慮した共晶反応や溶融固化挙動を模擬できるようにプログラミングを行った。
2024年度は、SIMMER-III及びSIMMER-IVコードを対象に、新規に取得した実験データに基づく共晶反応速度定数や熱物性データを取り入れてモデルを改良した。
2025 年度は、昨年度までに実施された実験解析及び実機適用解析で抽出された課題に対してホウ素濃度変数を取り入れた共晶反応物質の熱流動モデルを改善した。
今年度(2026年度)は、解析コードライブラリに組み込むための全体的に適正化してプログラミングを行う。
熱流動解析及びシビアアクシデント解析に係る専門的な知見・技術力を活用して、実験解析及び実機適用解析において追加必要なプログラミング作業を行う。
3.2 動作確認解析による妥当性確認毎年度、年度内に実施したプログラミングの妥当性を確認するため、別途実施されている共晶反応実験あるいは実機解析を参照して解析対象を設定し、改修された SIMMER-IV の動作確認解析を行い、解析コードの妥当性確認を行う。
今年度(2026年度)も同様に、今年度に実施したプログラミングの妥当性確認のために動作確認解析等を行う。
3.3 実機適用解析のパラメータ解析これまで実施したプログラミングの妥当性を確認するため、ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故を対象として実機適用解析により妥当性確認を行う。
既発表論文(T. Suzuki et al., Journalof Nuclear Science and Technology, Vol.52,No.11,pp.1448-1459, 2015)で示された実機適用解析ケースを対象に、2021 年度は、2019 年度に改修した SIMMER-IV により実機適用解析を実施し、解析コードの妥当性確認を行った。
2022 年度及び 2023 年度は、前年度までに改修されたSIMMER-IVを用いて、共晶反応モデルに係るパラメータに着目して、実機適用解析のパラメータ解析を実施した。
2024年度は、プログラミングの妥当性確認のために実機適用解析を実施するとともに、溶融炉心プール内の共晶反応物質と燃料等からなる混合炉心物質の接触状態を表す解析データを整理した。
2025年度は、改修されたプログラミングの妥当性確認のために実機適用解析を実施した。
今年度(2026年度)は、解析コードライブラリに組み込むプログラミングの妥当性確認のために実機適用解析を実施する。
なお、実機適用解析ケースの関連データは原子力機構より提供される。
また、情報処理技術・計算力学技術を駆使して、数値的不安定が生じた場合には適切に対処する。
3.4 提出図書類の作成I.一般仕様7.で示す提出図書を作成し、提出する。
以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。
)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。