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【電子入札】【電子契約】タンデム加速器高圧ガス製造施設保安検査作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】タンデム加速器高圧ガス製造施設保安検査作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00750一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 タンデム加速器高圧ガス製造施設保安検査作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年4月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 タンデム加速器棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月6日 10時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 タンデム加速器高圧ガス製造施設保安検査作業仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所研究基盤技術部 加速器管理課2目次1. 目的.. 42. 概要.. 43. 適用法規・規程等.. 44. 検査作業の留意事項.. 45. 不適合発生時の処置.. 56. 協議.. 57. 注意事項.. 58. 検査に係る報告書と記録.. 59. 検査用計測器.. 610. 情報管理.. 611.定期自主検査.. 611.1.開放検査.. 711.1.1. アフタークーラー.. 711.1.2. プリファイヤー.. 711.1.3. コンプレッサー.. 811.2.貯槽安全弁元弁の更新.. 811.3.外部目視検査.. 911.4.気密検査.. 911.5.肉厚測定.. 1011.6.不同沈下測定.. 1111.7.温度計の較正.. 1111.8.圧力計比較検査.. 1111.9.安全弁作動検査.. 1211.10.高圧リミットスイッチの作動試験.. 1311.11.非常用照明、通報設備試験.. 1311.12.総合検査.. 1311.13.その他、施設全体についての点検、補修等.. 1412.保安検査.. 1413.その他.. 1414.作業場所.. 1415.作業期間及び納期.. 1415.1.作業期間.. 1415.2.納期.. 14316.提出書類.. 1417.検収.. 1518.検査員及び監督員.. 1519.安全対策.. 1519.1.現場責任者の選任と義務.. 1519.2.構内交通.. 1619.3.服装.. 1619.4.整理・整頓・清掃.. 1619.5.喫煙.. 1719.6.作業心得.. 1719.7.危険表示.. 1719.8.高所作業.. 1719.9.火気使用.. 1819.10.酸素欠乏危険作業(有資格者作業).. 18図1 タンデム加速器高圧ガス製造施設系統図.. 19図2 アフタークーラーの浸透探傷検査箇所.. 20図3 プリファイヤーの浸透探傷検査箇所.. 20図4 コンプレッサーの浸透探傷検査箇所.. 21図5 貯槽外面からの肉厚測定箇所.. 22図6 アフタークーラーの肉厚測定箇所.. 22図7 1st.インタークーラーの肉厚測定箇所.. 23図8 2nd.インタークーラーの肉厚測定箇所.. 23図9 プリファイヤーの肉厚測定箇所.. 24図10 ディタンクの肉厚測定箇所.. 24図11-1 配管の肉厚測定箇所(貯槽及びその他).. 25図11-2 配管の肉厚測定箇所(コンプレッサー周り).. 264タンデム加速器高圧ガス製造施設保安検査作業仕様書1.目的本仕様書は、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 研究基盤技術部 加速器管理課(以下「原子力機構」という。)の管理するタンデム加速器棟内にあるタンデム加速器高圧ガス製造施設(以下「施設」という。)の高圧ガス保安法に基づく保安検査(令和8年10月上旬受検予定)と保安検査前に行う定期自主検査の作業並びに貯槽の安全弁元弁を更新する作業について定めたものである。 2.概要・ 当該施設(図1)について高圧ガス保安法に定める定期自主検査に係る各種検査・試験等の作業を保安検査日の約1か月前に行う。 これらの検査結果から定期自主検査報告書の作成を行う。 また、この検査に引き続いて行われる官庁立会いによる保安検査において、係る各種検査・試験の作業を行う。 ・ 定期自主検査作業に併せて貯槽1基の安全弁元弁の更新作業を実施する。 3.適用法規・規程等当該施設の点検整備を実施するにあたり、以下の関係する法律、所内規定等を遵守すること。 (1)高圧ガス保安法(2)労働安全衛生法等関係諸法(3)原子力科学研究所高圧ガス製造施設危害予防規程(4)原子力科学研究所安全衛生管理規則(5)原子力科学研究所事故対策規則(6)原子力科学研究所消防計画(7)リスクアセスメント実施要領(8)工事・作業の安全管理基準(9)安全作業ハンドブック(10)作業責任者等認定制度の運用要領4.検査作業の留意事項(1) 検査対象施設の設計・製作における構造、機器、部品等を十分に熟知した上で点検整備方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある点検整備を実施すること。 (2) 検査作業の実施に当たっては、あらかじめ決められた短期間の中で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造、特徴や想定されるリスク等を十分に考慮した上で対応すること。 (3) 当該施設に使用されている部品等においてメーカーの非による不具合等(リコール情報等)が確認された場合には、本点検作業の中で対応すること。 (4) 検査内容に記載はなくとも、予防保全的観点から必要な事項は、原子力機構担当者に申し出ること。 55.不適合発生時の処置(1) 点検において不適合が確認された場合には、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 (2) 点検において不適合が生じた場合には原子力機構と協議の上、以下の措置を取ることとする。 なお、本仕様書範囲外の交換部品や修理作業は、別途協議するものとする。 ・ 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し、記録に残した上で、措置を講ずること。 ・ 現地での対応ができないものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、記録に残した上で、原因究明、措置及び修復などの対応を実施すること。 6.協議本仕様書の記載事項、本仕様書に記載のない事項及び作業等について疑義が生じた場合には原子力機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。 7.注意事項(1) 本作業に先立ち、あらかじめ作業要領書、工程表、安全衛生対策基準書、作業従事者名簿、総括責任者届、工事・作業管理体制表を提出し、確認を得ること。 なお、作業従事者名簿は氏名、年齢、所属会社、経験年数、有資格等その他必要事項を記入すること。 (2) 本作業の受注者は上記の確認を受ける前に、作業を開始してはならない。 (3) 作業開始に当たっては、原子力機構より確認印を押された工程表を受領の上、当日の作業内容、KY・TBM実施内容に関し原子力機構担当者と打合わせを行った後で作業を開始すること。 (4) 過去の問題点は必ず対策を講じ、同じ不具合を繰り返さないこと。 (5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して原子力機構へ返すこと。 (6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。 (7) 検査作業実施中に、検査作業を取りやめ当該施設及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに原子力機構と十分協議の上、作業員、当該施設及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。 次に原子力機構の指示のもと、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止している系統の復旧処置を速やかに行うこと。 (8) 作業中の5Sを徹底するとともに作業終了ごとに清掃、片付けをし、整理、整頓を行うこと。 (9) 受注者は検査作業において、実施した打合わせ等については、確認事項に食い違いが生じないよう、原則として議事録を提出し、原子力機構の確認を得ること。 8.検査に係る報告書と記録(1) 定期自主検査報告書官庁指定の様式に基づいて、一般高圧ガス保安規則の技術基準条項(第6条関係)について定期自主検査の報告書を作成すること。 (2) 検査成績書(バックデータ)本仕様書にある全ての検査結果のバックデータを記載すること。 各検査項目、測定結果に対して、異常6の有無の判定を記載すること。 (3) 検査記録写真以下に従い検査作業の写真を撮影し記録すること。 ・一連の検査作業の状況・交換前の新部品及び交換後の旧部品・発見した不具合の箇所・その他、原子力機構が指示した事項及び内容9.検査用計測器作業(試験、検査)に必要な計測器は全て受注者が用意すること。 検査較正等に用いる計測器については、以下の品質管理を行うこととする。 (1) 提出図書① トレーサビリティ体系図検査・較正に使用する計測器の較正を行う基準器の、名称及び器番が明記されていること。 ② 較正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書本試験成績書には、上記の体系図との関係が分かるように較正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。 (2) 本作業に使用する計測器は較正検査が行われていること及び適正な管理がなされており、故障、誤差の増大等がないものとする。 10.情報管理(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報(以下、管理情報)を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、管理情報を取り扱う場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等の取り扱いに注意すること。 (3) 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、受注者の居室等から原子力機構の許可なく持ち出さないこと。 (4) 受注者は、管理状況などについて原子力機構から必要な助言及び指導に従うこと。 11.定期自主検査一般高圧ガス保安規則に従って、検査及び試験作業を行い復旧する。 これらの作業において検査・試験結果を記録し、官庁指定の書式による定期自主検査報告書及び詳細な検査成績書(バックデータ)、検査記録写真(以下「定期自主検査報告書等」という)を作成すること。 以下、11.1.~11.10.の検査項目は、高圧ガス保安協会が発行する「定期自主検査指針(KHKS1850-1)」に準拠して行うこと。 711.1.開放検査下記の機器について開放検査を行うこと。 機器は設置後約 40 年が経過しており、またその一部は米国製である。 そのため、必要な消耗品等の入手が困難な状況にある。 受注者は上記の点を十分留意し作業を進めること。 ・アフタークーラー 2基(熱交換器)・プリファイヤー 1基(ガス清浄装置)・コンプレッサー 2基(米国クーパー社製、三段圧縮機)11.1.1. アフタークーラー対象機器 アフタークーラーA、アフタークーラーB型式 円筒横型ガスの種類 SF6内容積 0.032m3製作メーカー (株)小松鉄工所製作年月 昭和53年10 月 (1978年10 月)(1) 鏡部各2箇所を分解すること。 (2) 各アフタークーラーのチューブエアブローを行い、汚れを布に付着させて確認すること。 (3) 各アフタークーラーの浸透探傷検査を行い、割れ等の有害な傷の有無を確認すること。 検査範囲は、チャンネル面の突き合わせ溶接部及び隅肉溶接部とする。 検査箇所は、図 2 に示す(内面各8箇所、外面各8箇所)。 手順は、前処理-浸透処理-洗浄処理-現像処理-観察-後処理とし、状況ごとの写真を記録すること。 前処理として検査箇所はワイヤーブラシ等で清掃すること。 (4) 組立てを行うこと。 腐食や傷のあるボルト、ナットは交換すること。 11.1.2. プリファイヤー対象機器 プリファイヤー型式 円筒竪型ガスの種類 SF6内容積 0.026m3製作メーカー (株)小松鉄工所製作年月 昭和53年3月 (1978年3 月)(1) 鏡部2箇所を分解すること。 (2) チューブエアブローを行い、汚れを布に付着させて確認すること。 (3) 浸透探傷検査を行い、割れ等の有害な傷の有無を確認すること。 検査範囲は、チャンネル内面隅肉溶接部及びチャンネルシート全面とする。 検査箇所は、図3に示す(内面5箇所、外面17箇所、チューブシート面2箇所)。 手順は、前処理-浸透処理-洗浄処理-現像処理-観察-後処理とし、状況ごとの写真を記録すること。 前処理として検査箇所はワイヤーブラシ等で清掃するこ8と。 (4) 組立てを行うこと。 腐食や傷のあるボルト、ナットは交換すること。 11.1.3. コンプレッサー対象機器 No.1 コンプレッサー、No.2コンプレッサー型式 往復型複動串型三段ガスの種類 SF6容積 1,387m3/min 3段製作メーカー 米国クーパー製作年月 昭和53年3月 (1978年3 月)(1) 各コンプレッサーの1段目と 3段目のヘッド部を開放し内部目視検査を行うこと。 (2) 各コンプレッサーの下記の吸入弁と吐出弁の分解を行うこと。 吸入弁 1段目各4個、2段目各2個、3段目各2個吐出弁 1段目各4個、2段目各2個、3段目各2個(3) 各コンプレッサーの浸透探傷検査を行い、割れ等の有害な傷の有無を確認すること。 検査範囲は、各コンプレッサー本体 1 段目と 3 段目のシリンダー部及びヘッド部とする。 検査箇所は、図 4に示す(ヘッド部各2箇所、シリンダー部各2箇所)。 手順は、前処理-浸透処理-洗浄処理-現像処理-観察-後処理とし、状況ごとの写真を記録すること。 前処理として検査箇所はワイヤーブラシ等で清掃すること。 (4) 各コンプレッサーについて下記の分解点検整備を行うこと。 ・吸入弁各8個、吐出弁各8個の分解点検及び洗浄組立てを行うこと。 ・シリンダー(1段目、3段目)の内径の測定を行うこと。 最小目盛り0.01mmとする。 ・サイドカバーを外し、ピストンロッド(1 段目、2 段目、3 段目)の径の測定を行うこと。 最小目盛り 0.01mm とする。 ・1段目、2段目、3段目のシリンダー冷却水(LLC50%)の交換を行うこと。 (5) 組立てを行うこと。 分解点検の結果、再使用不可の部品、腐食や傷のあるボルト、ナットは交換すること。 吸入・吐出弁カバーガスケット、吸入・吐出弁ガスケット、吸入・吐出弁スプリング、吸入・吐出弁押さえ用ボルトガスケット及びワッシャーは機構が支給する。 シリンダーヘッドガスケット、サイドカバーガスケットは受注者が用意すること。 その他の交換部品が必要になる場合は、協議の上決定する。 11.2.貯槽安全弁元弁の更新貯槽Cの安全弁元弁の更新を行う。 ・既設の安全弁元弁を取り外し、新品の安全弁元弁(認定品)を取付けること。 ・更新に必要な安全弁元弁(認定品)の購入は原子力機構が事前に行い、本契約の作業にて支給する。 ・安全弁元弁(認定品)の更新に必要な資材(弁本体を除く)は受注者が用意すること。 ・安全弁元弁(認定品)を取り付ける前に外観目視検査を行う。 目視のより傷、変形等がないことを確認すること。 9・安全弁元弁(認定品)の取付けに当たり既設設備に加工等が必要な場合は、本契約の中で行うこと。 ・取付けた安全弁元弁(認定品)について、気密検査を行うこと。 ・取り外した安全弁元弁の廃棄は、原子力機構が行う。 ・高圧ガス製造施設軽微変更届に係る茨城県への提出書類の作成を行うこと。 11.3.外部目視検査(1)目視検査次の高圧ガス設備について外部から目視検査を行う。 ・貯槽(A、B、C)・アフタークーラー(A、B)・1st インタークーラー(#1、2)・2ndインタークーラー(#1、2)・プリファイヤー・コンプレッサー(#1、2)・ディタンク・配管(1/2B、3/4B、1B、1・1/2B、2B、3B)・フレキシブルホース8本(50A_6本、40A_2 本)(2)検査記録外部目視検査をした設備名、検査日、結果、写真を記録すること。 11.4.気密検査施設にある設備(18項目)について気密検査を行うこと。 主な作業要領は以下のとおりとする。 (1) コンプレッサーや貯槽と接続している配管の全て及び低圧部配管に接続している配管のうち必要な箇所の接続フランジ部分に適切な仕切り板を入れて隔離すること(23箇所)。 (2) 検査用ガスには窒素ガスを使用し、常用圧力以上に加圧すること。 貯槽Cは内容積が大きいことから昇圧に時間を要する。 窒素ガスタンクローリー(気化器付き)による昇圧が必要となる。 ただし、貯槽A、Bについては、貯槽SF6ガスの自圧にて行うこと。 (3) 検査は全てフランジ部、溶接箇所、ネジ込み部分について、発泡液により検査すること。 また、20 分以上の圧力放置検査を行うこと。 気密漏れがあった場合は補修を行うこと。 各部の気密検査圧力は以下の通りとする。 No. 機器名称 検査圧力1 貯槽A 自圧(SF6ガス)2 貯槽B 自圧(SF6ガス)3 貯槽C 3.46MPa以上4 No.1 コンプレッサー1st.インタークーラー 1.63MPa以上5 No.1コンプレッサー2nd.インタークーラー 2.77MPa以上6 No.2 コンプレッサー1st.インタークーラー 1.63MPa以上107 No.2コンプレッサー2nd.インタークーラー 2.77MPa以上8 アフタークーラーA 3.46MPa以上9 アフタークーラーB 3.46MPa以上10 No.1 コンプレッサー1段目 1.63MPa以上11 No.1 コンプレッサー2段目 2.77MPa以上12 No.1 コンプレッサー3段目 3.46MPa以上13 No.2 コンプレッサー1段目 1.63MPa以上14 No.2 コンプレッサー2段目 2.77MPa以上15 No.2 コンプレッサー3段目 3.46MPa以上16 プリファイヤー 3.46MPa以上17 ディタンク 3.46MPa以上18 その他配管 3.46MPa以上11.5.肉厚測定施設にある設備について以下の要領で肉厚測定を行うこと。 (1) 下記の測定指定箇所(268箇所)について超音波測定器により測定を行い、測定最小肉厚値を記録すること。 測定箇所は、前年度の定期自主検査と同一箇所とする。 No. 機器名称 測定箇所1 貯槽A(外面) 図5参照(鏡面8箇所、胴板4 箇所、マンホールノズル 4 箇所)2 貯槽B(外面) 図5参照(鏡面8箇所、胴板4 箇所、マンホールノズル 4 箇所)3 貯槽C(外面) 図5参照(鏡面8箇所、胴板4 箇所、マンホールノズル 4 箇所)4 アフタークーラーA 図6参照(鏡面10箇所、胴板8箇所、ノズルネック 8箇所)5 アフタークーラーB 図6参照(鏡面10箇所、胴板8箇所、ノズルネック 8箇所)6 No.1 コンプレッサー 1st.インタークーラー 図7参照(鏡面8箇所、胴板8 箇所、ノズルネック 8箇所)7 No.1 コンプレッサー 2nd.インタークーラー 図8参照(鏡面1箇所、胴板8 箇所、ノズルネック 8箇所)8 No.2 コンプレッサー 1st.インタークーラー 図7参照(鏡面8箇所、胴板8 箇所、ノズルネック 8箇所)9 No.2 コンプレッサー 2nd.インタークーラー 図8参照(鏡面1箇所、胴板8 箇所、ノズルネック 8箇所)10 プリファイヤー 図9参照(鏡板8箇所、胴板8箇所)11 ディタンク 図10参照(鏡板10箇所、胴板8箇所)12 3/4B配管 図11-1参照(4 箇所)13 1B配管 図11-1参照(4 箇所)14 1・1/2B配管 図11-2参照(8 箇所)15 2B配管 図11-1参照、図11-2参照(20箇所)16 3B配管 図11-2参照(16 箇所)17 1/2B配管 図11-1参照(4 箇所)11(2) 非破壊検査技術者技量認定証明を持つ有資格者によって行うこと。 (3) 測定結果には、前回肉厚測定値(前年度保安検査の事前検査の値)も記載すること。 前回肉厚測定値は原子力機構担当者より提示する。 (4) 測定終了後は測定指定箇所をテープ等で養生すること。 11.6.不同沈下測定貯槽A、貯槽B、貯槽Cの不同沈下測定を行うこと。 (1) トランシットにて各貯槽基礎の測定点4箇所と基準点との比較をし、最大沈下率を確認し記録すること。 11.7.温度計の較正施設内の温度計14個を取り外し、以下の要領で検査を行うこと。 (1) 温度計の較正を行うこと。 (2) 温度範囲が測定できる有効期間内の基準器との比較検査を昇温、降温について行うこと。 (3) 比較点は温度範囲の最低、中間、最高の3点以上で行うこと。 (4) 使用した基準器の検定合格証明書の写しを添付すること。 (5) 検査対象の温度計は下記のとおりとする。 高圧部温度計(14個)No. 機器名称(機器番号) メーカー名 型式 温度範囲1 No.1 コンプレッサー(TI-8) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 200℃2 No.2 コンプレッサー(TI-12) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 200℃3 プリファイヤー(TI-17) 長野計器 バイメタル式 -50 ~ 50℃4 貯槽A(TI-18) 長野計器 バイメタル式 -20 ~ 100℃5 貯槽B(TI-19) 長野計器 バイメタル式 -20 ~ 100℃6 貯槽C(TI-20) 長野計器 バイメタル式 -20 ~ 100℃7 No.1 コンプレッサー 1st インタークーラー(TI-22) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 200℃8 No.1 コンプレッサー 1st インタークーラー(TI-23) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 100℃9 No.1 コンプレッサー 2nd インタークーラー(TI-24) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 200℃10 No.1 コンプレッサー 2nd インタークーラー(TI-25) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 150℃11 No.2 コンプレッサー 1st インタークーラー(TI-27) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 200℃12 No.2 コンプレッサー 1st インタークーラー(TI-28) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 100℃13 No.2 コンプレッサー 2nd インタークーラー(TI-29) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 200℃14 No.2 コンプレッサー 2nd インタークーラー(TI-30) 長野計器 バイメタル式 0 ~ 150℃11.8.圧力計比較検査施設内のブルドン管式圧力計16個を取り外し、以下の要領で検査を行うこと。 (1) 圧力範囲が設定できる機器により有効期間内の基準器との比較検査を昇圧、降圧について行うこと。 12(2) 比較点は圧力範囲の最低、中間、最高の3点以上で行うこと。 (3) 使用した基準器の検定合格証明書の写しを添付すること。 (4) 検査対象の圧力計は下記のとおりとする。 高圧部圧力計(16個)No. 機器名称(機器番号) メーカー名 型式 圧力範囲1 貯槽共通(PI-7) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa2 No.1 コンプレッサー(PI-9) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa3 No.2 コンプレッサー(PI-10) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa4 貯槽下共通配管(PI-15) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa5 プリファイヤー(PI-16) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa6 貯槽A(PI-17) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa7 貯槽B(PI-18) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa8 貯槽C(PI-19) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa9 No.1 コンプレッサー(PI-20) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa10 No.2 コンプレッサー(PI-21) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa11 No.1 コンプレッサー(PI-27) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 5MPa12 No.1 コンプレッサー(PI-28) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa13 No.2 コンプレッサー(PI-30) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 5MPa14 No.2 コンプレッサー(PI-31) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa15 ペーパライザーガス入口(PI-32) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 7MPa16 減圧弁(PI-S11) 長野計器 ブルドン管密閉形 0 ~ 10MPa11.9.安全弁作動検査施設内におけるバネ式安全弁11個の作動検査を以下の要領で行うこと。 (1) 安全弁を取り外し、安全弁テスト台により吹出と吹止圧力の測定を行い、規定範囲(吹出圧力:設計圧力の90%~100%、吹止圧力:設計圧力の80%以上)にない場合は調整を行うこと。 (2) 圧力が規定範囲であることが確認できたら3回以上試験し、最小値を記録すること。 (3) 貯槽A、貯槽B、貯槽Cのラプチャーディスクの点検を行うこと。 点検の結果、再使用不可の場合は交換すること。 交換用のラプチャーディスクは原子力機構が支給する。 (4) 検査対象の安全弁は下記のとおりとする。 なお、安全弁のサイズは大小多岐に亘るため、現物を確認し適切なテスト台を準備し試験に臨むこと。 No. 機器名称(機器番号) メーカー名 型式 口径 設計圧力1 No.1 コンプレッサー(RV-6)米国Sage engineering andvalve co. 473117-C 1・1/2B 4.14MPa3 プリファイヤー(RV-13)米国Sage engineering andvalve co. 63127-C 1・1/2B 4.14MPa4 No.1 コンプレッサー(RV-14)米国Sage engineering andvalve co. 6G3131-C 1・1/2B 2.07MPa5 No.1 コンプレッサー(RV-15)米国Sage engineering andvalve co. 473117-C 1・1/2B 4.14MPa6 No.2 コンプレッサー(RV-16)米国Sage engineering andvalve co. 6G3131-C 1・1/2B 2.07MPa7 No.2 コンプレッサー(RV-17)米国Sage engineering andvalve co. 473117-C 1・1/2B 4.14MPa8 ディタンク(RV-18)米国Sage engineering andvalve co. 463125-C 1B 4.14MPa9 貯槽A(RV-20) 福井製作所 FSCF6X-FL 4B 4.14MPa10 貯槽B(RV-21) 福井製作所 FSCF6X-FL 4B 4.14MPa11 貯槽C(RV-22) 福井製作所 FSCF6X-FL 4B 4.14MPa11.10.高圧リミットスイッチの作動試験各コンプレッサーの吐き出し側リミットスイッチの作動検査を行うこと。 作動圧力が下記の範囲にない場合は調整すること。 機器名称(機器番号) メーカー名 作動圧力の範囲No.1 コンプレッサー(PS3) Automatic Switch 4.14MPa - 3.72MPaNo.2 コンプレッサー(PS4) Automatic Switch 4.14MPa - 3.72MPa11.11.非常用照明、通報設備試験非常用照明(懐中電灯)及び通報設備(メガホンマイク)を点検し、異常のないことを確認し記録すること。 必要に応じて電池交換を行うこと。 11.12.総合検査施設の復旧後に総合検査を以下の要領で行うこと。 (1) 当該施設の全ての設備、計器類、フランジ、弁類が検査前状態に復旧していることを確認すること。 (2) 保安検査合格後の初回のコンプレッサー運転時(令和8年10月中旬予定)に立会い、通気試験を行う。 この際、SF6 ガスの漏れのないこと及びコンプレッサー等の運転が正常であることを機構担当者及び受注者の両者で確認する。 漏れまたはコンプレッサー等の運転に異常があった場合はすみやかに分解、調整を行い正常な状態に復帰させること。 (3) 詳細の日程については後日打合わせの上決定すること。 1411.13.その他、施設全体についての点検、補修等(1) 配管類、サポートの緩み等の点検をし、必要に応じて増し締めを行うこと。 (2) 発錆箇所の錆を落とし、ペンキ補修を行うこと(3) 腐食、キズのあるボルト、ナット類、パッキン、ガスケットの交換を行うこと。 これらの交換部品は受注者で用意すること。 (4) バルブの開閉表示、配管類の流体表示の点検、補修を行うこと。 12.保安検査(1) 保安検査は、「項 11.定期自主検査」に関して官庁立会いで検査が行われるので、全ての検査が受検当日にできるように準備を含めて作業を行うこと。 (2) 受注者は、保安検査時に立ち会うこと。 (3) 検査終了後には、速やかに復旧すること。 13.その他(1) 工具、仕切り板、安全弁テスト架台、検査用機器、サイレンサー、足場等検査に必要な機材は受注者が用意すること。 (2) 各検査用窒素ガス、パッキン、ガスケット、ボルト及びナット類等の消耗品類は受注者が用意すること。 14.作業場所国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所タンデム加速器棟 SF6ガス操作室及びSF6ガス貯蔵室15.作業期間及び納期15.1.作業期間保安検査日(令和8年10月上旬予定、ただし基準日9月8日の前後1か月の範囲で茨城県と協議し決定する)の前 1 か月以内に定期自主検査を実施し、定期自主検査報告書等を完成させること。 ただし、保安検査日の前 1 か月以内で定期自主検査を全て実施することが困難な場合は、茨城県と事前協議し、了承を得られた場合のみ検査を実施することができる。 詳細の日程については後日打合わせの上決定すること。 15.2.納期令和8年12月25日16.提出書類(1) 軽微変更届に係る書類 軽微変更に係る作業終了後速やかに 3部(2) 定期自主検査報告書 検査終了後速やかに(保安検査日の2週間前までに提出すること) 3部15(3) 検査成績書(バックデーター) 検査終了後速やかに(保安検査日の2週間前までに提出すること) 3部(4) 検査記録写真 検査終了後速やかに(保安検査日の2週間前までに提出すること) 3部(5) 機器仕様台帳 検査終了後速やかに 3部当該検査に係る設備、計器類及び使用するガスケット、ボルト類の仕様の台帳とする。 台帳の様式の詳細は後日打合わせの上決定すること。 (6) 作業日報 作業終了日ごと 1部(7) KY・TBM実施記録(機構様式) 作業開始日ごと 1部(8) 作業要領書 作業開始2週間前まで(要確認) 2部(9) 工程表 作業開始2週間前まで(要確認) 2部(10) 安全衛生対策基準書 作業開始2週間前まで(要確認) 2部(11) 作業従事者名簿 作業開始2週間前まで(要確認) 2部(12) 総括責任者届(機構様式) 作業開始2週間前まで 1部(13) 工事・作業管理体制表(機構様式) 作業開始2週間前まで 1部(14) 工事・作業安全チェックシート(機構様式) 作業開始2週間前まで 1部(15) リスクアセスメントワークシート(機構様式) 作業開始2週間前まで 1部(16) 委任先又は中小受託事業者等の承認(機構様式) 作業開始2週間前まで(下請負を行う場合のみ) 1部(17) 火気使用許可願(機構様式) 作業開始2週間前まで(火気使用の場合のみ) 1部17.検収検査作業の完了及び項16.提出書類の提出と内容の確認をもって検収とする。 18.検査員及び監督員(1)検査員一般検査 管財担当課長(2)監督員研究基盤技術部 加速器管理課員19.安全対策19.1.現場責任者の選任と義務(1)現場責任者の選任原子力科学研究所の所定の教育を修了し、現場責任者として認定された者(現場責任者認定証が発行された者)から選任すること。 (2)現場責任者の義務現場責任者は、安全管理上特に次のことに留意して作業を遂行すること。 ①作業員に対し危険予知活動を行い、安全意識の高揚を図ること。 ②原子力機構の指定する様式「KY・TBM実施記録」に危険予知活動内容を記録すること。 16③安全のための方法や手段を指示すること。 ④災害防止のために定められた諸法令、諸規則を遵守し、その維持に努めること。 ⑤不安全な行為や、不安全な状況については、時と所を問わず直ちに是正させること。 ⑥安全装置や保護具が正しく使われているか確かめること。 ⑦作業環境を整えること。 ⑧作業員の健康状態を常に把握すること。 ⑨原子力機構との打ち合わせなく、計画外作業が行われないように作業を監視すること。 ⑩現場責任者自らが作業を行わないこと。 ⑪現場作業責任者認定証を常に携帯すること。 19.2.構内交通構内における交通上の安全を確保すること。 (1) 自動車の通行及び駐車は、原子力機構の指定した場所又は駐車場を使用すること。 (2) 構内での走行は、表示された制限速度を厳守すること。 19.3.服装(1) 作業中は、必ず安全保護帽を着用すること。 (2) 作業服身体に合ったものを着用すること。 作業衣の前ホック、袖口ホックははめておくこと。 鋭い物、先のとがった物、その他危険なもの不必要なものはポケットに入れないこと。 手ぬぐいを首に結んだり首に巻きついた端を作業衣の外に出したり、腰にぶら下げたりしないこと。 作業衣の綻びや裂け目は直ちに繕い、清潔なものを着用すること。 (3) 履物安全靴を使用すること。 (4) 保護具安全保護帽、安全靴、墜落制止用器具(安全帯)等は適切なものを使用すること。 19.4.整理・整頓・清掃(1) 物の置き方全ての物は定められた置場以外に置かないこと。 配電盤、消防設備等又は、出入口や非常口、階段の付近には物を置かないこと。 通路及び通行や作業の妨害になる物を置かないこと。 燃えやすい物や引火又は発火しやすい物は、特に定められたところに定められた方法で置くこと。 窒素ボンベは減圧器を取り外し横に倒して置き、定められた歯止めをしておくこと。 また、直射日光を避け火気から遠ざけた通風の良い場所に置くこと。 (2) スクラップ、ゴミ等スクラップ、ゴミ、油ぼろ及び不要な物は、定められた場所か、容器等に片付けること。 17(3) 清掃毎日作業終了後、作業場所を清掃すること。 19.5.喫煙喫煙は所定の場所にて吸い殻入れのある場所で行うこと。 (歩行中、作業中は禁止とする。)19.6.作業心得作業前に原子力機構立会いの下で危険予知活動を行い、安全に対しての意識を高めてから作業にかかること。 (1) 点検作業前後には工具等の点検をすること。 むやみに他人の職場に入ったり、作業中の者に近寄って話しかけたりしないこと。 (2) 共同作業常に相手がどこで、何をしているか注意すること。 作業前にお互いの作業内容を理解しておくこと。 相手とよく連絡を取ること。 (3) 危険作業他人に危害を与えるおそれのある作業は、危険表示及び見張り人を置いて警戒すること。 (4) 姿勢・動作ポケットに両手を入れて歩かないこと。 物を動かすときは、足で蹴らないこと。 物をまたいだり踏んだりするときは、安全かどうかを確かめること。 連絡や合図は声を掛け合い、確実に行うこと。 工具等の受渡しをするときは、丁寧に扱うこと。 投げないこと。 19.7.危険表示作業に危険を伴っているか又はその安全に注意しなければならないことを人に代わって一般に知らせなければならないときは、危険表示、バリケード等又は見張り人を立てて注意させること。 19.8.高所作業高所作業とは、高さが2メートル以上の場所で転落の危険がある作業をいう。 (1) 高所作業をするときは、原則として足場を設けること。 ただし、足場を設けることが著しく困難な場合は墜落制止用器具(安全帯)を使用する。 (2) 高所作業をするときは、下方の危険区域に標識又は監視人を置くこと。 (3) 高所では用具類を容器に入れ安全な場所に置くこと。 特に、開口部付近等、落下のおそれのある場所には物品を置かないこと。 やむを得ず物品を置く場合には落下防止に細心の注意を払うこと。 (4) 高所から物を投げ落とさないこと。 (5) 高所作業中は、物品が落下してくるおそれのある場所での作業を行わないこと。 やむを得ず作業をする場18合は、現場責任者の指揮の下、上下の作業者同士で十分連絡を取り、意思疎通を図ること。 (6) ハンマー・スパナ等を使用するときは、足場に注意し周囲の状況を確認すること。 19.9.火気使用作業時における火災、爆発等の事故を防止するため火気の使用について、次の事項を厳守すること。 (1) 原子力機構が許可した場所以外では火気を使用しないこと。 (2) 火気使用場所には、必ず適切な消火器を適切な本数設置すること。 (3) 可燃性のものを近づけないこと。 (4) 防火の養生をきちんと行うこと。 (5) 火気使用中は十分に注意し、異常を認めたときは直ちに使用を中止すること。 (6) 火気使用終了後は、入念な点検を行うこと。 原則として1時間程度監視を続け、安全を確認後、現場を退出すること。 19.10.酸素欠乏危険作業(有資格者作業)酸素欠乏危険作業とは、貯槽の内部(酸素欠乏危険場所)の作業をいう。 (1) その日の作業を開始する前に、酸素欠乏危険場所における空気中の酸素の濃度を測定すること。 (2) 測定を行ったときは、その都度次の事項を記録すること。 ① 測定日時② 測定方法③ 測定箇所④ 測定条件⑤ 測定結果⑥ 測定を実施した者の氏名⑦ 測定結果に基づいて酸素欠乏等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要(3) 測定を行うために必要な測定器を備え、又は容易に利用できるような措置を講じること。 (4) 当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気すること。 (5) 酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、墜落制止用器具を使用させること。 (6) 当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させるときに、人員を点検すること。 (7) 酸素欠乏危険場所に作業者以外の立入りを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 (8) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を就かせること。 (9) 酸素欠乏危険作業主任者は、その日の作業を開始する前、作業に従事する全ての作業者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び作業者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素濃度を測定すること。 (10) 酸素欠乏危険作業に従事させるときは、必要な事項について特別の教育を行わせること。 以上図1 タンデム加速器高圧ガス製造施設系統図RV-22V-32V-206V-205V-212V-211V-31SF6貯槽-CST-CV-82V-7925PI10TITCLI20TI19PIV-75RV-21V-30V-204V-203V-210V-209V-29SF6貯槽-BST-BV-81V-78V-8724PI9TITBLI19TI18PIV-74 3.46MPa常用圧力 1st.インタークーラー 1.63MPa 貯槽,配管 30TI31PI29TI2nd.インタークーラーNo.2コンプレッサーCOM-11-BV-102 V-103アフタークラーBAC-11C-BRV-7RV-1728TI30PI27TI26TIV-26 V-24V-1921PI7TIT6TIT12TI10PIV-22V-8629PIV-69V-941st.インタークーラーRV-1625TI28PI24TI[35.5℃貯槽][90.5℃][73.9℃]2nd.インタークーラーNo.1コンプレッサーCOM-11-AV-101RV-20RV-6RV-155LPI6PIV-9532PIV-10715PIV-35V-39V-7617TIRV-1816PIV-5V-9912PIペーパライザーVA-6V-6714TI7PIV-6623TI27PI22TI21TIV-28V-202V-201V-208V-207V-27SF6貯槽-AST-AV-80V-77V-25V-45V-43V-46V-44V-42V-23V-70V-1820PI23PI8TIT5TIT4TITALI18TI17PI8TIV-739PIV-21V-85PIV-213S11 S12PIV-20S-1V-21411PIアキュームレータV-96V-70B26PIV-70AV-68V-93V-36V-388PIV-92ブロワーV-37V-59チェツクバルブV-105V-104オイルミストエリミネータ真空ポンプ2V-8V-4サージタンクV-2V-12 V-11レシーバーオイルフィルタオイルセパレータV-10V-17V-16ダストフィルターV-15V-13 V-14V-54V-57V-51V-56真空ポンプV-58V-53V-55V-106V-61V-84V-52ターボコンプレッサー2ターボコンプレッサー1V-65 V-49VT-1V-50V-64 V-48オイルミストエリミネータ真空ポンプ1V-9V-7V-3V-34V-47V-1V-83V-72SF6クーラーダストフィルターV-63 V-62V-71加速器タンクデイタンクプリファイアV-6RV-13RV-5[57.3℃]1st.インタークーラーRV-8RV-14RV-4RV-3 RV-2RV-1V-60 2nd.インタークーラー 2.77MPaTI43TIPI4PI3PI41APIA1PIA2RV-19200PI14PI16TI100PITI15PI13ST-1ST-8ST-2ST-3V-33ST-6ST-5ST-4ST-75SPI36PIPIPI34PI3322PIRV-2335高圧部 アフタークーラー 3.46MPaアフタークラーAAC-11C-APSV-PS2PSV-PS134低圧部排気口V-100202 14 36 58 714 1312 1116 15 10 9印は内面矢印1~16は探傷検査箇所図2 アフタークーラーの浸透探傷検査箇所1234568910 11AA'12B B'14 1516 1718192021137222324図3 プリファイヤーの浸透探傷検査箇所21図4 コンプレッサーの浸透探傷検査箇所22胴板.1印:測定箇所胴板.2BCTR LTTTTL L L R R RBBBB鏡板.2 鏡板.1マンホールマンホール鏡板.2胴板.1~2 鏡板.1図5 貯槽外面からの肉厚測定箇所図6 アフタークーラーの肉厚測定箇所ノズルネック.1~2TL RBTL RB鏡板.1~2TL RB胴板.1~2C胴板.1 鏡板.1鏡板.2胴板.1ノズルネック.2ノズルネック.1胴板.2印 測定箇所23ノズルネック.1~2TL RBTL RB鏡板.1~2TL RB胴板.1~2胴板.1 鏡板.1鏡板.2胴板.1ノズルネック.2ノズルネック.1図7 1st.インタークーラーの肉厚測定箇所ノズルネック.1~2TL RBTL RB鏡板.1 胴板.1~2C胴板.1鏡板.1胴板.1ノズルネック.2ノズルネック.1図8 2nd.インタークーラーの肉厚測定箇所胴板.2胴板.2印 測定箇所印 測定箇所24鏡板.1鏡板.2胴板.1胴板.2TL RB鏡板.1~2TL RB胴板.1~2印:測定箇所図9 プリファイヤーの肉厚測定箇所鏡板.1胴板.1鏡板.2 胴板.2TLBRTRBL胴板.1~2 鏡板.1~2●印 測定箇所C図10 ディタンクの肉厚測定箇所252B1BV-43ABC2B貯槽AアフタークーラーBからDアフタークーラーAからV-202Bディタンクへ貯槽B 貯槽CV-213V-214 S-1E3/4Bアフタークーラーへ印:測定箇所BTR L1B(A)BTR L2B(B)BTR L2B(C)BTR L2B(D)BTR L3/4B(E)V-36V-44V-42V-5NBTR L1/2B(N)ベーパライザーへ図11-1 配管の肉厚測定箇所(貯槽及びその他)26BTR L2B(J・K)BTR L3B(L・M)No.1コンプレッサー G,I,K,M No.2コンプレッサー F,H,J,KV-21,22RV-6,7PI-9,101・1/2BF・GTI-8,12コンプレッサー 3段目RV-15,17PI-28,312BJ・KTI-24,29コンプレッサー 2段目H・I3BRV-14,16PI-27,30TI-22,27コンプレッサー 1段目1stインタークーラーへ3BL・M2ndインタークーラーへアフタークーラーへ印:測定箇所BTR L1・1/2B(F・G)BTR L3B(H・I)図11-2 配管の肉厚測定箇所(コンプレッサー周り)

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