緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)に係る一般競争入札
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年1月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)に係る一般競争入札
緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)に係る一般競争入札 更新日:2026年1月28日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が発注する建設工事について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。 令和8年1月28日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 工事名 緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工) 2 工事場所 朝倉郡東峰村大字小石原鼓字桑鶴(1) 3 工事の発注方式 (1)本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の対象工事である。 (2)本工事は、最低制限価格制度を適用せず、低入札価格調査制度を適用する。 (3)本工事は、低入札価格調査の対象となる調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び失格基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けている。 なお、詳細は「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領」(以下「低入札価格調査試行要領」という。)による。 (4)本工事は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。 (5)本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を行う場合は、以下のア~ケの要件を全て満たさなければならない。 ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者(専任特例2号)に求める技術検定種目と同じであること。 ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 エ 同一の監理技術者(専任特例2号)が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。) オ 監理技術者(専任特例2号)が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。(県発注工事に限らない。) カ 監理技術者(専任特例2号)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 キ 監理技術者(専任特例2号)と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ケ 現場の安全管理体制について、監理技術者(専任特例2号)が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。 (6)本工事は、当該工事に係る県の予算事務手続きが整った場合についてのみ、開札 以降の手続きを行う。 4 工事概要 土木一式工事 山腹工 A=0.14ヘクタール 法切工 V=9,269立方メートル 法枠工(簡易法枠工) A=1,410.1平方メートル 水路工 L=132.4メートル 残土処理工 1式 5 工期 契約締結日から318日間以内 6 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 (1)入札手続及び工事に関すること 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県農林水産部農山漁村振興課入札係(県庁行政棟5階) 電話番号 092-643-3527 ファクス番号 092-643-3507 (2)契約手続に関すること 〒838-0068 福岡県朝倉市甘木2014番地1 福岡県朝倉農林事務所総務課庶務係 朝倉総合庁舎3階 電話番号 0946-22-2730 (3)設計図面等の閲覧に関すること 〒838-0068 福岡県朝倉市甘木2014番地1 福岡県朝倉農林事務所総務課庶務係 朝倉総合庁舎3階 電話番号 0946-22-2730 7 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 土木一式工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和5年12月福岡県告示第805号)」に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。 8 入札参加条件(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年2月12日(木曜日)現在において、次の条件を満たすこと。 なお、落札決定時点においても同条件を満たすこと。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。 (2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。 (3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)。 (5)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者でないこと。 (6)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を朝倉県土整備事務所管内に有すること。又は、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を県内に有し、かつ10年間継続して建設業法第3条第1項に規定する営業所のうちその他の営業所を朝倉県土整備事務所管内に有すること。 いずれの場合も、県内に有する主たる営業所が、土木一式工事について入札参加資格者名簿に登載されており、業者等級別格付がA等級であること。
(7)平成22年度以降に公共工事の元請として、朝倉農林事務所管内において土木一式工事の施工実績(ただし、JVとしての施工実績は、出資比率が20%以上の構成員としての施工実績に限る。)を有すること。 (8)平成22年度以降の公共工事の元請の技術者として、土木一式工事に従事した経験のある専任の主任技術者又は監理技術者を本工事に配置可能であること。ただし、所属する建設会社と引き続き3ヶ月以上の雇用関係にあること。 また、専任の技術者は次のア又はイに掲げる者でなければならない。 ア 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は、一級の土木施工管理とするものに合格した者。 イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」又は「農業土木(平成30年度以前に合格した者に限る。)」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。 (9)簡易な施工計画が適切であること。適切であるとは、必要事項の記載があること、かつ、発注者が示す課題を明らかに逸脱したものでないことをいう。 9 総合評価に関する事項等 (1)評価項目と評価基準 別表1の各評価項目について、評価基準に基づき評価し加点する。 (2)総合評価の方法 「8 入札参加条件」を満たす入札参加者全てに標準点(100点)を与え、(1)について評価し、0~20点の範囲で加算点を加えたものを技術評価点とし、さらに、低入札価格調査基準比較価格以上で入札した者には施工体制評価点(1.1点)を与え、その合計点を入札価格で除して得られた評価値により行う。評価基準は別表1のとおり。 (算出式) 技術評価点=標準点(100点)+加算点(0~20点) 評価値=【技術評価点+施工体制評価点(0点又は1.1点)】/【入札価格】 (3)落札方式 ア 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、入札書(見積書)比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、低入札価格調査試行要領に基づき落札者を決定する。 イ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。 (4)技術資料の作成 技術資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 10 入札説明書の交付 (1)期間 令和8年1月28日(水曜日)から令和8年3月13日(金曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条第1項に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、午前9時00分から午後5時00分まで。 (2)場所 6(1)及び(2)の部局とする。なお、福岡県のホームページからダウンロードして入手することも可能である。 11 契約条項等を示す場所 本件工事に係る工事請負契約書案の縦覧を6(2)、設計図面及び仕様書の縦覧を6(3)の部局で行う。 12 入札参加申込みの受付 令和8年1月29日(木曜日)午前8時30分から令和8年2月12日(木曜日)午後3時00分(県の休日を除く。)までに電子入札システムにより提出すること。 持参又は郵送する書類については、6(1)の場所に上記の期間(県の休日を除く。)毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)までに提出すること。 13 入札書の提出場所、受領期間及び提出方法 (1)提出場所 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県農林水産部農山漁村振興課入札室(県庁行政棟5階) (2)受領期間 令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月27日(金曜日)午前9時28分までの電子入札システム稼働時間。 (3)提出方法 ア 電子入札システムにより提出すること。 イ 入札執行回数は、1回とする。 ウ その他、入札説明書、入札心得書及び福岡県電子入札運用基準の規定による。 14 工事費内訳書及び低入札価格調査票の提出 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。 なお、入札に際し、工事費内訳書を提出しない者は入札を無効とする。 また、調査基準比較価格を下回る価格で入札を行う者(以下「低入札価格入札者」という。)は、低入札価格調査試行要領第8条第2項により低入札価格調査票を開札までに提出することとし、低入札価格調査票を提出しない者は入札を無効とする。 15 開札の日時及び場所 (1)日時 入札終了後、直ちに行う。 (2)場所 13(1)に同じ。 16 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金 見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込み)の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合 イ 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合 (2)契約保証金 契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上)の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上))を締結し、その証券を提出する場合 イ 保険会社等と工事履行保証契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上))を締結し、当該保険会社等がその証券を提出する場合 17 入札の無効 入札が次に該当する場合は、その者の入札を無効とする。
(1)金額の記載がない入札 (2)法令又は入札説明書等において示した入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4)電子入札の場合、入札者が有効な電子証明書を取得しておらず(紙入札方式による場合は、入札者又はその代理人の記名がなく)、入札者が判明しない入札 (5)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (6)入札保証金が16(1)に規定する金額に達しない入札 (7)入札参加資格のない者、入札参加条件に反する者(競争参加資格の確認を受けた者で、その後落札決定時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 (8)くじ番号の記載がない入札(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。) (9)低入札価格入札者であって、開札までに、低入札価格調査票の提出がない入札 なお、低入札価格調査票は、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領に基づき作成すること。 18 調査基準価格及び失格基準価格の有無 有 19 落札者の決定の方法 (1)開札後は、落札者の決定を保留し入札を終了する。 (2)入札書(見積書)比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、9(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札候補者とする。 (3)評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 (4)落札候補者の入札価格が調査基準比較価格以上であれば、その者を落札者として決定する。 (5)落札候補者の入札価格が調査基準比較価格未満であれば、落札者の決定を保留し、低入札価格調査試行要領に基づく調査を実施する。 (6)低入札価格入札者は、低入札価格調査票を作成し、低入札価格調査試行要領第8条第2項により当該調査票を開札までに電子入札システムにより提出すること。 なお、当該調査票の作成に当たっては、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領(WTO案件以外の工事)に基づき作成すること。 (7)低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる場合は、その者を落札者として決定する。 (8)低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、その者を失格とし、その者以外の者を対象として、順次(2)以降の方法により落札者を決定する。 (9)落札者の決定は、原則として開札日に行うものとする。 (10)(2)により落札者が決定した場合は、直ちに入札書の提出を行った者に対し通知するとともに、当該入札結果を6(1)の場所において閲覧に供するほか、福岡県のホームページに掲載する方法により公表する。 20 本工事について、調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件 (1)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第4条第3項及び第6項に規定する契約保証金の額を、請負代金額(税込み)の10分の3以上とすること。 (2)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第55条第2項に規定する違約金の額は、請負代金額(税込み)の10分の3とすること。 (3)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、予定価格が5億円を超える工事においては、契約書第10条第1項第二号に規定する主任技術者又は監理技術者とは別に、入札説明書等に明示した入札参加条件を満たす技術者1名を専任で配置すること。(調査基準価格を下回って落札した者が、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が増員配置技術者を配置するものとする。) また、予定価格が5億円を下回る工事においては、主任技術者又は監理技術者は専任で配置すること。(現場代理人との兼務は認めないものとする。) (4)現場代理人及び技術者は他工事との兼務を認めないものとする。 21 人権尊重の取組 入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 22 その他 (1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)詳細は入札説明書による。 (3)契約書作成の要否 要 入札公告 [PDFファイル/252KB] 入札説明書 [PDFファイル/324KB] 別表1 [PDFファイル/288KB] 図面等 [その他のファイル/8.59MB] 様式等 [その他のファイル/466KB] その他注意事項等 [その他のファイル/3.4MB]
公告福岡県が発注する建設工事について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。
令和8年1月28日福岡県知事 服部 誠太郎1 工事名緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)2 工事場所朝倉郡東峰村大字小石原鼓字桑鶴(1)3 工事の発注方式(1)本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の対象工事である。
(2)本工事は、最低制限価格制度を適用せず、低入札価格調査制度を適用する。
(3)本工事は、低入札価格調査の対象となる調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び失格基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けている。
なお、詳細は「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領」(以下「低入札価格調査試行要領」という。)による。
(4)本工事は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。
(5)本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「監理技術者(専任特例2号)」という。
)の配置を行う場合は、以下のア~ケの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者(専任特例2号)に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の監理技術者(専任特例2号)が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
)オ 監理技術者(専任特例2号)が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。
(県発注工事に限らない。)カ 監理技術者(専任特例2号)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 監理技術者(専任特例2号)と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
ケ 現場の安全管理体制について、監理技術者(専任特例2号)が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。
(6)本工事は、当該工事に係る県の予算事務手続きが整った場合についてのみ、開札以降の手続きを行う。
4 工事概要土木一式工事山腹工 A=0.14ヘクタール法切工 V=9,269立方メートル法枠工(簡易法枠工) A=1,410.1平方メートル水路工 L=132.4メートル残土処理工 1式5 工期契約締結日から318日間以内6 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続及び工事に関すること〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県農林水産部農山漁村振興課入札係(県庁行政棟5階)電話番号 092-643-3527ファクス番号 092-643-3507(2)契約手続に関すること〒838-0068 福岡県朝倉市甘木2014番地1福岡県朝倉農林事務所総務課庶務係 朝倉総合庁舎3階電話番号 0946-22-2730(3)設計図面等の閲覧に関すること〒838-0068 福岡県朝倉市甘木2014番地1福岡県朝倉農林事務所総務課庶務係 朝倉総合庁舎3階電話番号 0946-22-27307 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)土木一式工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和5年12月福岡県告示第805号)」に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。
8 入札参加条件(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)令和8年2月12日(木曜日)現在において、次の条件を満たすこと。
なお、落札決定時点においても同条件を満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。
(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)。
(5)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を朝倉県土整備事務所管内に有すること。
又は、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を県内に有し、かつ10年間継続して建設業法第3条第1項に規定する営業所のうちその他の営業所を朝倉県土整備事務所管内に有すること。
いずれの場合も、県内に有する主たる営業所が、土木一式工事について入札参加資格者名簿に登載されており、業者等級別格付がA等級であること。
(7)平成22年度以降に公共工事の元請として、朝倉農林事務所管内において土木一式工事の施工実績(ただし、JVとしての施工実績は、出資比率が20%以上の構成員としての施工実績に限る。)を有すること。
(8)平成22年度以降の公共工事の元請の技術者として、土木一式工事に従事した経験のある専任の主任技術者又は監理技術者を本工事に配置可能であること。
ただし、所属する建設会社と引き続き3ヶ月以上の雇用関係にあること。
また、専任の技術者は次のア又はイに掲げる者でなければならない。
ア 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は、一級の土木施工管理とするものに合格した者。
イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」又は「農業土木(平成30年度以前に合格した者に限る。)」とするものに限る。
)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。
(9)簡易な施工計画が適切であること。
適切であるとは、必要事項の記載があること、かつ、発注者が示す課題を明らかに逸脱したものでないことをいう。
9 総合評価に関する事項等(1)評価項目と評価基準別表1の各評価項目について、評価基準に基づき評価し加点する。
(2)総合評価の方法「8 入札参加条件」を満たす入札参加者全てに標準点(100点)を与え、(1)について評価し、0~20点の範囲で加算点を加えたものを技術評価点とし、さらに、低入札価格調査基準比較価格以上で入札した者には施工体制評価点(1.1点)を与え、その合計点を入札価格で除して得られた評価値により行う。
評価基準は別表1のとおり。
(算出式)技術評価点=標準点(100点)+加算点(0~20点)評価値=【技術評価点+施工体制評価点(0点又は1.1点)】/【入札価格】(3)落札方式ア 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、入札書(見積書)比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、低入札価格調査試行要領に基づき落札者を決定する。
イ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
(4)技術資料の作成技術資料は入札説明書に基づき作成するものとする。
10 入札説明書の交付(1)期間令和8年1月28日(水曜日)から令和8年3月13日(金曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条第1項に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。
)、午前9時00分から午後5時00分まで。
(2)場所6(1)及び(2)の部局とする。
なお、福岡県のホームページからダウンロードして入手することも可能である。
11 契約条項等を示す場所本件工事に係る工事請負契約書案の縦覧を6(2)、設計図面及び仕様書の縦覧を6(3)の部局で行う。
12 入札参加申込みの受付令和8年1月29日(木曜日)午前8時30分から令和8年2月12日(木曜日)午後3時00分(県の休日を除く。)までに電子入札システムにより提出すること。
持参又は郵送する書類については、6(1)の場所に上記の期間(県の休日を除く。)毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)までに提出すること。
13 入札書の提出場所、受領期間及び提出方法(1)提出場所福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県農林水産部農山漁村振興課入札室(県庁行政棟5階)(2)受領期間令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月27日(金曜日)午前9時28分までの電子入札システム稼働時間。
(3)提出方法ア 電子入札システムにより提出すること。
イ 入札執行回数は、1回とする。
ウ その他、入札説明書、入札心得書及び福岡県電子入札運用基準の規定による。
14 工事費内訳書及び低入札価格調査票の提出入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。
なお、入札に際し、工事費内訳書を提出しない者は入札を無効とする。
また、調査基準比較価格を下回る価格で入札を行う者(以下「低入札価格入札者」という。)は、低入札価格調査試行要領第8条第2項により低入札価格調査票を開札までに提出することとし、低入札価格調査票を提出しない者は入札を無効とする。
15 開札の日時及び場所(1)日時入札終了後、直ちに行う。
(2)場所13(1)に同じ。
16 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込み)の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合イ 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合(2)契約保証金契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上)の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上))を締結し、その証券を提出する場合イ 保険会社等と工事履行保証契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上))を締結し、当該保険会社等がその証券を提出する場合17 入札の無効入札が次に該当する場合は、その者の入札を無効とする。
(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書等において示した入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)電子入札の場合、入札者が有効な電子証明書を取得しておらず(紙入札方式による場合は、入札者又はその代理人の記名がなく)、入札者が判明しない入札(5)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(6)入札保証金が16(1)に規定する金額に達しない入札(7)入札参加資格のない者、入札参加条件に反する者(競争参加資格の確認を受けた者で、その後落札決定時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(8)くじ番号の記載がない入札(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。
)(9)低入札価格入札者であって、開札までに、低入札価格調査票の提出がない入札なお、低入札価格調査票は、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領に基づき作成すること。
18 調査基準価格及び失格基準価格の有無有19 落札者の決定の方法(1)開札後は、落札者の決定を保留し入札を終了する。
(2)入札書(見積書)比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、9(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札候補者とする。
(3)評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4)落札候補者の入札価格が調査基準比較価格以上であれば、その者を落札者として決定する。
(5)落札候補者の入札価格が調査基準比較価格未満であれば、落札者の決定を保留し、低入札価格調査試行要領に基づく調査を実施する。
(6)低入札価格入札者は、低入札価格調査票を作成し、低入札価格調査試行要領第8条第2項により当該調査票を開札までに電子入札システムにより提出すること。
なお、当該調査票の作成に当たっては、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領(WTO案件以外の工事)に基づき作成すること。
(7)低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる場合は、その者を落札者として決定する。
(8)低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、その者を失格とし、その者以外の者を対象として、順次(2)以降の方法により落札者を決定する。
(9)落札者の決定は、原則として開札日に行うものとする。
(10)(2)により落札者が決定した場合は、直ちに入札書の提出を行った者に対し通知するとともに、当該入札結果を6(1)の場所において閲覧に供するほか、福岡県のホームページに掲載する方法により公表する。
20 本工事について、調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件(1)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第4条第3項及び第6項に規定する契約保証金の額を、請負代金額(税込み)の10分の3以上とすること。
(2)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第55条第2項に規定する違約金の額は、請負代金額(税込み)の10分の3とすること。
(3)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、予定価格が5億円を超える工事においては、契約書第10条第1項第二号に規定する主任技術者又は監理技術者とは別に、入札説明書等に明示した入札参加条件を満たす技術者1名を専任で配置すること。
(調査基準価格を下回って落札した者が、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が増員配置技術者を配置するものとする。)また、予定価格が5億円を下回る工事においては、主任技術者又は監理技術者は専任で配置すること。
(現場代理人との兼務は認めないものとする。)(4)現場代理人及び技術者は他工事との兼務を認めないものとする。
21 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
22 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
(3)契約書作成の要否 要
入札説明書福岡県が発注する「緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)」に係る入札公告に基づく一般競争入札(簡易型総合評価方式)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年1月28日2 工事名緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)3 工事場所朝倉郡東峰村大字小石原鼓字桑鶴(1)4 工事の発注方式(1)本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の対象工事である。
(2)本工事は、最低制限価格制度を適用せず、低入札価格調査制度を適用する。
(3)本工事は、低入札価格調査の対象となる調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び失格基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けている。
なお、詳細は「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領」(以下「低入札価格調査試行要領」という。)による。
(4)本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「監理技術者(専任特例2号)」という。
)の配置を行う場合は、以下のア~ケの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者(専任特例2号)に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の監理技術者(専任特例2号)が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
)オ 監理技術者(専任特例2号)が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。
(県発注工事に限らない。)カ 監理技術者(専任特例2号)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 監理技術者(専任特例2号)と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
ケ 現場の安全管理体制について、監理技術者(専任特例2号)が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。
(5)本工事は、入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象工事であり、電子入札によらない者の参加は認めない。
ただし、電子入札によりがたい場合は、紙での入札手続(以下「紙入札方式」という。)によることができる。
電子入札によりがたいとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものである。
ア ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなりICカード再発行の申請中の場合イ 名簿登録事項に変更が生じたこと等により、ICカード再発行の申請中の場合ウ その他やむを得ない事由があると認められる場合上記のいずれかに該当する場合、紙入札方式参加承諾願を提出して入札担当者の承認を受けること。
(6)電子入札による手続開始後は、原則として、紙入札方式への途中変更を認めない。
ただし、障害等のやむを得ない事情がある場合は、紙入札方式移行申請書を提出して入札担当者の承認を受けること。
(7)紙入札方式による手続開始後は、電子入札への途中変更は認めない。
(8)その他電子入札に関する事項は、福岡県電子入札運用基準による。
(9)本工事は、当該工事に係る県の予算事務手続きが整った場合についてのみ、開札以降の手続きを行う。
5 工事概要土木一式工事山腹工 A=0.14ヘクタール法切工 V=9,269立方メートル法枠工(簡易法枠工) A=1,410.1平方メートル水路工 L=132.4メートル残土処理工 1式6 工期契約締結日から318日間以内7 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続及び工事に関すること〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県農林水産部農山漁村振興課入札係(県庁行政棟5階)電話番号 092-643-3527ファクス番号 092-643-3507(2)契約手続に関すること〒838-0068 福岡県朝倉市甘木2014番地1福岡県朝倉農林事務所総務課庶務係 朝倉総合庁舎3階電話番号 0946-22-2730(3)設計図面等の閲覧に関すること〒838-0068 福岡県朝倉市甘木2014番地1福岡県朝倉農林事務所総務課庶務係 朝倉総合庁舎3階電話番号 0946-22-27308 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)土木一式工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和5年12月福岡県告示第805号)」に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。
9 入札参加条件(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)令和8年2月12日(木曜日)現在において、次の条件を満たすこと。
なお、落札決定時点においても同条件を満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。
なお、指名停止期間中でないこととは、入札参加申込受付の期限日から落札決定の日までの期間についていうものであること。
(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者を除く。)。
(5)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者でないこと。
ア 設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。
業者名 国土防災技術(株) 福岡支店イ 当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当するものである。
(ア)当該受託者又は建設業者が法人税法上の同族会社であって、一方が他の一方の同族会社の判定基準となる場合における当該建設業者。
(イ)当該受託者及び建設業者がいずれも法人税法上の同族会社であって、両者の同族会社の判定基準となる者が重複する場合における当該建設業者。
(ウ)建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
(6)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を朝倉県土整備事務所管内に有すること。
又は、建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所を県内に有し、かつ10年間継続して建設業法第3条第1項に規定する営業所のうちその他の営業所を朝倉県土整備事務所管内に有すること。
いずれの場合も、県内に有する主たる営業所が、土木一式工事について入札参加資格者名簿に登載されており、業者等級別格付がA等級であること。
(7)平成22年度以降に公共工事の元請として、朝倉農林事務所管内において土木一式工事の施工実績(ただし、JVとしての施工実績は、出資比率が20%以上の構成員としての施工実績に限る。)を有すること。
「公共工事」とは、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注する建設工事をいう。
「特殊法人等」とは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人をいう。
ア 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)の規定に基づく法人であること。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づいて設立された法人であること。
ウ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定に基づく法人であること。
エ 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)の規定に基づく法人であること。
オ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)の規定に基づく法人であること。
カ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)の規定に基づく法人であること。
キ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)の規定に基づく法人であること。
ク 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)の規定に基づく法人であること。
(8)平成22年度以降の公共工事の元請の技術者として、土木一式工事に従事した経験のある専任の主任技術者又は監理技術者を本工事に配置可能であること。
ただし、所属する建設会社と引き続き3ヶ月以上の雇用関係にあること。
また、専任の技術者は次のア又はイに掲げる者でなければならない。
ア 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は、一級の土木施工管理とするものに合格した者。
イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」又は「農業土木(平成30年度以前に合格した者に限る。)」とするものに限る。
)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。
(注意)「専任の技術者」とは、所属建設業者と入札申込日以前に3ヶ月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、当該工事現場に常駐できる者であり、かつ、建設業法第7条第1号の規定による経営業務の管理責任者でない者及び同法第7条第2号又は第15条第2号の規定による営業所における専任の技術者でない者のことである。
(9)簡易な施工計画が適切であること。
適切であるとは、必要事項の記載があること、かつ、発注者が示す課題を明らかに逸脱したものでないことをいう。
10 総合評価に関する事項等(1)評価項目と評価基準別表1の各評価項目について、評価基準に基づき評価し加算する。
(2)総合評価の方法「9 入札参加条件」を満たす入札参加者全てに標準点(100点)を与え、(1)について評価し、0~20点の範囲で加算点を加えたものを技術評価点とし、さらに、低入札価格調査基準比較価格以上で入札した者には施工体制評価点(1.1点)を与え、その合計点を入札価格で除して得られた評価値により行う。
評価基準は別表1のとおり。
技術評価点=標準点+加算点=100点+(0~20点)評価値=【技術評価点+施工体制評価点(0点又は1.1点)】/【入札価格】(3)落札方式ア 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、入札書(見積書)比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、低入札価格調査試行要領に基づき落札者を決定する。
イ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
(4)評価内容の担保当該工事の受注者となった者は、下記(6)の簡易な施工計画に記載した内容を全て履行すること。
ただし、請負契約後に簡易な施工計画不履行協議書により不履行協議が整ったものはこの限りでない。
また、工事完了においては履行状況の検査を行う。
なお、簡易な施工計画に記載した内容の一部又は全部を受注者の責により履行していない場合、工事成績評定点の減点や、特にその状況が悪質と認められる場合は、指名停止を行うことがある。
(5)配置予定技術者の評価についてア 配置予定技術者を複数登録した場合は、評価の最も低い者を加算点の対象とする。
イ 工場製作を含む場合、工場製作時と据付時で配置予定技術者が異なる場合は、据付時の配置予定技術者を評価の対象とする。
(6)技術資料の作成方法及び記載事項内容に関する留意事項簡易な施工計画発注者が指定した次に掲げる当該工事に係る課題について、施工上配慮すべき事項を記載する。
ただし、課題ごとにA3サイズ1枚に収めること。
なお、簡易な施工計画の記載に当たっては、別紙「「簡易な施工計画」を記載するに当たっての注意事項」を参照すること。
課題:工事施工中における安全対策について高所作業に対する作業員の安全対策の工夫について述べること。
(現場監視員等の人員配置及び熱中症対策を除く。)11 契約条項等を示す場所本件工事に係る工事請負契約書案の縦覧を7(2)、設計図面及び仕様書の縦覧を7(3)で行う。
12 設計図書等の配布・閲覧設計図書等の配布は福岡県のホームページからのダウンロードにより実施する。
(1)閲覧場所7(3)に同じ。
(2)期間令和8年1月28日(水曜日)から令和8年3月13日(金曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条第1項に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。
)、午前9時00分から午後5時00分まで。
13 仕様書等に関する質問及び回答(1)質問書の受付提出資料作成に当たり質問がある場合には、次のとおり別紙「質問書」により提出すること。
なお、質問書は受付場所への持参又は郵送により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
ア 場所7(1)に同じ。
イ 期間令和8年1月29日(木曜日)から令和8年3月6日(金曜日)までの毎日(ただし、県の休日を除く。)、午前9時00分から午後5時00分まで。
(2)質問書に対する回答質問書に対する回答は、令和8年2月4日(水曜日)から令和8年3月27日(金曜日)まで福岡県ホームページに掲載する。
「トップページ」>「目的から探す」>「入札・公募案件」>「入札・公募一覧」※当該公告のホームページ下段に掲載14 入札参加申込みの受付入札参加申込みを希望する者のうち、電子入札システムにより入札手続を行う者(以下「電子入札業者」という。)は(3)に掲げる書類を電子入札システムにより提出し、また、紙入札方式により入札手続を行う者(以下「紙入札業者」という。)は(3)に掲げる書類を(2)の期間に持参又は郵送により提出すること。
(1)申込受付場所7(1)に同じ。
(2)申込受付期間令和8年1月29日(木曜日)午前8時30分から令和8年2月12日(木曜日)午後3時00分(県の休日を除く。)までに電子入札システムにより提出すること。
持参又は郵送する書類については、上記の期間(県の休日を除く。)の毎日、午前9時00分から午後5時00分(ただし、受付最終日については午後3時00分)までに提出すること。
(3)提出書類別紙「提出書類および提出方法一覧表」参照(4)提出方法ア 電子入札システムによる場合電子入札システムにより(3)の書類を提出する場合においては、様式集(Excelファイル)のみを電子入札システムに添付ファイルとして添付して申請の上、(3)の書類(その他の添付書類を含む全て。)をA4サイズの紙(ただし、簡易な施工計画のみA3サイズの紙とする。)に印刷し、7(1)の場所に持参又は郵送すること。
(PDFファイル等により電子入札システムに添付しないこと。)郵送の場合はウの手続による。
なお、技術評価点の通知を請求する場合は、返信用封筒を(3)の書類と併せて持参又は郵送すること。
イ 紙入札方式による場合紙入札方式により(3)の書類を提出する場合においては、「提出書類および提出方法一覧表」ア~シの書類(添付書類を含む。)を7(1)の部局へ持参又は郵送すること。
郵送の場合はウの手続による。
ウ 郵送手続(ア)郵送する書類の名称、枚数を記載した目録を作成すること。
(イ)7(1)の部局の名称及び所在地をあて名とする書留とすること。
(ウ)封書表面に「緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)」と明記の上、「入札参加申請書類在中」と朱書きすること。
(エ)書類の分割郵送は認めない。
(オ)郵送する場合の期限は、令和8年2月12日(木曜日)午後3時00分までに7(1)の部局に必着とする。
(5)その他ア 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。
ウ 提出書類は、返却しない。
エ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
オ 提出書類に不備がある場合は、入札に参加できないことがあるので注意すること。
15 競争参加資格確認通知競争参加資格の有無は令和8年2月27日(金曜日)に競争参加資格確認通知書により通知する。
16 競争参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと決定された者は、福岡県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(平成14年12月24日総務部長依命通達)(以下「苦情処理手続要領」という。)の規定に基づき、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2)(1)の説明を求める場合には、令和8年3月6日(金曜日)までに書面(苦情処理手続要領様式第1号)を提出して行わなければならない。
(3)書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4)説明を求められたときは、令和8年3月13日(金曜日)までに説明を求めた者に対し書面(苦情処理手続要領様式第2号)により回答する。
(5)(2)の書面の提出先は次のとおりとする。
7(1)に同じ。
17 入札書の提出場所、受領期間及び提出方法(1)場所福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県農林水産部農山漁村振興課入札室(県庁行政棟5階)(2)受領期間電子入札システムによる入札は、令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月27日(金曜日)午前9時28分までの電子入札システム稼働時間。
紙入札方式による入札は、令和8年3月27日(金曜日)午前9時30分。
(3)提出方法ア 電子入札業者は電子入札システムにより提出し、紙入札業者は入札書を直接持参すること。
イ 入札執行回数は、1回とする。
ウ その他、入札説明書、入札心得書及び福岡県電子入札運用基準の規定による。
エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札書に記載される金額を記録した電磁的記録を含む。
)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載又は電子入札システムに登録すること。
オ 開札の結果、落札となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、その者が入札書に記載又は電子入札システムに登録したくじ番号に基づく、電子くじにより契約の相手方を決定する。
そのため、書面により入札書を提出する場合においても必ずくじ番号を記載すること。
18 工事費内訳書及び低入札価格調査票の提出入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。
紙入札業者は入札時に工事費内訳書を提出すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
なお、入札に際し、工事費内訳書を提出しない者は入札を無効とする。
また、調査基準比較価格を下回る価格で入札を行う者(以下「低入札価格入札者」という。)は、低入札価格調査試行要領第8条第2項により低入札価格調査票を開札までに電子入札システムにより提出することとし、低入札価格調査票を提出しない者は入札を無効とする。
紙入札業者は低入札価格調査票を開札までに提出すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
19 開札の日時及び場所(1)日時入札終了後、直ちに行う。
(2)場所17(1)に同じ。
20 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込み)の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合なお、保険期間は、開札の日から14日間とする。
イ 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合。
なお、同規模とは最終契約金額が2千万円以上である契約をいう。
(2)契約保証金契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上)の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上))を締結し、その証券を提出する場合イ 保険会社等と工事履行保証契約(契約金額の100分の10以上(調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、100分の30以上))を締結し、当該保険会社等がその証券を提出する場合21 入札の無効入札が次に該当する場合は、その者の入札を無効とする。
(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書等において示した入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)電子入札の場合、入札者が有効な電子証明書を取得しておらず(紙入札方式による場合は、入札者又はその代理人の記名がなく)、入札者が判明しない入札(5)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(6)入札保証金が20(1)に規定する金額に達しない入札(7)入札参加資格のない者、入札参加条件に反する者(競争参加資格の確認を受けた者で、その後落札決定時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(8)くじ番号の記載がない入札(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。)(9)低入札価格入札者であって、開札までに、低入札価格調査票の提出がない入札なお、低入札価格調査票は、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領に基づき作成すること。
22 調査基準価格及び失格基準価格の有無有23 落札者の決定の方法(1)開札後は、落札者の決定を保留し入札を終了する。
(2)入札書(見積書)比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、10(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札候補者とする。
(3)評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4)落札候補者の入札価格が調査基準比較価格以上であれば、その者を落札者として決定する。
(5)落札候補者の入札価格が調査基準比較価格未満であれば、落札者の決定を保留し、低入札価格調査試行要領に基づく調査を実施する。
(6)低入札価格入札者は、低入札価格調査票を作成し、低入札価格調査試行要領第8条第2項により当該調査票を開札までに電子入札システムにより提出すること。
なお、当該調査票の作成に当たっては、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成要領(WTO案件以外の工事)に基づき作成すること。
(7)低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる場合は、その者を落札者として決定する。
(8)低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、その者を失格とし、その者以外の者を対象として、順次(2)以降の方法により落札者を決定する。
(9)落札者の決定は、原則として開札日に行うものとする。
(10)(2)により落札者が決定した場合は、直ちに入札書の提出を行った者に対し通知するとともに、当該入札結果を落札者決定日の翌日から7(1)の場所において閲覧に供するほか、福岡県のホームページに掲載する方法により公表する。
なお、入札参加者の自者の加算点内訳については、自者からの書面(技術評価点の通知について(様式第7号))による申し出により入札結果公表の日から起算して5日以内(県の休日を除く。)に行う。
申し出は、入札参加申込時に、電子システムによる場合は添付ファイルにより、紙入札方式による場合は郵送または持参によることとし、いずれの場合においても技術評価点の通知を請求する場合には、返信用封筒(切手貼付、送付先、工事名を記入したもの)を郵送または持参により提出するものとする。
ただし、入札の無効、辞退の場合は、回答しない。
なお、評価点の根拠となる審査内容及び他者の技術評価点に関することは、非開示とする。
24 予定価格及び調査基準価格の事前公表の有無有25 失格基準(1)低入札価格調査試行要領第7条に基づき、失格基準比較価格を下回った価格で入札を行った者は、低入札価格調査を行わずに失格とする。
(2)算定方法失格基準比較価格=調査基準比較価格×0.99(千円未満切り上げ)調査基準比較価格:P1調査基準価格 =P1×1.10失格基準比較価格:P2=P1×0.99失格基準価格 =P2×1.10ア 計算例①調査基準比較価格 :P1=50,000,000円の場合失格基準比較価格 =P1×0.99=49,500,000円イ 計算例②調査基準比較価格 :P1=50,050,000円の場合失格基準比較価格 =P1×0.99=49,550,000円(500円切り上げ)26 予定価格及び調査基準価格の事前公表の場所、方法、期間及び注意事項(1)場所及び方法7(1)に掲示。
(2)期間令和8年2月27日(金曜日)午前9時00分から令和8年3月27日(金曜日)午後5時00分(県の休日を除く。)まで。
(3)注意事項ア 失格基準比較価格を下回る金額での入札は失格となる。
イ 入札書(見積書)比較価格以下の価格で入札できない者は、入札前に辞退してください(辞退届を提出のこと。)。
27 支払条件(1)前払金有(2)部分払又は中間前金払(併用)有28 本工事について、調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件(1)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第4条第3項及び第6項に規定する契約保証金の額を、請負代金額(税込み)の10分の3以上とすること。
(2)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第55条第2項に規定する違約金の額は、請負代金額(税込み)の10分の3とすること。
(3)調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、予定価格が5億円を超える工事においては、契約書第10条第1項第二号に規定する主任技術者又は監理技術者とは別に、入札説明書等に明示した入札参加条件を満たす技術者1名を専任で配置すること。
(調査基準価格を下回って落札した者が、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が増員配置技術者を配置するものとする。)また、予定価格が5億円を下回る工事においては、主任技術者又は監理技術者は専任で配置すること。
(現場代理人との兼務は認めないものとする。)(4)現場代理人及び技術者は他工事との兼務を認めないものとする。
29 人権尊重の取組入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
30 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(3)契約書作成の要否要(4)入札参加者は地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)、その他入札契約に関する法令を遵守すること。
(5)落札者は14(3)の資料に記載した配置予定技術者をこの工事の現場に配置すること。
(6)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合又はその他やむを得ない事情により、入札を取り止める場合がある。
(7)申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした場合、指名停止を行うことがある。
また前段に該当する者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消す。
別表1:評価項目及び評価基準1.簡易な施工計画( 点)2.企業の技術力 82点以上( 点) 79点以上82点未満76点以上79点未満73点以上76点未満73点未満(工事実績なし)受注工事量比率<0.50.5≦受注工事量比率<1.01.0≦受注工事量比率<1.51.5≦受注工事量比率<2.02.0≦受注工事量比率3.配置予定技術者の技術力 82点以上( 点) 79点以上82点未満76点以上79点未満73点以上76点未満73点未満(工事実績なし)各団体推奨単位以上各団体推奨単位の2分の1以上上記以外4.施工体制の評価 (1)施工体制評価点(注8) 低入札価格調査基準比較価格以上で応札( 点) 低入札価格調査基準比較価格未満で応札注1注2注6注7有 無(3) 工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点0.4-当該年度及び直近2年度間に34歳以下の技術者の採用の有無有無ISO9001とISO14001の認証の両方を取得済みISO9001又はISO14001の認証のいずれかを取得済み認証を未取得別に指定する労働災害防止に関する講習の受講の有無0.80.4-(7)若年技術者の採用状況(注5) (0.4点)有(6)福岡県との防災協定の締結状況(注4)工事名:緊急総合治山事業 桑鶴(1)地区治山工事(山腹工)10年以上(1)工事成績評定 (注1)(2)施工体制確保の確実性(注2)(4)品質管理・環境マネジメントシステムの取組み状況(0.8点)(1)施工上配慮すべき事項評 価 基 準5.0評 価 項 目1.1配 点10.0(5.0点)高所作業に対する作業員の安全対策の工夫について述べること。
(現場監視員等の人員配置及び熱中症対策を除く。)工事施工中における安全対策について-1.65.01.72.2~2.4-0.83.23年未満0.8-(5)安全管理の状況(注3) (0.6点)0.40.2- -(0.8点)(3.2点)-0.40.6無建設業労働災害防止協会に入会の有無(2.2点)(2.0点)主たる営業所を東峰村に有している。
主たる営業所を朝倉県土整備事務所管内(東峰村を除く)に有している。
受注工事量比率=過去1年間の受注実績÷過去3年間の年度平均受注実績 過去1年間の受注実績とは、過去1年間に落札した福岡県農林水産部(水産局水産振興課、農林事務所、筑後川水系農地開発事務所。以下同じ。)発注工事の落札額(随意契約を含む。以下同じ。)の合計とする。
過去1年間とは、令和7年3月21日から令和8年3月20日とする。
過去3年間の年度平均受注実績とは、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に落札した福岡県農林水産部発注工事の落札額の合計を3で除した金額(小数点以下は四捨五入)とする。
ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、当該落札額に出資比率を乗じた額とする。
0.5 (1.0点)- -5.0- 評価の対象とする工事は、工事種別が土木一式工事で令和4年2月1日から令和7年1月31日の間に完成し、工事成績評定を受けた福岡県発注工事(業者の等級別格付を行う際の主観的事項の評定に用いた全ての工事を対象とする。)とし、成績評定点と最終契約金額の積の合計を最終契約金額の合計で除した値(加重平均値、小数点以下切り捨て)により評価する。
特定建設工事共同企業体の工事成績評定は各構成員が同じ成績評定を受けたものとし、最終契約金額は各構成員毎の出資比率を掛けた金額とする。
ただし、前記県発注工事において対象工事がない場合は、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に完成した農林水産省九州農政局及び林野庁九州森林管理局発注の工事(全工事種別)を対象とする。
(21.1点)(20.0点) 合 計(1)請負額4千万円以上の同種工事の工事成績評定(注6)1.51.11.02.0-(2)技術士、1級土木施工管理技士又は同等の資格の保有年数(注7)(2.0点)0.5 令和2年度(令和2年4月1日)以降に従事した工事の工事成績評定点により評価する。
(現場代理人、主任技術者又は監理技術者(専任特例2号を含む。以下同じ。)、監理技術者補佐として従事した工事に限る。
かつ、現場代理人、主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐として従事した期間が、工期又は専任性を要する期間の50%を超える工事に限る。
) 評価の対象とする工事は、令和2年度以降に竣工した請負額4千万円以上で次のいずれかの工事とする。
・福岡県(農林事務所)発注の治山、林道事業に係る工事(土木一式工事に限る。)・福岡県(県土整備事務所)発注の砂防に係る工事(土木一式工事に限る。また、渓流保全工のみの工事、維持補修工、除草工は対象外とする。)・林野庁九州森林管理局発注の森林土木事業に係る工事(全工事種別)(2.0点)2.0注8 入札時に、入札者が低入札価格調査基準比較価格以上で応札した場合に加点を行う。
入札者が低入札価格調査基準比較価格未満で応札した場合は加点しない。
1.1 (1.1点)合 計 技術士の資格は配置予定技術者の入札参加条件を満たす技術士の資格と同じであり、同等の資格とは1級建設機械施工技士のことである。
(3)継続教育(CPD)の取組み状況注3 別に指定する労働災害防止に関する講習の受講とは、建設業労働災害防止協会実施の「総合工事業者のためのリスクアセスメント研修」を受講した者が、県内に有する営業所にいる場合評価する。
ただし、当該受講者が申込み期限日において県内に有する営業所に3か月以上勤務しかつ継続的に雇用されていること。
注4 「防災協定」とは令和7年度に福岡県農林水産部(各農林事務所又は水産局水産振興課)と締結した「風水災害時の緊急対策工事等に関する協定」をいう。
注5 令和5年度以降に34歳以下の技術者(建設業法施行規則第1条に規定する学科を卒業した者、公共工事に技術者(監理技術者(専任特例2号を含む。)、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人又は担当技術者)として従事した経験がある者又は、建設業法施行規則第7条の3に規定する免許等を有する者)を採用し、かつ、申込期限において3ヶ月以上継続的に雇用している場合に評価の対象とする。
上記以外2.01.0-3年以上10年未満 1.01.0朝倉農林事務所との「防災協定」を締結している。
上記以外の農林事務所又は水産局水産振興課との「防災協定」を締結している。
福岡県農林水産部との「防災協定」を締結していない。
起工004-00-01号事 業 名路 線 名施工箇所工事内容工 期第 1章 総則 第1条(適用範囲)1 本特記仕様書は、上記工事において適用する。
2 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の各項によるものとする。
1)福岡県農林水産部土木工事共通仕様書2)農林水産部(水産林務関係)工事施工管理基準・工事施工管理実施要領 3)その他関連資料3 契約書に添付されている図面、本仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、福岡県農林水産部土木工事共通仕様書に優先する。
第2条(暴力団等による不当介入の排除対策) 受注者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、原則として指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
1)暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監 督員に工事打合書等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査 上必要な協力を行うこと。
2)暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員 に工事打合書等の書面で報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
3)1)又は2)の排除対策を講じたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある 場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
第3条(配置予定技術者の途中交代)1.配置予定技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の死亡、 傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。
特 記 仕 様 書令和7年度 緊急総合治山事業筑後川流域大肥川福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓字桑鶴(1) 地内工事数量調書及び材料調書のとおり契約締結の日から318日間以内① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、 工期が延長された場合。
② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事 の現場が移動する時点。
2.前項のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品 質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
ただし、 変更しようとする配置予定技術者は、本工事の入札説明書に定められた配置予定 技術者に関する全ての条件を満たす者でなければならない。
なお、配置予定技術者を変更した場合、変更後の配置予定技術者の技術力につ いて、本工事の総合評価における「配置予定技術者の技術力」により評価した結 果が、当初の配置予定技術者の評価結果を下回るときは、工事成績評定から5点 を減じる。
第4条(評価内容の担保)1.申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技術者を正当 な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがあ る。
また、発注者による解除権を行使することがある。
2.入札時に提出された簡易な施工計画(以下「施工計画」という。)に記載され た提案については、履行状況の検査を行う。
検査の結果、受注者の責により施工 計画が満たされていないと発注者が判断した場合は、次に掲げる措置を行う。
ただし、施工条件の変更等により履行できないことについてやむを得ないもの として発注者が承認したものを除く。
一 簡易な施工計画が履行されなかったとき 履行されなかった簡易な施工計画1事項につき、工事成績評定から5点を減じ る。
ただし、減点は10点を限度(配置予定技術者の変更における減点があると きを含む。)とする。
二 履行されなかった簡易な施工計画が3事項以上あるなど特に悪質と認められる ときは前項の規定を適用することがある。
第5条(主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間) 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない期間は、下記に該当する場合である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、 資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と の打合せにおいて定める。
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、 工事を全面的に一時中止している期間。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、 工場製作のみが行われている期間(工場製作過程での監理技術者による管理 は必要であるが現場での専任は不要)。
第6条(現場代理人の現場への常駐を要しない期間)1 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開 始されるまでの期間。
2 工事の全部の施工を一時中止している期間(現場管理のため、発注者が工 事現場への常駐を特に指示した場合を除く)。
3 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが 行われている期間。
4 前各号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期 間。
第7条(専任を要する主任技術者の兼務:森林整備を除く) 請負代金の額が4,500万円以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が路程で10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合は、主任技術者は二箇所まで建設工事を管理することができる。
第8条(現場代理人の兼務:森林整備を除く) 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を認める。
・ 兼務工事件数は二件までとし、工事現場の相互の間隔が路程で10km程 度の近接した場所であること。
ただし、兼務する二件の工事現場が、それぞ れ建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等(専任 特例1号技術者)の配置が可能な工事現場の場合は、工事現場間の相互の間 隔は、1日の勤務時間内で巡回可能であり、移動時間が概ね2時間以内であ ること。
・ 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行 使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・ 監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・ 担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、一日一回以上、担当工事現 場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・ 一方の現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
第8条の2(平成29年7月九州北部豪雨災害に伴う朝倉・田川地域の現場代理人の兼務における特例措置) 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を4件まで認める。
・ 工事現場の相互の間隔が路程で20km程度の近接した場所であること。
・ 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の 行使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・ 監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・ 担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当 工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・ 現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
※これまで同様、品質・安全確保の徹底を図ること。
第8条の3(令和2年7月豪雨災害に伴う八女地域の現場代理人の兼務における特例措置) 以下の条件を全て満たす場合に現場代理人の兼務を4件まで認める。
・ 工事現場の相互の間隔が路程で20km程度の近接した場所であること。
・ 兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の 行使に支障がないと当事務所長が認めるものであること。
・ 監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
・ 担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、原則一日一回以上、担当 工事現場を巡回し、現場の安全管理等に当たること。
・ 現場を離れるときに連絡責任者を指名しておくこと。
※これまで同様、品質・安全確保の徹底を図ること。
第9条(工事成績評定について) 1件の請負金額が500万円を超える建設工事は原則として工事成績評定を実施するが、災害応急仮工事、工事を伴わない仮設賃料については評定の必要が無い工事と定めている。
ただし、250万円を超える建設工事のうち受注者が希望する場合は工事成績評定の対象とすることができる。
第 2章 コンクリート 第1条 本工事で使用するコンクリートはレディーミクストコンクリートとする。
第2条 レディーミクストコンクリートの種類は次のとおりとする。
設計基準 粗骨材の セメントの種強 度 最大寸法 類による(N/mm2) (cm) (mm) (%) 記号 (%)8呼び強度スランプ 水セメント比 空気量備考20 65%以下 BB 4.50%材料調書のとおり種 類(種 別)普通 18 18第 3章 認定リサイクル製品 第1条 本工事で再生加熱アスファルト混合物、再生クラッシャーラン及び再生粒度調整砕石を使用する場合は、福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱第7条第5項の規定により認定した製品(以下「認定リサイクル製品」という。)を使用すること。
第2条 本工事では、以下の認定リサイクル製品を使用する。
第3条 受注者は、使用する福岡県認定リサイクル製品の認定番号、認定日及び試験成績表発行日を材料使用承認願の使用承認願材料一覧表に記載し、有効期限内(試験成績表発行日から半年以内)の試験成績書を添付のうえ監督員に提出すること。
なお、材料搬入時点で試験成績書の有効期限が切れる場合は、材料使用承認願を再提出すること。
ただし、公的規格等取得工場等(認定品目ごとに定める規格等を取得している工場)で製造されている製品については、試験成績書の提出を省略することができる。
(認定品目ごとに定める規格等は、「福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱の施行に関する要領 別表1」のとおり)福岡県リサイクル製品認定制度ホームページhttps://www.recycle-ken.or.jp/nintei/index.html 第4条 受注者は、第2条で定められた認定リサイクル製品が入手できない場合は、監督員と協議すること。
協議の結果、在庫がない等の理由により使用が不可能であると判断される場合は、設計変更の対象とする。
この場合、「認定リサイクル製品 不使用理由書」を監督員に提出すること。
第 4章 工事用看板・標識の美装化 第1条 受注者は、本工事に関連して設置する工事用看板・標識を県産木材により美装化しなければならない。
第2条 受注者は、使用した県産木材の購入時に発行された県産材証明書の写しを監督員に提出しなければならない。
第3条 受注者は、前条2により難い場合には、監督員と協議しなければならない。
第4条 受注者は、美装化の状況写真を監督員に提出しなければならない。
材 料 規 格 工 種塩化ビニル管 RF-VP-50 地表水排除工第 5章 電子納品 第1条(電子納品)1 本工事は、電子納品対象工事とする。
電子納品とは、工事の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「工事完成図書の電子納品要領(国土交通省)(以下「要領」という。)」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものをいう。
2 電子納品の運用に当たっては、福岡県農林水産部(林務関係・水産関係)電子納品運用ガイドラインによるものとし、国土交通省の電子納品要領・基準等に準拠するものとする。
3 CADデータ交換フォーマットは、SXF(SFC)とし、電子媒体に保存する1つのファイル容量については、10MB程度を目安とする。
第2条(工事完成図書の提出)1 工事完成図書は、電子媒体(CD-R又はDVD-R、ISO9660フォーマット)によるものとし、要領に基づき作成した電子データをウィルス対策を実施した後、電子納品チェックシステム等によりチェックを行い、エラーがないことを確認した上で2部提出する。
2 電子成果品とする対象書類のうち、工事写真については電子納品を必須とし、工事写真以外は事前協議チェックシートにより監督員と協議の上、決定する。
なお、要領で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。
第3条(写真管理) 工事写真は、「デジタル写真管理情報基準(国土交通省)」に基づいて提出するが、写真の撮影要領等は「農林水産部(水産林務関係)工事施工管理基準[3]写真管理基準」に基づくものとする。
ただし、着工前写真及び竣工写真はアルバム形式に整理し印刷したものを1部提出すること。
(この場合、印刷時は300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以上の期間に顕著な劣化が生じないものとする)第 6章 工事請負契約書 7 解体工事に要する費用等 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物以外のものに係る解体工事等(土木工事等)の場合)1)分別解体等の方法①仮設 仮設工事 手作業 有 無 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 手作業 有 無 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 手作業 有 無 手作業・機械作業の併用④本体工事 本体構造の工事 手作業 有 無 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 手作業 有 無 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 手作業( ) 有 無 手作業・機械作業の併用2)解体工事に要する費用(直接工事費)(注)解体工事の場合のみ記載する。
解体工事に伴う分解解体及び積込みに要する費用とする。
仮設費及び運搬費は含まない。
3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地 5)のとおり4)特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用(直接工事費)(注)運搬費を含む。
5)施設の名称及び所在地一覧表(書ききれない場合は別紙に記載)※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)円(税抜き)工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法(解体工事のみ)円(税抜き)特定建設資材廃棄物の種類施 設 の 名 称 所 在 地第 7章 被災農林漁家の就労機会の確保について 第1条 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
第2条 受注者は、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、就労希望者について以下の内容で整理するものとする。
(1)工事着手時点における雇用見込み人数(2)月ごとの雇用実績人数第 8章 一般土木工事における主任技術者等の資格要件 (請負金額 4,500万円以上1億6,000万円未満) 本工事の主任技術者は次の1又は2に揚げる者でなければならない。
また、監理技術者については、次の1又は2、かつ、3又は4に揚げる者でなければならない。
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち、検定種目を1級若 しくは2級の建設機械施工又は、1級若しくは2級(種別を「土木」とする ものに限る。)の土木施工管理とするものに合格した者。
2 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験の うち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学又は農業 土木(平成30年度以前に合格した者に限る)、森林部門(選択科目を「森林 土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするもの に限る)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門に係るもの、「農業 農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る)とするもの に合格した者。
3 監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、 「国土交通大臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。
(平 成16年2月末までに監理技術者証の交付を受けたものは、講習終了証明書は 添付する必要はない) 4 上記3と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
第 9章 一般土木工事における主任技術者等の資格要件 (請負金額 1億6,000万円以上) 本工事の主任技術者は次の1又は2に揚げる者でなければならない。
また、監理技術者については、次の1又は2、かつ、3又は4に揚げる者でなければならない。
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち、検定種目を1級の 建設機械施工又は、1級の土木施工管理とするものに合格した者。
2 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験の うち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学又は農業 土木(平成30年度以前に合格した者に限る)、森林部門(選択科目を「森林 土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするもの に限る)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門に係るもの、「農業 農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る)とするもの に合格した者。
3 監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、 「国土交通大臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。
(平 成16年2月末までに監理技術者証の交付を受けたものは、講習終了証明書は 添付する必要はない) 4 上記3と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。
第 10章 被災者を雇用した建設業者への工事成績評定の取扱いについて 第1条 平成29年7月九州北部豪雨又は平成30年7月豪雨による被災者の就業支援を図るため、県発注工事において建設業者が被災者を雇用した場合、実績に応じて工事成績評定で加点を行う。
第2条 評価基準(1)対象工事1件の請負金額が250万円を超える建設工事。
(2)評価基準平成29年7月九州北部豪雨又は平成30年7月豪雨による被災者(※1)を、対象工事の現場作業員として、10日以上雇用した場合に評価の対象とする。
(※1)被災者:平成29年7月九州北部豪雨又は平成30年7月豪雨で被災された方で、り災証明書、被災証明書で被災が確認できる方。
(3)工事成績評定の取扱いア 対象工事において雇用実績があった場合は、当該工事の工事成績評定において「採点項目表(課長)」の6社会性等Ⅰ.地域への貢献等の「その他」の項目に該当するものとして取り扱う。
イ 1名につき1点、2名以上で最大2点とする。
(4)雇用形態雇用については、元請・下請けを問わず、臨時雇用も問わない。
第3条 雇用の実績の確認監督員は、受注者が被災者を雇用した場合、竣工時に提出される「被災者雇用実績一覧表」について、建設業退職金共済制度における共済手帳の証紙等により、雇用日数の確認を行う。
第4条 被災者の確認のための提出書類受注者は、該当者が以下の①、②のいずれかであることを確認できる書類の写しを「被災者雇用実績一覧表」に添付し、竣工時に監督員へ提出する。
また、監督員は「被災者雇用実績一覧表」に記載された人物が被災者に該当するかどうかを提出書類により確認する。
① 平成29年7月九州北部豪雨による被災者であること及び平成29年7月5日以降に雇用となった従業員② 平成30年7月豪雨による被災者であること及び平成30年7月5日以降に雇用となった従業員(被災者確認)市町村発行のり災証明書、被災証明書(雇用確認)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等(出勤簿でも可) 第5条 実施時期平成29年7月九州北部豪雨:平成30年4月1日以降に工事成績を受ける工事平成30年7月豪雨:平成30年9月3日以降に工事成績を受ける工事第 11章 週休2日工事の試行について (週休2日工事の試行) 第1条 本工事は、週休2日制を推進するため、月単位の週休2日達成を前提とした、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した現場閉所による週休2日工事(受注者希望型)の試行対象工事である。
月単位の週休2日を達成できなかった場合で、通期の週休2日を達成できた場合及び受注者が月単位の週休2日の取組を希望しない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、通期の週休2日の補正係数を用いて補正し、請負代金額を変更する。
また、通期の週休2日を達成できなかった場合については、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。
(福岡県農林水産部(林務関係)週休2日工事の試行要領) 第2条 その他、試行に当たっては、「福岡県農林水産部(林務関係)週休2日工事試行要領」により行う。
第 12章 熱中症対策に資する現場管理費の補正について 第1条 熱中症対策に資する現場管理費率の補正 (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(2) 用語の定義は次のとおりである。
ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。
イ 工期 準備・後片付け期間を含めた工期をいう。
なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、7月~9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間を含めた工期の設定を行っている場合の余裕期間は含まない。
ウ 真夏日率 以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 = 工期期間中の真夏日 ÷ 工期 (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した工事打合書を作成し、監督員へ提出する。
(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所の気温を用いることを標準とする。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。
(5) 上記の気温の計測結果(施工現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を除く)は、次の算定式により補正を行うものとする。
【算定式】 補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。
ただし、標高差(m)=施工現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数第1位四捨五入整数止めとする。
(6) 受注者は、監督員へ計測結果の資料を提出する。
(7) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※ 補正係数:1.2第 13章 建設現場に設置する「快適トイレ」について 第1条 (快適トイレ) 受注者は、男女ともに快適に使用できる仮設トイレ(以下、「快適トイレ」という。)の建設現場への設置を監督員との協議により行う場合は、「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」に基づき、実施するものとする。
※参考HP:「建設現場に設置する「快適トイレ」の実施要領」https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourin-comfortable-toilet.html第 14章 工事写真における黒板情報の電子化について 第1条 本工事で工事写真における黒板情報の電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえで工事写真における黒板情報の電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。
対象工事では、以下の(1)から(4)の全てを実施することとする。
(1) 対象機器の導入 受注者は、工事写真における黒板情報の電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、本工事に適用される工事施工管理基準[3]写真管理基準の「2.写真撮影の要点」に示す小黒板に記入する事項の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」(URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html」)を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
(2) 工事写真における黒板情報の電子的記入 受注者は、(1)の使用機器を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
黒板情報の電子的記入を行う項目は、本工事に適用される工事施工管理基準[3]写真管理基準の「2.写真撮影の要点」に示す小黒板に記入する事項による。
(3) 黒板情報の電子的記入の取扱い 本工事の工事写真の取扱いは、本工事に適用される工事施工管理基準[3]写真管理基準に準ずる。
なお、(2)に示す黒板情報の電子的記入については、不正な写真加工には該当しない。
(4) 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、(2)に示す黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。
第 15章 現場環境改善費について ○現場環境改善費 (1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上費目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。
ただし、地域の状況・工事内容により組合せ及び実施内容を変更してもよい。
詳細については、監督員と協議実施する。
なお、内容に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
(2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に記載して監督員に提出するものとする。
(3) 現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとする。
なお、積上げ計上する場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率で計上される額の50%を上限とする。
(4) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を内容ごとに監督員に提出するものとする。
計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係①用水・電力等の供給設備②緑化・花壇③ライトアップ施設④見学路及び椅子の設置⑤昇降設備の充実⑥環境負荷の低減営繕関係①現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)②労働者宿舎の快適化③デザインボックス(交通誘導警備員待機室)④現場休憩所の快適化⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等安全関係①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)②盗難防止対策(警報器等)地域連携①完成予想図②工法説明図③工事工程表④デザイン工事看板(各工事PR看板含む)⑤見学会等の開催(イベント等の実施含む)⑥見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営⑦パンフレット・工法説明ビデオ⑧地域対策費(地域行事等の経費を含む)⑨社会貢献※参考HP:「森林整備保全事業における現場環境改善費の積算要領」第 16章 建設現場の遠隔臨場について(試行工事) 第1条 本工事は、農林水産部発注工事において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とした試行工事である。
第2条 試行内容については、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。
第3条 試行対象工事は、受注者が工事契約後に実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実施の有無を決定するものとする。
※参考HP:「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nrs-remote-presence.html第 17章 監理技術者(専任特例2号)の配置を認める工事 以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受け る監理技術者(以下、「監理技術者(専任特例2号)」という。
)の配置を認める。
・ 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
・ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者(専任特例2号)に求める技術検定種目と同じであること。
・ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・ 同一の監理技術者(専任特例2号)が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。
)・ 監理技術者(専任特例2号)が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。
(県発注工事に限らない。)・ 監理技術者(専任特例2号)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
・ 監理技術者(専任特例2号)と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・ 現場の安全管理体制について、監理技術者(専任特例2号)が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。
第 18章 建設副産物情報交換システム「COBRIS」の運用について第1条 本工事は、建設副産物情報交換システム「COBRIS」(以下「COBRIS」)の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時(作成しない場合は、工事着手前)、しゅん工時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに「COBRIS」にデータの入力を行い、建設副産物情報交換システム工事登録証明書、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)の様式を出力し監督員に提出すること。
なお、「COBRIS」の操作に要する費用は、共通仮設率に含まれる。
また、工事登録時に必要となる利用申し込み等、システムに関する問い合わせは次による。
建設副産物情報センターHP URL:http://www.recycle.jacic.or.jp/第2条 受注者は、第1条で定められた建設副産物情報交換システム工事登録証明書、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)の様式を提出する際は、「COBRIS」から出力できる「チェックリスト」により、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が生じた場合には、監督員と協議の上、適切に登録すること。
なお、「チェックリスト」は、様式を提出する際に監督員に参考提示すること。
また、「チェックリスト」の出力方法及び解説については、次による。
チェックリスト解説書(令和6年度建設副産物実態調査:COBRIS排出事業者用) URL :https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/R6chk_cobris2.pdf第 19章 ICT活用工事の試行(土工) 第1条 ICT活用工事について 1 ICT活用工事 ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。
対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品 2 受注者は、土工及び土工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。
3 土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。
なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法に よる起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下 の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものと する。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとす るが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及 び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量 (2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 (3)TS等光波方式を用いた起工測量 (4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 (5)RTK-GNSSを用いた起工測量 (6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 (7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 (8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用 いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択 できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極 的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用 いて、(1)のICT建設機械により施工を実施する。
位置・標高をリアルタ イムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に 登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用において は、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月 31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における 検定基準を満たすこと。
(1)3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダン ス」の略称である。
建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取 得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する 3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・ 標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械 の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山土工の 敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下とおり出来形管理及び品質管理を実施する。
出来形管理に当たっては、(1)~(11)から選択(複数選択可)して実施 するものとする。
なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点 密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイント との離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施 するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形 管理を選択しても、ICT活用工事とする。
(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理 (2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (3)TS等光波方式を用いた出来形管理 (4)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 (5)RTK-GNSSを用いた出来形管理 (6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (8)施工履歴データを用いた出来形管理(土工) (9)モバイル端末を用いた出来形管理 (10)地上写真測量を用いた出来形管理 (11)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 品質管理に当たっては、受注者は、治山土工の品質管理(締固め度)について、 「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。
砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床の ように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め 回数を設定すること。
土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規 定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、TS・GN SSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もIC T活用工事とする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元施工管理データを、工事完成 図書として電子納品する。
5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。
また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。
使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。
また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
6 農林水産部(水産林務関係)工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
第2条 ICT活用工事における適用(用語の定義)について 1 図面 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
第3条 ICT活用工事の費用について 1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(5)により計上することとする。
(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)その他の工種においては、見積による対応とする。
ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。
2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。
第 20章 ICT活用工事の試行(法面工) 第1条 ICT活用工事について 1 ICT活用工事 ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。
対象は、法面工、法面整形工を含む工事とする。
①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品 2 受注者は、IC活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~7によりICT活用工事を行うことができる。
3 法面工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。
なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
4 ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法によ る起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下 の(1)~(8)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものと する。
起工測量に当たっては、現場条件により、面的な計測のほか、管理断面及び 変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
(1)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 (2)TS等光波方式を用いた起工測量 (3)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 (4)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 (5)その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用 いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
なお、発注者が貸与する3次元データを活用する場合も、ICT活用工事と する。
また、3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行う が、ICT活用工事(法面工)の施工管理においては、3次元設計データ(T IN)形式での作成は必須としない。
現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計 測時に用いる設計値は従来どおりとし、3次元設計データの作成は必須としな い。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択 できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極 的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用 いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。
位置・標高をリアルタイ ムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登 録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用において は、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月 31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における 検定基準を満たすこと。
(1)3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダン ス」の略称である。
建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取 得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する 3次元マシンコントロール技術を用い、又は、建設機械の作業装置の位置 ・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機 械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山土工 の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 ア 出来形管理 工事の施工管理において、以下の(1)~(10)から選択(複数選択可)し て出来形管理を行うものとする。
出来形管理に当たっては、面的な3次元データの計測による管理を実施する ものとするが、現場条件により管理断面及び変化点の計測による出来形管理を 選択してもICT活用工事とする。
また、以下(1)(2)(6)(7)の出来形管理を行う場合は、工事検査 前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品する ものとする。
(1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理 (2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (3)TS等光波方式を用いた出来形管理 (4)TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 (5)RTK-GNSSを用いた出来形管理 (6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (8)施工履歴データを用いた出来形管理(土工)※ (9)地上写真測量を用いた出来形管理(土工)※ (10)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 ※法面整形工のみ なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~ (10)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所 や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。
当該箇所におい ては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画 像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいも のとする。
イ 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。
厚 さ管理は本要領の対象外とする。
出来形の算出は、上記アで定める計測技術を 用い下記の出来形管理要領による。
ウ 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。
また、出来形の3次元 計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工 種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを、工事完成図書とし て電子納品する。
5 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。
また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。
使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。
また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
6 農林水産部(水産林務関係)工事施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
7 本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
第2条 ICT活用工事における適用(用語の定義)について 1 図面 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
第3条 ICT活用工事の費用について 1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、ICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領により計上することとする。
ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。
2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。
第 21章 建設発生土の搬出先【指定】1.建設発生土の搬出先は朝倉郡東峰村所有残土処理場(小石原ダム)とする。
2.建設発生土の搬出先は原則として変更できない。
ただし、発注者が新たに別途搬出先を指定した場合又は搬出先の変更がやむを得ないものであると監督員が認めた場合は、この限りではない。
3.受注者は処分地までの運搬経路を発注者に報告すること。
4.契約後速やかに、「建設発生土処分地計画書」を発注者へ提出するものとする。
5. 施工後は「建設発生土処分地確認書」を発注者へ提出するものとする。
6. その他の詳細については、監督員と協議すること。
第 22章 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等の配置 以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等(以下、「専任特例1号技術者」という。)の配置する場合は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
・各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
・工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例1号技術者がその1日の勤務時間内 に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離が おおむね片道2時間以内であること。
・下請け次数が3を超えていないこと。
・当該建設工事に置かれる専任特例1号技術者との連絡その他必要な措置を講ずる ための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建 設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。
・CCUS等により、専任特例1号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる 措置を講じていること。
・人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場 毎に備えおくこと。
・専任特例1号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認 をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォ ン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保さ れていること。
・兼務する工事の数は2件を超えないこと。
・同一の専任特例1号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関(公共・民 間等)については問わない。
第 23章 建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の配置 以下の要件を全て満たす場合に、建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が工事現場の主任技術者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
・営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事で あること。
・各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
・営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその1日の勤務時間内に巡 回可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね 片道2時間以内であること。
・下請け次数が3を超えていないこと。
・当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるため の者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。
なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建 設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。
・CCUS等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置 を講じていること。
・人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場 に備えおくこと。
・営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をす るために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等) が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されてい ること。
・兼務する工事の数は1件を超えないこと。
第 24章 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行について 本工事は、公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を将来にわたって確保・育成することが不可欠であることから、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を促し、技能者の処遇改善等に配慮することを目的としたCCUS活用対象工事である。
試行内容については、ホームページの「建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行について」を参照すること。
ホームページ:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinnsuisann-ccus.html 受注者は、CCUSの活用を希望する場合、工事着手までに、CCUS活用の意向について、工事打合書にて監督員に提出するものとする。
(受注者希望型)第 25章 情報共有システム(ASP方式)の対象工事について 福岡県農林水産部が発注する全ての建設工事及び工事に係る業務を対象とする。
ただし、福岡県が運用している電子納品/情報共有システムを利用する場合や、工事契約後に受発注者間で協議し、システムを利用することが適当でないと判断される場合は、適用対象外とすることができる。
詳細については、ホームページの「福岡県農林水産部における情報共有システム(ASP方式)に関する試行について」によること。
ホームページ:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nourinnsuisann-jyouhoukyouyuu-asp.html07-33910040001-10工 種 種 別 数 量 単 位 備 考山腹工 治山土工法切工 9,269 m3 残土処理工残土処理 9,295 m3 支障木残材処理工木材チップ化 8.7 m3 水路工U型側溝据付 101.2 mソケット付U型側溝据付 25.2 m 標準タイプソケット付U型側溝据付 6.0 m 滑り止めタイプ張りコンクリート工 133.1 ㎡ 地表水排除工打込式水抜管設置 33 本塩化ビニル管 16.5 m 集水桝工現場打ち集水桝A 2 箇所 0.27m3/1箇所 法枠工簡易法枠工(セパレートショット工) 1,214.8 ㎡ H=150用枠内植生基材吹付t=3cm簡易法枠工 195.3 m2 H=150用枠内植生基材吹付t=3cm 堤名板取付工治山用銘板 1 枚仮設工 仮設用モルタル吹付吹付法面取壊し 2,000.0 m2産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) 60.0 m3安全費 工事標識美装化費木製工事用看板枠 1 基 大 1280㎜×1800㎜木製工事用看板枠 1 基 小 730㎜×1800㎜工 事 数 量 調 書25/2607-33910040001-10工 種 名 称 材料 規格 備考山腹工水路工 コンクリート水路 U型側溝据付 鉄筋コンクリートU型側溝 1.00 m当り 300B 長2000mm1.00 m再生クラッシャラン 再生クラッシャラン 10.00 m当り RC400.40 m3ソケット付U型側溝据付 鉄筋コンクリートU型側溝(ソケット付) 1.00 m当り 300×300×600 標準タイプ1.00 mソケット付U型側溝据付 鉄筋コンクリートU型側溝(ソケット付) 1.00 m当り 300×300×600 滑り止めタイプ1.00 m張りコンクリート工(防草コンクリート) 生コンクリート 1.00 m3当り 18-8-20又は25(高炉)1.00 m3地表水排除工 打込式水抜管 打込式水抜管設置 打込ドレン 100.00 本当り φ48 L=2.0m100.00 本塩化ビニル管 100.00 本当り RF-VP-100130.00 m塩ビ管継手90°エルボ 100.00 本当り VP50用100.00 個打込治具 打込治具 20.00 本当り1.00 本集水桝工 集水桝 現場打ち集水桝 生コンクリート 1.00 m3当り 18-8-20又は25(高炉)1.00 m3法枠工 簡易法枠工 簡易法枠工 菱形金網 亜鉛引 100.00 ㎡当り 2.0㎜ 網目50×50㎜100.00 ㎡アンカーボルト 100.00 ㎡当り 径16㎜ L=400㎜30.00 本補助アンカーボルト 100.00 ㎡当り 径9㎜ L=200㎜150.00 本枠用交点アンカー 100.00 m2当り SD345 D1652.00 本 L=750mm鉄筋 100.00 m2当り SD345 D10(市中)188.80 ㎏組立枠 100.00 m2当り H=150用94.00 個セメント(袋) 1.00 m3当り 高炉B 25kg袋入420.00 kgコンクリート用砂 1.00 m3当り 細目(洗い)1.24 m3高性能減水剤 10.00 m3当り NS-701 施工基面より45m超のみ49.16 kg枠内吹付工 植生基材吹付工 100.00 m2当り 吹付厚 3cm 市場単価適用55.90 ㎡堤名板取付工 堤名板 治山用銘板 治山用銘板 1.00 枚当り 400×10×300 1.00 枚 アルミニウム軽合金安全費 工事標識美装化費 木製工事用看板枠 木製工事用看板枠(大) 1.00 基当り 1280㎜×1800㎜1.00 基木製工事用看板枠 木製工事用看板枠(小) 1.00 基当り 730㎜×1800㎜1.00 基材 料 調 書単位当使用量26/26
表紙本工事内訳表令和,7,年度,起工,004-00-01,号,工 事 費 内 訳 書,緊急総合治山事業,桑鶴(1)地区治山工事(山腹工),朝倉郡東峰村大字小石原鼓字桑鶴(1),507-33910040001,業者名を入力してください。
,代表者名を入力してください。
,費目・工種・施工名称など,数 量, 単 位 ,単 価,金 額,備考,請負工事費 ,X1000 ,,,,山腹工 ,Y1A02 ,,,, ,治山土工 ,Y1A0201 ,,,, ,掘削工 ,Y1A020101 ,,,, ,掘削(土砂) ,Y1A02010101,,,, ,山地治山バックホウ土工B:山腹 ,SC114201 ,0.35m3:粘性土・礫質土 ,地山:現場条件 制限あり 普通 ,,9269,m3 ,山地治山バックホウ土工B:山腹 ,SC114201 ,0.35m3:粘性土・礫質土 ,ルーズ:現場条件 制限あり 普通 ,残土はねつけ ,9269,m3 ,作業土工 ,Y1A020104 ,,,, ,床掘り ,Y1A02010401,,,, ,床掘り ,SPK25040015,土砂 上記以外(小規模) ,,,38,m3 ,埋戻し ,Y1A02010402,,,, ,埋戻し ,SPK25040020,土砂 ,上記以外(小規模) ,,12,m3 ,残土処理工 ,Y1A020105 ,,,, ,残土処理 ,Y1A02010501,,,, ,バックホウ積込(ルーズ) ,SK143002 ,0.35m3:粘性土・礫質土 ,ルーズ積込み:条件 制限あり 障害なし ,9269(法面)+38-12(側溝、桝) ,9295,m3 ,小型不整地運搬車運搬 ,SK231000 ,礫質土:機械積込+機械荷卸 ,クローラ式2.0t:200mまで ,,9295,m3 ,バックホウ積込(ルーズ) ,SK143002 ,0.60m3:粘性土・礫質土 ,ルーズ積込み:条件 制限なし 障害なし ,,9295,m3 ,ダンプトラック運搬:10t積 ,SK280000 ,土砂:現場条件 良好 ,バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) ,運搬距離L=12.5km,9295,m3 ,整地 ,SPK25040003,残土受入れ地での処理 ,,,9295,m3 ,法面整形工 ,Y1A020106 ,,,, ,法面整形(切土部) ,Y1A02010601,,,, ,機械切土法面整形 ,SK114100 ,礫質土 ,山積0.45m3(平積0.35m3)排対型 2次基準 ,,1410,㎡ ,伐採工 ,Y1A020107 ,,,, ,支障木残材処理 ,Y1A02010703,,,R5災関事業伐採時の残材 , ,根切・積込 ,SK122000 ,,,,8,m3 ,小型不整地運搬車運搬 ,SK231000 ,木材:機械積込+機械荷卸 ,クローラ式2.0t:200mまで ,,8,m3 ,積込 ,SKF03 ,掴み装置付 バックホウ運転 ,山積0.45m3(平積0.35m3) ,,8,m3 ,ダンプトラック運搬 根株 ,VSK280001 ,根株 ,運搬距離L=12.5km ,,8,m3 ,木材チップ化 ,SK714000 ,,,,8,m3 ,チップ散布 ,SK1F3 ,,,,8,m3 ,山腹基礎工 ,Y1A0202 ,,,, ,水路工 ,Y1A020213 ,,,, ,コンクリート水路 ,Y1A02021301,,,, ,U型側溝据付 ,SDK005 ,300B型 L=2.0m ,300×300×2000 ,,101,m ,再生クラッシャラン ,T7175 ,RC40,,,4,m3 ,ソケット付U型側溝据付 ,VSDK006 ,300×300×600 ,標準タイプ ,,25,m ,ソケット付U型側溝据付 ,VSDK007 ,300×300×600 ,滑り止めタイプ ,,6,m ,張りコンクリート工(防草コンクリート) ,SK350000 ,人力:防草コンの場合のみ ,,111.3+21.8 ,133,㎡ ,地表水排除工 ,Y1A020214 ,,,, ,打込式水抜管 ,Y1A02021401,,,, ,打込式水抜管設置 ,V1001 ,打込ドレン ,φ48 L=2.0m ,,33,本 ,打込治具 ,F00061 ,,打込ドレン20本当り1本使用 ,見積 ,2,本 ,集水桝工 ,Y1A020215 ,,,, ,集水桝 ,Y1A02021501,,,, ,現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ,SPK25040104,18-8-25(20)BB ,0.26m3を超え0.28m3以下 ,集水桝A ,2,箇所 ,法枠工 ,Y1A020216 ,,,, ,簡易法枠工 ,Y1A02021604,,,, ,簡易法枠工(セパレートショット工) ,VSK4240001M,H=150用 ,枠内植生基材吹付t=3cm ,施工基面より45m超 ,1214,㎡ ,簡易法枠工 ,VSK424000MO,H=150用 ,枠内植生基材吹付t=3cm ,,195,m2 ,渓間工付属物設置工 ,Y1A0108 ,,,, ,堤名板取付工 ,Y1A010801 ,,,, ,堤名板 ,Y1A01080101,,,, ,治山用銘板 ,SKT02 ,400×10×300 ,,,1,枚 ,仮設工 ,Y1A05 ,,,, ,仮設工 ,Y1A0501 ,,,, ,法面吹付工 ,Y1A050118 ,,,, ,仮設用モルタル吹付 ,Y1A05011801,,,, ,吹付法面取壊し ,SPK25040028,集積積込有り ,機械施工 ,,2000,m2 ,小型不整地運搬車運搬 ,SK231000 ,砂利~玉石:機械積込+機械荷卸 ,クローラ式2.0t:200mまで ,,60,m3 ,バックホウ積込(ルーズ) ,SK143002 ,0.60m3:破砕岩:中硬岩以上 ,ルーズ積込み:条件 制限なし 障害なし ,,60,m3 ,殻運搬 ,SPK25040155,吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 ,DID区間無し 運搬距離L=5.9km,,60,m3 ,処分費等データ(直接工事費内) ,#0048 ,,,,式,産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋),T7607 ,(受入先)朝倉県土管内 ,,,60,m3 ,運搬設備工 ,Y1A050119 ,,,, ,小型不整地運搬 ,Y1A05011902,,,, ,小型不整地運搬車運搬 ,SK231000 ,セメント鋼材等:人力積+人力卸 ,クローラ式2.0t:200mまで ,簡易法枠等資材 ,26,t ,小型不整地運搬車運搬 ,SK231000 ,砂利~玉石:機械積込+機械荷卸 ,クローラ式2.0t:200mまで ,側溝、集水桝基礎砕石 ,4,m3 ,**直接工事費** ,安全費 ,,,,1, 式 ,工事標識美装化費 ,YZ000900015,,,,式 ,木製工事用看板枠 ,SK8F4 ,大 1280㎜×1800㎜ ,1年未満 ,,1,基 ,木製工事用看板枠 ,SK8F4 ,小 730㎜×1800㎜ ,1年未満 ,,1,基 ,現場環境改善費 ,,,,1, 式 ,共通仮設費率分 ,1, 式 ,**共通仮設費計** ,**純工事費** ,*現場管理費* ,1, 式 ,**工事原価** ,一般管理費等 ,1, 式 ,契約保証費 ,1, 式 ,*一般管理費計* ,**工事価格** ,**消費税相当額** ,1, 式 ,**工事費** ,"&C&"MS Pゴシック,太字"&20本工事内訳書&R頁&P",&C福岡県,