令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託
- 発注機関
- 厚生労働省富山労働局
- 所在地
- 富山県 富山市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託
一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月29日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡1 調達内容(1)調 達 件 名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)納 入 期 限 仕様書による。
(4)納 入 場 所 仕様書による。
(5)入 札 方 法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(9)警備業として、公安委員会の承認を得ていること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 下村・金電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和8年1月29日(木)から令和8年2月25日(水)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和8年2月26日(木)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。
なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
(6)入札書の受領期限令和8年3月4日(水)14時00分(7)開札の日時及び場所令和8年3月4日(水)14時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。
(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)国の予算成立との関係について契約締結日は令和8年4月1日とする。
ただし、契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(9)その他 詳細は入札説明書による。
令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託入札説明書令和8年1月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名称事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へメール、FAXもしくは郵送でご提出ください。
(注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。
(注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続は必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。
【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行E-mail : kaikei-toyamakyoku.a15(★)mhlw.go.jp※メールで提出の場合は、(★)を@に変更してくださいFAX : 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)調 達 件 名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託(2)調達件名の仕様等 仕様書による。
(3)履 行 期 間 仕様書による。
(4)履 行 場 所 仕様書による。
2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札参加者は、この入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。
(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
2(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(9)警備業として、公安委員会の承認を得ていること。
4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問合せ先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 下村・金電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所において交付する。
また、政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)及び富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。
(3)入札説明書等の交付期間令和8年1月29日(木)から令和8年2月25日(水)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時15分)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。
6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(5)に定める期限までに提出しなければならない。
入札参加申込関係書類の提出は電子調達システムにより行う。
ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)又は持参する。
郵送の場合、下記(5)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。
未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。
また、封筒に「令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。
(1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書③ 役員名簿 ※様式2添付書類④ 競争参加資格審査結果通知書の写し⑤ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑥ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)⑦ 様式6 紙契約方式承諾願(落札後、紙契約を希望する参加者のみ)⑧ 「警報機器設置計画図面」及び「設置機器明細表」(以下「図面」という。)(*令和7年度本業務契約業者を除く)令和7年度本業務契約業者が、機械警備業務で使用する機械警備システム(以下「警備システム」という。)について、現在、警備対象物品等に設置している警備システムは、仕様書7を満たすものとするため、「令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託」入札に参加する場合においては、新たに機械警備システムを3設置する必要はない。
令和7年度本業務契約業者以外の者が、「令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託」入札に参加するため、現地調査を希望する場合は、令和8年2月20日(金)17時15分まで(閉庁日を除く)現地調査を許可する。
調査日時については、上記4(1)担当者に連絡のうえ決定すること。
(2)図面作成に関する留意事項別添仕様書に定める要件を満たす警備システムを提案することとし、提案する警備システムの設置場所、仕様、メーカー名、数量等を図面に明記し、参考となるカタログ、資料等を添付すること。
また、図面には、設置場所への搬入等に要する経費を含め全てを記載すること。
(3)図面の審査提出された図面は富山労働局で審査するものとし、審査の結果、要求仕様書の基準を満たした者を当該入札に参加させるものとする。
審査の結果は、開札日の前日までに入札参加者に連絡するものとする。
(4)入札参加申請に係る費用負担図面の作成、提出等に要する費用その他の入札手続に要する経費については、各入札参加希望者の負担とする。
なお、提出された図面等は返却しない。
(5)入札参加申込関係書類の提出期限令和8年2月26日(木)17時15分まで(6)その他ア 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された書類は返却しない。
エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。
カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。
(1)質問票の提出質問票様式7又はこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。
① 受付期間令和8年1月29日(木)から令和8年2月20日(金)17時15分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。
メール、郵送又はFAXによる提出とし、上記期限必着とする。
(2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、富山労働局ホームページにおいて公開する。
48 入札書の提出場所等(1)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。
ア 電子調達システムによる入札を行う場合電子調達システムにて令和8年3月4日(水)14時00分までに到着するように提出すること。
なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。
イ 紙による入札を行う場合入札書は様式3の様式にて作成し、令和8年3月4日(水)14時00分までに下記9(1)イの場所へ持参すること。
入札書は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託 入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。
電報、メール、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。
(3)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書及び領収書写しを提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(4)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)代理人による入札5ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。
ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
9 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月4日(水)14時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 小会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。
入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立ち会わせて行う。
① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状様式4及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。
② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
10 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。
再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。
(※すなわち入札の上限回数は3回までである。)11 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。
(2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。
紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。)を併せて記載するものとする。
なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
6入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、又はくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。
12 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、令和8年4月1日に契約を締結するものとする。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(5)人権尊重への取組入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)その他落札者は、落札決定後、速やかに入札書の内訳書(任意様式)及び、直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。
また、入札参加者は、提出した入札書の内訳書(任意様式)の提出を当局より求められた場合には、速やかに提出することについて承知すること。
(7)国の予算成立との関係について契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
14 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。
詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。
7政府電子調達(GEPS)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/※ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)8様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。
なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることとなっても異議はありません。
記1 入札案件名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。
(2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てる。
また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。
(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。
(6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。
(7)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。
(8)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。
(9)前記(5)から(8)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。
令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9様式2誓 約 書当社(私)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名10※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。
※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。
11様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。
記入札案件名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。)電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。
12様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記入札案件名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託13様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。
記1 入札案件名令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託2 電子調達システムでの参加ができない理由14様式6紙契約方式承諾願令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続をいたします。
記1 入札案件名令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託上記について承諾します。
令和 年 月 日殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長15様式7質 問 票令和8年2月20日(金)17時15分締切入札案件名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受 付 日 回 答 日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。
ジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。
政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。
全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。
調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。
全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。
※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。
https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。
受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。
ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。
受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。
利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。
法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。
(詳細は各認証局へお問い合わせください。)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。
(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。
(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。
「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。
●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。
調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。
また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。
STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。
なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。
ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。
詳細については、各府省等にお問い合わせください。
府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。
常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。
※システムメンテナンス時を除きます。
印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。
書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。
なお、以下の業務は対象外です。
●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。
当該業務を使う主な発注者は次のとおり。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)仕様書1 業 務 名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託2 業務場所① 富山労働総合庁舎 富山市神通本町1-5-5② 砺波労働基準監督署 砺波市広上町5-3③ 富山公共職業安定所 富山市奥田新町45④ 高岡公共職業安定所 高岡市向野町3-43-4⑤ 砺波公共職業安定所 砺波市太郎丸1-2-5⑥ 氷見公共職業安定所 氷見市朝日丘9-17⑦ 滑川公共職業安定所 滑川市辰野11-6⑧ 砺波公共職業安定所小矢部出張所 小矢部市綾子5185⑨ 雇用調整助成金書類保管倉庫横江ビル2階事務室 富山市神通本町1-5-133 機械警備業務の契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 警備対象物件上記2の場所にて、各種物品及び財産を警備すること。
5 警備方法について機械警備方式とすること。
6 警備の内容について(1)不審者、不法行為者の早期発見と措置(2)警備対象物件の異常の発見、通報及び緊急措置(3)火災の早期発見と初期消火の対処(4)盗難の早期発見と阻止(5)警報機器類の正常動作確認、監視及び異常発報時の措置(6)機械警備システムの警報装置の点検、操作(7)その他不測事態の防止と阻止(8)その他警備委託者側の要請事項7 警備に必要な機械警備システムについて上記4及び6が確実に実施できるものとし、かつ、警備装置の設置は必要最小限とする。
併せて、警備装置に関しては、下記の仕様を満たすものであること。
(1)設置する機械警備システムの運用(警備の開始、解除)においては、偽造・模倣を不可能にするためICタイプの専用カードを利用するものとし、また、万一紛失したICカードの登録のみ抹消処理が遅滞なくできること。
(2)電話回線を利用する場合は、常時、電話回線切断異常を検知できる断線監視機能を有するシステムとすること。
又は、同等の機能を有するものとすること。
(3)警備対象エリア内の進入異常は、室内に設置された各種センサーにより検出し主装置にて受信、主装置より電話回線又は無線通信(携帯電話網等)を利用して警備本部へ送信すること。
受信した警備本部は、機動隊へ異常発生を連絡し、物件の異常事態に的確に対処すること。
また、状況に応じて関係機関へ通報も行うこと。
(4)警報装置自体に異常や故障が発生した場合は、機器の異常としての信号を送信できるシステムとし、速やかに機器の交換等対応可能なシステムとすること。
また、配線の断線・短絡が発生しても同様に異常の信号を送信が可能であること。
(5)夜間の警備警戒忘れに対応できる機能を有すること。
(6)施設のセキュリティ情報を自動的にコンピュータに記録・保存でき、必要時打ち出し報告が可能であること。
(7)施設の外部に異常表示ランプの設置を行い、外部から施設内で異常が発生していることが確認可能であること。
(8)警備対象物件に設置された警報装置は、発生した異常事態を警備本部に自動的に通報するシステムとし、その際、異常を感知した警報装置を特定できるものとし、全ての警備対象物件に対し、警備業法に定める範囲内において迅速な対応が可能であること。
(9)警備装置の設置については、庁舎断面に基づき、警備に対しては必要最小限の設置とし、火災に対しては熱センサーとの連携を図ること。
8 機械警備システムの設置及び稼働開始時期について(1)機械警備システムの設置は、落札後直ちに設置計画書を任意様式により提出した後、令和8年4月1日から機械警備業務が遂行できるよう担当者と作業日時を調整の上、施工すること。
(2)令和8年3月31日までは既設機械警備システムによる機械警備業務を実施するため、新設機械警備システムの設置は、既設機械警備システムによる機械警備業務に支障が生じないように併設すること。
なお、既設機械警備システムは、令和8年4月1日以降当局の指示により、令和7年度の受託業者にて撤去工事を実施する。
ただし、令和7年度の受託業者が令和8年度の受託業者となった場合は、この限りでない。
9 その他本仕様書の内容、解釈及び明記のない事項について疑義が生じた場合は、協議の上決定するものとする。
契 約 書(案)(1/30訂正)1.件 名 令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託2.履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.契約金額 金****円(うち消費税額及び地方消費税額 円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 渡辺 聡(以下「甲」という。)と*****(以下「乙」という。)は、令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和*年*月*日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡乙 ****(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、本書の基本業務提携要件及び別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為について全ての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。
以下同じ。
)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第5項の手続により甲に承認を求めなければならない。
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(履行期限の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)第9条 乙は業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第10条 乙は、前条の検査完了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲の会計機関である官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
3 契約対象物件ごとの月額警備料金は、別添月額警備料金表のとおり定める。
4 本契約により乙が業務を開始した日、又は本契約が終了した日が月の中途である場合、その月の警備料金は、前項の金額をその月の日数で除して得た額にその月の業務を提供した日数を乗じて得た額とする。
(遅延利息)第11条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。
この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。
(1)第7条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に業務を終了しないとき。
(2)乙の都合により乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責めに帰する事由により完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第13条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責めに帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第17条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 前項の賠償限度額は、1事故につき、対人賠償、対物賠償、合わせて10億円とする。
3 乙が本契約に基づき業務を実施中に、第三者に対し損害を与えた場合には、甲は第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責に帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、前項に定めた限度内の金額を甲に支払うものとする。
4 甲は、第1項及び前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
5 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
6 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第17条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第24条 甲は、第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、第9条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知ったときから1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
(2)直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(事情変更)第27条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第28条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第14条、第15条第2項、第17条、第19条、第22条、第24条、第26条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(以下この頁余白)基本業務提携条件第1条 警備対象については、「仕様書」のとおりとする。
第2条 乙は添付図面に示すとおり契約対象物件に設置された警報機器によって伝達される「異常」の有無を監視し、「異常」に対して「仕様書」に定めるところに従って対処する。
第3条 前条の目的のため、乙は「異常」を受信してこれを示す機器設備及び当該機械設備の正常動作を確認し得るに必要な機器をその管制本部に設置し、業務実施時間中管制担当員を定め、契約対象物件に係る「異常」の有無を間断なく監視するものとする。
第4条 乙が業務実施のため設置する機械、機器、その他の器具(以下「警報機器」という。)は、乙の所有に属する。
警報機器の種類、個数、設置場所は添付図面によるものとする。
第5条 機器等の設置及び契約期間満了による機器等の撤去、取り外し後の壁やドア等の原状回復等に係る工事経費については、乙の負担とする。
第6条 甲は契約対象物件の増改築、模様替え、レイアウト若しくは用途変更をしようとするときは、その日から起算して15日前までに乙に通知するものとする。
2 契約対象物件の増、改、新築等により既設の警報機器の移動又は変更等の必要を生じた場合は、事前に乙に通知するものとし、当該工事費は甲が負担する。
また、甲乙協議により新たに警報機器等の付加が必要と認められた場合も同様とし、これに伴い、警備料金を改定することを得るものとする。
第7条 乙は警報機器を常に円滑に運用できるよう適宜点検を行うものとし、点検の都度その結果を甲に報告するものとする。
第8条 甲は警報機器の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警報機器について故障、又は異常を発見したときは直ちに乙に通知するものとする。
第9条 警報機器の補修又は交換に要する費用は、その原因が甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲が負担するものとする。
第10条 警報機器の配線の自然損耗により、乙の業務提供に支障が生じた場合は、乙の費用負担で配線の補修又は取替えを行うものとする。
第11条 乙は天災その他、乙の責めに帰すことができない事由により、業務を続行することができなくなったときは、その状況のやむまでの間業務の提供を停止し、業務提供に関する本契約上の業務を一切免れるものとする。
この場合、乙は甲に対してその旨遅滞なく通知するものとする。
2 甲は相当な事由があるときは、乙に対して業務の停止を求めることができる。
3 前2項の規定により、業務の一部が停止されたときも甲は所定の警備料金を支払うものとする。
業務の全部が停止された場合の業務停止期間中の警備料金については甲乙協議して定めるものとする。
第12条 本契約において、甲は緊急連絡先を一定数定め、かつ、優先連絡先順位を明示するものとする。
2 甲が複数の異なる業務を委託する場合には、甲はそれぞれの業務につき、一定数の緊急連絡先及び連絡優先順位を定めるものとする。
3 甲は、緊急連絡先、連絡優先順位を変更するときは、事前に遅滞なく、その旨文書で乙に通知するものとする。
第13条 業務遂行のため、乙が甲より鍵の預託を受けた場合は預り証を発行し責任をもってこれを保管管理するものとする。
2 事由のいかんを問わず、本契約が終了したときは、甲及び乙は、その保管する鍵を直ちに相手方に返還する。
第14条 乙は業務実施期間中に、契約対象物件に事故が発生したときは、遅滞なく当該事故の状況、その他詳細について甲に報告を提出するものとする。
第15条 甲は「仕様書」7(7)、(8)については、安全確保の観点から乙全体のシステムに支障の生じない範囲で行っているものであり、状況によりやむを得ず対応が遅れる又は対応できない場合があることをあらかじめ了承するものとする。
(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者C事業者B(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第5条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図物 件 名 月額警備料金(税抜) 月額消費税 期間警備料金(税抜) 期間消費税富山労働総合庁舎砺波労働基準監督署富山公共職業安定所高岡公共職業安定所砺波公共職業安定所氷見公共職業安定所滑川公共職業安定所砺波公共職業安定所小矢部出張所雇用調整助成金書類保管倉庫横江ビル2階事務室合 計別添月額警備料金表
公告の訂正次の調達案件について、仕様書の一部を変更することとしたため、次のとおり訂正します。
令和8年1月30日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 渡辺 聡1 公告日令和8年1月29日2 調達件名令和8年度 富山労働総合庁舎外8施設における機械警備業務委託3 訂正内容・契約書(案)(損害賠償)第17条【訂正前】第17条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
【訂正後】第17条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 前項の賠償限度額は、1事故につき、対人賠償、対物賠償、合わせて10億円とする。
3 乙が本契約に基づき業務を実施中に、第三者に対し損害を与えた場合には、甲は第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責に帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、前項に定めた限度内の金額を甲に支払うものとする。
4 甲は、第1項及び前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
5 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
6 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
以上、公告する。