令和7年度留萌南部森林管理署物品調達(第4回)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025/12/22
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度留萌南部森林管理署物品調達(第4回)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年12月23日分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 藪 弘道1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 第1号物件 事務用品類・生活雑貨類第2号物件 ドローン用品類ほか第3号物件 測定機器類・木工資材ほか第4号物件 刃物類・保安具類・現場用品類ほか(2)規格及び数量 別紙仕様書(購入数内訳書)のとおりただし、別紙仕様書において「同等品事前確認」を「要」としている品名について規格・品質欄の同等品を納入する場合は同等品であることを証明する書類を令和8年1月6日(火曜日)17時00分までに留萌南部森林管理署 総務グループ事務管理官(経理)あてに提出すること。なお、同等品の承認については、留萌南部森林管理署 総務グループ事務管理官(経理)から連絡する。(3)納 入 場 所 留萌南部森林管理署留萌市沖見町2丁目71番地1(4)納 入 期 限 令和8年2月24日(火曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、留萌南部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は委任状を見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先留萌南部森林管理署 担当:総務グループ 事務管理官(経理)〒077-0037 留萌市沖見町2丁目71番地1電話 0164-42-25154 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年12月23日(火)から受け付け、令和8年1月15日(木)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く9時00分から17時00分までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
仕 様 書(購入数内訳書)第1号物件事務用品類・生活雑貨類留萌南部森林管理署購 入 数 内 訳 表例示A(メーカー等) 例 示 B ( 品 名 ・ 品 番 等 ) 仕 様 等 グリーン購入 法1 1 0 耐水強化紙 コクヨ LBP-WP110左記と同等品サイズ:A450枚入 仕様:標準紙厚:110g/㎡・0.10mm白色度:白色度82%程度(ISO)両面印刷用紙0 3 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 2 0 ハンドソープ詰替 ライオンキレイキレイ薬用液体ハンドソープ左記と同等品特大詰替用 800ml0 5 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 3 0 トイレ用洗剤 大日本除虫菊 サンポールV左記と同等品1000ml0 8 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 4 0 食器洗い用スポンジ スリーエム抗菌ネットスポンジたわしNT-01K 2PM左記と同等品本体色(軸色):イエロー、グリーン 2個入0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 5 0 ゴミ袋 シモジマ HEIKO ゴミ袋 透明(10枚入)左記と同等品45L 縦800×横650×厚さ0.025mm0 30 袋29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 6 0 蛍光灯 ホタルクス FHF32EX-D-HX-S(10本セット)左記と同等品Hf32型 全長1198mm 昼光色0 1 セット29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地1 7 0 保護シール YAKIDA透明 感熱シール 矩形 直径50X76mm強粘着 耐水 感熱紙 300枚入左記と同等品透明 感熱シール 矩形 直径50X76mm 強粘着 耐水 感熱紙 サーマルラベル ギフトラベル DIYロゴデザイン 剥がせる 印刷用紙値札 食品表示 整理収納 名札に適用 300枚0 1 巻29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地単位 納 入 先物件番号NO同等品 事前 申請品 名品 質 ・ 規 格数量仕 様 書(購入数内訳書)第2号物件ドローン用品類ほか留萌南部森林管理署購 入 数 内 訳 表例示A(メーカー等) 例 示 B ( 品 名 ・ 品 番 等 ) 仕 様 等 グリーン購入 法2 1 0 ドローンバッテリー Autel 102000199 EVOⅡインテリジェントバッテリ- 0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地2 2 0 ドローンバッテリー充電ハブ Autel 102000204 EVOⅡ4in1充電ハブ 0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地2 3 0 モニターサンシェード Tsdrena SPM-RCPS-L168左記と同等品7.8~8.2インチ用(7.9インチ対応)タブレット用0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地2 4 0 モニターサンシェード Tsdrena SPM-RCPS-L200左記と同等品9.5~10.2インチ用(9.7インチ対応)タブレット用0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地2 5 0 ヘッドセット バッファロー BSHSUH13BK左記と同等品両耳ヘッドバンド式USB接続折りたたみタイプ0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地単位 納 入 先物件番号NO同等品 事前 申請品 名品 質 ・ 規 格数量仕 様 書(購入数内訳書)第3号物件測定機器類・木工資材ほか留萌南部森林管理署購 入 数 内 訳 表例示A(メーカー等) 例 示 B ( 品 名 ・ 品 番 等 ) 仕 様 等 グリーン購入 法3 1 0 測量ポール SK太平2m 2段伸縮式FP-2M左記と同等品0 10 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 2 0 測量ポール SK太平3m 2段伸縮式FP-3M左記と同等品0 10 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 3 0 側溝用クロス金具 宣真工業 Φ25~35mm左記と同等品0 12 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 4 0 リボンロッド TJMデザインシムロンロッド60SYR-50K60mm幅 50m左記と同等品横目盛 赤・白1m 縦目盛赤・白20cm0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 5 0 リボンロッド専用ケース TJMデザインシムロンロッド60mm幅KM06-LST60mm幅 50m用左記と同等品0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 6 0 リボンロッド専用ケース ヤマヨ測定器 120mm幅20・30m用左記と同等品0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 7 0 大型土のう 前田工繊耐候性大型土のう(長期仮設3年対応) 2t用左記と同等品0 50 枚29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 8 0 土のう カワバタUV BLACK土のう48×62cmPE耐候性左記と同等品0 400 枚29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 9 0 ロープスティック カワバタΦ13×1500mm リング2段 メッキ 10本組左記と同等品0 1 組29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地3 10 0 ポール杭 カワバタ L型 1.1m リング2個付左記と同等品0 20 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地単位 納 入 先物件番号NO同等品 事前 申請品 名品 質 ・ 規 格数量仕 様 書(購入数内訳書)第4号物件刃物類・保安具類・現場用品類ほか留萌南部森林管理署購 入 数 内 訳 表例示A(メーカー等) 例 示 B ( 品 名 ・ 品 番 等 ) 仕 様 等 グリーン購入 法4 1 0 ネックストラップ ガーミンクイックリリースストラップ010-11733-00左記と同等品0 5 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 2 0 防水スプレー ロックタイト 品番:DBL-380左記と同等品0 4 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 3 0 鋸 シルキー 342-14左記と同等品細目、刃渡り130mm 本体0 2 丁29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 4 0 熊よけ鈴 モンベルトレッキングベル ブラスS#1124944左記と同等品カラー:ピンク(VER)0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 5 0 熊よけ鈴 モンベルトレッキングベル ブラスS#1124944左記と同等品カラー:ターコイズ(CNBL)0 1 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 6 0 荷締めベルト フリーク 品番:75221左記と同等品ラッシングベルト Jフックベルト幅35mm ベルト長さ3m(固定幅0.5m)破断荷重:2000kg0 2 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 7 0 鉈 シルキー 557-15左記と同等品片刃、150mm 本体0 2 丁29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 8 0 鋸 シルキー 102-21左記と同等品粗目、
210mm 本体0 3 丁29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 9 0 電動刈り払い機替え刃 マキタ A-67321左記と同等品外径255mm 0 4 枚29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 10 0 ベルト カワバタ KB-SB110左記と同等品黒色0 1 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 11 0 ベルトトーヨーセーフティNo.838左記と同等品グレー ナイロン製38mm×1,080mm0 2 本29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 12 0 マップケース カワバタ KB-WM1型左記と同等品ナイロン地0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 13 0 ブーツバッグ ダイワ #08500376左記と同等品ブラック 約28×34×43(cm)0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 14 0 皮手袋 富士グローブレインジャーボーイ#3601左記と同等品Lサイズ0 7 双29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 15 0 生落花生 カワバタ 生落花生左記と同等品100g入(約100粒)0 10 袋29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地単位 納 入 先物件番号NO同等品 事前 申請品 名品 質 ・ 規 格数量購 入 数 内 訳 表例示A(メーカー等) 例 示 B ( 品 名 ・ 品 番 等 ) 仕 様 等 グリーン購入 法4 16 0 サンダーの刃ノリタケカンパニーC02021左記と同等品(外径)355mm×(厚み)3.0mm×(孔径)25.4mm0 5 枚29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 17 0 サンダーの刃 ニューレジストン CTWB1072.3-BETA30左記と同等品(外径)107mm×(厚み)2.3mm×(孔径)15mm10枚入0 1 箱29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 18 0 研削砥石ノリタケカンパニーE10330左記と同等品(外径)205mm×(厚み)19mm×(孔径)15.88mm0 1 枚29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 19 0 なまし番線 金物資材商店 #10(Φ3.2mm) 25kg左記と同等品0 1 巻29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 20 01 要 リチウムイオンバッテリー マキタ18V 3,0AhBL1830左記と同等品0 2 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 21 01 要 リチウムイオンバッテリー マキタ18V 6,0AhBL1860B左記と同等品0 6 個29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 22 01 要 充電式草刈機 マキタ MUR369UDG2左記と同等品バッテリBL1860B 2本・充電器DC18RD付0 2 台29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地4 23 0 太型マーキングチョーク 祥碩堂 S30005左記と同等品朱色1箱12本入り0 10 箱29 留萌南部森林管理署 留萌市沖見町2丁目71番地数量 単位 納 入 先物件番号NO同等品 事前 申請品 名品 質 ・ 規 格様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長藪 弘道 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 第 号物件 の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長藪 弘道 殿会社名:担当者: TEL: FAX:物品調達の入札に係る同等品の確認等について物件番号 No. 品名 例示品(品質・規格等) 問い合わせ事項(同等品申請)署等の判断判定 連絡事項デジタルカメラ A社製 CD-00E B社製 FG-10H具体的仕様を記載すること(カタログ等添付)TEL:0164-42-2515 留萌南部森林管理署 総務グループ 経理担当 宛(例) 10 1売 買 契 約 書(案)1 物 件 名 第 号物件2 数量(単価) 「購入数内訳書」のとおり3 仕 様 「購入数内訳書」のとおり4 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 納 入 期 限 令和8年2月24日(火)まで6 納 入 場 所 「購入数内訳書」のとおり7 契約保証金 免 除上記物件名について、分任支出負担行為担当官 留萌南部森林管理署長 藪 弘道(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 8年 月 日発注者(甲) 住所 北海道留萌市沖見町2丁目71番地1氏名 分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 藪 弘道請負者(乙) 住所氏名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第32条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第33条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第34条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲 が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第35条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第39条 甲は、第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記した全ての内容とする。(裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、旭川地方裁判所の専属管轄に属するものとする。