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令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務の入札情報 1さいたま市告示第149号令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月29日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務⑵ 履行場所さいたま市全域⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「広報紙新聞折り込み及び配布業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 令和2年4月1日以降に、毎月1回以上発行する印刷物を連続して6か月以上、特定の行政区域全域に、配布員による全戸配布(1回当たり、20万世帯以上)の実績(元請に限る。)を有する者であること。 3 入札手続の方法2本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付入札情報公開システム・さいたま市ホームページに掲載する。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p040077.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月16日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月16日(月)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市長公室秘書広報部広報課担当 広報係 電話 048(829)1039⑵ 交付日時令和8年2月19日(木)及び令和8年2月20日(金)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法単価で行う。 当該金額(単価)は、1円未満について、小数点以下第2位までとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で3あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)(持参の場合は、午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市長公室秘書広報部広報課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月2日(月)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市長公室秘書広報部広報課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定しない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市市長公室秘書広報部秘書課電話 048(829)1014 FAX 048(833)1578⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市長公室秘書広報部広報課電話 048(829)1039 FAX 048(829)10188 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額(単価)に年間予定配布部数を乗じた額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 4⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市市長公室秘書広報部広報課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年1月29日付けさいたま市告示第149号により公示した、『令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務』の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及び関係書類等を熟知のうえ、参加してください。 1 件 名 令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 令和8年1月29日付け、さいたま市告示第149号2(6)に定める実績を証する書類(ア)契約書(仕様書を含む)の写し(イ)業務完了報告の写し(配布部数と連続して6か月以上業務を行ったことがわかるもの)(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月16日(月)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月16日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市市長公室秘書広報部広報課〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1039(直通)FAX 048-829-1018電子メール koho@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月16日(月)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月18日(水)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月24日(火)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月16日(月)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和6年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定しません。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年3月12日(水)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 (4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務委託仕様書1 件 名 令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務2 履行場所 さいたま市全域3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 配布物 さいたま市報「市報さいたま」(A4版、月1回発行、32頁又は36頁)5 予定数量 約667,600部/月※予定数量は年間見込を12か月で割ったものであり、実際の配布数量は世帯数に応じて変更になるため、予定数量を下回る場合があります。 【参考】令和7年度:予定数量 約659,200部/月配布実績 649,373部/月(令和7年5月号~令和8年1月号の平均)6 一般事項(1) 業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定める。 (2) 受託者は、契約締結後本委託に関する次の書類を委託者に提出する。 ア 本業務の組織体制図イ ブロックごとに配布エリアを示した地図ウ 本業務に係る総括責任者及び各現場責任者と連絡先エ 情報セキュリティに係る各責任者と連絡先(3) 受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (4) 受託者は、業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災など)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。 (5) 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 (6) 受託者は、業務上知り得た個人情報の取り扱いについては十分に注意し、関係する法規に従い適切に管理すること。 (7) 受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (8) 受託者は、上記(1)から(7)の他、次の業務を行う。 ア 市報等の印刷業者及び他の委託業者等との連絡調整イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備(9) 上記(1)から(8)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。 (10) 本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項で、法令により義務付けられている事項及びその他の業務上当然に必要な事項や軽微な変更などは、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決めるものとする。 令和8年度さいたま市「市報さいたま」宅配業務委託特記仕様書1 業務内容「市報さいたま」を毎月、住民基本台帳の登録の有無にかかわらず市内の全世帯及び市の指定する場所に配布する。 また、2世帯住宅等の注意を要する場所への配布に関する情報について、委託者から貸与する特記リストを毎月整備・更新し、履行期間終了時に委託者に提出する。 2 業務実施要領(1) 配布対象号令和8年5月号から令和9年4月号。 ただし、令和8年4月号以前の追加配布等も含む。 (2) 配布期間毎月1日を含む前の5日間とする。 ただし、令和9年1月号については委託者が指示する期間とする。 また、4月号については令和9年3月27日から3月31日までの5日間とする。 (3) 配布時間午前5時から午後7時までとする。 (4) 配布部数特に指定のない限り各世帯1部とする、ただし、委託者から指示がある場合はその指示に従うこと。 (5) 配布方法ポストに完全投函することとし、ポストからはみ出さないよう特に注意すること。 なお、状況から判断して無理と思われる場合は、委託者に報告し、その指示に従うこと。 (6) 配布漏れ等の連絡委託者から配布漏れ等の連絡を受けた場合、受託者は連絡を受けてから 24 時間以内に配布物を当世帯に届けると共に、委託者に配布完了の報告をしなければならない。 また、受託者は、配布漏れ等のあった世帯をリスト化して委託者と共有するとともに、翌号以降の再発防止策を講じ、対応後は委託者に完了の報告をしなければならない。 (7) 併配広報課が認めた場合を除き、「市報さいたま」を他の刊行物等と一緒に配ってはならない。 なお、併配を行う場合、他の刊行物等の折り込み作業は受託者が行い、配布前日までに併配内容を委託者に報告するものとする。 (8) 配布完了報告書の提出受託者は、各号の配布完了後速やかに、所定の書式により配布完了報告書を広報課あてに提出しなければならない。 (9) 市報の納品納品は、毎月1日発行につき、原則配布開始日の3日前を最終日として2日間で区を単位に納品する。 なお、納品場所については原則市内とする。 やむを得ず市外に納品を指定する場合は委託者の了解を得ること。 (10) 市報の管理火気等には、常に細心の注意を払うこと。 火災、盗難、その他の事故等の異常が発生した場合は、消防署、警察署への通報及び臨機の措置を講じるとともに、委託者に報告すること。 (11) 市報の配布停止委託者から配布停止希望の連絡を受けた場合、受託者は配布停止希望者リストを作成し、当世帯への配布を停止すること。 (12) 引き継ぎ受託者は、本業務の開始時に本業務を他者から引き継ぐ必要がある場合には、円滑に引き継ぎを行うこと。 また、受託者は、本業務の終了日までに本業務を他者へ引き継ぐ必要がある場合には、各種データの引き渡し等、必要な措置を講じ、円滑に本業務の引き継ぎを行うこと。 3 各業務の責任者及び組織体制(1) さいたま市域を複数のブロックに分け、各ブロックに日本語を解する配布員を配置すること。 (2) 各ブロックは原則同一の区とし、一人の配布員が複数の区にまたがって配布することを避けること。 やむを得ず複数の区にまたがって配布する配布員がいる場合は、各区版の配布間違えが無いように十分注意すること。 (3) 業務を適正に履行するため、複数の配布員を監督する現場責任者を選任し、現場責任者のうち1人を総括責任者とする。 なお、総括責任者は、業務内容・状況を十分把握し、指揮監督し、常に委託者と連絡の取れる体制をとること。 また、総括責任者は、業務従事者の勤務状況を把握し、業務の向上に努めること。 (4) 現場責任者と配布員の連絡体制を確立し、配布もれのないようにすること。 また、委託者から配布に関する情報を提供するので、受託者はこの情報を取得後、各配布員にもれなく指示し、確実に業務を履行すること。 配布もれがあった場合には、再発することが無いよう、現場責任者と現地確認をするなどの対策をとること。 (5) 配布員は各ブロック内又は近隣の者を雇用し、業務中はブロック内の住民動向の把握に努め、新築住宅など配布場所の増減や留意事項がある場合には、現場責任者に報告すること。 (6) 現場責任者は、本業務に関する調査を委託者から求められた場合は、速やかに対応し、その結果を委託者に報告すること。 (7) 総括責任者並びに現場責任者は、各ブロックの世帯密度などを踏まえ、配布期間内に余裕をもって配布が行えるよう配布員の配置を行うこと。 (8) 組織内の感染症対策等を徹底し、危機事案においても配布人員を確保し、配布体制を維持すること。 4 負担区分業務に必要な備品、消耗品等については、受託者の負担とする。 5 服務規律(1) 受託者は配布員に、市報の配布員であることが分かる名札等を貸与し、配布員は配布中必ずこれを着用すること。 (2) 受託者と配布員は本業務を十分に認識し、業務中に接する市民には親切、誠実に対応すること。 (3) 配布員は、配布時に配布に関して疑問が生じた場合は、現場責任者へ報告し判断を仰ぐこと。 (4) 配布物は破損、汚損(雨によるものも含む)、紛失することのないように取り扱うこと。 (5) 配布員は、勤務中の飲酒、所定の場所以外での喫煙、その他職務遂行を怠るような行動をとらないこと。 (6) 配布員は事故、病気、その他の理由により業務を行えない場合、速やかに現場責任者へ報告し、現場責任者は速やかに交代要員を充てること。 6 軽微な変更(1) 仕様書に基づく業務に多少の変更があった場合、業務を適切に履行するために必要な事項であれば、軽微な変更として取り扱うものとし、変更契約を要しない。 (2) 上記(1)に定める軽微な変更は、受託者の負担により行う。 7 緊急時の処置事故の未然防止に努めるとともに、火災などの災害が発生した場合は速やかに関係部署へ連絡し、適格な措置を行うこと。 8 情報セキュリティの確保受託者は、本業務を行うにあたり、情報資産(個人情報を含む。)の取扱いについては、別紙「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 9 その他(1) 業務の実施にあたっては、現場責任者、配布員に研修等を行うなど、業務に支障がないように、事前準備に万全を期すること。 (2) その他項目に明記されていない事項については、委託者と受託者で協議して定める。

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