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さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務の入札情報 さいたま市告示第148号さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月29日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区上木崎4-4-10外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「その他の業務」、営業品目「その他の業務」、その他の業務の内訳「人材派遣業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。 さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p126896.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月17日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月17日(火)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区上木崎4-4-10 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課担当 子どもケアホーム係 電話 048(711)3896⑵ 交付日時令和8年2月20日(金)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月24日から令和8年2月25日まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-4-10さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月26日(木)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区上木崎4-4-10 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課⑷ 入札保証金見積もった金額(支払限度額)の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区上木崎4-4-10 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課電話 048(711)1986 FAX 048(711)8904⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区上木崎4-4-10 さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課電話 048(711)3896 FAX 048(711)39948 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年1月29日さいたま市告示第148号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ)(3)提出期間告示の日から令和8年2月17日(火)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課(子どもケアホーム係)〒330-0071さいたま市浦和区上木崎4-4-10電 話 048-711-3896(直通)FAX 048-711-3994電子メール kodomo-katei-shien@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月13日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月17日(火)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月25日(水)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月17日(火)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年3月6日(金)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 (4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 8 支払い条件(1) 暦月を単位として、翌月以降請求に応じて当該代金を支払うものとします。 (2) 詳細については、落札決定後に当該落札者と協議します。 9 契約について履行開始日から遅滞なく業務を遂行できるよう、準備に必要な期間(契約日以降履行開始日までの概ね1カ月程度)に発生する諸費用については、落札業者の負担とします。 - 1 -さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務委託 仕様書1 件 名 さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務2 履行場所 さいたま市浦和区上木崎4-4-10外3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務内容 業務委託特記仕様書による。 5 一般事項(1) 業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定める。 (2) 受託者は、契約締結後本委託に関する次のアからウまでの書類を委託者に提出する。 書類の内容については、事前に委託者と協議する。 なお、ウについては委託者の承諾を受ける。 また、エについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。 ア 各業務の責任者及び組織体制イ 業務従事者名簿ウ 実施計画書(年間カリキュラム等)エ 業務報告書(利用児童出席表、各プログラム支援員勤務報告書、月別支援内容報告書、その他委託者が求める状況報告書)(3) 受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者に連絡する。 (4) 受託者は、業務を遂行する上で、これに携わる職員を管理監督するとともに、「さいたま市業務委託契約基準約款」に準拠すること。 また、一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク(JISQ15001)付与認定を取得し、特に個人情報の保護及び漏えい防止に関しては周知徹底を図ること。 (5) 受託者は、業務上知り得た事項を他人に漏らし、又はこれを業務以外に使用してはならない。 また、本業務にかかるデータの紛失等が決してないよう、「さいたま市業務委託契約基準約款別記情報セキュリティ特記事項」に従い、適切に業務に当たること。 また、委託業務が終了する場合の電子事務機器における残存データに関しても必ず責任を持って対応し、それを起因とする漏えいに関しては履行期間外でも責任を負うこととする。 (6) 受託者は、業務の実施に当たって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 (7) 受託者は、危害発生の防止を図るとともに業務に当たる施設等の概要、状態等を十分把握する。 (8) 受託者は、上記(1)から(7)までの他、次の業務を行う。 - 2 -ア 業務の実施にあたって関係する機関との連絡調整イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備(9) 受託者は、上記(1)から(8)までの他、委託者の依頼に基づく業務については協議する。 (10) 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意するものとする。 (11) 受託者は、契約締結前に委託者と受託者で協議し、委託者の承諾後に支払内訳書を作成し提出する。 (12) 委託者は、業務履行中の業務従事者の事故については、一切責任を負わない。 (13) 受託者は、児童の特性に合わせて業務を実施する。 また、対面による業務実施が困難な場合、委託者と協議の上、オンライン等による業務を実施する。 6 人権尊重に関する特記事項(1) 受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるように努めること。 - 3 -さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務委託 特記仕様書1 業務目的さいたま市子どもケアホーム(以下「子どもケアホーム」という。)では、こころの傷つきや生活の中での生きづらさを感じている中学卒業以降20歳に到達するまでの児童を対象としたケアを行っている。 本業務は、子どもケアホームを利用する児童の希望を踏まえ、学習意欲や働く意欲を引き出し、社会的自立に必要な基礎学力や社会技能等を身につけることを目的とする。 2 利用児童本業務の対象者(以下「利用児童」という。)は、児童福祉法第27条1項3号による子どもケアホーム利用措置決定を受けている児童とする。 3 業務内容(1) 受託者は、以下の子どもケアホームプログラムを運営する。 ア 各プログラム共通事項(ア) 事前面談・コミュニケーションの取り方や利用児童の性格、目標や希望などプログラムを進めるうえで留意するポイントを把握すること。 ・利用児童のプログラムに対する興味関心及び意欲の向上に努めること。 ・利用児童の特性や支援方法の確認を支援員間で徹底し、子どもケアホーム職員と情報共有すること。 (イ) 記録の作成・プログラム実施内容、参加児童名、担当支援員等を記載した日報を作成し、提出すること。 ・参加児童の把握のため出欠票を作成し、提出すること。 (ウ) スクリーニング検査・プログラムの実施前と終了時にスクリーニング検査を実施すること。 ・評価及び結果を委託者へ報告すること。 (エ) 個別プログラム支援計画・委託者と協議し個々に応じた「個別プログラム支援計画」を作成すること。 ・「個別プログラム支援計画」には以下の項目を記載すること。 ①学力やその他プログラムに関する理解の程度。 ②進路及び将来に関する希望や目標。 ③利用児童の学習やプログラムに対する意欲・留意点。 ④個別プログラム支援内容。 ⑤プログラム進捗状況。 イ 学習プログラム- 4 -(ア) 学習支援・基礎的な学力を身につけ、学習に取り組む意欲を引き出すこと。 ・国語・数学・英語を中心に、個人の学習レベルに応じた学習支援を実施する。 また、必要に応じてその他の教科についても学習支援を実施すること。 ・高等学校・大学等受験、高等学校卒業程度認定試験の準備を行うこと。 ・漢字検定や数学検定、英語検定等の受験準備を行うこと。 ・高等学校等に進学を希望する児童については、入学後に学校での学習環境に適応できるよう学習支援を行うこと。 ・高等学校等へ通学している児童については、進級や卒業のために必要な基礎学力をつけるための学習支援を行うこと。 ・学校の夏期・冬期・春期休業期間中においては、進級や卒業のために必要な基礎的学力をつけるための学習支援を行うこと。 ・学力レベル等に応じた学習スケジュール(年間・月間・週間)を定めること。 ・個別学習(自主学習)教材を提供すること。 ・使用教材は、個々の性格特徴や利用児童の学力レベルに応じた教材を提供すること。 (イ) 美術・描画や工作を中心に、個人の興味や能力に応じた活動を行うこと。 ・やり遂げることで、達成感を覚え、挑戦意欲を持てるようになること。 ・やり遂げることに必要な集中力や継続力といった力を引き出すこと。 ・心に潤いを持つことができるように、美術を感受する力を養うこと。 ・豊かな生活を送るために、余暇の大切さを実感できるようになること。 ・余暇を楽しむ計画を立て、実践できる活動を行うこと。 (ウ) 音楽・合唱や合奏を中心に、個人の興味や能力に応じた活動を行うこと。 ・社会生活に必要な協調性や社会性といった力を伸ばすこと。 ・心に潤いを持つことができるように、音楽を感受する力を養うこと。 ・豊かな生活を送るために、余暇の大切さを実感できるようになること。 ・余暇を楽しむ計画を立て、実践できる活動を行うこと。 ウ 運動プログラム(ア) 運動1・体力向上と健康保持増進を図ること。 ・気持ちのよい運動を行い、ストレスを発散できるようになること。 ・適度な運動とリラクゼーションを行うことによって、食欲増進と心地よい睡眠を得て、生活リズムが整えられるようになること。 (イ) 運動2・利用児童の集中力、マインドフルネス、自己抑制を促す運動を実施すること。 エ 生活支援プログラム(ア) SST(ソーシャルスキルトレーニング)- 5 -・様々な逆境体験により、安定した人間関係を形成・維持することが苦手な思春期の児童に対し、人間関係を円滑にするために必要なスキルを提供すること。 人間関係を円滑にするために必要なスキルには、以下のものを含むこととする。 ① 自分の状態や感情をキャッチする自己認知スキル。 ② 適切な形で自分の考えや感情を伝える自己表現のためのスキル。 ③ 相手の状況や気持ちを理解し、相手の話を聞くコミュニケーションスキル。 ④ 集団生活を送る上で必要になるスキル。 ⑤ 計画を立てる、休暇の過ごし方を考えるスキル。 ・利用児童の生きづらさを軽減し、自己対処能力と自己効力感を向上させること。 (イ) 自立準備支援に関すること・金銭管理に必要な指導や援助を行うこと。 ・自立した生活を維持していけるように、必要な指導や援助を行うこと。 (ウ) 就労準備支援に関すること・職業準備性を高めるために、必要な指導や援助を行うこと。 ・就労に役立つ知識、技術の習得に必要な指導や援助を行うこと。 (エ) 認知行動療法に関すること・認知と感情、行動の結びつきを理解し、自らの感情を識別して強度を図ることができるように必要な援助を行うこと。 ・自らの認知の癖を知り、適切な認知への修正を図ることができるように指導や援助を行うこと。 ・強い感情におそわれた時に対処するための行動を身につけるために、指導援助を行うこと。 (オ) 性教育に関すること・妊娠や避妊、性感染症、性的同意、ジェンダー、ライフプランニング、パートナーシップなどについて学び、自分の将来を守るために必要な性とライフプランニングの知識を身に着けるため、必要な指導や援助を行うこと。 (カ) 美容に関すること・学業や就職などの社会生活を送る中で、時と場所、場面に合わせた正しい化粧や髪型、身なりなどの知識を身に着け、人との円滑なコミュニケーションを図るために必要な指導や援助を行うこと。 オ 権利擁護プログラム(ア) 権利擁護に関すること・意見形成支援として児童が伝えたいことを意識化したり、言葉にしたりできるようにすること。 ・意見表明支援として児童からの申し出や同意があった場合に関係機関に意見表明をするためのサポートを行うこと。 (2) 受託者は、利用児童に、次の相談支援業務を実施する。 ア 基礎学力の向上、学習習慣の定着等を図るための学習支援に関すること。 - 6 -イ 良好な人間関係を構築するための支援に関すること。 ウ 進路及び進学、就労準備の支援に関すること。 エ 高等学校等の中途退学の防止に関すること。 オ その他子どもの健全育成に関すること。 (3) 受託者は、子どもケアホーム内において、利用児童に対してプログラムへの参加を促す他、相談・支援業務を行う。 4 プログラムの開催プログラムは、原則として1回あたり90分とし、開催回数は、以下に定めるとおりとする(土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始を除く)。 開催時間は、委託者が指定する。 また、高等学校に通学している等でプログラムに参加できない利用児童に対しては、個別に協議のうえ支援を実施する。 (1) 学習プログラムア 学習支援 66回イ 美術 22回ウ 音楽 22回(2) 運動プログラムア 運動1 44回イ 運動2 22回(3) 生活支援プログラムア SST 44回イ 自立準備 11回ウ 就労準備 11回エ 認知行動療法 22回オ 性教育 6回カ 美容 22回(4) 権利擁護プログラムア 権利擁護 12回5 業務の責任者及び組織体制(1) 受託者は、プログラムを運営するに当たり、利用児童数に応じて、次のいずれかに該当する支援員を適正に配置する。 なお、利用児童数は20名を上限とする。 ア 学習プログラム(ア) 教員免許を有する者。 (イ) 教育関連事業における職務経験を2年以上有する者。 イ 運動プログラム(ア) 教育関連事業での体育指導経験を2年以上有し、履行場所が児童心理治療施設であることを十分に理解して業務を迅速かつ的確に履行できる者。 - 7 -ウ 生活支援プログラム(ア) 臨床心理士または公認心理師。 (イ) 児童福祉関連事業において、対人スキルに課題を有する児童思春期を対象にしたSST実施経験を有し、履行場所が児童心理治療施設であることを十分に理解して集団指導を迅速かつ的確に履行できる者。 (ウ) 性教育関連事業における職務経験を2年以上有する者。 (エ) 美容関連事業における職務経験を2年以上有する者。 エ 権利擁護プログラム(ア) 意見表明等支援員として都道府県等が適当と認める研修を修了していること。 (2) 受託者は、支援員の中から、統括支援員を1名選任し、委託者に報告する。 (3) 統括支援員は、プログラムの円滑な運営及び業務の質の向上に努め、プログラム運営中、業務従事者を管理監督するとともに、利用児童及び業務従事者についての安全管理を十分に行う。 (4) 統括支援員は、プログラム運営中は、常に委託者と連絡を取れる体制をとる。 (5) 委託者は、支援員が本業務の遂行に支障をきたすと判断した場合は、受託者に対して、年度途中であっても支援員の変更を要求できるものとし、受託者は速やかに従うものとする。 (6) 受託者は、学習支援プログラムの運営に当たり、支援員の配置については、原則として児童7名以内に対して、支援員1名とする。 その他、必要に応じて、委託者と受託者で協議し配置を変更することができる。 (7) 受託者は業務の拠点となる事務所を設置する。 (8) 拠点となる事務所では、個人情報漏洩防止等のセキュリティ対策をとらなければならない。 6 業務実施要領(1) 受託者は、業務従事者に対して定期的に研修を実施する等、業務従事者の能力向上に努める。 (2) 業務従事者は、利用児童が市民であることを十分に認識し、懇切丁寧に接する。 7 委託者への報告(1) プログラム進捗状況の報告とそれらに関する意見交換を行うため、委託者が設置するプログラム運営連絡会議に、受託者及び各プログラム支援員が出席する。 なおプログラム運営連絡会議については、月1回行うものとする。 (2) 受託者は、業務の遂行において、重大なトラブルが発生した場合は、その都度、委託者に対する報告会を開催する。 (3) プログラムの開始前と終了後に、委託者と受託者とで児童の情報共有及び引継ぎを行う。 - 8 -8 業務委託料の支払い委託者は、各月分の業務委託料について、請求を受けた日から30日以内に受託者に支払うものとする。 9 その他(1) 業務従事者は、受託事業の従事者である旨を明記した名札を着用し、その身分を明らかにする。 (2) 受託者は、履行期間中に支援員の変更があった場合は、速やかに変更名簿を提出するものとする。 (3) その他項目に明記されていない事項については、委託者と受託者で協議して定める。 (4) 教材の作成及び購入の費用について、受託者が負担する。 (5) オンラインによる業務を実施した場合、ケアホーム児童がケアホーム内で使用するタブレット等の機器の購入や通信費については全て委託者が負担するものとする。 それ以外に発生する費用については、全て受託者が負担する。

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