令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務の入札情報
さいたま市告示第164号令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月29日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課 外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に登載された者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間に、「さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)」による入札参加停止の措置又は「さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)」による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和7年4月1日現在で、過去3年間にさいたま市又は国、他の地方公共団体から、本件業務又は本件業務と類似の業務を受託し、2回以上全て誠実に履行した実績のあるものであること。
なお、類似の業務とは、案内サービス・コールセンター・ヘルプデスクなど住民と直接または電話で応対し、公共サービスの提供等を行う業務をいう。
⑺ 本入札の告示日において、次のすべてに該当する者であること。
ア 法人格を有すること。
イ 当該法人が法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者でないこと。
ウ 当該法人の役員のうち、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者がいないこと。
エ 当該法人自らが介護サービスを提供していないこと。
オ 当該法人の役員、構成員又は職員の構成について、介護サービスを現に提供する事業者の役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び3親等以内の親族が、当該法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の2分の1を超えて含まれていないこと。
カ 個人情報保護に関する規程が整備されていること。
キ 「介護サービス情報の公表」制度に係る調査及び事業者からの問い合わせ対応業務に複数年度従事した経験を有する職員がいること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システムに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月12日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下、「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 入札参加資格の有無入札に参加を希望する者は、次の書類を提出して入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月12日(木)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑶ 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、郵送又は持参による提出を受け付ける。
⑷ 電子入札システム以外の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課担当 事業者係 電話番号 048(829)12656 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所5⑷に同じ⑵ 交付日時令和8年2月17日(火)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を添付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月25日から令和8年2月26日まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。
郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。
)⑶ 入札保証金入札金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は免除とする。
⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月27日(金)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課⑸ 最低制限価格設定しない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行う。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会った者とする。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
再度入札は1回とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課電話 048(829)1259 FAX 048(829)1981⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課電話 048(829)1265 FAX 048(829)19817 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 契約条項等は、さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html⑵ 詳細は、入札説明書による。
入札説明書令和8年1月29日さいたま市告示第164号により公告した「令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務」の入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 業務の内容仕様書のとおり2 仕様その他に関する質問方法(1) 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(1) 電子入札システム以外の提出先さいたま市役所 福祉局 長寿応援部 介護保険課 事業者係メール kaigo-hoken@city.saitama.lg.jpFAX 048(829)1981(3) 受付期間告示の日から令和8年2月12日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(5) 回答方法令和8年2月26日(木)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
3 入札方法(1) 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
(2) 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの 上、必ず郵便書留にて送付してください。
4 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出に関する事項(1) 電子入札システムにより、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送 又は電子メールにて提出してください。
(2) 競争入札参加申込兼資格確認申請書は、次に掲げる書類を添付し、令和8年2月12日(木)までに必ず提出してください。
ア 誓約書イ 法人の役員、構成員又は職員名簿ウ 調査員の調査業務経験状況エ 個人情報保護に関する規程オ 本件業務又は類似の業務について、過去3年間に地方公共団体等と同様の契約実績を有することが確認できる契約書の写し等(3) 明らかに入札参加資格がないと認められるときは、競争入札参加申込兼資格確認申請書を受理しませんのでご注意ください。
(4) 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書は返却しません。
令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務特記仕様書介護保険法第115条の42第1項に基づく、令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務(以下「本業務」という。)については、契約書、さいたま市業務委託契約基準約款、情報セキュリティ特記事項に定めるもののほか、本仕様書によるものとする。
第1章 委託業務の概要1 基本方針以下の基本方針に基づいて業務を遂行すること。
⑴ 市民サービスの向上市民からの信頼を損なわないよう、正確な情報の提供に努め、常に適切かつ丁寧に対応すること。
⑵ 民間のノウハウを活用した効率的・効果的な運営効率的な運営手法や顧客対応スキルなど受託者が有するノウハウを最大限に活用し、業務を遂行すること。
⑶ 再委託の禁止本業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、書面によりさいたま市(以下「市」という。)の承諾を受けた場合はこの限りでない。
⑷ 自己検査の実施と品質の向上⑴~⑶の基本方針のもと、適切で効率的な業務を遂行するために、受託者は定期的に自己検査を行い、常に業務の質、精度の維持、向上に努めること。
2 業務実施期間等受託者は、以下の内容で業務を実施する。
⑴ 業務実施期間ア 業務実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
イ 契約期間終了後1か月間は業務引継期間とし、委託料支払いの対象外とする。
⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 外情報公表センター事務所(以下「事務所」という。)をさいたま市内に設置し、必要に応じて速やかな連絡対応を可能とすること。
⑶ 業務実施日及び時間ア 実施日月曜日から金曜日までの日(12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。)イ 実施時間午前9時から午後5時までの間3 業務の概要受託者は市が定める「介護サービス情報公表計画」に沿って、「介護サービス情報公表システム(以下「公表システム」という。
)」により介護事業者情報を公表すること。
具体的には、介護サービス事業者が「サービス情報報告システム」により報告した情報を「介護サービス情報管理システム」において審査確認し、公表システムにより公表すること。
委託する業務は以下のとおりとする。
(詳細は第2章に記載する。)⑴ 情報公表の計画作成、報告等に関する周知⑵ 情報の審査、受理、公表、問合せ対応⑶ 運営管理業務4 業務体制受託者は本業務を円滑にまた効率的かつ効果的に運営するために適切な体制を整備すること。
⑴ 責任者の設置業務従事者のうち責任者を定めること。
責任者は、本業務が安定的に遂行できるよう業務を管理し、本業務を指揮、監督するとともに市との連絡調整等を行うこと。
主な業務内容は以下のとおりとする。
ア 本業務のマネージメント全般(業務運営管理等)イ 業務実績報告の作成と市への報告(処理件数、業務完了報告等)ウ 全体スケジュールの作成と実行管理エ 業務の質、精度の維持、向上(サービスレベル管理等)オ 本業務に係る情報セキュリティ等のリスク管理カ 市への報告キ その他本業務を円滑に実施するために必要な業務責任者としての業務⑵ 業務経験者の配置「介護サービス情報の公表」制度に係る調査及び事業者からの問合せ対応業務に複数年度従事した経験を有する職員を常時配置すること。
⑶ 問い合わせ、苦情への対応事務所には職員が常駐し、事業者からの苦情や問い合わせに対応できる体制を整備し、原則として即日回答を行うこと。
また、業務時間以外の時間帯について苦情や問い合わせを受理する方法を整備すること。
⑷ セキュリティ対策事務所等、本業務の執行に必要な場所について、業務時間外は施錠等が行われ、第三者が容易に侵入できることのないよう充分なセキュリティ対策を備えること。
また、本業務に使用するパソコン等には、必要なセキュリティ対策を備えること。
⑸ 情報公表事務規程介護保険法施行令第37条の6を準用する第37条の11の規定による情報公表事務規程を定め、業務開始前に市の承認を受けること。
⑹ 経理等に関することア 区分経理本業務に関する経理については、法人の会計から区分して経理すること。
イ 負担の区分委託業務に要する経費については、受託者の負担とする。
ウ 補償本業務の経費について、市の責によらない事由により追加費用が生じても、市はその一切を補償しない。
5 業務の準備・引継ぎ⑴ 事前準備令和8年3月31日までに、受託者は、市職員又は市が指定する者から、必要な引継ぎを受けること。
なお、この期間は委託料の支払い対象外とする。
⑵ 指定期間満了時の引継ぎア 事務処理手順指定期間満了等により業務を引き継ぐ場合に備え、予め事務処理手順を作成し、市の承認を得ること。
イ 引継ぎ指定期間満了による引継ぎに関する事項については、引継期間を設け対応を図ること。
なお、期間満了後における引継ぎは委託料支払いの対象外とする。
6 事故等への対応公表センターの運営に関し、事故等が発生した場合は、適切に対処するとともに、詳細について速やかに市へ報告し、その後の対応を協議すること。
第2章 委託業務の詳細1 情報公表の計画原案作成・報告等に関する周知⑴ 介護サービス情報の公表対象事業者の特定及び計画原案の作成受託者は、公表対象となる事業者(年間の介護報酬実績が100万円以上)を特定して(特定福祉用具販売業者を除く)、介護サービス情報の報告及び公表に関する計画(以下「公表計画」という。)の原案を一体的に作成し、指定された期日までに市に提出すること。
ア 既存事業所(特定福祉用具販売業者を除く)については5~6月頃に国民健康保険団体連合会から提供されるデータをもとに特定すること。
イ 新規事業所については毎月上旬に市から提供されるデータに基づき特定すること。
⑵ 介護サービス情報公表に関する計画、情報公表の周知受託者は、市が決定した公表計画と併せ、基本情報及び運営情報の報告について情報公表対象事業者(特定福祉用具販売業者を含む)に周知すること。
⑶ 制度概要、操作マニュアル、Q&A等の作成、周知制度の概要、公表システムの操作方法に関するマニュアル及び問い合わせの多い基本的事項に関するQ&A等を作成し、これらについて事業者に対して周知すること。
2 情報の審査、受理、公表及び問合せ対応⑴ 報告の審査、受理、公表受託者は公表対象事業者(以下「事業者」という。
)から報告された基本情報及び運営情報について、市から提供される事業者情報との突合等により審査を行い、受理し、不備または誤りがないことを確認したうえで公表を行うこと。
ア 事業者から提出を受ける報告は基本情報及び運営情報とする。
ただし、新規に指定を受けた事業所の報告は、基本情報のみとする。
イ 報告の方法は「介護サービス情報報告システム」における事業者自身によるWEB入力を原則とする。
新規指定を受けた事業所の場合には基本情報調査票の書面提出を受けた後、WEB入力による報告を受けるものとする。
⑵ 情報の正誤確認公表対象事業者(以下「事業者」という。)から報告のあった内容について、情報に不備又は誤りがある場合には、事業者へ再報告を求めること。
また、事業者へ連絡した日時や経過を記録すること。
⑶ 介護サービス情報の公表上記⑴、⑵で受理、審査し正誤確認した報告を公表システムにより公表することとし、公表対象外の事業者から任意の報告が行われた場合も同様とする。
また、利用者等からの要請に応じて、紙媒体による情報提供、閲覧等について行うこと。
⑷ 未報告、未修正事業者への対応原則として、全ての公表対象事業者の情報が公表されることを前提とし、公表情報の未報告、未修正事業者について、適宜、電話、文書等にて督促を行うこと。
督促を相当程度実施してもなお公表情報の報告又は修正を行わない事業者等については、その日時や方法、経過を記録し、経緯を含め状況を市に報告すること。
⑸ 休止、廃止事業者への対応事業者の休止、廃止に係る情報を入手した場合には、事実を確認し、速やかに公表システムから削除すること。
⑹ 利用者、事業者からの問い合わせ(操作方法、入力項目等)への対応業務時間中は職員が常駐し、事業者からの問い合わせに対応すること。
問い合わせの日時や経過について記録し、必要に応じて内容の事実確認を行い、適切に対応すること。
⑺ 調査への対応、審査市による調査が実施される場合には、必要に応じ情報提供等を行うこと。
調査の実施により事業者から報告された内容について審査を行い、不備がないことを確認したうえで公表すること。
⑻ 苦情等への対応利用者及び事業者からの苦情及び「介護サービス情報の公表」制度に関する意見等があった場合には、日時や経過について記録し、必要に応じて内容の事実確認を行い、適切に対応すること。
虚偽報告等重大な不備が疑われる場合には、速やかに市へ情報を提供すること。
⑼ 公表システムの運用国及び情報公表支援センターから連絡される公表システムの更新等に伴う各処理について、速やかに行うこと。
⑽ 事業者ID及びパスワードの交付、管理等公表システムにログインするための事業者用パスワードについて、新規配布、変更、使用停止等の管理を行うこと。
3 運営管理業務(連絡、報告、システム関連業務)⑴ 定期報告月次の運営状況について、別に定める報告様式にて、翌月10日までに(3月分は3月31日までに)市へ報告すること。
⑵ 事業実績報告年次の運営状況について、別に定める報告様式にて、翌年度4月10日までに市へ報告すること。
⑶ 連絡会議本業務の実施に当たり、必要に応じて連絡会議を開催する。
⑷ 問い合わせ等の集計、分析問い合わせ、苦情等について件数を集計するとともに、その傾向を分析し、市へ報告すること。
⑸ 書類保存事務に関する書類について、年度終了後3年間保存すること。
なお、基本情報については1年間保存すること。
第3章 その他1 納入成果物本業務における納入成果物は以下のとおりとする。
また、この成果物の一切の権利は、市に帰属するものとする。
また、これらの提出物について、委託期間中に市から提示の要請があった場合は、作成途中のものであっても、これに応じること。
⑴ 公表システム事業者情報⑵ 業務実施報告書⑶ 様式類(その内容に変更が生じた部分を含む)2 留意事項⑴ 「指定情報公表センター」の指定受託者は、本契約とは別に介護保険法第115条の42に定める指定情報公表センターの指定を受けるものとし、必要な手続きをとること。
⑵ 報告検査市は、本業務の適切な履行を担保するため適宜報告を求め、必要に応じて検査を実施する。
受託者は、市が求める報告または市が実施する検査に協力するとともに必要な資料及びデータの提供と説明を行うこと。
受託者は、検査の結果により改善を求められた場合、改善策を提示し、市と協議のうえ直ちにこれを実行し、その結果を速やかに市に報告すること。
⑶ 疑義についての取扱い本仕様書に定めのない事項又は明記されていない細部の事項及び業務遂行中に疑義が生じた事項は、市と受託者双方協議のうえ決定するものとする。
資格確認書類一覧 入札参加資格審査に係る確認書類□ 誓約書□ 法人の役員、構成員又は職員名簿□ 調査員の調査業務経験状況□ 個人情報保護に関する規程□ 本件業務又は類似の業務について、過去3年に間に地方公共団体等と同様の契約実績を有することが確認できる契約書の写し等
誓約書令和 年 月 日 (あて先)さいたま市長 法人名代表者職・氏名 住 所 〒電話番号 令和8年度さいたま市指定情報公表センター業務の入札参加に当たり、次のすべてを満たしていることを誓約いたします。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に登載された者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間に、「さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)」による入札参加停止の措置又は「さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)」による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和7年4月1日現在で、過去3年間にさいたま市又は国、他の地方公共団体から、本件業務又は本件業務と類似の業務を受託し、2回以上全て誠実に履行した実績のあるものであること。
なお、類似の業務とは、案内サービス・コールセンター・ヘルプデスクなど住民と直接または電話で応対し、公共サービスの提供等を行う業務をいう。
⑺ 本入札の告示日において、次のすべてに該当する者であること。
ア 法人格を有すること。
イ 当該法人が法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者でないこと。
ウ 当該法人の役員のうち、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者がいないこと。
エ 当該法人自らが介護サービスを提供していないこと。
オ 当該法人の役員、構成員又は職員の構成について、介護サービスを現に 提供する事業者の役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び3親等以内の親族が、当該法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の2分の1を超えて含まれていないこと。
カ 個人情報保護に関する規程が整備されていること。
キ 「介護サービス情報の公表」制度に係る調査及び事業者からの問い合わせ対応業務に複数年度従事した経験を有する職員がいること。
法人の役員、構成員又は職員名簿(構成員が法人である場合には、その法人の名称) 法人の役員、構成員又は職員について下記の表に記載すること。
なお、法人の役員、構成員又は職員のうち、介護サービスを現に提供する事業者の役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び3親等以内の親族であるものは「介護サービスを提供する者」欄に〇を記載すること。
番号氏名又は名称介護サービスを提供する者
調査員業務従事経験者一覧氏名介護サービス情報公表調査業務従事期間情報公表調査実施機関名(実施法人名)備考1年月2345678 (添付書類) ・提出書類様式3-2「調査員業務従事経験証明書」 ・調査員の資格が確認できるもの(資格者証、調査員研修受講修了証など)
調査員業務従事経験証明書年 月 日さいたま市長 法人名代表者職・氏名 住 所 〒電話番号次の者は、介護保険法第115条の37第2項の政令で定める調査員として、「介護サービス情報公表」の調査業務に従事した経験を有することを証明します。
(氏 名)(生年月日) (調査業務従事期間) 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 年月) 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 年月) 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 年月) (調査員資格取得年月) 年 月 ※調査員の資格が確認できるもの(資格者証、研修受講修了証など)を添付すること