郵送期限:2月18日 門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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郵送期限:2月18日 門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務委託
1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和8年1月29日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務委託⑵ 履行場所 門真市他⑶ 概要 次に掲げる門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務ア 事務局及びコールセンターの設置イ デジタル商品券の発行ウ 加盟店に関する業務エ デジタル商品券に係る分析及び報告⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和9年2月26日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 623,276,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再2生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者に登録していること。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)3(エ) 積算内訳書(様式B)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式D)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式E)(ク) 立会人委任状(様式F)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年2月18日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部産業振興課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。
また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和8年2月12日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部産業振興課電話 直通 06(6902)5966大代表 06(6902)1231(内線3027又は3028)代表 072(885)1231(内線3027又は3028)電子メールアドレス sim01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)4に令和8年2月13日(金)までに随時掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和8年2月18日(水)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部産業振興課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式B)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式B)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のうえ貼付けることを可とします。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)及び内封筒を入5れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額のうち、積算内訳書(様式B)に記載した消費税及び地方消費税課税対象経費にあっては当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、プレミアム分にあっては掲載している金額を合算した額をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算内訳書(様式B)に記載の税抜合計金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指定す る 数 に 達 し た か のみを 本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を6認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和8年2月20日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和8年2月25日(水)午前11時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和8年2月24日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除7く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札8⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 完了払(プレミアム分については概算払できるものとする。
)12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合9イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市市民文化部産業振興課10電話 直通 06(6902)5966大代表 06(6902)1231(内線3027又は3028)代表 072(885)1231(内線3027又は3028)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス sim01@city.kadoma.osaka.jp
門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務委託仕様書1 委託事業名門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務委託2 事業目的エネルギー・食料品価格等の物価高騰による市民生活等への影響を軽減し、地域経済の活性化に資する支援として、門真市内で使えるプレミアム付デジタル商品券を発行するもの。
3 委託期間契約締結日から令和9年2月26日まで4 プレミアム付デジタル商品券の概要名称 門真市プレミアム付デジタル商品券(以下「デジタル商品券」という。)発行総額 1,500,000,000円プレミアム分 500,000,000円(プレミアム率50%)※委託料のうちプレミアム分は必要な経費として、概算払を請求することができるものとする。
詳細は発注者と協議の上、契約書に定めるものとする。
発行口数200,000口(1口5,000円で7,500円分利用可能なデジタル商品券を販売。)販売期間 令和8年6月頃から令和8年8月31日まで※当初に設定した販売期間中に完売しない場合は追加販売を行うものとする。
詳細は発注者と協議の上、定めるものとする。
利用期間 令和8年6月頃から令和8年12月25日まで利用対象者 購入時点において市内に住民登録のある12歳以上の者購入限度対象者1人につき最大2口(購入回数は1回のみで、分割しての購入は不可とする。)販売方法 先着利用店舗 市内の登録店舗(事前に参加店舗として登録が必要)5 業務委託の内容⑴ 業務の管理・執行体制① 全体の執行体制本仕様書に記載の業務が円滑、かつ確実に実施できるとともに、発注者と利用店舗等との連絡調整が、迅速に行えるような体制を整えること。
実施にあたっては業務責任者を定め、本業務全体の総括・連絡・調整及び発注者との調整・連絡を行うこと。
② 情報管理体制本業務を通じて収集した個人情報や決済データ等の情報の全てを、厳密に管理する体制を整えること。
③ 事務局の設置契約締結後速やかに、運営業務全体の統括、発注者や利用者・利用店舗等との調整窓口等を担う事務局を開設すること。
④ 全体のスケジュール管理事業スケジュールや実施内容を記載した事業計画書を作成し、業務全体のスケジュールを管理し、適切に事業を推進すること。
業務の進捗状況や実績等については、適宜発注者に報告をすること。
⑵ デジタル商品券システム構築・運営業務① 全般ア 既存のキャッシュレス決済サービスを活用し、市内店舗のみで利用可能なデジタル商品券とすること。
また、クレジットカード未保有者を含めて幅広く利用が可能なシステムとすること。
イ スマートフォン等で使用する既存のキャッシュレス決済サービスの専用アプリから利用できるものとし、利用者が同サービスの残高を保有しうる場合は、既存分と分けて本事業デジタル商品券を個別に決済や残高の管理が可能なものとすること。
ウ スマートフォン等を活用した発行・決済ができることとし、iOSとAndroidの端末に対応すること。
なお、デジタルが苦手な方にも配慮されたものであること。
エ ユニバーサルデザインを考慮し、使いやすさに配慮した設計とすること。
また、利用者と利用店舗等の負担軽減に努め、アクセシビリティに配慮したものとすること。
② デジタル商品券の販売ア 既存のキャッシュレス決済サービスの専用アプリで購入申込を受付すること。
イ 利用対象者のみが購入可能なシステムを構築し、適切な運用ができること。
申込時点で利用対象者以外が購入することがないよう免許証やマイナンバーカードなどの本人確認情報等をもとに適切に判断し、販売をする体制を構築すること。
ウ 利用対象者が複数のアカウントを作成し、購入することがないよう適切に制御ができること。
エ 利用対象者が市内に住民登録があるか本人確認情報等をもとに適切に判定し、販売をすることができること。
オ デジタル商品券の購入手段はクレジットカード決済、コンビニ ATM、銀行口座からの支払い等、多様な手段を用意すること。
カ 専用アプリのダウンロードに関して、対面でのサポート窓口を設置すること。
キ 虚偽申込や転売などの不正行為を防止する措置、チェック方法、利用者周知などをあらかじめ講じるとともに、不正が認められた場合には、速やかに必要な措置を講じること。
ク 販売が発行総数に満たなかった場合は、完売に向けて再度販売が行えること。
③ デジタル商品券の利用ア デジタル商品券は1円単位での利用が可能であること。
イ 決済方法は、利用者の負担軽減はもとより、利用店舗側のデジタル商品券取扱いにおける負担軽減に配慮したものとすること。
ウ 決済の取消が利用店舗側の管理画面等で可能であること。
エ デジタル商品券の残高だけでは支払い金額が不足する場合に、利用者、利用店舗双方にとって負担の少ない手段で不足分の代金が支払いできること。
オ 利用店舗等が自店舗でのデジタル商品券の取引状況等の履歴を確認することができるようにすること。
カ 利用期間中に利用店舗をアプリ内で表示できるようにすること。
④ デジタル商品券の利用対象にならないものア 出資や公共料金等の支払い(税金、公的保険料、振込代金、振込手数料、水道料金等)イ 有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手類(商品券、プリペイドカード等)、交通乗車券、その他金券等換金性の高いものの購入ウ たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入エ 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入オ 競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入カ モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入キ 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入ク 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入ケ 土地・家屋の購入等の不動産に関わる支払いコ 現金との換金、金融機関への預け入れサ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払いシ 特定の宗教・政治団体に関わる取引及び公序良俗に反する取引ス 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)の支払いセ その他、各利用店舗及び発注者が適当と認めないもの⑶ コールセンター(電話窓口)運営業務① 業務内容契約締結後速やかにコールセンター(電話窓口)を設置し、利用対象者、利用店舗等からの問い合わせの対応等を行うこと。
② 留意事項ア 円滑な業務遂行が可能となるような体制の確保や受付時間の設定等を行こと。
イ 問い合わせの増加が想定される期間は、オペレーター人員の確保や時間延長を行うなど問い合わせに対し速やかに対応できる体制を整えること。
ウ デジタル商品券に関する内容の他、スマートフォンやキャッシュレス決済に不慣れな方については特に丁寧な説明を行うこと。
エ 苦情等については、特に慎重に対応することとし、その内容及び対応について、発注者に速やかに報告すること。
⑷ 加盟店に関する業務① 利用店舗の募集・登録キャッシュレス決済サービス加盟店舗への事業の周知を行うこと。
また登録対象としては、利用するキャッシュレス決済サービスのうち、市内に所在する店舗とする。
ただし、専ら「5⑵④デジタル商品券の利用対象にならないもの」を取り扱っている店舗、及び辞退の申し出があった店舗は登録対象外とすること。
② 利用店舗等のキャッシュレス決済サービスへの登録及び店舗をマップ等で公開利用店舗等をキャッシュレス決済サービスへ登録すること。
デジタル商品券の販売及び利用開始時点における利用店舗のマップ等を作成し、キャッシュレス決済サービス等で公開すること。
なお、販売後、利用開始後においても利用店舗等の募集を継続し、キャッシュレス決済サービスで公開するマップ等は適宜更新を行うこと。
③ 新たな利用店舗等の募集及び登録利用するキャッシュレス決済サービスの加盟店が新たに追加され、加盟店が希望する場合には、デジタル商品券の利用店舗として追加登録を行うこと。
④ 利用店舗用ツールの作成・送付マニュアル、ポスター、ステッカー等を必要数作成し、利用店舗等に送付し、本事業の趣旨、留意事項及び運営方法等について利用店舗等へ十分周知すること。
なお、ポスター及びステッカーについては、ホームページや専用アプリと統一性のある意匠を使用する等、デジタル商品券の利用店舗等であることが容易に認識できるよう工夫をすること。
⑤ 利用店舗の費用負担利用する既存のキャッシュレス決済サービスにおいて一般的に店舗が負担する費用を除き、本事業の参加にあたって特別な費用が発生しないこと。
⑥ 換金までの期間利用日から約1か月以内に換金するものとし、利用店舗の負担に配慮すること。
⑸ デジタル商品券に係る分析及び報告① 受注者はデジタル商品券の販売及び利用状況の進捗管理を行い、適宜報告を行うこと。
② デジタル商品券に係る販売及び利用について、決済総額、利用店舗数、決済状況、利用者数及び利用回数などを含むエリア別、時間帯別等、可能な限り詳細な集計分析を行うこと。
6 成果物本事業の成果物及び提出期限は以下のとおりとする。
成果物 提出期限 数量事業報告書(電子データ) 令和9年2月26日 1式利用店舗データ 随時 -販売データ 随時 -コールセンターの利用状況、苦情等の対応記録 随時 -その他発注者が要望する事項 随時 -事業報告書については、必要に応じて発注者が求める利用時間、利用店舗及び利用内容の分かる決済データ及び利用者の属性を含めたデータ等を提供することとし、完了検査を受けるものとする。
7 委託料の支払⑴ 費用の算出については、以下のとおりとする。
項目 算出方法金 額(税抜)消費税及び地方消費税額合計①プレミアム分2,500円×20万口500,000,000円500,000,000円② 事業費本仕様書各項目に基づき、本事業の履行に係る一切の費用を算出すること。
⑵ 受注者は、委託料のうち①プレミアム分を概算払により請求することができるものとし、発注者は②事業費について、完了払により支払うものとする。
⑶ 受注者は、利用期間内に利用されなかったデジタル商品券の販売代金及びプレミアム分の残額について発注者に納めるものとする。
8 その他留意事項⑴ 守秘義務について受注者が本件業務の遂行上知り得た情報は、本件業務遂行の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
本件業務の契約が終了又は解除となった場合も同様とする。
⑵ 個人情報の取り扱いについて受注者が本件業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報等については、受注者の責任において厳重に管理するとともに、外部への持ち出しや他の目的への転用等は行わないこと。
本件業務の契約が終了又は解除となった場合も同様とする。
また、本件業務完了後に、受注者が保有する機器等にデータが残存している場合は、受注者の責任において確実にデータを破棄すること。
⑶ セキュリティ対策についてシステムに対するウイルス等の攻撃対策や不法侵入防御、個人情報を含む内部情報の流出防止等、セキュリティ対策を万全に行うこと。
また、事業期間中にシステム障害が発生した場合、その影響度合いを調査するとともに、迅速に復旧作業を行い、影響を受けたものに対して誠実に対応を行うこと。
⑷ 関係法規等の遵守受託者は、関係法令等を順守し、法令の趣旨に沿って業務を実施しなければならない。
また、本業務の一部を本市の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受注者に対して、特記事項を順守させなければならない。
⑸ その他① 本仕様書に記載のない事項及び本業務に関して疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議を行い、その指示に従うこと。
② 本業務の遂行にあたっては、必要な関係書類を整備し、発注者から提出を求められた場合には速やかに提出すること。
③ 事故等の発生を確認したときは、直ちに発注者に報告するとともに、必要な措置を講じること。
また、その発生原因が受注者にあるときは、受注者が責任をもって適切に対処し、発注者に対して事故の内容及び対応結果、再発防止策等について直ちに報告すること。
内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。
入札書在中開封厳禁件名門真市プレミアム付デジタル商品券発行業務委託入札者商号又は名称役職・代表者名
※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。
(裏)割 印