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【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター第1棟他機械室設備運転保守業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター第1棟他機械室設備運転保守業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00121一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 大熊分析・研究センター第1棟他機械室設備運転保守業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月10日 09時15分Webにて実施入札期限及び場所令和8年3月11日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月11日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟・第1棟)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月11日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件ユーティリティ等機械室設備の運転保守管理に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 大熊分析・研究センター第1棟他機械室設備運転保守業務請負契約仕様書令和8年1月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター工務技術課目 次1. 業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12. 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13. 対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14. 実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45. 実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46. 業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47. 受注者と原子力機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・ 118. 実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・ 159. 業務に必要な資格・力量等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1510. 支給品、貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1611. 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1712. 検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1713. 受注者監査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1814. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・ 1815. 検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1816. グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1817. 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1918. 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2019. 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2220. 緊急時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2211. 業務目的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター(以下「大熊センター」という。)工務技術課所掌の施設管理棟及び放射性物質分析・研究施設第1棟(以下「第1棟」という。)の機械室設備等に係る運転保守等の業務を、受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 施設管理棟及び第1棟は、東京電力ホールディングス(以下「東電」という。)福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の廃止措置に向けた放射性廃棄物の性状の分析・評価に係る研究開発に関する業務を行う施設である。 施設管理棟は、1Fに隣接し、第1棟の業務を支援する施設である。 第1棟は、1F敷地内に立地し、特定原子力施設・RI施設等の法令上の規制及び1Fの要領等の制約を受ける施設であり、施設の円滑で安定的な作業環境の維持が要求される。 受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において原子力機構と協議の上、本業務を実施するものとする。 2. 契約範囲(1) 運転・日常巡視業務(2) 保守点検業務(3) 上記に付随する作業3. 対象設備の概要3.1 施設管理棟における設備の概要(1) 受変電設備受変電設備は、断路器、遮断器、変圧器、配電盤及びこれらに付属する機器・配管・配線・接地線等から構成されており、主回路は、東電のM/C7電源供給設備遮断器二次側ケーブル圧縮端子部(接続ボルト含む)から予備回路はJAEA1号柱気中開閉器から各動力制御盤・電灯盤・実験盤等の電源側端子までを対象とする。 (2) 直流電源設備低圧直流電源盤、低圧直流分電盤、蓄電池盤及びこれらに付属する配管・配線等で構成されており、各負荷の電源側端子までを対象とする。 (3) 給排水設備ア. 給水(浄水、雑用水)水槽、弁類、給水ポンプユニット、自動滅菌装置ユニット(浄水)、動力制御盤及びこれらに付属する給水配管等で構成されており、施設管理棟建屋敷地境界フェンス内側から使用者側の弁手前までを対象とする。 イ. 排水ポンプアップ排水槽、弁類、動力制御盤及びこれらに付属する排水管等で構成され、各部屋の外壁面から敷地境界手前取合桝までを対象とする。 (4) 空気調和設備ア. 換気空調設備フィルタユニット(空気浄化装置)、ユニット型空調機、コンパクト型空調機、ファンコイルユニット、ダクト、ダンパ類、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線等で構成されており、外気取入口から各室吹き出し口までを対象とする。 イ. パッケージ型空調機パッケージ型空調機(室内機、室外機)、動力制御盤、個別操作器及びこれらに付属する配管・配線等で構成される設備を対象とする。 ウ. 排気設備排風機(排気ファン)、ダクト、ダンパ類、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線等で構成されており、各室の吸込口から屋外排気口までの設備を対象とする。 2(5) 冷暖房設備空冷ヒートポンプモジュールチラー及びこれに付随する配管・配線・弁類等で構成される設備を対象とする。 (6) 消火栓設備消火栓ポンプ、補助加圧ポンプユニット、水槽及びこれらに付属する配管・配線・弁類等で構成されており、消火水槽の入口弁から各消火栓ボックス元弁手前までを対象とする。 (7) 中央監視設備受変電設備等の遠方操作、運転状態や警報設備に係る監視を行う中央監視装置及びこれらに付属する自動制御機器・配管・配線類等で構成される設備を対象とする。 (8) 避雷設備避雷受雷部、接地極、接地線及びこれらに付属する配線類等で構成されており、避雷受雷部から地中埋設接地極までを対象とする。 (9) 自家発電設備(200V 130kVA)自家用発電機、外部燃料槽、外部電源接続盤及びこれらに付属する配管・配線類等で構成される設備を対象とする。 (10)給湯設備電気温水器及びこれに付随する配管・配線・弁類等で構成される設備を対象とする。 (11)浄化槽設備浄化槽及びこれらに付随する配管・弁類で構成される設備を対象とする。 3.2 第1棟における設備の概要(1) 受変電設備受変電設備は、本線(常用)及び予備線の断路器、遮断器、変圧器、配電盤及びこれらに付属する機器・配管・配線・接地線等から構成されており、東電M/C7の電源供給設備遮断器二次側ケーブル圧縮端子部(接続ボルト含む)から各動力制御盤・電灯盤・実験盤等の電源側端子までを対象とする。 (2) 予備電源設備(6600V 1000kVA)ディーゼル発電機、ラジエーター、熱交換器、膨張タンク、地下燃料タンク、燃料小出槽等補機類、始動用直流盤、自動始動盤、遮断器盤及びこれらに付属する機器・配管・配線・弁類等から構成される設備を対象とする。 (3) 空気圧縮設備空気圧縮機、ドライヤー、空気槽、フィルタ、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線・弁類等で構成されており、空気取入れ口から使用者側の弁手前までを対象とする。 (4) 無停電電源設備UPS(設備用)及び直流電源装置(制御用)に付属する入出力盤、整流器盤、出力盤、蓄電池盤、配管、配線等で構成されており、各負荷の電源側端子までを対象とする。 (5) 換気空調設備(管理区域系統)フィルタユニット(空気浄化装置)、送風機(給気ファン)、排風機(排気ファン)、コイルユニット、再熱器、ダクト、ダンパ類、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線等で構成されており、給気は外気取入口から各室吹出口までを、排気は各室の吸込口から屋外排気口までを対象とする。 (6) 換気空調設備(管理対象区域系統、非管理区域系統)フィルタユニット(空気浄化装置)、送風機(給気ファン)、排風機(排気ファン)、コイルユニット、ダクト、ダンパ類、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線等で構成されており、給気は外気取入口から各室吹出口までを、排気は各室の吸込口から屋外排気口までを対象とする。 (7) 換気空調設備(二重壁系統)フィルタユニット(空気浄化装置)、送風機(給気ファン)、コイルユニット、ダクト、ダンパ類、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線等で構成されており、外気取入口から屋外排気口までを対象とする。 (8) パッケージ空調機設備パッケージ型空調機(室内機、室外機)、動力制御盤、個別操作器及びこれらに付属する配管・配線等で構成される設備を対象とする。 3(9) 給排水設備ア. 給水(浄水)水槽、給水ポンプユニット、自動滅菌装置ユニット、動力制御盤及びこれらに付属する配管・配線・弁類等で構成されており、第1棟建屋敷地境界フェンス内側から使用者側の弁手前までを対象とする。 イ. 排水地下ピット、排水ポンプ、動力制御盤及びこれらに付属する排水管・弁類等で構成される。 各部屋の床面及び外壁面(排水金物を除く)から建屋敷地内屋外排水口までの設備を対象とする。 管理区域系の排水設備を除く。 ウ. 衛生設備トイレ(便器、配管)、手洗い器を対象とする。 (10)冷暖房設備空冷ヒートポンプモジュールチラー、冷温水ポンプ、ヘッダー、膨張タンク及びこれに付属する機器・配管・配線・弁類等で構成される設備を対象とする。 (11)消防用設備自火報盤、感知器、非常灯、避難誘導灯、消火栓ポンプ、補助加圧ポンプユニット、水槽及びこれらに付属する配管・配線・弁類等で構成される設備を対象とする。 (12)計装制御設備換気空調設備等の遠方操作、運転状態や警報設備に係る監視を行う中央監視装置及びこれらに付属する自動制御機器・配管・配線類等で構成される設備を対象とする。 (13)ITV設備ITVカメラ、中継装置、ITV主装置1、ITV主装置2、監視機器及びこれらに付属する配管・配線類等で構成される設備を対象とする。 (14)避雷設備避雷受雷部、接地極、接地線及びこれらに付属する配線類等で構成されており、避雷受雷部から地中埋設接地極までを対象とする。 (15)遮へい扉設備(大型遮へい扉含む)遮へい扉本体、駆動機構部、過給機構部、インフラートシール、走行レール、開閉操作盤及びこれらに付属する配管・配線・弁類等で構成される設備を対象とする。 (16)自動ドア・スパイラルシャッター自動ドア、スパイラルシャッター及びこれらに付属する配管・配線等で構成される設備を対象とする。 (17)エレベータ設備エレベータ本体、制御盤、昇降路及びこれらに付属する配管・配線類等で構成される設備を対象とする。 (18)クレーン設備(搬出入室クレーン(7.5t)のみ)ホイスト、シーブ、フック、ワイヤーロープ、横行・走行レール、配電盤、無線リモコン、有線リモコン及びこれらに付属する配管・配線類等で構成される設備を対象とする。 (19)建屋躯体、外構他第1棟・中継棟の建屋、構築物、連絡通路、雨水枡、側溝、照明(外灯含む)及びこれらに付属する配管・配線等で構成される設備を対象とする。 (20)給湯設備電気温水器及びこれに付属する配管・配線・弁類等で構成される設備を対象とする。 (21)浄化槽設備浄化槽及びこれらに付随する配管・弁類で構成される設備を対象とする。 44. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番地(帰還困難区域、第1棟については1F敷地内)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センターア. 施設管理棟[非管理区域]イ. 第1棟[管理区域含む]ウ. その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所上記の作業実施場所において、第1棟は、1F敷地内となり、施設管理棟は国が指定した帰還困難区域である。 このため、区域に応じた災害応急作業等手当を契約書別紙に基づき支払う。 5. 実施期日等本仕様に定める業務は、以下の期間及び時間で実施することとする。 ただし、原子力機構監督員及び総括責任者の双方協議により、以下(1)ただし書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他、原子力機構が特に指定する日を除く。 なお、交替勤務※1に従事する者はこれによらないものとする。 ※1:交替勤務5班3交替の交替勤務体制を編成し実施する。 直日勤の勤務日は、日勤者と同様。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日8時30分から17時00分の間に行うものとするが、あらかじめ原子力機構及び受注者で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において6.(4)に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 交替勤務は、原則として次の時間帯に実施する。 ・1直: 8:30~17:00・2直:16:30~00:30・3直:00:00~ 9:006. 業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は、あらかじめ業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について実施要領を定め、原子力機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検基準、機器取扱説明書を充分理解し、本業務を実施すること。 (1) 運転・日常巡視業務本業務は、機械室設備に係わる機器の運転・日常巡視業務を、「表1 運転・日常巡視業務(定常業務)」に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、巡視記録、運転監視記録等(以下「点検記録等」という。)に従って運転・巡視を実施すること。 巡視において異常が認められた場合は、直ちに原子力機構に連絡するとともに、原子力機構の指示に従い、応急処置を行なうこと。 監視業務において警報発報等の異常が認められた場合は、直ちに東電及び原子力機構に連絡すること。 また、他課設備の警報発報時の対応は「表 2 第 1 棟監視業務時の他課所掌設備警報発報等における異常時の初期対応」に示す。 5表1 運転・日常巡視業務(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業箇所/時期≪施設管理棟≫1.運転・状態確認業務2.日常巡視業務【巡視】(1) 受変電設備(2) 直流電源設備(3) 空気調和設備(4) 給排水設備(5) 消火栓設備(6) 冷暖房設備(7) 給湯設備(8) 中央監視設備(9) 自家発電設備(10)浄化槽設備≪第1棟≫1.運転・監視業務2.日常巡視業務【巡視(平日)】(1) 受変電設備(2) 無停電電源設備(3) 換気空調設備(4) 給排水設備(5) 消防用設備(6) 冷暖房設備(7) 空気圧縮設備(8) パッケージ空調機設備(9) 計装制御設備(10)予備電源設備(11)給湯設備(12)浄化槽設備【巡視(休日)】(1) 受変電設備(2) 無停電電源設備(3) 換気空調設備(4) 給排水設備(5) 消防用設備(6) 冷暖房設備(7) 空気圧縮設備(8) パッケージ空調機設備(9) 計装制御設備(10)予備電源設備(11)給湯設備(12)浄化槽設備【夜間巡視】(1) 施設内の夜間巡視≪施設管理棟・第1棟≫1.点検記録等作成及び管理業務・警報確認・各機器の状態確認・各機器の運転操作運転中の設備機器全般の巡視・受電状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・警報監視・各機器の状態監視・各機器の運転操作・交替勤務引継ぎ運転中の設備機器全般の巡視・受電状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認運転中の設備機器全般の巡視・受電状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・施設全般の巡視運転監視、機器の運転操作及び巡視結果を点検記録等に記録し、保管する2回/日〃随時1回/日(87箇所程度/日)連続監視〃随時3回/日1回/日(170箇所程度/日)1回/日(170箇所程度/日)2回/日(75部屋程度/日)1回/日6表2 第1棟監視業務時の他課所掌設備警報発報等における異常時の初期対応(表中の警報が東電へ移送されるものについては、東電へ連絡を行うこと。)担当課 異常(警報)内容 対応内容全体 異常時全体的な対応(火報警報発報時等)地震対応(震度4以上)(1) 初期連絡・東電・原子力機構へ連絡(建屋火災の場合は119番通報を最初に行う)・現場確認の結果を東電・原子力機構へ連絡(2) 現場確認・火災の場合は初期消火の実施(不活性ガス消火設備起動操作は原子力機構の判断に従い行う。)(3) 監視の継続・監視盤にて異常の有無を確認し、原子力機構へ適宜連絡(4) その他原子力機構の指示により、以下を実施する・事故等発生連絡票作成及び通報連絡等の補助・異常時の拡大防止措置(不活性ガス消火設備起動時は原子力機構の判断に従い行う。)・東電、消防等外部機関の現場案内(1) 監視盤にて異常の有無を確認(2) 地震発生後10分以内に東電及び原子力機構へ連絡・警報吹鳴時は大熊センター連絡責任者及び各設備担当課へ連絡し、監視盤等の監視を継続(3) 地震後巡視放射線管理課 放射線モニタの高警報・高高警報発報時放射線モニタ故障警報発報時入退域管理装置警報(夜間・休日のみ)(1) 初期連絡・警報内容を確認し、東電、原子力機構及び放射線管理課長へ連絡(2) 監視の継続・監視盤等の監視を継続しながら、放射線監視盤記録計(チャート紙)により、近接及び関連モニタの変動を確認し、放射線管理課長へ連絡(1) 初期連絡・警報内容を確認し、原子力機構及び放射線管理課長へ連絡(2) 監視の継続・監視盤等の監視を継続しながら、放射線監視盤記録計(チャート紙)により、近接及び関連モニタの変動を確認し、放射線管理課長へ連絡(1) 初期連絡・夜間・休日の機械室員の巡視において、体表面モニタ、物品搬出入モニタの警報発報時は、サーベイ等対応及びモニタの警報復帰を行う分析課 廃液漏えい警報発報時分析関連機器故障警報発報時(現場巡視時)(1) 初期連絡・原子力機構及び分析課長へ連絡(2) 初期対応・現場確認及び状況を分析課長へ連絡(1) 初期連絡・原子力機構及び分析課長へ連絡(2) 初期対応・分析課長へ現場状況を連絡7(2) 保守点検業務本業務は、機械室設備に係る保守点検等に関する作業を、設備機器の点検基準等及び「表3 保守点検業務(定常業務)」に基づき実施すること。 なお、保守点検に当たっては、あらかじめ作業計画書を作成し、原子力機構の確認を得た後、作業を実施すること。 保守点検の結果、異常が認められた場合は、直ちに原子力機構に連絡し、指示に従うとともに、適切な応急の補修を行い報告すること。 表3 保守点検業務(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業箇所/時期≪施設管理棟≫1.日常点検(1) 水質検査2.週間点検(1) 電気工作物保安細則に基づく巡視3.月例点検(1) 直流電源設備(2) 自家発電設備(3) 給排水設備(4) 空気調和設備(5) 冷暖房設備(6) 消火栓設備(7) 中央監視設備(8) 少量危険物施設巡視点検(9) 局所排風機自主点検(10)検針(11)安全ブロック点検(12)特定化学物質取扱い時の作業記録4.2か月点検(1) 作業環境測定5.3か月点検(1) フロン排出抑制法に係わる簡易点検(2) 振動測定(3) グリース補給6.6か月点検(1) 少量危険物施設自主点検(2) 第4類少量未満危険物保管庫自主点検(3) 作業環境測定(4) 直流電源設備(5) パッケージ空調機設備(6) 給排水設備(7) 避雷設備7.年次点検(1) 空気調和設備(2) 給排水設備(3) 冷暖房設備(4) 中央監視設備(5) 直流電源設備(6) 自家発電設備(7) 電気用品点検(8) 避雷設備(9) 受変電設備(10)電源プラグ及びコンセント等点検(11)照明設備(12)パッケージ空調機・浄水・雑用水残留塩素濃度、pH測定・電気工作物保安細則に基づく巡視・蓄電池の液漏れ確認・無負荷起動試験・外観点検、作動試験・外観点検、給気フィルタ差圧測定、運転機切替・外観点検・消火栓ポンプ起動試験・外観点検、警報作動試験・貯蔵設備点検・目視点検、作動試験・電気、水検針・外観点検・特定化学物質取扱い時の作業記録・CO、CO2測定・外観点検・送排風機の振動測定・排風機のグリース補給・数量確認及び貯蔵設備点検・数量確認及び保管庫点検・照度測定・浮動充電電圧、負荷電圧及び負荷電流測定、蓄電池点検・室内機外観点検、清掃・圧力タンク封入圧力確認、排水槽清掃・外観点検・点検基準に基づく定期点検・給気プレフィルタ交換・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・実負荷試験・目視点検、絶縁抵抗測定・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・目視点検、清掃・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検1回/日2箇所程度/日1回/週73箇所程度/週1回/月1箇所程度/月2箇所程度/月10箇所程度/月70箇所程度/月3箇所程度/月3箇所程度/月25箇所程度/月1箇所程度/月1箇所程度/月2箇所程度/月5箇所/月1箇所程度/取り扱いした月のみ1回/2月2箇所程度/2月1回/3月15箇所程度/3月9箇所程度/3月7箇所程度/3月1回/6月1箇所程度/6月1箇所程度/6月12箇所程度/6月1箇所程度/6月11箇所程度/6月3箇所程度/6月1箇所程度/6月1回/年15箇所程度/年5箇所程度/年3箇所程度/年3箇所程度/年35箇所程度/年3箇所程度/年2箇所程度/年5個程度/年6箇所程度/年5箇所程度/年11箇所程度/年1114箇所/年20箇所程度/年8作業項目 作業内容及び作成資料等 作業箇所/時期設備8.小修理・部品交換9.作業計画書・報告書等の作成及び管理業務(1) 作業計画書及び報告書の作成≪第1棟≫1.日常点検(1) 水質検査2.週間点検(1) 電気工作物保安細則に基づく巡視(2) 危険物施設自主点検(3) 空気圧縮設備運転機切替3.月例点検(1) 無停電電源設備(2) 予備電源設備(3) 給排水設備(4) 換気空調設備(5) 冷暖房設備(6) 消防用設備(7) 計装制御設備(8) 空気圧縮設備(9) 危険物施設自主点検(10)局所排風機自主点検(11)検針(12)ITV設備(13)遮へい扉設備(14)パッケージ空調機設備(15)安全ブロック点検(16)特定化学物質取扱い時の作業記録4.2か月点検(1)作業環境測定5.3か月点検(1) フロン排出抑制法に係わる簡易点検(2) 振動測定(3) コイルユニットバイパスダンパ他作動確認(4) グリース補給(5) 空気圧縮設備6.6か月点検(1) 換気空調設備(管理区域)(2) 第4類少量未満危険物保管庫自主点検(3) 作業環境測定(4) 温度測定(5) 予備電源設備(6) 無停電電源設備(7) 空気圧縮設備・各設備の軽微な不具合箇所の修理及び部品交換各点検作業の作業計画書及び報告書を作成し、保管する・日常点検作業計画書、報告書・週間点検作業計画書、報告書・月例点検作業計画書、報告書・2か月点検作業計画書、報告書・3か月点検作業計画書、報告書・6か月点検作業計画書、報告書・年次点検作業計画書、報告書・浄水(管理区域系・非管理区域系)残留塩素濃度、pH測定・電気工作物保安細則に基づく巡視・消防法に基づく週間点検・運転機切替操作・外観点検・無負荷起動試験・外観点検、作動試験・外観点検、フィルタ差圧測定、運転機切替・外観点検・消火栓ポンプ起動試験・外観点検、警報作動試験・外観点検・消防法に基づく点検・目視点検、作動試験・電気、水検針・外観点検(現場及び監視室内設備)・外観点検・外観点検・外観点検・特定化学物質取扱い時の作業記録・CO、CO2測定・外観点検・送排風機の振動測定・コイルユニットバイパスダンパ作動確認、非常モード運転確認・送排風機のグリース補給・オートドレントラップのストレーナ清掃・放射線障害予防規程に基づく点検・数量確認及び保管庫点検・騒音、照度測定・送排風機、受変電設備、空気圧縮機の赤外線診断・浮動充電電圧及び均等充電電圧測定、燃料移送ポンプ起動試験・浮動充電電圧測定、蓄電池盤外観点検・吸込みフィルタ、制御配管フィルタ及びドレン排出電磁弁その都度その都度1回/日2箇所程度/日1回/週153箇所程度/週1箇所程度/週1箇所程度/週1回/月3箇所程度/月5箇所程度/月9箇所程度/月120箇所程度/月13箇所程度/月3箇所程度/月16箇所程度/月4箇所程度/月1箇所程度/月2箇所程度/月3箇所程度/月75箇所程度/月7箇所程度/月20箇所程度/月9箇所/月1箇所程度/取り扱いした月のみ1回/2月1箇所程度/2月1回/3月54箇所程度/3月23箇所程度/3月1回/3月20箇所程度/3月1箇所程度/3月1回/6月28箇所程度/6月1箇所程度/6月63箇所程度/6月46箇所程度/6月1箇所程度/6月1箇所程度/6月6箇所程度/6月9作業項目 作業内容及び作成資料等 作業箇所/時期(8) 給排水設備(9) パッケージ空調機設備(10)避雷設備(11)ITV設備7.年次点検(1) 換気空調設備(2) 給排水設備(3) 冷暖房設備(4) 計装制御設備(5) 無停電電源設備(6) 予備電源設備(7) 電気用品点検(8) パッケージ空調機設備(9) 受変電設備(10)建屋躯体(11)避雷設備(12)電源プラグ及びコンセント等点検(13)地下ピット(14)照明設備8.小修理・部品交換9.作業計画書・報告書等の作成及び管理業務(1) 作業計画書及び報告書の作成(2) 定期自主点検記録の作成等≪共通≫1.3か月点検(1) 酸素濃度計点検2.6か月点検(1) 保護帽自主点検(2) 墜落制止用器具自主点検(3) 絶縁用保護具等の耐電圧試験ストレーナ清掃・圧力タンク封入圧力確認、電気温水器配管内清掃・室内機外観点検、清掃・外観点検・作動確認、 外観点検・点検基準に基づく定期点検・放射線障害予防規定に基づく定期自主点検(管理区域)・給気プレフィルタ交換・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・実負荷試験・目視点検、絶縁抵抗測定・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・目視点検、清掃・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・各設備の軽微な不具合箇所の修理及び部品交換各点検作業の作業計画書及び報告書を作成し、保管する・日常点検作業計画書、報告書・週間点検作業計画書、報告書・月例点検作業計画書、報告書・2か月点検作業計画書、報告書・3か月点検作業計画書、報告書・6か月点検作業計画書、報告書・年次点検作業計画書、報告書(1) 予防規程に基づく巡視点検記録、定期自主点検報告書及び定期自主検査報告書を作成するとともに、規定に定められた保存期間を遵守し、記録の分類整理を行い、閲覧できる状況を保つこと(2) 官庁検査等の記録は、設備更新するまでの期間保存すること・外観点検、作動試験・目視点検・目視点検・絶縁用保護具等の耐電圧試験15箇所程度/6月31箇所程度/6月1箇所程度/6月75箇所程度/6月1回/年90箇所程度/年28箇所程度/年42箇所程度/年9箇所程度/年3箇所程度/年200箇所程度/年3箇所程度/年5箇所程度/年5個程度/年45箇所程度/年30箇所程度/年50箇所程度/年25箇所程度/年17箇所程度/年1箇所程度/年1360箇所程度/年その都度その都度1回/3月2個/3月1回/6月20個程度/6月7個程度/6月60個程度/6月10(3) 上記に付随する作業6.(1)及び6.(2)に付随する作業を、「表4 上記に付随する作業(定常業務)」に基づき実施すること。 表4 上記に付随する作業(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業箇所/時期1.原子力機構との協議により定められる業務(1) 原子力機構との協議により定められる業務(2) 機器操作依頼による操作(3) 点検等立会い(4) 関連箇所との打合わせ(5) 原子力機構が実施する水平展開対応(6) パトロール等への対応(7) 原子力機構が実施する教育・訓練への参画(8) 作業足場の組立て・解体2.運転・保守資料の作成及び管理(1) 図書等の収集、編集、保管(2) 保守点検予定表等作成及び保管整理・原子力機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定する業務【作成資料】作業計画書、作業報告書等・機器操作依頼による電気、水等の機器操作対応・機械室設備の点検、工事等に伴う立会い対応・その他工務技術課発注の点検、工事等に伴う立会い対応・点検、工事等に伴う停電作業、充電部近接作業等の打合せ・原子力機構が実施する水平展開への対応・安全衛生パトロール等への随行・質疑応対・パトロール等の是正対応・原子力機構が実施する、施設に関する必要な教育、消火訓練・防災訓練等の必要な保安訓練・施設固有の教育・勤務時間外通報訓練・自主防災訓練(大規模地震発生時の人員掌握訓練)・「作業責任者等の認定について」に基づく認定教育・その他、原子力機構が指定する教育及び業務に必要な教育訓練・機械室設備の点検等に伴う作業足場の組立・解体対応・業務全般に係る資料の作成業務及び整理・管理図面の作成、改正(AutoCAD[Autodesk製])及び保管整理・年間保守計画表、月間作業予定表の作成並びに管理・運転監視記録及び点検記録、保守点検記録等の作成及び管理協議により定められる時期随時(4) 定常外業務ア. トラブル※2発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)イ. 地震等の災害発生時の対応(地震及び瞬時電圧低下発生時の現場点検、その他、災害時の対応)※2:本契約対象設備の故障、自然災害等による異常時対応をいう。 117. 受注者と原子力機構の主な役割分担(1) 運転・日常巡視等≪施設管理棟・第1棟≫業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.運転・監視業務 (1) 運転・監視業務 ・警報監視・各機器の状態監視・各機器の運転操作・点検記録等の確認2.日常巡視業務 (1) 巡視 運転中の設備機器全般の巡視・受電状況の確認・機器の運転状況の確認・機器の待機状況の確認・点検記録等の確認3.点検記録等作成及び管理業務・運転監視、機器の運転操作及び巡視結果を運転監視記録等に記録し、保管する・点検記録等の確認・保管状況の確認(2).1 保守点検業務≪施設管理棟≫業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.日常点検 (1) 水質検査 ・浄水・雑用水残留塩素濃度、pH測定・点検記録等の確認2.週間点検 (1) 電気工作物保安細則に基づく巡視・電気工作物保安細則に基づく巡視・点検記録等の確認3.月例点検 (1) 直流電源設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(2) 自家発電設備 ・無負荷起動試験 ・点検記録等の確認(3) 給排水設備 ・外観点検、作動試験 ・点検記録等の確認(4) 空気調和設備 ・外観点検、給気フィルタ差圧測定、運転機切替・点検記録等の確認(5) 冷暖房設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(6) 消火栓設備 ・消火栓ポンプ起動試験 ・点検記録等の確認(7) 中央監視設備 ・外観点検、警報作動試験・点検記録等の確認(8) 少量危険物施設巡視点検・貯蔵設備点検 ・点検記録等の確認(9) 局所排風機自主点検・目視点検、作動試験 ・点検記録等の確認(10)検針 ・電気、水検針 ・点検記録等の確認(11)安全ブロック点検 ・外観点検 ・点検記録等の確認(12)特定化学物質取扱い時の作業記録・特定化学物質取扱い時の作業記録・記録等の確認4.2か月点検 (1) 作業環境測定 ・CO、CO2測定 ・点検記録等の確認5.3か月点検 (1) フロン排出抑制法に係わる簡易点検・外観点検 ・点検記録等の確認(2) 振動測定 ・送排風機の振動測定 ・点検記録等の確認(3) グリース補給 ・排風機のグリース補給 ・点検記録等の確認6.6か月点検 (1) 少量危険物施設自主点検・数量確認及び貯蔵設備点検・点検記録等の確認(2) 第4類少量未満危険物保管庫自主点検・数量確認及び保管庫点検・点検記録等の確認(3) 作業環境測定 ・騒音、照度測定 ・点検記録等の確認(4) 直流電源設備 ・浮動充電電圧、負荷電圧及び負荷電流測定、蓄電池点検・点検記録等の確認(5) パッケージ空調機設備・室内機外観点検、清掃 ・点検記録等の確認(6) 給排水設備 ・圧力タンク封入圧力確認、排水槽清掃・点検記録等の確認(7) 避雷設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認7.年次点検 (1) 空気調和設備 ・点検基準に基づく定期点検・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(2) 給排水設備・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認12業務内容 業務細目 受注者 原子力機構(3) 冷暖房設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(4) 中央監視設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(5) 直流電源設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(6) 自家発電設備 ・実負荷試験 ・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(7) 電気用品点検 ・目視点検、絶縁抵抗測定・点検記録等の確認(8) 避雷設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(9) 受変電設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(10)電源プラグ及びコンセント等点検・目視点検、清掃 ・点検記録等の確認(11)照明設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(12)パッケージ空調機設備・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認8.小修理・部品交換 ・小修理・部品交換・関連箇所との調整・交換部品の購入・作業報告書の確認9.作業計画書・報告書等の作成及び管理業務(1) 作業計画書及び報告書の作成・各点検作業計画書及び報告書を作成し、保管する・各点検作業計画書・報告書の確認・保管状況の確認(2).2 保守点検業務≪第1棟≫業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.日常点検 (1) 水質検査 ・浄水・雑用水残留塩素濃度、pH測定・点検記録等の確認2.週間点検 (1) 電気工作物保安細則に基づく巡視・電気工作物保安細則に基づく巡視・点検記録等の確認(2) 危険物施設自主点検 ・消防法に基づく週間点検・点検記録等の確認(3) 空気圧縮設備運転機切替・運転機切替操作 ・点検記録等の確認3.月例点検 (1) 直流電源設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(2) 予備電源設備 ・無負荷起動試験 ・点検記録等の確認(3) 給排水設備 ・外観点検、作動試験 ・点検記録等の確認(4) 空気調和設備 ・外観点検、給気フィルタ差圧測定、運転機切替・点検記録等の確認(5) 冷暖房設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(6) 消火栓設備 ・消火栓ポンプ起動試験 ・点検記録等の確認(7) 計装制御設備 ・外観点検、警報作動試験・点検記録等の確認(8) 空気圧縮設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(9) 危険物施設自主点検 ・消防法に基づく点検 ・点検記録等の確認(10)局所排風機自主点検・目視点検、作動試験 ・点検記録等の確認(11)検針 ・電気、水検針 ・点検記録等の確認(12)ITV設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(13)遮へい扉設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(14)パッケージ空調機設備・外観点検 ・点検記録等の確認(15)安全ブロック点検 ・外観点検 ・点検記録等の確認(16)特定化学物質取扱い時の作業記録・特定化学物質取扱い時の作業記録・記録等の確認4.2か月点検 (1) 作業環境測定 ・CO、CO2測定 ・点検記録等の確認5.3か月点検 (1) フロン排出抑制法に係わる簡易点検・外観点検 ・点検記録等の確認13業務内容 業務細目 受注者 原子力機構(2) 振動測定 ・送排風機の振動測定 ・点検記録等の確認(3) コイルユニットバイパスダンパ他作動確認・コイルユニットバイパスダンパ作動確認、非常モード運転確認・点検記録等の確認(4) グリース補給 ・送排風機のグリース補給・点検記録等の確認(5) 空気圧縮設備 ・オートドレントラップのストレーナ清掃・点検記録等の確認6.6か月点検 (1) 少量危険物施設自主点検・数量確認及び貯蔵設備点検・点検記録等の確認(2) 第4類少量未満危険物保管庫自主点検・数量確認及び保管庫点検・点検記録等の確認(3) 作業環境測定 ・騒音、照度測定 ・点検記録等の確認(4) 温度測定 ・送排風機、受変電設備、空気圧縮機の赤外線診断・点検記録等の確認(5) 予備電源設備 ・浮動充電電圧及び均等充電電圧測定、燃料移送ポンプ起動試験・点検記録等の確認(6) 無停電電源設備 ・浮動充電電圧測定、蓄電池盤外観点検・点検記録等の確認(7) 空気圧縮設備 ・吸込みフィルタ、 制御配管フィルタ及びドレン排出電磁弁ストレーナ清掃・点検記録等の確認(8) 給排水設備 ・圧力タンク封入圧力確認、電気温水器配管内清掃・点検記録等の確認(9) パッケージ空調機設備・室内機外観点検、清掃 ・点検記録等の確認(10)避雷設備 ・外観点検 ・点検記録等の確認(11)ITV設備 ・作動確認、外観点検 ・点検記録等の確認7.年次点検 (1) 換気空調設備 ・点検基準に基づく定期点検・放射線障害予防規程に基づく点検・給気プレフィルタ交換・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(2) 給排水設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(3) 冷暖房設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(4) 計装制御設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(5) 無停電電源設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(6) 予備電源設備 ・実負荷試験 ・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(7) 電気用品点検 ・目視点検、絶縁抵抗測定・点検記録等の確認(8) パッケージ空調機設備・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(9) 受変電設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(10)建屋躯体 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(11)避雷設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(12)電源プラグ及びコンセント等点検・目視点検、清掃 ・点検記録等の確認(13)地下ピット・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認14業務内容 業務細目 受注者 原子力機構(14)照明設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認8.小修理・部品交換 ・小修理・部品交換・関連箇所との調整・交換部品の購入・作業報告書の確認9.作業計画書・報告書等の作成及び管理業務(1) 作業計画書及び報告書の作成・各点検作業計画書及び報告書を作成し、保管する・各点検作業計画書・報告書の確認・保管状況の確認(2).3 保守点検業務≪施設管理棟・第1棟≫業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.3か月点検 (1) 酸素濃度計点検 ・外観点検、作動試験 ・点検記録等の確認2.6か月点検 (1) 保護帽自主点検 ・目視点検 ・点検記録等の確認(2) 墜落制止用器具自主点検・目視点検 ・点検記録等の確認(3) 絶縁用保護具等の耐電圧試験・絶縁保護具等の耐電圧試験・点検記録等の確認(3) 上記に付随する作業(定常業務)≪施設管理棟・第1棟≫業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.原子力機構との協議により定められる業務(1) 原子力機構との協議により定められる業務・原子力機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定する業務・作業計画書及び報告書等の作成・関連箇所との調整及び作業計画書等の確認・作業計画書及び報告書等の確認(2) 機器操作依頼による操作・機器操作依頼による電気、水等の機器操作対応・関連箇所との調整・記録の確認(3) 点検等立会い ・点検、工事等に伴う立会い対応・記録の確認(4) 関連箇所との打ち合わせ・点検、工事等に伴う停電作業、充電部近接作業等の打合せ・記録の確認(5) 原子力機構が実施する水平展開対応・原子力機構が実施する水平展開への対応・記録の確認(6) パトロール等への対応・安全衛生パトロール等への随行・質疑応対・パトロール等の是正対応・記録の確認(7) 保安教育訓練の受講、保安訓練の参加・保安教育訓練実施計画に基づき、教育の受講、保安訓練への参加及び実施報告書等の作成・記録の作成及び確認(8) 原子力機構及び東電教育の受講・その他、業務に必要な教育等の受講・関連箇所との調整・記録の確認(9) 作業足場の組立て・解体・機械室設備の点検等に伴う作業足場の組立・解体対応・記録の確認2.運転・保守資料の作成及び整理(1) 図書等の収集、編集、保管・業務全般に係る資料の作成業務及び整理・管理図面の作成・改正(AutoCAD[Autodesk製])及び保管整理・記録の確認・保管状況の確認(2) 保守点検予定表等作成及び保管整理・年間保守計画表、月間作業予定表の作成及び管理・関連箇所との調整及び記録の確認15(4) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 原子力機構定常外業務 (1) トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・作業報告書の確認(2) 地震等による災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、関係法令及び原子力機構の規程等を遵守するとともに安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 8.1 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 (1) 総括責任者及び代理者を選任すること。 (2) 総括責任者及び代理者を次の任務に当たらせること。 ア. 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令イ. 本契約業務遂行に関する原子力機構との連絡及び調整ウ. 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項(3) 総括責任者又は代理者は、常時、原子力機構との連絡をとれる状態とすること。 (4) 4.に記載の実施場所に、必要な要員を常駐させること。 (5) トラブル発生時に、適切な初動対応及び迅速な原因推測並びに簡易的な復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 8.2 業務に従事する標準要員数標準要員数は、以下のとおりとする。 日勤者 6 名程度※3交替勤務者 15名程度※3なお、交替勤務者は1班3名とすること。 ※3:4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9. 業務に必要な資格・力量等受注者は、本業務を実施するに当たり、以下の法定資格等を有する者を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 機械室設備の日常巡視等に関する業務ア. 放射線作業従事者(全員)※4イ. 低圧電気取扱業務作業特別教育修了者(7名以上)ウ. 高圧・特別高圧電気取扱業務作業特別教育修了者(7名以上)※4:放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録した上で必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 (2) 機械室設備の点検・保守等に関する業務ア. 第 3種電気主任技術者以上(1名以上)イ. 乙種第4類危険物取扱者の資格を有する者(1名以上)ウ. 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者(2 名以上)エ. 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(1名以上)16(3) その他、運転保守等に必要な業務ア. フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(7名以上)イ. 第3種冷凍機械責任者以上(1名以上)ウ. 作業責任者等認定制度に基づく現場責任者(総括責任者及び代理者並びに交替勤務に従事する者全員)※5エ. 足場の組立て等作業主任者(1名以上)オ. 足場の組立て等特別教育(3名以上)カ. 第2種 冷媒フロン類取扱技術者(1名以上)キ. 初期消火に係る力量(交替勤務に従事する者全員)※6※5:現場責任者は作業責任者等認定制度の個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から原子力機構が認定する。 作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は原子力機構に受講申請を行い、業務開始までに認定(新規認定又は更新(3年ごと)する場合、受講時間は3時間)を受けること。 なお、原子力機構他拠点での認定者又は請負業者の教育で同等の内容を受講済みである場合は、教育履歴等の提出により、認定担当課室長が認定要件を勘案の上、免除することができる。 ※6:初期消火に係る標準的な力量を以下に示す。 従事者の力量が確認できる資料を業務開始までに原子力機構に提出し、確認を受けること。 役職 標準的な力量総括責任者又は代理者・各種警報に関する知識・第1棟設備の配置、構造に関する知識・現場レイアウト知識・放射線管理に関する技能・空気呼吸器の取扱い技能・消防用設備の配置場所及び機能の知識・初期消火技能(消火栓の操作)係員 ・各種警報に関する知識・第1棟設備の配置、構造に関する知識・現場レイアウト知識・放射線管理に関する技能・空気呼吸器の取扱い技能・消防用設備の配置場所及び機能の知識・初期消火技能(消火栓の操作)・マニュアルに基づく報告内容に関する知識10. 支給品、貸与品等(1) 支給品ア. 電気、水イ. 業務報告及び諸届出等の帳票類ウ. 交換部品類エ. 油脂類オ. 補修用部品カ. 放射線防護資材(ゴム手、綿手、作業帽、靴下等)キ. その他、受注者が業務を遂行する上で原子力機構が支給対象と認めたもの(2) 貸与品等次のものを無償で貸与する。 また、貸与品は、受注者が責任を持って管理することア. 居室等(机、椅子、書類棚及びパソコン等を含む。)居室場所:施設管理棟2階居室(詳細は、別添参照。居室場所の変更等が生じる場合は、原子力機構と協議の上、決定する。)イ. 備品本業務を遂行するために必要な設備、機器、工具類、計測器類、専用保護具類等(定17期的に所在確認や健全性確認を行い管理すること)ウ. 放射線管理機器エ. 管理区域内作業着等(作業着、作業靴等)オ. 呼吸保護具(半面マスク、全面マスク等)カ. 情報通信機器(電話機等)キ. 高所作業台ク. 各種竣工図書、資料等ケ. 原子力機構が定める諸規程、運転要領書等、取扱説明書及び参考図書コ. その他、受注者が業務を遂行する上で原子力機構が貸与対象と認めたもの(3) 受注者負担ア. 軍手、ウエス等の消耗品イ. 特殊な衣類を除く作業服、安全靴等の作業の安全確保に必要な保護具11.提出書類≪施設管理棟・第1棟≫No. 書類名 指定様式 提出期日協議の要否部数 備考1 総括責任者届 原子力機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 同上 要 1 部3従事者名簿(人員配置及び資格一覧表添付)指定なし 同上 1部4 放射線業務従事者名簿 指定なし 同上 1 部5選任者名簿・酸素欠乏・硫化水素危険作業責任者・危険物取扱者指定なし 同上 1部6 受注者体制表 指定なし 同上 1部7 品質保証計画書 指定なし 契約後速やかに 1部8 安全対策基本計画書 指定なし 同上 1部9 放射線管理基本計画書 指定なし 同上 1部10 運転管理要領書 指定なし 同上 1部11 作業日程表 指定なし 同上 要 1部12委任または下請負届(実施体制図含む)原子力機構様式 必要に応じて 1部13 月間工程表 指定なし 毎月 要 1部14 防護指示書 原子力機構様式 毎週木曜日までに 要 1部15 業務日報 指定なし 作業日ごと 1部16作業計画書及び報告書(施設管理棟、第1 棟)原子力機構様式 同上 1部17 業務月報 指定なし毎月業務終了後速やかに1部18 終了届 原子力機構様式 翌月7 日まで 1部19その他原子力機構が必要とする書類等- 協議 要 協議12. 検収方法等終了届、業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従い業務が実施されたことを原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。 1813. 受注者監査原子力機構が受注者に対して実施する受注者監査を受け、実施結果に基づき受注者に対して必要な改善を指示した場合は、改善の指示に従うこと。 なお、受注者監査は、契約に基づく提出書類に従った品質保証活動が適切に行われていることを書類審査、インタビュー及び立入検査により確認する。 (1) 定期受注者監査契約期間中に1回実施する。 ただし、同一会社が複数年連続して受注している場合は、初年度実施後、3年に1回以上の頻度で実施する。 なお、受注者が大熊センター内で複数の契約をしている場合は、契約請求元による合同監査とする場合がある。 (2) 特別受注者監査本業務における事故・トラブル等の発生の都度、適宜、実施する。 14. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務の開始日までに本業務が適正かつ円滑に実施できるよう原子力機構の協力の下、現行業務実施者から必要な業務の引継ぎを受けなければならない。 なお、原子力機構は当該業務の引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務の引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び受注者各々の負担とする。 (2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに、受注者は、原子力機構の協力の下、次期業務実施者に対して、必要な業務の引継ぎを行わなければならない。 なお、原子力機構は、当該業務の引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対して、必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務の引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、原子力機構、受注者及び次期業務実施者間で協議の上、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 運転・日常巡視業務 工務技術課員(2) 保守点検業務 工務技術課員(3) 上記に付随する作業 工務技術課員16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たした物であること。 1917. 特記事項(1) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他、全ての資料及び情報を、原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。 (2) 受注者は、異常事態が発生した場合は、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については、原子力機構が指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合は、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 (3) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (4) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (5) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の関係法令及び規程等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させるため、安全文化の育成及び維持に努めること。 (6) 受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として、行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (7) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害について全ての責任を負うものとする。 (8) その他仕様書に定めない事項については、原子力機構と協議の上、決定する。 (9) 受注者は、業務の実施に当たり、次に掲げる関係法令及び研究所並びに大熊センター内諸規程を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 なお、原子力機構品質マネジメント文書の閲覧又は提供を受ける場合は、関係者限りとし、受注者の責任において管理すること。 ア. 関係法令等・労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程・電気事業法、同施行令及び関係法規、諸規程・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律・放射性同位元素等の規制に関する法律・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、同施行令及び関係法規・日本産業規格及び関係規格・その他関係する法令規格類イ. 所内規程等・福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則・福島廃炉安全工学研究所事故対策規則・福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について・福島廃炉安全工学研究所リスクアセスメント及びKY活動・TBMの実施について・福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について・福島廃炉安全工学研究所低圧電路に係る停電作業の管理要領・福島廃炉安全工学研究所活線及び充電部近接作業の管理要領・福島廃炉安全工学研究所絶縁用保護具等の管理要領・福島廃炉安全工学研究所消防法に基づく危険物の管理要領・福島廃炉安全工学研究所指定数量未満危険物の管理要領・福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領・福島廃炉安全工学研究所高所作業の管理要領・福島廃炉安全工学研究所酸素欠乏危険場所の作業管理要領・福島廃炉安全工学研究所作業計画作成管理要領・事故・災害を防ぐために-安全作業ハンドブック-(福島廃炉安全工学研究所)20・福島第一作業安全ハンドブック(福島第一原子力発電所)・大熊分析・研究センター品質マネジメント計画書・大熊分析・研究センター消防計画・大熊分析・研究センター防火管理要領・大熊分析・研究センター地震対応要領・大熊分析・研究センター緊急時対応要領・大熊分析・研究センター水平展開要領・大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟放射線管理仕様書・大熊分析・研究センター放射線管理要領・大熊分析・研究センター第1棟作業管理要則・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター電気工作物保安規程・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター電気工作物保安細則・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター電気工作物保安基準・東京電力ホールディングス株式会社工事共通仕様書[福島第一]・東京電力ホールディングス株式会社安全対策仕様書[福島第一]・東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所放射線管理仕様書・その他、福島廃炉安全工学研究所、大熊センター、1F諸規程(10)技術的能力など受注者の技術水準を維持するために必要な社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 原子力機構による確認内容 備考「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」第22条に基づく教育訓練受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(平成三年科学技術庁告示第十号)を満たしていることの確認を受ける業務開始前までに実施「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者)原子力機構 作業責任者認定証の確認を受ける 業務開始前までに実施品質マネジメントに関する教育受注者 受注者は教育結果の確認を受けること 業務開始までに実施その他機構が指定する教育原子力機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける 出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施(11)原子力機構が、受注者に対して、本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合には、その求めに応じること。 (12)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者(必要に応じて現場分任責任者)として配置すること。 (13)本件業務の実施において、必要となる品質マネジメントシステム文書等の作成、整理及び維持管理に関する作業の補助並びに品質マネジメント活動へ参画することとする。 (14)本業務は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 (15)受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に、特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。 (16)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則、3か月ごとに賃金台帳等で確認しなければならない。 (17)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを証するため、作業終了後速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 (18)本件業務の実施において、施設管理棟、第1棟間の移動については、東電西門通用門又は、東電正門からの入退域となる。 なお、東電正門から第1棟までの移動において車両を用いることができるが、車両は受注者負担にて準備すること。 (19)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める放射線管理に係る要領類に従うものとする。 なお、作業員の個人被ばく管理等は、受注者にて行うこと。 21(20)原子力規制員会規則第四号(令和2年2月6日)に基づき、防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合に、これを漏らすおそれがあるか否かについて東電が確認を行うため、これに伴い東電から必要となる個人情報の提出(原子力規制員会告示第八号(平成28年9月21日))に示す公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受験等を求められた場合これに協力すること。 (21)作業員の個人線量計は、受注者にて準備すること。 なお、第1棟管理区域内で作業する場合は、作業員は、以下のア及びイを満たした線量計を着用すること。 ア. JAB認定された受動形個人線量計イ. 第1棟専用(西門通用門又は入退域管理棟から第1棟への入域経路含む)(22)受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。 (23)東電1Fの放射線業務従事者の指定ア. 東電1F構内において作業が発生する場合、受注者は、作業者に東電1Fの放射線業務従事者指定を受けさせなければならない。 イ. 受注者は、東電1Fの放射線業務従事者の指定に必要な書類(放射線管理手帳等)を原子力機構へ提出し、東電1Fが主催する教育を作業者に受講させなければならない。 ウ. 東電1Fの放射線業務従事者指定のために、作業者は東電1Fへ最低三日間(教育及び登録窓口での本人確認(指定及び指定解除))赴かなければならない。 エ. 受注者は、作業者が東電1Fの放射線業務従事者へ指定されている間、当該作業者は他の放射線施設等での放射線業務従事者の指定を受けることができない。 オ. 作業者が既に東電1Fの放射線業務従事者の指定を受けている場合には、ア.からウ.の事項を考慮する必要はない。 (24)受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として、行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (25)受注者は、作業着手前及び協力企業が変わる都度、機構が開催する安全に係る説明会に、協力企業の全責任者とともに参加すること。 (26)墜落静止用器具を使用する場合は、使用前点検を実施し、点検結果を原子力機構へ提出すること。 (27)作業場所は、原則、カラーコーン、コーンバー等を用いて区画し、立入禁止の表示を掲示すること。 (28)電源遮断を伴う場合は、原子力機構担当者と操作手順等の打合せを十分に行い、安全確保に努めて実施すること。 (29)酸素濃度又は硫化水素濃度を測定する場合は、酸素欠乏危険作業計画書を作成し、原子力機構へ提出すること。 また、この計画書に基づく記録を原子力機構へ提出すること。 (30)本件業務の実施において、従事者の大熊センターへの出退勤は、乗り合いで移動するものとし、その車両の台数は、3台を目安とする。 なお、車両は受注者負担にて準備すること。 18. 品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111等の要求事項を満足するものであること。 (3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。 (4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 2219. 安全管理(1) 作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 (2) 受注者は、点検作業着手に先立ち機構と安全について十分に打合せを行った後に着手すること。 (3) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分に留意するともに、異物混入防止に努めること。 (4) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれがある物については、転倒防止対策を施すこと。 (5) 作業の実施に当たっては、作業場所、作業内容により必要に応じて適切な服装及び保護具等を着用すること。 20. 緊急時の措置(1) 災害及び事故等が発生した場合は、人命を最優先するとともに、二次災害の防止に努め、緊急時連絡体制表により、関係各所に連絡すること。 また、速やかに経緯等(発生日時、発生場所、原因、状況、被災者氏名、応急処置、その後の対策等)を機構に報告すること。 (2) 火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める規則等に従い対応すること。 以上27福島 分析・研究施設施設管理棟他新築⼯事150051 A(国)日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門福島研究基盤創生センター 施設部 福島建設室16 3 31意0 0 7 5 8 7着⼯竣⼯施⼯監理-20151126 N.S施設管理棟-WAKU室⻑ 室⻑代理 TL 担当2階平面図A1:A3:2AG2AG5AW4AW4AW5AW4AW4AWSD2PATSD2PATSD2PATSD2PATSD2PATSD2PATAD3AD3AD3AD3SPD12SPD1SD17PATSPD32防SPD31SD34防SPD2SD17PATSD34防SPD1SPD41SD6PATSD6PATSPD42SPD41SD31特SD31特E D C B A1 2 3 4 5 6UP UP8,000 8,000 8,000 8,00032,0007,200 7,200 7,200 7,200 7,20036,0001,5001,5001,155 4,1103,0201,9001,9855103,870 2,580 2,8604251,130 1,325 1,8753,3402,480 3,0351,5703,6853,6856,8004,4001,5001,500 1,5001,500900 9003,090620特FSC1特FSC1特FSC1特FSC1FSC2FSC2OF管DP100φOF管手摺1100H手摺1100H±0-210±0-10,-110±0-10,-110-100-110-100-110±0-10,-110±0-110RD100φ(中継型)RD100φ(中継型)RD150φ(中継型)RD150φ(中継型)±0-110±0-110±0-110±0-110±0-110±0-110±0-110±0-110±0-110±0-110±0-210±0-210DP100φ床下OAフロア内間仕切GW(96K)100Wx200HOF管DP100φOF管DP100φ-1000~1150-1160~1310-500~590-660~750庇吹抜EV EVSP2SP2SP1ECPECPSP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP2SP2SP2SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1SP1ECPECPECPSP2(上部)SP1SP2(上部)SP1ECPECPECPECPECPECPECPSP1SP1ECPSP1SP1SP1SP1SP1ECPECPSP1SP1RD150RD150㉑㉒㉓㉕㉔㉖ECP(上部)SP1DP DPDPDPSP1SP2SP1SP1RD150RD150DPECPMMMM屋根 屋根居室MR女子便所男子便所SK湯沸室居室(ミーティングスペース)廊下自販機置場ロッカー室(2)廊下ロッカー室(1)喫煙室MR前室(2)階段室(1)EPSEPS前室(3)階段室(2)EPS例 凡RD竪樋 壁リスト参照*勾配を示す機械基礎 排水溝 排水枡600x600(T-2)SUS製グレーチング屋内消火栓ドレインルーフ(横引き)150φDPフロー管オーバーOFタラップH=2000以上は背カゴ付仕上レベルスラブレベル±0-10水上 水下仕上レベルスラブレベル特記なき限り床レベル床点検口600□特記なき場合消火器ボックス埋込型PC壁姿見MガードコーナーA1:1/100A3:1/200機械基礎リスト(WxLxH) タイプ 個数2500x 350x 150㉑1450x 350x 1501985x 350x 1502900x 1400x 1502655x 300x 150G 1G 1G 1G 1G 1㉒ ㉓ ㉔3200x 1400x 150 G 1㉕ ㉖040206:床断熱範囲

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