【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センター緑地維持管理作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センター緑地維持管理作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00145一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 楢葉遠隔技術開発センター緑地維持管理作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 楢葉遠隔技術開発センター契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月25日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。
委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。
以下、URL参照。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等
楢葉遠隔技術開発センター緑地維持管理作業仕様書- 1 -1.件名楢葉遠隔技術開発センター緑地維持管理作業2.目的及び概要本件は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター敷地内の緑地の維持をするための作業を、受注者に請負わせるため、その仕様について定めたものである。
3.作業実施場所福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センター4.実施期間令和8年4月1日~令和9年3月31日※実施時期については、受注後天候等を考慮し機構と受注者で協議の上、決定する。
※冬季期間(12月~2月)は、作業を実施しない。
5.作業内容別図に示す作業範囲に基づいて、下記に示す区域ごと定めた作業内容及び実施頻度にて作業を実施する。
5-1.芝生除草作業区域(1)フェンス周辺(対象面積:約2,777㎡)実施頻度は、一部を除いて年1回とする(詳細は別図を参照のこと)。
・年1回とする箇所(約2,197㎡)・年2回とする箇所(約580㎡)①芝は2cm程度の苅高にすること。
②高所部分は、安全確保のため構外(フェンス外)から除去すること。
③構外(フェンス外)からの作業場所を確保するため、フェンスから1m程度除草作業を行うこと。
④フェンスに絡まった蔓は丁寧に除去すること。
⑤外灯及び縁石周囲等、草刈機で除去できない部分は、手作業で行うこと。
⑥残草及び伐採した樹木の除去は十分に行うこと。
⑦伐採した樹木は50cm以内に切断し、固縛すること。
⑧集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
(2)研究管理棟前ロータリー周辺(約483㎡)実施頻度は、毎月1回とする。
ただし、実施時期に応じて、作業内容は下記のとおり実施する。
①雑草は、手作業で丁寧に除去すること(但し、除草剤散布時を除く)。
②芝生の生育状況に合わせて、除草剤の散布又は肥料を撒くこと。
- 2 -③芝生の生育状況に合わせて、芝刈りを行うこと。
※刈高は、生長点より上の位置(芝の長さの3分の1程度)で刈ること。
④残草及び伐採した樹木の除去は十分に行うこと。
⑤伐採した樹木は50cm以内に切断し、固縛すること。
⑥集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
(3)倉庫周辺(対象面積:約160㎡)実施頻度は、年4回とする。
①芝は2cm程度の苅高にすること。
②外灯及び縁石周囲等、草刈機で除去できない部分は、手作業で行うこと。
③残草及の除去は十分に行うこと。
④集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
(4)試験棟・非常階段周辺(対象面積:約1,726㎡)実施頻度は、年3回とする。
(約1,247㎡)。
但し、正門入口右側の一部は年4回とする(約479㎡)。
①芝は2cm程度の刈高にすること。
②外灯及び縁石周囲等、草刈機で除去できない部分は、手作業で行うこと。
③残草及び伐採した樹木の除去は十分に行うこと。
④伐採した樹木は50cm以内に切断し、固縛すること。
⑤集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
5-2.玉石がある除草作業区域(対象面積:約110㎡)実施頻度は、年4回とする。
①残草の除去は十分に行うこと。
②除草後に玉石を均一にすること。
③集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
5-3.除草と低木植栽剪定作業区域(対象面積 約390㎡)実施頻度は、別図に示す作業区域A(約330㎡)を、3月を除く毎月1回とし、作業区域B(約60㎡)を年3回とする。
①低木植栽は縁石を超えないよう剪定をし、高さは均一にすること。
②残草及び伐採した樹木の除去は十分に行うこと。
③伐採した樹木は50cm以内に切断し、固縛すること。
④集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
5-4.法面除草作業区域(対象面積 約1,880㎡)実施頻度は、別図に示す作業区域C(約740㎡)を、3月を除く毎月1回とし、作業区域D(約1,140㎡)を年3回とする。
①法面の除草は、安全対策を行った上で作業すること。
②除草は刈払機を使用して除草すること。
③作業範囲に生えている芝は2cm程度の刈高にすること。
④集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
5-5.除草剤散布区域(対象面積 約490㎡)実施頻度は、年2回とする。
- 3 -①正しい使用方法を守ること。
②散布は雨の日や強風の日を避けること。
③薬剤は均一に散布し、重複散布をしないようにすること。
5-6.正門出口周辺(対象面積 約811㎡)実施頻度は、年1回とする。
①フェンスに絡まった蔓は丁寧に除去すること。
②外灯及び縁石周囲等、草刈機で除去できない部分は、手作業で行うこと。
③残草及び伐採した樹木の除去は十分に行うこと。
④伐採した樹木は50cm以内に切断し、固縛すること。
⑤集積、積込及び運搬を行い受注者の責任において処分すること。
6.検査「5.作業内容」に基づき、作業を行ったことを確認。
7. 支給物品及び貸与品なし8.提出書類№ 書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 実施要領書 指定なし 契約後速やかに 1部2 作業工程表 指定なし〃1部3 総括責任者届 指定なし 〃 1部総括責任者代理を含む4委任又は下請負届(実施体制図含む)機構指定様式 〃 1部下請負等がある場合のみ5 作業従事者名簿 指定なし作業実施7日前まで1部6 作業計画書 機構指定様式 〃 1部7現場責任者等認定証(写し)機構指定様式 〃 1部8リスクアセスメントワークシート機構指定様式 〃 1部9 緊急時連絡体制表 指定なし 〃 1部- 4 -(提出場所)日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター9.検収条件「6.検査」の合格、「8.提出書類」の確認並びに、機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10.適用法規・規格基準本作業をするにあたって、以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行うこと。
①労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程②福島研究開発拠点 安全衛生管理規則③福島研究開発拠点リスクアセスメント及びKY・TBM実施規則④その他関係法令及び福島研究開発拠点並びに楢葉遠隔技術開発センター諸規程11.特記事項(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(4)作業の実施に当たっては、受注者は、機構や近隣住民と十分調整しトラブル等が発生しないよう努め、トラブル等が発生した場合には、機構に報告するとともに、機構と協議のうえ、受注者の責任と費用負担において解決すること。
(5)受注者は、故意又は過失により業務履行中に損害を機構に発生させた場合には、受注者の負担において損害を回復させなければならない。
(6)本仕様書に定めのない事項については、機構と協議の上決定すること。
(7)機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。
10 KY・TBM実施シート 機構指定様式 作業日毎 1部11 作業報告書 指定なし作業終了後速やかに1部12その他機構が必要とする書類指定なし 必要に応じ随時 1部- 5 -12.総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)を選任し、次の任務にあたらせるものとする。
(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持及びその他本契約業務の処理に関する事項13.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)楢葉遠隔技術開発センター員14.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.安全管理(1)作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
(2)受注者は、作業着手に先立ち機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。
(3)受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者及び連絡先等を記載した作業表示を掲示すること。
(4)受注者は、作業前に保護具(安全帯、ヘルメット・安全靴・防護手袋・保護メガネ・レガース・チャップス)等の装着を確認及び使用する機材の始業前点検を実施し、作業の安全管理を徹底すること。
(5)刈払機を用いた作業は、刈払機取扱作業者の安全衛生教育を受けた者が実施すること。
(6)作業中は、常に整理整頓に心がける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
(7)高所での作業は、必ず2人以上で実施するとともに、安全帯の確実な装着を確認し安全に十分配慮して実施すること。
(8)受注者は、飛び石等からの防護対策として、建築物及び付属設備、車両、周辺機器等を養生又は飛散防止ネットを使用し、損傷させないこと。
移動が可能な車両及び周辺機器等は、機構と協議の上作業前に移動することとし、作業現場の安全確保に努めること。
以 上別図【作業対象範囲・対象面積・頻度】5-1.芝生除草作業区域(1)フェンス周辺 2,777㎡①対象面積:約2,197㎡・実施頻度:年1回②対象面積:約580㎡・実施頻度:年2回(2)研究管理棟前ロータリー周辺①対象面積:約483 ㎡実施頻度:毎月1回(3)倉庫周辺①対象面積:約160 ㎡実施頻度:年4回(4)試験棟・非常階段周辺①対象面積:約1,247㎡実施頻度:年3回②対象面積:約479㎡実施頻度:年4回5-2.玉石がある除草作業区域①対象面積:約110㎡実施頻度:年4回5-3.除草と低木植栽剪定作業区域対象面積:約390㎡実施頻度①作業区域A(約330㎡):3月を除く毎月1回②作業区域B(約60㎡):年3回5-4.法面除草作業区域対象面積:約1,880㎡実施頻度:①作業区域C(約740㎡) :3月を除く毎月1回②作業区域D (約1,140㎡) :年3回5-5.除草剤散布区域①対象面積:約490㎡実施頻度:年2回5-6.正門周辺① 対象面積:約811㎡実施頻度:年1回